「はい、レゴのおもちゃはアートワークとして著作権で保護されます」と、2020年の刑事著作権侵害訴訟で上海高等人民法院は述べ、数十年にわたる知的財産権保護の最新の司法政策を示しています。
2020年末の事件では、20人の被告が、著作権侵害犯罪を構成する著作権所有者の許可なしに、LEGOの著作権で保護されたアートワークを営利目的で複製および配布したとして、懲役および罰金を科されました。 これは、過去XNUMX年間の中国でのレゴの複数の訴訟の最新の訴訟です。
これらのレゴ関連の訴訟による司法意見の変化を追跡することにより、中国の裁判所における知的財産権の保護の進展を観察することができます。
1。2020年の事件の紹介
29年2020月2020日、上海高等人民法院(「上海高等裁判所」)は、レゴのおもちゃの模倣に関する訴訟(「XNUMX年訴訟」)を締結しました。
この場合、被告は、合計330億XNUMX万元を含むレゴのおもちゃを違法に複製および配布した疑いがあります。
上海高等裁判所は、第二審の裁判所として、被告の控訴を棄却し、元の判決を支持しました。 したがって、被告Liは、著作権侵害犯罪および90万元の罰金で1年の懲役を宣告された。 他のXNUMX人の被告は、XNUMX年XNUMXか月およびXNUMX年の範囲の期限付きの懲役とそれに対応する罰金を宣告された。[XNUMX]
レゴはデンマークの有名な玩具会社で、主に建設玩具、つまり連動するレンガ、ギア、ミニフィギュア、その他のさまざまな部品で構成されるモデルを製造しています。 この投稿では、それらをまとめて「レゴのおもちゃ」と呼びます。
これに先立ち、レゴは盗作問題について中国でいくつかの訴訟を起こしていました。 ただし、中国の裁判所は、レゴのおもちゃを著作権法で保護できるかどうかについて、さまざまなケースで異なる態度を示しています。
この投稿は、中国の裁判所の態度の変化を整理して評価することを目的としています。
2.中国でのレゴの著作権侵害訴訟
中国で著作権の保護を求めるために、レゴはかつてレゴのおもちゃが応用美術作品であると主張していましたが、その後、次の場合にそのおもちゃが芸術作品であると主張するように変更されました。 後者の主張が中国の裁判所によって支持されたのは2020年の事件まででした。
(1)1999年の事例:レゴのおもちゃは応用美術作品を構成していますか?
レゴが中国に提起した最初の訴訟は1999年の訴訟であり、Interlego AG対Coko(Tianjian)Toy Co. Ltd. etal。[2]
この場合、原告のInterlego Companyは、LEGO玩具の相対的な知的財産権を付与されたスイスの会社でした。 Interlego Companyは、LEGOのおもちゃは応用美術作品を構成しているため、ベルン条約に従って中国の裁判所によって保護されるべきであると主張しました。
北京高等裁判所は、レゴのおもちゃのいくつかは応用美術作品を構成していると判断しました。
中国とスイスはどちらもベルン条約の締約国です。 ベルン条約の第2条に従い、条約によって保護されている文学的および芸術的作品には応用美術作品が含まれていますが、条約とそのガイドラインは応用美術作品を定義する特定の要素を提供していません。
また、中国著作権法とその施行規則では、応用美術作品の種類を規定していないため、国内法では応用美術作品の正式な定義はありません。
したがって、北京高等裁判所は、裁判で芸術作品を定義するためにXNUMXつの要素、すなわち、作品を構成する(つまり、独創性と再現性を備えた)、実用性と芸術性を備えた係争中のオブジェクトを抽出しました。
したがって、北京高等裁判所は、インターレゴが保護を申請した53点のうち、3点は一般的な形状であり、作品の特徴を持たず、残りの50点は独立した作品であると判断しました。
50点のうち、17点は、芸術的品質が低く、被告の作品と実質的に類似していない共通のオブジェクトに基づいて作成されました。 他の33作品は、被告の関連作品と実質的に類似しており、作品の元の部分でも類似していた。
したがって、裁判所は、上記の33のInterlego Companyのおもちゃが応用美術作品を構成し、CokoCompanyの関連作品がその著作権を侵害していると判断しました。
(2)2013年の事例:レゴのおもちゃはアートワークを構成しますか?
レゴが中国で提起した3番目の著作権侵害訴訟は、広東省小梅龍アニメーション玩具工業株式会社(「小梅龍会社」)との著作権侵害をめぐる紛争でした。[XNUMX]
この訴訟は、第一審、第二審、最高人民法院(SPC)による再審を経て、2013年に終了しました。
この場合、LEGOはおもちゃがアートワークを構成し、XiaobailongCompanyの違法な複製が著作権を侵害していると主張しました。
再審において、SPCは、LEGOのおもちゃはアートワークを構成しておらず、したがって著作権の保護下にないと判断しました。
このケースの焦点は、レゴのおもちゃがアートワークの著作権法で規定されている独創性の要件を満たしているかどうかでした。
この場合のLEGOのおもちゃは、主に正方形の錐台、凸型の正方形、長方形の立体、四面体、円弧と穴、またはそれらの組み合わせでした。 それらはすべて日常生活で一般的に使用されていました。 彼らの主な機能は、他のレンガの挿入または接続を実現することでした。 レゴのおもちゃは、その実用的な機能によって制限されており、作者の独立したアイデアや選択を示すことはめったになく、したがって、独創性に関する著作権法の基本的な要件を欠いていました。
したがって、SPCは、関連する玩具は、著作権法で規定されたアートワークに必要な独創性を備えていないと判断しました。
(3)2020年の事例:レゴのおもちゃはアートワークを構成します
上記の独創性に関する意見は、レゴの偽造レゴに関する2020年の訴訟で変更されました。
この場合、上海高等裁判所は、著作権法および関連規則に従い、アートワークは、絵画、書道、彫刻、および線、色、またはその他の方法で構成されるその他の芸術的に重要な平面またはXNUMX次元のプラスチックアートワークを指すと判断しました。 レゴのおもちゃが持つ表現はすべて、オリジナリティと独特の美的意義を持ったレゴによって独自に作成されています。 したがって、組み立てられたXNUMX次元モデルは、中国の著作権法によって保護されているアートワークのカテゴリに属します。
3.ビルディングブロックが中国の著作権の対象であるかどうか?
中国の著作権法では、構成要素が作品を構成することで保護される可能性が最も高いという事例からもわかりますが、ある程度のオリジナリティが必要です。
現在アートワークとして分類されている応用美術作品を保護することは、中国の著作権法の一貫した方針です。 1999年の訴訟と2013年の訴訟では、当事者と裁判所は主に、LEGOブロックが芸術作品として分類される応用美術作品を構成できるかどうかを検討しました。
ベルン条約も中国の著作権法も応用美術作品の正確な要件を規定していないため、中国の裁判所は一般に、応用美術作品は以下の条件を満たす必要があると判断しています。
第一に、応用美術作品の実用的機能部分と芸術的部分を分離することができます。
たとえば、2014年の訴訟では、北京高等裁判所は、著作権法はアイデアの元の表現のみを保護し、アイデアや実用的な機能などの要素は保護しないと判断しました。 したがって、4次元モデルが芸術作品を構成するかどうかを判断する場合、裁判所は、独立した芸術的表現がオリジナルであるかどうかを判断する前に、その実用的な機能によって判断されるコンポーネントを除外する必要があります。[XNUMX]
第二に、応用美術作品の芸術的部分は独創性を持っています。
第三に、応用美術の作品はある程度の芸術性を備えている必要があります。
2013年の著作権法施行規則に従い、アートワークとは、絵画、書道、彫刻、および線、色、またはその他の方法で構成されるその他の芸術的に重要な平面または5次元のプラスチックアートワークを指します。 したがって、応用美術の作品もある程度の芸術性に到達する必要があります。[XNUMX]
そのため、2013年の訴訟では、裁判所は、レゴのおもちゃの一部は生活の中で一般的な形状を採用しており、それらの形状は独創性の低いビルディングブロックを接合する必要があると判断しました。
しかし、2020年の事件では、裁判所の態度が変わった。 裁判所は、単一のレンガが応用美術作品を構成するかどうかをもはや考慮せず、代わりに、レンガで構成されたおもちゃセットが芸術作品を構成できるかどうかを直接判断します。
ビルディングブロックは通常、特定の芸術的な形に接合できることを考えると、このアプローチはビルディングブロックのおもちゃの著作権保護を大幅に強化します。
中国の裁判所は、知的財産の保護の強化、違法コピーや盗用との闘い、創造と革新の促進、そして中国の玩具市場の健全な発展に貢献していることを反映して、裁判所の態度が変わったと考えています。
参照:
[1]上海高等人民法院(2020)胡興中第105刑事判決上海市高级人民法院(2020)沪刑终105号刑事裁定书
[2]北京第一中級人民法院(1999)Yizhong Zhichuzi No. 132民事判決、北京高等人民法院(2002)Gaomin Zhongzi No. 279民事判決北京市第一中级人民法院(1999)一中知初字第132号民事判决书、北京市高级人民法院(2002)高民终字第279号民事判决书。
[3]最高人民法院(2013)Minshen Zi No. 1262民事判決。最高人民法院(2013)民申字第1262号民事裁定书。
[4]北京高等人民法院(2014)Gao Min(Zhi)Zhong Zi No.3451民事判決。 同様の見解は、北京第二中級人民法院の民事判決(2006)Erzhong Minchuzi No. 7070、および上海の黄浦区人民法院の民事判決(2014)Huangpu Minsan(Zhi)Chuzi No.50にも見られます。北京市高级人民法院二审(2014)高民(知)终字第3451号民事判决书。人民法院(2006)黄浦民三(知)初字第7070号民事判决书。
[5]広州グアニメイトレーディング株式会社および広州新津化粧品株式会社。応用美術作品の著作権の侵害。 広州知的財産裁判所(2017)Yue 73 Minzhong No.537民事判決广州冠以美贸易有限公司与广州新族化妆品民事判决书。
貢献者: ヤンル・チェン陈彦茹