中国法律ポータル-CJO

中国の法律と公式の公文書を英語で探す

英語アラビア語中国語(簡体字)オランダ語フランス語ドイツ語ヒンディー語イタリア語日本語韓国語ポルトガル語ロシア語スペイン語スウェーデン語ヘブライ語インドネシア語ベトナム語タイ語トルコ語マレー語

中国の仲裁法(2017)

仲裁

法律の種類 法律

発行機関 全国人民代表大会常任委員会

公布日 2017 年 9 月 01 日

発効日 2018 年 1 月 01 日

有効性ステータス 有効な

アプリケーションの範囲 全国の

トピック) 民事訴訟 訴訟法 仲裁と調停

編集者 CJオブザーバー

中華人民共和国の仲裁法
(31年1994月10日の第27回全国人民代表大会常任委員会第2009回会期で採択。第29回全国人民代表大会常任委員会第1回会期で採択された特定法改正決定に基づき初めて改正。 2017年XNUMX月XNUMX日、XNUMX年XNUMX月XNUMX日の第XNUMX回全国人民代表大会第XNUMX回全国人民代表大会で、中華人民共和国の裁判官法を含むXNUMXつの法律の改正に関する決定に従ってXNUMX度目の改正が行われました。
内容
第XNUMX章一般規定
第II章仲裁委員会と仲裁協会
第III章仲裁合意
第IV章仲裁手続
セクション1申請と承認
セクション2仲裁廷の形成
セクション3ヒアリングと賞
第V章仲裁判断を取り消すための申請
第VI章施行
第XNUMX章外国の要素を含む仲裁のための特別規定
第XNUMX章補足規定
第XNUMX章一般規定
第1条この法律は、経済紛争の公平かつ迅速な仲裁を確保し、当事者の正当な権利と利益を保護し、社会主義市場経済の健全な発展を保護するために制定されました。
第2条市民、法人、および同等の主題である他の組織間の財産の権利および利益に関する契約上の紛争およびその他の紛争は、仲裁される場合があります。
第3条以下の紛争は仲裁できない場合があります。
(1)結婚、養子縁組、後見人、支援および相続紛争。
(2)法律で定められた行政機関が取り扱う行政紛争。
第4条当事者の紛争を解決するための仲裁への提出は、両当事者の自由意志および両者間で締結された仲裁合意に基づくものとします。 当事者が仲裁合意なしに仲裁を申請する場合、仲裁委員会はその事件を受け入れないものとします。
第5条当事者が仲裁合意を締結し、一方の当事者が人民法院に訴訟を提起した場合、人民法院は、仲裁合意が無効である場合を除き、事件を受理しないものとします。
第6条仲裁委員会は、合意により当事者が選択するものとします。
仲裁では、階層管轄および管轄管轄はありません。
第7条仲裁において、紛争は、事実に基づいて、法律を遵守し、公正かつ合理的な方法で解決されるものとします。
第8条仲裁は、法律に従って独立して行われるものとし、行政機関、社会組織または個人の干渉を受けないものとします。
第9条仲裁のために、単一の最終的な裁定のシステムを実施するものとする。 当事者が仲裁委員会に仲裁を申請するか、仲裁判断が下された後に同じ紛争に関して人民法院に訴訟を起こした場合、仲裁委員会または人民法院はその事件を受け入れないものとします。
仲裁判断が取り消された場合、または法律に従って人民法院によりその執行が拒否された場合、当事者は、当事者間で締結された新しい仲裁合意に基づいて仲裁を申請するか、人民法院に訴訟を起こすことができます。同じ論争。
第II章仲裁委員会と仲裁協会
第10条仲裁委員会は、中央政府直下の市町村、および州または自治区の人民政府が所在する都市に設置することができます。 また、必要に応じて、地区に分割された他の都市に設立される場合もあります。 仲裁委員会は、行政区画の各レベルで設立されないものとします。
前項で言及した都市の人民政府は、関連する部門および商工会議所が統一された方法で仲裁委員会を組織するように手配するものとします。
仲裁委員会の設立は、中央政府直轄の関連する州、自治区または市町村の司法行政部門に登録されるものとします。
第11条仲裁委員会は、以下の条件を満たすものとします。
(1)独自の名前、住所、および憲章を持つこと。
(2)必要な特性を持つこと。
(3)委員会を形成する人員を配置する。 そして
(4)仲裁人を任命すること。
仲裁委員会の憲章は、この法律に従って策定されるものとします。
第12条仲裁委員会は、XNUMX人の議長、XNUMX人からXNUMX人の副議長、およびXNUMX人からXNUMX人のメンバーで構成されるものとする。
議長、副議長および仲裁委員会の委員の地位は、法律、経済および貿易の分野の専門家および実務経験のある者によって保持されるものとします。 法律、経済、貿易の分野の専門家は、仲裁委員会を形成する人々の少なくともXNUMX分のXNUMXを占めるものとします。
第13条仲裁委員会は、その仲裁人を義人および正直人の中から任命するものとする。
仲裁人は、以下に定める条件のXNUMXつを満たさなければなりません。
(1)全国統一法務専門家資格試験に合格し、少なくともXNUMX年間仲裁業務に従事したことにより、法務専門家資格を取得していること。
(2)少なくともXNUMX年間弁護士として働いたこと。
(3)少なくともXNUMX年間裁判官を務めたこと。
(4)法学研究または法学教育に従事し、上級専門職の称号を有していること。 または
(5)法律の知識を習得し、経済貿易等の専門職に従事し、上級職位を有している、または同等の専門職レベルを有していること。
仲裁委員会は、専門分野に応じた仲裁人の登録を有するものとします。
第14条仲裁委員会は、行政機関から独立しているものとし、仲裁委員会と行政機関との間に従属関係があってはならない。 また、仲裁委員会間に従属関係があってはなりません。
第15条中国仲裁協会は、法人の地位を有する社会組織です。 仲裁委員会は、中国仲裁協会のメンバーです。 中国仲裁協会の憲章は、その国会によって策定されるものとします。
中国仲裁協会は、仲裁委員会の自己規律ある組織です。 それは、その憲章に従って、仲裁委員会とそのメンバーおよび仲裁人が規律に違反しているかどうかについて監督するものとします。 。
中国仲裁協会は、この法律および民事訴訟法の関連規定に従って仲裁規則を策定するものとします。
第III章仲裁合意
第16条仲裁合意には、紛争の発生前または発生後に他の書面で締結された、契約に規定された仲裁条項および仲裁への提出の合意が含まれるものとします。
仲裁合意には、以下の詳細が含まれるものとします。
(1)仲裁を申請する意思の表明。
(2)仲裁に提出された事項。 そして
(3)指定された仲裁委員会。
第17条仲裁合意は、以下のいずれかの状況下では無効となります。
(1)仲裁に付された合意事項が、法律で定められた仲裁事項の範囲を超えている。
(2)仲裁合意を締結した一方の当事者は、民事行為の能力がないか、民事行為の能力が限られています。 または
一方の当事者は、他方の当事者に仲裁合意の締結を強要しました。
第18条仲裁合意に仲裁または仲裁委員会に提出された事項に関する規定が含まれていないか不明確である場合、当事者は補足合意に達することができます。 そのような補足合意に達することができない場合、仲裁合意は無効となります。
第19条仲裁合意は独立して存在するものとする。 契約の修正、取消し、終了、または無効は、仲裁合意の有効性に影響を与えないものとします。
仲裁裁判所は、契約の有効性を確認する権限を有するものとします。
第20条当事者が仲裁合意の有効性に異議を唱える場合、当事者は、仲裁委員会に決定を下すか、人民法院に判決を申請するよう要求することができます。 一方の当事者が仲裁委員会に決定を要求し、他方の当事者が人民法院に判決を申請する場合、人民法院は判決を下すものとします。
仲裁合意の有効性に関する当事者の異議申し立ては、仲裁審判の最初の審理の前に提起されるものとします。
第IV章仲裁手続
セクション1申請と承認
第21条当事者の仲裁の申請は、以下の要件を満たさなければならない。
(1)仲裁合意があります。
(2)特定の仲裁請求があり、その事実と理由があります。 そして
(3)申請は、仲裁委員会の許容範囲内にあります。
第22条仲裁を申請するために、当事者は、書面による仲裁合意書および書面による仲裁申請書をその写しとともに仲裁委員会に提出しなければならない。
第23条仲裁の書面による申請は、以下の詳細を明記しなければならない。
(1)各当事者の氏名、性別、年齢、職業、作業単位および住所、または法人またはその他の組織の氏名および住所、ならびにその法定代理人または主任責任者の氏名および役職。
(2)仲裁請求およびそれが基づく事実と理由。 そして
(3)証拠、証拠の出所、証人の名前と居住地。
第24条仲裁委員会は、書面による仲裁申立書を受領し、その申請が受理条件を満たしていると認めるときは、受理し、受理日からXNUMX日以内に当事者に通知しなければならない。 仲裁委員会は、申請が受理条件に適合していないと判断した場合、申請の却下を書面で当事者に通知し、受領日からXNUMX日以内に却下の理由を説明するものとします。
第25条仲裁委員会は、仲裁の申請を受理した後、仲裁規則に定められた期限内に、仲裁規則の写しおよび仲裁人の登録簿を申立人に送付し、申請書の写しをXNUMX部送達するものとします。仲裁の規則および回答者の仲裁人の登録とともに仲裁のため。
被申立人は、仲裁申請書の写しを受け取った後、仲裁規則で指定された期限内に、書面による弁護声明を仲裁委員会に提出するものとします。 書面による弁護声明を受け取った後、仲裁委員会は、仲裁規則で指定された期限内に、その写しを申立人に提供するものとします。 被申立人が書面による弁護声明を提出しなかった場合でも、仲裁手続きの進行に影響を与えることはありません。
第26条当事者が仲裁合意を締結し、一方の当事者が仲裁合意の存在を宣言せずに人民法院に訴訟を提起し、人民法院が事件を受理した後、他方の当事者が仲裁合意を提出する場合最初の審理では、仲裁合意が無効でない限り、人民法院は事件を却下するものとします。 最初の審理の前に、相手方が人民法院による事件の受理に異議を唱えなかった場合、相手方は仲裁合意を放棄したとみなされ、人民法院は引き続き事件を審理するものとします。
第27条申立人は、仲裁請求を放棄または修正することができます。 被告は、仲裁の請求を受け入れるか拒否することができ、反訴を行う権利を有するものとします。
第28条当事者は、相手方の行為その他の理由により、裁定の執行が不可能または困難となる可能性がある場合、財産の保存を申請することができる。
当事者が財産保全を申請する場合、仲裁委員会は、民事訴訟法の関連規定に従って、当事者の申請を人民法院に提出するものとします。
財産保全の申請が不当に行われた場合、申請者は、財産保全により生じた損失について、申請者に補償するものとします。
第29条当事者または法定代理人は、仲裁活動を実行するために弁護士またはその他の代理人を任命することができます。 仲裁活動を行う弁護士またはその他の代理人を任命するには、仲裁委員会に成年後見制度を提出するものとします。
セクション2仲裁廷の形成
第30条仲裁廷は、XNUMX人の仲裁人またはXNUMX人の仲裁人のいずれかで構成することができます。 XNUMX人の仲裁人で構成される仲裁裁判所には、主任仲裁人がいるものとします。
第31条当事者は、仲裁廷がXNUMX人の仲裁人で構成されることに同意する場合、それぞれがXNUMX人の仲裁人を任命するように裁定委員会の委員長を任命または委託するものとします。 当事者は、仲裁委員会の委員長を共同で選択するか、共同で委託して、主任仲裁人となる第XNUMXの仲裁人を任命するものとします。
当事者は、仲裁裁判所がXNUMX人の仲裁人で構成されることに同意する場合、仲裁委員会の委員長を共同で任命するか、共同で委託して仲裁人を任命するものとします。
第32条当事者が仲裁廷の設立方法について合意しなかった場合、または仲裁規則で定められた期限内に仲裁人を選任しなかった場合、仲裁人は仲裁委員会の委員長によって任命されるものとします。
第33条仲裁廷が成立した後、仲裁委員会は、仲裁廷の成立を書面で当事者に通知しなければならない。
第34条次のいずれかの状況において、仲裁人は聴聞会から身を引くものとし、当事者はまた、仲裁人の忌避を申請する権利を有します。
(1)仲裁人は、事件の当事者、または当事者または事件の代理人の近親者です。
(2)仲裁人が事件に個人的な利益を持っている。
(3)仲裁人は、仲裁の公平性に影響を与える可能性のある場合に、当事者またはその代理人と他の関係を持っています。 または
(4)仲裁人が当事者または代理人と個人的に会ったか、当事者または代理人からの接待または贈答品への招待を受け入れた。
第35条当事者が仲裁人の忌避を申請する場合、当事者は、最初の審理の前に、その理由を述べた申請書を提出しなければならない。 申請の原因となった事項が最初の審理後に判明した場合、申請は、事件の最終審理が終了する前に行うことができます。
第36条仲裁人を辞任するか否かについての決定は、仲裁委員会の委員長が行うものとする。 仲裁委員会の委員長が仲裁人を務める場合、決定は仲裁委員会がまとめて行うものとします。
第37条仲裁人が、その拒絶その他の理由により職務を遂行できない場合は、本法に基づき、代理仲裁人を選任または任命するものとします。
仲裁人の忌避により代理仲裁人が選任または任命された後、当事者は、すでに実施されている仲裁手続を新たに実施するよう要求することができます。 それを承認するかどうかの決定は、仲裁裁判所によって行われるものとします。 仲裁裁判所はまた、すでに実施された仲裁手続を新たに実施すべきかどうかについての動議の決定を下す場合があります。
第38条仲裁人が本第4条第34項に記載の状況に関与し、その状況が深刻であるか、第6条第58項に記載の状況に関与している場合、仲裁人は法律および仲裁に従って法的責任を負うものとします。委員会は、仲裁人の登録から彼または彼女の名前を削除するものとします。
セクション3ヒアリングと賞
第39条仲裁は、口頭審理により行われるものとする。 当事者が口頭審理なしで仲裁に同意する場合、仲裁裁判所は、書面による仲裁申請書、書面による弁護およびその他の資料に基づいて仲裁判断を下すことができます。
第40条仲裁廷は、公開セッションで事件を審理してはならない。 関係者が公開セッションで事件を審理することに同意する場合、州の秘密が関与しない限り、審理は公然と開催される可能性があります。
第41条仲裁委員会は、仲裁規則に定められた期限内に聴聞会の日付を当事者に通知しなければならない。 当事者は、仲裁規則で指定された期限内に、理由を正当化した場合、審理の延期を要求することができます。 仲裁廷は、審理を延期するかどうかを決定するものとします。
第42条申立人が書面で通知された後、正当な理由なしに仲裁廷に出頭しなかった場合、または仲裁廷の許可なしに結論が出る前に聴聞会を離れた場合、申立人は申請を取り下げたとみなされることがあります。仲裁のため。
書面で通知された後、正当な理由なしに被告が仲裁廷に出頭しなかった場合、または仲裁廷の許可なしに結論が出る前に聴聞会を離れた場合、デフォルトの裁定が下される場合があります。
第43条締約国は、自らの主張を裏付ける証拠を提出しなければならない。
仲裁裁判所は、必要と判断した場合、独自に証拠を収集することができます。
第44条仲裁廷は、特別な問題が鑑定を必要とすると判断した場合、当事者間で合意された鑑定部門または仲裁裁判所が指定した鑑定部門に鑑定の問題を照会することができる。
当事者から要求された場合、または仲裁裁判所によって要求された場合、鑑定部門は、聴聞会に出席するために鑑定士を派遣するものとします。 仲裁廷の許可を条件として、当事者は鑑定士に質問することができます。
第45条証拠は聴聞会の間に提示されなければならず、当事者によって検討されることがある。
第46条証拠が破壊されたり、失われたり、後で入手することが困難な状況下では、当事者は証拠の保存を申請することができる。 当事者が証拠の保存を申請する場合、仲裁委員会は、証拠が置かれている場所の第一審裁判所に申請を提出するものとします。
第47条当事者は、仲裁の過程で討論を続ける権利を有するものとします。 討論の終わりに、主任仲裁人または唯一の仲裁人は、当事者から最終的な意見を求めるものとします。
第48条仲裁廷は、聴聞会の記録を書面で作成するものとする。 当事者および仲裁の他の参加者は、そのような記録に欠落または誤りが含まれていると考える場合、自身の陳述の記録の補足または訂正を申請する権利を有するものとします。 補足または修正を行わない場合は、その申請を記録するものとします。
記録は、仲裁人、記録者、当事者、および仲裁の他の参加者によって署名または封印されるものとします。
第49条仲裁の申請がなされた後、当事者は自ら紛争を解決することができます。 当事者が和解合意に達した場合、当事者は、和解合意に従って仲裁判断を下すよう仲裁裁判所に要求することができます。 あるいは、仲裁の申請を取り下げることもできます。
第50条仲裁の申請が取り下げられた後、当事者が和解契約を否認した場合、当事者は、仲裁合意に従って再度仲裁を申請することができます。
第51条仲裁廷は、仲裁判断を下す前に調停を行うことができる。 仲裁廷は、両当事者が自発的に調停を求める場合、調停を行うものとします。 調停が失敗した場合、仲裁判断は迅速に行われるものとします。
調停が和解合意につながる場合、仲裁裁判所は、和解合意の結果に応じて、書面による調停声明を作成するか、仲裁判断を下すものとします。 書面による調停声明と仲裁裁定は、同等の法的効力を有するものとします。
第52条調停声明書には、当事者間で合意された仲裁請求および和解の結果を明記するものとする。 書面による調停声明は、仲裁人によって署名され、仲裁委員会によって封印され、その後、両当事者に提供されるものとします。
書面による調停声明は、両当事者がその受領に署名した直後に法的に有効になります。
書面による調停声明が当事者によってその受領に署名する前に否認された場合、仲裁裁判所は迅速に仲裁裁定を下すものとします。
第53条仲裁判断は、過半数の仲裁人の意見に基づいて行われるものとする。 少数の仲裁人の意見を記録に記入することができます。 仲裁廷が多数意見を述べることができない場合、仲裁裁定は、主任仲裁人の意見に従って行われるものとします。
第54条仲裁裁定は、仲裁請求、紛争の事実、決定の理由、裁定の結果、仲裁手数料の配分、および裁定の日付を指定するものとします。 当事者が紛争の事実および決定の理由が仲裁判断に明記されることを望まないことに同意する場合、これは省略される場合があります。 仲裁裁定は、仲裁人によって署名され、仲裁委員会によって封印されるものとします。 仲裁裁定に関して反対意見を持つ仲裁人は、裁定に署名するか、署名しないことを選択できます。
第55条仲裁手続において、関係する事実の一部が既に明らかにされている場合、仲裁裁判所は、最初に、事実のそのような部分に関して裁定を下すことができる。
第56条仲裁判断に文字通りの誤りまたは計算上の誤りがある場合、または仲裁廷によって決定された事項が仲裁判断において省略された場合、仲裁廷は正当な訂正または補足を行うものとする。 当事者は、裁定の受領日から30日以内に、仲裁裁判所にそのような訂正または補足を行うよう要求することができます。
第57条仲裁判断は、仲裁が行われた日から法的に有効となるものとします。
第V章仲裁判断を取り消すための申請
第58条当事者は、仲裁判断が以下のいずれかの状況に関係することを証明する証拠を提出できる場合、仲裁委員会が所在する場所の中間人民法院に仲裁判断を取り消すよう申請することができます。
(1)仲裁合意はありません。
(2)仲裁判断で決定された事項が仲裁合意の範囲を超えている、または仲裁委員会の仲裁権限を超えている。
(3)仲裁裁判所の設立または仲裁手続きが法定手続きに準拠していなかった。
(4)賞の根拠となった証拠が偽造された。
(5)相手方が、仲裁の公平性に影響を与えるのに十分な証拠を差し控えた。 または
(6)仲裁人は、横領を犯した、賄賂を受け取った、または個人的な利益のために不正行為を行った、または事件の仲裁において法律を歪曲した。
人民法院は、人民法院によって形成された合議委員会が、仲裁判断が前項に記載された状況のいずれかを含むことを審査の結果確認した場合、仲裁判断を取り消す決定を下すものとします。
人民法院は、仲裁判断が公益に違反していると判断した場合、仲裁判断を保留することを決定するものとします。
第59条仲裁判断の取り置きを申請する当事者は、仲裁判断の受領日からXNUMXヶ月以内にその申請を提出しなければならない。
第60条人民法院は、仲裁判断の取り置きの申請を受理した日からXNUMXか月以内に、仲裁判断の取り置きまたは申請の却下を裁定するものとする。
第61条仲裁判断の取り置きの申請を受理した後、人民法院は、仲裁廷により事件が再仲裁される可能性があると判断した場合、一定の期限内に再仲裁することを裁判所に通知しなければならない。そして、取り置き手続きを一時停止することを決定するものとします。 仲裁廷が事件の再仲裁を拒否した場合、人民法院は、取り置き手続きを再開することを決定するものとします。
第VI章施行
第62条当事者は、仲裁判断を行うものとします。 当事者が仲裁判断を履行しなかった場合、相手方は民事訴訟法の関連規定に従って人民法院に執行を申請することができます。 申請が行われた人民法院は、裁定を執行するものとします。
第63条執行を求める当事者が、仲裁判断が民事訴訟法第213条第XNUMX項に定める状況のいずれかを伴うことを証明する証拠を提示した場合、人民法院は、人民法院によって形成された合議体委員会は、裁定の執行を拒否する規則を定めています。
第64条一方の当事者が仲裁判断の執行を申請し、他方の当事者が仲裁判断の取り置きを申請する場合、人民法院は執行手続を停止する判決を下すものとする。
人民法院が仲裁判断を取り消すと決定した場合、執行手続きを終了することを決定するものとします。 人民法院が仲裁判断の取り置きの申請を却下することを決定した場合、執行手続きを再開することを決定するものとします。
第XNUMX章外国の要素を含む仲裁のための特別規定
第65条この章の規定は、外国の要素が関与する経済、貿易、輸送および海事活動から生じる紛争の仲裁に適用されるものとする。 この章でカバーされていない事項については、本章の他の関連規定が適用されるものとします。
第66条外国関連の仲裁委員会は、中国国際商工会議所によって組織され、設立される場合があります。
外国関連の仲裁委員会は、XNUMX人の議長、一定数の副議長およびメンバーで構成されるものとします。
議長、副議長、および外国関連の仲裁委員会のメンバーは、中国国際商工会議所によって任命される場合があります。
第67条外国人仲裁委員会は、法律、経済貿易、科学技術等の分野において特別な知識を有する外国人の中から仲裁人を選任することができる。
第68条外国関連仲裁の当事者が証拠の保存を申請する場合、外国関連仲裁委員会は、証拠が置かれている場所の中間人民法院にその申請を提出しなければならない。
第69条外国関連の仲裁裁判所は、聴聞会の詳細を書面による記録に記入するか、またはその議事録を作成することができる。 書面による議事録は、仲裁の当事者およびその他の参加者によって署名または封印される場合があります。
第70条当事者が、外国関連の仲裁判断が民事訴訟法第258条の最初の段落に記載された状況のいずれかを含むことを証明する証拠を提示する場合、人民法院は、形成された合議体による審査および検証の後に、人民法院により、賞を取り消す規則。
第71条執行を求める当事者が、外国関連仲裁判断が民事訴訟法第258条第XNUMX項に定める状況のいずれかを含むことを証明する証拠を提示した場合、人民法院は、審査後、人民法院によって形成された合議体による検証、裁定の執行を拒否する規則。
第72条当事者が外国関連の仲裁委員会による法的に有効な仲裁判断の執行を申請し、執行を求める当事者またはそのような当事者の財産が中華人民共和国の領土内にない場合、彼女は、裁定の承認と執行を管轄の外国裁判所に直接申請するものとします。
第73条外国関連の仲裁規則は、この法律および民事訴訟法の関連規定に従って、中国国際商工会議所によって策定される場合があります。
第XNUMX章補足規定
第74条仲裁の制限が法律によって規定されている場合、そのような規定が適用されるものとします。 そのような規定がない場合、訴訟の制限が仲裁に適用されるものとします。
第75条中国仲裁協会による仲裁規則の策定に先立ち、仲裁委員会は、本法および民事訴訟法の関連規定に従って、暫定仲裁規則を策定することができます。
第76条締約国は、規則に従って仲裁手数料を支払うものとする。
仲裁手数料を徴収するための措置は、審査と承認のために価格統制当局に提出されるものとします。
第77条労働争議の仲裁および農業集団経済組織内で生じる農業プロジェクトを実施するための契約をめぐる紛争に関する規則は、別個に策定されなければならない。
第78条この法律の施行前に公布された仲裁を規定する規則が本法の規定に違反する場合、本法の規定が優先するものとする。
第79条中央政府直轄の市町村、州または自治区の人民政府が所在する市町村およびその他の地区に分割された市町村に本法の施行前に設立された仲裁機関は、本法に従って再編成されるものとする。 。 再編されていない仲裁機関は、本法の施行日からXNUMX年をもって終了するものとします。
本法の施行前に設立され、本法の規定に従わないその他の仲裁機関は、本法の施行日に終了するものとします。
第80条この法律は、1年1995月XNUMX日から施行される。

©2020Guodong Du and MengYu。 全著作権所有。 GuodongDuおよびMengYuの書面による事前の同意なしに、フレーミングまたは同様の手段を含むコンテンツの再公開または再配布は禁止されています。