中国法律ポータル-CJO

中国の法律と公式の公文書を英語で探す

英語アラビア語中国語(簡体字)オランダ語フランス語ドイツ語ヒンディー語イタリア語日本語韓国語ポルトガル語ロシア語スペイン語スウェーデン語ヘブライ語インドネシア語ベトナム語タイ語トルコ語マレー語

中国の民法:第2020巻一般原則(XNUMX)

民法典第一编总则

法律の種類 法律

発行機関 全国人民会議

公布日 2020 年 5 月 28 日

発効日 2021 年 1 月 01 日

有効性ステータス 有効な

アプリケーションの範囲 全国の

トピック) 市民法 民法

編集者 CJオブザーバー

中華人民共和国民法
(28年2020月XNUMX日の第XNUMX回全国人民代表大会の第XNUMX回会合で採択)
ブックワン一般パート第XNUMX章一般規定
第XNUMX章一般規定
第1条この法律は、民法関係者の合法的な権利と利益を保護し、民法関係を規制し、社会的および経済的秩序を維持し、ニーズを満たすことを目的として、中華人民共和国憲法に従って制定されています。中国の特徴を備えた社会主義を発展させ、中核的な社会主義的価値観を推進したことに対して。
第2条民法は、民法の者、すなわち、自然人、法人、および地位が同等である法人化されていない組織の間の個人的および所有権のある関係を規制している。
第3条民法上の者の個人的権利、所有権、その他の合法的な権利および利益は、法律によって保護されており、いかなる組織または個人による侵害もありません。
第4条民法のすべての人は、民事活動を行う際の法的地位が平等である。
第5条民事活動を行うとき、民法の者は、自主性の原則に従い、自らの意思により民事関係を作成、変更、または終了しなければならない。
第6条民事活動を行うときは、民法の者は、公正の原則に従い、各当事者の権利と義務を合理的に明確にしなければならない。
第7条民事活動を行うとき、民法の者は、誠実の原則に従い、誠実さを守り、公約を尊重しなければならない。
第8条民事活動を行うときは、民法に違反したり、公序良俗に反したりしてはならない。
第9条民事活動を行うときは、民法の者は、資源の保護と生態環境の保護を促進する方法で行動しなければならない。
第10条民事紛争は、法律に従って解決されるものとします。 法律で明記されていない場合、公序良俗に反しない限り、慣習が適用される場合があります。
第11条民法関係を規定する特別規定を定めるその他の法律がある場合は、その規定に従うものとする。
第12条中華人民共和国の法律は、法律で別段の定めがある場合を除き、中華人民共和国の領土内で行われる市民活動に適用されるものとします。
第II章自然人
セクション1民法上の権利を享受する能力および民事法を実行する能力
第13条自然人は、出生時から死亡時まで、民法上の権利を享受する能力を有し、民法上の権利を享受し、法律に従って民法上の義務を負うことができる。
第14条すべての自然人は、民法上の権利を享受する能力において平等である。
第15条自然人の出生時刻と死亡時刻は、適用される出生証明書または死亡診断書に記録されている時間、または出生証明書または死亡診断書がない場合は、自然人の世帯登録に記録されている時刻によって決定されます。または他の有効なID証明書。 前述の文書に記録された時間を覆す十分な証拠がある場合、そのような証拠によって確立された時間が優先するものとします。
第16条胎児は、財産の承継、贈与の受理、および胎児の利益の保護が関与するその他の状況において民法上の権利を享受する能力を有するとみなされる。 しかし、死産の胎児には、最初からそのような能力はありません。
第17条18歳以上の自然人は成人です。 18歳未満の自然人は未成年者です。
第18条成人は、民事訴訟を行う能力を十分に有しており、独立して民事行為を行うことができる。
主な支援源が自分の労働からの収入である16歳以上の未成年者は、民事訴訟を遂行するための十分な能力を備えた人物と見なされます。
第19条8歳以上の未成年者は、民事訴訟を行う能力が限られており、法定代理人の同意または批准により、またはその上で、そのような未成年者が独立して純粋に民事訴訟を行うことができる場合に限り、民事訴訟を行うことができる。彼にとって有益であるか、それは彼の年齢と知性にふさわしいものです。
第20条8歳未満の未成年者は、民事訴訟を行う能力がなく、法定代理人を通じてのみ民事訴訟を行うことができる。
第21条自分の行為を理解できない成人は、民事訴訟を行う能力がなく、法定代理人を通じてのみ民事訴訟を行うことができる。
前項は、自分の行動を理解できない8歳以上の未成年者に適用されます。
第22条自分の行為を完全に理解できない成人は、民事訴訟を行う能力が限られており、法定代理人の同意または批准により、または民事訴訟を行うことができる。ただし、そのような成人が独立して民事訴訟を行うことができる。それは彼にとって純粋に有益であるか、彼の知性と精神状態に適切です。
第23条民事訴訟を行う能力がない、または限られている人の保護者は、その人の法定代理人である。
第24条成人が自分の行為を理解または完全に理解できない場合、そのような成人または関連組織の利害関係者は、人民法院に、当該成人が民事を遂行する能力がないまたは限られた者として特定されることを宣言するよう要求することができる。法廷行為。
人民法院により、民事訴訟を行う能力がない、または限られた人であると特定された場合、人民法院は、その人、その利害関係者、または関連組織の要請に応じて、回復に基づいて行うことができます。彼の知性と精神的健康について、その人が民事上の法律行為を実行する能力が制限されているか、完全な人になることを宣言します。
この記事で言及されている関連組織には、住民委員会、村人委員会、学校、医療機関、女性連盟、障害者連盟、法的に設立された高齢者のための組織、民事部門、およびお気に入り。
第25条自然人の居住地は、世帯またはその他の有効な身分証明書登録システムに記録されている居住地です。 自然人の常居所が本籍地と異なる場合、常居所は本籍地とみなされます。
セクション2後見
第26条親には、未成年の子供を育て、教育し、保護する義務があります。 成人した子供には、両親を支援し、支援し、保護する義務があります。
成人した子供には、両親を支援し、支援し、保護する義務があります。
第27条未成年者の両親は彼の保護者です。
未成年者の両親が亡くなった、または保護者になる能力がない場合、次の人物は、有能な場合、次の順序で保護者として行動するものとします。
(1)彼の父方の祖父母と母方の祖父母。
(2)彼の兄と妹。 または
(3)未成年者の居住地が所在する居住者委員会、村人委員会、または民事部門から同意を得る必要がある場合に限り、後見人として行動する意思のあるその他の個人または組織。
第28条民事訴訟を行う能力がない、または限られている成人の場合、次の者は、有能である場合、次の順序で保護者として行動するものとする。
(1)彼の配偶者;
(2)彼の両親と彼の子供たち。
(3)彼の他の近親者。 または
(4)後見人として行動する意思のあるその他の個人または組織。ただし、居住者委員会、村人委員会、または成人の居住地がある場所の民事部門から同意を得る必要があります。
第29条子の保護者である親は、意志により、子の次の保護者を指名することができる。
第30条後見人は、法的に後見人となる資格のある者の合意により決定することができる。 合意により保護者を決定する際には、区の真の意志が尊重されるものとします。
第31条後見人の決定をめぐって紛争が生じた場合、後見人は、区の本籍地の住民委員会、村民委員会、または民事部が任命し、当事者が不満を持っている場合は、そのような任命は、人民法院に保護者を任命するよう要求するかもしれません。 関係者はまた、人民法院にそのような任命を直接要求することができます。
後見人を任命するときは、住民委員会、村民委員会、民事部、人民法院が区の真意を尊重し、法定資格者の中から区の利益のために後見人を任命する。
この条の最初の段落に従って後見人が任命される前に、区の個人的、所有権、およびその他の合法的な権利と利益が保護されていない場合、住民委員会、村人委員会、法律で指定された関連組織、または区の住所がある場所の民事部門は、一時的な後見人として機能するものとします。
一度任命された後見人は、許可なく交代することはできません。 後見人が許可なく交代した場合、最初に任命された後見人の責任は免除されません。
第32条法的に後見人の資格を有する者がいない場合は、民事部が後見人とし、区の本籍地にある住民委員会または村民委員会が後見人を務めることができる。保護者の職務を遂行する能力がある。
第33条民事行為を行う能力を十分に有する成人は、将来の能力の欠如を見越して、近親者、または彼の保護者となることをいとわない他の個人または組織に相談し、彼自身の保護者を書面で任命することができる。成人が民事訴訟を行う能力の全部または一部を失った場合の保護者の義務。
第34条後見人の義務は、民事訴訟を行うために病棟を代表し、病棟の個人的、所有権、およびその他の合法的な権利と利益を保護することです。
法律で義務付けられている職務の遂行から生じる後見人の権利は、法律によって保護されています。
義務を履行しなかった、または病棟の合法的な権利または利益を侵害した後見人は、法的責任を負うものとします。
不測の事態などの緊急事態により後見人が一時的に職務を遂行できなくなり、区が無人の場合、区の所に住民委員会、村民委員会、民事部が置かれる場合居住地は、区に必要なライフケアを提供するための一時的な措置として手配するものとします。
第35条後見人は、区の最善の利益のために職務を遂行しなければならない。 後見人は、区の利益を保護するためでない限り、区の財産を処分してはならない。
未成年者の保護者は、職務を遂行し、未成年者の利益に関する決定を下す際に、未成年者の年齢と知性に基づいて、未成年者の真の意志を尊重するものとします。
成人の保護者は、職務を遂行する際に、成人の真の意志を最大限に尊重し、病棟が彼の知性と精神状態に適した民事法行為を行うことを保証し、支援するものとします。 保護者は、区が独自に管理できる事項に干渉してはなりません。
第36条保護者が次のいずれかの行為をしたときは、人民法院は、関係する個人又は組織の要請に応じて、保護者の資格を剥奪し、必要な臨時措置を講じ、区の最善の利益のために新たな保護者を任命する。法律で:
(1)病棟の心身の健康に深刻な害を及ぼす行為に従事すること。
(2)後見人の職務を遂行できない、またはそのような職務を遂行できないが、職務の全部または一部を他人に委任することを拒否し、病棟を絶望的な状況に置く。 または
(3)区の合法的な権利と利益を著しく侵害するその他の行為に従事すること。
この記事で言及されている関連する個人および組織には、保護者として法的に資格のあるその他の人、住民委員会、村人委員会、学校、医療機関、女性連盟、障害者連盟、子供が含まれます。保護団体、法定高齢者団体、民事部等。
前項のとおり、前述の民事部以外の個人及び組織が、適時に保護者の資格剥奪を人民法院に請求しなかったときは、人民法院にそのような請求を行うものとする。
第37条法的に病棟の支援の支払いを義務付けられている親、子、または配偶者は、人民法院により後見人としての資格を剥奪された後も、引き続きそのような義務を履行しなければならない。
第38条故意に病棟に対して犯罪を犯した以外の理由で後見人としての資格を剥奪され、真に悔い改め、道を直した病棟の親子が人民法院に申請する場合復活した人民法院は、実際の状況を考慮し、区の真の意志が尊重されるという前提条件を満たした上で、後見人、およびその後に人民法院によって任命された後見人と後見人との間の保護を回復することができるしたがって、元の保護者の失格は同時に終了するものとします。
第39条後見人は、以下のいずれかの状況で終了します。
(1)区は、民事訴訟を行うための完全な能力を獲得または回復した。
(2)後見人が後見人になる能力がなくなった。
(3)病棟または保護者が死亡した場合。 または
(4)人民法院が後見人の解任を決定するその他の状況。
後見人の終了後も病棟が後見人を必要としている場合は、法律に従って新しい後見人を任命するものとします。
セクション3行方不明者の宣言と死亡の宣言
第40条自然人の所在がXNUMX年間不明である場合、利害関係人は、人民法院に自然人を行方不明者として宣言するよう求めることができる。
第41条自然人の所在が不明である期間は、それ以降、自然人の聴聞がない日から数える。 戦争中に行方不明になった場合、その所在が不明になった時刻は、戦争が終了した日または関係当局が決定した日から数えます。
第42条行方不明者の財産は、その配偶者、成人した子供、両親、またはそのような監護を希望するその他の者の監護権に置かれるものとする。
失踪者の財産の監護をめぐって紛争が生じたとき、または前項の者がそのような目的のために利用できないか無能である場合、財産は人民法院によって任命された者の監護に置かれるものとする。
第43条カストディアンは、行方不明者の財産を適切に管理し、その所有権を保護しなければならない。
失踪者が負っている税金、債務、およびその他の支払義務は、もしあれば、失踪者の財産からカストディアンによって支払われるものとします。
故意または重大な過失により行方不明者の財産に損害を与えたカストディアンは、補償の責任を負うものとします。
第44条カストディアンがカストディアンの職務を怠ったとき、行方不明者の所有権又は利益を侵害したとき、またはカストディアンがカストディアンとして無能になったときは、行方不明者の利害関係人が人民法院に交代を請求することができる。カストディアン。
カストディアンは、正当な理由により、人民法院に、自分に代わる新しいカストディアンを任命するよう要求することができます。
人民法院が新しいカストディアンを任命する場合、新しいカストディアンは、元のカストディアンに関連する資産と資産管理レポートを適時に提出するよう要求する権利があります。
第45条行方不明者が再出現したときは、人民法院は、当該者又はその利害関係人の請求に応じて、失踪の宣言を取り消すものとする。
再出現した行方不明者は、カストディアンに関連する資産と資産管理レポートを適時に提出するよう要求する権利があります。
第46条利害関係人は、次のいずれかの状況において、自然人の死亡を宣言するよう人民法院に請求することができる。
(1)自然人の所在はXNUMX年間不明である。 または
(2)事故の結果、自然人の所在がXNUMX年間不明であった。
自然人が死亡したと宣言されるXNUMX年間の要件は、事故の結果としてその人の所在が不明であり、関係当局がその自然人がまだ生きることが不可能であると証明した場合には適用されません。
第47条利害関係人が自然人の死亡を宣告するよう人民法院に請求し、他の利害関係者が行方不明者の申告をするとき、人民法院は、所定の死亡宣告の条件があれば、その人が死亡したと申告しなければならない。このコードでは満足しています。
第48条死亡を宣告された者については、人民法院が死亡を宣告した判決を下した日を死亡日とみなす。 事故により所在が不明で死亡したと宣告された者については、事故発生日を死亡日とみなします。
第49条まだ生きている自然人の死亡の申告は、死亡申告が有効である期間中にその人が行った民事法の効力に影響を及ぼさない。
第50条死亡宣告が再表示されたときは、人民法院は、その者またはその利害関係人の請求に応じて、その死亡宣告を取り消さなければならない。
第51条死亡宣告者との婚姻​​関係は、死亡宣告がなされた日から消滅する。 死亡宣告が取り消された場合、配偶者が他の誰かと結婚した場合、または結婚登録当局に書面で結婚を再開したくないと述べた場合を除き、前述の結婚関係は、死亡宣告が取り消された日から自動的に再開されるものとします。 。
第52条死亡宣告が有効な期間中に死亡宣告された者の子が他人に法的に養子縁組された場合、死亡宣告が取り消された後、その養子縁組が無効であると主張してはならない。彼の子供が彼の同意なしに養子縁組されたという理由。
第53条人の死亡の申告が取り消された場合、その人は、本法第XNUMX巻に基づいて財産を取得した者に、財産の返還を要求するか、財産を返還できない場合は適切な補償を行う権利を有する。
利害関係者が真の情報を隠蔽し、自然人が死亡したと宣言して後者の財産を取得する場合、利害関係者は、不当に取得した財産を返還することに加えて、生じた損失を補償するものとします。
セクション4個人経営の産業および商業世帯と地方の契約管理世帯
第54条産業または商業事業を営む自然人は、法律に従い、個人経営の産業および商業世帯として登録することができる。 工業用および商業用の世帯には商品名が付いている場合があります。
第55条法律に従い、農村部の土地の区画を運営するための当初の契約を付与され、世帯ベースで土地の運営に従事する農村部の経済集団のメンバーは、農村部の土地契約管理世帯である。
第56条個人経営の産業・商業世帯の債務は、個人の名義で事業を営む個人の資産から、または事業を世帯の名義で運営する場合は個人の家族の資産から支払うものとする。個人の家族資産から、事業が個人の名前で運営されているのか、個人の世帯の名前で運営されているのかを判断することが不可能な場合。
農村土地契約管理世帯の債務は、契約農村土地の運営に従事する世帯の資産、または実際にそのような運営に従事する家族の資産の一部から支払われるものとする。
第III章法人
セクション1一般規則
第57条法人とは、民法上の権利を享受する能力および民事訴訟を行う能力を有し、独立して民法上の権利を享受し、法律に従って民法上の義務を負う組織である。
第58条法人は、法律に従って設立されなければならない。
法人は、独自の名前、ガバナンス構造、居住地、および資産または資金を持っているものとします。 法人を設立するための具体的な条件および手続きは、法律および行政規則に従うものとします。
法人の設立は関係当局の承認を条件とする法律または行政規則がある場合は、そのような規定に従うものとします。
第59条民法上の権利を享受する法人の能力および民事訴訟を行う能力は、法人が設立されたときに取得され、法人が終了したときに終了する。
第60条法人は、そのすべての資産の範囲で独立して民事責任を負います。
第61条法律または法人の定款に従って民事活動を行う際に法人を代表する責任を負う者は、法人の法定代理人である。
法人の名義で法定代理人が行った民事活動の法的影響は、法人が負うものとします。
定款に規定されている、または法人の統治機関によって課されている、法人を代表する法定代理人の権限に対する制限は、善意の第三者に対して主張されないものとします。
第62条法人の法定代理人がその責任を遂行している間に他人に損害を与えた場合、そのように生じた民事責任は法人が負うものとする。
前述の民事責任を引き受けた後、法人は、法律またはその定款に従って、過失のある法定代理人に対して補償する権利を有します。
第63条法人の本籍は、その主たる管理事務所が所在する場所である。 法人の登録が法律で義務付けられている場合は、その主たる管理事務所の場所を本籍地として登録するものとします。
第64条法人の存続期間中に登録された事項に変更があった場合、法人は、法律に従って登録の変更を登録機関に申請しなければならない。
第65条登録時に記録された内容と矛盾する法人の実情は、善意の第三者に対して主張してはならない。
第66条登録当局は、法律に従い、登録時に法人が記録した情報の公告を適時に掲示するものとする。
第67条法人間または法人間の合併の場合、その法人の権利及び義務は、存続する法人が享受し、引き受けるものとする。
法人の分割の場合、債権者と債務者の合意がない限り、法人の権利と義務は、分割後に設立された法人が共同で個別に享受し、引き受けるものとします。
第68条次のいずれかの原因が存在する場合、法人は、法律に従って清算および登録抹消を完了した後、解雇されます。
(1)法人が解散する。
(2)法人が破産したと宣言された。 または
(3)法律で定められている別の原因が存在します。 法人の解雇は関係当局の承認を条件とする法律または行政規則がある場合は、そのような規定に従うものとします。
第69条法人は、以下のいずれかの状況下で解散する。
第69条法人は、以下のいずれかの状況下で解散する。
(1)定款に定められた期間が満了する、または定款に定められたその他の解散の原因が存在する場合。
(2)法人の統治機関は、法人を解散する決議を行う。
(3)合併または分割により、法人を解散する必要があります。
(4)法人の営業許可または登録証明書が法的に取り消された、または法人が閉鎖命令を受けた、または解散した。 または
(5)法律で定められている別の状況が存在します。
第70条法人が合併又は分割以外の理由により解散したときは、清算義務者が適時に清算委員会を設置し、法人を清算する。
法律または行政規則によって別段の定めがない限り、法人の執行機関または取締役または評議員などの意思決定機関のメンバーは、法人を清算する義務を負う者です。
期限内に職務を遂行できず、他人に損害を与えた法人を清算する義務を負う者は、民事責任を負うものとします。 管轄当局または利害関係者は、法人を清算するための清算委員会を形成するために、関係者を任命するよう人民法院に要求することができます。
第71条法人および清算委員会の権限を清算する手続きは、関連法の規定に従わなければならない。 そのような規定がない場合、会社法に規定されている関連規則が準用されるものとします。
第72条清算期間中、法人は存続するが、清算に関係のない活動を行うことはできない。
法律で別段の定めがない限り、清算が完了すると、清算された法人の残余資産は、定款または統治機関の決議に従って分配されるものとします。
清算および登録抹消が完了した後、法人は解雇されます。 法律で登録を義務付けられていない法人は、清算が完了すると存在しなくなります。
第73条破産を宣告された法人は、破産の清算および法律に基づく登録抹消が完了すると解雇される。
第74条法人は、法律に従って支店を設立することができる。 そのような支店を登録することを規定する法律または行政規則がある場合、そのような規定に従うものとします。
法人の支部がそれ自体の名前で民事活動に従事する場合、このように発生した民事責任は法人が負うものとします。 民事責任は、支店が管理する資産から最初に支払うことができ、不足分は法人が負担するものとします。
第75条法人を設立する目的で設立者が行った民事活動の法的結果は、法人が負うものとする。 または、法人が設立に成功しなかった場合、法人設立者、または法人がXNUMX人以上いる場合は、共同で個別に設立します。
法人が法人を設立する目的で自分の名前で民事活動に従事し、したがって民事責任を負う場合、第三者債権者は、法人または法人のいずれかに責任を負うよう要求することを選択できます。
セクション2営利法人
第76条営利法人とは、営利を目的として設立され、株主およびその他の資本拠出者に利益を分配することを目的として設立された法人のことです。
営利目的の法人には、有限責任会社、株式有限責任会社、および法人格を持つその他の企業が含まれます。
第77条営利法人は、法律に基づく登録により設立されます。
第78条登録当局は、法的に設立された営利法人に事業許可を発行するものとする。 営業許可の発行日は、営利法人の設立日です。
第79条営利法人を設立するためには、法律に基づいて定款を作成しなければならない。
第80条営利法人は、統治機関を設置するものとする。
統治機関は、法人の定款を改訂し、執行機関または監督機関のメンバーを選任または交代させ、定款に規定されているその他の責任を果たす権限を有します。
第81条営利法人は、執行機関を設置する。
執行機関は、統治機関の会議を招集し、事業および投資計画を決定し、内部管理構造を確立し、および法人の定款に規定されているその他の責任を遂行する権限を有します。
法人の執行機関が取締役会または事務局長である場合、定款に定めるところにより、法定代理人は取締役会の議長、事務局長または事務局長とする。 取締役会または事務局長が設置されていない場合は、定款に定める主たる責任を有する者が、執行機関および法人の法定代理人とする。
第82条営利法人が監督委員会または監督者等の監督機関を設置する場合、監督機関は、法律に従い、法人の財務事項を検査する権限を有し、職務の遂行を監督する。執行機関の構成員および法人の上級管理職により、定款に定められたその他の責任を果たします。
第83条営利法人の資本拠出者は、その権利を乱用して、法人またはその他の資本拠出者の利益を害してはならない。 そのような権利を乱用し、法人またはその他の資本貢献者に危害を加える資本貢献者は、法律に従って民事責任を負うものとします。
営利法人の資本拠出者は、法人の独立した地位および彼自身の有限責任の地位を悪用して、法人の債権者の利益を害してはなりません。 法人の独立した地位または自身の有限責任の地位を悪用して債務の返済を回避し、したがって法人の債権者の利益を著しく損なう資本拠出者は、法人の義務に対して連帯して責任を負うものとします。
第84条営利法人の支配資本拠出者、実際の管理者、取締役、監督者及び上級管理職は、関係関係を利用して法人の利益を害することはなく、その結果生じた損失を補償するものとする。法人。
第85条営利法人の資本拠出者は、法人の招集手続及びその議決権のある場合には、法人の統治機関又は執行機関の会合においてなされた決議を取り消すよう人民法院に請求することができる。法律、行政規則、または法人の定款に違反している、または決議の内容が定款に違反している場合は、法人と法人との間にすでに民事上の関係が形成されていることを条件とします。そのような決議に基づくものは影響を受けないものとします。
第86条営利法人は、業務に従事するときは、商事倫理を遵守し、取引の安全を確保し、政府及び国民の監督下に置き、社会的責任を負わなければならない。
セクション3非営利法人
第87条非営利法人とは、公共の福祉またはその他の非営利目的で設立された法人であり、その資本拠出者、設立者、または会員に利益を分配してはならない。
非営利法人には、公的機関、社会組織、財団、社会福祉機関などが含まれます。
第88条経済社会の発展の必要性を満たすために公共サービスを提供する目的で設立された公的機関は、法人であるための要件を満たし、そのように法的に登録されている場合、公的機関の法人の地位を得る。 法律がそのような公的機関の登録を義務付けていない場合、それは設立日から公的機関の法人の地位を取得します。
第89条公的機関の法人が評議会を設置する場合、法律で別段の定めがない限り、評議会はその意思決定機関である。 公的機関の法人の法定代理人は、法律、行政規則、または法人の定款の規定に従って選出されます。
第90条公共の福祉や全会員の共通の利益などの非営利目的で会員の共通の意思に基づいて設立された社会組織は、法人であり、そのように法的に登録されています。 法律がそのような社会組織の登録を義務付けていない場合、法律は設立日から社会組織の法人の地位を取得します。
第91条社会組織法人を設立するためには、法律に基づいて定款を作成しなければならない。
社会組織の法人は、会員総会や会員代表者会議などの統治機関を設置するものとする。
社会組織の法人は、評議会などの執行機関を設立するものとする。 評議会の議長、会長、または同様の責任を持つ個人は、定款に従い、法人の法定代理人として行動するものとします。
第92条公益を目的として寄贈財産で設立された財団または社会福祉機関は、法人であるための要件を満たし、そのように法的に登録されている場合、法人の地位を取得します。
宗教活動を行うために合法的に設立されたサイトは、法人として登録することができ、法人であるための要件を満たしている場合は、寄付された法人のステータスを取得します。 宗教的な場所を規定する法律または行政規則がある場合、そのような規定に従うものとします。
第93条寄付された法人を設立するために、法律に従って定款が作成されなければならない。
寄贈された法人は、評議会またはその他の形態の民主的管理機関などの意思決定機関、および執行機関を設立するものとします。 評議会の議長または同様の責任を持つ個人は、定款に従い、法人の法定代理人として行動するものとします。
寄付された法人は、監督委員会などの監督機関を設立するものとします。
第94条寄贈者は、寄贈した財産の支出及び管理について、寄贈した法人に照会し、意見や提案をする権利を有し、寄贈した法人は、誠実かつ適時に対応しなければならない。
意思決定機関、執行機関、または寄付された法人の法定代理人によって決定が下される場合、意思決定手順が法律、行政規則、または法人の定款に違反している場合、または、決定の内容が定款に違反する場合、寄付者またはその他の利害関係者、または所管官庁は、寄付された法人との間にすでに形成されている民事訴訟関係を条件として、人民法院に決定を取り消すよう要求することができます。そのような決定に基づく本物の第三者は影響を受けないものとします。
第95条公益を目的として設立された非営利法人が解散したときは、その残余資産を資本拠出者、法人、会員に分配してはならない。 残余資産は、定款または統治機関の決議に規定されているように、引き続き公共の福祉の目的で使用されるものとします。 定款または統治機関の決議に従って当該残余資産を処分することができない場合、所管官庁は、同一または類似の目的を有する別の法人に資産を譲渡する責任を負い、その後、公告。
セクション4特別法人
第96条このセクションの目的上、国の機関の法人、地方の経済集団の法人、都市および地方の協同組合の経済組織の法人、および一次レベルの自治組織の法人は、特別な種類の法人です。
第97条独立した予算を有する国の機関または行政機能を引き受ける法的に認可された機関は、設立日から国の機関の法人としての資格があり、その責任の遂行に必要な市民活動に従事することができる。
第98条国の機関の法人は、国の機関が閉鎖されたときに終了し、その民法の権利と義務は、後継の州の法人によって享受され、引き継がれる。 後継国の機関がない場合、上記の権利と義務は、それを閉鎖する決定を下した国の機関の法人によって享受され、引き受けられるものとします。
第99条地方の経済集団は、法律に従って法人の地位を獲得する。
地方の経済集団を規定する法律または行政規則がある場合、そのような規定に従うものとします。
第100条都市または地方の経済協同組合は、法律に従って法人の地位を獲得します。
都市部および農村部の経済協同組合を規定する法律または行政規則がある場合、そのような規定に従うものとします。
第101条都市住民委員会または村民委員会は、一次自治組織として法人の地位を取得し、その責任の遂行に必要な市民活動を行うことができる。
村の経済団体が設立されていない場合、村人委員会は、法律に従い、村の経済団体の責任を果たすことができます。
第IV章法人化されていない組織
第102条法人化されていない組織とは、法人格を持たないが、法律に従って自らの名義で民事活動を行うことができる組織のことです。
法人化されていない組織には、個人事業主、パートナーシップ、法人格を持たない専門サービス機関などが含まれます。
第103条法人化されていない組織は、法律に従って登録されなければならない。
法律または行政規則により、法人化されていない組織の設立は関係当局による承認の対象となることが規定されている場合、そのような規定に従うものとします。
第104条法人化されていない組織が破産した場合、その資本拠出者または推進者は、法律で別段の定めがない限り、組織の債務に対して無制限の責任を負うものとします。
第105条法人化されていない組織は、市民活動に従事する組織を代表するXNUMX人または複数のメンバーを指名することができる。
第106条法人化されていない組織は、以下のいずれかの状況下で解散するものとする。
(1)定款に定められた期間が満了した場合、または定款に定められたその他の解散の原因が存在する場合。
(2)資本拠出者またはプロモーターがそれを解散することを決定した場合。 または
(3)法律で定められているその他の状況下で解散が必要な場合。
第107条解散の際、法人化されていない組織は、法律に従って清算されるものとする。
第108条本章の規定に加えて、本書の第III章の第1項の規定は、必要な変更を加えて、法人化されていない組織に適用されるものとする。
第V章民法上の権利
第109条自然人の個人の自由と尊厳は法律によって保護されています。
第110条自然人は、生存権、肉体的完全性の権利、健康の権利、名前の権利、肖像の権利、評判の権利、名誉の権利、プライバシーの権利、および権利を享受している。結婚の自由に。
法人または法人化されていない組織は、エンティティ名の権利、評判の権利、および名誉の権利を享受します。
第111条自然人の個人情報は法律で保護されています。 他者の個人情報にアクセスする必要のある組織または個人は、法律に従ってアクセスし、そのような情報の安全性を保証する必要があり、他者の個人情報を違法に収集、使用、処理、または送信したり、違法に取引、提供、または公表したりすることはできません。そのような情報。
第112条夫婦関係または家族関係から生じる自然人の個人的権利は、法律によって保護されています。
第113条民法の者の所有権は、法律によって等しく保護されている。
第114条民法の者は、法律に従って物権を享受する。
物権とは、法律に従って権利者が特定のものを直接かつ排他的に管理する権利であり、所有権、用益権、および財産の担保権で構成されます。
第115条財産は、動産および動産で構成されています。 法律が、権利が実際の権利が存在する財産として扱われることを規定している場合、そのような規定に従うものとします。
第116条物権のカテゴリーと内容は法律で定められています。
第117条公益の目的で、動産または動産が権限の範囲および法律で定められた手続きに従って収用または徴収された場合、公正かつ合理的な補償が支払われるものとする。
第118条民法の者は、法律に従って人格上の権利を有する。
個人の権利とは、契約、不法行為、事務管理、または不当利得から生じる、あるいは法律の運用によって生じる、特定の債務者に特定の行為を行うか行わないかを要求する債務者の権利です。 。
第119条法律に従って形成された契約は、契約の当事者を法的に拘束します。
第120条不法行為により民法上の権利及び利益が侵害されたときは、不法行為者に不法行為責任を請求することができる。
第121条法定または契約上の義務を負わずに、他人の利害の喪失を防止するための管理活動を行う者は、その恩恵を受けた他の者に、このようにして生じた必要経費の返済を請求する権利を有する。
第122条人が法的な理由なしに他人の損失を犠牲にして不当な利益を得る場合、そのように被害を受けた人は、富裕者に賠償を請求する権利を有する。
第123条民法の者は、法律に従って知的財産権を享受する。
知的財産権は、以下の主題に関して法律に従って権利者が享受する排他的権利です。
(1)動作します。
(2)発明、新しい実用新案、または設計。
(3)商標;
(4)地理的表示;
(5)企業秘密;
(6)集積回路のレイアウト設計。
(7)新しい植物の品種; そして
(8)法律で定められているその他の主題。
第124条自然人は、法律に従い、承継する権利を有する。
自然人が合法的に所有する私有財産は、法律に従って相続により譲渡することができます。
第125条民法の者は、法律に従い、株主の権利およびその他の投資家の権利を享受する。
第126条民法の者は、法律で定められている他の民法の権利と利益を享受する。
第127条データおよびオンライン仮想資産の保護を特に規定する法律がある場合、そのような規定に従うものとします。
第128条未成年者、高齢者、障害者、女性、または消費者の民法上の権利の保護を特に規定する法律がある場合、そのような規定に従うものとする。
第129条民法上の権利は、民事法の履行、事実上の行為の発生、法律で定められた事件の発生、または法律で定められたその他の手段により取得することができる。
第130条民法の者は、自らの意志により、また、干渉のない法律に従い、民法上の権利を享受する。
第131条民法の権利を行使するときは、民法の者は、法律で定められ、他の当事者と合意した義務を履行しなければならない。
第132条民法の者は、自分の民法の権利を乱用し、国家の利益、公益、または他者の合法的な権利と利益を害してはならない。
第VI章民事法
セクション1一般規則
第133条民事法とは、民法の者が、意図を表明することにより、民事関係を作成、変更、または終了する行為である。
第134条民事訴訟は、XNUMX人以上の当事者の全会一致の同意を通じて、または一方の当事者の一方的な意図の表明を通じて達成することができる。
法人または法人化されていない組織が、法律で定められた、または定款に定められた手続きおよび投票方法に従って決議を行う場合、そのような決議は、民事訴訟として達成されます。
第135条民事訴訟は、書面、口頭、またはその他の形式で行うことができる。 特定の形式が法律または行政規則によって要求される場合、または当事者によって合意される場合、それはそのような形式で行われるものとします。
第136条法律で別段の定めがない限り、または当事者間で合意されていない限り、民事法は、それが達成された時点で発効する。
民事訴訟を行う者は、法律に準拠しているか、相手方の同意がない限り、許可なくその行為を変更または取り消すことはできません。
セクション2意図の表現
第137条リアルタイム通信における意図の表明は、その意思を表明した者がその内容を知った時から効力を生じる。
リアルタイムコミュニケーション以外の形での意図表現は、意図表現者に到達した時点から有効になります。 そのような意図の表明が電子データメッセージを介して行われ、その意図が表明された人が特定のデータ受信システムを指定した場合、そのようなデータメッセージがそのシステムに入った時点から有効になります。 データ受信システムが特に指定されていない場合、その意図が表明された人がデータメッセージがシステムに入ったことを知っているか、知っているべきであった時から有効になります。 電子データメッセージの形式で行われた意図の表明の有効期間について両当事者が別段の合意をした場合、そのような合意が優先するものとします。
第138条特定の者に対して意図の表明がなされない場合は、法律で別段の定めがない限り、表明が完了した時点で効力を生じる。
第139条公告による意図の表明は、公告が掲載された時点で効力を生じる。
第140条民事行為を行う者は、明示的または黙示的に意図を表明することができる。
沈黙は、法律によってそのように提供されている場合、当事者によって合意されている場合、または当事者間の取引の過程に一致している場合にのみ、意図の表明と見なされます。
第141条民事行為を行う者は、意図の表明を取り下げることができる。 意向表明の撤回の通知は、相手方が意向表明を受領する前または同時に相手方に届くものとします。
第142条他人に対して意図の表明をするときは、その表現の意味は、関連する用語、民事法の性質と目的、慣習、および誠実の原則。
特定の人物に対して意図が表明されていない場合、民事法行為を行う者の真の意図は、使用されている単語や文だけで解釈されるのではなく、関連する用語、民事の性質および目的とともに解釈されるものとします。法的な行為、習慣、および誠実の原則。
セクション3民事法の影響
第143条民事法は、以下の条件を満たした場合に有効となる。
(1)行為を行う者は、民事法行為を行うために必要な能力を有している。
(2)その人が表明した意図が真実である。 そして
(3)この行為は、法律または行政規則の義務的な規定に違反せず、公序良俗に反するものでもありません。
第144条民事行為を行う能力のない者が行う民事行為は無効である。
第145条民事行為を行う能力が限られている者が行う民事行為で、純粋にその人にとって有益であるか、その人の年齢、知性、精神状態にふさわしいものが有効である。 そのような人によって行われた他の民事上の行為は、彼の法定代理人から同意または批准が得られた場合に有効です。
民事訴訟を行う能力が限られている者が行う行為に関与する第三者は、民事訴訟の法定代理人に、通知の受領から30日以内にその行為を批准するよう要求することができます。 法定代理人の不作為は批准の拒否とみなされます。 そのような行為が批准される前に、善意の第三者はその行為を取り消す権利があります。 失効は通知により行われるものとします。
第146条ある者および他の者が虚偽の意思表示に基づいて行った民事行為は無効である。
意図の表明が民事法行為を故意に隠蔽する場合、隠蔽された行為の有効性は、関連する法律に従って決定されるものとします。
第147条重大な誤解に基づいて民事行為を行うときは、その行為をした者は、人民法院または仲裁機関にその行為を取り消すよう求める権利を有する。
第148条詐欺的手段により当事者が相手方に民事訴訟を行うように仕向ける場合、詐欺を行った当事者は、人民法院または仲裁機関にその行為を取り消すよう求める権利を有する。
第149条当事者が、相手方の民事行為が第三者の詐欺行為に基づくものであり、相手方の真意に反することを知っている、または知っているべきであった場合、詐欺された当事者は、人民法院または民事訴訟を取り消す仲裁機関。
第150条当事者が相手方または第三者の強要により本人の意図に反して民事行為を行う場合、強制された当事者は、人民法院または仲裁機関に民事行為の取消を請求する権利を有する。
第151条一方の当事者が絶望的な状況にあるか判断能力を欠いている他方の当事者を利用し、その結果、こうして行われた民事訴訟が明らかに不公正である場合など、被害を受けた当事者は請求する権利を有する。法を取り消すための人民法院または仲裁機関。
第152条民事訴訟を取り消す当事者の権利は、以下のいずれかの状況下で消滅する。
(1)当事者は、取消の原因を知っている、または知っているべきであった日から90年以内、または重大な誤解をもって行為を行った日からXNUMX日以内に取消権を行使しなかった。失効の原因を知っているか、知っているべきでした。
(2)強要の下で行動する当事者は、強要が終了した日からXNUMX年以内に取消権を行使しなかった。 または
(3)取消しの原因に気付いた当事者は、明示的または自らの行為により取消しの権利を放棄します。
民事訴訟が行われた日からXNUMX年以内に当事者がそれを行使しなかった場合、取消権は消滅します。
第153条法律または行政規則の義務的規定に違反する民事行為は、そのような義務的規定がそのような民事行為の無効につながらない限り、無効である。
公序良俗に反する民事上の行為は無効です。
第154条民事行為は、その行為を行う者とその相手方との間の悪意のある共謀により行われ、他人の合法的な権利と利益を害する場合には無効となる。
第155条無効または取り消された民事訴訟は、最初から法的効力を持たない。
第156条民事法の一部の無効が他の部分の有効性に影響を及ぼさない場合、その行為の他の部分は引き続き有効である。
第157条民事法が無効、取消された、または法的効力がないと判断されたときは、その行為の結果として人が取得した財産を返還するか、財産の評価額に基づいて補償を行う。プロパティを返すことが不可能または不必要な場合。 法律で別段の定めがない限り、このように相手方に生じた損失は、過失のある当事者によって、または両当事者に過失がある場合は、比例して当事者によって補償されるものとします。
セクション4条件または条件の対象となる民事法
第158条民事法の性質がそのような添付を否定しない限り、条件は民事法に添付することができる。 条件先行の対象となる民事法は、条件が満たされたときに有効になります。 その後の条件の対象となる民事行為は、条件が満たされると無効になります。
第159条民事法に条件が付されている場合、当事者が自らの利益のために条件の履行を不適切に妨害した場合、その条件は履行されたものとみなされる。 当事者が条件の履行を不適切に促進した場合、条件は履行されなかったと見なされます。
第160条民事法の性質がそのような添付を否定しない限り、用語は民事法に添付することができる。 有効期間の対象となる民事法は、期間が始まると有効になります。 終了期間の対象となる民事訴訟は、期間が満了すると無効になります。
第XNUMX章エージェンシー
セクション1一般規則
第161条民法の者は、その代理人を通じて民事訴訟を行うことができる。
民事訴訟は、当事者が合意した法律に従って、または行為の性質に基づいて、本人自身が行為を行う必要がある場合、代理人を通じて行われてはなりません。
第162条権限の範囲内で本人の名義で代理人が行う民事行為は本人を拘束する。
第163条代理店は、合意による代理店と法律の運用による代理店で構成されています。
合意に基づく代理人は、本人の許可に従って行動するものとします。 法律の運用による代理人は、法律に従って行動するものとします。
第164条義務の履行または履行を怠り、本人に危害を加えた代理人は、民事責任を負うものとする。
代理人が悪意を持って第三者と衝突し、本人の合法的な権利と利益を害する場合、代理人と第三者は連帯責任を負うものとします。
セクション2契約による代理店
第165条合意による代理店において、権限が書面で付与される場合は、承認書に代理人の氏名、権限のある事項、権限の範囲および期間を明記し、署名するものとする。または校長によって封印されました。
第166条XNUMX人以上の代理人が本人に対して同じ事項を処理する権限を与えられている場合、代理人は、当事者間で別段の合意がない限り、集合的に権限を行使するものとする。
第167条代理人が、許可された事柄を行うことが法律に違反していることを知っている、または知っているべきであるが、それでも許可されているように行動する場合、または本人が代理人の行為が法律に違反していることを知っている、または知っているべきであるが、これに異議を唱える場合、本人と代理人は連帯責任を負うものとします。
第168条代理人は、本人の同意または批准がない限り、本人の名義で、本人と民事訴訟を行ってはならない。
XNUMX人以上の校長によって指名された代理人は、両方の校長の同意または批准がない限り、XNUMX人の校長の名前で同時に代表する別の校長と民事訴訟を行ってはなりません。
第169条代理人がその権限を第三者に再委任する必要がある場合、代理人は本人から同意または批准を得るものとする。
第三者への権限の再委任が本人によって同意または承認された場合、本人は第三者に許可されたタスクを実行するように直接指示することができ、代理人はそのような第三者の選択に対してのみ責任を負うものとします。エージェント自身が第三者に与える指示。
第三者への権限の再委任が本人の同意または承認を受けていない場合、エージェントは緊急時に第三者に権限を再委任しない限り、第三者が行った行為に対して責任を負うものとします。校長の利益を保護するために。
第170条法人または法人化されていない組織によって割り当てられた責任を遂行するために、権限の範囲内で、法人または法人化されていない組織の名において人が行う民事訴訟は、法人または法人化されていない者を拘束する。組織。
法人または法人化されていない組織によって課された、法人または法人化されていない組織によって割り当てられた責任を遂行する人の権限の範囲に対する制限は、善意の第三者に対しては有効ではありません。
第171条権限のない者、権限を超えた者、権限の終了後の行為は、批准していない本人に対しては効力を生じない。
カウンターパーティは、通知を受け取ってから30日以内にそのような行為を承認するよう本人に促すことができます。 校長の不作為は批准の拒否とみなされます。 そのような行為が批准される前に、善意の相手方はその行為を取り消す権利を有します。 失効は通知により行われるものとします。
前述の行為が批准されない場合、善意の相手方は、補償額が利益額を超えないことを条件として、行為を行った人に義務を履行するか、発生した損失を補償するよう要求する権利を有します。プリンシパルがその行為を批准していれば、カウンターパーティは受け取っていただろう。
相手方がその行為を行う者に権限がないことを知っている、または知っているべきであった場合、相手方および当該者は、その過失に比例して責任を負うものとします。
第172条権限のない者、権限を超えた者、または権限の終了後に行われた行為は、相手方がその者に権限があると信じる理由がある場合に効力を生じる。
セクション3代理店の終了
第173条合意による代理店は、以下のいずれかの状況下で終了します。
(1)代理店の期間が満了するか、許可されたタスクが完了した。
(2)プリンシパルが代理店を取り消すか、エージェントが辞任する。
(3)代理人は、民事訴訟を行う能力を失います。
(4)代理人または本人が死亡した場合。 または
(5)代理人または本人である法人または法人化されていない組織が解約される。
第174条本人が死亡した後、合意に基づいて代理人が行う行為は、以下のいずれかの状況において有効である。
(1)代理人は、本人の死亡を知らない、または知らないはずでした。
(2)行為は、本人の相続人によって批准されます。
(3)認可書には、認可されたタスクが完了した場合にのみ代理店が停止することが明確に記載されています。 または
(4)代理人は、本人が亡くなる前に行為を開始し、本人の相続人の利益のために行動を続けます。
前項は、法人または法人化されていない組織である本人が解任された場合に準用する。
第175条法律の運用による代理店は、以下のいずれかの状況下で終了します。
(1)本人は、民事法行為を実行するための全能力を取得または回復します。
(2)代理人が民事訴訟を行う能力を失う。
(3)代理人または本人が死亡した場合。 または
(4)法律で定められているその他の状況が存在する。
第XNUMX章民事責任
第176条民法の者は、法律または当事者の合意に基づき、民法上の義務を履行し、民事責任を負うものとする。
第177条二人以上が法定責任を負うときは、それぞれの過失分担に比例して責任を負うものとし、決定できない場合は均等に責任を負わなければならない。
第178条XNUMX人以上が法律に従って連帯責任を負う場合、権利者は、その一部または全部に責任を負うよう請求する権利を有する。
連帯責任の対象となる者はそれぞれ、それぞれの過失の割合に比例して、またはそのような割合を決定できない場合は均等に責任を負うものとします。 過失の分担以上の責任を負った人は、連帯責任の対象となる他の人に対して貢献する権利があります。
連帯責任は、法律によって課されるか、当事者の合意に規定されるものとします。
第179条民事責任の主な形態は次のとおりです。
(1)侵害の停止。
(2)迷惑の除去;
(3)危険の排除。
(4)返還;
(5)修復;
(6)修理、やり直し、または交換。
(7)パフォーマンスの継続。
(8)損失の補償。
(9)清算された損害賠償の支払い。
(10)悪影響の排除と評判の回復。 そして
(11)謝罪の延長。
懲罰的損害賠償が法律で定められている場合は、そのような規定に従うものとします。
本条に規定されている民事責任の形態は、個別にまたは同時に適用される場合があります。
第180条不可抗力により民法上の義務を履行できない者は、法律で別段の定めがない限り、民事責任を負わない。
「不可抗力」とは、予測不可能、不可抗力、および克服できない客観的な条件を意味します。
第181条正当な弁護により、不法行為者に危害を加えた者は、民事責任を負わない。
正当な弁護に基づいて行動した場合、必要な限度を超えて、不法行為者に過度の危害を加えた者は、適切な民事責任を負うものとします。
第182条緊急事態に応じて危険を回避しようとするとき、他人に危害を加える場合、危険を生じさせた者は民事責任を負うものとする。
危険が自然の力によって引き起こされた場合、危険を回避しようとして他人に危害を加えた人は、適切な補償を行うことができれば、民事責任を負いません。
緊急事態に対応して危険を回避しようとする者が採用した措置が不適切であるか、必要な制限を超えて他者に過度の危害を及ぼす場合、その者は適切な民事責任を負うものとします。
第183条当事者が他人の民法上の権利及び利益を保護するために負傷した場合、不法行為者は民事責任を負い、受益者は負傷者に対して適切な補償をすることができる。 トートフィーザーが不在の場合、またはトートフィーザーが逃亡した場合、または民事責任を負うことができない場合、負傷者の要求に応じて、受益者は適切な補償を行うものとします。
第184条緊急事態において自発的に他人を救助し、その人に危害を加えた者は、民事責任を負わない。
第185条英雄または殉教者の氏名、肖像、評判または名誉を侵害し、社会の公益を害する者は、民事責任を負うものとする。
第186条当事者の契約違反が相手方の個人的または所有権および利益に害を及ぼす場合、後者の当事者は、契約違反または不法行為の委託のいずれかについて前者に責任を負わせることを選択することができます。
第187条民法の人が、その人が行ったのと同じ行為の結果として、民事、行政、刑事の責任を同時に負わなければならない場合、その人による行政または刑事の責任の引き受けは、その人が負うべき民事責任に影響を及ぼさないものとする。 。 その人の資産がすべての負債を支払うのに不十分である場合、民事責任が最初に支払われるものとします。
第XNUMX章行動の制限
第188条民法上の権利の保護を人民法院に請求する時効は、法律で別段の定めがない限り、XNUMX年である。
法律で別段の定めがない限り、制限期間は、権利者が自分の権利が侵害されたこと、および債務者が誰であるかを知っている、または知っているべきだった日から始まります。 ただし、傷害が発生した日から20年が経過した場合、人民法院は、権利者の要請に応じて特別な事情により制限期間を延長することができる場合を除き、人民法院による権利の保護は認められません。
第189条当事者が分割払いによる債務の支払いに合意する場合、制限期間は、最後の分割払いの期日から始まります。
第190条民事訴訟を行う能力がない、または限られた者が法定代理人に対して請求を行うための時効は、法の運用による代理店が終了した日から始まる。
第191条未成年者が犯罪者に対して性的虐待の請求を行うための制限期間は、未成年者が18歳に達した日から始まります。
第192条制限期間の満了は、不履行の請求に対する防御として債務者によって使用される場合があります。
制限期間の満了後に事前の義務を履行することに同意した債務者は、後で制限期間の満了を弁護として使用することはできず、そのような事前の義務を自発的に履行した債務者は、後で返還の要求に応じることはできません。
第193条人民法院は、自らの主導で時効に関する規定を適用してはならない。
第194条制限期間の最後のXNUMXか月以内に、次のいずれかの障害が存在するために権利者が請求権を行使できない場合、制限期間は一時停止される。
(1)不可抗力がある場合。
(2)民事訴訟を行う能力がない、または限られている権利者に法定代理人がいない場合、またはその法定代理人が民事訴訟を行う能力または代理権を失った場合。
(3)相続の開始後、相続人または不動産の管理者が決定されていない場合。
(4)権利者が債務者または他の人によって管理されている場合。 または
(5)権利者が請求権を行使できない原因となるその他の障害がある場合。
制限期間は、停止の原因が取り除かれた日からXNUMXか月後に満了するものとします。
第195条制限期間は、以下のいずれかの場合に中断され、制限期間は、中断時または当該手続が完了した時から新たに実行されるものとする。
(1)権利者が債務者に義務の履行を要求する。
(2)債務者は義務を履行することに同意します。
(3)権利者は、債務者に対して訴訟または仲裁手続きを開始します。 または
(4)権利者による訴訟または仲裁手続の開始と同じ効果を有するその他の状況が存在する。
第196条制限期間は、以下の請求権には適用されません。
(1)侵害の停止、妨害の除去、または危険の排除の請求。
(2)動産または登録された動産の実権を有する者の財産の返還の請求。
(3)養育費または他の家族への養育費の支払いの請求。 または
(4)法律に従って制限期間が適用されないその他の請求。
第197条期間、カウント方法、および制限期間の一時停止および中断の理由は法律によって規定されており、当事者間で別途合意された取り決めは無効です。
当事者による制限期間中の自分の利益の予期的な放棄は無効です。
第198条仲裁の時効を規定する法律の規定に従うものとする。 そのような規定がない場合、本書に記載されている訴訟の時効に関する規定は準用するものとします。
第199条権利者が取消権及び取消権等の特定の権利を行使することができる期間は、法律で定められているか、当事者間で合意されている場合を除き、法律で別段の定めがない限り、次の日から開始する。権利者は、そのような権利を有していることを知っている、または知っているべきであり、制限期間の一時停止、中断、または延長に関する規定は適用されないものとします。 期間が満了すると、取消権、取消権等の権利は消滅します。
第X章期間のカウント
第200条大陸法で言及されている期間は、グレゴリオ暦に従って、年、月、日、および時間でカウントされます。
第201条期間を年、月、日で数える場合は、その期間が始まる日は数えず、翌日から行う。
期間が時間でカウントされる場合、期間は、法律で規定されているか、当事者によって合意されている時間から始まります。
第202条期間が年月で数えられる場合、期日の対応する日付は期間の最終日である。 そのような対応する日付がない場合、その月の最終日は期間の最終日です。
第203条ある期間の最終日が法定休日に当たる場合は、休日の翌日をその期間の最終日とみなす。
最終日は24:00に終了します。 営業時間が適用される場合、最終日は営業が終了した時点で終了するものとします。
第204条期間のカウントは、法律で別段の定めがない限り、または当事者間で合意されていない限り、本規範の規定に準拠するものとします。

この英語の翻訳はNPCのウェブサイトから来ています。 近い将来、私たちが翻訳したより正確な英語版が中国法ポータルで利用できるようになります。