遺言にはXNUMXつの形式があります。遺言者に代わって書かれた自筆遺言、印刷された遺言、音声またはビデオの記録の形式で作成された遺言、公証人の遺言です。
意志の種類ごとの要件は異なります。
1)自筆遺言は、遺言者の手によって書かれ、署名されたものであり、その作成の年、月、日を指定します。
2)遺言人に代わって書かれた遺言は、XNUMX人以上の証人によって証明され、そのうちのXNUMX人は遺言を作成した年、月、日を指定し、他の証人と一緒に署名します。遺言人と。
3)印刷された遺言は、XNUMX人以上の証人によって証明されなければならない。 遺言人と証人は、各ページに年、月、日を署名して指定するものとします。
4)オーディオまたはビデオの記録の形で作成された遺言は、XNUMX人以上の証人によって証明されるものとします。 遺言人と証人は、その名前または肖像を記録に記録し、その作成の年、月、および日を指定するものとします。
5)遺言人は、差し迫った危険に直面したときに、遺言をすることができます。 傲慢な意志は、XNUMX人以上の証人によって証明されるものとします。 差し迫った危険が取り除かれ、遺言人が書面または音声またはビデオの記録の形で遺言を行うことができる場合、そのようにして作成された遺言は無効になります。
6)公証された遺言は、公証機関を通じて遺言者によって作成されたものです。
参照:民法:第1134条、第1135条、第1136条、第1137条、第1138条および第1139条
貢献者: CJOスタッフ貢献者チーム