主な要点
- 2014年以来、Land Roverは、江鈴のLufengX7がRangeRover Evoqueのデザインをコピーしたと主張しており、江鈴に対して一連の訴訟を起こしました。
- 2021年XNUMX月、北京知的財産裁判所は、江鈴が不公正な競争に従事することにより侵害行為を行ったことを確認する最終判決を下しました。
2021年7月に下された最終判決で、中国の裁判所は、江鈴汽車がランドローバーのレンジローバーエボックに類似した陸豊XXNUMXを製造および販売することにより不公正な競争に従事していると認定しました。
この訴訟には、原告のジャガーランドローバー株式会社(「ランドローバー」)と被告の江鈴ホールディングス株式会社(「江鈴」)による上訴が含まれていました。
ランドローバーは、世界的に高い評価を得ているレンジローバーエボックを開発しました。 江陵は、中国でも人気のある陸豊X7を開発しました。
2014年以来、Land Roverは、江鈴のLufengX7がRangeRover Evoqueのデザインをコピーしたと主張しており、江鈴に対して一連の訴訟を起こしました。
北京知的財産裁判所は、江鈴汽車が侵害行為を行ったことを確認し、この訴訟の最終判決を下しました。
1.ケースの背景
2016年、ランドローバーは北京朝陽区人民法院(「潮陽区法院」)に反不公正競争訴訟を提起しました。
訴訟で、ランドローバーは江鈴のLufengX7がレンジローバーエボックモデルと視覚的に区別がつかないことを主張しました。それは簡単に消費者の混乱を引き起こし、ジャガーランドローバーに大きな損害を与える可能性があります。 江鈴とその販売会社による陸豊X7モデルの製造、販売、販売は、ランドローバーの影響力のある装飾と同じまたは類似のロゴを許可なく使用するという不公正な競争行為を構成しました。
したがって、Land Roverは、江鈴汽車とその販売会社に対し、陸豊X7モデルの生産、展示、先行販売、販売を直ちに停止し、1.5万元を補償するよう要請した。
一方、ランドローバーは、江鈴の陸豊X7モデルが著作権を侵害しているとして、同じ理由で北京朝陽区人民法院に著作権侵害訴訟を起こした。
2019年、チャオヤン裁判所は、反不公正競争事件と著作権侵害事件について別々に第一審判決を下しました。 反不公正競争事件では、チャオヤン裁判所はランドローバーの主張を支持し、その決定は民事判決「(2015)チャオミンチュNo.10383」((2015)朝民初10383号)に見ることができます。 一方、チャオヤン裁判所は、著作権侵害訴訟でランドローバーの主張を却下し、その判決は、民事判決「(2015)チャオミンチュNo.10384」((2015)朝民初10384号)に記載されています。
反不公正競争事件では、チャオヤン裁判所は、Lufeng X7を操作する江陵が他人の影響力のある装飾と同じまたは類似のロゴを許可なく使用することによって不公正な競争行為を構成し、市場に混乱を引き起こしたという理由でランドローバーの主張を支持しましたジャガーランドローバーの正当な利益とビジネス上の評判を傷つけました。 (民事判決(2015)チャオミンチュNo.10383((2015)朝民初10383号)を参照)
著作権侵害の場合、チャオヤン裁判所はランドローバーの主張を却下し、「レンジローバーエボック」モデルの外観はアートワークに必要な芸術的創造のレベルに達しておらず、独創性に欠けていたため、アートワーク; また、それは応用美術の作品に属していなかったので、著作権を主張することはできませんでした。 (民事判決「(2015)焼きそば10384号」((2015)朝民初10384号)を参照)
その後、江鈴は反不公正競争訴訟を上訴し、ランドローバーは著作権侵害訴訟を上訴した。
2021年、北京知的財産裁判所は、前述の2019件の訴訟の73回目(最終)の判決を下し、控訴を棄却し、2033回目の裁判所の判決を支持しました。 反不公正競争事件の二次判決については、民事判決「(2019)Jing 73 Min Zhong No. 2033」((2019)京73民终2034号)を参照してください。 著作権侵害事件の二次判決については、民事判決「(2019)Jing 73 Min Zhong No.2034」((XNUMX)京XNUMX民终XNUMX号)を参照してください。
II。 裁判所の見解
反不公正な競争事件では、第二審裁判所は、「レンジローバーエボック」はすでに独特であり、ランドローバーとの安定した市場リンクを確立したと判断しました。 「レンジローバーエボック」は広く宣伝・宣伝され、その形の装飾は中国で一定の人気と影響力を獲得しました。 江鈴の陸豊X7車の使用は、それ自体とレンジローバーエボックの間で消費者の混乱を引き起こすのに十分でした。 第二審裁判所は、江鈴が不公正な競争を構成したという第一審裁判所の見解を支持した。
侵害行為を犯した場合、ランドローバーはXNUMX番目の例で、「レンジローバーエボック」は中国の著作権法に基づくアートワークであると主張しました。 第二審裁判所は、レンジローバーエボックの外観がアートワークに必要な独創性の基準を満たしていないため、アートワークを構成しないという第一審裁判所に同意しました。
III。 私たちのコメント
ランドローバー対江鈴の自動車デザイン論争は、かなりの国内および国際的なメディアを受け取りました。 どちらのモデルも中国で売れ筋商品であるため、消費者コミュニティの間で幅広い関心を集めています。
意匠特許の写しは、最も一般的な種類の知的財産権侵害のXNUMXつであり、消費者の混乱を引き起こす可能性が最も高いです。 中国で同様の侵害に遭遇した国際企業は、ランドローバー対江陵を参照し、同様の方法で中国の裁判所に訴えることができます。
貢献者: GuodongDu杜国栋