夫婦が婚姻中に取得した以下の財産は、婚姻財産、すなわち夫婦が所有する共同財産とする。
- 給与、報酬;
- 事業運営または投資によって得られた収益。
- 知的財産権から生じる収入。
- 遺言または贈与の契約によって決定された一方の当事者のみが所有する財産の場合を除き、贈与によって相続または取得された財産。
- 共同所有するその他の資産。
次のプロパティは、非婚姻プロパティ、つまり、カップルのいずれかの当事者が所有する個人プロパティです。
- 結婚前にいずれかの当事者に属する財産。
- いずれかの当事者が人身傷害のために取得した補償または補償。
- 遺言または贈与の契約によって決定された、一方の当事者のみが所有する資産。
- 片方の日用品。
- ある当事者が所有する必要のあるその他の資産。
それにもかかわらず、夫と妻は、特定の財産が夫婦財産であるか個人財産であるかを規定するために別個の契約を結ぶことができます。
参照:
中国の民法:パートV結婚と家族(2020):第1062条、1063条、1065条
貢献者: CJOスタッフ貢献者チーム