知的財産権、不正競争、独占禁止紛争に関するものを除いて、ほとんどの民事および商事外国判決は中国で執行することができます。
この 役職 最初に公開された CJOグローバル、提供に取り組んでいます コンサルティングサービス 中国関連の国境を越えた貿易リスク管理と債権回収。 以下、中国での債権回収の仕組みについて説明します。
一般に、民事および商事事件における実質的な紛争、および刑事事件における民事損害賠償に関して外国の裁判所によって下された判決、裁定、決定、および命令などの法的手段は、中国の裁判所によって承認および執行される可能性があります。
それとは別に、次のことが注目に値します。
A) 私たちの経験によると、一般的に、民事および商事事件における裁判費用および弁護士費用の支払いのために外国の裁判所によって発行された法的文書は、中国の裁判所によっても承認および執行される可能性があります。
B) 暫定措置 (中国では「保全措置/命令」とも呼ばれます) または外国の裁判所によって発行されたその他の手続き上の法的文書は、中国の裁判所によって認識および執行されることはありません。 これは、民事または商事に関する外国判決の承認および執行に関する条約とも一致しています。
C) 知的財産権、不正競争、独占禁止の訴訟は、中国では認められず、執行されない可能性があります。 これは、ハーグ判決条約におけるそのような事件の除外に似ています。
貢献者: 孟ゆう余萌