2014年と2015年に、XNUMXつの中国の裁判所は、イタリアの裁判所に確認した後、判決が偽造されていると判断したため、それぞれXNUMXつのイタリアの判決の承認を拒否しました。 XNUMX件のうち、XNUMX件の申請者は同一人物であり、別の場合は申請者の代理人を務めます。
Nel 2014 e nel 2015、due tribunali cinesi hanno rifiutato di riconoscere tre sentenze italiane、perchéitribunalicinesi hanno accertato、dopo aver verificato presso il tribunale italiano、chelasenenzaèstatafalsificata。 Delle tre cause、laricorrenteinduecasièlastessapersonae in un altro casoagisceinqualitàdiagentedelrichiedente。
1。 概要
事例1:中国の杭州中級人民法院(杭州裁判所)は、2013年3月2013日に民事判決「(3)浙江民确字第21号」((2015)浙杭民确字第51117号)を却下しました。イタリアのミラノ地方裁判所(イタリア語:Tribunale di Milano)(ミラノ裁判所)による民事判決の承認および執行の申請書。番号は「201012 /XNUMXR.G」でした。
事例2:21年2015月2013日、杭州裁判所は、「(5)Zhe Hang Min Que Zi No.2013」((5)浙杭民确字第51116号)の承認および執行の申請を却下する民事判決を下しました。 「201011 / XNUMXR.G」と番号が付けられたミラノ裁判所による民事判決。
事例3:中国の麗水中級人民法院(麗水裁判所)は、2014年1月2014日に民事判決「(1)Zhe Li Min Que Zi No.31」((2014)浙丽民确字第53116号)を下し、 「110113 / 2018R.G」と番号が付けられたミラノ裁判所の民事判決を執行する。 その後、麗水裁判所は、11年10月2018日に事件を再審理し、民事判決「(11)浙江10民再12号」((2018)浙2014民再1号)を下し、以前の民事判決を取り消した」(2014)同じ裁判所によって提出されたZheLi Min Que Zi No.1((XNUMX)浙丽民确字第XNUMX号)は、ミラノ裁判所の関連する判決の承認と執行を求める申請者の申請を却下しました。
前述のXNUMXつのケースでは、中国の裁判所は、以下に従ってイタリアの裁判所の判決の承認と執行の申請を検討しました。 イタリア共和国と中華人民共和国の間の民事問題における司法援助条約 (イタリアの: Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare di Cina per l'assistenza giudiziaria in materia Civile、con allegati、fatto a Pechino il 20 maggio 1991)(条約)。 条約第24条によると、裁判所の決定の承認と執行を要求する当事者は、決定の真の完全なコピーを提示しなければなりません。
2.ケースの概要
(1)ケース1とケース2
ケース1の申請者はLiYili(Li)、ケース2の申請者はArtoni Trasporti(エージェントもLi)、これらXNUMXつのケースの回答者はLin Xi(Lin)です。
どちらの場合も、杭州裁判所は、申請者によって提出されたミラノ裁判所の判決の写しは、正当な情報源からのものであり、真実であることが証明されるべきであると述べました。たとえば、判決の証明された写しまたはミラノによって発行された有効性に関する証明書地方裁判所。
しかし、まず第一に、申請者によって提出されたミラノ裁判所の判決はコピーです。 公証されていますが、公証機関は、原本の信憑性と有効性を検証することなく、申請者によって提示されたコピーと原本の一貫性を公証しただけです。 第二に、杭州裁判所の裁判中に、被告は、ミラノ裁判所の民事および差止命令の中央部(イタリア語:Centrale Civile e decreti ingiuntivi)に判決を確認したことを示す証明書を提出しました。 証明書は、局が申請者と被申立人の間で判決文書を登録しなかったことを証明し、申請者によって提供されたミラノ裁判所の判決の数に従って照会された判決文書も申請者と被申立人とは無関係でした。 したがって、杭州裁判所は、ケース1およびケース2で申請者が提出したミラノ裁判所の判決の出所および信憑性は確認できなかったと判断しました。 これに基づいて、杭州裁判所は上記のXNUMXつの申請を却下しました。
(2)ケース3
ケース3の申請者はLiであり、回答者は彼の元妻のDong Yazhen(Dong)です。 麗水裁判所は、31年2014月25日の判決において、ミラノ裁判所の関連する判決を認めました。 中国民事訴訟法(CPL)によると、この種の裁判所の判決は、それが行われると発効します。つまり、当事者は上訴することができません。 ただし、有効となった誤った判決や判決を是正するために、再審手続(「判決監督手続」とも呼ばれる)がCPLに規定されています。 麗水裁判所は、この事件の再審手続を開始しました。つまり、2018年2018月11日に、民事判決「(1)Zhe 2018 Min Jian No.11」((1)浙1民监2号民事裁定书)を下し、麗水裁判所は判決に従って事件を再審理した。 再審手続において、ドンは、ケース1およびケース2で回答者が提起したのと同様の理由を麗水裁判所に提出した。さらに、ドンはまた、浙江高等人民法院がミラノ裁判所から証拠を調査し、入手したと述べた。申請者によって提出されたミラノ裁判所の民事判決が偽造されたこと。 したがって、麗水裁判所は最終的に、事件XNUMXおよび事件XNUMXで杭州裁判所と同じ見解を採用し、当初の判決を撤回し、李の申請を却下した。
3.解説
(1)外国判決の信憑性
申請者が提出した外国判決が真実であるかどうかは、中国の裁判所の焦点のXNUMXつです。
一般的に言って、中国の地方裁判所は、申請者が提出した外国裁判所の判決が真実であるかどうかを検証するのが得意ではありません。 たとえば、ケース3では、麗水裁判所はミラノ裁判所の判決の信憑性に疑問を呈していませんでした。 ケース1とケース2では、杭州裁判所が申請者によって提出された判決の信憑性が疑わしいと判断したのは、被告が判決が下された裁判所で判決の信憑性を検証したためでした。
ケース3の回答者は、ケース1およびケース2の回答者のように、最初に判断の信憑性を検証しなかったと思われます。 麗水裁判所は杭州裁判所の前で判決を下しました。 杭州裁判所が判決を下した後、麗水裁判所は、事件3でも同様の状況が発生する可能性があると判断し、再審手続きが開始されました。
中国の裁判所が外国判決の信憑性を審査しやすくするために、申請者は、判決が真実であり、発効したことを証明するために、判決が下された国の公的機関によって発行された証明書を取得する方がよいことを提案します。 。 公証機関によって公証され、地元の中国領事館によって認証された証明書を持っていることが最善です。 このようにして、中国の裁判所は、外国判決の信憑性と妥当性を認めるように説得することができます。
(2)外国判決を認める判決は、再審手続において覆される可能性がある。
上記のように、両当事者は、外国判決を承認および執行する中国の裁判所の判決に対して上訴することはできませんが、ケース3のように、再審手続において判決が覆される可能性があります。
それでも、ほとんどの場合、再審理手続きは事件の最終結果に実質的に影響を与えません。 なぜなら、中国では、再審手続きの開始は非常に複雑な作業であり、裁判所もそれを非常に慎重に行っているからです。 一般に、再審理される可能性が高いのはごく少数の事件のみであり、再審理後に覆されるのは、元の判決または一部の事件の判決のみです。
ただし、再試行の影響の可能性に注意を払う必要があります。
貢献者: GuodongDu杜国栋 , 孟ゆう余萌