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ケーススタディ:顔認識の行政処分

24年2021月XNUMX日日曜日
カテゴリー: 分析
エディタ: 林海斌林海斌

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主な取り組み:

  • 2021年XNUMX月に制定された中国の個人情報保護法(PIPL)は、個人情報保護の範囲と範囲、特に顔認識情報の範囲と範囲に大きな注目を集めました。
  • 顔認識情報は機密性の高い個人情報に属し、PIPLによる最も厳しい保護下にあります。
  • 400件を超える行政処分事件の調査は、顔認識に対する中国政府の現在の態度に光を当て、事件が今日発生した場合に中国の個人情報保護法がどのように適用されるかを評価するシナリオを提供します。

2021年XNUMX月に中国の個人情報保護法(PIPL)が公布され、個人情報保護の範囲と範囲、特に顔認識情報の範囲と範囲に大きな注目が集まった。

中国の最高人民法院(SPC)の司法事件アカデミーは、中国政府が違法な顔認識の行政事件における当事者の行動をどのように見つけているかを分析するために、ソーシャルメディアアカウントに記事を投稿しました。 これらの事件は、顔認識に対する中国政府の現在の態度にいくらかの光を当てるかもしれません。

Chu Xia(褚霞)によって寄稿された上記の記事は、「「顔認識」の400以上の行政処分事件の分析と解釈".

I.どのような状況下で、顔認識は行政処分の対象となりますか

著者は、「顔認識」をキーワードとして、WoltersKluwerデータベースから422件の顔認識の行政処分事件を検索しました。

これらのケースはすべて、PIPLの公布前に発生しました。

そのうち、29件は人格権保護と不動産販売業に関するものでした。

29件の行政処分事件の判決によると、行政処分の対象となる当事者はすべて不動産開発業者である。

彼らの罰の理由は主に、顔認識カメラやその他の機器を使用して、関連する費用の決済のために訪問する消費者の顔をキャプチャして比較するためです。

(1)一部の当事者は、消費者に顔の情報収集について通知していません。

(2)一部の当事者は、掲示板を通じて顔情報の収集について消費者に通知しますが、収集および使用の目的、方法、および範囲を明示的に示していません。

(3)一部の当事者は、顔情報の収集方法を消費者に通知しますが、収集および使用の真の目的と範囲を明示的に示しておらず、消費者の同意も得ていません。

(4)一部の当事者は消費者の同意を得ていますが、顔の情報を収集する際に、収集および使用の目的、方法、範囲を明示的に示していません。

行政監督部は、上記の行為は、消費者の権利と利益の保護に関する法律(消费者権利益保护法)、消費者の権利と利益を侵害する行為の処罰措置(免消费者)に違反していると考えています。権利益行是庁罚办法)およびその他の関連規定は、消費者の正当な権利および利益を侵害するため、法律に従って罰せられます。

II。 PIPLの下での顔認識

PIPLの公布後、顔認識はどのように扱われますか?

1.顔認識情報とは

顔認識情報は、生体認証データの一種です。

PIPLの第28条によると、生体データ、宗教的信念、特定の身元、医療と健康、金融口座、所在、その他の情報、および14歳未満の未成年者の個人情報は機密性の高い個人情報です。

したがって、顔認識情報は機密性の高い個人情報に属し、PIPLによる最も厳しい保護下にあります。

2.顔認識情報をどのように処理する必要がありますか

(1)個人の同意 

PIPLは、個人情報処理者が個人情報処理の前にデータ主体の同意を得るように要求します。 顔認識情報などの機密情報が含まれる場合は、データ主体の個別の同意が必要になります。 さらに、法律および行政規則は、処理者が問題の個人の書面による同意を求めなければならないことを規定する場合さえあります。

(2)適切な通知 

PIPLは、個人情報処理の前に、個人情報処理者が以下の事項を目立つ方法でわかりやすい言葉で真実、正確、かつ包括的に個人に通知することを要求しています。

(i)個人情報処理者の身元。

(ii)個人情報処理の目的と方法、個人の種類 
処理中の情報と保存期間。

(iii)個人がPIPLに規定されている消去およびアクセスの権利を行使するための方法および手順。

(iv)法令及び行政規則により通知するその他の事項

機密性の高い個人情報を処理する場合、個人情報処理者は、機密性の高い個人情報を処理する必要性と、それが個人の権利と利益に与える影響についても個人に通知するものとします。

3.上記の場合の当事者はどのように法律を遵守することができますか

PIPLによると、そのような不動産開発業者は消費者に次のことを通知する必要があります。 

(i)消費者の顔認識情報の収集。 

(ii)収集の目的、すなわち、消費者の購入意欲を分析するために、潜在的な消費者のファイルを確立すること。 

(iii)顔認識情報収集の必要性、すなわち、強い購入意欲を持つ消費者に対してより高い価格を設定すること。

このような状況では、不動産開発者が顔認識情報を収集できるほど賢明でない消費者はいないでしょう。

したがって、29件の行政処分事件は、事件が今日発生した場合に中国でPIPLがどのように適用されるかを評価するためのシナリオを提供します。

これはまた、PIPLが厳密に実施されれば、個人情報の悪用というこのようなばかげた状況はもはや存在しないことを意味します。

による写真 ヤオピー・ヨン on Unsplash

貢献者: GuodongDu杜国栋

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