バイオセキュリティ法 (生物安全法)は17年2020月15日に公布され、2021年19月XNUMX日に発効します。COVID-XNUMX後の時代に、この法律は中国におけるバイオセキュリティの法制度を確立するための基礎を築きます。
17年2020月88日、中国は最初のバイオセキュリティ法を公布しました。 危険な生物学的要因および関連要因の脅威を防止および対応し、人々の生活と生態系を比較的安全な状態に保ち、安定した健康的な開発を促進することを目的とした、合計XNUMXの記事があります。バイオテクノロジーの。
この法律は、早くも2019年19月に、中国の立法府である全国人民代表大会(NPC)の常任委員会によって最初に審議されました。COVID-XNUMXの発生後、中国政府は立法プロセスを加速しました。
ウーハンの封鎖から14週間後の2020年XNUMX月XNUMX日、習近平大統領は会議で次のように述べた。能力。 私たちはできるだけ早くバイオセキュリティ法を公布し、国のバイオセキュリティ法と規制および保証システムの構築を加速する必要があります。」 会議はで開催されました 12thセッション 中国共産党中央委員会の「大流行の予防と管理のシステムとメカニズムの改善、および国家公衆衛生緊急管理システムの改善」をテーマにした。
その後、2020年XNUMX月、NPC常任委員会は、この法律の草案についてXNUMX回目の審議を行い、XNUMX月に正式に可決した。 この法律は、中国政府の経験に基づいています。 COVID-19に対処する、およびになります 中国のバイオセキュリティの分野における基本的、包括的、体系的、かつ主要な法律.
この法律の要点は次のとおりです。
1.バイオセキュリティリスクの予防と管理システム
(1)中央国家安全保障主導機関は、国家バイオセキュリティ作業の意思決定と国家バイオセキュリティ相乗メカニズムの確立に責任を負っている(第10条)。 相乗効果のメカニズムは、州議会および関連する軍事機関の下で、保健、農業および農村地域、科学技術、および外交の管轄部門で構成されています(第11条)。
(2)中国政府は、バイオセキュリティリスク監視および早期警戒システム(第14条)、バイオセキュリティリスク調査および評価システム(第15条)、バイオセキュリティ情報共有システム(第16条)、バイオセキュリティ情報公開システム(第17条)、バイオセキュリティを確立する。ディレクトリおよびリストシステム(第18条)、バイオセキュリティ標準システム(第19条)、バイオセキュリティレビューシステム(第20条)、バイオセキュリティ緊急システム(第21条)、バイオセキュリティインシデント調査および追跡可能性システム(第22条)、生物学的侵入アクセスシステム(第23条) 24)、および海外の主要なバイオセキュリティインシデント対応システム(第XNUMX条)。
2.主要な新しい感染症および動植物の流行の予防と管理
(1)専門機関は、感染症および動植物の流行を監視するために率先して行動するものとする(第28条)。 ユニットまたは個人は、感染症、動植物の流行を適時に報告するものとします(第29条)。 中国政府は、感染症および動植物の大流行の予防と管理のための国際協力ネットワークを確立する予定です(第31条)。
(2)中国政府は、野生動物を保護し、動物のエピデミック防止を強化し、動物由来の感染症の蔓延を防止する(第32条)。
3.バイオテクノロジー研究の監督
(1)公衆衛生、生物資源、生態系、生物多様性等を危険にさらすバイオテクノロジーの研究、開発、応用を行うことは禁じられています(第34条)。
(2)州は、バイオテクノロジーの研究開発活動を高リスク、中リスク、低リスクの36つのカテゴリーに分類し、異なる監督方法を採用している(第38条)。 高リスクおよび中リスクの活動は、中国の領土内に設立された合法的に設立された組織によって実施され、承認または記録されるものとします(第XNUMX条)。
(3)新しい生物医学技術の臨床研究は、倫理的レビューの対象とすべきである。 (第40条)
4.病原性微生物検査室の監督
(1)中国政府は、病原性微生物研究所のための統一されたバイオセキュリティ基準を策定し(第42条)、病原性微生物の分類された管理を実施する(第43条)。 これに基づいて、中国政府は、病原性微生物のバイオセキュリティ保護のレベルに応じて、病原性微生物研究所に階層的な管理を実施します(第45条)。
(2)中国によって発見されていない、または排除されると宣言されている病原性微生物については、関連する実験を承認なしに実施してはならない。 (第46条)
(3)実験室は、実験動物が逃げるのを防ぎ、使用後は無害な処分を行い、市場に出してはならない(第47条)。
(4)高病原性微生物研究所は、高病原性微生物の漏えい、紛失、盗難、強盗を防止するために、公安機関等の警備業務の監督を受け入れるべきである(第49条)。
5.人間の遺伝的および生物学的資源の管理
(1)中国政府は、中国国民の遺伝的および生物学的資源に対する主権を享受している(第53条)。
(2)重要な人類遺伝資源の収集、保存、国際研究または輸出は、政府の承認を条件とする(第56条)。
(3)ユニットまたは個人は、承認なしに外来種を導入、解放、または廃棄することはできません(第60条)。
6.バイオテロと生物兵器の脅威の防止
(1)生物兵器の開発、製造、その他の方法での取得、保管、所持および使用は禁止されています(第61条)。
(2)中国政府は、バイオテロおよび生物兵器の製造に使用できる生物、生物毒素、機器または技術のリストを発行します。 (第62条)
(3)中国政府および陸軍は、監視および調査などの手段を採用し、必要な予防措置および処分措置を講じる(第63条)。
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貢献者: 中国法ポータルチーム