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中国の個人破産: XNUMX 年後

07年2023月XNUMX日日曜日
カテゴリー: 分析
エディタ: 林海斌林海斌

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主な要点

  • 中国における個人破産制度の受け入れは、2021 年 XNUMX 月の個人破産に関する深セン経済特区規則の実施によって特徴付けられました。
  • 28 年 2022 月 1,031 日現在、深圳市中級人民法院は 85 件の個人破産申請を受け付けており、月平均 XNUMX 件の申請が行われています。
  • すべての債務者の平均年齢は約 40 歳です。
  • 現在の自己破産申請に共通するのは、財務情報の不足や破産手続きへの不慣れです。
  • 「正直だが不運」は、裁判所が債務者に破産救済を与えるべきかどうかを決定するために頻繁に使用する一般化です。

中国では、個人破産制度の導入初年度に 1,031 件の個人破産申請が提出されました。

中国で個人破産制度が受け入れられたことは、中国南部の経済の中心地である深圳で個人破産に関する深圳経済特区規則 (深圳经济特区個人人破積条例、以下「規則」) が施行されたことによって特徴づけられた。 2021 年 XNUMX 月。

中国が個人破産制度を導入しようとするのは初めてだが、現在は全国ではなく深センに限定されている。

深圳中級人民法院は、自己破産の申請を受理する裁判所です。 曹启選択裁判官、景晓晶裁判官、イェ・ラングワ裁判官による「パイロット個人破産制度(個人破製品制度先行先试中的実践示范与構成体系構築)の実践的デモンストレーションとシステム構築」というタイトルの記事『人民司法』(22年第2022号)に掲載された同裁判所の判事・叶浪花は、深圳の個人破産制度が導入されてからXNUMX年が経過した様子を紹介しています。

I. 自己破産事件のデータ

28 年 2022 月 1,031 日現在、深圳市中級人民法院は 85 件の個人破産申請を受け付けており、月平均 XNUMX 件の申請が行われています。

1,031 件の破産申請のうち、債務者から提出された 1,000 件のケースがあります。 そのうち男性債務者は 686 人、女性債務者は 314 人で、男女比は 7:3 である。

最年少の債務者は 24 歳、最年長は 76 歳で、全債務者の平均年齢は約 40 歳です。 783歳から30歳までの債務者は40人で、全体の76%を占めています。

申請者の申告によると、起業の失敗または経営不振による破産申請は593件あり、57.5%を占めています。 生活費の借金だけで破産申請したのは221件で、全体の21.4%を占めた。 投機、侵害、詐欺、賭博による破産申請は176件で、17.1%を占めた。 自己名義での借入・保証による債務が原因の破産申請は 41 件で、全体の 4%を占めた。

申請者が申告した最低債務額は約 18,000 人民元、最大額は約 1.6 億人民元です。 全債務者の債務の中央値は 913,100 人民元です。 借金が546万元未満の申請者は1人で、申請全体の53.0%を占めています。 371万元から1万元の負債を抱える申請者は5人で、36.0%を占める。 46万元から5万元の負債を抱える申請者は10人で、4.5%を占める。 68万元以上の債務を抱える申請者は10人で、6.6%を占め、そのうち8人は100億元以上の債務を抱えている。

Ⅱ. 自己破産の特徴

1. 不十分な財務情報

ほとんどの申請者が提出した財務情報は不十分です。

ほとんどの申請者が提出する情報は、多くの場合、不完全です。 181 の申請者は、この点に関してガイダンスが与えられているにもかかわらず、資料および書類の提出に関して法定要件をまだ満たしていません。

これは、中国が自然人に独自の財務管理システムを確立することを要求していないためです。 したがって、中国の居住者は資産と負債の完全な記録を保持することに慣れておらず、破産したときに自分と家族の正確で包括的な資産と負債の記録を提供することは困難です。

2. 破産手続きに不慣れ

申請者は、適切な破産手続きの選択に習熟していません。

深センの規則では、申請者に清算、更生、清算の XNUMX つの手続きを提供していますが、XNUMX つの手続きに異なる参入条件を設定していません。

ほとんどの申請者は清算についてしか知らず、清算を申請する傾向があります。 清算手続きにより、債務者は、残りの資産で返済できない債務の返済を免除される可能性があるためです。

この結論は、関連するデータによって証明されています。

申請者の 76.5% が清算手続きの開始を希望していますが、裁判所が認める清算事件は全体の 19.3% にすぎません。 更生を申請したのは申請者のわずか 17% であり、裁判所が認めた更生事件は全体の 64.5% を占めています。 対照的に、申請者の 6.5% が和解を申請し、裁判所が受理した和解事件は全体の 16.1% を占めています。

司法実務では、裁判所は更生および和解手続きを採用する傾向があります。 支払い能力を失った、または支払い能力の回復が困難な少数の債務者のみが清算手続きに入ることができます。 これは、裁判所が債務者と債権者の利益を可能な限りバランスさせたいと考えているためです。

3. 債権者は金融債務の軽減を最も望んでいる

債務者が申告した債務には、主にクレジット カード ローン、小規模な融資プラットフォームが貸し出すローン、銀行が貸し出す事業運営のためのローン、民間ローンなどがあります。

中でも、債務者が最も免除を希望するクレジットカードローンは、申告債務全体の約78.3%を占めています。

また、債務者の 88% が金融機関債権者に責任を負い、30 人の債務者が XNUMX の金融機関債権者に責任を負います。

ほとんどの債務者は、債務の返済を継続する前に、債権回収や利子の発生を一時的に停止するなど、息抜きの余地が与えられることを熱望しています。 しかし、金融規制や業績評価などの理由から、金融機関は通常、率先して債務返済期日を延期することはありません。

したがって、債務者は、上記の目的のために個人破産に頼らなければなりません。

III. 裁判所は当事者の申請をどのように審査しますか

「正直だけど残念なことに」(诚了因残念ながら)は、債務者に破産救済を与えるべきかどうかを決定するために裁判所が頻繁に使用する一般化です。

「正直」とは、破産手続全体における債務者の前提条件である誠実という法的原則に対応しています。 「不運」とは、倒産の法的原因であり、債務者が事業活動や日常生活において発生した債務を返済できなくなった客観的事実・事由に相当します。

裁判所は、裁判中に次の考慮事項に基づいて、債務者が「正直だが不幸」であるかどうかを判断します。

まず、債務者が自分の財政状況を正直に申告しているかどうか。

第二に、債務者が破産の要件を満たしているかどうかです。 債務者が事業運営および日常生活の消費により全額または一部の債務を返済する能力を失った場合、その申請は破産の法的要件を満たしていると見なされます。

第三に、債務者の債務返済の意思と能力です。 債務を返済する能力はあるが返済する気がない債務者の場合、裁判所は債務整理と和解の手続きを通じて債務者をナビゲートします。 故意に債務不履行を起こした債務者には、自己破産手続きは適用されません。

第四に、債権者および一般市民から提供された債務者に関する情報。 と

第五に、その他の特別で物議を醸す考慮事項。 裁判所は、社会全体が債務者に救済が提供されるべきであると認識している場合を懸念しています。 主な債務がギャンブル、犯罪、侵害、投機、ぜいたく品の消費に由来する場合、裁判所は自己破産手続きの申請を一時停止します。

 

 

 

貢献者: GuodongDu杜国栋

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