19年2021月XNUMX日、最高人民法院(SPC)の知的財産裁判所が 標準必須特許(SEP)ライセンス紛争に関する管轄権の異議申し立ての最終決定 シャープ株式会社v。広東OPPOモバイルテレコミュニケーション株式会社 ((2020)Zui Gao Fa Zhi Min Xia Zhong No. 517)((2020)最高法知民辖终517号)、裁判の判決を支持し、シャープの控訴請求を却下します。
中国の最高裁判所がSEPのグローバルライセンス条件に関する管轄規則を明確にしたのはこれが初めてです。
同判決において、SPCの知的財産裁判所は、SEPライセンス紛争の管轄権を決定するために「適切な接続」基準を採用しました。これには、その特性を包括的に検討する必要があります。
SEPライセンス紛争が中国と適切に関係しているかどうかは、特許が承認された場所、特許が実施された場所、特許ライセンス契約が締結された場所、または特許ライセンスが交渉された場所、特許がライセンス契約が締結されているか、差し押さえまたは執行できる財産の場所。 上記の場所のXNUMXつが中国国内にある限り、事件は中国と適切な関係があると見なされるべきであり、したがって中国の裁判所が事件を管轄します。
さらに、SEPライセンス紛争は、契約紛争と特許侵害紛争の両方の特徴を共有しています。 当事者間にライセンス契約がない場合、この場合、特許ライセンス契約が署名または実行される場所は、管轄ベースの接続要素として機能できませんでした。 この事件に関与したSEPが実施された裁判所として、裁判裁判所である広東省深セン中級人民法院が事件の管轄権を行使することができた。
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