中国水中文化財保護行政条例は1989年に公布され、2011年と2022年にそれぞれ改正された。 最新の改訂は 1 年 2022 月 XNUMX 日に発効します。
この規則は 23 条からなり、水中文化財の保護と管理を強化することを目的としています。
重要なポイントは次のとおりです。
1. 外国関係者が中国で水中文物を発掘することはできますか?
はい。
ただし、資格のある中国の団体と協力する必要があり、発掘活動で得られたすべての文化遺物、標本、資料は中国に帰属するものとする。 (第12条)
2. 見つけた水中文化遺物を自分で保管できますか?
いいえ。
中国の内海、領海、または中国の管轄下にあるその他の海域で水中文物を発見した個人は、直ちに地元の管轄文物当局に報告し、提出しなければならない(第9条)。
カバー写真 リッケ・フィルバート Unsplashで
貢献者: CJOスタッフ貢献者チーム