個人情報の収集は、Guov。HangzhouSafariPark(2020)の中国の裁判所によって支持されている原則として、合法で、正当化され、必要である必要があります。
2020年XNUMX月、杭州中級人民法院は、顔認識紛争で、サファリパークには観光客の同意なしに顔データを収集する権利がないとの判決を下しました。
I.ケースの背景
被告杭州サファリパーク(「公園」)は、観光客に年間パスを販売し、観光客が年間パスと指紋を持って公園に入ることができることを示しました。 原告の郭ビン(「郭」)とその妻は、2019年XNUMX月に公園から年間パスを購入し、公園は指紋とプロフィール写真を収集しました。
2019年XNUMX月、観光客の入場効率を向上させるため、公園は指紋認識を顔認識に変更し、指紋認識デバイスの使用を中止しました。
上記の変更後、公園は郭にテキストメッセージを送信し、顔認識システムに登録してアクティブにするように求めました。
その後、郭は公園に行き、指紋認識ができなくなったという状況を知らされ、顔認識システムの登録なしでは公園に入ることができなかった。 それでも、郭は顔認識システムへの登録を拒否し、公園は契約違反であり、詐欺を犯したと信じていた。
郭は、観光客に顔認識システムへの登録を要求するという公園の通知を無効にする一方で、公園が収集した指紋やプロフィール写真などの郭の個人情報を削除すること、およびその他の補償を提供することを求める訴訟を裁判所に提出した。
20年2020月XNUMX日、第一審裁判所である杭州の富陽区人民法院は、原告の写真削除の要求に賛成する判決を下しました。 (見る GuoBingv。HangzhouSafariPark Co.、Ltd。、[(2019)Zhe 0111 Min Chu No. 6971]((2019)表0111民初6971号)
9年2021月XNUMX日、第二審裁判所である杭州中級人民法院は、原告の指紋削除の要求をさらに支持した。 (見る GuoBingv。HangzhouSafariPark Co.、Ltd。、[(2020)Zhe 01 Min Zhong No. 10940]((2020)浙01民终10940号)
II。 裁判所の見解
第一審裁判所は、「中国の法律は、消費者市場における個人情報の収集と使用を禁止していませんが、個人情報の処理プロセス、つまり、最前線での個人情報の収集に関する監督と管理を強調しています。 -終了段階は「合法で、正当化され、必要である」ものとし、関係者の同意を条件とします。 ミドルエンド段階での個人情報の管理は、個人情報を他者に開示、販売、またはその他の方法で違法に提供することなく、安全かつ確実でなければなりません。 最終段階で個人情報が漏洩した場合、事業者は法律に基づく是正措置などの不法行為責任を問われるものとします。」
指紋と顔の特徴を収集する目的は、「合法で、正当化され、必要な」観光客の入場効率を向上させることです。
ただし、個人情報の収集は、関係者の同意が必要です。 公園は郭に、郭が年間パスを購入する前に公園に入場するために指紋を収集すると語った。 指紋収集の要件を知らされた後、郭は年間パスを購入することを選択し、指紋収集に同意しました。 ただし、郭は、年間パスを購入する前に通知を受けることなく、顔認識の使用を拒否する権利を有します。
郭は、年間パスを購入したときに指紋認識を使用することにパークに同意しました。 その後、公園は郭の指紋と写真を撮りました。 したがって、顔認識情報の収集は必要性の原則を超えており、正当化されませんでした。
このため、第一審裁判所は、公園は郭の写真を削除すべきであると判断したが、郭の指紋を削除する必要はなかった。
第二審裁判所は、個人情報の収集は「合法、正当化、必要」であるべきであるという第一審裁判所の見解を繰り返し、さらに「機密性の高い個人情報として、生体情報は生理学的および行動的特徴を深く反映している」と強調しました。自然人の、そして強い個人的な属性を持っています。 漏洩したり、違法に使用されたりすると、差別や個人/財産の安全を脅かす可能性があるため、生体情報は慎重に扱い、保護する必要があります。」
朴氏は、顔認識の目的であるとは言わずに年間パスを購入した郭の写真を撮ったが、これは明らかに正当化の原則に反している。
公園の顔認識の要件は、郭の人格の利益を危険にさらし、侵害する可能性がありました。 したがって、第二審裁判所は、公園が郭の写真を削除すべきであるという第一審裁判所の見解を支持した。
さらに、公園が指紋認識の使用を停止したことを考えると、公園はもはや郭の指紋を保持する理由がありませんでした。 したがって、第二審裁判所は、指紋に関連する第一審裁判所の判決を覆し、朴氏に郭の指紋を削除するよう要請した。
III。 私たちのコメント
1.「合法性、正当性および必要性」の原則に対する裁判所の見解
裁判所が言及した個人情報保護の「合法性、正当性および必要性」の原則は、第5条に最も早く規定されていました。 電気通信およびインターネットユーザーの個人情報保護に関する規制 2013年42月に産業情報技術省によって公布された(電気信和互联XNUMX用户XNUMX人信息保护规定)合法性、正当性、必要性の原則。」 その後、これらの原則は、 ネットワークセキュリティ法 (1络安全法)、2017年XNUMX月XNUMX日に発効しました。
の第1035巻(人格権)の第XNUMX条 民法 1年2021月XNUMX日に発効した中国政府も、「自然人の個人情報は、合法性、正当性、必要性の原則に基づいて取り扱われる」という原則を採用しました。
この場合、裁判所はそのような法的規定に対応しました。
情報の所有者(原告)が個人情報の収集を許可したとしても、裁判所はそのような情報の収集と処理が「正当化と必要性」の原則に準拠しているかどうかを調査するという事例から知ることができます。
第一審と第二審の両方の裁判所は、チケットチェックの効率を改善するために公園が指紋を収集することは正当で必要であると判断し、観光客の同意を得て、そのような行為も合法でした。
しかし、第二審裁判所はさらに、原告の事前の同意があっても、指紋認識を停止した後に指紋を保持することは不当で不必要であると判示しました。
この場合、裁判所は、司法当局が個人情報の収集と処理が「合法性、正当性、必要性」の原則に準拠しているかどうかを包括的に調査するという態度を明らかにしました。
2.法曹による個人情報保護の推進
実際、この場合、原告である郭ビンは、ある程度意図的に訴訟を起こした。
郭 浙江大学で法学博士号を取得し、浙江理工大学法学部准教授を務めています。 彼の研究はデジタル経済と法律に焦点を当てています。 また、個人情報保護法(草案)のコメント段階で、顔情報認識の利用基準を引き上げることを提案し、生体情報の特別保護の改善に関する提案を提出しました。個人情報を保護するための技術。
この事件は、全国的なメディアの注目を集め、個人情報に関する一般の議論に火をつけました。 この点で、郭はこの訴訟を意図的に提出することによって彼の目的を果たしました。 また、中国の法曹は、中国の個人情報保護規則を推進するために多大な努力を払っていると言っても過言ではありません。
貢献者: GuodongDu杜国栋 , 劉強刘强