ほとんどすべての慣習法の国とほとんどの民法国を含む、中国の主要な貿易相手国の判決は、中国で執行可能です。
この 役職 最初に公開された CJOグローバル、提供に取り組んでいます コンサルティングサービス 中国関連の国境を越えた貿易リスク管理と債権回収。 以下、中国での債権回収の仕組みについて説明します。
具体的には、判決が下された国が以下の状況を満たしている場合、判決は中国で執行することができます。
1. 当該国は、外国判決の承認と執行に関して、中国と国際条約または二国間条約を締結している。
(1) 国際条約
中国は、裁判所協定の選択に関する条約(2005年の裁判所の選択条約)に署名しましたが、まだ批准していません。 中国は、民事または商事における外国判決の承認および執行に関する条約(「ハーグ判決条約」)にまだ加盟していません。 したがって、これらXNUMXつの条約は、少なくとも現段階では、中国の裁判所が関連する締約国の判決の承認および執行の申請を検討するための基礎として適用することはできません。
(2) 二国間条約
現在までに、中国と 39 カ国は二国間司法扶助条約を締結しており、そのうち 35 の二国間条約には判決執行条項が含まれている。 これらの国の判断について、中国は、これらの二国間条約に従って、承認と執行の申請を審査します。
フランス、スペイン、イタリア、ロシアは、これらの 35 か国に含まれています。
中国と 39 カ国が締結した二国間司法扶助条約の詳細については、こちらをお読みください。 「民事および商事に関する司法援助に関する中国の二国間条約のリスト(外国判決の執行を含む)」.
現在、フランス、イタリア、スペイン、ベルギー、ブラジル、ロシアなど、35か国がこの要件を満たしています。
2. 中国と法律上の互恵関係にあること。
これは、中国の裁判所が下した民事上または商業上の判決が、当該国の法律に従って外国の裁判所によって認められ、執行される場合、同じ状況下で、当該国の判決が認められる可能性があることを意味します。そして中国の裁判所によって執行されました。
デ・ジュリの互恵の基準に従って、多くの国の判決は、中国における執行可能な外国判決の範囲に含めることができます。
米国、英国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどのコモンロー国では、外国判決の承認と執行の申請に対する態度はオープンであり、一般に、そのような申請はこの基準を満たしています。
ドイツ、日本、韓国などの大陸法の国々も、前述のデ・ジュリの互恵性と同様の態度をとっているため、このような申請もこの基準を大いに満たしています。
3. 国と中国は、外交で互恵を約束するか、司法レベルで合意に達した。
SPCは、外交コミットメントや司法当局による合意などの条約に署名することに加えて、他国との相互承認と判決の執行における協力を低コストで模索してきました。
条約と同様の機能を実現できますが、条約の交渉、署名、批准という長いプロセスに関与する必要はありません。
中国もシンガポールと同様の協力を開始している。 良い例は、中華人民共和国の最高人民裁判所とシンガポールの最高裁判所との間の商事事件における金銭判決の承認と執行に関するガイダンス覚書です。
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CJO Globalのチームは、以下を含む中国関連の国境を越えた貿易リスク管理および債権回収サービスを提供できます。
(1) 貿易紛争解決
(2) 債権回収
(3) ジャッジメントとアワードコレクション
(4) 偽造防止とIP保護
(5) 会社の検証とデューデリジェンス
(6) 貿易契約の起草とレビュー
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貢献者: 孟ゆう余萌