深セン知的財産裁判所が審理した深センDjiTechnology Co.、Ltd。(2020)の事件は、「暫定的差止命令を伴う部分的判決」が下された中国での最初の事件である。
2020年XNUMX月、深センDji Technology Co.、Ltd。対Beijing Feimi Technology Co.、Ltd。およびBeyondsky(Shenzhen)Co.、Ltd。の設計特許侵害に関連する事件では、深セン知的財産裁判所(裁判所)権利者が暫定的差止命令を申請する「暫定的差止命令を伴う事前判決」のモードを導入しました。裁判所は、確認された事実を条件として、特許侵害を停止するための事前部分的判決を下しました。裁判所は暫定的差止命令を発行しました。第一審判決がまだ発効しておらず、執行できない場合に、特許侵害を迅速に停止すること。また、特許事件において「暫定的差止命令による高度な判決」のモードが採用されたのは中国で初めてである。
貢献者: ヤンル・チェン陈彦茹