深セン中級人民法院は、SEPのグローバルFRANDロイヤルティ率に対する管轄権を初めて確認しました。
CJO注:19年2021月XNUMX日、中国の最高人民法院が下した 最終決定(2020)Zui Gao Fa Zhi Min Xia Zhong No. 517((2020)最高法知民辖终517号)、第一審裁判所がグローバルSEPレートを設定する管轄権を持っていることを確認します。
最近OPPO対シャープの場合、 深セン中級人民法院が判決を下した、(2020)Yue 03 Min Chu No. 689((2020)粤03民初689号) シャープの管轄権に対する異議を却下し、標準必須特許(SEP)のグローバルな公正、合理的、非差別的(FRAND)ロイヤルティ率に対する中国の裁判所の管轄権を書面による裁定の形で初めて確認します。
深セン中級人民法院は、SEPライセンス紛争は通常の契約または侵害紛争に該当しないことを明確にしているため、管轄権があるかどうかを判断する際にはさまざまな要素を考慮する必要があります。 たとえば、中国がライセンスされた特許が利用される場所、特許が実施される場所、ライセンス契約が署名され履行される場所であるかどうか、つまり、SEP間に適切な関係があるかどうかを考慮する必要があります。ライセンス紛争と中国。
この場合のXNUMX人の原告は中国企業であり、その製造および研究開発活動は中国で行われています。 言い換えれば、係争中の特許搾取の場所は中国です。 この場合のXNUMX人の被告は、事件の主題が位置し、財産を差し押さえることができる場所である中国で財産権と利益を有しています。
したがって、事件と中国の間には十分な関係があり、中国の裁判所が事件を管轄している。
中国の裁判所が事件を管轄することを確認した後、深セン中級人民法院は、両当事者の交渉意図を包括的に考慮して、FRAND原則、紛争解決のための最も近い関係の原則、効率の原則およびその他の要因を保持しました。中国の裁判所によるグローバルFRANDレートに関するこのような判決は、全体的な効率を向上させることができ、中国の特許ライセンスレートの決定は、世界中の特許ライセンス条件から分離されてはなりません。
係争中の世界的なFRANDロイヤルティ率には、3Gおよび4G SEPのロイヤルティ率だけでなく、必須のWi-Fi特許のロイヤルティ率も含まれます。 世界の重要なWi-Fi特許に関する世界的なロイヤルティ率の論争に対処する前例はまだありません。 したがって、これは重要なWi-Fi特許の世界的なロイヤルティ率を裁定する最初の試みでもあります。
裁判所はこの事件についてまだ最終判決に達していない。
貢献者: ヤンル・チェン陈彦茹