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中国の民法:第2020巻契約(XNUMX)

民法典第三编合同

法律の種類 法律

発行機関 全国人民会議

公布日 2020 年 5 月 28 日

発効日 2021 年 1 月 01 日

有効性ステータス 有効な

アプリケーションの範囲 全国の

トピック) 市民法 民法

編集者 CJオブザーバー XinzhuLi李欣烛

中華人民共和国民法
(28年2020月XNUMX日の第XNUMX回全国人民代表大会の第XNUMX回会合で採択)
XNUMXつの契約を予約する
パートXNUMX一般規定
第XNUMX章一般規則
第463条本書は、契約から生じる大陸法関係を規定している。
第464条契約とは、民法上の者間の民事上の関係の確立、変更、または終了に関する合意である。
結婚、養子縁組、後見人などの個人的な関係を確立することに関する合意は、そのような個人的な関係を規定する法律の規定に準拠するものとします。 そのような規定がない場合、本書の規定は、そのような契約の性質に応じて準用することができます。
第465条法律に基づいて締結された契約は、法律によって保護されています。
法律に従って形成された契約は、法律で別段の定めがない限り、その当事者に対してのみ法的拘束力があります。
第466条当事者が契約条項の理解に関して紛争を起こす場合、紛争条項の意味は、本法第142条の第XNUMX段落の規定に従って決定されるものとする。
同等に本物であることが合意されたXNUMXつ以上の言語で契約が結ばれる場合、各テキストで使用される単語と文は同じ意味を持つと推定されます。 各本文で使用されている文言に矛盾がある場合は、関連する条項、契約の性質と目的、誠実の原則などに従って解釈するものとします。
第467条本規範またはその他の法律で明示的に規定されていない契約については、本書の一般規定が適用され、当該連絡先に最も類似した契約に関する本書およびその他の法律で規定されている規定が準用される場合があります。準用。
中華人民共和国の法律は、中国と外国の株式合弁事業の契約、中国と外国の契約上の合弁事業の契約、または国内で行われる天然資源の探査と開発における中国と外国の協力の契約に適用されるものとします。中華人民共和国の領土。
第468条契約に起因しない債権者と債務者の関係については、そのような関係に関連する法律の規定が適用されるものとする。 そのような規定がない場合、債権者と債務者の関係の性質に基づいて適用されない場合を除き、本書の一般規定の関連規定が適用されるものとします。
第II章契約の締結
第469条当事者は、書面、口頭、またはその他の形式で契約を締結することができます。 書面とは、そこに含まれるコンテンツを、書面による合意、手紙、電報、テレックス、またはファクシミリなどの具体的な形式で表現できるようにする任意の形式を指します。
電子データ交換や電子メールなど、そこに含まれるコンテンツを具体的な形式で表現し、いつでも参照および使用できるようにする任意の形式のデータメッセージは、書面と見なされるものとします。
第470条契約の内容は、当事者間で合意され、通常、以下の条項が含まれます。
(1)各当事者の氏名または名称および住所。
(2)オブジェクト;
(3)数量;
(4)品質;
(5)価格または報酬。
(6)パフォーマンスの期間、場所、および方法。
(7)デフォルトの責任。 そして
(8)紛争解決。
当事者は、さまざまなタイプのモデル契約を参照して契約を締結することができます。
第471条当事者は、申し出および受諾またはその他の手段を行うことにより、契約を締結することができる。
第472条申し出は、他人との契約を締結する意思の表明であり、意思の表明は、以下の条件に従わなければならない。
(1)内容は具体的かつ明確でなければならない。 そして
(2)提案者は、提案者がそれを受け入れた時点で、彼の意図の表明に拘束されることがそこに示されている。
第473条申し出への招待は、ある人が他の人に申し出をすることを期待していることの表明である。 オークションのアナウンス、入札のアナウンス、株式の目論見書、債券の目論見書、ファンドの目論見書、商業広告とプロモーション、および郵送価格カタログなどは、提供するための招待状です。
商業広告およびプロモーションは、その内容がオファーの条件に準拠している場合、オファーを構成するものとします。
第474条申し出が発効する時期は、本規範第137条の規定に準拠するものとする。
第475条申し出は取り下げられる場合があります。 オファーの撤回は、本規範の第141条の規定に準拠するものとします。
第476条次のいずれかの状況でない限り、オファーは取り消される場合があります。
(1)提案者が、受諾の制限時間を指定することにより、またはその他の方法で、提案が取り消せないことを明示的に示した場合。 または
(2)被提案者は、その提案が取消不能であると信じる理由があり、被提案者は契約を履行するための合理的な準備をしている。
第477条提案を取り消す意思の表明がリアルタイム通信で行われる場合、そのような意思の表明の内容は、被提案者が受諾する前に、被提案者に知られるものとする。 オファーを取り消す意思の表明がリアルタイムのコミュニケーションで行われない場合、オファー対象者が承諾する前に、オファー対象者に到達するものとします。
第478条以下のいずれかの状況において、オファーは無効になります。
(1)オファーが拒否された。
(2)オファーは法律に従って取り消されます。
(3)被申立人は、受諾の期限が切れる前に受諾しません。 または
(4)被提案者は、提案の内容を大幅に変更します。
第479条承諾とは、申し出を承諾するという申し出人の意思の表明である。
第480条受諾は、当事者の取引過程に従って、または申し出に示されている行為を行うことによって受諾を行うことができる場合を除き、通知によって行われるものとする。
第481条受諾は、申し出で指定された期限内に申し出人に届くものとする。
オファーに受け入れの時間制限が指定されていない場合、受け入れは以下の規定に従ってオファー者に届くものとします。
(1)リアルタイムのコミュニケーションでオファーが行われる場合、受け入れは迅速に行われるものとします。 または
(2)リアルタイムの連絡で申し出が行われない場合、受諾通知は合理的な期間内に申し出人に届くものとします。
第482条書簡または電報により申し出があった場合、受理の期限は、書簡に記載された日または電報が発送のために提出された日から数えられるものとする。手紙、手紙の消印で示された郵送日から。 電話、ファクシミリ、電子メールなどの即時の通信によってオファーが行われる場合、受け入れの制限時間は、オファーがオファー先に到達した瞬間からカウントされるものとします。
第483条契約は、法律で別段の定めがない限り、または当事者間で合意されていない限り、受諾が有効になった時点で成立します。
第484条通知により受諾がなされた場合、受諾が有効となる時期は、本法第137条の規定に準拠するものとする。
承諾通知が不要な場合、承諾は、当事者の取引方針に従って、またはオファーに示されているとおりに承諾行為が行われたときに有効になります。
第485条受諾は取り消される場合があります。 この規範の第141条の規定は、受諾の撤回に適用されるものとします。
第486条被申立人が受理期限を超えて受理したとき、または受理期限内に受理したが、通常の状況では時間内に受理者に届かなかったときは、適時でない限り、その受諾は新たな募集とみなされる。受諾が有効であることを被提案者に通知します。
第487条被申立人が受理期限内に受理通知をしたとき、通常の状況では時間内に受理者に届いたが、その他の理由により期限を超えて受理者に届いた場合は、適時でない限り受理は有効とする。受諾の制限時間を超えたため、受諾が受理されないことを被提案者に通知します。
第488条受諾の内容は、申し出の内容と一致していなければならない。 被提案者が受諾において提案の内容の重要な変更を提案する場合、それは新しい提案を構成するものとします。 契約の目的、数量、質、価格または報酬、履行期間、履行の場所および方法、法定責任、紛争解決の方法などに関する変更は、内容の重要な変更です。提供。
第489条受諾が申し出に重要でない変更を加える場合、受諾は有効であり、契約の内容は、申し出人が時間内に異議を唱えるか、または申し出が受諾ができないことを示している場合を除き、受諾によって変更されるものとする。オファーの内容に変更を加える。
第490条当事者が書面による合意の形で契約を締結する場合、契約は、当事者全員が覚書に署名、スタンプ、または指紋を記入したときに形成されます。 署名、捺印、または指紋を付ける前に、一方の当事者がすでに主要な義務を履行し、他方の当事者が履行を承諾した場合、契約はその承諾時に形成されます。
法律または行政規則に従って書面で契約を締結する必要がある場合、または当事者間で合意され、一方の当事者がすでに主たる義務を果たし、他方の当事者が承諾した場合、当事者が書面で契約を締結しなかった場合履行、契約はそのような受け入れの時に形成されます。
第491条当事者が書簡、データメッセージ等の形式で契約を締結し、確認書への署名が必要な場合は、確認書に署名した時点で契約を締結します。
インターネットなどの情報ネットワークを介して当事者が公開する商品またはサービスに関する情報がオファーの条件に準拠している場合、当事者間で別段の合意がない限り、相手方がそのような製品またはサービスを選択した時点で契約が成立します。注文を正常に送信します。
第492条受理が効力を生じる場所は、契約が成立する場所である。
契約がデータメッセージの形式で締結される場合、当事者間で別段の合意がない限り、受領者の主たる事業所は契約が成立する場所です。 主要な事業所がない場合、受取人の居住地は契約が結ばれる場所です。
第493条当事者が契約覚書の形で契約を締結する場合、別段の合意がない限り、契約が最終的に署名、ステミング、またはフィンガープリントされる場所は、契約が形成される場所です。
第494条国が緊急事態及び災害救援、パンデミック防止および管理等の必要に応じて国の発注書または義務的譲渡を発行する場合、関係する民法の者は、関連する法律および行政規則によって提供される権利および義務。
法令及び行政規則の規定により申し出を行う義務を負う当事者は、適時に合理的な申し出を行うものとします。
法律および行政規則の規定に従って承諾する義務を負う当事者は、契約を締結するための相手方の合理的な要求を拒否してはなりません。
第495条当事者が将来一定期間内に契約を締結することに同意する引受書、注文書、留保書等は、予備契約となる。
一方の当事者が予備契約で合意された契約を締結する義務を履行しなかった場合、他方の当事者は、そのような当事者に予備契約の違反に対する責任を負うよう要求することができます。
第496条標準条項とは、契約締結時に相手方と交渉していない、繰り返し使用を目的として当事者が事前に定めた条項をいいます。
標準条項が使用される契約を締結する際、標準条項を提供する当事者は、公正の原則に従って当事者の権利と義務を決定し、合理的な方法で、条項に相手方の注意を喚起するものとします。標準条項を提供する当事者の責任を免除または軽減する条項など、相手方の主要な利益および懸念について、相手方の要求に応じてそのような条項の説明を行います。 標準条項を提供する当事者が、注意を喚起または説明するという前述の義務を履行せず、その結果、相手方が自分の主要な利益および懸念に関する条項に注意を払わない、または理解できない場合、相手方はそのような条項を主張することができます。契約の一部にはなりません。
第497条次のいずれかの状況下では、標準条項は無効になります。
(1)第3巻の第VI章のセクション506および本規範の第XNUMX条に規定されている条項が無効である状況の存在。
(2)標準条項を提供する当事者は、不当に責任を免除または軽減するか、相手方に重い責任を課すか、または相手方の主な権利を制限します。 または
(3)標準条項を提供する当事者は、相手方の主な権利を剥奪します。
第498条標準条項の理解をめぐって紛争が生じた場合、その条項は、その共通の理解に従って解釈されるものとする。
標準条項の解釈がXNUMXつ以上ある場合、その条項は、標準条項を提供する当事者にとって不利な方法で解釈されるものとします。 標準条項が非標準条項と矛盾する場合は、非標準条項が優先するものとします。
第499条公告により報奨者が特定の行為をした者に報奨を支払うことを約束した場合、その行為をした者は、報奨者に支払を請求することができる。
第500条契約を締結する過程において、以下のいずれかの状況に該当し、相手方に損失を生じさせた当事者は、補償の責任を負うものとします。
(1)契約を締結することを装って、悪意を持って協議すること。
(2)契約の締結に関して、重要な事実を故意に隠蔽したり、虚偽の情報を提供したりすること。 または
(3)誠実の原則に反するその他の行為を行うこと。
第501条当事者は、契約の成立の有無にかかわらず、契約締結の過程で得られた営業秘密等の機密情報を開示したり、不当に使用したりしてはならない。 そのような企業秘密または情報を開示または不適切に使用し、それにより相手方に損失をもたらす当事者は、補償の責任を負うものとします。
第III章契約の効果
第502条法律に基づいて締結された契約は、法律により別段の定めがない限り、または当事者間で合意されない限り、その成立時に効力を生じます。
契約が承認およびその他の手続きの対象となることを規定する法律または行政規則がある場合、そのような規定に従うものとします。 承認その他の手続の不履行が契約の有効性に影響を与える場合は、承認申請義務等の履行に関する条項等の有効性に影響を与えないものとします。 。 承認の申請またはその他の手続きを完了する義務を負っている当事者がこれを怠った場合、他の当事者は、前の当事者にそのような義務の違反に対する責任を負うよう要求することができます。
契約の変更、譲渡、または取消しは承認またはその他の手続きの対象となることを規定する法律または行政規則がある場合、そのような規定に従うものとします。
第503条権限のない者が本人の名義で契約を締結し、本人が既に契約上の義務の履行を開始しているとき、または相手方の履行を承諾したときは、その契約は批准されたものとみなします。
第504条法人の法定代理人または法人化されていない組織の責任者が契約を締結する場合、そのような行為は有効であり、相手方が知っているか、または持つべきである場合を除き、契約は法人または法人化されていない組織を拘束する。法人または責任者が権限を行使することを知っています。
第505条当事者が業務の範囲を超えて契約を締結する場合、契約の有効性は、本規範の第3巻および本書の第XNUMX章の第XNUMX項の規定に従って決定されるものとし、契約は次のように決定されないものとする。それが彼らの事業の範囲を超えているという理由だけで無効です。
第506条以下の行為に対する責任を免除する契約の免責条項は無効です。
(1)相手方に身体的傷害を引き起こすこと。 または
(2)故意または重大な過失により相手方の財産に損失を与えること。
第507条契約が効力を生じない場合、または無効、取消、または終了した場合、紛争解決に関する条項の有効性は影響を受けないものとします。
第508条本書の規定でカバーされていない契約の有効性は、本コードの第XNUMX巻の第VI章の関連規定に準拠するものとする。
第IV章契約の履行
第509条当事者は、契約どおりにそれぞれの義務を完全に履行するものとする。
当事者は、誠意の原則を遵守し、契約の性質と目的および取引の過程に従って、通知の送信、支援の提供、機密保持などの義務を履行するものとします。
当事者は、契約の履行の過程で、資源の浪費、環境の汚染、または生態系への損害を回避するものとします。
第510条当事者が品質、価格または報酬、履行場所などの内容について合意していない場合、または合意が不明確である場合、契約が発効した後、当事者は補足合意を行うことができる。 当事者が補足合意に達しない場合、そのような内容は、契約の関連条項または取引過程に従って決定されるものとします。
第511条契約内容に関する当事者間の合意が不明確であり、前条の規定によりその内容を決定できないときは、以下の規定を適用するものとする。
(1)品質要件が明確に規定されていない場合、契約は、義務的な国家基準、または義務的な国家基準がない場合は推奨国家基準、または推奨される国家標準。 国または産業の基準がない場合、契約は、一般的な基準または契約の目的に準拠した特定の基準に従って実行されるものとします。
(2)価格または報酬が明確に規定されていない場合、契約は、契約締結時の履行の代わりに市場価格に従って履行されるものとします。 法律で義務付けられているように、政府が設定した価格または政府が指導した価格が適用される場合、契約はそのような価格で実行されるものとします。
(3)履行場所が明確に定められていない場合は、金銭の支払いが行われる当事者の場所、または不動産の引渡しが行われる場所で、不動産が行われる場所で契約を締結するものとします。位置しています。 その他の事項については、契約は、義務を履行する当事者が所在する場所で履行されるものとします。
(4)履行期間が明確に定められていない場合、債務者はいつでも債務を履行することができ、債権者は債務者に準備のために必要な時間を与えることを条件として、いつでも債務者に履行を要求することができる。
(5)履行方法が明確に規定されていない場合、契約は、契約の目的を実現するのに役立つ方法で履行されるものとします。 そして
(6)履行のための費用の配分が明確に規定されていない場合、費用は義務を履行する当事者が負担するものとします。 債権者の理由により履行費用が増加した場合は、債権者が費用の一部を負担するものとします。
第512条インターネットまたはその他の情報ネットワークを介して締結された電子契約の対象が商品の配達であり、商品が速達サービスによって配達される場合、配達の時間は、受取人による商品の受領を確認する時間です。 当該電子契約の対象がサービスの提供である場合、サービスの提供時間は、自動生成された電子証明書または物理証明書に記載された時間です。 そのような証明書に記載されている時間がない場合、または記載されている時間が実際のサービス提供時間と一致しない場合は、サービス提供の実際の時間が優先されるものとします。
当該電子契約の主題がオンライン送信により配信される場合、配信時間は、契約の主題が相手方によって指定された特定のシステムに入り、検索および識別できる時間である。
当該電子契約の当事者が商品の配送またはサービスの提供のモードと時間について別段の合意をした場合、かかる合意は遵守されるものとします。
第513条契約において政府設定または政府誘導価格を採用する場合、当該価格が契約に定める納期内に調整された場合、契約価格は、引渡し時に調整された価格とする。 対象物の納期超過が発生した場合、納品時に価格が上昇した場合は元の価格、納品時に価格が下落した場合は調整後の価格となります。 対象物の納期遅延や延滞が発生した場合、契約価格は、値上がりした場合は調整後の価格、値下がりした場合は元の価格とします。
第514条義務が金銭の支払いである場合、法律で別段の定めがない限り、または当事者の合意がない限り、債権者は債務者に実際の履行場所の合法的な通貨で義務を履行するよう要求することができる。
第515条契約に複数の目的があり、債務者がそれらのXNUMXつのみを実行する必要がある場合、債務者は、法律によって別段の定めがない限り、当事者によって合意されていない限り、または他の方法で決定されない限り、実行する目的を選択する権利を有します。取引のコース。
選択権のある当事者が合意された期間内または履行期間の満了時に選択を行わず、要求された後も合理的な期間内に選択を行わない場合、選択権はシフトされるものとします。相手に。
第516条当事者は、選択権を行使するときは、速やかに相手方に通知し、その通知が相手方に届いた時点で、契約の目的を確認しなければならない。 確認されたオブジェクトは、相手方の同意がない限り、変更してはなりません。
選択可能なオブジェクトのXNUMXつが実行できなくなった場合、選択権を持つ当事者は、実行不可能が他の当事者によって引き起こされない限り、そのようなオブジェクトを実行することを選択してはなりません。
第517条XNUMX人以上の債権者がいる場合、対象が分割可能であり、各債権者が自分の株式に比例して請求を受ける権利を有する場合、請求は株式による請求である。 XNUMX人以上の債務者がいる場合、オブジェクトが分割可能であり、各債務者が自分のシェアに比例して義務を引き受ける場合、その義務はシェアごとの義務です。
株式による請求を行う債権者または株式による債務を有する債務者の間で株式を決定することが困難な場合、それぞれが同等の株式を保有または引き受けるとみなされます。
第518条XNUMX人以上の債権者がおり、債権者のいずれかまたはすべてが債務者に義務の履行を要求することができる場合、それらの請求は連帯責任である。 XNUMX人以上の債務者がいて、債権者が債務者のいずれかまたはすべてに全義務の履行を要求できる場合、その義務は連帯責任です。
連帯責任または連帯義務は、法律によって提供されるか、当事者によって合意されるものとします。
第519条連帯責任を負う債務者間の債務の割合を決定することが困難な場合、各債務者は等しい割合を負っているとみなされる。
連帯責任を負っている債務者が自分の分担を超える義務を負っている場合、他の債務者が行っていない分担の範囲で、連帯責任を負っている他の債務者に対して拠出する権利を有する。他の債権者の利益が損なわれないという条件で、債権者の権利。 債権者に対して連帯責任を負う他の債務者の弁護は、そのような債務者に対して主張される可能性があります。
連帯責任を負っている債務者が、負担する義務のある株式を履行できない場合、連帯責任を負っている他の債務者は、比例配分で義務の関連部分に対して責任を負うものとします。基礎。
第520条連帯責任を負う債務者のXNUMX人がその義務を履行した、その義務を相殺した、または義務の主題をエスクローに置いた場合、債権者に負っている他の債務者の義務は対応する範囲で消滅し、そのような債務者は、前条の規定に従って、他の債務者に対して拠出する権利を有します。
連帯責任を負う債務者のXNUMX人の義務が債権者によって免除される場合、連帯責任を負う他の債務者の債務は、そのような債務者が引き受けるシェアの範囲で消滅します。
連帯責任を負う債務者のXNUMX人の義務が、同一人物が保有する債権者の請求と併合した場合、そのような義務の分担を差し引いた後、連帯責任を負う他の債務者に対する債権者の請求は、存在します。
債権者が連帯責任を負う債務者のXNUMX人の履行の受け入れを遅らせる場合、そのような遅延は、連帯責任を負う他の債務者に影響を及ぼします。
第521条連帯責任のある債権者の割合を決定することが困難な場合、各債権者は同等の割合を有するとみなされる。
自分の分担を超える義務の履行を受け入れた債権者は、他の債権者に連帯責任をもって比例的に返済するものとします。
この章の連帯責任に関する関連規定は、必要な変更を加えて連帯責任に適用される場合があります。
第522条債務者が第三者に対する義務を履行することに当事者が同意する場合、債務者が第三者に対する義務を履行しなかった場合、または履行が合意に適合しない場合、債務者は債権者に対して債務不履行の責任を負うものとする。
法律で定められている場合、または当事者間で合意されている場合、第三者が債務者に義務を履行するよう直接要求することができ、債務者が履行しなかった場合、第三者は合理的な期間内にそれを明示的に拒否しません。第三者への義務または履行が契約に準拠していない場合、第三者は債務者に債務不履行の責任を負うよう要求することができます。 債務者が債権者に対して持っている防御は、第三者に対して主張されるかもしれません。
第523条当事者が債権者に対して第三者が義務を履行することに同意したとき、第三者が義務を履行しなかったとき、または履行が合意に従わなかったときは、債務者は債権者に対して債務不履行の責任を負うものとする。
第524条債務者が債務を履行せず、第三者が債務の履行に合法的な利害関係を有する場合、債務者に代わって債務者に代わって債務を履行する権利を有する。当事者によって合意された、または法律によって提供された、義務の性質に基づいた債務者による。
債権者が第三者によるかかる義務の履行を承諾した後、債務者と第三者が別段の合意をしない限り、債務者に対する彼の請求は第三者に割り当てられるものとします。
第525条当事者が相互に義務を負い、義務の履行の命令がある場合、当事者は同時に義務を履行しなければならない。 いずれの当事者も、相手方が履行する前に、相手方の履行要求を拒否する権利を有します。 いずれの当事者も、相手方の履行が合意に準拠していない場合、対応する履行に対する相手方の要求を拒否する権利を有します。
第526条当事者が相互に義務を負い、義務の履行の命令がある場合、最初に履行を義務付けられた当事者が義務を履行しなかった場合、後に履行を義務付けられた当事者は、履行の請求を拒絶する権利を有する。そのパーティーによって作られました。 最初に履行する義務を負った当事者の履行が合意に適合しない場合、後で履行する義務を負った当事者は、対応する義務の履行を求める前の当事者による要求を拒否する権利を有します。
第527条最初に義務を履行する義務を負った当事者は、相手方が次のいずれかの状況に該当することを証明する明確な証拠がある場合、その履行を停止することができる。
(1)動作条件が著しく悪化している。
(2)債務を回避するために、資産を譲渡するか、資本を引き出す。
(3)事業の善意が失われた。 または
(4)義務を履行する能力を失った、または失っている別の状況があります。
そのような明確な証拠なしに履行を一時停止する当事者は、デフォルトの責任を負うものとします。
第528条前条の規定により履行を停止した当事者は、適時に相手方に通知しなければならない。 相手方が適切な保証を提供した場合、公演は再開されるものとします。 当事者がその履行を停止した後、相手方当事者が義務を履行する能力を回復できず、合理的な期間内に適切な保証を提供しなかった場合、当事者がしないことを彼の行為を通じて示したものとみなされるものとします。主たる義務を履行し、履行を停止した当事者は、契約をキャンセルし、相手方にデフォルトの責任を負うよう要求することができます。
第529条債権者が2つ以上の事業体に分割したこと、他の事業体と合併したこと、または本籍地を変更したことを債務者に通知しなかったために債務者の履行が困難になった場合、債務者は履行を停止することができる。主題をエスクローに入れます。
第530条債権者は、債権者の利益を損なうものでない限り、債務者の債務の早期履行を拒否することができる。
債務者の債務の早期履行により債権者に発生した追加費用は、債務者が負担するものとします。
第531条債権者は、債権者の利益を損なうものでない限り、債務者の債務の部分的履行を拒絶することができる。
債務者の債務の部分的履行により債権者に発生した追加費用は、債務者が負担するものとします。
第532条契約が効力を生じた後、いずれの当事者も、当事者の氏名または事業体名、法定代理人、責任者、または契約の取り扱い者が変更されたという理由で、契約上の義務を履行し損なうことはありません。
第533条契約締結後、契約締結の基本的条件が大幅に変更され、契約締結時に当事者が予見できず、商業的リスクの一つではない場合、契約の継続的履行が明らかである場合一方の当事者に不公平である場合、悪影響を受ける当事者は、他方の当事者と再交渉する可能性があります。 合理的な期間内にそのような合意に達することができない場合、当事者は、人民法院または仲裁機関に契約の修正または取り消しを要求することができます。
人民法院または仲裁機関は、事件の実情を踏まえ、公正の原則に従い、契約を是正​​または取り消すものとします。
第534条当事者が契約を利用して国家の利益および公益を危険にさらす行為を行う場合、市場規制当局およびその他の関連する行政当局は、法律および行政規制の規定に従ってそれを監督および処理する責任を負うものとする。 。
第V章契約の保存
第535条債務者の怠惰により、相手方に対する債務者の権利またはそれに関連する付随的権利が相手方に対して請求されておらず、債権者の正当な請求の執行に悪影響が及んでいる場合、債権者は人民法院に請求することができる。債務者自身に独占的に帰属する場合を除き、彼が自分の名前で債務者の相手方に対して債務者の請求を代位弁済することにより行使できるようにすること。
代位権の範囲は、債権者の正当な請求に限定されます。 債権者が代位権を行使するために必要な費用は、債務者が負担するものとします。
債務者に対する相手方の抗弁は、債権者に対して主張される場合があります。
第536条債権者の請求の期日より前に、債務者の主たる請求またはそれに関連する付随的請求の制限期間が満了する状況が存在する場合、または債務者が破産手続において請求を適時に宣言しなかった場合、債権者の請求の執行に悪影響が及ぶ場合、債権者は、代理人により、債務者に対する義務の履行、破産管財人に対する債務者の請求の申告、またはその他の必要な措置をとることができます。
第537条代位権が確定したと人民法院が判断したときは、債務者の相手方が債権者に対する義務を履行しなければならない。 債権者が履行を承諾した後、債権者と債務者の間、および債務者と相手方の間の対応する権利と義務は終了します。 相手方に対する債務者の請求またはそれに関連する付随的請求が保存または執行措置の対象となる場合、または債務者が破産した場合は、関連法の規定に従って処理されるものとします。
第538条債務者が、債権の放棄、債権の担保の放棄、対価のない財産の譲渡等により、自己の権利及び利益を不当に処分する場合、または、正当な債権の履行期間を悪意を持って延長する場合。したがって、債権者の請求の執行は悪影響を受けるため、債権者は人民法院に債務者の行為を取り消すよう要求することができます。
第539条債務者が明らかに不当に低い価格で自分の財産を譲渡する、他人の財産を取得する、または明らかに不合理な高額で他人の義務の担保を提供する場合、債権者の請求の執行が悪影響を受ける場合、債権者は債務者の相手方がそのような状況を知っている、または知っているべきだった場合、債務者の行為を取り消すための人民法院。
第540条取消権の範囲は、債権者の請求に限定されるものとする。 債権者が取消権を行使するために必要な費用は、債務者が負担するものとします。
第541条取消権は、債権者が取消の理由を知っている、または知っているべきであった日からXNUMX年以内に行使されるものとする。 債権者が債務者の行為が発生した日からXNUMX年以内にそのような権利を行使しない場合、取消権は消滅するものとする。
第542条債権者の請求の執行に悪影響を与える債務者の行為が取り消された場合、そのような行為は、最初から法的効力を有しない。
第VI章契約の変更と譲渡
第543条当事者は、協議により合意に基づいて契約を変更することができる。
第544条当事者が変更することに同意する契約の内容が明確でない場合、契約は変更されていないと推定される。
第545条債権者は、以下の場合を除き、債権の全部または一部を第三者に譲渡することができる。
(1)クレームは、その性質上、譲渡することはできません。
(2)クレームは、当事者間で合意されたとおりに譲渡することはできません。 または
(3)クレームは法律に従って譲渡することはできません。
当事者が非金銭的請求を譲渡できないことに同意する場合、そのような合意は善意の第三者に対して主張されないものとします。 金銭的請求が割り当てられないことに当事者が同意する場合、そのような合意は第三者に対して主張されないものとします。
第546条債権者が債権を譲渡したが債務者に通知しなかった場合、その譲渡は債務者に対して効力を生じない。
譲受人の同意がない限り、請求の譲渡の通知を取り消すことはできません。
第547条債権者が債権を譲渡するときは、債権者が専ら所有するものでない限り、譲受人は債権に関連する付属権を取得しなければならない。
付属品の権利の譲渡を登録しなかった場合、またはその所有権を変更しなかった場合でも、譲受人による付属品の権利の取得に影響を与えることはありません。
第548条債務者が請求の譲渡の通知を受け取った後、譲渡人に対する債務者の抗弁は、譲受人に対して主張することができる。
第549条債務者は、以下の状況のいずれかの下で、譲受人に対して相殺を請求することができます。
(1)債務者が請求の譲渡の通知を受け取った場合、債務者は、譲渡された請求の期日より前または同時に期日が到来する譲渡人に対する請求を有する。 または
(2)債務者の請求と割り当てられた請求は、同じ契約に基づいて生成されます。
第550条請求の譲渡により増加した履行費用は、譲渡人が負担するものとする。
第551条債務者がその義務の全部または一部を第三者に委任するときは、債権者の同意を得なければならない。
債務者または第三者は、合理的な期間内に債権者に同意を求めることができます。 債権者が何も示さない場合は、同意が得られなかったものとみなします。
第552条債権者が合理的な期間内に明示的に拒絶しなかった場合、第三者が債務者に債務に参加することに同意して債権者に通知する場合、または第三者が債権者に債務に参加する意思を示す場合時間の経過とともに、債権者は、第三者が引き受ける意思のある義務の範囲内で、債務者との連帯責任を引き受けるように第三者に要求することができます。
第553条債務者がその義務を委任する場合、新しい債務者は、債権者に対して元の債務者の弁護を主張することができる。 元の債務者が債権者に対して請求を行っている場合、新しい債務者は債権者に対して相殺を請求することはできません。
第554条債務者がその義務を委任する場合、副債務が元の債務者に独占的に属する場合を除き、新債務者は主債務に関連する副債務を引き受けるものとする。
第555条当事者は、相手方の同意を得て、契約に基づく権利を譲渡し、義務を第三者に委任することができる。
第556条契約に基づく権利と義務が一緒に譲渡され委任される場合、請求の譲渡と義務の委任に関する規定が適用されるものとする。
第XNUMX章契約に基づく権利と義務の終了
第557条請求または義務は、以下のいずれかの状況下で終了するものとします。
(1)義務が履行されている。
(2)義務は互いに相殺されます。
(3)債務者が法律に従って主題をエスクローに預けた。
(4)債権者が義務を免除した。
(5)請求と義務は、同一人物が保有するように統合されます。 または
(6)法律の規定により、または当事者間で合意されたとおりに当事者の合意が終了するその他の状況。
契約に基づく権利と義務の関係は、契約の取消しにより終了するものとします。
第五十五条当事者の請求及び義務が終了した後、当事者は、誠意等の原則に従い、通知の送付、支援の提供、守秘義務、使用物の回収等の義務をコースに応じて行うものとする。取引の。
第559条請求および義務の終了時に、法律により別段の定めがない限り、または当事者間で合意されない限り、請求の権利付属品は付随して消滅するものとする。
第560条債務者が債権者に同種の複数の義務を負っており、債務者の履行がすべての義務を履行するのに十分でない場合、債務者は、履行時に、別段の合意がない限り、どの義務を履行するかを指定しなければならない。パーティー。
債務者がそのような指定をしなかった場合、正当な義務が最初に実行されるものとします。 複数の義務がすべて支払われる場合、保証されていない、または最も安全性の低い義務が最初に実行されるものとします。 いずれの義務も担保されていない場合、または義務が同等に担保されている場合、債務者が最も重い負担を負う義務が最初に実行されるものとします。 負担が同じである場合、義務は期日の順に履行されるものとします。 期日が同じである場合、義務は比例して実行されるものとします。
第五十六条債務者は、主たる義務の履行に加えて、債権者の利息及び義務の執行に係るその他の費用を支払うものとする。 支払いがすべての義務を履行するのに十分でない場合、当事者間で別段の合意がない限り、彼は次の命令に従って義務を履行するものとします。
(1)債権者が請求を執行するために負担した関連費用。
(2)利益; そして
(3)主な義務。
第562条当事者は、協議により合意に基づいて契約を取り消すことができる。
当事者は、当事者による契約の取消しの理由について合意することができます。 契約解除の理由が生じた場合、取消しの権利を有する当事者は、契約を取り消すことができます。
第563条当事者は、以下のいずれかの状況下で契約を取り消すことができる。
(1)不可抗力のために契約の目的を達成できない。
(2)履行期間の満了前に、当事者のXNUMX人は、彼の行為により、彼が主要な義務を履行しないことを明示的に表明または示します。
(3)当事者の一方が主たる義務の履行を遅らせ、要求された後も合理的な期間内に履行しなかった場合。
(4)当事者の一方が義務の履行を遅らせるか、さもなければ契約に違反して行動したため、契約の目的を達成することが不可能になります。 または
(5)法律で定められているその他の状況。
債務者が無期限に継続して債務を履行することが義務付けられている契約については、当事者は、合理的な期間内に相手方に通知することを条件として、いつでも契約を取り消すことができます。
第564条契約を取り消す権利を行使するための期限が法律により定められているか、当事者間で合意されている場合、当事者が期間の満了時にその権利を行使しなかった場合、かかる権利は消滅するものとする。
契約を取り消す権利を行使するための期限が法律で定められていない、または当事者間で合意されていない場合、取消権を有する当事者が知っている、または持つべきであった後XNUMX年以内にそのような権利を行使しない場合、かかる権利は消滅するものとします。取消しの原因を知っている、または相手方から要求されてから妥当な期間内。
第565条一方の当事者が法律に従って契約の取消しを請求した場合、他方の当事者は正当に通知されるものとする。 契約は、通知が相手方に届いた時点で取り消されるか、または債務者が指定された期間内に義務を履行しなかった場合に契約が自動的に取り消されると通知に記載されている場合、契約は次の場合に取り消されるものとします。債務者は、そのような指定された期間の満了時に義務を履行しません。 相手方が契約の取消しに異議を唱える場合、いずれの当事者も人民法院または仲裁機関に取消しの有効性の判断を求めることができます。
一方の当事者が、他方の当事者に通知することなく、直接訴訟を提起するか、法律に従って仲裁を申請することにより契約の取り消しを要求し、人民法院または仲裁機関がそのような要求を確認した場合、契約は、苦情の複製コピーまたは仲裁の申請書は、相手方に提供されます。
第566条契約が取り消された後、義務がまだ履行されていない場合、履行は停止するものとする。 義務が既に履行されている場合、当事者は、履行状況および契約の性質を考慮して、元の状態への回復または講じられたその他の是正措置を要求し、損失の補償を要求する権利を有する場合があります。
不履行により契約が取り消された場合、契約を取り消す権利を有する当事者は、当事者間で別段の合意がない限り、違反当事者に不履行責任を負うよう要求することができます。
元本契約が取り消された後も、セキュリティ契約で別段の合意がない限り、セキュリティプロバイダーは債務者の責任を保証する義務を負います。
第567条契約に基づく権利と義務の関係の終了は、和解および清算に関する契約条項の有効性に影響を与えません。
第568条当事者が相互に義務を負っており、義務の主題が同じ種類および質である場合、いずれの当事者も、義務が美徳によって相殺できない場合を除き、相手方の義務に対して自分の義務を相殺することができる。義務の性質の、または当事者による合意または法律の規定に従って。
相殺を主張する当事者は、相手方に通知するものとします。 通知は、相手方に届いた時点で有効になります。 相殺に条件や時間制限を付けることはできません。
第569条当事者が相互に義務を負っており、義務の主題が同じ種類または質ではない場合、義務は、協議を通じて当事者の合意に基づいて相殺することもできる。
第570条次のいずれかの状況において義務を履行することが困難な場合、債務者はその主題をエスクローに預けることができる。
(1)債権者がコースなしで公演を受け入れることを拒否する。
(2)債権者が見つからない。
(3)債権者が相続人または不動産管理者を決定せずに死亡した場合、または債権者が保護者を決定せずに民事訴訟を行う能力を失った場合。 または
(4)法律で定められているその他の状況。
主題がエスクローに配置するのに適していない場合、またはその費用が高すぎる場合、債務者はオークションまたは販売を通じて主題を販売し、そのようにして得られた収益を法律に従ってエスクローに預けることができます。
第571条主題または主題の競売または販売から得られた収入はエスクローに入れられ、債務者は法律に従って主題またはその収入をエスクロー機関に引き渡す。
主題またはその収益がエスクローに預けられた場合、債務者はその程度まで主題を引き渡したとみなされます。
第572条主題がエスクローに預けられた後、債務者は、債権者または債権者の相続人、不動産管理者、後見人、または管理人に自分の財産について速やかに通知しなければならない。
第573条主題がエスクローに預けられた後、その破壊、損害または損失のリスクは債権者が負うものとする。 主題がエスクローに預けられている期間中、主題の未収収益は債権者に帰属するものとします。 このようにして発生した費用は、債権者が負担するものとします。
第574条債権者は、債権者が債務者に正当な義務を負っている場合を除き、いつでもエスクローに置かれた主題を収集することができる。
エスクローに預けられた主題を収集する債権者の権利は、主題がエスクロー機関に引き渡された日からXNUMX年以内に行使されない場合、消滅し、かかる主題は、エスクロー機関の費用の後に国にエスクローされるものとします。差し引かれます。 ただし、債権者が債務者に対する正当な義務を履行しなかった場合、または債権者がエスクロー機関に書面でエスクローに置かれた主題を収集する権利を放棄した場合、債務者は支払い後に主題を取り戻す権利を有します。エスクローエージェンシーの費用。
第575条債権者が債務者の義務の一部または全部を免除する場合、債務者が合理的な期間内に異議を唱えない限り、請求および義務の一部または全部を終了するものとする。
第576条請求と義務が併合されて同一の者が保有する場合は、第三者の利益を害する場合を除き、請求と義務を終了するものとする。
第XNUMX章デフォルトの責任
第577条当事者が契約上の義務を履行しなかった場合、または当事者が契約に従わなかった場合、当事者は、義務の履行の継続、是正措置の講じ、または損失の補償などの不履行責任を負うものとします。
第578条当事者が契約上の義務を履行しないことをその行為により明示的に表明または示す場合、相手方当事者は、履行期間が満了する前に前者に不履行責任を負うよう要求することができる。
第579条当事者が価格、報酬、家賃、または利害の支払いを怠った場合、または別の金銭的義務を履行しなかった場合、相手方はそのような支払いまたは履行を要求することができます。
第580条当事者が非金銭的義務を履行しなかった場合、またはその履行が合意に適合しない場合、他の当事者は、以下の場合を除き、かかる履行を要求することができる。
(1)公演は、事実上または事実上不可能である。
(2)義務の対象が強制的履行に適していない、または履行のための費用が高すぎる。 または
(3)債権者が合理的な期間内に履行を要求しなかった場合。
前項のいずれかの状況により契約の目的が達成できない場合、人民法院または仲裁機関は、当事者の請求に応じて権利と義務の契約関係を終了することができますが、デフォルトの責任は引き続き発生します。影響を受けることなく負担されます。
第581条当事者が義務を履行しなかった場合、または履行が合意に従わなかった場合、義務の性質により義務が執行されない場合、相手方当事者は、当該当事者に代理人の費用を負担するよう請求することができる。第三者によるパフォーマンス。
第582条履行が合意に適合しない場合、当事者間の契約に従って債務不履行の責任を負うものとする。 債務不履行の責任が契約に規定されていない、または明確に規定されていない場合、および本法第510条の規定に従って決定できない場合、被害者は、対象の性質により、および損失の程度については、修理、やり直し、交換、オブジェクトの返却、価格または報酬の低下などのデフォルトの責任を相手方に負担するよう合理的に要求してください。
第583条当事者が契約上の義務を履行しなかった場合、または履行が合意に従わなかった場合、当事者が義務を履行した後、または是正措置を講じた後も、相手方が依然として損失を被った場合、補償を行うものとします。
第584条一方の当事者が契約上の義務を履行しなかった場合、またはその履行が合意に従わず、他方の当事者が損失を被った場合、補償額は、契約違反により生じた損失に相当するものとします。契約が履行された場合に取得されます。ただし、違反当事者が契約の締結時に予見した、または予見したはずの違反によって引き起こされる可能性のある損失を超えないものとします。
第585条当事者は、当事者による債務不履行の際に、違反の状況に応じて一定額の清算損害賠償を相手方に支払うことに同意するか、または当事者は、生じた損失の補償を計算する方法に同意することができる。違反から。
合意された清算損害賠償額が発生した損失よりも少ない場合、人民法院または仲裁機関は、当事者の要求に応じて金額を増やすことができます。 合意された清算された損害賠償が生じた損失よりも過度に高い場合、人民法院または仲裁機関は、当事者の要求に応じて適切な減額を行うことができます。
当事者が履行の遅延による損害賠償に合意した場合、違反当事者は、損害賠償を支払った後も引き続き義務を履行するものとします。
第586条両当事者は、一方の当事者が他方の当事者に本気の金を預けて請求を確保することに同意することができる。 本気の預金契約は、本気のお金が実際に配達された時点で有効になります。
本物の金額は、本契約の対象物の価値の20%を超えないことを除き、当事者間で合意するものとし、超過分は本物としての効力を有しません。 実際に引き渡された本気の金額が合意された金額より多かれ少なかれある場合、本気のお金の合意された金額は変更されたものとみなされます。
第587条債務者がその義務を履行した後、本気の金は価格の一部として計算されるか、または払い戻されるものとする。 本格的な金銭を支払う当事者が義務を履行しなかった場合、または契約に準拠して履行しなかったために契約の目的が達成できない場合、彼は本格的な金銭の返金を要求する権利がありません。 真剣な金銭を受け取った当事者が義務を履行しなかった場合、または契約に準拠して履行しなかったために契約の目的が達成できない場合、彼は相手方に本気の金額のXNUMX倍の金額を返金するものとします。
第588条当事者が清算損害賠償と本気の金銭の両方に同意する場合、当事者が債務不履行に陥ったとき、相手方当事者は、清算損害賠償の条項または本気の金銭の条項のいずれかを適用することを選択できます。
片方の債務不履行による損失を本気で補うことができない場合、相手方は本気の金額を超える損失の補償を請求することがあります。
第589条債務者が合意に基づいて義務を履行し、債権者が正当な理由なく履行を受け入れることを拒否した場合、債務者は債権者に追加費用の補償を請求することができる。
債務者は、債権者による受け入れが遅れている間、利息を支払う必要はありません。
第590条不可抗力により当事者が契約を履行できない場合、法律で別段の定めがない限り、不可抗力の影響により、当事者はその全部または一部の責任を免除されるものとする。 不可抗力により契約を履行できない当事者は、相手方に生じた損失を軽減するために速やかに相手方に通知し、合理的な期間内に不可抗力の証拠を提出するものとします。
当事者の履行の遅延後に不可抗力が発生した場合、そのような当事者のデフォルトの責任は免除されないものとします。
第591条当事者が債務不履行に陥った後、相手方はそれ以上の損失を防ぐために適切な措置を講じなければならない。 適切な措置を講じなかったために損失が悪化した場合、損失の悪化した部分に対する補償は請求されないものとします。
損失の悪化を防ぐために当事者が負担する合理的な費用は、違反当事者が負担するものとします。
第592条両当事者が不履行となった場合、それぞれが対応する責任を負うものとします。
一方の当事者の不履行が他方の当事者に損失をもたらし、他方の当事者の過失がそのような損失の発生に寄与する場合、補償額はそれに応じて軽減される可能性があります。
第593条第三者の理由により契約に違反した当事者は、法律に従い、相手方に不履行の責任を負わなければならない。 違反当事者と第三者との間の紛争は、法律の規定またはその合意に従って処理されるものとします。
第594条国際物品売買契約および技術の輸出入契約に起因する紛争についての訴訟または仲裁の申請の時効期間はXNUMX年です。
パートXNUMX典型的な契約
第XNUMX章売買契約
第595条売買契約とは、売り手が主題の所有権を買い手に譲渡し、買い手が代金を支払う契約のことです。
第596条売買契約には、通常、主題の名称、数量、品質、価格、履行の期間、場所、方法、包装、検査の基準と方法、決済方法、契約で使用される言語、その有効性など。
第597条売主が処分権を取得できなかったために主題の所有権を譲渡できない場合、買主は契約を取り消し、売主に不履行責任を負わせることができる。
主題の譲渡を禁止または制限する法律、行政規則がある場合、そのような規定に従うものとします。
第598条売主は、主題またはその送達を受けるための文書を送達し、主題の所有権を買主に譲渡する義務を履行するものとする。
第599条売主は、契約または取引の過程に従って、主題の引渡しを行うための書類以外の関連する証明書および情報を買主に引渡しなければならない。
第600条販売される主題が知的財産権を含む場合、法律によって別段の定めがない限り、または当事者によって合意されない限り、その知的財産権は購入者に帰属しません。
第601条売主は、契約で合意されたとおりに一度に主題を引き渡すものとする。 契約書に納期が定められている場合、売主はその期間内であればいつでも対象物を納品することができます。
第602条納期について当事者間で合意がない場合、または合意が不明確な場合は、本法第510条及び第4条第511項の規定を適用する。
第603条売主は、合意された配達場所で主題を配達しなければならない。
引渡し場所に関する当事者間の合意がない場合、または合意が不明確である場合、本規範の第510条の規定に従って決定できない場合は、以下の規定が適用されるものとします。
(1)主題を輸送する必要がある場合、売り手はそれを最初の運送業者に委託して買い手に配達するものとします。 そして
(2)主題を輸送する必要がない場合、売り手と買い手が契約を締結するときに主題の場所を知っている場合、売り手は当該場所に主題を配達するものとします。 主題の場所が不明な場合、売り手は、契約が締結された時点で売り手の事業所に主題を配達するものとします。
第604条主題の破壊、損傷、または損失のリスクは、法律で別段の定めがない限り、または当事者間で合意されていない限り、配達前に売り手が、配達後に買い手が負担するものとします。
第605条買主の理由により、合意された期限内に主題が送達されなかった場合、買主は、合意に違反した時から、主題の破壊、損傷、または損失のリスクを負うものとする。
第606条販売者が輸送のために運送業者に委託された主題を途中で販売する場合、当事者によって別段の老朽化がない限り、主題の破壊、損傷、または損失のリスクは、その時点から購入者が負担するものとする。契約が成立したとき。
第607条買主は、売主が買主が指定した場所に主題を輸送し、契約に従って運送業者に配達した場合、その主題の破壊、損傷、または損失のリスクを負うものとする。
配達場所について当事者間で合意がない場合、または合意が不明確な場合、本コード第1条第603段落のサブパラグラフ(XNUMX)に従って主題を輸送する必要がある場合、購入者はリスクを負うものとします。売り手が輸送のために最初の運送業者に主題を委託するときの主題の破壊、損傷、または損失。
第608条売主が本法第2条第603項の合意または第(XNUMX)項の規定に従って納品場所に主題を置いた場合、買主が不履行でその引渡しを怠った場合、主題の破壊、損傷、または損失のリスクは、購入者が不履行になった時点から購入者が負担するものとします。
第609条売主が契約に従って主題の文書および情報を提供しなかった場合でも、主題の破壊、損傷、または損失のリスクのシフトに影響を与えることはありません。
第610条主題が品質要件を満たさず、契約の目的を達成できない場合、買主は主題の受諾を拒否するか、契約を取り消すことができる。 買い手が主題を受け入れることまたは契約を取り消すことを拒否した場合、主題の破壊、損傷、または損失のリスクは売り手が負担するものとします。
第611条売主の履行が契約に適合しない場合、買主による主題の破壊、損傷、または損失のリスクの引き受けは、売主に債務不履行の責任を負わせることを要求する買主の権利に影響を与えません。
第612条売主は、法律で別段の定めがない限り、提供された主題に対して第三者がいかなる権利も持たないことを保証する義務を負います。
第613条契約締結時に、買主が第三者が契約の内容について権利を有することを知っている、または知っているべきであった場合、売主は前条に定める義務を負わないものとする。
第614条買主が第三者が主題に対する権利を有することを証明する明確な証拠を有する場合、売主が適切な保証金を提供しない限り、買主はその支払いを停止することができる。
第615条売り手は、当事者間で合意された品質要件に準拠して主題を納品するものとします。 売り手が主題の品質仕様を提供する場合、提供される主題は指定された品質要件に準拠するものとします。
第616条主題の品質要件について当事者間で合意がない場合、または合意が不明確である場合、本規範の第510条の規定に従って品質要件を決定できない場合は、この規範の第1条が適用されるものとします。
第617条売り手が納品した主題が品質要件を満たさない場合、買い手は、本規範の第582条から第584条の規定に従い、売り手にデフォルトの責任を負うよう要求することができます。
第618条当事者が主題の欠陥に対する売り手の責任を軽減または免除することに同意する場合、売り手が故意または重大な過失により、主題の欠陥について買い手に通知しなかった場合、売り手は請求する権利を有しない。責任の軽減または免除。
第619条売り手は、契約で合意された包装方法に従って主題を配達しなければならない。 梱包方法について当事者間で合意がない場合、または合意が不明確な場合、本法第510条の規定により梱包方法を決定できない場合は、一般的な方法で梱包するか、主題を保護するのに十分であり、資源を節約し、生態学的環境を保護するのに役立つ一般的な方法の欠如。
第620条買主は、主題を受領した後、合意された期間内に検査を行うものとする。 合意された検査期間がない場合、購入者は適時に検査するものとします。
第621条当事者が検査期間について合意した場合、買主は、検査期間内に、合意された数量または品質に関する主題の不適合を売り手に通知しなければならない。 買主の怠惰により売主に通知がない場合、その主題は合意された数量または品質に適合しているとみなされます。
当事者が検査期間について合意していない場合、買い手は、不適合を発見した後、または発見すべきであった後、合理的な期間内に、合意された数量または品質で主題の不適合を売り手に通知するものとします。 買い手が合理的な期間内または主題の配達を受けてからXNUMX年以内に売り手に通知しなかった場合、主題は、合意された数量または品質に準拠していると見なされるものとします。主題の品質が保証される保証期間には、保証期間が適用されるものとします。
提供された主題が契約に準拠していないことを売り手が知っている、または知っているべきであった場合、買い手は前のXNUMXつの段落に規定されている通知の制限時間の対象にはなりません。
第622条当事者間で合意された検査期間が短すぎる場合、主題の性質上、また取引の過程により、買主が当該期間内に総合検査を行うことが困難な場合は、期間は、購入者が主題の特許の欠陥に異議を唱える期間としてのみ見なされるものとします。
合意された検査期間または品質保証の保証期間が、関連する法律および行政規則によって提供される期間よりも短い場合は、後者が優先されます。
第623条当事者が検査期間について合意しておらず、買主が、主題の数量、型式、仕様が記載された納品書、確認書等に署名した場合は、買主と推定する。そのような推定を覆すのに十分な証拠がない限り、主題の量と特許の欠陥を検査したこと。
第624条売主が買主の指示に従って第三者に主題を送達する場合、売主と買主との間で合意された検査基準が買主と第三者との間で合意された検査基準と矛盾する場合、検査基準は合意された売り手と買い手の間が優先するものとします。
第625条法律および行政規則の規定に従い、または当事者間で合意されたとおり、対象物がその有効な耐用年数の満了後にリサイクルされる場合、売り手は自分自身または許可された第三者。
第626条買主は、合意された金額及び支払方法に従って支払わなければならない。 価格や支払い方法について当事者間で合意がない場合、または合意が不明確な場合は、本法第510条および第2条第5項および第511項の規定が適用されるものとします。
第627条買主は、契約に合意した場所で支払わなければならない。 支払場所について当事者間で合意がない場合、または合意が不明確な場合、本法第510条の規定に従って場所を決定できない場合、買主は売主の事業所で支払を行うものとします。ただし、支払いが主題の配達を条件とする場合は、主題またはその配達を受けるための文書が配達される場所で支払いが行われるものとします。
第628条買主は、契約に合意した時に支払わなければならない。 支払時期について当事者間で合意がない場合、または合意が不明確な場合、本法第510条の規定により支払時期を決定できないときは、買主はそれと同時に支払わなければならない。主題またはその配達を受けるための文書を受け取ります。
第629条売主が納品した主題の金額が合意された金額を超える場合、買主は過剰な部分を受け入れるか、または受け入れることを拒否することができる。 買い手が過剰な部分を受け入れる場合、それは契約で合意された価格でそれを支払うものとします。 買い手が過剰な部分を受け入れることを拒否した場合、買い手は適時に売り手に通知するものとします。
第630条配達前に主題から生じた収入は売り手に帰属し、配達後に主題から生じた収入は、当事者間で別段の合意がない限り、買い手に帰属するものとする。
第631条主要な主題が合意された要件に適合しないために契約が取り消された場合、取り消された効果は、付属の主題に対して有効であるものとする。 付属の主題が合意された要件に適合しないために契約が取り消された場合、取り消された効果は主要な主題に対して有効であるものとします。
第632条契約の対象が複数の主題で構成されている場合、そのうちのXNUMXつが契約で合意された要件に適合しない場合、買主はその主題に関連して契約の一部を取り消すことができる。 ただし、当該主題を他の主題から分離することにより、契約の主題の価値が著しく損なわれる場合、買主は、当該複数の主題に関連して契約を取り消すことができます。
第633条主題が分割払いで配達される場合、売り手が主題のXNUMXロットを配達しなかった場合、または契約に従わない方法でロットを配達した場合。当該ロットが達成できない場合、買主は当該ロットに関連する契約の一部を取り消すことができます。
売り手が主題のXNUMXつのロットを配達しなかった場合、または契約に準拠しない方法でロットを配達したために、残りのロットのその後の配達が契約の目的を達成できない場合、買い手はその部分を取り消すことができます当該ロットおよび残りのロットに関連する契約の。
購入者が主題のXNUMXつのロットに関連して契約の一部を取り消す場合、当該ロットと他のロットが相互に依存している場合、購入者は、所有しているかどうかに関係なく、すべてのロットに関連して契約を取り消すことができます。配達されたかどうか。
第634条割賦契約の買主が支払を怠り、未払い額が総額のXNUMX分のXNUMXに達したとき、買主が請求されてから合理的な期間内に支払期日を支払わなかった場合、売主は次のことができる。購入者に全額の支払いを要求するか、契約を取り消すことができます。
契約を取り消す売り手は、主題の使用に対して料金を支払うよう買い手に要求することができます。
第635条サンプルによる販売の当事者は、サンプルを封印し、その品質の仕様を作成することができる。 売り手が提供する主題は、サンプルおよびその仕様と品質が同一でなければなりません。
第636条サンプルによる販売の買い手がサンプルの隠れた欠陥に気付いていない場合、配達された主題がサンプルと同一であっても、売り手によって配達された主題の品質は、同じものの一般基準に準拠しなければならない。商品のカテゴリ。
第637条試用販売の当事者は、主題の試用期間について合意することができる。 試用期間について当事者間で合意がない場合、または合意が不明確な場合、本法第510条の規定により試用期間を決定できない場合は、売主が決定するものとします。
第638条試用販売の買主は、試用期間内に主題を購入するか、または購入を拒否することができる。 試用期間の満了時に、購入者が購入するか否かを示さない場合、購入者は当該事項を購入したものとみなします。
試用期間内に、試用期間内に、既に部分的な支払いを行った、または売却、リース、主題の担保権を設定した場合、購入者はそれを購入することに同意したものとみなされます。
第639条主題の使用料について、試用販売の当事者間で合意がない場合、または合意が不明確である場合、売主は買主にかかる手数料の支払いを請求する権利を有しない。
第640条主題の破壊、損傷または損失のリスクは、試用期間内に販売者が負担するものとする。
第641条当事者は、売買契約において、買い手が代金の支払いまたはその他の義務を履行しなかった場合、売り手が主題の所有権を保持することに同意することができます。
販売者が登録せずに保持している主題の所有権は、善意のXNUMX分のXNUMXに対して主張されないものとします。
第642条当事者間で別段の合意がない限り、売主が契約の主題の所有権を保持することに両当事者が同意する場合、売主は、買主が以下のいずれかの状況に該当する場合、その主題を取り戻す権利を有する。そのような所有権は譲渡され、したがって損失は売り手に引き起こされます。
(1)買主が契約に基づく支払いを怠り、請求されてから合理的な期間内に支払いを怠った場合。
(2)購入者が契約に従って特定の条件を満たさない場合。 または
(3)購入者は、主題を販売、誓約、またはその他の方法で不適切に処分します。
売り手は、主題を取り戻すために買い手と交渉することができます。 そのような交渉が失敗した場合、担保権を行使するための手続きが準用される可能性があります。
第643条売主が前条第XNUMX項の規定により主題を取り戻した後、買主は、合意された合理的な償還期間内に売主が主題を回収する理由を取り除いた場合、その主題の償還を請求することができる。当事者によって、または売り手によって設定されます。
買い手が償還期間内に主題を償還しない場合、売り手は合理的な価格で主題を第三者に販売することができます。 売却代金から購入者が未払いの金額と必要な費用を差し引いた後、残高は購入者に返金されます。 売却代金が未払い額およびその他の必要な費用を賄うのに不十分である場合、不足分は購入者が支払うものとします。
第644条入札による販売の当事者の権利と義務、ならびに入札の手続きは、関連する法律および行政規則の規定に準拠するものとする。
第645条競売の当事者の権利と義務、ならびに競売の手続は、関連する法律および行政規則の規定に準拠するものとする。
第646条その他の不当な契約に適用される法律の規定がある場合、そのような規定に従うものとする。 そのような規定がない場合、売買契約に関連する規定が準用されるものとします。
第647条当事者が物々交換により主題の所有権を譲渡することに同意する場合、売買契約に関する関連規定を準用する。
第X章電気、水、ガス、または熱の供給と消費に関する契約
第648条電力の供給と消費に関する契約は、供給者がその見返りに代金を支払う消費者に電力を供給する契約です。
電力を公衆に提供する供給者は、契約を締結するための消費者の合理的な要求を拒否してはならない。
第649条電気の供給と消費に関する契約には、一般に、供給のモード、質と時間、消費の量、住所、性質、測定方法、価格、電気料金の決済方法を指定する条項が含まれています。電力供給・消費設備等の維持管理責任。
第650条電力の供給と消費に関する契約の履行場所は、当事者間で合意されるものとする。 当事者間で合意がない場合、または合意が不明確な場合は、電力供給施設の所有権の境界を定める場所が履行の場所となるものとします。
第651条電力の供給者は、国が定めた電力供給の品質基準および協定に従って安全に電力を供給しなければならない。 供給者が国または協定で定められた電力供給の品質基準に従って安全に電力を供給できず、消費者に損失をもたらした場合、供給者は補償の責任を負うものとします。
第652条電力供給者は、電力供給設備の計画的または計画外のオーバーホール、法律による電力消費の制限、または消費者による電力の違法消費などにより、電力供給を遮断する必要がある場合、州の関連規則に従って事前に消費者。 供給者が事前に消費者に通知せずに電力供給を遮断し、消費者に損失を生じさせた場合、供給者は補償の責任を負うものとします。
第653条電力の供給者は、自然災害等の理由により電力供給が遮断されたときはいつでも、国の関連規則に従って遅滞なく修理を急ぐものとする。 供給者がそうしなかったために消費者に損失をもたらした場合、供給者は補償の責任を負うものとします。
第654条電気の消費者は、国の関連規則および当事者間の合意に従って、時間内に電気料金を支払うものとする。
消費者が電気料金を支払わなかった場合、彼は合意された清算された損害賠償を支払うものとします。 消費者が要求された後も、合理的な期間内に電気料金と清算された損害を支払わない場合、供給者は州が提供する手順に従って電気の供給を停止することができます。
供給者が前項の規定により電力の供給を停止したときは、事前に消費者に通知しなければならない。
第655条消費者は、国の関連規則および当事者間の合意に従って、安全で経済的かつ計画的な方法で電力を使用するものとする。 消費者が国の関連規則または当事者間の合意に従って電力を使用できず、したがって供給者に損失をもたらす場合、消費者は補償の責任を負うものとします。
第656条電気の供給と消費に関する契約の規定は、水、ガス、または熱の供給と消費に関する契約に準用するものとする。
第XNUMX章ギフト契約
第657条贈与契約とは、贈与者が自分の財産を無償でドニーに譲渡する契約であり、ドニーは贈与の受諾を示します。
第658条寄付者は、贈与された財産の権利を譲渡する前に、贈与を取り消すことができる。
前項の規定は、公証された贈与契約、または法律に従って、災害救済、貧困のための贈与契約など、取り消されない公益または道徳的義務の性質の贈与契約には適用されないものとします。 -救済、障害-救済、または同様の目的。
第659条贈与された財産は、法律で義務付けられている場合、登録または別の手続きを経なければならない。
第660条公証人の贈与契約または公益または道徳的義務の性質の贈与契約であり、災害救済、貧困救済、障害救済などの目的のための契約など、法律に従って取り消されないものの場合、ドナーが贈与された財産を配達しない場合、ドニーはそのような配達を要求することができます。
前項の規定により引渡された贈与財産が、寄贈者の故意または重大な過失により破壊、損傷、または紛失した場合は、寄贈者が賠償責任を負うものとします。
第661条贈答品は、義務の対象となる場合があります。
贈答品が義務の対象となる場合、ドニーは契約に従って義務を履行するものとします。
第662条寄贈者は、贈与された財産のいかなる欠陥についても責任を負わない。 贈答品が義務の対象となる場合、贈与された財産に欠陥がある場合、寄贈者は、添付の義務の範囲内で、売り手と同じ責任を負うものとします。
寄付者が故意に贈与された財産の欠陥についてドニーに通知しなかった場合、またはその保証を行ったためにドニーに損失が生じた場合、ドナーは補償の責任を負うものとします。
第663条寄付者は、ドニーが以下の行為のいずれかを行った場合、ギフトを取り消すことができます。
(1)ドナーまたはドナーの近親者の合法的な権利および利益を著しく侵害している。
(2)ドナーを支援する義務があるが、その義務を履行しない。 または
(3)贈与契約で合意された義務を履行しないこと。
ドナーの取消権は、ドナーが取消の原因を知っている、または知っているべきであった日からXNUMX年以内に行使されるものとします。
第664条ドニーの違法行為が、寄付者の民事訴訟を行う能力の死亡または喪失につながる場合、寄付者の相続人または法定代理人は、贈答品を取り消すことができます。
寄付者の相続人またはその法定代理人の取消しの権利は、相続人または法定代理人が取消の原因を知っている、または知っているべきであった日からXNUMXか月以内に行使されるものとします。
第665条贈答品の取消しの際、取消しの権利を有する者は、贈与者に贈与物の返還を請求することができる。
第666条寄付者の財政状態が著しく悪化し、その生産、事業、または家庭生活が深刻な影響を受けた場合、寄付者は贈り物を届ける義務を果たすことをやめることができます。
第XII章ローン契約
第667条貸付契約とは、借り手が貸し手から貸付金を借り入れ、期日が到来したときに利息を返済する契約である。
第668条貸付契約は、他の方法で同意する自然人間の貸付を除き、書面で行うものとする。
ローン契約には、通常、ローンのカテゴリー、通貨の種類、使用目的、金額、金利、期間、返済方法などを指定する条項が含まれています。
第669条貸付契約を締結するにあたり、借り手は、貸し手からの要求に応じて、貸し手への借り入れに関連する事業活動および財政状態に関する真の情報を提供しなければならない。
第670条ローンの利息は、事前に元本から差し引くことはできません。 事前に元本から利息が差し引かれる場合は、ローンを返済し、実際に提供されたローンの金額に応じて利息を計算します。
第671条合意された時間と金額で貸付を行わなかったために借り手に損失を与えた貸し手は、補償の責任を負うものとする。
合意された時間と金額でローンを組まなかった借り手は、合意された時間と金額に基づいて利息を支払うものとします。
第672条貸し手は、契約に従って貸付の使用を検査および監督することができる。 借り手は、契約に従って、関連する財務および会計報告書またはその他の資料を定期的に貸し手に提供するものとします。
第673条借り手が契約に基づく目的で貸付を利用しなかった場合、貸し手は貸付の提供を停止するか、期日までに貸付を取り消すか、または契約を取り消すことができる。
第674条借り手は、合意された期限内に利息を支払うものとする。 利息の支払い期限について当事者間で合意がない場合、または合意が不明確な場合、本法第510条の規定により決定できない場合は、元本の返済時に利息を支払うものとします。ローンの期間がXNUMX年未満の場合。 利息は、ローンの期間がXNUMX年を超える場合は各通年の終わりに支払われ、残りの期間がXNUMX年未満の場合は元本が返済されたときに支払われるものとします。
第675条借り手は、合意された期限内にローンを返済しなければならない。 ローン返済の期限について当事者間で合意がない場合、または合意が不明確である場合、本法第510条の規定に従って決定できない場合、借り手はいつでもローンを返済することができます。そして貸し手は借り手に合理的な期間内にローンを返済するように要求するかもしれません。
第676条合意された期限内にローンを返済しなかった借り手は、合意または国の関連規則に従って延滞利息を支払うものとする。
第677条借り手がローンの前払いをする場合、当事者間で別段の合意がない限り、利息はローンの実際の期間に従って計算されるものとする。
第678条借り手は、貸付期限が切れる前に、貸し手に貸付期間の延長を申請することができる。 貸付期間は、貸し手の同意により延長される場合があります。
第679条自然人同士の貸付契約は、貸し手が貸付を行うときに成立します。
第680条高利貸しは禁止されており、貸付金利は国の関連規則に違反してはならない。
ローン契約の利息の支払いについて合意がない場合、ローンは無利子とみなされます。
ローン契約の利息の支払いに関する合意が不明確である場合、当事者が補足合意に達することができない場合、利息は、地域の慣行または当事者間の慣行を考慮して決定されるものとします。取引、取引過程、市場金利など。 ローンが自然人の間で行われる場合、ローンは無利子と見なされるものとします。
第XIII章保証契約
セクション1一般規則
第681条保証契約とは、保証人と債権者が、基礎となる請求の執行を確保する目的で、債務者が履行しなかった場合に、保証人が義務を履行するか、責任を負うことを合意する契約である。当事者間で合意された期日または状況が発生します。
第682条確実性契約は、主たる請求義務契約に劣後する付属契約である。 主契約が無効である場合、法律で別段の定めがない限り、確実性契約は無効です。
保証契約が無効であると判断された場合、過失のある債務者、保証人、または債権者は、それぞれの過失に比例して民事責任を負うものとします。
第683条国の機関が保証人として行動することはできない。ただし、国の機関は、国務院の承認を得て、外国政府または国際経済機関によって付与されたローンの再貸付において保証人として行動することができる。
公益目的で設立された非営利法人または法人化されていない組織は、保証人として行動することはできません。
第684条保証契約には、通常、担保となる主たる請求の種類と金額、債務者が義務を履行する期限、保証の形態、範囲、期間等を定める条項が含まれています。
第685条確実性契約は、書面で別途締結する契約、または主たる請求義務契約の保証条項とすることができる。
保証契約は、第三者が一方的に債権者に書面で保証を行い、債権者が異議を唱えることなく承諾した場合に成立します。
第686条確実性は、一般的な確実性と連帯責任を伴う確実性からなる。
保証契約書に保証人の形態で合意がない場合、または合意が不明確な場合は、一般保証人の場合と同様に、保証人が責任を負うものとします。
第687条当事者が保証契約において、債務者がその義務を履行できない場合に保証人が保証責任を負うことに同意する場合、そのような保証人は一般保証人である。
一般保証人の保証人は、元本契約から生じる紛争が裁定または仲裁される前に、債務者が法律に従って資産が執行された後も債務を完全に履行できない場合、債権者に対する保証人の責任を引き受けることを拒否することがあります。次のいずれかの状況が発生しない限り、次のいずれかになります。
(1)債務者の所在が不明であり、執行に利用できる財産がない。
(2)人民法院は債務者の破産申請を受理した。
(3)債権者は、債務者の財産がすべての義務を履行するのに不十分である、または債務者が義務を履行する能力を失うことを証明する証拠を持っている。 または
(4)保証人は、この段落に書面で提供された彼の権利を放棄します。
第688条当事者が連帯保証契約において、保証人と債務者が連帯して責任を負うことに同意する場合、そのような保証は連帯責任を伴う連帯責任である。
連帯責任のある保証人が債務を履行できない場合、または当事者間で合意された状況が発生した場合、債権者は債務者に義務の履行を要求するか、保証人に範囲内で保証責任を負うよう要求することができます。彼の保証の。
第689条保証人は、債務者に対抗担保の提供を要求することができる。
第690条債権者と債権者は、協議により、一定期間内に連続して発生し、その総額が最大額に達する債権者の請求を保証するために、変動債権の最大保証契約を締結することができる。彼の主張の。
この章の規定を適用することに加えて、変動請求の最大抵当に関する本コードの第XNUMX巻の関連規定を、必要な変更を加えて適用するものとします。
セクション2確実性責任
第691条確実性の範囲は、当事者間で別段の合意がない限り、主要な請求とその利益、清算された損害賠償、補償的損害賠償、および請求を執行するための費用をカバーします。
第692条保証期間とは、保証人が保証責任を負う期間であり、その期間を一時停止、中断、延長してはならない。
債権者と保証人は、保証期間について合意することができます。 ただし、合意された保証期間の満了日が主たる義務の履行の満了日より前または同じである場合、保証期間についての合意はないとみなされます。 確実性の期間について当事者間で合意がない場合、または合意が不明確である場合、確実性の期間は、主たる義務の履行期限の満了日からXNUMXか月とします。
債権者と債務者が主たる義務の履行期限について合意しなかった場合、または合意が不明確な場合、債権者が債務者に義務の履行を要求する猶予期間があった日から保証期間を数えるものとする。有効期限が切れます。
第693条一般保証人の債権者が保証期間内に債務者に対して訴訟を提起したり仲裁を申請したりしなかった場合、保証人は保証責任を負わない。
連帯責任のある保証人の債権者が、保証期間内に保証責任を引き受けるように保証人に要求しなかった場合、保証人は保証責任を負わなくなります。
第694条一般保証人の債権者が、保証期間の満了前に債務者に対して訴訟を提起したり、仲裁を申請したりする場合、保証義務の制限期間は、保証人の約束を拒否する権利があった日から数えるものとする。保証責任は消滅します。
連帯責任のある保証人の債権者が、保証期間の満了前に保証人に保証責任を負わせることを要求した場合、保証義務の制限期間は、債権者が保証人に保証を要求した日から数えられるものとする。彼の保証責任。
第695条債権者と債務者が、書面による保証人の同意なしに、元本の請求義務契約の内容を変更することに同意した場合、義務が軽減された場合、保証人は、変更された義務に対する保証責任を引き続き負うものとする。 義務が増額された場合、保証人は増額された部分の保証責任を負わないものとします。
債権者と債務者が元本の請求義務契約の履行期限を変更する場合、保証人の書面による同意がない限り、保証期間は影響を受けないものとします。
第696条債権者が保証人に通知せずに請求の全部または一部を譲渡する場合、そのような譲渡は保証人に対して有効ではない。
保証人と債権者との間で合意されたとおりに請求の譲渡が禁止されている場合、債権者が保証人の書面による同意なしに請求を譲渡した場合、保証人は保証責任を負わないものとします。
第697条債権者が、保証人の書面による同意なしに、債務者が債務の全部または一部を譲渡することを許可した場合、債権者が別途合意しない限り、保証人は、債務者の同意なしに譲渡された義務の範囲で、保証責任を負わないものとする。そして保証人。
第三者が債務者の一人として参加する場合、保証人の責任は影響を受けないものとします。
第698条主たる義務の履行期限が満了したとき、一般保証人の保証人が、執行に利用できる債務者の財産に関する真の情報を債権者に提供するが、債権者が権利を放棄または行使しなかった場合、そのような財産が執行不能である場合、保証人は、その情報が保証人によって提供される執行に利用可能な当該財産の価値の範囲で、もはや責任を負わないものとします。
第699条XNUMXつの義務を保証する保証人がXNUMX人以上いる場合、保証人は、保証契約に従い、保証人の分担に比例して保証責任を負うものとする。 そのような合意がない場合、債権者は、彼の責任の範囲内で保証責任を引き受けるように保証人のいずれかに要求することができます。
第700条保証人が保証責任を引き受けた後、当事者間で別段の合意がない限り、保証人は、保証責任の範囲内で債務者に対して補償する権利を有し、債務者に対する債権者の権利を享受することができる。債権者の利益を害してはならない。
第701条保証人は、債務者が債権者に対して持っている抗弁を主張することができます。 債務者が弁護の権利を放棄した場合でも、保証人は債権者に対してそのような弁護を請求する権利を有するものとします。
第702条債務者が債権者に対して相殺または取消しの権利を有する場合、保証人は、対応する範囲内で保証人の責任を引き受けることを拒否することができる。
第XIV章リース契約
第703条賃貸借契約とは、賃貸人が賃貸物件を使用または収入を得るために借主に引き渡し、借主が家賃を支払う契約のことです。
第704条賃貸借契約には、一般に、賃貸物件の名称、数量、使用目的、賃貸期間、家賃、支払期限及び支払方法、賃貸物件の維持管理を定める条項があります。お気に入り。
第705条賃貸借期間はXNUMX年を超えてはならない。 リースがXNUMX年を超える場合、XNUMX年を超える部分は無効になります。
合意されたリース期間が更新日からXNUMX年を超えてはならないという条件で、リース期間の満了時に、当事者はリース契約を更新することができます。
第706条当事者が法律及び行政規則の規定に従って賃貸借契約を登録しなかった場合でも、契約の有効性に影響を与えることはありません。
第707条XNUMXヶ月を超える期間の賃貸借契約は書面で行うものとする。 当事者間の賃貸借契約が書面にない場合、期間が決定できない場合、賃貸借は無期限の賃貸借とみなされます。
第708条賃貸人は、賃貸物件を契約に基づき借手に引き渡し、賃貸期間中、賃貸物件を合意された用途に適合させておくものとする。
第709条借手は、当事者間で合意された方法で賃貸物件を使用しなければならない。 使用方法について当事者間で合意がない場合、または合意が不明確である場合、本法第510条の規定により決定できない場合は、賃貸物件をその性質上使用するものとします。
第710条借手は、当事者間で合意された方法で、またはその性質に沿って賃貸物を使用する場合、賃貸物の損耗について責任を負わないものとする。
第711条借手が当事者の合意した方法またはその性質に沿った方法で賃貸物を使用しなかったために賃貸物に損害を与えた場合、賃貸人は契約を取り消して補償を請求することができる。
第712条賃貸人は、当事者間で別段の合意がない限り、賃貸物件を維持する義務を負うものとする。
第713条賃貸物の維持及び修繕が必要な場合、借手は、合理的な期間内に維持及び修繕を依頼することができる。 賃貸人が維持管理または修繕の義務を履行しない場合、借主は賃貸物件を自ら維持管理または修繕することができ、その際に発生した費用は賃貸人が負担するものとします。 賃貸物件の維持・修繕が借主の使用に影響を与える場合は、賃料を減額するか、賃貸期間を延長するものとします。
借主の過失により賃貸物件の維持管理または修繕が必要な場合は、前項の維持管理又は修繕の義務を負わないものとします。
第714条借手は、賃貸物を適切に保管し、保管しなかったために賃貸物が破壊、損傷、または紛失した場合の補償責任を負わなければならない。
第715条借手は、賃貸人の同意を得て、賃貸物件を改良するか、追加物を設置することができる。
賃借人が賃貸人の同意なしに賃貸物件を改善したり、追加物を設置したりする場合、賃貸人は賃貸人に賃貸物件を元の状態に戻すか、損失を補償するよう要求することができます。
第716条借主は、賃貸人の同意を得て、賃貸物件を第三者に転貸することができる。 借手と貸手との間の賃貸借契約は、借手による転貸にもかかわらず引き続き有効であり、第三者が賃貸物件に損失を生じた場合、借手は補償責任を負うものとします。
賃借人が賃貸人の同意なしに賃貸物件を転貸する場合、賃貸人は契約を取り消すことができます。
第717条賃借人が、賃貸人の同意を得て、賃貸物件を第三者に転貸する場合、転貸の期間が借主の残りの期間を超えるときは、元の期間を超える期間の転貸は、法的に認められないものとする。賃貸人と借手が別段の合意をしない限り、賃貸人を拘束する。
第718条賃貸人が借手による転貸を知っている、または知っているべきであったが、6ヶ月以内に異議を唱えなかった場合、貸手は転貸に同意したものとみなす。
第719条借手が家賃の支払いを怠った場合、転貸契約が貸手に法的に拘束力を持たない限り、転貸者は借手に延滞して家賃を支払い、損害賠償を清算することができる。
サブ借手が借手に支払う家賃および清算損害賠償は、サブ借手が借手に支払う家賃を相殺するために使用される場合があります。 転借人が支払った家賃および清算損害額が家賃を上回った場合、転貸人は借手に対して補償する権利を有します。
第720条賃貸借期間中に賃貸物件を所有または使用したことにより生じた収入は、当事者から別段の定めがない限り、借主に帰属するものとする。
第721条借主は、合意に基づく期限内に家賃を支払うものとする。 家賃の支払い期限について当事者間で合意がない場合、または合意が不明確な場合、本法第510条の規定により決定できない場合は、期間中に家賃を支払うものとします。期間がXNUMX年未満の場合、または期間がXNUMX年を超える場合は、各通年の終わりにリースの有効期限が切れます。ただし、残りの期間が短い場合は、リースの期間が満了した時点で家賃が支払われるものとします。 XNUMX年以上。
第722条借手が正当な理由なく家賃の支払いを怠った場合、または家賃の支払いを遅らせた場合、賃貸人は、合理的な期間内に家賃の支払いを要求することができ、借手が支払いを怠った場合は契約を取り消すことができる。そのような期間内に家賃。
第723条借主は、第三者からの請求により、賃貸物件を利用することができない、または借主から利益を得ることができない場合、賃料の減額又は免除を請求することができる。
第三者が賃貸物件に対して権利を主張する場合、借手は適時に賃貸人に通知しなければならない。
第724条賃貸人は、借主に帰属しない理由により賃貸物を使用できない場合には、以下のいずれかの場合において契約を取り消すことができる。
(1)リースされたオブジェクトは、法律に従って司法当局または行政当局によって押収または拘留されます。
(2)リースされたオブジェクトの権利の帰属をめぐって論争があります。 または
(3)賃貸物件は、その使用条件に関して、法令及び行政規則の義務に違反している。
第725条借手が賃貸借契約に従って賃貸借物を所有している期間中の賃貸借物の所有権の変更は、賃貸借契約の有効性に影響を及ぼさないものとする。
第726条賃貸住宅を売却する予定の賃貸人は、売却前の合理的な期間内に賃貸人に通知し、共同所有者でない限り、賃貸人は同等の条件で住宅を購入する優先権を有するものとする。共有によって、家を購入するか、賃貸人が彼の近親者にそれを売る場合、彼の優先権を行使します。
賃借人が通知義務を履行してからXNUMX日以内に家を購入する意思を明示的に表明しなかった場合、賃借人はそのような優先権を放棄したものとみなされます。
第727条賃貸人が競売人に競売により賃貸住宅を売却することを許可する場合は、競売のXNUMX日前に賃貸人に通知しなければならない。 借主がオークションに参加しなかった場合、借主は優先権を放棄したものとみなされます。
第728条賃貸人が賃貸人に通知しなかった場合、または賃貸人が賃貸住宅を購入する優先権を行使することを妨げる場合、賃貸人は、売買契約の有効性を除き、賃貸人に補償責任を負わせることができる。賃貸人と第三者との間で締結された賃貸住宅は影響を受けません。
第729条借主に起因しない理由により、賃貸物が部分的または全体的に破壊、損傷、または紛失した場合、借主は家賃の減額または免除を請求することができる。 また、そのような破壊、損害、または損失により契約の目的を達成できない場合、借手は契約を取り消すことができます。
第730条賃貸借期間について当事者間で合意がない場合、または合意が不明確である場合、本法第510条の規定により決定できないときは、賃貸借は無期限の賃貸借とみなす。 。 いずれの当事者も、合理的な期間内に事前に通知されることを条件として、いつでも契約を取り消すことができます。
第731条賃貸物が借手の安全または健康を危険にさらす場合、借手は、契約締結時に賃貸物の品質が標準以下であることを明確に認識していても、いつでも契約を取り消すことができる。
第732条借家が賃貸住宅の賃貸期間内に死亡した場合、故人と同居している者または共同運営者は、当初の賃貸契約に従って住宅を賃貸することができる。
第733条借手は、賃貸借期間の満了時に賃貸物件を返還しなければならない。 返却された賃貸物件は、契約またはその性質上、使用後の状態を維持するものとします。
第734条借手が賃貸借期間満了後も賃貸物件を使用し続け、賃貸人が異議を唱えなかった場合は、賃貸借期間が確定しない場合を除き、元の賃貸借契約は引き続き有効である。
賃貸借期間が満了すると、住宅の借主は同等の条件で賃貸する優先権を有します。
リースの資金調達のための第XV章契約
第735条賃貸借契約とは、借手が賃貸物件とその売主を選定し、賃貸人が選定した売主から賃貸物件を購入し、借主に提供して使用する契約であり、借主はその見返りとして家賃を支払う。
第736条賃貸借契約には、一般に、賃貸物件の名称、数量、仕様、技術的性能、検査方法、賃貸借期間、家賃の構成、期限、方法、支払通貨を定める条項が含まれています。家賃、期間満了時の賃貸物件の所有権等。
賃貸借契約は書面で行うものとします。
第737条架空の賃貸物件について当事者が締結した賃貸借契約は無効である。
第738条賃貸物件の運営又は使用に法令及び行政規則の規定による行政免許が必要な場合、賃貸人がそのような行政免許を取得しなかった場合でも、賃貸借契約の有効性に影響を与えることはありません。
第739条賃貸人が賃貸人の売り手と賃貸物の選択に基づいて売買契約を締結する場合、売り手は当事者の合意に基づいて物を借手に引き渡し、借手は購入者の権利を享受するものとする。受け取ったオブジェクト。
第740条借手は、売主が借手に主題を引き渡す義務に違反し、次のいずれかの状況が発生した場合、売り手が引き渡した主題を受け入れることを拒否することができる。
(1)主題が合意と実質的に矛盾している。 または
(2)売主は、当事者間で合意された主題を提供することができず、借手または貸手から要求された後も合理的な期間内にそれを提供することができません。
借手が主題の引渡しを拒否した場合、借手は速やかに貸手に通知しなければならない。
第741条賃貸人、売主、および借手は、売主が売買契約に基づく義務を履行しなかった場合、借手は売主に対して請求する権利を行使することに同意することができる。 借手がそのような権利を行使する場合、貸手は援助を提供するものとします。
第742条借主が売主に対して請求する権利を行使しても、賃借人の家賃の支払い義務の履行に影響を与えないものとする。 ただし、賃借人が賃貸物件の選定において賃貸人の専門知識に依存している場合、または賃貸人が賃貸物件の選定に介入した場合、賃借人はそれに応じて賃料の減額または免除を請求することができます。
第743条次のいずれかの状況が発生し、借手が売り手に対して請求する権利を行使できなくなった場合、借手は貸手に対応する責任を負うよう要求する権利を有する。
(1)賃貸人は、賃貸物件に品質上の欠陥があることを明確に知っているが、借手に通知しなかった。 または
(2)借手が請求権を行使する場合、貸手は必要な支援を適時に提供することができません。
売り手に対して請求する権利は貸手のみが行使することができるが、貸手は彼の怠惰のためにそのような権利を行使できず、したがって借手に損失をもたらす場合、借手は貸手に補償の責任を負うよう要求する権利を有する。 。
第744条賃貸人が賃貸人の売主および賃貸物件の選択に基づいて売買契約を締結する場合、賃貸人は、賃借人の同意なしに、賃借人に関連する契約の内容を変更することはできません。
第745条賃貸物件に対する賃貸人の所有権は、登録されることなく、善意の第三者に対して主張されてはならない。
第746条賃貸借契約に基づく賃貸料は、当事者間で別段の合意がない限り、賃貸物件の購入費用の全部又は大部分に賃貸人が得る合理的な利益を加えた額により決定するものとする。
第747条賃貸物が契約またはその使用目的に適合しない場合、賃貸人が賃貸物の選択に関する賃貸人の専門知識に依拠した場合、または賃貸人が賃貸人の選択に介入した場合を除き、賃貸人は一切の責任を負わないものとする。リースされたオブジェクト。
第748条賃貸人は、借手による賃貸物件の所持及び使用を保証するものとする。
借手は、貸手が以下のいずれかの状況に該当する場合、補償の責任を負わせるよう貸手に要求する権利を有します。
(1)正当な理由なしにリースされたオブジェクトを取り戻す。
(2)借手による賃貸物件の所有および使用を正当な理由なく妨害または妨害すること。
(3)賃貸人に起因する理由により、第三者が賃貸物件に対する権利を主張すること。 または
(4)貸手は、借手による賃貸物件の所有および使用に不適切な影響を及ぼします。
第749条賃貸物が借主の所有期間中に第三者に人身傷害または物的損害を生じさせた場合、賃貸人は一切の責任を負わないものとする。
第750条借手は、賃貸物件を適切に維持及び使用しなければならない。
借手は、賃貸物件が所有している期間中、賃貸物件の維持義務を履行するものとします。
第751条借主が所有している期間中に賃貸物が破壊、損傷、または紛失した場合、賃貸人は、法律で別段の定めがない限り、またはパーティー。
第752条借手は、契約に基づき家賃を支払うものとする。 賃借人が請求後、合理的な期間内に家賃の支払いを怠った場合、賃貸人は家賃の全額の支払いを要求するか、契約を取り消して賃貸物件を取り戻すことができます。
第753条借手が賃貸人の同意なしに賃貸物件を譲渡、抵当、質権設定、投資および株式として寄付するか、さもなければ処分する場合、賃貸人は賃貸借契約を取り消すことができる。
第754条賃貸人または借手は、以下のいずれかの状況において、賃貸借契約を取り消すことができる。
(1)賃貸人と売主との間の売買契約が取り消され、無効または取り消されたと判断され、当事者が売買契約を新たに締結しなかった場合。
(2)当事者に帰属しない理由により、賃貸物が破壊、損傷、または紛失し、賃貸物を修理または代替品を決定することができない場合。 または
(3)売主に起因する理由により、賃貸借契約の目的を達成することができない。
第755条売買契約が取り消されたり、無効になったり、取り消されたりしたために賃貸借契約が取り消された場合、借手が売り手と賃貸物を選択した場合、貸手は借手に対応する損失の補償を請求する権利を有する。 、賃貸人に起因する理由により売買契約が取り消されたり、無効になったり、取り消されたりしない限り。
売買契約が取り消された、無効にされた、または取り消された時点で賃貸人の損失が回復した場合、借手はもはや補償の責任を負いません。
第756条借主に引き渡された後の偶発的な破壊、損害、紛失等、当事者に帰属しない理由により賃貸借契約が取り消された場合、賃貸人は借主に借主に請求することができる。リース対象の減価償却状況に基づく補償。
第757条賃貸人と借手は、賃貸借期間の満了時に、賃貸物件の所有権について合意することができる。 賃貸物の所有権について当事者間で合意がない場合、または合意が不明確である場合、本法第510条の規定により決定できない場合、賃貸物の所有権は賃貸人に帰属するものとします。
第758条借手が家賃の大部分を支払ったが、残りの部分を支払うことができず、したがって貸手が撤回した場合、借手が賃貸期間の満了時に賃貸対象物の所有権を有することに当事者が同意する場合契約を締結し、賃貸物件を回収した場合、回収した賃貸物件の価値が家賃およびその他の延滞費用を上回った場合、借手は対応する返金を要求することができます。
賃貸人が賃貸借期間の満了時に賃貸借物の所有権を有することに当事者が同意し、借手が賃貸借物の破壊、損傷、または紛失のために、または賃貸物件が他のものに付着または混合している場合、貸手は借手に合理的な補償を要求する権利を有します。
第759条当事者が、借手が賃貸借期間の満了時にのみ賃貸人に象徴的な価格を支払うことを要求されることに同意する場合、借主が契約に従って家賃を払います。
第760条賃貸借契約が無効であり、そのような状況下で当事者が賃貸物件の所有権について合意した場合は、その合意に従うものとする。 賃貸物件の所有権について当事者間で合意がない場合、または合意が不明確な場合は、賃貸物件を賃貸人に返還するものとします。 ただし、賃借人の都合により契約が無効となった場合において、賃貸人が賃貸物の返還を請求しない場合、または賃貸物の返還によりその有用性が著しく低下する場合は、賃貸物の所有権は帰属します。借手に対して、借手は貸手に対して合理的な補償を行うものとします。
第XVI章ファクタリング契約
第761条ファクタリング契約とは、売掛金の債権者が、既存または取得後の売掛金を、資金の調整、売掛金の管理または回収、売掛金の支払いの保証などのサービスを提供するファクタリングに譲渡する契約である。売掛金の債務者等。
第762条ファクタリング契約には、一般に、業種、サービスの範囲、サービス期間、基礎となる取引契約および売掛金に関する情報、ファクタリングによる資金調達、サービス報酬、その支払い方法、およびお気に入り。
ファクタリング契約は書面で行うものとします。
第763条債権者および債務者が譲渡の対象として売掛金を作成し、その後、ファクタリングとファクタリング契約を締結する場合、作成された売掛金の債務者は、そのアカウントを理由として、ファクタリングに対する抗弁を主張してはならない。ファクタリングがそのような製造を明確に知らない限り、売掛金は存在しません。
第764条ある要因が売掛金の譲渡を債務者に通知するときは、その要因としての身元を開示し、必要な証明書類を提​​示しなければならない。
第765条売掛金の債務者が譲渡の通知を受けた後、債権者と売掛金の債務者が正当な理由なく基礎となる契約を変更または終了することに同意した場合、その変更は要因に悪影響を与える。または終了は要因に対して効果的ではありません。
第766条ファクタリングが償還請求権を有するものであることに当事者が同意する場合、ファクタリングは、売掛金の元利金の返済または売掛金の請求の償還について、売掛金の債権者に対して請求することができる。売掛金の債務者に対して。 資金調達資金の元本および利息ならびにその他の関連費用を差し引いた後、ある要因が売掛金の債務者に対して請求する場合、残高は売掛金の債務者に返還されるものとします。
第767条ファクタリングが償還請求権のないものであることに当事者が同意する場合、ファクタリングは売掛金の債務者に対して請求するものとし、ファクタリングは売掛金の債権者に超過額を返還する必要はない。融資資金の元本と利息、および彼が取得したその他の関連費用。
第768条売掛金の債権者が異なる要因で複数のファクタリング契約を締結し、その要因が同一の売掛金に対する権利を主張する場合、未登録の要因よりも登録されたファクタリング契約の要因により優先して売掛金を取得する。ファクタリング契約、またはすべてのファクタリング契約が登録されている場合は、登録時の順序でファクターによって、またはファクタリング契約が登録されていない場合は、債務者に届いた譲渡通知に記載されているファクターによって売掛金の最初の時間。 ファクタリング契約が登録されておらず、譲渡通知も送付されていない場合、売掛金は、それぞれが提供した資金調達額またはそれぞれが受けることができるサービス報酬に比例して、ファクターによって取得されるものとします。
第769条本章に規定されていない事項については、請求の譲渡に関する本書第XNUMX章の関連規定を適用するものとする。
第XVII章労働契約
第770条作業契約とは、請負業者が顧客の要求に応じて作業を完了し、その見返りとして報酬を支払う顧客に作業成果物を引き渡す契約です。
委託作業には、加工、受注生産、修理、複製、試験、検査などが含まれます。
第771条労働契約には、一般に、作業の目的、量、質、作業の報酬、作業の方法、資材の供給、履行期間、検査の基準と方法などを指定する条項が含まれています。 。
第772条請負業者は、当事者間で別段の合意がない限り、自らの設備、技術、労働力で作業の主要部分を完了するものとする。
請負業者が契約作業の大部分を第三者に委託する場合、請負業者は第三者が完了した作業についてクライアントに説明責任を負い、クライアントは同意しない場合は契約を取り消すことができます。
第773条請負業者は、請負作業の付属部分を第三者に委託することができる。 請負業者が契約作業の付属部分を第三者に委託する場合、請負業者は第三者が完成させた作業成果物についてクライアントに説明責任を負わなければなりません。
第774条請負業者が資材を提供する場合、請負業者は、契約に従って資材を選択して使用し、顧客の検査を受け入れるものとする。
第775条顧客が資料を提供する場合は、契約に従って資料を提供しなければならない。 請負業者は、依頼人から提供された資料を速やかに検査し、不適合が見つかった場合は、速やかに依頼人に交換、不足分、その他の是正措置を依頼するものとします。
請負業者は、クライアントの同意なしに、クライアントから提供された資料を変更したり、修理の必要のない付属品や部品を変更したりすることはできません。
第776条請負業者は、依頼人から提供された図面または技術的要件が不合理であると認めた場合は、速やかに依頼人に通知しなければならない。 依頼人の不履行等により請負業者に損失が生じた場合は、依頼人が賠償責任を負うものとします。
第777条請負工事の過程で、依頼人が要件を変更し、請負業者に損失を生じさせた場合、依頼人は補償の責任を負うものとする。
第778条契約業務が依頼人の援助を必要とする場合、依頼人はそのような援助を提供する義務を負います。 クライアントがそのような義務を履行せず、契約作業の完了が不可能になった場合、請負業者は合理的な期間内に義務を履行するようにクライアントに要求することができ、それに応じて履行期間を延長することもできます。 それでもクライアントが延長期間内に義務を履行できない場合、請負業者は契約を取り消すことができます。
第779条請負業者は、業務の過程でクライアントの必要な監督と検査を受け入れるものとする。 クライアントは、そのような監督と検査によって請負業者の通常の仕事を妨げることはできません。
第780条請負業者は、作業が完了すると、クライアントに作業成果物を提供し、必要な技術資料および関連する品質証明書をクライアントに提供するものとします。 クライアントは、作業成果物が受け入れられるかどうかを検査する必要があります。
第781条請負業者によって提供された作業成果物が品質要件を満たさない場合、クライアントは、合理的な方法で、修理、手直し、報酬の減額、または損失の補償の形で請負業者にデフォルトの責任を負うよう要求することができます。
第782条顧客は、当事者間で合意された期限内に報酬を支払うものとする。 報酬の支払い期限について当事者間で合意がない場合、または合意が不明確である場合、本規範の第510条の規定に従って決定できない場合、クライアントは作品の配達時に支払いを行うものとします。製品; 作業成果物の一部が納品される場合、クライアントは対応する報酬を支払うものとします。
第783条顧客が報酬や材料費などの支払いを怠った場合、請負業者は、当事者間で別段の合意がない限り、作業成果物をリーエンの下に保持するか、配達を拒否する権利を有します。
第784条請負業者は、依頼人から提供された資材および完成した作業成果物を適切に保管し、不適切な保守によりそのような資材または作業成果物が破壊、損傷、または紛失した場合の補償責任を負うものとします。
第785条請負業者は、クライアントの要求に応じて関連情報の機密を保持するものとし、クライアントの許可なしに、そのコピーまたは技術データを保持することはできません。
第786条共同請負業者は、当事者間で別段の合意がない限り、クライアントに対して連帯責任を負うものとします。
第787条依頼人は、請負業者に生じた損失を補償する責任を負うことを条件として、請負業者が作業を完了する前であればいつでも作業契約を取り消すことができる。
第XVIII章建設プロジェクトの契約
第788条建設工事契約とは、請負業者が工事を行い、その見返りとして請負業者が代金を支払う契約である。
建設プロジェクトの契約は、プロジェクトの探査、設計、建設の契約で構成されています。
第789条建設事業の契約は書面で行うものとする。
第790条建設事業の入札は、関連法の規定に従い、公然、公正かつ公平に行われるものとする。
第791条契約提供者は、ゼネコンと建設プロジェクトの契約を締結するか、またはそれぞれ、探査、設計、建設の各当事者と、探査、設計、建設の個別の契約を締結することができる。 契約提供者は、XNUMX人の請負業者が完了する必要のあるXNUMXつの建設プロジェクトを複数の部分に分割して、複数の請負業者に提供することはできません。
ゼネコンまたは探鉱・設計・建設請負業者は、請負業者の同意を得て、請負工事の一部を第三者に委託することができます。 第三者は、ゼネコンまたは探鉱、エンジニアリング、または建設請負業者との間で、第三者の作業成果物について契約提供者に対して連帯責任を負うものとします。 請負業者は、契約建設プロジェクト全体を第三者に委任したり、契約建設プロジェクトをいくつかの部分に分割して、下請けの名目で第三者に個別に委任したりすることはできません。
請負業者は、対応する資格のない事業体に契約プロジェクトを下請けすることを禁じられています。 下請け業者は、契約したプロジェクトを再下請けすることを禁じられています。 建設プロジェクトの主要な構造は、請負業者自身が完成させる必要があります。
第792条国の主要な建設プロジェクトの契約は、国が定めた手続き、および国が承認した投資計画や実現可能性調査報告書などの文書に従って締結されるものとする。
第793条建設事業の契約が無効であるが、建設事業が受理検査に合格した場合、請負業者は、契約で合意された事業価格を参照し、建設事業の鑑定価格に基づいて補償を受けることができる。
建設事業の契約が無効であり、建設事業が受理検査に合格しなかった場合は、以下の規定に従って取り扱われるものとします。
(1)修繕後の工事が受理検査に合格した場合、請負業者は請負業者に修繕費の負担を請求することができる。 または
(2)修理後も工事が受理検査に合格しなかった場合、請負業者は、契約で合意された事業価格または建設事業の鑑定価格に基づいて支払いを請求する権利を有しない。
契約提供者が建設プロジェクトの標準以下によって引き起こされた損失について責任を負っている場合、彼は対応する責任を負うものとします。
第794条探鉱・設計契約には、一般に、基本資料及び予算、品質要件、経費等の協力条件等に関する書類の提出期限を定める条項が含まれています。
第795条建設契約には、一般に、プロジェクトの範囲、建設期間、途中で納品されるプロジェクトの開始と完了の時期、プロジェクトの品質、費用、技術資料の納期、材料と設備、資金の割り当てと決済、プロジェクトの完了時の検査と承認、品質保証の範囲と期間、協力など。
第796条監督制度が適用される建設事業については、契約提供者は、委託監督者と書面で監督委託契約を締結しなければならない。 契約提供者および監督者の権利および義務ならびに法的責任は、本書の委託契約の規定ならびにその他の法律および行政規則の関連規定に従って定義されるものとします。
第797条契約提供者は、請負業者の通常の業務を妨げることなく、いつでも作業の進捗状況と品質を検査することができる。
第798条隠蔽されたプロジェクトを隠蔽する前に、請負業者は契約提供者に検査を通知しなければならない。 請負業者が適時に検査を実施しなかった場合、請負業者はそれに応じてプロジェクトの完了期間を延長し、作業の停止、労働者の強制的な怠惰、およびお気に入り。
第799条請負業者は、建設工事の完了後、工事図面及び説明、工事工事の検査及び受理の規則及び品質検査の基準に基づき、速やかに受理検査を行うものとする。状態。 プロジェクトが受理のための検査に合格した場合、契約提供者は合意された価格を支払い、建設プロジェクトを引き継ぐものとします。
建設プロジェクトは、完了時に受理のための検査に合格した後にのみ、納品して使用することができます。 検査を受けたり、検査に合格しなかったりしない限り、建設プロジェクトは納品または使用されない場合があります。
第800条探鉱または設計が品質要件に適合していない、または探鉱または設計書類が予定通りに提出されていないために契約提供者に損失が生じ、建設期間が遅れる場合、探鉱または設計の当事者は、探鉱または設計の完成を継続し、探鉱または設計の料金を削減または免除し、損失を補償するものとします。
第801条建設業者に起因する理由により建設プロジェクトの品質が契約に適合しない場合、契約提供者は、建設業者に、追加料金なしでプロジェクトの修理、手直し、または再建を要求する権利を有する。妥当な期間。 修理、手直し、再建のために配達が遅れた場合、建設業者はデフォルトの責任を負うものとします。
第802条建設プロジェクトが、プロジェクトの合理的な使用期間内に請負業者に起因する理由により人身傷害および物的損害を引き起こした場合、請負業者は補償の責任を負うものとする。
第803条契約提供者が合意された時間に、合意された要件に従って原材料、設備、施設、資金、または技術材料を提供しなかった場合、請負業者はそれに応じて建設期間を延長することができ、補償を要求する権利を有する。作業停止による損失、労働者の強制的な怠惰など。
第804条契約提供者に起因する理由により建設事業が途中で中止または中断された場合、契約提供者は、損失を補うか、損失を軽減するための措置を講じ、請負業者に損失を補償するものとする。作業停止、労働者の強制的な怠惰、逆輸送、機械設備の移動、材料および構造部品の未処理分などによって発生した実際の費用。
第805条契約提供者が計画を変更したり、不正確な資料を提供したり、予定通りに探査または設計に必要な労働条件を提供しなかったために、探査または設計作業のやり直しまたは停止、あるいは設計の改訂を引き起こした場合、契約提供者は、探鉱者または設計者が実際に行った作業量に応じて追加料金を支払うものとします。
第806条請負業者が建設プロジェクトを他者に委任または不法に下請けする場合、契約提供者は契約を取り消すことができる。
請負業者が提供する主要な建設資材、建設資材および付属品、設備が義務基準に適合しない場合、または請負業者が支援を行う義務を果たさないため、請負業者が建設工事において、契約提供者が要求された後も合理的な期間内に対応する義務を履行しない場合、請負業者は契約を取り消すことができます。
契約が取り消された後、完成した建設プロジェクトの品質が標準に達していることが判明した場合、契約提供者は、契約に従って建設プロジェクトに対応する支払いを行うものとします。 完成した建設プロジェクトの品質が標準以下であることが判明した場合、本規範の第793条の規定を準用するものとする。
第807条契約提供者が契約に基づく代金の支払いを怠った場合、請負業者は、契約提供者に合理的な期間内に支払いを要求することができる。 契約提供者が当該期間の満了時に依然として代金を支払わない場合、請負業者は契約提供者と交渉して建設プロジェクトを評価し、義務を履行するか、人民法院にオークションを通じてプロジェクトを売却するよう要求することができます。建設プロジェクトが本質的に評価またはオークションに適さない場合を除き、法律に従って。 プロジェクトの建設費は、当該プロジェクトの鑑定または競売により得られた収入から優先的に充当されるものとする。
第808条本章に規定されていない事項については、労働契約に関する関連規定が適用されるものとする。
第XIX章輸送契約
セクション1一般規則
第809条輸送契約とは、運送業者が乗客または物品を発送場所から当事者が合意した目的地に輸送し、乗客、荷送人、または荷受人が運賃または運賃を支払う契約です。
第810条公共交通機関に従事する運送業者は、乗客または荷送人による通常の合理的な輸送要求を拒否することはできません。
第811条運送業者は、合意された期間または合理的な期間内に、合意された目的地に乗客または商品を安全に輸送するものとします。
第812条運送業者は、合意された、または通常の輸送ルートを介して合意された目的地に乗客または商品を輸送するものとします。
第813条乗客、荷送人、または荷受人は、運賃または運賃を支払うものとします。 運送業者が合意されたルートまたは通常のルートで輸送しないために運賃または運賃が上がる場合、乗客、荷送人、または荷受人は追加の運賃または運賃の支払いを拒否することがあります。
セクション2旅客輸送契約
第814条旅客輸送契約は、当事者から別段の定めがない限り、または取引の規定に従わない限り、航空会社が旅客に航空券を発行するときに成立します。
第815条乗客は、有効な航空券に記載されている時間、滑走または飛行の回数、および座席番号に従って搭乗しなければならない。 航空券なしで、有料距離を超えて、より高いクラスで、またはそのための資格がないときに割引航空券を持って搭乗する乗客は、航空券価格の差額を支払うか補うものとし、航空会社はそれに応じて追加料金を請求することができます規制に。 乗客がそれに応じて運賃を支払うことを拒否した場合、運送業者は彼の輸送を拒否することがあります。
本名の旅客輸送契約を結んでいる乗客が航空券を紛失した場合、航空会社に紛失の報告と航空券の再発行を要求することができ、航空会社は航空券料金またはその他の不当な費用を再徴収してはなりません。
第816条ご自身の理由により航空券に記載された時間に搭乗できない乗客は、当事者間で合意された期間内に、航空券の払い戻しまたは変更の手続きを行うものとします。 乗客が合意された期間内に払い戻しまたは変更手続きを行わなかった場合、航空会社はチケットの払い戻しを拒否することがあり、輸送義務はなくなります。
第817条乗客の機内持ち込み手荷物は、協定に基づく数量制限およびカテゴリー要件に適合しなければならない。 数量制限を超える、またはカテゴリーの要件に違反する手荷物を運ぶ乗客は、手荷物をチェックインする必要があります。
第818条乗客は、可燃性、爆発性、毒性、腐食性、または放射性の物品、乗客および搭乗中の財産の安全を危険にさらす可能性のあるその他の危険な物品、または禁制品を持ち運んだり、手荷物に密かに持ち込んだりしてはなりません。
乗客が前項の規定に違反した場合、運送人は危険品または密輸品を荷降ろしまたは破壊するか、関連部門に配達することができます。 乗客が危険物や密輸品を携帯したり、荷物に入れて運んだりすることを主張する場合、運送業者は彼の輸送を拒否するものとします。
第819条運送人は、安全な輸送の義務を厳格に履行し、安全な輸送のための注意事項について乗客に適時に通知しなければならない。 乗客は、安全な輸送のために行われた合理的な手配に関して、運送業者を積極的に支援し、協力するものとします。
第820条航空会社は、有効な航空券に記載されている時間、滑走またはフライトの数および座席番号で乗客を輸送するものとする。 輸送が遅れたり、通常の状態から外れたりした場合、航空会社は、タイムリーに乗客に通知および通知し、手配に必要な措置を講じ、乗客の要求に応じて、他の回数のランまたはフライトまたはチケットの払い戻し。 運送業者は、そのような損失が運送業者に起因しない場合を除き、このようにして乗客に生じた損失に対する補償の責任を負うものとします。
第821条一方的にサービス基準を引き下げる運送業者は、乗客の要求に応じて、航空券を返金するか、運賃を引き下げるものとします。 サービス基準をアップグレードする運送業者は、追加料金を請求しないものとします。
第822条運送業者は、輸送の過程で、新興感染症に苦しむ、出産を開始する、またはその他の危険にさらされている乗客を救助および支援するための努力を惜しまないものとする。
第823条運送人は、輸送中に発生した乗客の負傷または死亡に起因する補償の責任を負わなければならない。ただし、負傷または死亡が乗客自身の健康状態の結果である場合、または運送人が負傷または死亡は、乗客の故意または重大な過失行為によって引き起こされます。
前項の規定は、規則に従って航空券を免除された、無料の航空券を所持している、または航空会社によって航空券なしで旅行することを許可されたすべての乗客に適用されるものとします。
第824条乗客が携行する物品が輸送中に破壊、損傷、または紛失した場合、運送人に過失があった場合、運送人は補償の責任を負うものとします。
乗客のチェックインした手荷物が破壊、損傷、または紛失した場合、貨物輸送に関する関連規定が適用されるものとします。
セクション3貨物輸送契約
第825条荷送人は、輸送のために商品を委託する場合、荷受人または荷受人の名前または事業体名、ならびに名称、性質、重量および数量など、貨物輸送に必要な情報を運送業者に明確に宣言しなければならない。商品の、そして配達の場所。
荷送人の虚偽の申告または実質的な情報の欠落により運送業者に損失が生じた場合、荷送人は補償の責任を負うものとします。
第826条貨物輸送が承認または検査の対象となる場合、荷送人は、関連する手続きの完了を示す文書を運送業者に提出するものとします。
第827条荷送人は、当事者が合意した方法で商品を梱包しなければならない。 包装方法について当事者間で合意がない場合、または合意が不明確な場合は、本規範の第619条の規定が適用されるものとします。
荷送人が前項の規定に違反した場合、運送人は輸送の実施を拒否することができます。
第828条荷送人が可燃性、爆発性、毒性、腐食性または放射性の物品などの危険物の輸送を委託する場合、荷送人は、危険物の輸送に関する国の規則に従って、危険物を適切に梱包し、警告を添付するものとします。それに署名およびラベルを付け、危険物に関連する名前、性質、および予防措置に関する文書を運送業者に提出します。
荷送人が前項の規定に違反した場合、運送人は輸送の実施を拒否するか、損失を防止するための適切な措置を講じることができ、かかる費用は荷送人が負担するものとします。
第829条運送業者が荷受人に商品を配達する前に、荷送人は、荷送人が損失を補償することを条件として、輸送の停止、商品の返品、目的地の変更、または別の荷受人への商品の配達を運送業者に依頼することができます。運送業者に引き起こされた。
第830条商品が仕向地に輸送された後、運送人は荷受人が誰であるかを知っている場合は速やかに荷受人に通知し、荷受人は速やかに商品の配達を受けるものとする。 荷受人が商品の配達を遅らせる場合、荷受人は運送業者に保管およびその他の料金を支払うものとします。
第831条荷受人は、商品の引渡し時に、当事者間で合意された期限内に商品を検査しなければならない。 商品の検査期限について当事者間で合意がない場合、または合意が不明確である場合、本法第510条の規定に従って決定できない場合、荷受人は合理的な期間内に商品を検査するものとします。時間。 荷受人が合意された制限時間または合理的な期間内に商品の数量、破壊、損傷、または紛失について異議を唱えない場合、沈黙は運送業者が商品を配達したことの予備的な証拠と見なされるものとします。輸送書類に従って。
第832条運送業者は、輸送中に発生した商品の破壊、損傷、または損失に対する補償の責任を負うものとします。ただし、運送業者が破壊、損傷、または商品の紛失は、不可抗力、商品の固有の性質、または合理的な損耗によって引き起こされるか、荷送人または荷受人の過失によって引き起こされます。
第833条商品の破壊、損傷、または紛失に対する補償額は、かかる合意がある場合は、当事者間の合意に従うものとする。 補償額の合意が不明確な場合、本法第510条の規定により決定できない場合、補償額は、その時点での配達場所における商品の市場価格に基づいて計算されるものとします。商品が配達されたとき、または配達されるべきだったとき。 計算方法および補償額の限度額に関して別段の定めがある法律または行政規則がある場合は、そのような規定に従うものとします。
第834条XNUMXつ以上の運送業者が同じモードの接続された輸送に従事する場合、荷送人との契約を締結する運送業者は、輸送全体に責任を負うものとします。 輸送の一部で損失が発生した場合、荷送人と契約を締結した運送業者および当該区間の運送業者は連帯責任を負うものとします。
第835条不可抗力により輸送中に物品が紛失した場合、法律で別段の定めがない限り、運送業者は、貨物がまだ回収されていない場合、貨物の支払いを要求することはできず、荷送人は返金を要求することができます。貨物がすでに回収されている場合。
第836条荷送人または荷受人が運賃、保管料、またはその他の費用を支払わなかった場合、運送業者は、当事者間で別段の合意がない限り、商品をリーエンの下で保管する権利を有します。
第837条荷受人が不明である場合、または荷受人が正当な理由なく商品の配達を受けることを拒否した場合、運送業者は法律に従って商品をエスクローに預けることができます。
セクション4マルチモーダル輸送契約
第838条マルチモーダル輸送の運営者は、マルチモーダル輸送契約の履行または履行の組織化に責任を負い、輸送全体を通じて運送業者の権利を享受し、義務を負います。
第839条マルチモーダル輸送の運営者は、マルチモーダル輸送契約に基づく各セクションの輸送に対するそれぞれの責任について、マルチモーダル輸送の異なるセクションの運送業者と合意することができます。ただし、そのような合意が輸送全体に対するオペレーターの義務。
第840条マルチモーダル輸送の運営者は、荷送人が輸送のために委託した物品を受領次第、マルチモーダル輸送書類を発行しなければならない。 マルチモーダル輸送文書は、荷送人の要求に応じて、交渉可能または交渉不可能の場合があります。
第841条輸送のための物品の委託時に荷送人の過失によりマルチモーダル輸送の運営者に損失が生じた場合、荷送人がマルチモーダル輸送を譲渡した場合でも、荷送人は補償の責任を負うものとする。ドキュメント。
第842条マルチモーダル輸送のXNUMXつのセクションで商品の破壊、損傷、または損失が発生した場合、そのセクションの輸送モードを規制する関連法の規定が、マルチモーダルの運営者が負う補償の責任に適用されるものとします。 -モーダル輸送と責任の制限。 そのような破壊、損傷、または損失が発生した輸送部門を特定できない場合、補償の責任は本章の規定に従って負担されるものとします。
第XX章技術契約
セクション1一般規則
第843条技術契約とは、技術開発、移転、ライセンス供与、協議またはサービスに関する当事者の権利と義務を明確にするために当事者が締結する契約です。
第844条技術契約の締結は、知的財産権の保護と科学技術の進歩を助長し、科学技術の成果の研究開発、変革、応用、普及を促進するものとする。
第845条技術契約には、一般に、プロジェクトの名前、オブジェクトの内容、範囲、要件、パフォーマンスの計画、場所、方法、技術情報と資料の機密性、技術的成果に対する所有権を指定する条項が含まれています。収益分配の方法、受理のための検査の基準と方法、用語の解釈など。
技術的背景情報、実現可能性調査および技術評価レポート、プロジェクトタスクペーパーおよび計画、技術基準、技術基準、元の設計および技術文書、ならびに契約の履行に関連するその他の技術文書などの資料は、 、当事者間で合意されたとおり、契約の構成要素となります。
技術契約に特許が含まれる場合、発明の指定、出願人およびその特許権者、出願日、出願番号、特許番号、および特許権の期間を示さなければならない。
第846条価格、報酬、ロイヤルティの支払い方法は、技術契約の当事者間で合意するものとし、一括払い、XNUMX回限りの分割払い、またはコミッションの支払い方法またはそのような支払いに前払い料金を加えたもの。
当事者がコミッションの支払い方法を採用することに同意する場合、コミッションは、製品の価格、新たに増加した出力値、および特許の活用と技術的ノウハウの利用から得られる利益から特定の割合で引き出される場合があります。 、または製品の売上高、または当事者間で合意された他の方法で計算されます。 上記のパーセンテージは、固定パーセンテージ、または年々増加または減少するパーセンテージであり得る。
当事者がコミッションの支払いを採用することに同意する場合、関連する会計帳簿を調査する方法を指定することができます。
第847条職務著作物を使用または譲渡する権利が法人または法人化されていない組織に属する場合、法人または法人化されていない組織は、職務著作物に関する技術契約を締結することができる。 法人または法人化されていない組織が職務著作物を譲渡するための技術契約を締結する場合、職務著作物の作成者は、同等の条件でそれを取得する権利を優先します。
職務著作物とは、法人または法人化されていない組織によって割り当てられたタスクを実行した結果として達成される、または主に法人または法人化されていない組織の材料および技術リソースを使用して達成される技術的成果です。
第848条職務著作物以外の技術的作業成果物を使用または譲渡する権利は、そのような作業成果物について技術契約を締結することができる作成者に帰属します。
第849条技術成果物を完成させた個人は、技術成果物の作成者であることを関連書類に記載し、名誉及び報奨の証明書を受け取る権利を有する。
第850条技術を不法に独占したり、他の技術成果物を侵害したりする技術契約は無効です。
セクション2技術開発契約
第851条技術開発契約とは、新技術、製品、技術、品種、材料、およびそれらのシステムの研究開発に関して当事者が締結する契約のことです。
技術開発契約は、委託開発契約と共同開発契約で構成されています。
技術開発契約は書面で行うものとします。
技術開発契約に関する関連規定は、実用化に値する技術製品の適用および変換に関して当事者が締結した契約に準用するものとします。
第852条委託開発契約の依頼人は、契約に基づく研究開発費及び報酬の支払い、技術資料の提供、研究開発の提案、共同作業の遂行、成果物の受理を行うものとする。研究開発の。
第853条委託開発契約の研究開発者は、契約に基づき研究開発計画を立案し、実施し、研究開発資金を合理的に活用し、予定通りに研究開発作業を完了し、成果物を提供するものとする。研究開発の成果物をクライアントが理解できるように、関連する技術資料と必要な技術ガイダンスを提供します。
第854条委託開発契約の当事者が債務不履行に陥り、研究開発作業の停止、遅延、または失敗を引き起こした場合、当事者は債務不履行の責任を負うものとします。
第855条共同開発契約の当事者は、投資における技術の貢献、それぞれの職務を遂行することによる研究開発作業への参加、研究開発への協力を含め、当事者が合意した形で投資を行うものとする。
第856条共同開発契約の当事者が債務不履行に陥り、研究開発作業の停止、遅延、または失敗を引き起こした場合、当事者は債務不履行の責任を負うものとします。
第857条技術開発契約の対象となる技術が他人に公開され、契約の履行が無意味になった場合、当事者は契約を取り消すことができる。
第858条技術開発契約の当事者は、研究開発の全体的または部分的な失敗を引き起こす契約の履行において生じる克服できない技術的困難のリスクの配分について合意するものとする。 当事者間にそのような合意がない場合、または合意が不明確である場合、本規範の第510条の規定に従って決定できない場合、当事者は合理的な方法でリスクを共有するものとします。
当事者は、研究開発の全体的または部分的な失敗を引き起こす可能性のある前項で指定された状況が存在することを発見した場合、直ちに相手方に通知し、損失を軽減するための適切な措置を講じるものとします。 彼が相手方に迅速に通知し、損失が悪化するように適切な措置を講じなかった場合、彼は損失の悪化した部分に対して責任を負うものとします。
第859条発明が委託開発により達成される場合、その特許を申請する権利は、法律で別段の定めがない限り、または当事者間で合意されない限り、研究者-開発者に帰属する。 研究者・開発者が特許権を取得した場合、クライアントは法律に従って特許を利用することができます。
研究者・開発者が特許を申請する権利を譲渡する場合、クライアントは同等の条件で権利を取得する優先権を有します。
第860条発明が共同開発を通じて達成される場合、特許を申請する権利は共同開発のすべての当事者に帰属する。 一方の当事者が所有する共同特許出願権の一部を譲渡する場合、他方の当事者は、当事者間で別段の合意がない限り、同等の条件で権利を取得する優先権を有します。
共同開発の当事者が所有する特許出願権の一部を放棄する場合、当事者間で別段の合意がない限り、相手方が出願するか、場合によっては他の当事者が共同で出願することができます。 出願人が特許権を取得した場合、その権利を放棄した当事者は、無料で特許を利用することができます。
共同開発の一方の当事者が特許の申請に同意しない場合、他方の当事者は特許を申請することはできません。
第861条委託開発または共同開発により達成された技術的ノウハウを含む作業成果物を使用する権利および譲渡する権利、ならびにその収益の分配方法は、当事者間で合意されるものとする。 当事者間にそのような合意がない場合、または合意が不明確である場合、本規範の第510条の規定に従って決定できない場合、すべての当事者は、当該作業成果物を使用および譲渡する権利を有します。委託開発の研究者開発者がクライアントに提供する前に作業成果物を第三者に譲渡することはできないことを除いて、同じ技術ソリューションについて特許権は付与されていません。
セクション3技術移転契約および技術ライセンス契約
第862条技術移転契約とは、技術の合法的な権利者が、特定の特許、特許の出願、または技術的ノウハウに関する関連する権利を他人に譲渡する契約です。
技術ライセンス契約は、技術の合法的な権利者が、特定の特許または技術的ノウハウを適用および活用するための関連する権利を行使することを他の人に許可する契約です。
技術の適用のための特別な機器および原材料の提供、または関連する技術相談および技術サービスの提供に関する技術移転契約または技術ライセンス契約の合意は、契約の構成要素です。
第863条技術移転契約には、特許権移転契約、特許出願権移転契約、技術ノウハウ移転契約等が含まれる。
技術ライセンス契約には、特許利用ライセンス契約、技術ノウハウライセンス契約などが含まれます。
技術移転契約および技術ライセンス契約は書面で行うものとします。
第864条技術移転契約または技術ライセンス契約は、特許を活用する範囲または技術的ノウハウを使用する範囲を指定することができるが、技術の競争または開発を制限することはできない。
第865条特許利用許可契約は、特許が有効である期間内にのみ有効である。 特許権の期間が満了する場合、または特許権が無効であると宣言された場合、特許権者は、当該特許に関連する特許利用ライセンス契約を他人と締結することはできません。
第866条特許利用許可契約のライセンサーは、ライセンシーが特許を利用し、特許利用に関連する技術資料を提供し、協定に従って必要な技術指導を提供することを許可しなければならない。
第867条特許利用許可契約のライセンシーは、契約に従って特許を利用し、契約外の第三者に特許の利用を許可せず、合意した使用料を支払うものとする。
第868条技術ノウハウ移転契約の譲渡人または技術ノウハウライセンス契約のライセンサーは、協定に従い、技術資料を提供し、技術指導を行い、技術の実用性および信頼性を保証し、機密保持義務を実行します。
前項に規定された守秘義務は、当事者間で別段の合意がない限り、ライセンサーが特許を申請することを制限するものではありません。
第869条技術ノウハウ移転契約の譲受人または技術ノウハウライセンス契約のライセンシーは、契約に従い、技術を利用し、移転手数料及びロイヤルティを支払い、秘密保持義務を履行しなければならない。
第870条技術移転契約の譲渡人または技術ノウハウライセンス契約のライセンサーは、彼がそこで提供される技術の合法的な所有者であることを保証し、提供される技術が完全で、誤りがなく、効果的であり、当事者間で合意された目標を達成する。
第871条技術移転契約の譲受人または技術ノウハウライセンス契約のライセンシーは、当事者間で合意された範囲および期限に従い、譲渡人が提供する技術の一部に関する秘密保持義務を履行するものとする。一般に公開されていないライセンサー。
第872条契約に基づいて技術のライセンスを供与しなかったライセンサーは、ロイヤルティの一部または全部を返金し、デフォルトの責任を負うものとします。 合意された範囲を超えて特許または技術的ノウハウを悪用する、または許可なく第三者が特許を悪用すること、または契約に違反して技術的ノウハウを利用することを許可するライセンサーは、違反行為を停止し、デフォルトの責任を負うものとします。 。 合意された守秘義務に違反した場合、彼はデフォルトの責任を負うものとします。
譲渡人が契約違反の責任を負う場合は、前項の規定を準用する。
第873条契約に基づく使用料の支払いを怠ったライセンシーは、使用料の支払いを補い、清算された損害賠償を支払うものとする。 ライセンシーがこれを怠った場合、彼は特許の利用または技術的ノウハウの利用を停止し、技術資料を返却し、デフォルトの責任を負うものとします。 特許を悪用したり、合意された範囲を超えて技術的ノウハウを利用したり、第三者に許可なく特許を悪用したり、技術的ノウハウを利用したりするライセンシーは、違反行為を停止し、不履行を負うものとします。責任。 合意された機密保持義務に違反したライセンシーは、デフォルトの責任を負うものとします。
前項の規定は、債務不履行の責任を負う譲受人に準用する。
第874条契約に基づく譲受人またはライセンシーによる特許の利用または技術的ノウハウの利用が他人の合法的な権利および利益を侵害する場合、その責任は譲渡人またはライセンサーが負うものとする。 、当事者間で別段の合意がない限り。
第875条当事者は、相互利益の原則に従い、特許の利用または技術的ノウハウの利用において得られたその後に改善された技術的製品を共有する方法を契約において合意することができる。 そのような方法について合意がない場合、または合意が不明確である場合、本規範の第510条の規定に従って決定できない場合、一方の当事者によって作成されたその後の改良された技術製品を他方の当事者と共有することはできません。
第876条本条の関連規定は、集積回路のレイアウト設計の排他的権利、新種の植物の権利、コンピュータソフトウェアの著作権、およびその他の知的財産権などの譲渡およびライセンス供与に必要な変更を加えて適用されるものとする。
第877条技術の輸出入の契約、または特許の契約および特許の適用について別段の定めがある法律または行政規則がある場合は、関連する規定に従うものとする。
セクション4技術相談契約および技術サービス契約
第878条技術相談契約とは、一方の当事者が技術知識を利用して、特定の技術プロジェクトの実現可能性調査、技術予測、特別技術調査、分析・評価報告書を他方の当事者に提供する契約です。
技術サービス契約は、一方の当事者が彼の技術的知識を使用して他方の当事者の特定の技術的問題を解決する契約です。 技術サービス契約には、作業契約または建設プロジェクト契約は含まれません。
第879条技術相談契約の依頼人は、契約に従い、相談事項を明確にし、技術的背景情報及び関連資料を提供し、委託者の成果物を受理し、報酬を支払うものとする。
第880条技術相談契約の委託者は、合意された期限内に協議報告書を完成させるか、問題を解決し、提出された協議報告書は、当事者の合意した要件を満たさなければならない。
第881条技術相談契約の依頼人が契約に基づき必要な資料を提供しなかったために作業の進捗や質に影響を与えた場合、または依頼人が作業成果物を受理しなかった場合や受理を遅らせた場合は、請求することはできません。支払われた報酬の払い戻しと未払いの報酬を支払うものとします。
技術相談契約の委託者で、予定通りに相談報告書を提出しなかった場合、または当事者間で合意した要件を満たしていない報告書を提出した場合は、報酬の減額または免除等の不履行責任を負います。
技術相談契約のクライアントが、委託者の相談報告書および当事者の合意した要件を満たすアドバイスに基づいて決定を下す場合、当事者の合意がない限り、その結果生じた損失はクライアントが負担するものとします。
第882条技術サービス契約のクライアントは、契約に従い、労働条件を提供し、共同作業を行い、作業成果物を受け入れ、報酬を支払うものとする。
第883条技術サービス契約の委託者は、契約に基づき、サービスを完了し、技術的問題を解決し、作業の質を保証し、技術的問題を解決するための知識を付与しなければならない。
第884条技術サービス契約のクライアントが契約上の義務を履行しなかった場合、または契約と矛盾する方法で義務を履行したために、作業の進捗と品質に影響を与えた場合、または作業成果物を受け入れなかった場合、または受け入れを遅らせた場合、彼は支払われた報酬の払い戻しを要求することはできず、未払いの報酬を支払うものとします。
技術サービス契約を締結し、契約に基づくサービス作業を完了しなかった委託者は、報酬の放棄などの形で不履行責任を負うものとします。
第885条当事者間で別段の合意がない限り、技術相談契約または技術サービス契約の履行の過程において、依頼人から提供された技術材料及び労働条件を委託者が作成した新技術製品は委託者に帰属する。 委託者の作業成果物に基づいてクライアントが作成した新技術製品は、クライアントに帰属します。
第886条委託者が通常の業務を遂行するために必要な費用の負担について技術相談契約または技術サービス契約に合意がない場合、または合意が不明確な場合は、当該費用は委託者が負担するものとする。人。
第887条技術仲介契約および技術訓練契約に別段の定めがある法律または行政規則がある場合は、関連する規定に従うものとする。
第XXI章財産の保管に関する契約
第888条財産の保管に関する契約とは、保管人が寄託者から配達された物品を保管し、当該物品を返還する契約である。
寄託者がカストディアンの場所で買い物、食事、宿泊、またはその他の活動を行い、指定された場所に物品を預ける場合、当事者間で別段の合意がない限り、または取引の過程で要求されない限り、物品はカストディアンの管理下に置かれたと見なされます。 。
第889条寄託者は、契約に基づき、保管料を保管人に支払うものとする。
保管料について当事者間で合意がない場合、または合意が不明確である場合、本規範の第510条の規定に従って決定できない場合、その物品は無償で保管されていると見なされます。
第890条財産の保管に関する契約は、当事者間で別段の合意がない限り、保管される物品の引渡し時に成立します。
第891条寄託者が保管する物品を保管人に引き渡す場合、保管人は、取引の過程で別段の定めがない限り、保管証明書を発行するものとする。
第892条カストディアンは、預けられた物品を適切に保管しなければならない。
当事者は、保管の場所と方法について合意することができます。 緊急の場合または寄託者の利益のためを除いて、保管場所および保管方法は、相手方の同意なしに変更することはできません。
第893条寄託者が保管する物品に瑕疵があるか、その性質上特別な保管措置が必要な物品を保管人に引き渡す場合は、保管人に関連情報を通知しなければならない。 寄託者がこれを怠り、寄託品に損害を与えた場合、カストディアンは補償の責任を負わないものとします。 カストディアンが損失を被った場合、カストディアンが状況を知っている、または知っているべきであったが是正措置を講じなかった場合を除き、預金者は補償の責任を負うものとします。
第894条カストディアンは、当事者間で別段の合意がない限り、保管のために保管中の物品を第三者に再預け入れることはできません。
前項に違反して保管するために保管している物品を第三者に再預け入れて物品に損害を与えた保管人は、賠償責任を負うものとします。
第895条カストディアンは、当事者間で別段の合意がない限り、第三者が自分の管理下で物品を使用または使用することを許可することはできません。
第896条カストディアンの管理下にある物品に対して第三者が請求する場合、法律に従って当該物品が保存または執行されない限り、カストディアンはその物品を寄託者に返還する義務を負うものとする。
第三者がカストディアンに対して訴訟を提起した場合、またはカストディアンの管理下にある物品の留置を申請した場合、カストディアンは速やかに寄託者に通知するものとします。
第897条保管中の物品が保管期間中に保管人による不適切な保管により破壊、損傷、または紛失した場合、保管された物品を無料で保管する保管人を除き、保管人は補償の責任を負うものとします。責任者は、破壊、損害、または損失が彼の意図的または重大な過失行為によって引き起こされたものではないことを証明できる場合、補償の責任を負わないものとします。
第898条預金者は、金銭、譲渡可能有価証券、またはその他の貴重な物品を預け入れた場合、カストディアンに申告し、カストディアンはそれらの受諾を検査するか、封印するものとします。 寄託者がそのような申告をしなかった場合、当該物品が破壊、損傷、または紛失した場合、カストディアンは通常の物品の料金に基づいて補償を行うことができます。
第899条寄託者は、いつでも預託した物品を回収することができる。
保管期間について当事者間で合意がない場合、または合意が不明確な場合、カストディアンはいつでも寄託者に保管期間中の物品の回収を要求することができます。 特別な理由がない限り、保管期間について合意がある場合、カストディアンは、かかる期間が満了する前に、寄託者に物品の回収を要求することはできません。
第900条保管期間の満了時、または寄託者が保管期間の満了前に寄託した物品を回収した場合、保管人は、物品およびその未収金を寄託者に返還しなければならない。
第901条金銭が保管されている場合、カストディアンは同じ通貨と金額で金銭を返却することができます。 他の代替可能な商品が保管されている場合、カストディアンは契約に従って同じ種類、品質、および数量の商品を返品することができます。
第902条不当な保管の契約に基づき、寄託者は、当事者が合意した時期に保管料を管理人に支払うものとする。
保管料の支払い期限について当事者間で合意がない場合、または合意が不明確である場合、本法第510条の規定により決定できない場合は、その時点で支払いを行うものとします。保管中の物を回収します。
第903条寄託者が保管料その他の費用を支払わなかった場合、カストディアンは、当事者間で別段の合意がない限り、物品をリーエンの下で保管する権利を有します。
第XXII章倉庫契約
第904条倉庫契約とは、預託者が納品した商品を倉庫業者が保管し、預託者が保管料を支払う契約のことです。
第905条倉庫業者と預託者との間に意思表示の合意がある場合、倉庫契約が成立します。
第906条可燃性、爆発性、毒性、腐食性、放射性、または腐りやすい物品などの危険物を保管する場合、寄託者は当該物品の性質を述べ、その関連情報を提供しなければならない。
寄託者が前項の規定に違反した場合、保管者は保管のための物品の受け入れを拒否するか、損失を回避するための適切な措置を講じることができ、その結果発生した費用は寄託者が負担するものとします。
可燃性、爆発性、毒性、腐食性、放射性の物品などの危険物を保管する倉庫業者は、対応する保管条件を備えている必要があります。
第907条倉庫業者は、合意に従って商品を受け入れる前に商品を検査しなければならない。 倉庫は、商品を検査した結果、保管する商品が契約に違反していることを発見した場合、直ちに預金者に通知するものとします。 倉庫保管者は、保管された商品を検査して受け入れた後、商品の種類、数量、または品質に関して合意に準拠していない場合、補償の責任を負うものとします。
第908条預金者が保管する商品を配達する際、倉庫証券は倉庫証券または入庫などの書類を発行しなければならない。
第909条倉庫業者は、倉庫証券に署名またはスタンプを押さなければならない。 倉庫証券には、次の詳細が含まれている必要があります。
(1)寄託者の氏名または名称および住所。
(2)保管されている商品の種類、数量、品質、パッケージ、個数、およびマーク。
(3)保管品の損傷および腐敗の基準。
(4)倉庫サイト。
(5)倉庫保管期間。
(6)倉庫保管料。
(7)保険金額、保険期間、および保管する商品に保険がかけられている場合の保険会社の指定。 そして
(8)発行者の名前および発行の場所と日付。
第910条倉庫証券は、保管された商品を収集するための証拠です。 倉庫証券が預金者または領収書の所有者によって承認され、倉庫業者によって署名または捺印されている場合、保管された商品を収集する権利は別の人に割り当てられる場合があります。
第911条倉庫保管人は、預託者または倉庫証券の保有者の要請に応じて、預託者または保有者が保管品を検査すること、またはそのサンプルを採取することを許可するものとする。
第912条倉庫業者は、保管されている商品が劣化したり、その他の損害を被ったことを発見した場合、直ちに預金者または倉庫証券の所有者に通知しなければならない。
第913条倉庫保管人は、保管されている商品が劣化したり、他の保管された商品の安全性および通常の保管を危険にさらすその他の損害を被ったことを発見した場合、必要に応じて、預金者または倉庫証券の所有者に商品の処分を要求するものとします。 。 緊急の場合、倉庫業者は必要な処分を行うことができますが、その後、状況について預金者または倉庫証券の所有者に速やかに通知するものとします。
第914条保管期間について当事者間で合意がない場合、または合意が不明確な場合は、預託者または倉庫証券の所持者はいつでも保管品を回収することができ、倉庫業者はいつでも預託者に請求することができます。準備に必要な合理的な期間が与えられることを条件として、保管された商品を収集するため。
第915条倉庫期間の満了時に、倉庫証券の預託者または保有者は、倉庫証券、倉庫入庫等を提示することにより、保管品を回収しなければならない。 預金者または倉庫証券の所有者が保管された商品の収集を遅らせた場合、追加の倉庫保管料金が請求されるものとします。 倉庫期間が満了する前に商品が回収された場合、倉庫手数料は減額されないものとします。
第916条預託者または倉庫証券の保有者が倉庫期間の満了時に保管された商品を収集しなかった場合、倉庫業者は、合理的な期間内に商品を回収するよう預金者または倉庫証券の保有者に要求することができる。 寄託者または所有者が合理的な期間を超えて商品を収集できない場合、倉庫業者は倉庫に保管された商品をエスクローに預けることができます。
第917条倉庫保管期間内に、倉庫保管者による不適切な倉庫保管により保管された商品が破壊、損傷、または紛失した場合、預託機関は補償の責任を負うものとします。 保管された商品の劣化または損傷が商品の固有の性質によるものである場合、商品が契約に従って梱包されていない場合、または有効な保管期間を超えて保管された場合、倉庫業者は責任を負わないものとします。補償。
第918条本章に規定されていない事項については、財産の保管に関する契約に関連する規定が適用されるものとする。
第XXIII章委託契約
第919条委託契約とは、本人と代理人が本人の事項を代理人が処理することに同意する契約のことです。
第920条本人は、XNUMXつまたは複数の事項の処理を代理人に具体的に委託することができ、また、一般に、代理人にそのすべての事項の処理を委託することができる。
第921条本人は、委託物の取り扱いにかかる費用を前払いしなければならない。 委託物の取り扱いに必要な本人の費用を代理人が支払う場合、本人はその費用を利息で返済するものとします。
第922条代理人は、本人の指示に従い、委託事項を処理しなければならない。 そのような指示を変更する必要がある場合、変更は本人によって同意されるものとします。 事態が発生し、本人の同意が得られない場合は、代理人が委託事項を適切に処理し、速やかに本人に通知します。
第923条代理人は、委託事項を直接処理するものとする。 代理人は、本人の同意を得て、第三者に委託することができます。 副委託が本人に同意または承認された場合、本人は委託事項について副委託第三者に直接指示することができ、代理人は第三者の選択および以下の指示に対してのみ責任を負うものとします。自分自身を第三者に。 副委託が本人に同意または承認されない場合、代理人は、副委託が緊急時に本人の利益を保護するためのものでない限り、副委託された第三者によって行われた行為に対して責任を負うものとします。
第924条代理人は、本人の請求に応じて、委託事項の状況を報告しなければならない。 委託契約の終了時に、代理人は委託事項の結果を報告するものとします。
第925条本人が付与する権限の範囲内で代理人が自らの名義で第三者と契約を締結するとき、第三者が代理人と本人との代理関係を知っているときは、当該契約は、当該契約が代理人および第三者のみを拘束することを立証する明確な証拠がない限り、本人および第三者を直接拘束する。
第926条代理人と本人との代理関係を知らない第三者と本人の名義で契約を締結したとき、代理人が第三者のために本人の義務を履行しなかったとき、代理人は第三者を本人に開示し、本人が本人の存在を知っていた場合に第三者が契約を締結しなかった場合を除き、本人は第三者に対して代理人の権利を行使することができます。契約締結時。
代理人が本人のために第三者に対する義務を履行しなかった場合、代理人は本人を第三者に開示し、第三者は代理人または本人のいずれかに対して相手方としての権利を主張することができます。彼が選択をした後、彼はカウンターパーティを変更することはできません。
本人が第三者に対して代理人の権利を行使する場合、第三者は本人に対して代理人に対して持っている防御を主張することができます。 第三者が本人を相手方として選出する場合、本人は第三者に対して、代理人に対する弁護、ならびに代理人の第三者に対する弁護を主張することができます。
第927条代理人は、委託物の取り扱いにおいて取得した財産を本人に引き渡すものとする。
第928条代理人が委託事項を履行したときは、本人は、契約に基づき代理人に報酬を支払うものとする。
委託契約が取り消された場合、または代理人に起因しない理由により委託事項が履行できない場合、当事者間で別段の合意がない限り、本人は代理人に対応する報酬を支払うものとします。
第929条代理人の過失により本人に損失が生じた不当な委託契約に基づき、本人は補償を請求することができる。 代理人の故意または重大な過失により本人に損失が生じた場合の無償委託契約に基づき、本人は補償を請求することができます。
代理人が許可を超えて行動し、本人に損失をもたらす場合、代理人は補償を行うものとします。
第930条代理人は、自らに起因しない事由により委託物の取り扱いに支障をきたしたときは、本人に補償を請求することができる。
第931条本人は、代理人の同意を得て、代理人以外の第三者に委託事項の取り扱いを許可することができる。 このように代理人に損失が生じた場合、代理人は本人に補償を請求することができます。
第932条XNUMX人以上の代理人が共同で委託事項を取り扱う場合は、本人に対して連帯責任を負うものとする。
第933条本人または代理人は、いつでも委託契約を取り消すことができます。 当事者による契約の取消しが相手方に損失をもたらす場合、無償委託契約を取り消す当事者は、不適切な時期に取消しにより生じた直接損失を補償し、非無償委託契約を取り消す当事者は、補償するものとします。契約が履行された場合に得られる直接損失および期待利益。ただし、損失が取消当事者に起因しない理由によって引き起こされた場合を除きます。
第934条委託契約は、本人が死亡または終了したとき、代理人が死亡したとき、民事行為を行う能力を失ったとき、または終了したときは、当事者間で別段の合意がない限り、または契約の終了が不適切である場合を除き、終了するものとします。委託物の性質。
第935条本人の死亡、破産の申告、解散の申告により委託契約が終了した場合、本人の利益を害する場合は、相続人、財産の管理者、または本人の清算人がそれを引き継ぎます。
第936条代理人の死亡、民事訴訟の遂行能力の喪失、破産または解散の宣言により委託契約が終了したときは、相続人、財産の管理者、法定代理人、代理人の清算人は、速やかに本人に通知しなければならない。 。 委託契約の終了により本人の利益が損なわれる場合は、本人が是正措置を講じる前に、相続人、不動産の管理者、法定代理人、または代理人の清算人が必要な措置を講じるものとします。
第XXIV章プロパティマネジメントサービスの契約
第937条プロパティマネジメントサービス契約とは、プロパティマネジメントサービス提供者が、建物及びその補助施設の修繕及び維持管理、管理及び維持管理等のサービスエリア内のプロパティマネジメントサービスを所有者に提供する契約である。環境衛生、秩序の維持など、そして財産所有者はその見返りに財産管理費を支払います。
プロパティマネジメントサービスプロバイダーには、プロパティマネジメントサービス企業やその他のマネージャーが含まれます。
第938条プロパティマネジメントサービス契約には、一般に、サービスの内容、サービスの質、サービス料の料金と徴収方法、維持費の使用、サービス施設の管理と使用、期間を指定する条項が含まれています。サービスの、サービスの引き継ぎなど。
プロパティマネジメントサービスプロバイダーがプロパティオーナーに有利に公に行うサービスのコミットメントは、プロパティマネジメントサービス契約の構成要素となるものとします。
プロパティマネジメントサービス契約は書面によるものとします。
第939条法律に基づき、開発者とプロパティマネジメントサービス提供者との間で締結された予備的なプロパティマネジメントサービス契約、または所有者委員会と所有者集会で選択され雇用されたプロパティマネジメントサービスプロバイダーによって締結されたプロパティマネジメントサービス契約法律に従い、所有者を法的に拘束します。
第940条法律に基づき、開発者とプロパティマネジメントサービス提供者との間で締結されたプロパティマネジメントサービスの予備契約で合意されたサービス期間の満了前に、所有者委員会または所有者および新規のプロパティマネジメントサービスプロバイダーが発効し、プロパティマネジメントサービスの事前契約は終了します。
第941条プロパティマネジメントサービス提供者が、専門サービス事業体またはその他の第三者に、プロパティマネジメントサービスエリアにおける一部の専門サービスの取り扱いを許可する場合、プロパティマネジメントサービス提供者は、専門サービスに関して所有者に責任を負うものとする。
プロパティマネジメントサービスプロバイダーは、提供する義務のあるすべてのプロパティマネジメントサービスを第三者に委任したり、プロパティマネジメントサービスを分割してそれぞれを第三者に委任したりしてはなりません。
第942条プロパティマネジメントサービス提供者は、契約および財産の使用の性質に従い、適切に修理、維持、清掃、植物の栽培、および所有するプロパティマネジメントサービスエリアの共有スペースの管理を行うものとします。所有者は、プロパティマネジメントサービスエリアの基本的な秩序を維持し、所有者の個人的および財産の安全を保護するために合理的な措置を講じます。
プロパティマネジメントサービスエリアにおいて、公安、環境保護、防火等に関する法令に違反した場合、プロパティマネジメントサービス提供者は、適時に、違反を防止するための合理的な措置を講じるものとします。管轄部門に報告し、その取り扱いを支援します。
第943条プロパティマネジメントサービス提供者は、合理的な方法により、定期的に所有者に開示し、そのサービス、責任者、品質要件、手数料がかかる項目について所有者総会および所有者委員会に報告するものとする。 、料金の割合、義務の履行、維持費の使用、および所有者が共有する共有スペースの使用から生じる管理および収入など。
第944条所有者は、契約に基づき、プロパティマネジメントサービス提供者にプロパティマネジメント料金を支払うものとする。 プロパティマネジメントサービス提供者が本契約および関連規則に従ってサービスを提供している場合、所有者は、関連するプロパティマネジメントサービスを受け入れていない、または受け入れる必要がないという理由で、プロパティマネジメントフィーの支払いを拒否してはなりません。
所有者が契約に違反して合意された期間内にプロパティマネジメント料金を支払わなかった場合、プロパティマネジメントサービスプロバイダーは合理的な期間内に彼の支払いを要求することができます。 それでも所有者が当該期間内に支払いを怠った場合、プロパティマネジメントサービスプロバイダーは法的措置を開始するか、仲裁を申請することができます。
プロパティマネジメントサービスプロバイダーは、電源、水、熱、またはガスを遮断するなどの手段でプロパティマネジメントフィーを徴収することはできません。
第945条所有者が建物内に所有するユニットを装飾または改造する場合は、事前にプロパティマネジメントサービス提供者に通知し、プロパティマネジメントサービス提供者が定める合理的な規則に従い、必要に応じてオンサイトでプロパティマネジメントサービス提供者に協力しなければならない。検査。
所有者が建物内で独占的に所有するユニットを譲渡または賃貸する場合、居住権を作成する場合、または法律に従って共有スペースの使用を変更する場合、所有者は適切な状況をプロパティマネジメントサービスプロバイダーに適時に通知するものとします。
第946条所有者が法定手続に従って財産管理サービス提供者を解任することを共同で決定した場合、財産管理サービスの契約は取り消されることがある。 このような場合、当事者間で別段の合意がない限り、プロパティマネジメントサービスプロバイダーは60日前に書面で通知されるものとします。
前項の契約の解除によりプロパティマネジメントサービス提供者に損失が生じた場合は、所有者に帰属しない事由により損失が生じた場合を除き、所有者はその損失を補償するものとします。
第947条所有者が共同で、サービス期間が満了する前にプロパティマネジメントサービスプロバイダーを雇用し続けることを決定した場合、所有者は、契約期間が満了する前に、元のプロパティマネジメントサービスプロバイダーとの契約を更新するものとする。
プロパティマネジメントサービス提供者が継続雇用に同意しない場合、サービス期間満了前に、当事者間で別段の合意がない限り、契約期間満了の90日前に書面で所有者または所有者委員会に通知するものとします。
第948条財産管理サービス期間の満了時に、所有者が、財産管理サービス提供者が引き続き財産管理サービスを提供する場合、元のサービス提供者の雇用を継続するか、別のサービス提供者を雇用するかを法律に従って決定しなかった場合。 、プロパティマネジメントサービスの元の契約は、無期限の契約になることを除いて、引き続き有効です。
いずれの当事者も、60日前に書面で通知することを条件として、いつでもそのようなプロパティマネジメントサービスの契約を取り消すことができます。
第949条プロパティマネジメントサービスの契約が終了したとき、元のプロパティマネジメントサービスプロバイダーは、合意された時間または合理的な期間内にプロパティマネジメントサービスエリアを退去し、プロパティサービス施設、関連施設、および関連資料を放棄するものとします。プロパティマネジメントサービス等に必要なものは、オーナーズコミッティー、自ら管理することを決定したオーナー様、または指定された方に、新物件マネジメントサービスプロバイダーと協力して効率的に引き継ぎ業務を行い、誠実に開示します。プロパティの使用と管理に関する情報。
前項の規定に違反した元のプロパティマネジメントサービス提供者は、プロパティマネジメントサービスの契約終了後、所有者にプロパティマネジメントフィーの支払いを要求せず、所有者に損失が生じた場合の補償責任を負うものとします。 。
第950条財産管理サービスの契約が終了した後、所有者または所有者の集会によって選択された新しい財産管理サービス提供者または自ら管理を行うことを決定した所有者に引き渡す前に、元の財産管理サービス提供者はしなければならない。プロパティマネジメントサービスの提供を継続し、この期間中、オーナーにプロパティマネジメント料金の支払いを要求する場合があります。
第XXV章仲介契約
第951条仲介契約とは、自らの名義の仲介人が、報酬を支払う顧客のために貿易活動を行う契約のことです。
第952条委託事項の取り扱いにおいてブローカーが負担する費用は、当事者間で別段の合意がない限り、ブローカーが負担するものとする。
第953条ブローカーが委託品を所持している場合、ブローカーはそれを適切に保管しなければならない。
第954条委託品がブローカーに引き渡された時点で欠陥がある場合、またはそれが腐りやすい場合、ブローカーはクライアントの同意に基づいてその品物を処分することができます。 ブローカーがクライアントと迅速に連絡をとることができない場合、ブローカーは適切な方法で商品を処分することができます。
第955条ブローカーが顧客が設定した価格よりも低い価格で物品を販売する場合、または顧客が設定した価格よりも高い価格で物品を購入する場合、ブローカーは顧客の同意を得るものとする。 そのような取引がクライアントの同意なしに行われ、ブローカーが価格差を補う場合、その取引はクライアントを拘束します。
ブローカーがクライアントが設定した価格よりも高い価格で商品を販売したり、クライアントが設定した価格よりも低い価格で商品を購入したりする場合、契約に従って報酬が増額される場合があります。 そのような合意がない場合、または合意が不明確である場合、本規範の第510条の規定に従って決定できない場合、利益はクライアントに帰属するものとします。
クライアントが商品の価格について特別な指示を与えた場合、ブローカーはその指示に反してそれを販売または購入することはできません。
第956条ブローカーが市場価格で商品を売買する場合、顧客から別段の指示がない限り、ブローカー自身が買い手または売り手となることができる。
前の段落で提供された状況にもかかわらず、ブローカーは依然としてクライアントに報酬の支払いを要求する場合があります。
第957条ブローカーが契約に基づいて委託品を購入する場合、顧客は適時に品物を受け入れるものとする。 ブローカーから要求された後、クライアントが正当な理由なしに商品を受け入れることを拒否した場合、ブローカーは法律に従って委託された商品をエスクローに預けることができます。
委託商品を販売できない場合、または依頼人が委託販売を取り下げた場合、ブローカーからの請求を受けた後、当該商品の回収または処分に失敗した場合、ブローカーは委託商品をエスクローに預けることがあります。法律で。
第958条第三者と契約を締結する仲介人は、直接権利を享受し、当該契約に基づく義務を負うものとする。
第三者が契約上の義務を履行せず、クライアントに損失をもたらす場合、ブローカーとクライアントが別途合意しない限り、ブローカーは補償の責任を負うものとします。
第959条ブローカーが委託事項の全部または一部を履行したときは、クライアントはそれに応じて報酬を支払うものとする。 クライアントが予定通りに報酬を支払わなかった場合、ブローカーは、当事者間で別段の合意がない限り、委託された物品をリーエンの下で保持する権利を有します。
第960条本章に規定されていない事項については、委託契約に関する規定を準用する。
第XXVI章仲介契約
第961条仲介契約とは、仲介人が契約締結の機会を依頼人に報告する契約、または契約締結の仲介サービスを提供し、依頼人が報酬を支払う契約のことです。
第962条仲買人は、契約の締結に関連する事項を顧客に誠実に報告しなければならない。
仲介人が契約の締結に関連する重要な事実を故意に隠したり、その虚偽の情報を提供したりして、クライアントの利益を害する場合、仲介者は報酬を要求することはできず、補償の責任を負うものとします。
第963条仲介人が契約の締結に貢献する場合、顧客は契約に従って報酬を支払うものとする。 仲介人の報酬について当事者間で合意がない場合、または合意が不明確である場合、本規範第510条の規定に従って決定できない場合、報酬は仲介人のサービスに従って合理的に決定されるものとします。 仲介人が提供する仲介サービスが契約の締結を容易にする場合、当該契約の当事者は、仲介人への報酬の支払いを平等に分担するものとします。
契約締結を容易にするために、仲介活動にかかる費用は仲介人が負担するものとします。
第964条仲介人が契約の締結を容易にしない場合、報酬の支払いを請求することはできませんが、契約に従って仲介者の活動に要した費用の支払いを依頼人に請求することができます。
第965条クライアントは、仲介人のサービスを受けた後、仲介人が提供する取引機会または仲介サービスを利用して仲介人を迂回し、他人と直接契約を締結するときは、仲介人に報酬を支払うものとする。
第966条本章に規定されていない事項については、委託契約に関する規定を準用する。
第XNUMX章パートナーシップ契約
第967条パートナーシップ契約は、共同事業の利益を共有し、リスクを負うためのXNUMXつ以上のパートナー間の合意です。
第968条組合員は、合意に基づく支払の方法、金額、期限に従って資本を拠出する義務を履行しなければならない。
第969条組合員による出資及び組合収入及び組合事業の過程で法律に基づき取得したその他の財産は組合財産である。
パートナーは、パートナーシップ契約の終了前にパートナーシッププロパティの分割を要求することはできません。
第970条組合事業を決定する組合員は、組合契約に別段の合意がない限り、すべての組合員の同意を得なければならない。
パートナーシップ事業は、すべてのパートナーが共同で管理するものとします。 XNUMXつ以上のパートナーは、パートナーシップ契約またはすべてのパートナーによる決定に従って、パートナーシップビジネスを管理することを許可される場合があります。 その他のパートナーは、管理を監督する権利を有する場合を除き、パートナーシップ事業の管理を停止するものとします。
パートナーがパートナーシップ事業を個別に管理する場合、管理パートナーは他のパートナーが管理する事項について異議を唱えることがあり、その場合、他のパートナーはかかる事項の管理を停止するものとします。
第971条組合員は、組合契約で別段の合意がない限り、組合事業の運営に対する報酬を請求することはできません。
第972条組合の利益の分配および損失の配分は、組合契約に従うものとする。 パートナーシップ契約にそのような合意がない場合、または合意が不明確な場合、パートナーは協議を通じて決定を下すものとします。 そのような協議が失敗した場合、パートナーは、利益を共有し、払込資本に比例して損失を引き受けるか、または利益を共有し、払込資本の比率を決定できない場合は、損失を均等に引き受けるものとします。
第973条組合員は、組合の義務について連帯責任を負うものとする。 自分のシェアを超えてパートナーシップの義務を果たしたパートナーは、他のパートナーに対して補償する権利があります。
第974条組合契約に別段の合意がない限り、組合員以外の者に財産の全部または一部を譲渡する組合員は、他の組合員の全会一致の同意を得るものとする。
第975条債権者は、利益の分配のために組合に対するパートナーの請求を代行し行使することができる場合を除き、本章および組合契約に規定された組合の権利を代行し行使してはならない。
第976条組合の期間について組合員間で合意がない場合、または組合の合意が不明確な場合、本法第510条の規定により期間を決定できないときは、組合は組合とみなす。期間は無期限です。
パートナーシップの期間が満了した後もパートナーがパートナーシップ事業を管理し続け、他のパートナーが異議を唱えなかった場合、元のパートナーシップ契約は引き続き有効ですが、期間は無期限です。
パートナーは、いつでも無期限のパートナーシップ契約を解消することができますが、他のパートナーは、合理的な期間内に事前に通知されるものとします。
第977条組合員が死亡したとき、民事行為を行う能力を失ったとき、または解約されたときは、組合契約に別段の定めがない限り、組合契約を解除するか、組合業務の性質上、契約を解除することは不適切である。
第978条組合契約の終了時に、組合の解約費用を支払い、組合債務を履行した後、組合財産の残余資産がある場合は、本法第972条の規定に従って分配するものとする。
パートXNUMX準契約
第XNUMX章NegotiorumGestio
条第。 そのようなカストディアンが他人の業務を管理する際に損失を被った場合、カストディアンは受益者に適切な補償を要求することができます。
他人の事柄の管理が受益者の真の意志に反する場合、受益者の真の意志が法律に違反するか、公序良俗に反しない限り、カストディアンは前項に規定された権利を有しません。 。
第980条他人事の管理人による管理が前条に定める状況に該当しないが、受益者が管理の利益を享受しているときは、受益者は、カストディアンが得た利益の範囲内での前の記事。
第981条カストディアンは、受益者の最善の利益のために他人の業務を管理するものとする。 経営の停止が受益者を不利な立場に置くことである場合、正当な理由なしに経営を停止することはできません。
第982条カストディアンが他人の業務を管理するときは、可能であれば、速やかに受益者に通知しなければならない。 問題が緊急の管理を必要としない場合、カストディアンは受益者の指示を待つものとします。
第983条管理の終了時に、カストディアンは、事務の管理を受益者に報告しなければならない。 カストディアンが事務の管理において取得した財産は、適時に受益者に引き渡されるものとします。
第984条管理人による他人の業務の管理が受益者により承認されたときは、管理者が別段の意思を表明しない限り、管理の開始から管理に委託契約の規定を適用するものとする。
第XXIX章不当利得
第985条法的根拠なしに不当利得が生じた場合、損失を被った者は、以下のいずれかの場合を除き、富裕者に給付金の返還を請求する権利を有する。
(1)道徳的義務を履行するために支払いが行われる。
(2)未払いの義務を履行するために支払いが行われる。 または
(3)支払い義務がないことを知りながら、義務に対して支払いが行われる。
第986条富裕者が法的根拠がないことを知らない、または知らないはずであり、富化がもはや存在しない場合、その者はこのようにして受け取った利益を返還する義務を負わない。
第987条富裕者が法的根拠がないことを知っている、または知っているべきであった場合、被害者は、富裕者に、このようにして受け取った利益を返還し、法律に従って損失を補償するよう要求することができる。
第988条富裕者が、受け取った給付を不当に第三者に譲渡した場合、被害者は、その給付を相当の範囲で返還する義務を負うよう第三者に請求することができる。

この英語の翻訳はNPCのウェブサイトから来ています。 近い将来、私たちが翻訳したより正確な英語版が中国法ポータルで利用できるようになります。