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フォーラム中国の不便:これまでで最も厳しい基準?

13年2019月XNUMX日水曜日
カテゴリー: 分析
エディタ: 林海斌林海斌

 

特定の状況では、中国の裁判所は フォーラム非conveniens (FNC)は、より便利な外国の裁判所に訴訟を起こすよう原告に通知します。 しかし、中国の裁判所がそのような判決を下すことはめったにありませんが、関連する事件について管轄権を行使する傾向があります。 Grace Young InternationalLtd.v。SeoilAgencyCo. Ltd. (ケース番号[2017] Lu Min Zhong No. 577)この投稿で説明されているのは、現在、中国の裁判所がFNCの解任を認めたXNUMXつのケースのうちのXNUMXつです。

1.中国の民事訴訟におけるFNCの教義

中華人民共和国の民事訴訟法の適用に関する最高人民法院の解釈 4年2015月532日に発効した(CPL解釈)は、CPL解釈の第XNUMX条に、つまり、特定の状況において、中国の裁判所が別の外国の裁判所がより便利に訴訟を審理できると判断した場合に、FNCの原則を新たに追加しました。 、訴訟を却下し、より便利な外国の裁判所に訴訟を起こすよう原告に通知することが決定される場合があります。

この記事は、中国の裁判所がFNCの原則を適用できる条件を規定しています。つまり、外国関連の民事訴訟が同時に次の状況を満たしている場合、人民法院はその訴訟を却下し、原告に訴訟を起こすよう通知することができます。より便利な外国の裁判所:

(1)被告が、事件をより便利な外国の裁判所が統治すべきであるという要求を提起した場合、または管轄権に異議を唱えた場合。            

(2)中華人民共和国の裁判所を管轄裁判所として選択することについて両当事者間で合意がない場合。            

(3)当該事件が中華人民共和国の裁判所の専属管轄権に該当しない場合。           

(4)当該事件が中華人民共和国の国家利益、市民、法人または中華人民共和国の他の組織の利益を伴わない場合。            

(5)主な論争の事実が中華人民共和国の領土内で発生せず、事件が中華人民共和国の法律に準拠していない場合、事実の発見および法律の適用において人民法院に重大な困難をもたらす訴訟中; そして         

(6)外国の裁判所が当該事件を管轄し、外国の裁判所が事件を審理する方が都合がよい場合。 

現在まで、2015年以降のFNCの教義に関連する事件に関する不完全な統計によれば、50を超える事件のうちXNUMXつだけが、FNCの教義に従って中国の裁判所によって却下されており、事件はより便利な外国の裁判所。 Grace Young InternationalLtd.v。SeoilAgencyCo. Ltd. それらのXNUMXつです。 他のケースは投稿「中国のフォーラムの不便な理由で却下する申立てを提出する前によく考えてください".

25年2017月532日、山東高等人民法院は、燃料支払い紛争の事件が中国国外で第一審原告のグレース・ヤング・インターナショナル・リミテッド(「グレイス・ヤング」)との間で発生したとの第二審判決を下しました。英領バージン諸島で登録された法人、および韓国の山東省で登録された会社である被告Seoil Agency Co. Ltd。(「SeoilAgency」)は、CPL解釈第XNUMX条のFNCの原則に準拠していたため、却下されました。事件は、グレース・ヤングに、より便利な外国の裁判所に訴訟を起こすように通知した。 

2.ケースの背景 

グレース・ヤングは、中国山東省の青島海事裁判所でSeoil Agencyに対して訴訟を起こし、燃料に370,450米ドルを支払うよう要求しました。

グレース・ヤングは、訴訟前の財産保全を青島海事裁判所に申請していました。 Grace Youngの申請によると、青島海事裁判所はSeoilAgencyから「SLBOGO」という名前の船を押収しました。 その後、グレース・ヤングは前述の訴訟を青島海事裁判所に提起しました。

Seoil Agencyは、この事件がCPL解釈の第532条のFNCの原則に準拠していると主張して、青島海事裁判所に管轄権に異議を申し立てました。 

私。 この事件で争われている事実はすべて韓国で発生しており、中国の裁判所は事実を見つけるのに非常に困難を抱えています。 

ii。 燃料支払い紛争は、中国の法律ではなく韓国の法律に準拠する必要があり、中国の裁判所は法律の適用に大きな困難を抱えています。 

iii。 韓国の裁判所が紛争を管轄します。  

iv。 韓国の裁判所の効果的な判決を認めて執行するかどうかは、FNCの解任を認める第一審裁判所に影響を与えません。 

青島海事裁判所は、Seoil Agencyの「SLBOGO」船が訴訟前の保存で裁判所に押収されたため、事件の管轄権を取得したものの、この事件はCPL解釈第532条のFNCの原則に準拠していると判断しました。 したがって、青島海事裁判所は、(民事判決:[2016] Lu 72 Min Chu No. 2039):訴訟はこれにより却下され、原告はより便利な外国の裁判所に訴訟を提起するものとします。

Seoil Agencyは判決に不満を持ち、山東高等人民法院に控訴した。 XNUMX番目の例では、高等人民法院は青島海事裁判所の見解を支持し、最終判決を下しました。SeoilAgencyの控訴はここに却下され、元の判決が確認されました。 

3.私たちのコメント

これまで、中国の裁判所がFNCの理由で訴訟を却下することはめったにありませんでした。 ほとんどの場合、訴訟当事者のXNUMX人が中国市民、法人、またはその他の組織である限り、中国の裁判所は事件がFNCの原則に準拠していないと見なし、したがって中国の裁判所が事件の管轄権を行使します。 したがって、訴訟当事者の中に中国人がいるのか法人がいるのかが中心的な問題となっています。

場合によっては、原告は、事件に関連する中国の市民および企業を原告または被告に意図的に含めることがあり、したがって、これらの中国の市民および企業は非常にケースとの関係はほとんどありません。

現在、 Grace Young InternationalLtd.v。SeoilAgencyCo. Ltd. 中国の市民や企業が関与していない唯一のケースであり、FNCの原則を満たしています。 この事件は、FNCの教義に関して中国の裁判所によって採用された厳格な基準を反映した、まれな完璧なサンプルです。 

 

 

貢献者: GuodongDu杜国栋 , 孟ゆう余萌

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