中国の民事訴訟の階層的裁判制度は、「2 + 1 +1」と要約することができます。
2:通常、ケースはXNUMX回目のインスタンスの後にクローズされます。
1:特別な状況下では、当事者は、最終判決後に事件の再審理を高等裁判所に申請することもできます。
1:再審の申請が裁判所によって却下された後、当事者は、裁判所が事件の再審理を要求されるように、事件の審査を検察官に申請することもできます。 しかし、成功率はさらに低くなります。
I.ほとんどの場合、XNUMX番目のインスタンスの後で閉じられます
「XNUMX回目以降にクローズされた事件」の意味は、当事者がXNUMX回目の判決を受け入れることを拒否した場合、高等裁判所に控訴することができ、高等裁判所がXNUMX回目の裁判を行うということです。 第二審判決は有効かつ最終的な判決であり、当事者はその執行を申請することができます。 民事事件に加えて、刑事事件および行政事件も一般的に「XNUMX回目の事件後にクローズされた事件」の対象となります。 前の投稿で述べたように(「壮大なXNUMXレベルのピラミッド-中国の法廷制度」)、中国の裁判所はXNUMXつのレベルに分けられます:初等、中級、高、最高。 したがって、一次人民法院による第一審判決に対する上訴は、中級人民法院等により審理されるべきである。
リープフロッグアピールは、より強力な技術的属性を持つ知的財産事件を除いて、中国のほとんどの事件で行うことができません。 論争の量に応じて、これらの事件の第一審裁判所は、高等人民法院または中級人民法院のいずれかである可能性があります。 これらの事件の第一審裁判所が中級人民法院である場合でも、第二審は高等人民法院ではなく、SPCの知的財産裁判所によって直接審理されるものとします。 飛躍的な訴えが認められるのは、主に特許、新種のプラント、集積回路のレイアウト設計、技術的秘密、コンピュータソフトウェア、独占(特許ライセンスの確認に関連する行政事件を含む)に関連する民事および行政事件ですが、最初に-意匠特許に関連する実例の民事訴訟はここには含まれていません。 リープフロッグアピールの主な目的は、SPCが上訴裁判所として、知的財産事件における下級裁判所の判決基準を統一し、高等裁判所による地方の利益の不適切な保護を回避することです。
上訴の期限は、通常、第一審判決の送達日から15日以内ですが、中国に本籍を持たない当事者の場合、期限は30日です。 中国の法律によると、外国で作成された訴訟関連の文書は、外国の当事者の居住国で公証され、その国の中国大使館/領事館によって認証される必要があります。 このような短期間で関連文書を作成することも、外国の当事者にとっての課題です。
II。 単純および小規模の請求事件は、最初のインスタンスの後にクローズされます
一次人民法院で審理された単純な民事訴訟については、争議額が当該州の前年の平均年収の30%未満である場合、訴訟は最初の審理後に終了し、関係者は上訴しないものとします。 。
外国関連の民事訴訟は、論争の量に関係なく、最初の訴訟の後に強制的にクローズされるのではなく、XNUMX番目の訴訟の対象となる可能性があることに注意してください。
III。 事件の最終審理の後、当事者は再審を申請することもできます。
事件の最終審理後(XNUMX回目の審理後の最終審理、または控訴が提起されない場合はXNUMX回目の審理後の最終審理)、すなわち、判決が発効した後、当事者はまた、高等裁判所は、証拠の決定、法律の適用、訴訟手続きなどの誤りを裁判所に提出し、事件の再審を申請します。 再審の決定は、審査後に高等裁判所が決定するものとする。
再審の申請と上訴の違いは、当事者が法律に従って上訴する限り、裁判所は確実に10回目の審理を行い、再審の申請は再審手続きが行われる前に裁判所の審査と承認の対象となることです。開始されます。 再審手続の開始前に、当初の判決も引き続き執行されるべきである。 再審で見直されることが効果的な判断であることを考えると、中国の裁判所は再審手続きに対して厳格な管理を課しています。 不完全な統計と私たちの経験によると、再審の申請の約XNUMX%が裁判所によって承認される可能性があります。
再審の申請期限については、中国人、外国人を問わず、判決が出てからXNUMXヶ月以内に再審を申請する必要があります。
IV。 再審の申請が却下された後、当事者はまた、事件の審査のために検察官に申請することができます。
再審の申請が高等裁判所によって却下された場合、当事者は検察官にも申請することができます(中国の詳細については 検察官)ケースレビューのための最後の手段の裁判所と同じレベルで。 検察官は、事件に実際に誤りがあると判断した場合、事件を上級検察官に報告し、上級検察官は対応するレベルで裁判所に抗議し、裁判所が事件を再審理できるようにすることができます。 検察官はまた、最後の手段の裁判所に手続き上の提案をすることができ、最後の手段の裁判所は、独自の裁量で事件を再審理するかどうかを決定することができます。
ケースレビューのために検察官に申請することは、当事者の最後の手段です。 検察官は裁判所の判決の確実性を尊重しているため、高等裁判所に再審理を申請するよりも、検察官に事件の審査を申請する方が難しい場合がよくあります。
ケースレビューのために検察官に申請する期限に明確な制限はありません。 実際には、審査の申請が遅れるほど、審査は難しくなります。 したがって、再審の申請が却下された直後に、当事者が審査を申請することをお勧めします。
V.「2+ 1 + 1」手続きの終了後も、当事者は理論上、請願を受ける権利があります。
「2+ 1 + 1」手続きの終了後、両当事者は訴訟の権利を使い果たしており、法的手続きを開始することは困難です。 ただし、中国の民事訴訟法によれば、裁判所は率先して自らの判決および下級裁判所の判決の誤りを検討し、関連する事件を再審理することができます。 したがって、理論的には、当事者は裁判所の注意を引くように請願し続けることができます。 しかし、そのような請願の成功率は非常に低いです。
実際には、裁判所は通常、国および地方の人々の議会の代表者からの手紙を受け取るためにメールボックスを設置します。 したがって、当事者は代表者を招待して請願を支援することができますが、これは限られた範囲で成功率に寄与するだけです。
VI。 「2+ 1 +1」手続きの対象とならない場合
前述の単純および少額の請求事件は、最初の審理後に終了するものとしますが、そのような事件については、再審理および検察官による審査の申請を開始することができます。 ただし、仲裁判断を取り消す場合や仲裁合意の有効性を確認する場合は、最初の審理後に終了するだけでなく、再審の申請や検察官による審査も禁止されており、裁判所でさえ誤りを訂正することはできません。自分で再試行します。 中国の裁判所は仲裁を尊重し、仲裁に関する司法審査の不確実性を回避しようとしていると理解できます。
また、「2 + 1 + 1」の手続きは、民事上の能力のない市民の決定などの特別な手続きの場合には適用されません。
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貢献者: ChenyangZhang张辰扬