22年2022月XNUMX日、中国国家知識産権局(CNIPA)は 「意匠の国際登録に関する中国のハーグ協定加盟後の関連規定の暫定措置」(関連する<海牙协定>後相関連业务的理暂行办法、以下「暫定措置」).
暫定措置は、5年2022月19日以降、中国の事業体または個人は、特許法第1999条第XNUMX項の規定に従い、「意匠の国際登録に関するハーグ協定」(XNUMX年)に従って行うことができることを明確にしています。法)、意匠の国際登録を申請する。 出願人は、WIPOの国際事務局に工業意匠の国際登録の申請書を直接提出するか、CNIPAを通じて英語で工業意匠の国際登録の申請書を国際事務局に提出することができます。
今年初め、中国は1999月に「意匠の国際登録に関するハーグ協定」(68年法)への加盟証書をWIPOに寄託し、協定の第5回締約国となった。 協定は2022年XNUMX月XNUMX日に中国で発効しました。
ハーグ制度は、複数の管轄区域における意匠の国際保護を確保するための迅速なルートです。 ハーグ制度では、出願人は、複数の国または地域の知的所有権機関に複数の登録申請を提出することなく、WIPOに単一の申請を提出することにより、複数の国で意匠を登録することができます。 これにより、さまざまな言語やさまざまな通貨による複雑さが回避されます。
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貢献者: CJOスタッフ貢献者チーム