特別な状況を除いて、答えは「いいえ」です。
被相続人は遺言をして孫に財産を分配することができ、孫は遺言に従って相続する権利を有します。
被相続人が遺言をしない場合、遺言相続の規則に従って不動産が分配されます。 この場合、孫は通常相続の権利を持たず、孫の親、すなわち被相続人の子供は相続の権利を有します。
具体的には、遺言相続の場合、不動産は以下の順序で継承されます。
(1)一次相続人(相続人)、配偶者、子供、親。
(2)二次相続人:兄弟、父方の祖父母、母方の祖父母。
継承が開始(開始)されると、XNUMX次の継承者はXNUMX次の継承者を除外して継承するものとします。 二次相続人は、一次相続人のデフォルトで不動産を相続するものとします。 一般に、同じ順序の継承者は、同じ割合で継承する必要があります。
ただし、故人の子が故人の前に亡くなった場合、つまり孫の両親が亡くなった祖父母の前に亡くなった場合、孫は両親の相続権を取得し、祖父母の財産を直接相続することができます。
参照:民法第1128条
カバー写真 活力プード
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貢献者: CJOスタッフ貢献者チーム