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中国反独占法(2007年)

反トラスト法

法律の種類 法律

発行機関 全国人民代表大会常任委員会

公布日 2007 年 8 月 30 日

発効日 2008 年 1 月 01 日

有効性ステータス 有効な

アプリケーションの範囲 全国の

トピック) 競争法

編集者 CJオブザーバー

中華人民共和国の独占禁止法
(29年10月30日、第2007回全国人民代表大会常任委員会第XNUMX回総会で採択)
内容
第XNUMX章一般規定
第II章独占協定
第III章市場支配の乱用
第IV章事業者の集中
第V章競争を排除または制限するための行政権の乱用
第VI章疑わしい独占的行為の調査
第XNUMX章法的責任
第XNUMX章補足規定
第XNUMX章一般規定
第1条この法律は、独占的行為の防止と抑制、市場における公正な競争の保護、経済効率の向上、消費者の利益と社会的公益の保護、社会主義市場経済の健全な発展の促進を目的として制定されています。
第2条この法律は、中華人民共和国内の経済活動における独占的行為に適用されるものとします。 この法律は、中華人民共和国の国内市場での競争を排除または制限する場合、中華人民共和国の領土外での行為に適用されるものとします。
第3条この法律の目的上、「独占的行為」は次のように定義されます。
(1)事業者間の独占的合意。
(2)事業者による支配的な市場ポジションの乱用。 そして
(3)競争を排除または制限する、あるいは競争を排除または制限する可能性のある事業者の集中。
第4条国家は、社会主義市場経済に一致し、マクロ統制を完成させ、統一された、開かれた、競争的で秩序ある市場システムを推進する競争規則を構成し、実行する。
第5条事業者は、公正な競争、自主的な同盟を通じて、法律に基づき集中し、事業の範囲を拡大し、競争力を高めることができる。
第6条支配的な立場にある企業は、その支配的な立場を悪用して競争を排除または制限することはできません。
第7条国有経済が支配する産業、国民経済と国家安全保障のライフライン、または法律に従って独占的な運営と販売を行う産業に関しては、国はその事業者が行う合法的な事業運営を保護している。 州はまた、消費者の利益を保護し、技術の進歩を促進するために、事業運営および商品やサービスの価格を合法的に規制および管理しています。
上記の事業者は、合法的に運営し、誠実かつ誠実であり、厳格に自己規律を持ち、社会的監督を受け入れ、支配的または排他的な立場によって消費者の利益を損なうことはありません。
第8条広報を管理するための法律または行政規則によって権限を与えられた行政機関または組織は、競争を排除または制限するためにその行政権限を乱用してはならない。
第9条国務院は、独占禁止作業の組織化、調整、指導を担当する独占禁止委員会を設立し、以下の機能を果たすものとする。
(1)関連する競争政策の研究と起草。
(2)市場における全体的な競争状況の調査と評価を組織し、評価レポートを発行する。
(3)独占禁止ガイドラインを構成および発行する。
(4)独占禁止行政法の執行を調整する。 そして
(5)州議会によって割り当てられたその他の機能。
州議会は、独占禁止委員会の構成と作業規則を規定するものとします。
第10条国務院が指定する独占禁止当局(以下、国務院の独占禁止機関という)は、本法に基づく独占禁止法の執行を担当するものとする。
州議会の下の独占禁止当局)は、必要に応じて、中央政府直下の州、自治区、市町村の人民政府の対応する当局に、この法律に従って独占禁止法の執行を担当する権限を与えることができます。 。
第11条業界団体は、産業の自己規律を強化し、事業者が合法的に競争するように導き、市場における競争秩序を保護しなければならない。
第12条この法律の目的上、「事業者」とは、自然人、法人、または商品の生産、運営、またはサービスの提供に従事するその他の組織を指し、「関連市場」とは商品の範囲を指します。または、事業者が特定の商品またはサービス(以下、一般に「商品」と呼ぶ)を求めて一定期間内に互いに競争する領域の範囲。
第II章独占協定
第13条競合する事業者間の以下の独占契約は禁止されるものとする。
(1)商品の価格の修正または変更。
(2)商品の生産または販売を制限する。
(3)販売市場または原材料調達市場を分割する。
(4)新技術または新施設の購入または新技術または新製品の開発を制限する。
(5)ボイコット取引を行う。 または
(6)州議会の下で独占禁止当局によって決定されたその他の独占協定。
この法律の目的上、「独占契約」とは、競争を排除または制限する契約、決定、またはその他の協調行動を指します。
この法律の目的上、「独占契約」とは、競争を排除または制限する契約、決定、またはその他の協調行動を指します。
(1)第三者に転売するための商品の価格を固定する。
(2)第三者への転売のための商品の最低価格を制限する。 または
(3)州議会の下で独占禁止当局によって決定されたその他の独占協定。
第15条事業者間の協定は、以下のいずれかの状況にあることが証明された場合、第13条および第14条の適用を免除されるものとする。
(1)技術の向上、新製品の研究および開発を目的とする。
(2)製品の品質の向上、コストの削減、効率の向上、製品の仕様または基準の統一、または専門的な分業の実施を目的とする場合。
(3)中小企業の運営効率を高め、競争力を強化することを目的とする。
(4)省エネ、環境保護、被災者の救援などの公益を目的としたもの。
(5)景気後退時の販売量の大幅な減少または明らかに過剰な生産を緩和する目的で。
(6)外国貿易または外国経済協力における正当な利益を保護する目的で。 または
(7)法律および州議会によって規定されているその他の状況。
独占契約が第1項から第5項に規定された状況のいずれかにあり、本法第13条および第14条が免除されている場合、事業者は、契約により消費者が契約から得られた利益を共有できることをさらに証明する必要があります。関連市場での競争を厳しく制限することはありません。
第16条いかなる業界団体も、この章で禁止されている独占的行為を実施するために、自国の業界の事業者を組織することはできません。
第III章市場支配の乱用
第17条支配的な市場での地位を有する事業者は、その支配的な市場での地位を乱用して、以下の行為を行ってはならない。
(1)不当に高い価格で商品を販売する、または不当に低い価格で商品を購入する。
(2)正当な理由なしに、コストを下回る価格で製品を販売すること。
(3)正当な理由なしに取引当事者との取引を拒否すること。
(4)正当な理由なしに、取引当事者にそれ自体と独占的に取引すること、または指定された事業者と独占的に取引することを要求すること。
(5)正当な理由なしに、取引時に商品を結び付けたり、不当な取引条件を課したりすること。
(6)同等の地位を持つ取引相手に異なる価格または他の取引条件を適用する。
(7)州議会の下で独占禁止当局によって支配的地位の濫用と決定されたその他の行為。
この法律の目的において、「支配的な市場ポジション」とは、関連する市場における商品の価格、数量、またはその他の取引条件を管理する能力、または他の事業者を妨害または影響する能力を有する事業者が保有する市場ポジションを指します。関連する市場に参入する。
第18条支配的な市場の状況は、以下の要因に従って決定されるものとする。
(1)関連市場における事業者の市場シェア、および関連市場の競争状況。
(2)販売市場または原材料調達市場を管理する事業者の能力。
(3)事業者の財政的および技術的条件。
(4)取引における他の事業者の事業者への依存度。
(5)他の事業者が関連市場に参入することの難易度。 そして
(6)当該事業者の支配的な市場での地位を決定することに関連するその他の要因。
第19条事業者が以下のいずれかの状況にある場合、それは支配的な市場での地位を有するとみなされる可能性があります。
(1)事業者の関連市場シェアは、関連市場で1/2以上を占める。
(2)2つの事業者の共同関連市場シェアが3/XNUMX以上を占める。 または
(3)3つの事業者の共同関連市場シェアは4/XNUMX以上を占める。
市場シェアが1/10未満の事業者は、XNUMX番目またはXNUMX番目の項目の範囲内であっても、支配的な市場ポジションを持っているとは見なされないものとします。
支配的な市場での地位を有していると推定された事業者が、支配的な市場を有していないことを証明できる場合、支配的な市場での地位を有しているとは判断されないものとします。
第IV章事業者の集中
第20条濃度とは、以下の状況を指します。
(1)事業者の合併。
(2)株式または資産を取得することにより、他の事業者に対する支配権を取得する。 または
(3)他の事業者に対する支配権を取得すること、または連絡またはその他の手段により他の事業者に決定的な影響を与える可能性を獲得すること。
第21条集中が国家評議会によって規定された宣言の閾値に達する場合、宣言は国家評議会の下の独占禁止当局に事前に提出されなければならない、さもなければ集中は実行されない。
第22条集中が以下の状況のいずれかにある場合、それは州議会の下で独占禁止当局に宣言されないかもしれない:
(1)集中の当事者であるXNUMXつの事業者は、株式であろうと資産であろうと、他のすべての事業者の議決権の半分以上を行使する権限を持っています。 または
(2)集中の当事者ではない一人の事業者は、株式であれ資産であれ、関係するすべての事業者の議決権の半分以上を行使する権限を持っています。
第23条事業者は、国務院の独占禁止当局に集中宣言を提出するときは、以下の書類および資料を提出しなければならない。
(1)宣言書;
(2)関連する市場競争への集中の影響に関する説明。
(3)集中の合意。
(4)事業者の次の会計年度の財務報告および会計報告。 そして
(5)州議会の下で独占禁止当局によって規定されたその他の文書および資料。
そのような項目は、集中に関与する事業者の名前、居住地、事業範囲、集中の予定日、および州議会の下で独占禁止当局によって規定されたその他の項目として宣言書に具体化されるものとします。
第24条事業者が提出する書類又は資料が不完全な場合は、国務院の独占禁止当局が定める期限内に残りの書類及び資料を提出しなければならない。 それ以外の場合、宣言は提出されなかったものとみなされます。
第25条国務院の独占禁止当局は、宣言された事業者の集中について予備審査を行い、さらに審査を行うかどうかを決定し、文書および資料を受け取ってから30日以内に書面で事業者に通知するものとする。この法律の第23条に従って事業者によって提出された。 国家評議会の下で独占禁止当局によってなされるそのような決定の前に、集中は実行されないかもしれません。
州議会の独占禁止当局がこれ以上の検討を行わないことを決定した場合、または規定された期間の満了時に決定を下さなかった場合、集中が実施されることがあります。
第26条国務院の独占禁止当局が更なる見直しを行うことを決定したときは、決定日から90日以内に見直しを完了し、集中を禁止するか否かを決定し、関係事業者に通知しなければならない。書面による決定の。 禁止の決定は、その理由とともに添付されなければならない。 レビュー期間内に集中が実施されない場合があります。
以下のいずれかの状況において、州議会の独占禁止当局は、前項に規定された期限を60日以内に延長できることを書面で事業者に通知することができます。
(1)関係する事業者は、期限を延長することに同意します。
(2)提出された文書または資料が不正確であり、さらなる検証が必要である。
(3)宣言後の状況が大幅に変更されました。
州議会の下の独占禁止当局が期間の満了時に決定を下さない場合、集中が実施される可能性があります。
第27条事業者の集中度を検討する場合は、次の事項を考慮しなければならない。
(1)関連市場に関与する事業者の市場シェアおよびその市場に対するその支配力。
(2)関連市場への市場集中度。
(3)事業者の集中が市場アクセスと技術進歩に及ぼす影響。
(4)事業者の集中が消費者および他の事業者に及ぼす影響。
(5)事業者の集中が国家の経済発展に与える影響。 そして
(6)市場競争に影響を与える可能性があり、州議会の下の独占禁止当局によって考慮されるその他の要素。
第28条集中が競争を排除または制限する効果を有する、またはもたらす可能性がある場合、国家評議会の下の独占禁止当局は、集中を禁止する決定を下すものとする。 ただし、当該事業者が、集中が競争への悪影響よりもプラスの影響をもたらすことを証明できる場合、または集中が公益に基づく場合、州議会の独占禁止当局は集中を禁止しないことを決定する場合があります。
第29条集中が禁止されていない場合、州議会の独占禁止当局は、そのような集中が競争に及ぼす悪影響を軽減するための制限条件を設けることを決定することができる。
第30条国務院の独占禁止当局は、集中を禁止することを決定するか、集中に制限条件を課す場合、その決定を適時に一般に公表しなければならない。
第31条外国人投資家が国内事業を合併して買収する場合、またはその他の方法で集中に参加する場合、国家安全保障が関与する場合は、本法に基づく集中の審査に加えて、国家安全保障の審査も以下に基づいて行われるものとする。関連する州の規定。
第V章競争を排除または制限するための行政権の乱用
第32条広報を行うための法律または行政規則によって権限を与えられた行政機関または組織は、その行政権を乱用したり、偽装した形で事業体および個人が指定した事業者が提供する商品を操作、購入、または使用することを制限または制限することはできません。 。
第33条公務を管理するための法律または行政規則によって権限を与えられた行政機関または組織は、地域間の商品の自由な流通を阻止するためにその行政権を乱用することにより、以下の行為を行うことはできない。
(1)地域外の商品に識別料金項目、識別料金基準または識別価格を課すこと、
(2)同じ分類の地方商品とは異なる地方外の商品にそのような技術的要件および検査基準を課す、または地方外の商品に繰り返し検査または繰り返し認証を行うなどの差別的な技術的措置を講じて、地元の市場への参入を制限する。
(3)地方市場への参入を制限するために、地方外からの商品に特別に行政免許を行使すること。
(4)地域外からの商品が地元の市場に参入すること、または地元の商品が地域外に移動することを妨げるために、障壁を設定するか、または他の措置を講じること。 または
(5)地域間の自由な流通から商品を妨げることを目的としたその他の行為。
第34条広報を管理するための法律または行政規則によって権限を与えられた行政機関または組織は、差別的な資格要件を課すなどの手段によって、地方外からの事業者が地方の入札および入札活動に参加することを拒否または制限するためにその行政権を乱用してはならない。または評価基準または違法な方法で情報を公開します。
第35条広報を管理するための法律または行政規則によって権限を与えられた行政機関または組織は、その行政権を乱用して、地方外からの事業者がその地方に不平等な扱いを課すことによって投資または支店を設立することを拒否または制限してはならない。それは地元の事業者に。
第36条広報を行うための法律または行政規則によって権限を与えられた行政機関または組織は、その行政権を乱用して、事業者にこの法律に規定された独占的行為に従事させることはできない。
第37条いかなる行政機関も、競争の排除または制限に関してそのような規定を定めるためにその行政権を乱用してはならない。
第VI章疑わしい独占的行為の調査
第38条独占禁止当局は、法律に従い、疑わしい独占行為について調査を行うものとする。
いかなる事業体または個人も、疑わしい独占行為を独占禁止当局に報告することができます。 独占禁止当局は、情報提供者の秘密を守るものとします。
情報提供者が書面で報告し、関連する事実と証拠を提供する場合、独占禁止当局は必要な調査を行うものとします。
第39条独占禁止当局は、疑わしい独占行為を調査する際に、以下のいずれかの措置を講じることができる。
(1)調査中の事業者の事業所に立ち入ることにより、またはその他の関連する場所に立ち入り、検査を実施すること。
(2)調査中の事業者、利害関係者、その他の関連団体または個人に問い合わせ、関連する条件を説明するよう要求する。
(3)調査中の事業者、利害関係者およびその他の関連団体または個人の関連文書、契約書、帳簿、ビジネス通信および電子データなどを参照および複製すること。
(4)関連する証拠を押収し、拘留し、
(5)調査中の事業者の銀行口座について問い合わせる。
前項の措置が承認される前に、書面による報告書を独占禁止当局の責任者に提出しなければならない。
第40条疑わしい独占行為を検査するときは、少なくともXNUMX人の法執行機関が存在し、法執行機関の証明書を提示しなければならない。
疑わしい独占的行為について調査および調査する場合、法執行機関はその上にメモを取り、調査または調査中の人物の署名を記載するものとします。
第41条独占禁止当局およびその機能者は、法執行の過程でアクセスできる企業秘密を秘密に保つ義務を負うものとする。
第42条事業者、利害関係者及びその他の関係団体及び調査中の個人は、その機能を遂行する上で独占禁止当局との協力を示さなければならず、独占禁止当局による調査を拒否または妨害してはならない。
第43条事業者、調査中の利害関係者は、意見を表明する権利を有する。 独占禁止当局は、事業者、調査中の利害関係者から提供された事実、理由、証拠を検証するものとします。
第44条独占禁止当局は、疑わしい独占行為を調査・検証した上で独占行為が構成されていると認めるときは、独占行為への対処方法を決定し、公表しなければならない。
第45条独占禁止当局が調査している疑わしい独占行為について、調査中の事業者が独占禁止当局が定める期限内に特定の措置を講じることにより行為の影響を排除することを約束した場合、独占当局は調査を一時停止することを決定するかもしれません。 調査の一時停止の決定は、調査中の事業者によって約束された具体的な措置を指定するものとします。
独占禁止当局が調査を一時停止することを決定した場合、それは関連する事業者による約束の履行を監督するものとする。 事業者が約束を守るならば、独占禁止当局は調査を終了することを決定するかもしれません。
ただし、独占禁止当局は調査を再開するものとします。
(1)事業者が約束を履行できない、
(2)調査の一時停止の決定の根拠となった事実に重大な変更が加えられた。 または
(3)事業者から提供された情報が不完全または不正確であることに基づいて、調査の中止を決定した。
第XNUMX章法的責任
第46条事業者が独占協定を締結し、本法に違反してそれを行う場合、独占禁止当局は、事業者にその停止を命じ、違法な利益を没収し、その1%から10%までの罰金を科すものとする。前年の売上高。 独占合意に達していない場合、500,000万元未満の罰金が科せられる。
事業者が独占合意に達する条件を自主的に報告し、独占禁止当局に重要な証拠を提供する場合、場合によっては、緩和された罰または罰の免除が課せられることがあります。
ギルドがこの法律に違反して自国の事業者による独占協定の達成を支援する場合、独占禁止当局により500,000万元未満の罰金が科せられる。 深刻な状況の場合、社会集団登録局はギルドの登録を取り消すことがあります。
第47条事業者がこの法律に違反して支配的な市場の地位を乱用した場合、その行為をやめるよう命じられるものとする。 独占禁止当局は、違法な利益を没収し、前年度の売上高の1%から最大10%の罰金を科すものとします。
第48条事業者が本法に違反して集中を行う場合、独占禁止当局は、集中の前に、その停止、株式または資産の処分、事業の譲渡またはその他の必要な措置を講じて市場の状況を回復するよう命令するものとする。制限時間内に、500,000万元未満の罰金を課す可能性があります。
第49条第46条から第48条に規定する罰金の具体額は、違反の性質、程度、期間等を考慮して決定するものとする。
第50条事業者が他の事業体および個人に対して独占的に行った行為により損失が生じた場合、事業者は民事責任を負うものとします。
第51条広報を執行するための法律または行政規則により権限を与えられた行政機関または組織が、競争を排除または制限するためにその行政権を乱用する場合、その上位当局は、直接責任者に訂正および処罰を行うよう命令するものとする。 )-担当者およびその他の直接責任者。 独占禁止当局は、法律に従った取り扱いに関する提案を関連する上位当局に提出することができます。
法律または行政規則によって権限を与えられた組織を処理するための法律または行政規則で、競争を排除または制限するためにその行政権を乱用する広報を管理することが別途規定されている場合、そのような規定が優先するものとします。
第52条独占禁止当局による検査及び調査に関して、事業者が関連資料及び情報の提供を拒否した場合、不正な資料又は情報を提供したり、証拠を隠蔽、破壊または削除したり、その他の方法で調査を拒否または妨害した場合、 -独占当局は、彼らに是正を命じ、個人に20,000万元未満の罰金を課し、事業体に200,000万元未満の罰金を課すものとする。 深刻な状況の場合、独占禁止当局は、個人に20,000万元から100,000万元までの罰金、実体に200,000万元からXNUMX万元までの罰金を科す場合があります。 犯罪が発生した場合、関連する事業者は刑事責任を負うものとします。
第53条関係当事者が本法第28条および第29条に従って独占禁止当局による決定に異議を唱える場合、最初に行政上の再検討を申請することができる。 再審理の決定に異議を唱える場合は、法律に従って行政訴訟を起こすことがあります。
関係者は、前項の決定以外の独占禁止当局の決定に不満がある場合は、法に基づき、行政再審理の申請をするか、行政訴訟を起こすことがあります。
第54条独占禁止当局の職務が、その権限を乱用したり、義務を怠ったり、私的利益を求めたり、法執行の過程でアクセスできる企業秘密を開示したりして、犯罪が構成された場合、彼/彼女は刑事責任の対象となるものとします。 犯罪が構成されていない場合、彼/彼女は懲戒処分に課されるものとします。
第XNUMX章補足規定
第55条この法律は、知的財産権に関する法律および関連する行政規則に基づいて知的財産権を行使する事業者の行為を規定するものではありません。 ただし、知的財産権を濫用することにより市場競争を排除または制限する事業者の行為は、この法律に準拠するものとします。
第56条この法律は、農産物の生産、加工、販売、輸送、保管などの経済活動における農業生産者と農村経済組織の同盟または協調行動を規定していません。
第57条この法律は、1年2008月XNUMX日から施行される。

この英語の翻訳は、fdi.gov.cn(商務省)からのものです。 近い将来、私たちが翻訳したより正確な英語版が中国法ポータルで利用できるようになります。