中国の浙江省の裁判所は、1年2017月XNUMX日に、ボビニー商事裁判所のフランス判決を承認および執行する判決を下しました。 この場合の問題は、フランスの裁判所が紛争を管轄するかどうかです。
Un tribunal de la Province du Zhejiang en Chine a rendule1erdécembre2017unedécisionreconnaissantetecécutantunjugementfrançaisdutribunaldecommerce deBobigny。 Laquestionenl'espèceestdesavoirsiletribunalfrançaisestcompétentpourconnaîtredulitige。
1。 概要
1年2017月2016日、浙江省金華中級裁判所(「金華裁判所」)は、「[07] Zhe 1 Xie Wai Ren No. 2016」([07]浙1协外认2010号)を認める民事判決を下しました。 00300年2011月01203日に、フランス共和国のボビニー商事裁判所(フランス語で「フランス裁判所」:ボビニー商事裁判所)によって下された民事判決(事件番号18F2011、判決番号XNUMXFXNUMX)を執行します。
金華裁判所は、フランス共和国政府と中華人民共和国政府との間の民事および商事に関する司法支援に関する協定(フランス語で「協定」)に従ってフランスの判決を認めました。 Accord d'entraideJudiciaireenMatièreCivileetCommercialeentre leGouvernementdelaRépubliqueFrançaiseetleGouvernementdelaRépubliquePopulairedeChinedu 4 Mai 1987)。 協定は8年1988月XNUMX日に発効しました。
Aの第22条に従って協定、「裁判所の決定は、次のいずれかの状況で認識または実行されません。
l)要求された当事者の法律に含まれる管轄規則に従って、無能な裁判所によって決定が下された場合。
2)要求当事者の裁判所が、自然人の地位または能力の問題において、指定された法律の適用がない限り、要求された当事者の国際私法の規則に従って適用されるであろう法律以外の法律を適用した場合同じ結果になりました。
3)決定が下された当事者の法律に従って、決定が最終的にならないか、強制力がない場合。
4)決定が発動された当事者に対して召喚状が適切に提供されておらず、したがって、当事者が法廷に出廷することができなかった場合。
5)決定の強制執行が、要求された当事者の主権または安全を侵害する場合、またはその公序良俗に反することが判明した場合。
6)要求された当事者の裁判所が、同じ事実および主張に基づいて、同じ当事者間の紛争についてすでに決定を下し、そのような決定が最終となった場合。
または、同じ事実と主張に基づく同じ当事者間の紛争に関する第三国の決定は、要求された当事者ですでに認識されています。」
2.ケースの概要
フランスのパリで登録されたSaseTablissement Sacholiet( "Sacholiet")は、台湾で登録されたStetestrite International Co.、Ltd。( "Stetestrite")を通じてDaoming Optics&Chemical Co.、Ltd。( "Daoming")に商品のバッチを注文しました。 。 当事者は商品の品質について論争を起こしている。
16年2010月XNUMX日、Sacholietは、フランスのボビニー商事裁判所(「フランス裁判所」)でStetestriteに対して訴訟を起こしました。
27年2010月16日、Stetestriteはフランスの裁判所に訴状を提出し、Daomingを訴訟に追加することを申請し、Daomingがフランスの裁判所の判決で要求されたとおりにStetestriteの義務を引き受けることを決定するようフランスの裁判所に要求しました。 2011年XNUMX月XNUMX日、Daomingは法廷に出廷し、Stetestriteによって提出された苦情を読みました。
18年2011月233,535.74日、フランスの裁判所は、Daomingが判決でフランスの裁判所の要求に応じてステテストライトの義務を引き受ける一方で、ステテストライトにユーロでXNUMX米ドル相当の金額を返済することを要求する判決を下しました。
判決は4年2011月XNUMX日にDaomingに上訴されましたが、Daomingは上訴期間中に上訴できませんでした。
25年2014月XNUMX日、パリ控訴院の裁判官は、訴訟全体が終了し、第一審の決定が発効したことを確認する判決を下しました。
回答者のDaomingは、商品はStetestriteに販売され、StetestriteによってSacholietに転売されたと主張しました。 したがって、DaomingはXNUMXつの抗弁を提唱しました。XNUMXつは、フランスの裁判所が、StetestriteとDaomingの間の売買契約の紛争ではなく、SacholietとStetestriteの間の売買契約の紛争のみを管轄することです。 第二に、フランスの裁判所は、ステテストライトとダオミングの間の売買契約を合理的に検討しなかった。
金華裁判所は、回答者のXNUMXつの弁護を支持しませんでした。
金華裁判所は、一方で、Daomingがフランスの裁判所に出廷し、主張し、管轄権に異議を唱えなかったと判断したため、最初の弁護を支持しませんでした。 したがって、CPLによれば、問題の裁判所が管轄権を有すると見なされます。 一方、フランスの裁判所による訴訟の受理は、Tier管轄および専属管轄に関するCPLの強制規定に違反しません。
第二の弁護については、金華裁判所は実質的な見直しを行うべきではないと判示した。 前述の清仏協定によれば、金華裁判所は、フランスの裁判所が下した判決について実質的な検討を行わないものとします。 したがって、金華裁判所は、Daomingによって提起されたXNUMX番目の抗弁を検討しません。
その結果、金華裁判所は、フランスの裁判所の民事判決を認めて執行すべきであり、申請料は500人民元であり、これは回答者のDaomingが負担するものとすることを決定しました。
3.解説
この記事で言及されている事件では、中国の裁判所が、第22条の規定に基づいて、要求された当事者(すなわち、CPL)の法律に従って、フランスの裁判所が事件を管轄するかどうかを検討することは注目に値します。 (1)中仏二国間協定の、すなわち、要求された当事者の法律に含まれる管轄規則に従って、決定が無能な裁判所によって下された場合、要求された当事者の裁判所は、認識および執行しないものとします。上記の決定。
CPLの第127条に従い、裁判所が事件を受け入れた後、関係者が管轄権に異議を唱える場合、彼らは苦情の提出中に異議を申し立てるものとします。 ティア管轄権および専属管轄権に反しない限り、関係当事者が管轄権に異議を唱えず、議論のために裁判所に出廷した場合、当該裁判所は管轄権を有するとみなされるものとします。
Daomingは管轄権に異議を唱えず、議論のために法廷に出廷した。 したがって、CPLの上記の規定によれば、フランスの裁判所がこの事件を管轄します。
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貢献者: GuodongDu杜国栋 , 孟ゆう余萌