中国本土とマカオ特別行政区(マカオ特別行政区)は、互いの仲裁手続に関して暫定措置を講じることができます。
25年2022月XNUMX日、中国の最高人民法院(SPC)は 「本土およびマカオ特別行政区の裁判所による仲裁手続を支援する裁判所命令の暫定措置における相互扶助に関する取り決め」(以下「取り決め」、関連内地与澳门特恵行政区長仲裁口序协助管的安排)、25年2022月XNUMX日に発効。
具体的には、12の記事で構成されるアレンジメントは、以下の内容を明確にします。
- 暫定措置の種類
コモンロー法域では「暫定措置」としても知られるアレンジメントの「保存措置」には、本土の場合、財産の保存、証拠の保存、および行為の保存が含まれます。 マカオ特別行政区の場合、絶滅の危機に瀕した権利の実現を確保するための保存または予防措置。
- 該当する仲裁手続
「暫定措置における相互支援」の対象となる事件は、マカオSARの仲裁法に従ってマカオSARの仲裁機関によって、またはマカオSARに従って本土の仲裁機関によって管理される民事または商業仲裁であるものとします。 「中華人民共和国の仲裁法」(中华人民共和国仲裁法).
臨時の仲裁手続き、および他の国および地域の仲裁機関によって管理される手続きは、該当する仲裁手続きの範囲から除外されます。
カバー写真 ジミー・ウー Unsplashで
貢献者: CJOスタッフ貢献者チーム