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中国でのフォーラムの不便:FNCの理由で却下の申立てを提出する前によく考えてください

15年2019月XNUMX日金曜日
カテゴリー: 分析
エディタ: 林海斌林海斌

 

特定の状況では、中国の裁判所は フォーラム非conveniens (FNC)根拠を明らかにし、より便利な外国の裁判所に訴訟を起こすよう原告に通知します。 しかし、ほとんどの場合、中国の裁判所は、FNCの理由で却下するという被告の申立てを支持していませんが、関連する事件について管轄権を行使する傾向があります。 の場合 シンガポールチチェンPte。 Ltd. etal。 v。SinCoTechnologiesPte。 株式会社 (ケース番号:[2017] Yue Min Xia Zhong No. 684)この投稿で説明されているのは、中国における司法慣行の典型的な例です。 

1.中国の民事訴訟におけるFNCの教義

4年2015月532日に発効した中華人民共和国民事訴訟法の適用に関する最高人民法院の解釈(CPL解釈)は、CPL解釈の第XNUMX条にFNCの原則を新たに追加しました。特定の状況において、中国の裁判所が他の外国の裁判所がより都合よく事件を審理する可能性があると判断した場合、事件を却下し、より便利な外国の裁判所に訴訟を起こすよう原告に通知することがあります。  

この記事は、中国の裁判所がFNCの原則を適用できる条件を規定しています。つまり、外国関連の民事訴訟が同時に次の状況を満たしている場合、人民法院はその訴訟を却下し、原告に訴訟を起こすよう通知することができます。より便利な外国の裁判所: 

 (1)被告が、事件をより便利な外国の裁判所が統治すべきであるという要求を提起した場合、または管轄権に異議を唱えた場合。            

(2)中華人民共和国の裁判所を管轄裁判所として選択することについて両当事者間で合意がない場合。            

(3)当該事件が中華人民共和国の裁判所の専属管轄権に該当しない場合。           

(4)当該事件が中華人民共和国の国家利益、市民、法人または中華人民共和国の他の組織の利益を伴わない場合。            

(5)主な論争の事実が中華人民共和国の領土内で発生せず、事件が中華人民共和国の法律に準拠していない場合、事実の発見および法律の適用において人民法院に重大な困難をもたらす訴訟中; そして         

(6)外国の裁判所が当該事件を管轄し、外国の裁判所が事件を審理する方が都合がよい場合。

2.ケースの概要 

14年2017月XNUMX日、広東高等人民法院(「広東省裁判所」)は、第一審原告であるシンガポールChi ChengPte間の株式譲渡をめぐる契約紛争の場合に判決を下した第二審判決を下しました。 Ltd.( "Chi Cheng")、Zhuhai Guangyao Paper Packaging Co.、Ltd。( "Guangyao")、Kunshan Litaixiang Machinery&Equipment Co.、Ltd。( "Litaixiang")および第一被告SinCo TechnologiesPte。 Ltd.( "SinCo")は、この事件が中国の法人であるGuangyaoとLitaixiangの利益に関係していることを考えると、FNCの教義を満たしていません。 したがって、広東省裁判所は、第一審の珠海中級人民法院(「珠海裁判所」)が事件の管轄権を行使すべきであると判断し、FNCの理由でSinCoの管轄権に対する異議を却下しました。

3.ケースの背景

Chi Cheng、Guangyao、およびLitaixiang(総称して「XNUMX社」と呼びます)は、Zhuhai Jicheng Communications Technology Co.、Ltd。(「Jicheng」)の株主です。 SinCoは、XNUMX社が保有するJichengの株式を取得する契約をXNUMX社と締結しました。 

Chi ChengとSinCoはどちらもシンガポールで登録された会社であり、Guangyao、Litaixiang、Jichengは中国で登録された会社です。 

合意に基づき、SinCoは、シンガポールで開設された銀行口座から、シンガポールで開設されたChiChengの銀行口座に3万米ドルの預金を支払いました。 

その後、SinCoはJichengの買収を終了することを申し出て、3万米ドルの預金の払い戻しを要求しました。 3社はXNUMX万米ドルの預金を返金することに同意しませんでした。

この紛争に対応して、SinCoはシンガポールの裁判所でChi Chengを相手取って訴訟を起こし、XNUMX社は珠海の裁判所でSincoを相手取って訴訟を起こしました。

珠海裁判所の訴訟において、被告であるSinCoは、CPL解釈の第532条のFNCの教義に従って、珠海裁判所が事件を却下すべきであると主張して、管轄権に異議を唱えました。 珠海裁判所は、SinCoの管轄権に対する異議を却下しました。 SinCoは判決に不満を持ち、広東省裁判所に控訴した。

XNUMX番目のインスタンスでのSinCoの防御の中心的な問題は次のとおりです。

私。 支払人であるSinCoと受取人であるChiChengは、係争中の3万米ドルに関して、どちらもシンガポール企業です。 したがって、この場合の紛争には、国家の利益、市民、法人、または中国の他の組織の利益は含まれません。

ii。 紛争の主な事実である3万米ドルの支払いはシンガポールで行われました。 さらに、シンガポールは支払いが最も密接に関連している場所であることを考えると、シンガポールの法律が適用されるべきです。 したがって、中国の裁判所の管轄は、シンガポールの法律に精通していること、証拠を入手することの利便性、事実調査および裁判の効率性の点で不便です。

iii。 中国とシンガポールの間の司法支援の範囲には、裁判所の判決の承認と執行は含まれていません。 シンガポールの裁判所による中国の裁判所の判決の執行については非常に不確実です。 Chi ChengとSinCoは、実行可能プロパティがシンガポールにあるシンガポールの会社です。 したがって、シンガポールの裁判所の管轄は、判決の執行をより助長します。

広東省裁判所はSinCoの主張に一つ一つ返答しなかったが、この事件は中国の法人であるGuangyaoとLitaixiangの利益に関係しているため、この事件ではFNCの教義は適用されないと考えた。

4.私たちのコメント

ほとんどの場合、被告が中国のFNC理由で却下の申立てを提出するとき、中国の裁判所は、訴訟当事者が中国市民または法人を含むという理由で、その事件が中国市民または法人の利益に関係しているとみなします。 FNCの原則に準拠しておらず、裁判所はこの事件について管轄権を行使する必要があります。 

したがって、訴訟当事者の中に中国市民または法人がいるかどうかは、中国の裁判所がFNCの原則を適用するための中心的な問題のXNUMXつです。 

近年の中国の裁判所の関連事件では、いくつかの注目すべき点が見つかりました。

 (1)「中国国民または法人の利益を含む」とは、「他の中国国民または法人以外の関係者の利益を含む」という意味ですか?

場合によっては、被告は、「中国国民または法人の利益を含む」とは、関係者以外の他の中国国民または法人の利益を指すと主張します。 したがって、中国国民または法人が訴訟当事者として関与しているという事実は、FNCの教義の適用に影響を与えるべきではありません。

中国の裁判所はそのような主張を支持しなかった。 実際、ほとんどすべての関連する事件において、裁判所は、「中国国民または法人の利益を含む」とは、主に中国国民または法人が訴訟当事者の中にいることを意味すると判示した。

 (2)「中国市民または法人の利益」が関与する場合、中国市民または法人である被告自身が裁判所にFNCの原則を適用するよう要求することができますか。

CPL解釈は、中国の裁判所に中国国民または法人の正当な利益を保護する機会を与えるために、FNCの教義にそのような規定を大部分行っています。 もしそうなら、中国国民または法人もまた、中国の裁判所によるこの保護を自主的に放棄する権利を有するべきであるように思われる。

ただし、中国市民または法人としての当事者が裁判所にFNC自体の原則の適用を要求した場合でも、裁判所はその当事者が中国市民または法人であるという理由でその要求を却下する場合があります。 最高人民法院(SPC)は、この見解をXNUMX件の訴訟で保持しました(Abax Nai Xin ALtd.v。JiQin'an社債の権利確認紛争、事件番号[2016] Zui Gao Fa Min Xia Zhong No. 202 [2016])(磐石乃鑫甲有限公司与姬秦安公司债チケット権利利确认纠纷、出编号[2016]最高法民辖终202号)、他の地方裁判所も同じ見解を持っていました。

 (3)原告が訴訟を提起する際に、故意に中国市民または法人を原告または被告に含めるという事実は、FNCの原則の適用に影響を及ぼしますか?

場合によっては、この事件に最も実質的に関連する原告/被告は外国人または法人であることがわかります。 しかし、原告は、事件とあまり関係のない中国市民または法人を故意に原告または被告に含めているようであり、したがって、中国の裁判所は、事件が「中国市民または法人の利益を伴う」と判断することができます。人"。

一部の被告は、これらの中国国民または法人は事件と実質的な関係を持っていないと裁判所に主張している。 しかし、ほとんどの裁判所はこの主張を支持しませんでした。 XNUMXつの場合のみ(ウェールズ社v。東生化学株式会社、大連化学ファインケミカル株式会社他、ケース番号:(2016)Liao 02 Min Chu No. 624-1)(威尔士公司与东化有限公司、大凱凯飞精化化工有限公司等公司债券交易纠纷、文书编号:(2016)辽02民初624号之一)、裁判所は、中国市民または法人としての他の当事者が事件に関係していないという事実を考慮すると、事件は「中国市民または法人の利益を含む」という要件を満たさないと判示した。 FNCの教義。 

この事件は、裁判所がFNCの原則を適用し、解雇を認めたXNUMXつの事件のうちのXNUMXつでもあります。 (他のケースは、以前の投稿で参照できます。フォーラム中国の不便:これまでで最も厳しい基準?")。

この場合、英領バージン諸島に登録されたXNUMX社間で債券契約紛争が発生し、一方の当事者が他方の当事者を大連中級人民法院への債券の発行者として訴え、同時に中国企業が実際のファンド利用者と中国企業の株主としての中国市民も被告としてリストされています。 裁判所は、この訴訟は債券契約をめぐる紛争であり、中国国民と企業は債券契約の当事者ではなかったため、「中国国民または法人の利益を伴う」ものではないと判断した。 したがって、裁判所はFNCの教義を適用し、事件を却下した。

 

 

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貢献者: GuodongDu杜国栋 , 孟ゆう余萌

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