20年2020月1038日、杭州富陽区人民法院は、郭ビン対杭州野生生物世界株式会社での顔認識関連のサービス契約紛争に関する最初の判決を下しました。裁判所は被告野生生物世界に次のように命じました。契約権の喪失と輸送費の合計XNUMXCNYを原告の郭ビンに補償し、写真を含む郭ビンの顔の特徴情報を削除します。 WildlifeWorldストア通知およびSMS通知の関連コンテンツの無効性を確認するGuoBingの要求は拒否されます。
原告GuoBingは、杭州野生生物世界年次カードを購入し、指紋認識によって公園に入ることに同意しました。 Guo Bingは彼の名前、ID番号、電話番号、指紋、写真を提出しました。 その後、Wildlife Worldは、年次カードの顧客が指紋認識から顔認識まで公園に入る方法を調整しました。 両党は公園への入場方法やカードの返金などの交渉に失敗したため、郭ビン容疑者は請負契約違反で訴訟を起こした。
裁判所は、公園の年間カードを購入したことにより、両当事者が請負契約を締結したと判断し、公園への入場方法の変更により紛争を引き起こした。 論争の焦点は、実際には、消費者の個人情報、特に指紋や人間の顔などの個人の生体認証の取り扱いの評価と規制でした。
中国の法律は、消費者分野での個人情報の収集と使用を禁止しておらず、個人情報処理の監督と管理を強調しています。 つまり、個人情報の収集は、「合法性、合法性、必要性」の原則に従い、当事者の合意を得るものとします。 事業者は、個人情報が安全に利用されることを確保し、個人情報を漏洩、販売、または違法に提供してはなりません。 個人情報が侵害された場合、事業者は対応する不法行為責任を負うものとします。
この場合、Wildlife Worldは、契約の履行期間中に、公園への立ち入り方法を指紋認識から顔認識に変更します。これは、契約の一方的な変更であり、契約違反と見なされます。 Guo Bingは、この変更に明らかに同意していません。 したがって、ストア通知およびSMS通知の関連コンテンツは、当事者間の契約の一部ではなく、したがってGuoBingに法的影響を与えることはありません。 Guo Bingは、監視当事者として、WildlifeWorldに対応する法的責任を負うよう要求する権利を有します。