主な要点
- In Huawei対Conversant (2019)Zui Gao Fa Zhi Min Zhong 732、733、734-1は、中国の最高人民法院によって決定された画期的な事件であり、訴訟禁止命令に相当する初めての行為保存命令が中国の知的財産関連訴訟で発行されました。
- 中国の裁判所は、訴訟差止命令の申請を検討する際に、中国での訴訟への影響、命令の付与の必要性、付与に失敗した場合の損害賠償、公益などの要因を考慮して、5要素のテストを行う必要があります。関心、国際社会。
2020年2019月、中国の最高人民法院(SPC)の知的財産裁判所は、Huaweiv。Conversant(XNUMX)で、中国の知的財産関連訴訟における訴訟禁止命令に相当する史上初の実施保存命令を発行し、中国の裁判所がそのような種類の事件を検討するための規則。 (見る ファーウェイvコンバーサント (2019)Zui Gao Fa Zhi Min Zhong 732、733および734-1。)
I.ケースの背景
1.中国での第一審
25年2018月1日、Huawei Technologies Co.、Ltd。(以下、総称して「Huawei」)の2つの関連会社が、Conversant Wireless Licensing Co.に対して南京中級人民法院(「第一審裁判所」)に対してXNUMX件の訴訟を個別に提起しました。 、Ltd。(「Conversant」)は、ConversantのXNUMXつの特許に関して、次のことを要求します。(XNUMX)HuaweiがConversantのそのような特許を侵害していないことを確認する。 (XNUMX)HuaweiがConversantの標準必須特許(SEP)を実装するためのライセンス条件を決定する。
2.ドイツでの訴訟
20年2018月XNUMX日、Conversantは、デュッセルドルフ地方裁判所(「ドイツ裁判所」)で、SEP侵害の申し立てをめぐる紛争についてHuaweiおよびそのドイツの関連会社に対して訴訟を起こしました。 この訴訟に関係するヨーロッパの特許は、中国での最初の審理に関係する中国の特許と同じ特許ファミリーのものです。
3.中国の裁判所による第一審判決
16年2019月1日、第一審裁判所は、それぞれ次の2つの判決を下しました。(XNUMX)HuaweiがConversantの特許を侵害していないことを確認する要求は却下されました。 (XNUMX)HuaweiがConversantのSEPを実装するためのライセンス条件(ロイヤルティ率を含む)が決定されました。
4.中国でのXNUMX回目の(最終)裁判
会話者は、第一審の判決に不満を持っており、第二審の裁判所、すなわち、18年2019月XNUMX日に事件を受け入れて登録したSPCに控訴しました。
中国のXNUMXインスタンストライアルシステムの慣行を考えると、XNUMXインスタンストライアルも最終トライアルです。
5.ドイツの判断
27年2020月1日、ドイツの裁判所は第一審の判決を下し、次のように主張しました。(2)HuaweiはConversantの欧州特許を侵害していた。 (3)Huaweiは、関連製品の販売を停止するなど、侵害を停止する必要があります。 (XNUMX)ConversantからHuaweiに提案されたSEPライセンスのロイヤルティ率は、FRAND原則に違反していませんでした。
ドイツの判決によって決定されたロイヤルティ率が、中国の第一審裁判所によって決定された率の18.3倍であったことは注目に値します。
6. Huaweiは反訴訟差止命令を申請し、SPCは反訴訟差止命令を出しました。
27年2020月XNUMX日、HuaweiはSPCに行為の保存を申請し、SPCが最終判決を下すまで、侵害の停止に関するドイツ判決の執行を申請することを禁止するようConversantに要求しました。
28年2020月2019日、SPCは、Huaweiの訴訟防止申請を支持して、732件の訴訟でそれぞれ訴訟禁止命令を出しました。 (Huawei v Conversant、(733)Zui Gao Fa Zhi Min Zhong 734、1、およびXNUMX-XNUMXを参照してください。)
SPCは、緊急事態のため48時間以内に判決を下さなければならないと述べたため、事前にConversantの意見を考慮しなかった。 会話者は後で再検討を申請することができます。
7.会話者は、訴訟禁止命令の再検討を申請し、SPCは再検討の決定を下しました。
2年2020月XNUMX日、Conversantは、前述の訴訟禁止命令の再検討をSPCに申請しました。
4年2020月XNUMX日、SPCは再検討の申請に関するヒアリングを開催しました。
11年2020月2019日、SPCは、Conversantの再検討の要求を却下する判決を下しました。 (Huawei v Conversant、(732)Zui Gao Fa Zhi Min Zhong 733、734、および2-XNUMXを参照してください。)
8. Huaweiは、Conversantとの和解に達した後、訴訟を取り下げました。
XNUMX回目の裁判では、HuaweiはSPCに、Conversantとの和解に達したという理由でXNUMX件の訴訟を取り下げることを申請しました。
2年2020月1日、SPCは次のことを確認しました。(2)Huaweiは訴訟を取り下げることが許可された。 (XNUMX)第一審の判決はこれにより取り消された。
II。 裁判所の見解
1.訴訟差止命令におけるSPCの意見
(1)中国の法律に基づく訴訟禁止命令の性質は何ですか?
Huaweiが、最終的な中国の判決が下される前に、Conversantがドイツの判決の執行を申請することを禁じる申請は、自然界における行為保存の一種の申請です。
(2)中国の裁判所は、訴訟禁止命令の申請を検討する際にどのような要素を考慮すべきですか?
裁判所は、以下の要素を考慮する必要があります。
私。 中国での訴訟に対する外国裁判所の判決を執行するための被告の申請の影響。
ii。 行為保存命令を与えることが本当に必要かどうか。
iii。 行為保存命令の付与を怠ったことにより申請者に生じた損害が、行為保存命令を付与したことにより被申立人に生じた損害を上回っているかどうか。
iv。 行為保存命令を与えることが公益に不利益をもたらすかどうか。
v。行為保存命令の付与が国際社会の原則に準拠しているかどうか。 と
vi。 他の要因を包括的に考慮する必要があります。
上記の要件は、以下の(3)から(6)に明確に記載されています。
(3)外国裁判所の判決を執行するための回答者の申請は、中国での訴訟に影響を及ぼしますか?
中国の裁判所は、最初に、被告の行為がこの場合の判決の審理および執行に重大な影響を与えるかどうかを検討するものとします。
具体的には、被告の関連する行為が裁判を妨害したり、本件の判決の執行を困難にしたりする可能性がある場合、そのような行為に対して差し止めによる救済が行われる場合があります。
この場合、Conversantが侵害の停止を命じるドイツの判決の執行を申請し、そのような申請が承認されると、中国の訴訟の手続きと判決は無意味になります。
(4)行為保存命令を出すことは本当に必要ですか?
中国の裁判所は、行為保存命令の不履行が申請者の法的権利および利益に取り返しのつかない損害を与えるか、または訴訟判決の執行を困難にするかどうかを検討するものとします。原則として、差止命令による救済は、確かに必要です。
この場合、Huaweiは、ドイツの判決に従って侵害の申し立てを停止すること(つまり、関連製品の販売を停止すること)を回避するために、ドイツの判決でConversantが要求するロイヤルティ率に同意することを余儀なくされた可能性があります。ロイヤルティ率がいくらであっても、中国の裁判所によって決定されたロイヤルティ率を強制することは不可能です。
(5)申請者と回答者の利益はどのように合理的にバランスされるべきですか?
中国の裁判所は、救済を与えなかった場合に申請者に生じた損害が救済を与えた場合の損害を超える場合、暫定的な救済が合理的であると判断する必要があります。 一方、余分な部品が多いほど、暫定的な救済はより合理的になります。
この場合、侵害を停止するというドイツの判決の一時的な停止は、Conversantに比較的小さな損害を与えます。 さらに、中国の銀行は、Huaweiによる行為保全の申請に対して保証を提供しており、これによりConversantの利益をさらに保護することができます。
(6)行為保存命令の付与は、公共の利益を害しますか?
中国の裁判所は、行為保存命令の付与が公益に害を及ぼすかどうかを検討する必要があります。 この場合の暫定的な救済は、公共の利益に影響を与えません。
(7)それは国際社会の原則に準拠していますか?
中国の裁判所は国際社会を考慮しなければならない。 言い換えれば、事件の受理の時系列、事件の管轄が適切であるかどうか、外国の裁判所の裁判と判決への影響が適切であるかどうかなどを考慮に入れることができます。
第一に、中国の裁判所はドイツの裁判所よりも早く訴訟を受け入れました。 第二に、ドイツ判決の執行の一時的な停止は、その後のドイツの訴訟に影響を与えることはなく、ドイツ判決の法的効力を損なうこともありません。
2.再検討の決定におけるSPCの見解
再審理の申請において、Conversantは、SPCが裁定した訴訟禁止命令により、ドイツ法に基づくConversantの権利が制限されたと主張しました。これは、司法決定の有効範囲は司法決定が行われる国に限定されるという中国法に基づく原則に違反していました。作られた; 中国の裁判所は、ドイツでの判決の手続きおよび執行について管轄権を持っていませんでした。 判決はまた、国際的な司法秩序を危険にさらし、外国の裁判所によって下された判決を執行することを不可能にしました。
SPCは次のように信じていました。
(1)SPCによって付与された訴訟禁止命令は、ドイツの訴訟に関与する欧州特許侵害の決定を含まず、ドイツの判決または執行の評価を行わず、またはの実質的な裁定および拘束力のある効果を妨害しませんでした。ドイツの訴訟。 したがって、判決にはドイツの訴訟の管轄権は含まれていませんでした。
(2)SPCにより付与された訴訟禁止命令が、ドイツ第一審判決の執行の申請を一時的に停止したという事実は、ドイツ判決の効力を否定するものではなかった。 SPCの判決は、ドイツでのフォローアップ手続きに影響を与えず、ドイツの判決の法的効力を損なうものでもありませんでした。
(3)この再検討申請における会話者の主張は、以前の行為と矛盾していた。 Conversantは、グローバルな訴訟活動において、特定の当事者が中国の裁判所に関連する訴訟を起こすことを禁止するために、外国の裁判所に訴訟禁止命令を申請するイニシアチブを取りました。 Conversantの以前の行為に関しては、訴訟禁止命令は、中国の裁判所の管轄権および国際訴訟命令に悪影響を及ぼしていないようでした。
さらに、SPCは再検討の判決で、HuaweiとConversantがSEPのライセンス紛争をめぐる世界的な訴訟に関与していることを具体的に指摘しました。 SPCは、商取引上の考慮に基づいて両当事者の訴訟権および処分権を尊重しましたが、SPCによって発行された訴訟禁止命令もまた、両当事者によって尊重および執行されるものとします。 当事者は、いかなる方法でも、最初の命令の執行を否定、回避、または妨害してはなりません。 特に、SPCの訴訟禁止命令の執行に対抗するために、ドイツの裁判所に差し止め命令を申請することは許可されていません。 s)担当者または直接責任者。 事件が犯罪である場合、犯罪者は法律に従って刑事責任について調査されるものとします。
III。 コメント
この場合、SPCの知的財産裁判所は、中国の知的財産関連訴訟における訴訟禁止命令に相当するものとして、史上初の行為保存命令を出しました。
判決は、中国における「反訴訟差止命令」制度のさらなる改善を模索する反訴訟差止命令と同等の行為の保存のための適用可能な条件と要因を明確にしている。 それ以来、中国の裁判所はいくつかの同様の事件でそのような規則を採用しました。
このケースに関するその他のコメントについては、SophiaTangが書いた記事を参照してください。 「中国における反スーツ傷害:共産主義、実用主義および法の支配」 法の抵触について。 ネット。
貢献者: GuodongDu杜国栋