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中国における外国判決の承認と執行の最近の進展に照らした日中相互承認のジレンマに関するいくつかの考え

12年2020月XNUMX日日曜日
カテゴリー: 分析
エディタ: CJオブザーバー

 

2013年は、中国における外国判決の承認と執行の歴史におけるターニングポイントと見なすことができます。[1] 2013年2013.11.26月/ 2016月、習近平大統領は歴史上最大の投資プロジェクトの2016.12.9つを発表しました。 わずか2017か月後、適用される条約がない場合に中国の裁判所によって認められた最初の外国判決が報告されました(2017.06.30の武漢中級人民法院(IPC)判決はドイツの破産判決を認めています)。 これは単純な偶然かもしれません。 しかし、それは告げるものです。 それ以来、成功した外国判決執行事件が報告され続けています。 XNUMX年、南京IPCは、非常に有名で多くのコメントが寄せられたKolmar事件(XNUMXの南京IPC判決)でシンガポール判決の執行を受け入れました。 XNUMX年、武漢IPCはカリフォルニア州裁判所の判決を承認しました(XNUMXの武漢IPC判決)。 この傾向は、上海IPCの最近のXNUMXつの決定で確認されています(アメリカ連邦裁判所の判決の執行を受け入れる イリノイ州北部地区連邦地方裁判所が2018.09.12)[2]および青島IPC(韓国の判決の執行を受け入れる 2019.03.25の判決で)。[3]

中国正義オブザーバーは、フォーラムのXNUMXつです。 中国での執行慣行に関する情報 利用可能になるだけでなく、中国の観点から議論され、コメントされています。 私の友人であるMengYuを含むこのブログの管理者は、中国の法制度にあまり精通していない人々に、一般的な状況とこれらの進展の背景に関する非常に貴重な情報を提供することに特に熱心です。

このささやかな貢献は、これらの進展が日中の相互承認関係に与える影響を分析することを目的としています。 この関係は、両国が互いの判断を認めることを相互に拒否することを特徴としています。 この貢献が両国の相互理解を深め、この望まない悪循環を最終的に打ち破るのに役立つことが期待されています。

最初から4つの発言をする必要があります。 まず、ここでは、中国が外国判決の承認と執行に関する条約を締結していない法域で行われた外国判決の承認に関する事例のみを取り上げます。 中国との判決条約を締結した法域で下された判決の承認の問題は除外されます。[XNUMX] 第二に、ここでの議論は、離婚などの外国人家族の判決を除いて、民事および商事で下された判決の承認と執行に限定されています。

このノートでは、残念ながら、中国法の下での上記の有望な進展は、日中の相互判断関係を正常化するのに十分ではないと主張します。 これは、まず、この関係の非常に具体的なコンテキストによるものです(I)。 これはまた、中国での承認の扉が、日本だけでなく、圧倒的多数の国々(II)で下された判決に対して閉ざされたままである可​​能性が高いという事実によるものです。 

I.問題の原因とその後の進展:

日中の認識のジレンマは多く報告されており、 オブザーバーと学者によって議論された。[5]ここで強調する必要があるのは、両国での異なる認識アプローチです。 この違いは、それぞれの側での承認と執行の判断の相互拒否の現在の膠着状態を説明しています。

1.中国の視点【6]

2013年は、中国における外国判決の承認と執行の歴史にとって画期的な年と見なすことができますが、以前は状況が異なっていました。 2013年以前は、国際条約がないため、外国判決の承認と執行は理論上のみ可能でした。 中国民事訴訟法の現在の規定とその古いバージョンは、中国で外国判決が認められる根拠として、(1)国際条約の存在または(2)互恵性という7つの理由を区別しています。 中国最高裁判所自体は、外国判決の執行の申請を検討する際に、まず第一に、「国際協定の存在または中国と外国との間の事実上の相互関係の存在を検討すべきである」と考えた。裁判所は判決を下しました」そして「裁判所がそのような国際合意または事実上の互恵の存在を決定したとき、それは他の要件の検討に進むことができます[…]。 (強調が追加されました。)[XNUMX]

しかし、裁判所の慣行の現実は異なっていました。 実際、国際条約の不在と互恵の証明の間には一種の融合がありました。 実際、中国の裁判所は、相互主義が確立できるかどうかを具体的に検討することなく、中国とレンダリング国との間に国際条約がないことを示した直後に、相互主義がないことを定期的に結論付けています。

その後、一部の中国の学者は、いわゆる「事実上の相互主義」理論に基づいて説明しました。 つまり、執行を求める当事者は、中国の裁判所がその国家との互恵関係の存在を認める準備ができるように、レンダリング国に中国の判決の執行の前例があることを確認する必要があります。 しかし、2013年まで、この理論を支持する裁判所の決定はありませんでした。 それどころか、2011年、深センIPCは韓国の判決の承認を拒否したが、判決債権者は韓国での中国の判決の承認の証拠を提出した。 

したがって、実際には、条約の不在は(ほぼ[8])自動的に互恵性が確立されていないことを宣言し、その結果、外国判決の承認と執行を拒否することになった。 2013年以前は、適用される国際条約がない場合に、相互主義に基づく外国判決の承認または執行請求が成功したという単一の判例法の報告がなかったことを知るのは当然のことです。 互恵性が判決の承認の要件でさえない法域で下された判決でさえ、上記の論理に基づいて中国では承認を拒否されました(英国、オーストラリアなど)。  

2.日本の視点【9]

日本の法律の下では、外国の判決は、とりわけ相互主義の要件を満たしていれば、日本で認められることができます。 1983年、日本の最高裁判所は、互恵性を検討すべきテストを明確にした。[10] この場合、同種の日本の判決が、日本で認められているものと実質的に異ならない条件の下で、レンダリング国の裁判所によって認められる可能性が高いことが示された場合、互恵関係が確立されることが明らかになります。 この決定は、古い制限的な「同じかそれ以上の寛容な要件」テストから、より寛大な「実質的に異ならない」テストへの移行を示しました。 新しいテストは、1998年の画期的な判決で最高裁判所自体によって後で確認され[11]、一般的に下級裁判所がこれに続いています。

一部の裁判所の判決は、相互主義要件の厳格な適用から生じる可能性のある最終的な封鎖を克服するための日本の裁判所の準備ができていることさえ示しました。 例えば、名古屋地方裁判所は、1987年に、日本での判決がドイツで認められる可能性が「高い」との理由で、当時の西ドイツとの互恵関係が保証されているとの判決を下した。 裁判所は、日本との互恵を否定するドイツの学者の当時の支配的な見解に関係なく、そのように決定した。

したがって、日本の裁判所にとって、相互主義の確立は、日本で認められている条件と実質的に異ならない条件下で、日本の判決がレンダリング状態で認識される可能性の証明に依存していると結論付けることができます。 したがって、1983年(すなわち37年)以来、中国の例外を除いて、相互主義の欠如を理由に外国判決の承認または執行を阻止するためのすべての挑戦が成功しておらず、相互主義が韓国、ドイツ、メキシコなど、相互主義が判決の承認と執行の要件である国に関しても確立されたと宣言された。

3.日中認識のジレンマ

中国と日本でのアプローチの違いは明らかです。一方で、相互主義は定期的に確立されていません(通常、条約の欠如を指摘した後(中国のアプローチ))。 他方、相互主義は、レンダリング国における地方裁判所の承認の可能性が証明されている限り確立されます(日本のアプローチ)。

正しく 中国の学者や専門家自身によって示される、[13]日中の行き詰まり状況の出発点は、1995年に日本政党が関与した事件で日本の判決を認めることを拒否するという中国の裁判所の決定である。中国の裁判所は大連IPCが事件を参照した後にこの結果に達した。指導のために中国最高人民法院(SPC)に。 最高裁判所は、適用可能な条約または確立された相互主義がなければ、日本の判決を中国で執​​行することはできないとの判決を下しました。 興味深いことに、裁判所は、特に相互主義に関して、決定に達した根拠を述べることができませんでした。 最高裁判所の意見に従い、執行が求められた前の中国の裁判所は、同じ理由に基づいて日本の判決を執行することはできないと宣言した。

数年後、中国との互恵の問題が日本の裁判所に提起された。 ここで重要なのは、上記の「実質的に異ならない」テストの適用において、15年2002月2003日の判決で大阪地方裁判所が中国との最初の互恵関係を確立したと宣言したことです。 しかし、控訴審でこの決定は却下され、14年に大阪高等裁判所は相互主義の欠如を理由に中国の判決の承認を拒否した。 しかし、大阪高等裁判所は、中国の判例を検討し、中国における日本の判決の承認を支持する証拠(他の判例または権威ある解釈)がないことを検討した後、決定に達した。

2004年、2の判決で北京IPC第2004.12.20号は、通常は外国判決の承認および執行の規則(REFJ)の対象とならない日本の判決の証拠力を受け入れることができないと宣言した。中国と日本の間で締結された条約はなく、互恵関係は確立されていませんでした。 ここでもまた、互恵の有無についての具体的な分析はなく、裁判所は、日本の判決を考慮に入れて否定するというこの一般的で根拠のない肯定に満足した。

この態度は、2015年に日本で中国の名誉毀損のデフォルト判決の執行が求められたときの日本の裁判所のアプローチとは対照的です。東京地方裁判所と東京高等裁判所の両方が、互恵性の欠如のために中国の判決を執行できないと判断しました。 、[15]しかし、日本の判決の受け入れを含む、中国における全体的な認識慣行を検討した後でのみ。 裁判所の判決に示されているように、判決債権者は、相互主義に基づいて中国で認められている外国判決の証拠を提出するよう求められたが、判決債権者はそうしなかった。 したがって、両裁判所は同じ結論に達した。現在、日本の判決は、日本の判決と実質的に異ならない状況下では、中国で認められる可能性は低い。

4.中国の裁判所の承認慣行の変化:根拠のない非承認慣行からの逸脱?【17]

2013年には、適用される条約がない場合に、互恵性に基づく外国判決の承認を受け入れる初めての決定により、中国の裁判所の承認慣行に変化が見られたことを再度思い出すことが重要です。[18] 上記のように、あまり注目されなかったこの前例のない判断の後に、他のXNUMXつの決定が続き、最後に報告されたのは 2019年XNUMX月の韓国判決の承認[19] 

この態度の変化は、何もないところから来たのではありません。 の投稿の数 中国正義オブザーバー[20]非常に洞察に満ちた情報を提供してくれます。 ブログの管理者によると、この中国の裁判所の態度の変化は、習近平大統領がいわゆる「一帯一路」を通じてシルクロードを復活させると発表した後の中国政府の一般的な政策の変化に対応しています。 " 主導権。 2015年21月、政府はこのイニシアチブの目的を「シルクロード経済ベルトと21世紀の海のシルクロードの共同建設に関するビジョンと行動」というタイトルの文書で明確にしました。[2015] XNUMX年XNUMX月、中国最高裁判所は、「国際司法支援の範囲を拡大する必要性」を強調した「人民法院による「一帯一路」建設のための司法サービスと保障措置の提供について」「いくつかの意見」を発表した。 。 この点で、そのような目的は、特に「中国の裁判所[…]」の場合に「相互関係の形成を促進する」ことにつながる「相互関係を付与する要求国のコミットメント」に基づいて達成されることが指摘された。最初に相互主義を認める」(強調を追加)。

これらの進展に続いて、外国の判決の承認と執行を促進するために中国の裁判所がとったいくつかの実際的な措置がとられました。 2017年XNUMX月、「南寧声明」は、中国の南寧で開催された第2回中国-ASEAN正義フォーラムで承認されました。[22] 第7条は、中国の裁判所によって採用された新しい承認方針の背後にある新しい理論的根拠を大部分明らかにしています。 同条​​によれば、「地域の国境を越えた取引と投資には、地域の国々の間での適切な相互承認と司法判断の執行に基づく司法上の保護措置が必要である。 […]。 両国が外国の民事または商事判決の相互承認および執行に関する国際条約に拘束されていない場合、両国は国内法に従い、相互関係の存在を推定することができます[…]」(強調追加)。

最後に、中国最高裁判所が「外国判決の承認と執行の司法解釈」に関する新しい草案の作成に取り組んでいることも報告された。 規定の23つ[XNUMX]は、本質的に相互主義の存在の調査を扱っています。 この規定によれば、「当事者が民事および商事に関する外国判決の承認および執行を申請しており、外国と中国の間には二国間条約も国際条約もありません。以下の状況が存在する場合、中国の裁判所は、互恵の原則に従って、外国判決を承認することができます。

(A)外国には、中国の判決を認める前例があります。

(B)判決が下された国の法律によれば、中国の判決は、同じ状況下で、外国の裁判所によって承認され、執行される場合があります。

(C)中国と外国との間の司法支援に関するコンセンサスに基づいて、相互主義の原則が適用される場合がある。 […]」   

とりわけこれらの進展は、最高裁判所が主導する中国の裁判所が中国の承認慣行を大幅に変える努力を示している。 これらの取り組みはこれまでのところ成功しており、上記のように中国で成功した認識事例の最初の報告が出ています。

II。 最近の中国の発展が日中の相互判断の認識に与える影響の見通し 

上記のように、日本の裁判所は、相互主義の要件の履行を評価する際に非常に寛大でした。 日本の裁判所にとって、中国の裁判所の判決が日本で認められない理由は、(1)中国の最高裁判所の回答に基づく中国の先例の存在のために、日本の判決が中国で認められる可能性が非常に低いという事実にある。 1994年、日本との互恵関係の存在を明確に否定した。 (2)中国での全体的な承認慣行は、外国の判決が条約の不在下で中国での承認を体系的に拒否されたことを示しています。

答えられるべき質問は次のとおりです:中国の裁判所の承認政策の転換は日中の相互承認慣行に何らかの影響を及ぼしますか? 答えが「はい」の場合、「中国と日本は膠着状態をどのように解決できるか」。

1.中国の裁判所の承認方針の変更は、日中の相互承認慣行に影響を及ぼしますか?

最初の質問に関しては、中国や日本の多くの学者やオブザーバーとは異なり、状況の現実的な分析は、残念ながら、上記の最近の進展は悪循環の連鎖の断絶を引き起こすのに十分ではないことを示しています。 確かに、中国の承認政策の転換の結果として、中国の裁判所での承認事件の成功に関する報告がますます増えているのは事実です。 しかし、これらの事件の詳細な分析と中国における外国判決承認の一般的な文脈は、

(i)中国の互恵壁のごくわずかな違反のみが開かれ、特定の管轄権で下された特定の判決の承認が可能になりました。

(ii)いずれにせよ、日本の判断は、これらの進展の潜在的な受益者のリストに含めることができないため、これらの進展に関係していません。  

i)非認識の中国の相互主義の壁はまだ立っている

(i)に関しては、中国の裁判所が、互恵性を確立することを完全に拒否する態度から、互恵性が判決の承認の根拠となる態度に移行したことは事実である。 しかし、外国の裁判所の判決が認められたすべての決定において、それは、レンダリング状態での中国の判決の承認の可能性(中国の学者が「推定相互主義」と呼ぶもの)のためではありませんでした。 実際、判決の債権者が中国の裁判所で、中国の判決の提出状態における執行判例の存在(いわゆる事実上の相互主義)を証明することに成功したためでした。

このアプローチは確かに、中国の判決が最初に執行された国で下された判決の中国での執行を可能にするでしょう。 しかし、事実上の互恵性に基づくアプローチは、そのような前例が存在しない場合には問題があります。 確かに、判決債権者がそのような判決の存在の証拠を提出しなかった場合、単にレンダリング国の裁判所に提起された中国の判決承認事件がなかったという理由だけで、彼/彼女は彼/彼女の悪い不足を叫ぶことができます。 そのような状況(すなわち、中国の判決の実際の承認事例の欠如)では、中国の判決がレンダリング状態で実施される可能性が非常に高いことを示すためのすべての努力(その管轄で採用された寛大な承認態度のおかげで、または相互主義のため)判断の認識にも必要ありません)失敗する運命にあります。

先例が存在しなかったという理由だけで、この新しいアプローチの下でさえ、外国の判決が中国での承認を拒否され続けたことを知るのは当然のことです。 または、中国の裁判所がそのような判例の存在を認識していなかったためです。 たとえば、2015年、寧徳IPCはマレーシアの判決を認めることを拒否しました(2015.03.10の決定)。 これは事実でしたが、相互関係は要件ではなく、コモンローの原則に基づいて、またマレーシアが一帯一路イニシアチブの一部であったにもかかわらず、外国の判断は認められました。 同じ年、Xiangtang IPCはチャド判決の承認を拒否しました(4の決定)。

拒絶事件は、中国の判決が効果的に認められた法域で下された判決にも関係している。 これは、2015.04.08の瀋陽IPC判決が韓国判決の承認を拒否した場合であり、上記の2011年の事件に加えて韓国判決の2017.04.20番目の拒否事件となっています。 同様に、2017.06.06の南昌IPC判決は、相互主義は要件ではなく、コモンローの原則と米国における中国の判決承認事件の存在に基づいて外国の判決を認識できるものの、ペンシルベニア州からのアメリカの判決の承認を拒否しました。 最後に、XNUMXの福州IPC決定 イスラエルの判決の執行を拒否した イスラエルに中国との互恵関係を確立する前例が存在するにもかかわらず。[25]

興味深いことに、これらすべてのケースで、中国の判断がレンダリング状態で実施される可能性が高いかどうか(マレーシアとチャド)、または中国の判断が実際に認識されたという事実(韓国、米国、およびイスラエル)。 

これらのケースからXNUMXつの結論を導き出すことができます。これらは、ここでの分析に不可欠です。

第一に、成功した認識事例の数の増加は、事実上の互恵性に基づく認識が中国で確立された慣行になりつつあることを示しています。

第二に、往復国(韓国、米国、イスラエル)からの判決拒否事件の存在は、中国での承認慣行が過渡期にあるという事実によって説明することができます。 その後のアメリカと韓国の判決の成功した認識事件は、この考えを慰めることができます。

しかし、事実上の相互主義を採用することによって、実際、中国の裁判所は古い体系的な非認識アプローチを破っていないと考えざるを得ません。 それらは、特定の条件下(事実上の互恵性の証明)の下で、限られた数の判断の認識を単に許可しますが、圧倒的多数の場合には、古い体系的な非認識アプローチが引き続き適用されます。 言い換えれば、中国ではXNUMXつの管轄区域から発せられた判決のみが認められます。

33つ目は、中国が外国判決の問題を扱う国際条約を締結した法域から発せられる判決に関するものです。 この点で、中国はこれまでに、外国判決の承認と執行の問題をカバーする33の二国間条約を締結しました。 これは、XNUMXの管轄区域から発せられる判決の承認が原則として保証されていることを意味します。

4つ目は、中国の判決が効果的に認められた法域から発せられる判決に関するものです。 これらの判断は、事実上の互恵性に基づいて認識することができます。 これまでのところ、事実上の互恵関係は、ドイツ、米国、シンガポール、韓国のXNUMXつの管轄区域に関してのみ確立されていました(中国の判例が認められていないかどうかに関係なく、イスラエル、オーストラリア、ニュージーランド、カナダなどの他の国)。

これは、約37の管轄区域のうち41(および場合によっては200)から発せられた判決のみが中国で認められると予想されることを意味します。 言い換えれば、中国では、管轄区域の総数の18%(および場合によっては20%)の判断しか認識できません。 残りの管轄区域(82%、場合によっては80%)から発せられる判断の認識については、古い体系的な非認識アプローチが引き続き適用されます。 現在の中国の裁判所の慣行の下では、中国の互恵の壁は、圧倒的多数の管轄区域から発せられる判決の承認を引き続き禁止すると予想されるため、これは承認促進アプローチとはほとんど見なされません。

これは、これらの管轄区域における中国の判決の効果的な承認の先例が存在しないこと、またはそのような判決が存在することを認識していないが報告されていないことを非難できない判決債権者にとって特に不公平です。 

この点で、孟玉と国東杜は、事実上の互恵性に加えて、推定の互恵性を認識の根拠として採用することを中国最高裁判所が検討したことで、状況はおそらく変わるだろうと私たちに知らせています。 この意味での開発は確かに歓迎されます。 これは、世界中の多数の管轄区域から発せられる判決の中国での認識の難しさを解決するでしょう。 しかし、いくつかの改革案の根拠となった条件を綿密に検討すると、中国で日本の判決が認められる可能性に懐疑的であり続けるしかない。

ii。日本の判断の認識への影響

いわゆる推定的相互主義が将来採用される可能性が高いという兆候がありますが、この提案が策定される条件は、特に中国における日本の判断の認識に関して困難を引き起こします。 確かに、提案は、推定的互恵性の確立は、中国の判断がレンダリング状態で認識される可能性または高い確率だけに基づくのではなく、さらに重要なことに、それは非-レンダリング国における中国の判断の拒否の優先順位の存在。 第二の条件は、日本の判断が新しい規則を利用することを排除し、両国間の非認識の悪循環の崩壊を防ぐことです。

先に述べたように、承認された2017年の南寧声明では、参加国は「存在を推定する」相互主義を奨励された。 また、そのような推定は、「他国の裁判所が相互主義の欠如を理由にそのような判決を認めたり執行したりすることを拒否しなかった」という事実の対象であることが明確に示された。

同様に、「外国判決の承認と執行の司法解釈」に関する準備中の新しい草案も、中国の裁判所が検討する必要があるのは、レンダリング国の裁判所の全体的な慣行ではないことを示唆する方法で読むことができます。 、しかし、中国の判決の承認の有無に関する先例の有無。 実際、前述のように、草案の第18条は、相互主義の原則の検討において、中国の裁判所に次のことを検討するよう求めています。 (b)判決が下された国の法律に従って、中国の判決が同じ状況下で外国の裁判所によって承認され執行されるかどうか。

中国のコメンテーターの説明によると、代替案(b)、すなわち推定的互恵性は、代替案(a)、すなわち事実上の互恵性が適用できない場合にのみ機能する。 その結果、相互主義の欠如に基づく中国の判断の不承認について、レンダリング国が先例を持っている場合、代替案(a)の条件が満たされないため、代替案(b)が成立することはありません。演奏する。 これは、推定される互恵性は、レンダリング国が中国の裁判所の判決の承認を受け入れる前例がない場合にのみ機能するためです。

残念ながら、過去に日本に認識されなかった記録が存在するため、日本の判断の認識はこのテストには及ばないでしょう。 したがって、草案が採択されたとしても、それは確かに多くの法域から発せられる判決の認識を改善するだろうが、日本はそうではない。

2.考えられる認識シナリオ

上記の中国の承認法の下での上記の進展に照らして、そして両国で現在認められ適用されている一般原則の適用において、中国と日本の両方の裁判所がどちらか一方の管轄。 ここでは、XNUMXつのシナリオを考えることができます。(i)日本の判決の承認が最初に中国の裁判所に求められること、および(ii)中国の判決の承認が最初に日本の裁判所に求められることです。

i)シナリオ1:日本の判決の承認が最初に中国の裁判所に求められる

このシナリオの下で、そして現在の原則(事実上の互恵性)または最終的な将来の原則(推定上の互恵性)の適用において、日本における中国の判断の非認識の過去の記録の存在は、非中国における日本の判断の認識。 これは、中国の裁判所がレンダリング状態で全体としての認識慣行の審査に従事することはめったにないが、かなり機械的かつ体系的な方法で認識の問題に対処することを知っているのは真実です。

ii)シナリオ2:中国の判決の承認が最初に日本の裁判所に求められる

日本の裁判所のアプローチは、日本で重要なのは、日本の判決がレンダリング状態で認識される可能性または高い可能性であるという意味で、より柔軟であるように思われます。

この可能性は、レンダリング状態での日本人の判断が、日本人の判断と実質的に異ならない条件下で行われた場合に推定されます。 したがって、相互関係の欠如に対する非認識の先例の存在は、レンダリング状態の全体的な認識慣行に照らして検討する必要があります。 外国の裁判所の一般的な態度および日本とレンダリング裁判所の間の承認要件の類似性にもかかわらず、レンダリング国の裁判所の慣行に非承認の記録がある場合、日本の裁判所は綿密な調査を行うことが期待されます。全体的な状況であり、相互主義が存在しないことを支持して体系的に結論を下すことはありません。

その場合、すべては日本の裁判所が中国の最近の動向を評価する方法に依存するでしょう。 言い換えれば、上記の非承認記録が存在するにもかかわらず、日本の判決が中国で承認されることが期待されるのでしょうか。

いわゆる事実上の相互主義に基づく中国の裁判所の新たに確立された慣行の下では、日本に中国の裁判所の非承認の記録が存在するという事実のために、日本の判決の承認は非常に起こりそうにない。 また、事実上の互恵主義のアプローチでは、一般的に外国の判決が中国で認められるとは言えない。 事実上の相互主義は、一部の州で下されたごく少数の判決に対してのみ、中国での承認への扉を開きます(つまり、世界の管轄区域の20%から発せられた判決のみが原則として中国で承認されます)。 上に示したように、これは認識を促進する態度とはほとんど見なされません。 日本の裁判所が引き出す論理的な結論は、日本の裁判所が中国で認められることは期待されていないということです。

推定相互主義アプローチでは、状況がわずかに異なる場合があります。 実際、推定相互主義アプローチの採用は、法制度の大部分から発せられる判決が原則として中国で認められる可能性が高いため、中国の裁判所の承認方針に大きな変化をもたらすでしょう。 これは、日本の裁判所が中国との互恵関係の存在を検討するためのよりリラックスした方法に従事するための良い兆候と見なすことができます。 ただし、このアプローチは、レンダリング状態での拒否レコードの有無によって条件付けられるべきではありません。 そのような条件は、新しいアプローチを利用することから日本の判断を自動的に排除するでしょう。

III。 結論:潜在的な結果!

2013年以来、中国はその判断認識体制を近代化するという野心的なプロジェクトに取り組んできました。 特に2013年以降定期的に報告され、2016年以降に確認された多くの成功した認識事例があり、認識促進傾向の出現につながる多くのことが行われてきました。 ただし、さらに多くのことが行われることが期待されています。 中国は完全に前向きな態度を受け入れる準備ができているべきです。 中国最高裁判所がとったさまざまなイニシアチブは、中国がその承認慣行の改革をさらに進めようとする意欲を示しています。

しかし、日中の相互承認関係に関する限り、両国に非承認記録が存在することは、両国間の外国判決の移動を促進するという目的に反する深刻なハードルを構成する可能性があります。 この点で、両国は受動的な「様子見」の態度を避け、中国の最近の発展に照らして、現在の膠着状態で終わる決定的な一歩を踏み出す準備をする必要があります。

したがって、中国はその立場を明確にすることが推奨された。 現在の事実上の互恵性は、限られた数の状況に対する良い解決策と見なすことができますが、全体として、それはまだ世界中で実践されている判断認識の国際基準をはるかに超えています。 承認事件の取り扱いにおける不一致は、中国における外国判決の承認の可能性に疑問を投げかける可能性があるため、不利益をもたらす可能性があります。 理想的な解決策は互恵性を完全に廃止することですが、提案された推定的互恵性の採用は良い解決策と見なすことができます。 ただし、推定相互主義アプローチは、主にレンダリング状態での中国の裁判所の決定の認識の可能性に焦点を当て、存在に基づく体系的および機械的アプローチを回避する相互主義の存在の評価における柔軟なアプローチを伴う必要があります海外での中国の判決の承認の記録の有無。 このアプローチは、相互主義の欠如に対する中国の判断の不承認の記録が存在する日本のような国に関しても従うべきです。 そのような記録の存在によって引き起こされた日本との封鎖は、上記のように相互関係を確立するのに非常に寛大である日本の認識慣行の全体的な評価の後に克服することができます。

日本側から見ると、日本の裁判所は、中国の動向を踏まえると、相互主義の欠如を理由に日本の判決の承認を拒否する既存の判例はもはや決定的ではないと考えるべきである。 日本の裁判官は、中国の判決を認めることを受け入れた場合、中国の裁判所が返礼する可能性が実際にあると考えるかもしれません。 日本の相互主義テストの下では、そのようなアプローチが可能です。 中国の裁判所は最近、レンダリング国で中国の判決の承認が保証されたことが証明された後、さまざまな大陸からの多数の判決を執行しました。 したがって、適用可能な条約がない場合に中国で外国判決が承認される可能性は、もはや理論的ではなく、具体的な証拠によって裏付けられています。

最後に、中国と日本の間の覚書(MOU)に署名することにより、封鎖状況を改善できるとの意見もあります。 中国の最高裁判所はこのアプローチを追求しています。 MOUは デ・レジェ・フェレンダ 中国と日本の間のそのような協力の枠組みを確立するための効果的なツールであり、理論的には、そのような協力を妨げる法的障害はないように思われる。 しかし、現在の日本の法律では、外国の裁判官の意見に従い、十分な根拠なしに決定を下す日本の裁判官の独立性を損なう懸念があるため、そのようなメカニズムが日本。 しかし、誰が知っていますか!

 


[1]ここでは、「認識」と「施行」という用語は、特に明記されていない限り、同じ意味で使用されます。

[2] https://www.chinajusticeobserver.com/insights/chinese-courts-recognized-and-enforced-aus-judgment-for-the-second-time.html

[3] https://www.chinajusticeobserver.com/insights/chinese-court-first-recognizes-a-south-korean-judgment.html。

[4] https://www.chinajusticeobserver.com/t/recognizingで入手可能なさまざまな投稿で、中国が承認の質問を扱う二国間条約を締結した法域で行われた外国判決の執行および非執行に関するさまざまな報告を参照してください。 -そして、中国での外国判決の執行

[5] https://www.chinajusticeobserver.com/insights/how-to-start-the-recognition-and-enforcement-of-court-judgments-between-china-and-japan.html。

[6]BélighElbalti、相互主義と外国判決の承認と執行:樹皮は多いが噛み付きは少ない、Journal of Private International Law、Vol。 13(1)、2017、pp.184ff。

[7]人民法院の判例の選択–民事、経済、知的財産、海洋および民事訴訟の一部:1992 – 1996(1997)、pp 2170–2173、事件番号427。

[8] 2010つ(そして唯一!)の例外は、いわゆるHukla MatratzenGmbH対BeijingHukla Ltfにおける12年の北京IPCの決定であり、ドイツの判決の執行を拒否しています。 しかし、条約がないにもかかわらず、拒否の理由は相互主義の欠如ではなく、不当に実施された奉仕でした。 この場合、Wenliang Zhang、「中国における外国判決の承認と執行:「正当なサービス要件」と「互恵の原則」の両方に対する特別な注意の呼びかけ」、2013中国JIL(143)XNUMXを参照してください。

[9]一般的な概要については、https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id = 3323993で入手可能な、BélighElbalti、「日本の民事および商事に関する外国判決の承認および執行」を参照してください。

[10]判決の英語訳は、http://www.courts.go.jp/app/hanrei_en/detail?id = 70で入手できます。

[11]判決の英語訳は、http://www.courts.go.jp/app/hanrei_en/detail?id = 392で入手できます。

[12]事件の英語の要約は、日本国際法年報、第33号、1990年、p。 189。

[13] https://www.chinajusticeobserver.com/insights/how-to-start-the-recognition-and-enforcement-of-court-judgments-between-china-and-japan.html。

[14] 9年2003月48日の大阪高等裁判所の判決を参照。英語の翻訳については、国際法の日本年次、第2005号、171年、XNUMXページを参照してください。

[15] 2015.11.25の東京高等裁判所判決の英訳(日本国際法年鑑、Vol。61、2018、pp。407ff)は、https://papers.ssrn.com/sol3/papersで入手できます。 .cfm?abstract_id = 3399806。

[16]当時利用可能な唯一の事件は、2013年の武漢IPCの決定であったが、この決定は、当時、公表も、大部分の報告もコメントもされていなかった。

[17]このセクションは、特に「中国における外国判決の承認と執行」、Vol。 1、No。1、2018はhttps://drive.google.com/file/d/17YdhuSLcNC_PtWm3m1nTAQ3oI9fk5nDk/viewで入手できます。

[18] 2013.11.26の武漢IPC。

[19] https://www.chinajusticeobserver.com/insights/chinese-court-first-recognizes-a-south-korean-judgment.html

[20] https://www.chinajusticeobserver.com/

[21]同上p。 3中国政府にとって、「ベルトアンドロードイニシアチブ」は「アジア、ヨーロッパ、アフリカ大陸とその隣接海域の接続を促進し、中国がその開放をさらに拡大し、深めることを可能にすることを目的としている」と述べられた。アジア、ヨーロッパ、アフリカおよびその他の国々との相互に有益な協力を強化すること」。

[22] https://www.chinajusticeobserver.com/nanning-statement-of-the-2nd-china-asean-justice-forum

[23]第18草案の第5条、第17草案の第6条。

[24] https://www.chinajusticeobserver.com/insights/chinese-court-raises-to-recognize-an-israeli-judgment-but-it-wont-exert-further-influence.html

 

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貢献者: ベリグ・エルバルティ

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