債務者が破産を申請する場合、次の資料を裁判所に提出しなければならない。
この 役職 最初に公開された CJOグローバル、提供に取り組んでいます コンサルティングサービス 中国関連の国境を越えた貿易リスク管理と債権回収。 以下、中国での債権回収の仕組みについて説明します。
1. 申請者の基本情報、申請の目的、申請の種類、申請の事実と原因を明記した破産申請書。
2. 債務者の適格性証明書;
3. 債務者の従業員に関する資料。
4. 債務者の貸借対照表、資産評価報告書、または監査報告書。
5. 破産申請日現在の債務者の詳細な資産明細書。
6. 債務者の債権者の権利に関する資料。
7. 債務者が当事者となった訴訟、仲裁、および関連する法律文書。
8. 債務者が完全国有または国有持株会社である場合、国家投資家が破産申請に同意したことを証明する書類、および企業の破産に関する労働組合または労働者代表の意見を提出しなければならない。応用;
9. 裁判所が必要と認めるその他の資料。
債務者が更生を申請する場合、以下の資料も提出しなければならない。
1. 債務者の株主総会、取締役会、監督部門または投資家が更生に同意したことを証明する書類。
2. 債務者の更生の可能性を示す分析報告書及び証拠書類。
3. 債務者の更生の実行可能性報告書または更生スキーム。
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CJO Globalのチームは、以下を含む中国関連の国境を越えた貿易リスク管理および債権回収サービスを提供できます。
(1) 貿易紛争解決
(2) 債権回収
(3) ジャッジメントとアワードコレクション
(4) 偽造防止とIP保護
(5) 会社の検証とデューデリジェンス
(6) 貿易契約の起草とレビュー
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貢献者: 孟ゆう余萌