による Renv。BeijingBaiduNetcom Science and Technology Co.、Ltd。 (2015)、忘れられる権利である中国の最初の権利である中国の裁判所は、現在、インターネットユーザーによる個人情報の削除の主張を支持していません。
I.典型的な重要性
2015年XNUMX月、中国の裁判所は、検索エンジンBaiduから検索結果を削除するという原告の要求には十分な法的根拠がないと判断し、原告の主張を却下したとして最終判決を下しました。 判決の中で、中国の裁判所は、EUの忘れられる権利を知っているため、現在の中国の法律は同様の主張の法的根拠を提供していないと述べました。
II。 基本情報
上訴人(第一に原告):Ren Jiayu
被告(第一被告):Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co.、Ltd(北京百度XNUMX讯科技有限公司)
ケースタイプ:評判紛争
III。 事件の事実
原告は教育と管理の分野で高い評価を得ています。 彼はかつてバイオテクノロジー企業で働いていましたが、ずっと前に退職しました。
中国最大のインターネット企業のXNUMXつとして、被告は中国の主要な検索エンジンであるbaidu.comを運営してきました。
原告は、彼の名前の検索に関して、Baiduは、他のユーザーがクリックするためのキーワードとして、彼の名前とバイオテクノロジー企業の名前を組み合わせた「関連検索」を推奨することを発見しました。
被告は、BaiduのWebページの下部にある「Baiduを使用する前に必ず読む必要がある」セクションで、ユーザーが次の1つの条件を満たす場合、Baiduに検索結果の削除を要求する可能性があると述べました。ネットワークユーザーがネットワークサービスを使用することにより、彼/彼女の正当な権利と利益を侵害していることを発見した; (2)Baiduの検索エンジンシステムは、自動検索を介してサードパーティのWebサイトのコンテンツにリンクします。これは、権利者の正当な権利と利益を侵害します。
原告は、関連する検索結果の削除を求めるように被告に電子メールを送りましたが、被告は、電子メールを受け取っていないと主張しました。
その後、原告は、北京市の海淀初等人民法院に訴訟を提起し、被告が名前と評判に対する彼の権利の侵害を直ちに停止すること、すなわち、関連する検索結果を削除し、損失を補償することを要求した。
被告によると、その検索サービスは技術的に中立で、合法で合理的であるため、検索結果はユーザーの検索ステータスとインターネット情報の状況を客観的に反映しています。 検索結果は、原告がバイオテクノロジー企業で働いていたことを示しています。これは事実であり、被告は原告の名前と評判に対する権利を侵害していませんでした。
IV。 裁判所の意見
1.第一審裁判所
Baiduの「関連検索」は、他のユーザーの検索習慣と現在の検索用語との相関度の計算に基づいていることを考えると、第一審裁判所は、「関連検索」に被告の人間の介入はなかったと判断しました。 RenJiayuの関連情報のアルゴリズムまたは法律を変更するサービス。
検索結果では、原告とバイオテクノロジー企業の名前をキーワードに組み合わせることは、原告の雇用履歴を客観的に反映しています。
検索エンジンは、「特定の参照期間」中にすべてのオンラインユーザーが入力した検索キーワードの頻度を自動的にカウントするため、原告が会社を辞めた場合でも、前述のキーワードは「関連検索」に引き続き表示されます。 ユーザーがそのような検索を続けた場合、前述のキーワードが関連する検索に表示され、被告の侵害の意図を示すことはできません。
裁判所は、法律は市民の評判を傷つけるための侮辱、名誉毀損、およびその他の手段の使用を禁止していると判示したが、被告の検索結果はそのような事実を支持せず、したがってRenJiayuの評判の権利を侵害しなかった。 また、「関連検索」における原告名の出現は、原告名を用いた利用者の検索を客観的に反映したものに過ぎなかった。 明らかに、彼の名前の干渉、流用、または偽造はありませんでした。
裁判所は、現在の中国の法律には「忘れられる権利」と呼ばれる特定の種類の権利はないとの見解を示しました。 被告の検索結果には原告に影響を与える内容が含まれていましたが、その情報は虚偽でも違法でもなかったため、原告は情報を「忘れる」(削除する)権利がありませんでした。
したがって、第一審裁判所は原告の主張を却下した。
2.第二審裁判所
第二審裁判所は、忘れられる権利は、欧州司法裁判所が判決を通じて正式に確立した概念であると認定しました。 中国の学界は忘れられる権利のローカリゼーションについて議論していますが、現在の中国の法律には「忘れられる権利」に関する法的規定はありません。 原告は、忘れられる権利とこの場合の保護の必要性を完全に正当化していない。 したがって、裁判所は忘れられる権利に関する主張を却下しました。
さらに、裁判所はまた、検索結果における原告の名前の存在に関して、それは彼の名前の違法な使用ではなく、被告のユーザーによって入力されたキーワードの客観的な表示であることに同意した。 被告の検索結果には虚偽の内容がなく、侮辱的または中傷的ではありませんでした。
したがって、第二審裁判所は、被告が検索結果を削除すべきであるという原告の主張を却下することにより、第一審裁判所の判決を支持しました。
貢献者: GuodongDu杜国栋