2年2019月22日、HCCHの第2019回外交会議の代表者は、民事または商事における外国判決の承認と執行に関するXNUMX年条約の最終法に署名し、採択しました。 (「HCCHジャッジメントコンベンション")
中国はHCCH判決条約の起草に参加し、代表団の数が最も多い(21人のメンバー)代表団を派遣した。 中国の代表団は、最高人民法院(SPC)、外務省、商務省、国家市場規制局、国家著作権局、国家知識産権局の職員で構成されています。香港特別行政区(SAR)、マカオSAR法務局、および中国の学者や弁護士。
現在、中国はHCCH判決条約の起草に参加しているが、まだ署名していない。 中国は署名しました 裁判所の合意の選択に関するハーグ条約 手続きに関しては、中国がそのような条約に署名した後、批准の決定のために国務院から全国人民代表大会常任委員会に提出されるものとする。 中華人民共和国主席は、全国人民代表大会常任委員会の決定に従い、批准するものとする。
中国がこれらの条約の起草と署名に積極的に参加している理由は、中国が一帯一路イニシアチブ(BRI)の促進を目指しており、BRIの下で国際的な民事および商事紛争解決のメカニズムを確立しようとしているためです。 判断の認識と執行は、そのようなメカニズムの重要な部分です。 しかし、中国や一帯一路沿いの国々が二国間または多国間の紛争解決メカニズムを推進することは困難で費用がかかります。 したがって、中国は、BRIの下での中国の関連するニーズを実現するために、これらの条約に参加することを望んでいます。
私たちの理解によれば、中国の立場はHCCH判決条約のいくつかの部分に反映されています。 たとえば、前文では、「ルールベースの多国間貿易と投資を促進する」、「コアルールの統一されたセットの作成」、「外国判決の世界的な循環」などの表現はすべて中国によって提案されています。 さらに、中国の立場は、以下の側面にも見ることができます。独占禁止法、知的財産、および第2条「範囲からの除外」でカバーされているその他の事項。 第19条「国家のために行動する者に関する国家の規定に関する判決に関する宣言」の「国家のために行動する者」に関する規定。
中国は上記のXNUMXつの条約をまだ批准していないため、中国の民事訴訟法(CPL)によると、現在、中国の裁判所による外国判決の承認と執行の法的根拠はXNUMXつしかありません。XNUMXつ目は、署名された二国間司法支援条約です。中国や他の国々によるものであり、XNUMX番目は互恵の原則です。
中国の主要な貿易相手国の中で、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、ベトナムなどの国々は、中国とそのような二国間条約を締結しています。 二国間条約を締結していない国については、中国で互恵性に基づいて判断が認められている国(米国、ドイツ、シンガポール、韓国)や国(オーストラリア、カナダ、おそらく英国(未確認))があります。中国の判断を認め、将来の事件で中国が互恵関係を確認するのを待っている。 現在、中国では日本の判決の承認と執行のみが依然として不明確である。 したがって、中国はまだHCCH判決条約に署名して批准していませんが、中国が主要な貿易相手国のほとんどから発せられた判決を認識し、執行するための実質的な障害はありません。
さらに、SPCは、判決の承認と執行に関する司法解釈を起草しています。これは、当初は2019年前半に公布される予定でしたが、現在まで発行されていません。 中国が関与するHCCH判決条約の最終法の採択により、中国は司法解釈を公布することなく条約に参加することが可能であると推測します。 あるいは、SPCが依然として計画通りに司法解釈を公布しているとしても、司法解釈はHCCH判決条約の大量の表現に従い、中国とHCCH判決条約にまだ加盟していない国との間の相互関係を確認する方法を規定します。そして、中国との関連する二国間条約を締結していません。
私たちは、HCCH判決条約の中国による早期の署名と批准を楽しみにしています。
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貢献者: GuodongDu杜国栋 , 孟ゆう余萌