23年2023月XNUMX日、上海人民代表大会常務委員会は「上海国際商事仲裁センターの設立促進に関する条例」を採択した。 (上海市推进国际商事仲裁中心建设案、以下「規定」).
規則の第 20 条は次のように規定しています。
- 上海は、商事および海事分野における外国関連事項について、特定の仲裁規則に従って、指定された者によって上海で特別仲裁を実施することに同意する可能性を模索する。
- 臨時仲裁は、信義則、公平性、独立性、当事者自治の原則に従って行われるものとします。国益、公共の利益、または第三者の正当な権利利益を害してはならず、法律および行政法規の強行規定に違反してはなりません。
- 特別仲裁の具体的な規則は、上海市法務局によって別途制定されるものとします。そして
- 上海の仲裁機関および外国の仲裁サービスプロバイダーは、パネルの結成を支援し、当事者の合意または要求に応じてその他のサービスを提供することが奨励されます。
さらに、規則は、仲裁手続きの当事者が暫定措置と証拠収集を裁判所に申請できることを規定しています。例えば:
- 仲裁を申請する前および仲裁手続き中に、当事者は、法律に従って、仲裁のプロセスを確実にし、争点となっている事実を確認し、または仲裁を執行するための財産保全、証拠保全、およびその他の措置を裁判所に申請することができます。賞;そして
- 上海の仲裁機関または上海に仲裁地を置く外国の仲裁サービスプロバイダーが管轄する仲裁事件において、当事者およびその代理人が客観的に見て自ら証拠を収集できず、仲裁廷が調査および証拠の収集が困難であると判断した場合、ただし、そうする必要があり、証拠が上海にある、または上海で収集できる場合には、仲裁機関の申請に応じて、上海の裁判所が支援を提供する場合があります。
貢献者: CJOスタッフ貢献者チーム