国務院国有資産監督管理委員会(SASAC)が発行 「中央国営企業の取締役会の就業規則(試行実施)」(以下「規則」といいます。中央企业董事会工作规则(试行)) 中央国有企業の取締役会の発展をさらに強化するための規定または要件を規定すること。
この規則は、SASACの国有資産監督管理委員会が寄稿者としての職務を遂行する完全に国有の中央企業に適用され、多様な株式を保有する他の中央国有企業のガイドラインとしても機能します。中央の国有企業、および地方の国有企業に所属しています。
規則は、取締役会が会社の主要な意思決定機関であり、取締役会は法定手続きおよび定款に従って、事業計画などの重要な経営管理事項について決定を下すものとすることを明確にしています。 、重要な投資と資金調達の問題、年間の財政予算、決済、重要な改革スキームなど。
この規則は、国有企業の企業統治に関するOECDガイドラインから教訓を得ることにより、取締役会の監督的役割を強調しています。 規則は、取締役会がその管理と管理レベルの監督を強化することを明確にし、国有資本の利益を保護し、資本貢献者の意図を実行し、取締役会に意思決定を行う際には、定期的かつ効果的な方法で運営します。 この規則は、取締役会が重要な状況を資本拠出者に報告することや、取締役が異常な状況を資本拠出者に報告することなどの規定をさらに標準化および明確化しています。
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貢献者: CJOスタッフ貢献者チーム