中国法律ポータル-CJO

中国の法律と公式の公文書を英語で探す

英語アラビア語中国語(簡体字)オランダ語フランス語ドイツ語ヒンディー語イタリア語日本語韓国語ポルトガル語ロシア語スペイン語スウェーデン語ヘブライ語インドネシア語ベトナム語タイ語トルコ語マレー語

中国の行政罰法(2021)

行政罚法(2021)

法律の種類 法律

発行機関 全国人民代表大会常任委員会

公布日 2021 年 1 月 21 日

発効日 2021 年 7 月 15 日

有効性ステータス 有効な

アプリケーションの範囲 全国の

トピック) 行政 行政手続

編集者 黄燕玲黄燕玲

行政処分に関する中華人民共和国法
(4年17月1996日の第10回全国人民代表大会第27回大会で採択。2009月29日の第1回全国人民代表大会常任委員会第2017回大会で採択された一部法改正決定に基づき初めて改正。 、25年; 22年2021月XNUMX日の第XNUMX回全国人民代表大会常任委員会の第XNUMX回会議で採択された中華人民共和国の裁判官法およびその他のXNUMXつの法律の改正に関する決定に従ってXNUMX度目の改正。 XNUMX年XNUMX月XNUMX日の第XNUMX回全国人民代表大会常任委員会第XNUMX回大会で改訂)
内容
第XNUMX章一般規定
第II章管理上の罰則の種類と設定
第III章行政処分を執行する臓器
第IV章管轄権および行政処分の適用
第V章行政処分に関する決定
セクション1一般規則
セクション2要約手順
セクション3通常の手順
セクション4ヒアリング手順
第VI章行政処分の執行
第XNUMX章法的責任
第XNUMX章補足規定
第XNUMX章一般規定
第1条この法律は、行政処分の制定と執行の標準化、行政機関による効果的な行政の保証と監督、公益の維持、公序良俗の維持、および法人の合法的な権利と利益の保護を目的として憲法に従って制定されています。市民、法人およびその他の組織。
第2条行政処分とは、行政命令に違反したとして、市民、法人、その他の組織を、その権利と利益を減じたり、義務を増したりして罰する行為をいいます。
第3条行政処分の制定および執行は、この法律に準拠するものとする。
第4条行政命令違反により市民、法人等に課せられる行政処分は、本法に基づく法律、行政規則又は政府規則により定めるものとし、手続により行政機関により執行するものとする。この法律で規定されています。
第5条行政処分については、公平性と開放性の原則に従うものとする。
行政処分の制定と執行は、事実に基づいており、事実、性質、状況、および法律違反による社会的危害の程度に比例している必要があります。
法律違反に対する行政処分の賦課に関する規定を公表しなければなりません。 未発表の規定は、行政処分の根拠とはみなされないものとします。
第6条行政処分の執行および法律違反の是正においては、罰則と教育の組み合わせを遵守し、市民、法人またはその他の組織が意識的に法律を遵守するように教育されなければならない。
第7条行政機関により行政処分が課せられる市民、法人その他の組織は、陳述する権利及び罰則を弁護する権利を有する。 また、行政処分を拒否した者は、法律に従い、行政再考を申請するか、行政訴訟を起こす権利を有します。
行政機関が法律に違反して課した行政処分により損害を被った市民、法人またはその他の組織は、法律に従って補償を請求する権利を有するものとします。
第8条法律違反により行政処分の対象となる市民、法人等の団体も、法律違反により他者に損害が生じた場合には、法律に基づき民事責任を負うものとします。
法律違反が法律に従って刑事責任を調査する犯罪を構成する場合、刑事罰の代わりに行政処分を課してはならない。
第II章管理上の罰則の種類と設定
第9条行政処分には、以下の種類が含まれるものとする。
1.批判の通知の警告または回覧;
2.罰金、違法な利益の没収、または違法な財産の没収。
3.ライセンスの一時停止、資格レベルの低下、またはライセンスの取り消し。
4.生産または事業運営の制限、生産または事業の停止の命令、事業の閉鎖の命令、または特定の事業運営への関与の制限。
5.行政拘禁; と
6.法律および行政規則で規定されているその他の行政処分。
第10条法律により、さまざまな種類の行政処分が定められる場合があります。
個人の自由を制限する行政処分は、法律によってのみ定められるものとします。
第11条個人の自由の制限以外の行政処分は、行政規則により定めることができる。
法律違反に対する行政処分が法律で定められており、行政規則で特定の規定を策定する必要がある場合、かかる規定は、行政処分の対象となる行為の範囲内で、規定された罰則の種類と範囲内で策定する必要があります。法律で。
法律がその違反に対する行政処分を規定していない場合、そのような罰則は、法律を実施する行政規則によって補足される場合があります。 行政処分を補足する場合は、聴聞会、デモ会議等により広範囲に意見を求め、法制定機関に書面で説明する。 行政規則を記録のために提出する場合、行政処分の補足について説明しなければならない。
第12条地方条例は、個人の自由の制限および事業許可の取り消し以外の行政処分を定めることができる。
法律および行政規則がすでに法律違反に対する行政処分を規定しており、地方条例でそのような罰則に関する特定の規定を策定する必要がある場合、そのような規定は、行政処分の対象となる法律の範囲内および種類内で策定する必要があります法律および行政規則で規定されているような罰則の範囲。
法律または行政規則に違反に対する行政処分に関する規定がない場合、そのような罰則は、法律および行政規則の実施に関する地域の規則によって補足される場合があります。 このような行政処分を補足する場合は、聴聞会、デモ会議等により広範囲に意見を求め、法規の制定機関に書面で説明する。 地方条例が記録のために提出されるとき、行政処分の補足が説明されなければならない。
第13条行政処分に関する具体的な規定は、行政処分の対象となる行為の範囲内、および関連法および行政規則によって規定される罰則の種類と範囲内で、州議会の部門規則に規定される場合があります。
法律や行政規則が制定されていない行政命令の違反については、州議会の部門規則に警告、批判通知の回覧、または一定額の罰金などの行政処分が定められる場合があります。 罰金の限度額は、州議会によって規定されるものとします。
第14条行政処分に関する具体的な規定は、行政処分の対象となる行為の範囲内、および関連する法律および行政規則で規定されている罰則の種類と範囲内で、地方自治体の規則に規定される場合があります。
法律や行政規則が制定されていない行政命令に違反した場合、地方自治体の規則により、警告、批判通知の回覧、または一定額の罰金などの行政処分が定められる場合があります。 罰金の具体的な金額は、中央政府直下の州、自治区、または地方自治体の人民会議の常任委員会によって規定されるものとします。
第15条国務院の各省庁、中央政府直轄の州、自治区、市町村の各省庁および関連省庁は、定期的に執行の評価および行政処分の必要性を組織し、改正案を提出するものとする。または、問題、行政処分の種類、罰金の額に関する不適切な規定を廃止する。
第16条法律、行政規則または政府の規則以外の規範的文書には、行政処分は定められてはならない。
第III章行政処分を執行する臓器
第17条行政処分は、その法定機能および権限の範囲内で行政罰を課す権限を有する行政機関によって執行されるものとする。
第18条国は、都市管理、市場規制、生態環境、文化市場、交通、緊急事態管理、農業およびその他の分野における包括的な行政法執行システムの確立を促進し、行政罰の権限を比較的集中させている。
州議会または中央政府直下の州、自治区、および地方自治体の人民政府は、XNUMXつの行政機関に他の関連する行政機関の行政処分を課す権限を行使させることを決定する場合があります。
個人の自由を制限する行政処分の権限は、公安機関および法律で定められたその他の機関によってのみ行使されるものとします。
第19条公務を管理するために法律または行政規則によって認可された組織は、その法定認可の範囲内で行政処分を執行することができる。
第20条行政機関は、法令、行政規則又は政府規則の規定により、その法定権限の範囲内で、本法第21条に定める機関の書面を、行政の執行に委ねることができる。ペナルティ。 行政機関は、行政処分の執行を他の組織または個人に委託してはならない。
委任状には、特定の委託事項、能力、期限、およびその他の委託事項を明記するものとします。 委託行政機関および委託機関は、委託書を一般に公表するものとする。
委託行政機関は、委託機関による行政処分の執行を監督する責任を負い、執行の結果について法的責任を負うものとします。
委託された組織は、委託の範囲内で、委託された行政機関の名義で行政処分を執行するものとします。 また、行政処分の執行を他の組織または個人に再委託してはなりません。
第21条委託組織は、以下の条件を満たす必要があります。
1.法律に基づいて設立され、公務を管理する機能を備えています。
2.関連する法律、行政規則、政府の規則に精通し、業務に経験があり、行政法執行の資格を取得した担当者が配置されています。 と
3.必要に応じて、技術テストまたは技術評価を整理および実施する手段があります。
第IV章管轄権および行政処分の適用
第22条行政処分は、法律違反が発生した場所の行政機関の管轄下にあるものとする。 法律、行政規則または部門規則に他の規定がある場合、それらの規定が適用されるものとします。
第23条行政処分は、県級以上の地方自治体の行政罰の権限を有する行政機関の管轄下にあるものとする。 法律または行政規則に他の規定がある場合、それらの規定が適用されるものとします。
第24条中央政府直轄の州、自治区、市町村は、その実情を踏まえ、郡レベルの人民政府の各省庁に行政処分を課す権限を委任することができる。草の根の管理、この権力を効果的に行使することができるタウンシップの人々の政府またはその準地区事務所に、そして定期的にこの権力の行使の評価を組織することができます。 決定は公表されなければならない。
行政処分を課す権限を有するタウンシップ人民政府またはその準地区事務所は、法執行能力を強化し、所定の範囲内で法的手続きに従って行政処分を執行するものとします。
地方自治体とその部門は、組織と調整、事業指導と法執行の監督を強化し、行政処分のための調整と協力のメカニズムを確立して改善し、評価と評価のシステムを完成させる。
第25条XNUMXつ以上の行政機関が同じ行政処分事件を管轄する場合、その事件は、最初に提訴した行政機関の管轄下にあるものとする。
管轄権をめぐる紛争は交渉を通じて解決され、交渉が失敗した場合は、管轄権の指定を求める次の上位レベルの共通行政機関に要請が提出されるものとします。 また、次の上位レベルの共通の行政機関も直接管轄権を指定する場合があります。
第26条必要に応じて、行政機関は、行政処分の執行のために他の関連機関に支援を要請することができる。 要請された機関は、援助事項がその機能の範囲内にある場合、法律に従って援助を提供するものとします。
第27条法律違反が犯罪であると疑われる場合、それを取り扱う行政機関は、法律に従って刑事責任を調査するために、適時に司法機関に事件を転送しなければならない。 刑事責任を調査する必要がない場合、または法律に従って免除される可能性があるが、行政処分が課される場合、司法機関は適時に関連する行政機関に事件を転送するものとします。
行政処分を執行する機関および司法機関は、それらの間の調整および協力を強化し、事件転送システムを確立および改善し、証拠資料の転送および受信におけるリンクを強化し、事件処理情報通知メカニズムを改善するものとする。
第28条行政処分を執行するときは、行政機関は、関係当事者に対し、法令違反を是正するか、所定の期限内に是正するよう命じなければならない。
当事者が取得した違法な利益は、法律に従って返還または補償に使用されるべきものを除き、没収されるものとします。 「違法な利益」とは、法律違反から得られる利益を指します。 違法利益の計算に関する法律、行政規則または大臣規則に他の規定がある場合、それらの規定が適用されるものとします。
第29条当事者による同じ法律違反に対して、行政罰金がXNUMX回以上課されてはならない。 違法行為がいくつかの法的規定に違反し、それぞれがそのような行為に罰金を科す場合、最も重い罰金を課す規定が適用されるものとします。
第30条14歳未満の未成年者が法律違反を犯した場合、行政処分は課されないが、後見人は彼を懲戒し教育するよう命じられる。 また、14歳に達したが、18歳に達していない未成年者が法律違反を犯した場合、より軽いまたは軽減された行政処分が彼に課されるものとします。
第31条精神障害者または知的障害者が自らの行為を認めたり管理したりすることができないときに法律違反を犯した場合、行政処分は課せられないが、保護者はその下に留まるよう命じられる。綿密な監視と彼の治療の手配。 断続的な精神病患者が正常な精神状態にあるときに法律違反を犯した場合、行政処分が課せられる。 自分の行動を認識または管理する能力をまだ完全に失っていない精神障害者または知的障害者が法律違反を犯した場合、彼はより軽いまたは軽減された行政処分を与えられる可能性があります。
第32条当事者は、以下のいずれかの状況下で、より軽いまたは軽減された行政処分を与えられるものとする。
1.彼は、法律違反の有害な結果を排除または軽減するための主導権を握っています。
2.彼は、他人から法律違反を強要または誘導されています。
3.彼は、行政機関に知られていない彼の法律違反を自白するために率先して行動しました。
4.彼は、法律違反の調査において行政機関と協力して功績のある奉仕を行った。 また
5.法律、行政規則、または政府の規則に従って、より軽いまたは軽減された行政処分が与えられるその他の状況。
第33条人が軽微な法律違反を犯し、適時に是正し、有害な結果を引き起こさない場合、その人は行政処分を免除されるものとする。 人が初めて法律違反を犯して軽微な危害を加え、適時に是正した場合、行政処分の対象外となる場合があります。
主観的な過失がないことを証明するのに十分な証拠がある当事者には、行政処分は課されないものとします。 法律または行政規則に他の規定がある場合、それらの規定が適用されるものとします。
行政機関は、法律違反を犯したが、法律に従って行政処分を免除されている当事者を教育するものとします。
第34条行政機関は、法律に従って行政処分の裁量基準を策定し、行政処分の裁量の行使を標準化することができる。 行政処分の裁量基準は公表されなければならない。
第35条人が犯罪を構成する法律違反を犯し、人民法院により刑事拘禁または懲役刑を宣告された場合、行政機関による同じ違反に対してすでに行政拘禁の罰則が科せられている場合、行政拘禁の期間は、法律に従い、刑事拘禁または懲役の期間から差し引かれるものとする。
人が犯罪を構成する法律違反を犯し、人民法院により刑事罰金を宣告された場合、同じ違反に対して行政機関によりすでに行政罰金が科されている場合、刑事罰金の額はすでに課されている行政罰金によって相殺される。 行政機関によってその人に行政罰金がまだ課されていない場合、それはもはや課されないものとします。
第36条XNUMX年以内に発見されなかった法律違反に対して行政処分を課してはならない。 そのような違反が市民の生命または健康の安全、または経済的安全を含み、有害な結果をもたらす場合、前述の期間は、法律で別段の定めがある場合を除き、XNUMX年に延長されるものとします。
前項の期間は、法令違反があった日から起算する。 違反が継続的または継続的な性質のものである場合、違反が終了した日から数えられるものとします。
第37条行政処分の執行は、法律違反が発生したときに発効する法律、行政規則または政府規則の規定に準拠するものとする。 ただし、行政処分の決定時に法律、行政規則または政府規則が改正または廃止され、新しい規定が違反に対してより軽い罰則を課すか、法律違反と見なされなくなった場合、新しい規定は適用されるものとします。
第38条行政処分は、根拠がない場合、またはそれを執行する主体が行政主体としての資格を持たない場合は無効とする。
行政処分は、法的手続きに違反して課され、重大かつ明白な法律違反となる場合は無効となります。
第V章行政処分に関する決定
セクション1一般規則
第39条執行機関、訴訟の根拠、執行手続き、救済経路などの行政処分に関する情報は公表されなければならない。
第40条市民、法人または他の組織が行政命令に違反し、法律に従って行政処分を与えられるべきである場合、関連する行政機関はその事実を確認しなければならない。 違反の事実が不明確で証拠が不十分な場合、行政処分は課されないものとします。
第41条電子監視装置を使用して法律および行政規則に従って法律違反の事実を収集および修正する行政機関は、電子監視装置が関連する基準を満たし、合理的に設定され、明確にマークされていることを確認するために、法的および技術的レビューを受けるものとします。また、電子監視装置の場所が公開されていること。
電子監視装置は、法律違反の事実を本物の、明確な、完全かつ正確な方法で記録するものとします。 管理機関は、記録されたコンテンツをレビューして、要件を満たしているかどうかを確認するものとします。 また、レビューされていないもの、またはレビュー時に要件を満たしていないものは、行政処分の証拠として使用されないものとします。
行政機関は、法律違反の事実を適時に当事者に通知し、情報技術を使用するか、またはその他の措置を講じて、当事者の調査、陳述および弁護を容易にするものとします。 当事者の陳述権または弁護権を制限したり、偽装した形で制限したりしてはなりません。
第42条行政処分は、行政法執行の資格を有する法執行官により執行されるものとする。 法律で別段の定めがある場合を除き、行政処分の執行はXNUMX人以上の法執行官が行うものとします。
法執行官は、文明的な方法で法を執行し、関係者の合法的な権利と利益を尊重し、保護するものとします。
第43条法の公平な執行に影響を与える可能性のある事件に直接の利害関係またはその他の関係を有する法執行官は、事件の処理から撤退するものとする。
法執行官が法の公平な執行に影響を与える可能性のある事件と直接的な利害関係またはその他の関係を有すると信じる事件の当事者は、事件の処理からの法執行官の撤退を申請する権利を有するものとする。
事件の当事者が法執行官の事件処理の取下げを申請する場合は、当該行政機関が法律に基づき申請を審査し、行政機関の責任者が決定するものとします。 決定が下される前に、事件の調査は中断されてはならない。
第44条行政機関は、行政処分の決定をする前に、課せられる行政処分の内容、その事実、理由、根拠、および陳述する権利を関係者に通知しなければならない。身を守り、法律に従って彼が享受する聴聞会およびその他の権利を要求する。
第45条事件の当事者は、陳述を行い、自らを弁護する権利を有するものとする。 行政機関は、当事者の意見を十分に聞き、当事者によって提出された事実、理由、および証拠を検討する必要があります。 そしてそれは、それらが確立された場合、当事者によって提出された事実、理由および証拠を採用するものとします。
行政機関は、陳述を行ったり、自らを弁護したりしたことで、当事者に重い罰則を課してはならない。
第46条証拠には以下が含まれるものとする。
1.証拠書類;
2.物理的証拠;
3.視聴覚資料;
4.電子データ;
5.証人の証言;
6.当事者の声明;
7.専門家の意見; と
8.調査記録およびオンサイト処分記録。
証拠は、事件の事実を決定するための基礎として使用する前に、真実であることが確認されなければなりません。
違法な手段によって得られた証拠は、事件の事実を決定するための基礎として使用されてはならない。
第47条行政機関は、開始、調査および証拠の収集、レビュー、意思決定、決定のサービスおよび執行を含む行政処分の全プロセスを、法律に従ってテキスト、音声、およびビデオなどの形式で記録し、そのような記録を保持するものとする。アーカイブとして。
第48条一定の社会的影響を与える行政処分に関する決定は、法律に従って公表されなければならない。
行政処分に関する公に発表された決定が法律に従って変更、取消、または違法または無効であることが確認された場合、決定を発表した行政機関は、決定に関する情報を撤回し、撤回の理由を公に説明するものとします。 XNUMX日。
第49条大規模な感染症の発生などの緊急事態が発生した場合、緊急事態による社会的危害を管理、軽減、排除するために、行政機関は、法律に従って。
第50条行政機関およびその職員は、法律に従い、行政処分の執行において知るようになった国家機密、企業秘密または個人のプライバシーを秘密に保つものとする。
セクション2要約手順
第51条行政処分の決定は、市民に200元以下、法人等に3,000元以下の罰金を科す場合、または警告を伴う場合は、その場で行うことができる。 、および法律違反の事実が反駁できないものであり、決定の法的根拠がある場合。 法律に他の規定がある場合、それらの規定が適用されるものとします。
第52条その場で行政処分を決定する法執行官は、関係者に法執行IDカードを提示し、行政処分決定書に所定の書式とシリアル番号を記入し、その場でのパーティー。 当事者が行政処分に関する決定書の受領のために彼の名前に署名することを拒否した場合、この事実は決定書に示されるものとします。
前項に規定する行政処分に関する書面による決定は、当事者が犯した法律違反、行政処分の種類と根拠、罰金の額、行政処分の時間と場所、経路を明記するものとする。行政再審理の申請または行政訴訟の提起の期限、罰則を科す行政機関の名称、法執行官の印鑑に署名または貼付。
その場で法執行官が下した行政処分の決定は、記録のために法執行官が所属する行政機関に報告されなければならない。
第53条その場で行われる行政処分の決定は、本法第67条から第69条の規定に従い、当事者が行うものとする。
セクション3通常の手順
第54条本法第51条に定めるその場で課せられる行政処分を除き、行政機関が、市民、法人等が行政処分の対象となる行為をしたことを認めたときは、法律に従い、包括的、客観的、公平な方法で調査を実施し、関連する証拠を収集する必要があります。 また、必要に応じて、法令及び行政規則の規定により検査を行う場合があります。
訴訟の基準が満たされている場合、行政機関は適時に訴訟を提起しなければならない。
第55条捜査又は検査を行うときは、法執行官は、関係者又は関係者に法執行IDカードを提示しなければならない。 当事者または関係者は、法執行官に法執行IDカードの作成を要求する権利を有するものとします。 法執行官がそれを作成しなかった場合、当事者または関係者は、調査または検査の受け入れを拒否する権利を有するものとします。
当事者または関係者は、質問に正直に回答し、調査または検査を支援するものとし、調査または検査を拒否または妨害してはなりません。 質問または検査のために写しを作成するものとします。
第56条証拠を収集する場合、行政機関はサンプリングを通じて証拠を入手することができる。 また、証拠が破壊されたり、紛失したり、後で入手が困難になったりする可能性がある場合、行政機関は、責任者の承認を得て、まず証拠を保存のために登録し、その処分について適時に決定することができます。 XNUMX日以内の証拠。その期間中、当事者または関係者は証拠を破棄または譲渡してはなりません。
第57条調査の終了後、行政機関の責任者は、調査結果を検討し、状況に応じて次のいずれかの決定をしなければならない。
1.法律違反が実際に行われ、行政処分が課されるべき事件の重大性および特定の状況に照らして行政処分を課すこと。
2.法律違反が軽微であり、法律に従って行政処分を免除できる場合は、行政処分を課さないこと。
3.法律違反の事実が立証されていない場合、行政処分を課さないこと。 また
4.法律違反が犯罪であると疑われる司法機関に事件を転送すること。
複雑または重大な性質の法律違反に対して行政処分を課す前に、行政機関の主要メンバーは、話し合いを通じて集合的な決定を下さなければならない。
第58条行政処分の決定は、行政機関の責任者が行う前に、行政処分の決定の法的審査を担当する者による法的審査を受けなければならない。 また、法的なレビューを受けたり、合格したりすることなく、決定を下すことはできません。
1.主要な公益が関与している。
2.事件は、当事者または第三者の主要な権利および利益に直接関連しており、聴聞会の手続きを経ています。
3.事件は複雑であり、複数の法的関係が関係しています。 また
4.法律および行政規則に規定されているように法的審査が行われるその他の状況。
行政処分の決定を初めて法的に審査する行政機関の職員は、全国統一法務専門資格試験に合格し、法務専門資格を取得するものとする。
第59条この法律の第57条の規定に従って行政処分を課すために、行政機関は行政処分に関する書面による決定を作成しなければならない。 行政処分に関する書面による決定は、以下の詳細を明記するものとします。
1.関係者の氏名または役職、住所。
2.法律、行政規則または政府規則の違反の事実および証拠;
3.行政処分の種類と根拠;
4.行政処分を実施するための方法と期限。
5.行政再考の申請または行政訴訟の提起のための経路と期限。 と
行政処分を決定する行政機関の役職と決定日。
行政処分に関する書面による決定には、決定を下す行政機関の印鑑を添付する必要があります。
第60条行政機関は、行政処分の訴訟を提起した日から90日以内に行政処分の決定をしなければならない。 法律、行政規則または政府規則に他の規定がある場合、それらの規定が適用されるものとします。
第61条行政処分に関する書面による決定は、発表後、その場で当事者に提出されるものとする。 当事者が不在の場合、行政機関は、XNUMX日以内に、中華人民共和国の民事訴訟法の関連規定に従って、当事者に対する行政処分に関する決定書を提出するものとします。
当事者が同意し、確認書に署名する場合、行政機関は、ファックス、電子メール、またはその他の手段によって、当事者に対する行政処分に関する決定書を提出することができます。
第62条行政機関及びその法執行官が、課せられる行政処分の内容及びその事実及び理由及び根拠を当事者に通知しなかったときは、行政処分の決定をしてはならない。この法律の第44条および第45条の規定、または当事者が陳述または弁護する権利を明示的に放棄する場合を除き、決定を下す前に当事者の陳述または弁護を聞くことを拒否する。
セクション4ヒアリング手順
第63条行政機関は、次の行政処分のいずれかを決定する前に、当事者に聴聞会を請求する権利を通知し、当事者が聴聞会を請求する場合は、行政機関は次のいずれかを組織するものとする。
1.比較的大きな罰金;
2.比較的大量の違法な利益または比較的価値の高い違法な財産を没収する。
3.資格のレベルを下げるか、ライセンスを取り消す。
4.生産または事業の停止を命じる、事業の閉鎖を命じる、または特定の事業活動への関与を制限する。
5.その他の比較的重い行政処分。 また
6.法律、行政規則または政府規則に規定されているその他の状況。
当事者人不承担机関連構成织听证的费用。
第64条聴聞会は、以下の手順に従って組織されなければならない。
1.聴聞会を請求する場合、当事者は、行政機関からの通知を受けてからXNUMX日以内に請求を提出するものとします。
2.行政機関は、聴聞会を開催するXNUMX日前に、聴聞会を開催する時間と場所を当事者および関係者に通知するものとする。
3.法律に従って秘密にされなければならない国家機密、企業秘密、または個人のプライバシーに関係するものを除いて、公聴会は公の場で開催されるものとします。
4.聴聞会は、事件の調査官以外の行政機関によって指名された者が主宰するものとする。 当事者が、ある人が本件に直接の利害関係を持っていると信じる場合、その人はその人の撤退を申請する権利を有するものとします。
5.当事者は、直接聴聞会に参加するか、XNUMX人またはXNUMX人に代理人としての役割を果たすよう委託することができます。
6.当事者またはその代理人が正当な理由なしに聴聞会に出席することを拒否した場合、または許可なく聴聞会から脱退した場合、彼は聴聞会の権利を放棄したとみなされ、行政機関は聴聞会を終了するものとします。
7.公聴会で、捜査官は、当事者の法律違反の事実を述べ、証拠を提出し、行政処分について提案を提供し、当事者は身を守り、尋問を行うものとします。 と
8.聴聞会のために、写しを作成するものとします。 写しは、それによって検証された後、当事者またはその代理人によって署名されるか、印鑑が貼付されるものとします。 当事者またはその代理人が彼の名前に署名することまたは彼の印鑑を貼ることを拒否する場合、この事実は聴聞会の議長によって筆記録に示されるものとします。
第65条公聴会の終了後、行政機関は、公聴会の記録に基づいて、本法第57条の規定に従って決定を下すものとする。
第VI章行政処分の執行
第66条行政処分の決定は、法律に基づき行われた後、行政処分の決定書に定められた期限内に当事者が行うものとする。
当事者が本当に経済的困難を抱えており、罰金の支払いを延期するか、分割払いを行う必要がある場合、行政機関に申請して承認を得た後にそうすることができます。
第67条罰金を決定する行政機関は、罰金を徴収する機関から分離されなければならない。
行政処分を決定する行政機関およびその法執行官は、本法第68条及び第69条の規定により、その場で徴収する以外の罰金を自ら徴収してはならない。
当事者は、行政処分に関する書面による決定を受け取った日から15日以内に、指定された銀行または電子決済システムを通じて罰金を支払うものとします。 銀行は罰金を受け取り、国庫に直接引き渡すものとします。
第68条この法律の第51条の規定に従って行政処分の決定がその場で行われる場合、法執行官は、以下のいずれかの状況下でその場で罰金を徴収することができる。
1.法律に従い、100元以下の罰金が科せられます。 と
2.罰金がその場で徴収されない場合、その後の決定を執行することは困難になります。
第69条本法第51条及び第57条の規定により、行政機関及びその法執行官が罰金の決定をした後、当事者が指定銀行に罰金を支払うことが非常に困難な場合または、遠隔地、水上、または簡単にアクセスできない場所にある電子決済システムを介して、行政機関とその法執行官は、当事者の要求に応じて、その場で罰金を徴収することができます。
第70条その場で罰金を科す行政機関およびその法執行官は、国務院の財政部門または州、自治区の人民政府の財政部門、または中央政府直下の自治体。 財政部門が一律に作成した特別領収書が発行されない場合、当事者は罰金の支払いを拒否する権利を有するものとします。
第71条その場で法執行官が徴収した罰金は、罰金が徴収された日からXNUMX日以内に行政機関に引き渡されるものとする。 水上でその場で徴収された罰金は、上陸日からXNUMX日以内に行政機関に引き渡されるものとします。 行政機関はXNUMX日以内に指定銀行に罰金を引き渡すものとします。
第72条当事者が所定の期限内に行政処分の決定を行わなかった場合、決定を下す行政機関は、以下の措置をとることができる。
1.所定の制限時間内に罰金が支払われない場合に、元の罰金の3%の割合で追加の罰金を課すが、追加の罰金の額は、元の罰金の額を超えてはならない。支払われます;
2.オークションによる販売、封印または押収された資産の合法的な処分、または法律に従って罰金を相殺するための凍結預金または送金の借方記入。
3.法律に従って他の行政強制執行方法を採用する。 また
4.中華人民共和国の行政執行法の規定に従い、人民法院に強制執行を申請する。
行政機関が罰金の支払いの延期または分割払いの罰金の支払いを承認した場合、強制執行を人民法院に申請する期限は、罰金の支払いの延期の期限の終了から計算されるものとします。または分割払いの罰金の支払い。
第73条当事者が行政処分の決定を受け入れることを拒否し、行政再審理を申請するか、行政訴訟を提起する場合、法律で別段の定めがある場合を除き、行政処分の執行を停止してはならない。
当事者が、個人の自由を制限する行政処分の決定を受け入れることを拒否し、行政の再検討を申請するか、行政訴訟を提起する場合、当事者は、執行の停止を決定した機関に申請を提出することができます。 申請が法律で定められた条件を満たす場合、執行は停止されるものとします。
当事者が行政再審理を申請する場合、または行政訴訟を提起する場合、行政再審理または行政訴訟の期間中、追加の罰金は計算されないものとします。
第74条法律に従って破棄される物品を除き、法律に従って没収された違法財産は、公売により売却されるか、関連する州の規則に従って処分されなければならない。
罰金、没収された違法な利益または没収された違法な財産のオークションから得られたお金は、国庫に全額引き渡されるものとし、行政機関または個人は、いかなる方法でも、そのような財産またはお金を差し控えたり、個人的に共有したり、偽装した形でそうしてください。
罰金、没収された違法な利益、または没収された違法財産のオークションから得られた金銭は、直接または偽装された形で、行政処分またはその職員を決定する行政機関の業績評価または評価にリンクされないものとします。 法律に従って返還または補償として支払われるものを除き、いかなる財政部門も、徴収された罰金、没収された違法な利益、または没収された違法な財産の競売から得られたお金を行政機関に返還してはならない。それが行政処分の決定を下しました。
第75条行政機関は、行政処分の監督体制を確立し、改善しなければならない。 県級以上の人民政府は、行政法執行の評価・評価を定期的に組織・実施し、行政罰の監督・検査を強化し、行政罰の執行を標準化・保証するものとする。
行政機関は、行政処分を執行する際に社会的監督を受け入れるものとします。 市民、法人、または他の組織は、行政機関によって執行された行政処分に対して上訴または告発を行う権利を有するものとします。 行政機関は、上訴または告発を注意深く検討し、誤りを発見した場合は率先して訂正を行うものとします。
第XNUMX章法的責任
第76条行政機関が次のいずれかの場合に行政処分を科すときは、上位の行政機関または関係機関から訂正を命じられ、その責任者及びその他の直接の責任者は、人は法律に従って懲戒処分を与えられるものとします:
1.行政処分の法的根拠はありません。
2.行政処分の種類または範囲が許可なく変更された場合。
3.行政処分の法定手続きに違反している。
4.罰則の執行を委託することに関する本法第20条の規定に違反している。 また
5.法執行機関の申し出が法執行機関のIDカードを取得していません。
適時に訴訟の基準を満たした訴訟を提起しなかった行政機関は、前項の規定により対処しなければならない。
第77条行政機関が当事者に罰金を科すとき、罰金または財産の没収のために領収書を使用しなかった場合、または法定部門によって作成されていない領収書を使用した場合、関係当事者は、罰金を科し、告発し、使用した違法な領収書は、上位の行政機関または関連機関により没収・破棄され、直接責任者およびその他の直接責任者は懲戒処分を受けるものとします。法律に従った制裁。
第78条行政機関が本法第67条の規定に違反して自ら罰金を徴収する場合、または財政部門が徴収した罰金、違法な利益を没収した場合、または行政機関が取得した収益を違反して行政機関に返還する場合この法律の第74条の規定のうち、上位の行政機関または関連部門から訂正を命じられ、その責任者およびその他の直接責任者は、法律に従って。
第79条行政機関が罰金または没収された違法な利益または財産を差し控える、または私的に共有する、または偽装した形で行う場合、罰金、没収された違法な利益または財産は、財政部門または他の関連機関および直接責任者によって回収されるものとする。それを担当する者およびその他の直接責任者は、法律に従って懲戒処分を受けるものとします。 状況が深刻で犯罪が構成されている場合、刑事責任は法律に従って調査されるものとします。
自分の立場を利用して他人に財産を要求または受領する、または徴収した罰金を自分で所有する法執行官は、そのような行為が犯罪を構成する場合、法律に従って刑事責任について調査されるものとします。 または、犯罪が軽微で犯罪を構成しない場合は、法律に従って懲戒処分を受けるものとします。
第80条行政機関は、封印または押収された財産を使用または破壊し、当事者に損失を生じさせた場合は、法令に基づき補償を行い、直接責任者及びその他の直接責任者に懲戒処分を行うものとする。法律に従って。
第81条行政機関は、検査措置または執行措置の実施において法律に違反し、それにより市民または財産に損害を与えたり、法人または他の組織に損害を与えたりした場合、法律および直接の責任者に応じて補償を行うものとする。それおよび他の直接責任者の責任は、法律に従って懲戒処分を与えられるものとします。 状況が深刻で犯罪が構成されている場合、刑事責任は法律に従って調査されるものとします。
第82条行政機関が、法定責任の調査のために司法機関に事件を転送せず、刑事罰の代わりに行政罰を科す場合は、行政機関により、訂正を行うためのより高いレベルまたは他の関連機関、およびそれを担当する直接責任者および他の直接責任者は、法律に従って懲戒処分を与えられるものとします。 状況が深刻で犯罪が構成されている場合、刑事責任は法律に従って調査されるものとします。
第83条行政機関が、停止・処罰すべき違法行為の停止・処罰に失敗し、市民、法人その他の組織の合法的な権利及び利益、公益又は社会秩序に直接損害を与える場合。それを担当する責任者およびその他の直接責任者は、法律に従って懲戒処分を受けるものとします。 状況が深刻で犯罪が構成されている場合、刑事責任は法律に従って調査されるものとします。
第XNUMX章補足規定
第84条この法律は、中華人民共和国の領土で法律違反を犯し、法律で別段の定めがある場合を除き、行政処分を受けるべき外国人、無国籍者、および外国組織に適用されるものとします。
第85条この法律の目的上、「XNUMX日」、「XNUMX日」、「XNUMX日」、および「XNUMX日」という用語は、法定休日を除く営業日を指します。
第86条この法律は、15年2021月XNUMX日から施行される。

この英語の翻訳は、中国全国人民代表大会の公式ウェブサイトからのものです。 近い将来、私たちが翻訳したより正確な英語版が中国法ポータルで利用できるようになります。