2023年XNUMX月、 「前海深圳・香港現代サービス産業協力区における中国と外国の法律事務所の共同運営を試行するための実施措置」(以下「措置」、关在前海深港现代服务业合作区开展中外律师事务所联营)试点实施法) 広東省司法省が発行した法が発効した。
この措置に基づき、中国の法律事務所は、協定に定められた権利と義務に基づき、前海協力区において外国の法律事務所と共同で業務を行うことができる。 両社はそれぞれ、中国と外国の顧客に中国と外国の法律の適用に関わるサービスを提供するか、国境を越えた国際法務を共同で処理するものとする。
共同運営中、両社は法的地位、名称、財務面において相互に独立した状態を保ち、独立して民事責任を負います。
中国の法律事務所と外国の法律事務所は、共同運営の名目で、顧客または他の法律事務所から委託を受けることができる。 そして、それぞれの承認された業務範囲内で、割り当てられた責任に従って中国および外国の法務を処理するか、または国境を越えた国際法務を共同で処理するものとします。
ただし、共同運営当事者間で業務システムを共有するものではありません。 共同作戦に参加する外国の法律事務所や弁護士は中国の法務を取り扱うことはできない。
カバー写真 ヴィンセント・リン Unsplashで
貢献者: CJOスタッフ貢献者チーム