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中国民事訴訟法(2017)

民事<XNUMXxEXNUMX><XNUMXxAF><XNUMXxAF><XNUMXxAF><XNUMXxXNUMX><XNUMXxXNUMX><XNUMXxAE><XNUMXxAE><XNUMXxAE>法

法律の種類 法律

発行機関 全国人民会議

公布日 2017 年 6 月 27 日

発効日 2017 年 7 月 01 日

有効性ステータス 有効な

アプリケーションの範囲 全国の

トピック) 民事訴訟 訴訟法

編集者 CJオブザーバー

中華人民共和国の民事訴訟法
9年1991月30日の第28回全国人民代表大会の第2007回大会で採択され、第28回常任委員会の第11回会議での中華人民共和国の民事訴訟法の改正に関する決定に従って初めて改正されました。 31年2012月28日の全国人民代表大会は、12年27月2017日の第XNUMX回全国人民代表大会常任委員会の第XNUMX回会議で、中華人民共和国の民事訴訟法の改正に関する決定に従ってXNUMX度目の改正が行われました。 、第XNUMX回全国人民代表大会常任委員会第XNUMX回総会において、中華人民共和国民事訴訟法改正決定および中華人民共和国行政手続法に基づき、XNUMX度目の改正を行いました。 XNUMX年XNUMX月XNUMX日。
パートXNUMX一般規定
第XNUMX章目的、適用範囲および基本原則
第II章管轄
セクション1Tier管轄
セクション2管轄区域
管轄権の移転および指定
第III章試験組織
第IV章忌避
第V章議事録の参加者
セクション1締約国
セクション2エージェントAdLitem
第VI章証拠
第XNUMX章期間とサービス
セクション1期間
セクション2サービス
第XNUMX章調停
第XNUMX章財産の保存と予備的執行
第X章民事訴訟の妨害に対する強制措置
第XNUMX章訴訟費用
パートXNUMXの試行手順
第XII章ファーストインスタンスの通常の手順
訴訟を起こし、訴訟を受け入れる
セクション2試験の準備
セクション3法廷での裁判
セクション4訴訟の一時停止と終了
セクション5判断と秩序
第XIII章要約手順
第XIV章第XNUMXインスタンスの手順
第XV章特別手順
セクション1一般規定
第2節有権者の資格に関する事件
第3節行方不明者または死亡者の宣言に関する事件
第4節市民法の能力がない、または市民法の能力が限られているとの市民の決定に関する事例
第5節所有者のない財産としての財産の決定に関する事例
セクション6調停合意の確認
セクション7セキュリティのための物権の行使
裁判監督のための第XVI章手順
第XVII章債務の回収を早めるための手順
クレームの主張のための公告を公表するための第XVIII章手順
パートXNUMX実行手順
第XIX章一般規定
第XX章執行の申請と紹介
第XXI章実行措置
第XXII章執行の停止と終了
パートXNUMX外国の当事者が関与する民事訴訟に関する特別規定
第XXIII章一般規定
第XXIV章管轄
第XXV章サービスと期間
第XXVI章仲裁
第XNUMX章司法支援
パートXNUMX一般規定
第XNUMX章目的、適用範囲および基本原則
第1条中華人民共和国の民事訴訟法は、憲法に基づいて、中国での民事訴訟の裁判の経験と実際の状況に照らして策定されています。
第2条中華人民共和国民事訴訟法(以下「法」という)の目的は、当事者の訴訟権の行使を保護し、人民法院が事実を明確に確認し、権利を区別することを保証することである。間違ったところから、法律を正しく適用し、民事訴訟を迅速に試み、市民の権利と義務を確認し、市民の犯罪に対して制裁を課し、当事者の合法的な権利と利益を保護し、法律を誠実に遵守するよう市民を教育し、社会的および経済的秩序を維持し、社会主義の建設と開発の円滑な進展を保護します。
第3条市民、法人またはその他の組織間および市民、法人およびその他の組織間の財産および個人的関係に関する紛争から生じる民事訴訟に対処する際、人民法院は本規約の規定を適用するものとする。
第4条中華人民共和国の領土内で民事訴訟に従事するすべての者は、これに従うものとする。
第5条人民法院で訴訟を提起または対応する外国人、無国籍者および外国の企業および組織は、中華人民共和国の市民、法人およびその他の組織と同じ訴訟の権利および義務を有するものとします。
外国の裁判所が、中華人民共和国の市民、法人およびその他の組織の民事訴訟の権利に制限を課す場合、中華人民共和国の人民法院は、民事訴訟に関して互恵の原則を実施するものとします。その外国の市民、企業および組織の権利。
第6条民事訴訟の管轄権は、人民法院が行使するものとする。
人民法院は、法律に従って独立して民事訴訟を審理するものとし、行政当局、社会組織または個人による干渉を受けないものとします。
第7条民事訴訟を審理するにあたり、人民法院は事実を根拠とし、法律を基準とする。
第8条民事訴訟の当事者は、平等な訴訟権を有するものとする。 民事訴訟を審理する場合、人民法院は、当事者による訴訟権の行使を保護および促進し、法律の適用において当事者を平等に扱うものとします。
第9条民事訴訟を審理する場合、人民法院は自主的かつ合法的に調停を行うものとする。 調停が失敗した場合、遅滞なく判決が下されるものとする。
第10条民事訴訟を審理するにあたり、人民法院は、法律に従い、合同パネル聴聞会、忌避、公開公判および二段階審理の制度を実施しなければならない。
第11条すべての民族グループの市民は、民事訴訟において母国語の話し言葉と書き言葉を使用する権利を有するものとします。
主に少数民族グループまたはいくつかの少数民族グループが居住する地域では、人民法院は、地元の民族グループが一般的に使用する話し言葉と書き言葉でヒアリングを行い、法的文書を発行するものとします。
人民法院は、地元の民族グループによって一般的に使用されている話し言葉または書き言葉に精通していない行動の参加者に通訳と翻訳を提供するものとします。
人民法院による民事訴訟の裁判では、当事者は自ら主張する権利を有するものとします。
第13条民事訴訟は、誠実の原則に従うものとする。
当事者は、法律で定められた範囲内で、自身の公民権および訴訟の権利を扱う権利を有するものとします。
第14条人民検察院は、民事訴訟について法的監督を行う権利を有する。
第15条国、集団団体または個人の権利および利益が侵害された場合、政府当局、社会団体および公的機関は、人民法院で訴訟を起こす際に負傷した団体または個人を支援することができる。
第16条民族集団の自治区の人民会議は、憲法および法律の原則に従い、地域の民族集団の特定の状況を考慮して、柔軟なまたは補足的な規定を策定することができる。 自治区によってなされたそのような規定は、承認のために全国人民代表大会常任委員会に提出されなければならない。 自治州および自治県の規定は、各州または自治区の人民代表大会常任委員会に提出して承認を求め、全国人民代表大会常任委員会に提出して記録を提出するものとする。
第II章管轄
セクション1Tier管轄
第17条本書に別段の定めがない限り、一次人民法院は、すべての民事訴訟の第一審裁判所として管轄権を有するものとします。
第18条中級人民法院は、以下の種類の民事訴訟について第一審裁判所として管轄権を有するものとする。
(1)外国の当事者が関与する主要な事件。
(2)裁判所が管轄権を行使する分野に重大な影響を与える事件。 そして
(3)最高人民法院が中間人民法院の管轄下にあると判断した事件。
第19条高等人民法院は、民事訴訟の第一審裁判所として管轄権を有し、管轄権を行使する地域に重大な影響を与えるものとする。
第20条最高人民法院は、以下の種類の民事訴訟について第一審裁判所として管轄権を有するものとする。
(1)全国に重大な影響を与える事例。 そして
(2)最高人民法院が自らを試みるべきであるとみなす事件。
セクション2管轄区域
第21条市民に対して提起された民事訴訟は、被告が居住する場所の人民法院の管轄下にあるものとする。 被告の本籍地が常居所と異なる場合は、常居所の人民法院が管轄する。
法人またはその他の組織に対して提起された民事訴訟は、被告が居住する場所の人民法院の管轄下にあるものとします。
同じ訴訟における複数の被告の居住地または常居所がXNUMXつ以上の人民法院の管轄下にある場合、それらの人民法院のそれぞれが管轄権を有するものとします。
第22条以下の民事訴訟は、原告が所在する場所の人民法院の管轄下にあるものとする。 原告の居住地が常居所の場所と異なる場合、原告の常居所の場所にある人民法院が管轄権を有するものとします。
(1)中華人民共和国の領土内に居住していない者に対して提起された個人的関係に関する訴訟。
(2)所在が不明な者、または行方不明と宣言された者に対して提起された人間関係に関する訴訟。
(3)強制矯正を受けている者に対して提起された措置。 そして
(4)投獄された者に対して提起された訴訟。
第23条契約紛争を伴う訴訟は、被告が居住する場所または契約が履行される場所の人民法院の管轄下にあるものとする。
第24条保険契約をめぐる紛争を伴う訴訟は、被告が居住する場所または被保険者が所在する場所の人民法院の管轄下にあるものとする。
第25条交渉可能な手形を含む訴訟は、手形の支払いが行われた場所または被告が居住する場所の人民法院の管轄下にあるものとする。
第26条会社の設立、会社の株主の適格性の確認、会社の利益分配または解散をめぐる紛争に関連して開始された訴訟は、会社。
第27条鉄道、道路、水上または航空輸送または複合輸送の契約をめぐる紛争を伴う訴訟は、出発地または目的地、あるいは被告が居住する場所の人民法院の管轄下にあるものとする。
第28条不法行為を伴う訴訟は、不法行為が行われた場所または被告が居住する場所の人民法院の管轄下にあるものとする。
第29条鉄道、道路、水上または航空事故に起因する損害賠償請求を伴う訴訟は、事故が発生した場所、車両または船舶が最初に到着した場所、航空機が最初に到着した場所の人民法院の管轄下にあるものとする。着陸した場所、または被告が居住している場所。
第30条船舶の衝突またはその他の海難事故に起因する損害賠償請求を伴う訴訟は、衝突が発生した場所、衝突した船舶が最初にドッキングした場所、障害のある船舶の人民法院の管轄下にあるものとする。拘留された、または被告が居住している場所。
第31条海上救助費用を伴う訴訟は、救助が行われた人民法院または救助船が最初にドッキングした場所の管轄下にあるものとする。
第32条共同海損を伴う訴訟は、船舶が最初にドッキングした場所、共同海損が調整された場所、または航海が終了した場所の人民法院の管轄下にあるものとする。
第33条以下の事件は、本条に定める人民法院の専属管轄権を有するものとする。
(1)不動産をめぐる紛争を伴う訴訟は、不動産が所在する場所の人民法院の管轄下にあるものとします。
(2)港湾運営に起因する紛争を伴う訴訟は、港が所在する場所の人民法院の管轄下にあるものとする。 そして
(3)相続をめぐる紛争を伴う訴訟は、相続人の死亡時または財産の大部分が所在する居住地の人民法院の管轄下にあるものとする。
第34条契約紛争またはその他の財産紛争の当事者は、被告が居住している場所、契約が履行されている場所など、紛争に関連する場所の人民法院の管轄に服することに書面で同意することができる。契約が締結されている場合、原告が居住している場合、または主題が所在している場合など。ただし、かかる契約が、階層管轄および専属管轄に関する法律の規定に違反しない場合に限ります。
第35条XNUMXつ以上の人民法院が訴訟を管轄する場合、原告はそれらの人民法院のXNUMXつで訴訟を提起することができる。 原告が訴訟を管轄するXNUMXつ以上の人民法院で訴訟を提起する場合、最初に訴訟を審理する人民法院が管轄権を有するものとします。
セクション3管轄区域の紹介と指定
第36条人民法院は、受理した事件が管轄外であると認めたときは、管轄権を有する人民法院に付託し、受理する。 事件が照会された人民法院は、その事件が規則に従って管轄権を持たないと判断した場合、管轄権の指定について上級人民法院に報告し、独自の裁量で事件をさらに照会しないものとします。
第37条事件を管轄する人民法院が特別な理由により管轄権を行使できないときは、上位人民法院が管轄権を指定する。
人民法院間の管轄権をめぐる紛争は、紛争裁判所が協議を通じて解決するものとします。 紛争が協議によって解決できない場合は、管轄権の指定のために紛争裁判所の相互上位人民法院である人民法院に提出するものとします。
第38条上位人民法院は、劣等人民法院の第一審民事訴訟を審理する権利を有する。 第一審裁判所としての人民法院が民事訴訟を下級裁判所に移管する必要がある場合、人民法院はその上位人民法院に承認を申請するものとする。
劣等人民法院が、その管轄下にある第一審の民事訴訟を上位人民法院が審理する必要があると判断した場合、当該人民法院に審理を申請することができます。
第III章司法組織
第39条第一審の民事訴訟を審理する場合、人民法院は、裁判官と陪審員の両方、または裁判官のみで構成される大学のベンチを形成しなければならない。 大学のベンチには奇数のメンバーが必要です。
略式起訴が適用される民事事件は、XNUMX人の裁判官のみが審理するものとします。
陪審員としての職務を遂行する場合、陪審員は裁判官と同じ権限と義務を有するものとする。
第40条第二審の民事訴訟を審理するとき、人民法院は、裁判官の合同裁判官を形成しなければならない。 大学のベンチには奇数のメンバーが必要です。
再審のために差し戻された事件を審理する場合、最初に事件を審理した人民法院は、最初の手続きに従って、新しい大学のベンチを形成するものとします。
再試行されるケースが最初に試行された場合、最初の手順に従って新しい大学のベンチが形成されるものとします。 事件が最初にXNUMX回目の審理で審理された場合、または裁判のために上級人民法院に移された場合は、XNUMX回目の手続きに従って新しい大学のベンチが形成されるものとします。
第41条裁判所長または裁判長は、大学の裁判官の裁判長を務める裁判官を指名するものとする。 裁判所長官または裁判長が裁判に参加し、裁判長を務める場合は、その裁判官が裁判長を務める。
第42条事件を審議するときは、大学のベンチが多数決を遵守しなければならない。 審議は書面で記録され、成績証明書は大学のベンチのメンバーによって署名されるものとします。 審議における反対意見は、筆記録に忠実に記録されなければなりません。
第43条司法官は、すべての事件を公平かつ法律に従って処理するものとする。
司法官は、当事者またはその代理人からの食事や贈り物への招待をアドライトで受け入れることはできません。
汚職に関与したり、賄賂を受け取ったり、個人的な利益のために不正行為を行ったり、法律を覆す判断を下したりする司法官のメンバーは、法的責任について調査されるものとします。 刑事犯罪が構成されている場合、そのような人の刑事責任は法律に従って調査されるものとします。
第IV章忌避
第44条次のいずれかの状況にある司法官の構成員は、事件を棄却するものとし、当事者はまた、そのような司法官の事件からの忌避を口頭または書面で要求する権利を有するものとする。
(1)司法官は、事件の当事者または当事者の近親者または代理人である。
(2)司法官が事件の利害関係者である。 または
(3)司法官は、事件の当事者または代理人と他の何らかの関係を持っており、事件の公平な裁判に影響を与える可能性があります。
司法官のメンバーが事件の当事者または代理人からの贈り物または食事の招待を受け入れる場合、または彼または彼女が関連規定に違反して当事者または代理人と会う場合、当事者は要求する権利を有するものとします。事件からのそのような司法官の忌避。
前項の違反を犯した司法官は、法定責任について調査する。
上記の規定は、事務員、通訳、専門家および検査官にも適用されるものとします。
第45条司法官の構成員の忌避を請求するときは、当事者はその理由を説明し、審理の開始時に請求を提起しなければならない。 審理開始後に請求の理由が判明した場合は、裁判所の主張が終了する前に請求を提起することもできます。
人民法院による忌避の決定が出るまで、退会を求められた職員は、事件の事情により緊急の措置が必要とされない限り、事件の作業への参加を一時的に停止するものとする。
第46条裁判長を務める裁判所長の辞任は、司法委員会が決定するものとする。 司法官の忌避は、裁判所長が決定するものとする。 他の人の忌避は、裁判長が決定するものとする。
第47条当事者が提起した忌避の請求に関する人民法院の決定は、請求が提起されてからXNUMX日以内に口頭または書面で行われるものとする。 申請者が決定に同意しない場合は、決定を受け取った時点で一度審査を申請することができます。 審査期間中、拒絶を要求された者は、事件の作業への参加を停止してはならない。 審査の申請に関する人民法院の決定はXNUMX日以内に行われ、申請者に決定が通知されるものとします。
第V章訴訟の参加者
セクション1締約国
第48条市民、法人またはその他の組織は、民事訴訟の当事者となることができます。
法人は、訴訟においてその法定代理人によって代表されるものとします。 その他の組織は、担当役員が訴訟に参加するものとします。
第49条締約国は、代理人を任命し、司法官の忌避を要求し、証拠を収集して提示し、法廷で議論を行い、調停を要求し、上訴し、死刑を申請する権利を有するものとする。
当事者は、事件に関連する資料にアクセスし、そのコピーおよび事件に関連するその他の法的文書を作成することができます。 事件に関連する資料にアクセスしてコピーする範囲と方法は、最高人民法院によって決定されるものとします。
訴訟の当事者は、法律に従って訴訟の権利を行使し、訴訟手続きを遵守し、法的に有効になった書面による判決、判決、または調停声明の条件を実行する必要があります。
第50条事件の二者は、自ら和解することができる。
第51条原告は、自分の主張を放棄または修正することができる。 被告は、請求を認めるか反論することができ、反訴を提起する権利を有するものとします。
第52条一方または両方の当事者が二人以上で構成され、訴訟の主題が同一または同一のカテゴリーであり、人民法院が事件を共同訴訟として審理することができると判断した場合、事件は審理されるものとする。共同行動として、当事者の同意を条件とします。
共同訴訟の当事者を構成する者が訴訟の主題に関して共通の権利と義務を有し、当事者の一方のメンバーによる手続き上の行為が当事者の他のメンバーによって承認された場合、そのような行為は拘束力を持つものとします。パーティーの他のすべてのメンバーに。 共同訴訟の当事者を構成する者が、訴訟の主題に関して共通の権利および義務を有していない場合、それらの者のXNUMX人による手続き上の行為は、当事者の他のメンバーを拘束しないものとします。
第53条一党が多数の者で構成される共同訴訟は、そのような者によって選出された代表者によって提起することができる。 そのような代表者の手続き上の行為は、彼または彼女が代表する当事者のすべてのメンバーを拘束するものとします。 ただし、代表者による請求の変更または放棄、または相手方の請求の承認または調停への関与は、代表者の同意に従うものとします。
第54条訴訟の主題が同じカテゴリーであり、当事者が多数の者で構成されており、訴訟の制定時に人数がまだ決定されていない場合、人民法院は、事件と請求、および請求者が一定期間内に人民法院に登録することを要求する。
人民法院に登録した原告は、訴訟に従事する代表者を選出することができます。 そのような代表者を選出できない場合、人民法院はそのような代表者を決定する際に登録された原告と話し合うことができます。
代表者の手続き上の行為は、代表者が代表する当事者を拘束するものとします。 ただし、代理人による請求の変更または取り消し、または相手方の請求の承認または調停への関与には、代理人の同意が必要です。
人民法院が下した判決または判決は、裁判所に登録したすべての原告を拘束するものとします。 このような判決または判決は、裁判所に登録していないが、時効期間中に訴訟を提起した原告に適用されるものとします。
第55条法的に指定された機関および関連組織は、環境への汚染を引き起こしたり、消費者全体の正当な権利または利益を損なうなど、公共の利益を危険にさらす行為に対して人民法院で訴訟を起こすことができる。
人々の検察官が、生態学的環境と資源の保護に害を及ぼす行為、消費者の正当な権利と利益を侵害する食品および医薬品の安全分野での慣行、または大衆は、その職務と機能を遂行する間、前項で指定されたそのような機関または機関がないか、前項で指定された機関または機関が訴訟を起こさないと決定した場合に限り、人民法院に訴訟を起こすことができる。 。 前項で指定された機関または機関が訴訟を提起する場合、人民検察院はそのような訴訟を承認することができます。
第56条第三者が二者の訴訟の対象に対して独立した請求をしていると認めるときは、第三者は訴訟を起こす権利を有するものとする。
第三者がXNUMX者の訴訟の対象に対して独立した請求権を持っていないが、訴訟の結果が彼または彼女の法的利益に影響を与える場合、第三者は訴訟への参加を申請するか、人民法院が彼または彼女は彼または彼女の参加を要求します。 人民法院が第三者が民事責任を負うと判断した場合、かかる第三者は、訴訟の当事者と同じ訴訟の権利および義務を有するものとします。
前XNUMX項に規定する第三者が、当該第三者以外の理由により訴訟に参加しなかったが、法的に有効な判決、判決または調停の陳述が部分的または全体的に不正確であることを示す証拠がある場合内容、したがって第三者の公民権および利益を損なう、そのような第三者は、彼または彼女の公民権および利益に対するそのような損害を認識した後XNUMXか月以内に、または合理的に認識したとみなされ、人々の行動を起こすことができます。判決、判決または調停声明を発行する裁判所。 人民法院は、請求が持続可能であると判断した場合、そのような判決、判決、または調停声明を変更または取り消すものとします。 第三者の主張が受け入れられない場合、人民法院は第三者の主張を拒否するものとします。
セクション2エージェントAdLitem
第57条訴訟を起こす能力のない者は、法定代理人として行動する保護者による訴訟に代表されるものとする。 法定代理人が代理人として行動する責任を互いに移した場合、人民法院は、訴訟の本人を代表するためにそのうちのXNUMX人を任命するものとします。
第58条当事者または法定代理人は、代理人のアドライトとして行動するためにXNUMX人またはXNUMX人を任命することができる。
以下の者は、訴訟の当事者の代理人として委託される場合があります。
(1)弁護士および基本的な法務サービス労働者。
(2)事件の当事者の近親者または従業員。
(3)党が居住する地域社会、党の雇用主、またはその他の関係する社会組織によって推薦された市民。
第59条人が他人に訴訟の代理人を任命するときは、その人の署名または印鑑を所持する弁護士の権限を人民法院に提出しなければならない。
成年後見制度は、付与される権限の主題と制限を指定する必要があります。 代理人アドライトは、本人から、請求を認める、放棄する、または変更する、和解に達する、反訴を提出する、または本人に代わって上訴する特別な許可を有するものとします。
海外から派遣された、または海外に居住する中華人民共和国の市民によって他人の世話の下で提供された弁護士の権限は、その国の中華人民共和国の大使館または領事館によって認定されなければなりません。 その国に中華人民共和国の大使館または領事館がない場合、弁護士の権限は、中華人民共和国と外交関係にある第三国のその国の大使館または領事館によって認定され、その後移管されるものとします。その第三国の中華人民共和国の大使館または領事館への認証、または地元の愛国心が強い海外の中国の組織による認証のため。
第60条当事者がその代理人のアドライトに付与された権限を変更または取り消す場合、その当事者は書面で人民法院に通知し、人民法院は相手方に通知するものとする。
第61条事件の提訴者となる弁護士およびその他の代理人は、証拠を調査および収集する権利を有し、事件に関連する資料にアクセスすることができる。 事件に関連する資料にアクセスする範囲と方法は、最高人民法院によって決定されるものとします。
第62条離婚事件の当事者が代理人のアドライトによって代表される場合、その当事者は、彼または彼女が自分自身を表現することができない場合を除き、依然として法廷に出廷しなければならない。 特別な理由により本当に法廷に出廷できない当事者は、人民法院に書面で意見を提出しなければならない。
第VI章証拠
第63条証拠は、以下のカテゴリーを含むものとする。
(1)当事者の声明。
(2)証拠書類;
(3)物理的証拠;
(4)視聴覚資料;
(5)電子データ;
(6)証人の証言。
(7)専門家の意見; そして
(8)検査および検査の記録。
上記の証拠のいずれかは、事実を確認するための根拠と見なす前に検証する必要があります。
第64条当事者は、彼または彼女の主張を裏付ける証拠を提供する責任を負うものとします。
当事者およびその代理人のアドライトが、自分たちの制御が及ばない理由で証拠を自分で収集できない場合、または人民法院が事件の審理に証拠が必要であると判断した場合、人民法院は調査および収集するものとします。証拠。
人民法院は、法的手続きに従って証拠を徹底的かつ客観的に調査および検証するものとします。
第65条当事者は、自分の主張について適時に証拠を提出しなければならない。
人民法院は、事件の当事者の主張および事件の審理の状況に基づいて、当事者が提供する必要がある証拠および対応する期限を決定するものとします。 当事者が所定の期限内にそのような証拠を提出することが困難な場合、当事者は期間の延長を人民法院に申請することができます。 人民法院は、当事者の申請に基づいて適切な期間の延長を認めることができます。 当事者が所定の制限時間内に必要な証拠を提供しなかった場合、人民法院は当事者にそのような失敗の理由を提供するよう命令するものとします。 当事者が理由の提供を拒否した場合、または提供された理由が維持できない場合、人民法院は、実際の状況に応じて、証拠を拒否するか、証拠を受け入れるが、当事者に懲戒または罰金を課すことができます。
第66条人民法院は、当事者から提供された証拠を受領したとき、その証拠が原本か複製か、受領日時を記載した領収書を発行しなければならない。担当役員の署名または封印。
第67条人民法院は、関連する実体または個人を調査し、証拠を入手する権利を有し、そのような実体または個人は協力を拒否してはならない。
人民法院は、関連する団体および個人によって提供された証拠書類の信憑性および有効性を調査および決定するものとします。
第68条証拠は法廷で提示され、当事者によって尋問されるものとする。 国家機密、企業秘密、または個人の私的事項に関する証拠は秘密にされなければならない。 それが法廷で提示される必要がある場合、そのような証拠は公の法廷で提示されてはならない。
第69条人民法院は、公証を無効にするのに十分な反対の証拠がない限り、事実を確認する根拠として、適用される法的手続きに従って公証された法的事実および文書を認めなければならない。
第70条書証は、元の形式で提示されるものとする。 物理的証拠を提示する場合、元のオブジェクトを提示する必要があります。 元の文書またはオブジェクトを提示することが本当に難しい場合は、元の複製、写真、複製、または抜粋を提示することができます。
外国語の証拠書類を提出する場合は、中国語の翻訳を添付する必要があります。
第71条人民法院は、視聴覚資料の信憑性を検証し、事件の他の証拠に照らして、それらが事実を確認するための基礎としてとらえることができるかどうかを決定しなければならない。
第72条事件の状況を知っているすべての実体および個人は、法廷で証言する義務を負うものとする。 関連団体の責任者は、証人の証言を支援するものとする。
自分を正確に表現することができない個人は、証言をすることを許可されないものとします。
第73条証人は、人民法院の通知を受けて法廷で証言しなければならない。 証人は、書面による証言、視聴覚伝送技術、または次の場合は視聴覚証言によって証言することができます。
(1)健康上の理由により法廷に出廷できない。
(2)地理的な距離または不便な輸送のために法廷に出廷できない。
(3)自然災害などの不可抗力により、法廷に出廷できない。 そして
(4)その他の正当な理由により法廷に出廷できない。
第74条輸送、宿泊、食事を含む法廷で証言する義務の履行に関連して証人が負担する必要な費用および費用、ならびに給与または賃金の喪失は、ケース。 当事者が証人による証言を申請する場合、上記の費用および費用は、事前に当事者が負担するものとします。 人民法院が証人に当事者の申請なしに証言をするよう通知した場合、費用および費用は事前に人民法院が負担するものとします。
第75条人民法院は、事件の他の証拠に照らして、当事者の陳述が事実を確認する根拠とみなすことができるかどうかを調査し、決定しなければならない。
当事者による陳述の拒否は、事件の証拠に基づく人民法院による事件の事実の確認に影響を及ぼさないものとする。
第76条当事者は、事実の検証のための専門的な問題の審査を人民法院に申請することができる。 当事者がそのように適用する場合、両当事者は交渉を通じて資格のある専門家を決定するものとします。 そのような交渉が失敗した場合、人民法院は専門家を指名するものとする。
当事者が審査を申請しないが、人民法院が専門的な問題を審査する必要があると判断した場合、審査を実施する資格のある専門家を任命するものとする。
第77条専門家は、審査に必要な資料を参照する権利を有し、必要に応じて当事者および証人に質問することができる。
専門家は、その専門家によって正式に署名または封印された書面による専門家意見を発行するものとします。
第78条当事者が専門家の意見に異議を唱える場合、または人民法院が必要と認める場合、専門家は法廷で証言しなければならない。 人民法院の通知により、専門家が法廷で証言することを拒否した場合、専門家の書面による専門家の意見は、事件の事実上の根拠として採用されないものとし、試験に関連する費用および費用を負担する当事者は、専門家の意見のために発生した費用と費用の払い戻しを要求します。
第79条当事者は、人民法院に申請して、専門知識を有する者に裁判所に出頭するよう通知し、専門家の意見または専門的な問題について意見を述べることができる。
第80条物理的証拠または場所の検査を実施する場合、検査官は、人民法院が発行した身分証明書を提示し、地元の基本レベルの組織または当事者が代表者を派遣して検査に参加するように働きかける団体を招待しなければならない。 事件の当事者または当事者の家族の成人メンバーが出席するものとします。 そのような人が現場に出席することを拒否しても、試験の実施に影響を与えないものとします。
人民法院からの通知により、関係者および個人は、サイトを保護し、検査作業を支援する義務を負います。
検査官は、検査の状況と結果の書面による記録を作成するものとします。この記録は、検査官、事件の当事者、および招待された参加者によって署名または封印されるものとします。
第81条証拠が破棄されたり、失われたり、後で入手が困難になったりする可能性がある場合、当事者は、証拠の保存を求める訴訟の過程で人民法院に申請することができる。 人民法院もそのような証拠を保存するために率先して行動するかもしれません。
証拠が破壊されたり、失われたり、後で入手が困難になったりする可能性のある緊急事態の場合、利害関係者は、訴訟を起こす前、または仲裁を申請する前に、その場所の人民法院に申請することができます。証拠が所在する場所、または申請が行われた当事者の居住地、または証拠を保存するために事件を管轄する人民法院。
証拠保存に関する法律の第IX章の規定は、証拠保存に関する他の手続きに準用するものとする。
第XNUMX章期間とサービス
セクション1期間
第82条期間には、法定期間および人民法院が指定する期間が含まれる。
期間は、時間、日、月、年で計算されます。 期間が開始する時間と日は、その期間内にカウントされないものとします。
期間の満了日が休日に当たる場合は、休日の翌日を満了日とします。
期間には通過時間を含めないものとします。 期間が満了する前に郵送された手続き文書は、延滞とはみなされないものとします。
第83条不可抗力その他の正当な理由により当事者が期限を超えた場合、当事者は、障害物の撤去後XNUMX日以内に期間の延長を申請することができる。 期間延長の申請は、人民法院の承認を条件とする。
セクション2サービス
第84条手続き文書の送達は、送達の承認によって証明されなければならない。 奉仕する人は、奉仕の確認書に受領日を明確に記載し、署名または印鑑を貼付するものとします。
奉仕者による奉仕の承認に記入された受領書の署名の日付は、奉仕の日付でなければならない。
第85条手続文書は、送達される者に直接送達されなければならない。 奉仕される人が市民である場合、その文書は、彼または彼女が不在の場合、彼または彼女と同居している彼または彼女の家族の成人メンバーに配達され、そのメンバーは同じものに署名するものとします。 対象者が法人またはその他の組織である場合は、法人の法定代理人または組織の責任者、あるいは法人または組織の責任者が文書に署名して受領するものとします。書類の受け取り。 提供される人が代理人のアドライトを持っている場合、文書は同じものに署名する彼または彼女の代理人のアドライトで提供されることがあります。 送達される人が、彼または彼女に代わって文書を受け取る代理人の指定を人民法院に通知した場合、その文書は代理人に送達されることがあり、代理人はそれに署名するものとします。
そのような人と同居しているサービスを受ける人の成人家族、法人または文書の受信を担当する組織の人、エージェントのアドライトによるサービスの承認に入力された受信の署名の日付または、書類を受け取るように指定された代理人は、サービスの日付でなければなりません。
第86条手続文書が送達される当事者またはその当事者と同居する成人家族のいずれかが文書の受理を拒否した場合、文書を送達する者は、関連する基本レベルの組織または団体の代表者を招待することができる。現場に来て、状況を説明し、サービスの承認に拒否の日付と理由を記録するために提供されるパーティー。 文書を提供する人と証人がサービスの承認に署名または印鑑を貼った後、文書は当事者の居住地に残され、サービスプロセスは写真またはビデオテープなどの手段によって記録されるものとします。サービスは提供されたものとみなされます。
第87条手続文書の送達者の同意を条件として、文書は、ファクシミリ、電子メール、または文書の受領を確認することができるその他の手段によって送達することができる。判決、判決および調停声明。
手続文書が前項のいずれかの方法により送達される場合、ファックスまたは電子メールで文書が当事者の指定されたシステムに到達した日付が送達日とみなされるものとします。
第88条手続的送達の直接送達が困難であることが判明した場合、文書の送達は、他の人民法院に委託するか、または郵便で行うことができる。 文書が郵送で提供される場合、領収書に記載されている日付がサービスの日付となります。
第89条奉仕される者が軍人である場合、その文書は、その連隊以上の政治機関によってその者に転送されなければならない。
第90条文書の送達対象者が投獄された場合、その文書は、その者が拘留されている刑務所当局に送付され、受領者に送付される。
文書が提供される人が強制的な訂正を受けている場合、文書は、その人への転送のために、その人が置かれている強制的な修正施設に送られるものとします。
第91条文書の転送を委託された当局または団体は、手続き文書を受け取った直後に、その文書に署名する者にその文書を届けなければならない。 サービスの承認時に入力された受領書の署名日は、サービスの日付とします。
第92条送達される者の所在が不明である場合、または本項に定める他の方法で文書を送達できない場合、その文書は公告により送達されるものとする。 公告日から60日が経過した時点で送達されたものとみなします。
公示によりサービスが実施される場合、その理由および取られた措置は、事件ファイルに記録されなければならない。
第XNUMX章調停
第93条民事訴訟を審理するにあたり、人民法院は、当事者の自主的参加の原則に従い、明確な事実に基づいて、善悪を区別し、調停を行うものとする。
第94条人民法院によって行われる調停は、単一の裁判官または大学のベンチが主宰することができる。 調停は可能な限り現地で行われるものとする。
調停を行う場合、人民法院は、簡略化された方法を使用して、当事者および証人に法廷に出廷するよう通知することができます。
第95条調停を行うとき、人民法院は、関係団体及び個人の援助を求めることができる。 招待された団体および個人は、調停において人民法院を支援するものとします。
第96条調停合意は、当事者が自発的に達成するものとし、強制されないものとする。 調停協定の内容は法律に違反してはならない。
第97条調停合意に達した場合、人民法院は、請求、事件の事実および調停の結果を記載した書面による調停声明を作成するものとする。
書面による調停声明は、司法官および裁判所書記官によって署名され、人民法院の印鑑が貼付され、両当事者に送達されるものとする。
書面による調停声明は、両当事者による署名後直ちに発効するものとします。
第98条調停により合意に達した場合、以下の種類の場合、人民法院は書面による調停声明を作成する必要はない。
(1)当事者が調停を通じて和解した離婚事件。
(2)調停を通じて養子関係が維持されている場合。
(3)契約を直ちに締結できる場合。 そして
(4)書面による調停声明を必要としないその他の場合。
書面による調停声明を必要としない契約は、書面による記録に記載され、両当事者、司法官および裁判所書記官による署名または封印により直ちに発効するものとします。
第99条調停により合意に至らなかった場合、または一方の当事者が調停和解の送達前に合意を否認した場合、人民法院は速やかに判決を下すものとする。
第XNUMX章財産の保存と予備的執行
第百条事件の判決を執行することができなくなった場合、またはその判決が当事者の行為により当事者に損害を与えた場合、その他の理由により、人民法院は、当該当事者は、相手方の財産の保存、特定の履行または差止命令を命じます。 そのような要請がない場合、人民法院は、必要と認める場合には、財産保全措置を命じることもできます。
人民法院が何らかの保存措置を採用する場合、それは申請者に安全を提供するよう命じることができます。 当事者がそのようなセキュリティの提供を拒否した場合、裁判所は申請を拒否するものとします。
人民法院は、緊急時に保存の申請を受け取った場合、申請を受け取ってから48時間以内に決定するものとします。 裁判所が申請を受理した場合、かかる措置は直ちに発効するものとします。
第101条緊急事態により正当な権利と利益が回復不能な損害を被る場合、当事者が財産保全の申立てを迅速に行わなかった場合、訴訟を提起するか仲裁を申請する前に、財産保全措置のための財産の地域、申請が行われた当事者の居住地、または事件を管轄する人民法院。 申請者は、そのような申請に対してセキュリティを提供するものとします。 当事者がそのようなセキュリティを提供しなかった場合、裁判所は申請を却下するものとします。
人民法院は、保存の申請を受理した場合、申請の受理後48時間以内に決定するものとします。 裁判所が申請を受理した場合、保存措置は直ちに発効するものとします。
人民法院が保存措置を採択してから30日以内に、申請者が訴訟を提起しなかった場合、または法律に従って仲裁を申請しなかった場合、人民法院は保存命令を取り消すものとします。
第102条保存は、申請の範囲または当該事件に関連する財産に限定されるものとする。
第103条財産の保存は、財産の差し押さえ、拘留、凍結、または法律で定められたその他の手段の形で行うことができる。 人民法院は、財産の保存を認めるときは、財産の保存の対象となる当事者に速やかに通知しなければならない。
すでに押収または凍結された資産は、再度押収または凍結することはできません。
第104条申請者が財産紛争に関する事件において担保を提供するときは、人民法院は保存命令を停止しなければならない。
第105条申請が不当に行われた場合、申請者は、財産の保存の結果として生じた損失について、申請を行った者に補償しなければならない。
第106条当事者の要請に応じて、人民法院は、次の場合に予備執行の判決を下すことができる。
(1)延滞した扶養手当、維持費、養育費、障害者または故人の家族のための年金、または医療費の請求を伴うもの。
(2)労働に対する報酬の請求を伴うもの。 そして
(3)事前の執行が必要な緊急事態を伴うもの。
第107条人民法院が予備執行の判決を下した場合は、次の条件を満たすものとする。
(1)当事者間の権利と義務の関係は明白であり、事前の執行がなければ、申請者の生活、生産活動または事業運営に深刻な影響を及ぼします。 そして
(2)申請者は、予備執行の裁定を行うことができる。
人民法院は、申請者にセキュリティの提供を命じることができます。 申請者がセキュリティを提供しなかった場合、申請は拒否されます。 訴訟を失った申請者は、予備執行により生じた財産の損失について、申請者に対して補償するものとします。
第108条当事者が財産の保存または予備執行の判決に不満を持っている場合、当事者は一度審査を申請することができる。 審査期間中は、判決の執行を停止してはならない。
第X章民事訴訟の妨害に対する強制措置
第109条裁判所に出頭する被告がXNUMX回召喚されたが、正当な理由なく出廷を拒否した場合、人民法院は逮捕により召喚することができる。
第110条訴訟の参加者及びその他の者は、裁判所の規則を遵守しなければならない。
裁判所の規則に違反した人は、人民法院によって懲戒処分、裁判所からの退去を命じられ、罰金または拘留される可能性があります。
法廷で騒ぎを起こしたり騒ぎを起こしたり、司法官を侮辱したり、侮辱したり、脅迫したり、虐待したりして裁判所の命令を深刻に混乱させた者は、法律に従って人民法院によって起訴されるものとします。 犯罪が軽微なものである場合、そのような犯罪者は罰金または拘留される可能性があります。
第111条訴訟の参加者または他人が次のいずれかの行為をした場合、人民法院は、事件の重大性に応じて、罰金を科すか、拘留することができる。 行為が犯罪を構成する場合、その人は法律に従って起訴されるものとします。
(1)重要な証拠を偽造または破壊し、それによって人民法院による事件の審理を妨害する。
(2)証人が証言をすることを防ぐために暴力、脅迫または従属を使用すること、または偽証罪を犯すように他人を扇動、従属、または強制すること。
(3)封印または差し押さえられた資産、または在庫管理され、注文により保管された資産、または凍結された資産の移動を隠蔽、削除、売却、または破壊すること。
(4)司法職員、訴訟の参加者、証人、通訳、専門家、検査官、または執行を支援する職員に対する侮辱、侮辱、虚偽の罪、虐待または報復。
(5)暴力、脅迫、またはその他の方法を使用して、司法職員が職務を遂行するのを妨害すること。 または
(6)人民法院の法的に有効な判決または判決の実行を拒否する。
事業体が前項に記載の行為のいずれかを行った場合、人民法院は、事業体の長またはその行為に直接責任を負う者に罰金または拘留期間を課すことができます。 その行為が刑事犯罪を構成する場合、そのような人は法律に従って起訴されるものとします。
第112条訴訟または調停の開始を利用して他の当事者の正当な権利および利益を侵害する目的で、事件のXNUMX人以上の当事者が悪意を持って協力する場合、人民法院はそのような当事者の請求を却下し、状況に応じて、そのような当事者に対する罰金または拘留。 当事者側の違反が犯罪であると疑われる場合、そのような当事者は法律に従って刑事訴追の対象となるものとします。
第113条執行の対象となる当事者が他の当事者と悪意を持って協力し、訴訟、仲裁または調停により法的文書に指定された法的義務を回避する場合、人民法院は、状況; 当事者の違反が犯罪を構成する疑いがある場合、そのような当事者は、法律に従って刑事訴追の対象となるものとします。
第114条捜査および執行を支援する義務を負う以下の事業体のいずれかが、記載された行為のいずれかを行った場合、人民法院は、その支援義務の履行を命じるほか、罰金を科すことができる。
(1)人民法院による証拠の調査または収集に協力することを拒否する、または妨害する関連団体。
(2)財産の照会、押収、凍結、譲渡または鑑定に関連して援助を要求する人民法院の通知を受け取った後、援助を提供することを拒否する関連団体。
(3)死刑執行を支援するために人民法院から通知を受け取った後、死刑執行の対象となる人の収入の源泉徴収、または関連する権利証書の譲渡、または関連する交渉可能な手形の譲渡を支援することを拒否する関連団体、証明書、またはその他のプロパティ。 または
(4)実行の支援を拒否するその他のエンティティ。
人民法院は、主たる責任者または前項に記載の行為のいずれかを行う事業体に直接責任を負うその他の者に罰金を科すことができます。 人民法院は、懲戒処分の賦課を示唆する司法提案を監督当局または他の関連当局に支援および提出する義務を遂行することを拒否した者を拘留することができます。
第115条個人に課せられる罰金は100,000万元未満でなければならない。 事業体に課せられる罰金は、50,000人民元以上1万人民元未満でなければなりません。
拘禁期間は15日を超えてはならない。
人民法院は、被拘禁者を公安当局の監護権に引き渡すものとする。 被拘禁者が拘禁期間中に彼または彼女の不正行為を認め、是正した場合、人民法院は早期釈放を認めることを決定することができます。
第116条逮捕により人を召喚し、罰金および拘留を課すことは、裁判所の大統領の承認を条件とする。
逮捕によって人を召喚するには、逮捕状の発行が必要です。
罰金および拘留の賦課については、書面による決定が発行されるものとします。 違反者が決定に不満を持っている場合、彼または彼女は、審査のために直属の上司裁判所に一度申請することができます。 決定の実行は、レビュー期間中に中断されないものとします。
第117条民事訴訟の妨害に対する強制措置の採択に関する決定は、人民法院が下さなければならない。 人の違法な拘禁または他人の財産の違法な私的妨害によって義務の履行を求める事業体または個人は、法律に従って起訴されるか、拘留または罰金を科されるものとします。
第XNUMX章訴訟費用
第118条民事訴訟を行う当事者は、規則に従い、訴訟の受理料を支払うものとする。 財産事件の場合、当事者は、訴訟受理料に加えて、その他の訴訟費用も支払うものとします。
当事者が訴訟費用の支払いに本当に困難を感じる場合、規則に従って、支払いの延期、減額、または免除を人民法院に申請することができます。
費用の請求方法は別途策定する。
パートXNUMXの試行手順
第XII章最初のインスタンスでの通常の手順
セクション1制度と行動の受容
第119条訴訟を起こすには、以下の条件を満たす必要があります。
(1)原告は、事件に直接の利害関係を持つ市民、法人、またはその他の組織でなければなりません。
(2)特定の被告が存在しなければならない。
(3)特定の主張および特定の事実上の根拠および根拠がなければならない。 そして
(4)訴訟は、人民法院が認める民事訴訟の範囲内であり、それが提起された人民法院の管轄内にある必要があります。
第120条訴訟を提起するときは、請求書を人民法院に提出し、被告の数に応じてその写しを提出しなければならない。
原告が請求の陳述を書くことが本当に困難である場合、原告は口頭で請求を提出することができます。 人民法院は、そのような口頭での苦情を転記し、相手方に通知するものとします。
第121条請求の陳述は、以下を明記しなければならない。
(1)原告の名前、性別、年齢、民族、職業、雇用主、住所、連絡先情報。 原告が法人またはその他の形態の組織である場合、法人または組織の氏名および住所、法定代理人またはその主たる責任者の氏名、役職および連絡先情報を提供するものとします。
(2)被告の名前、性別、雇用主および居住地。 被告が法人またはその他の形態の組織である場合、その名前と住所を提供するものとします。
(3)主張およびその裏付けとなる事実および根拠。 そして
(4)証拠とその出所、および証人の名前と居住地。
第122条人民法院の当事者が提起した民事訴訟において調停が適切である場合、紛争の当事者が調停を拒否することを条件として、当事者は最初に調停を経るべきである。
第123条人民法院は、法律に従って訴訟を提起する当事者の権利を保護するものとする。 人民法院は、法第119条に定める訴訟を受理するものとする。 人民法院は、それが訴訟制度の条件を満たしていると判断した場合、人民法院は、XNUMX日以内にその訴訟をその裁判記録に載せ、当事者に通知しなければならない。 人民法院は、それが訴訟の制度の条件を満たさないと判断した場合、人民法院は、XNUMX日以内に訴訟を受け入れないことを決定するものとします。 原告は、判決に不服がある場合、そのような判決に対して上訴することができます。
第124条人民法院は、個々の事件の特定の状況に応じて、以下の訴訟を処理するものとする。
(1)訴訟が、行政手続に関する中華人民共和国の法律の下で行政訴訟として認められる可能性のある事件の範囲内にある場合、原告は、行政訴訟を提起すべきであると通知されるものとする。
(2)当事者が自主的かつ合法的に書面による仲裁合意を締結し、紛争は仲裁機関に提出する必要があり、人民法院で訴訟を起こすことはできないことを規定している場合、原告は仲裁を申請する必要があることを通知されるものとします。仲裁機関;
(3)紛争が別の当局によって処理されることが法律で規定されている場合、原告は、関連当局に紛争の解決を申請する必要があることを通知されるものとします。
(4)訴訟が提起された裁判所の管轄下にない場合、原告は、管轄権を有する人民法院に訴訟を提起すべきであると通知されるものとする。
(5)判決または判決が法的に有効になった事件の当事者が同じ事件に対して新たな訴訟を提起した場合、原告は、判決が条件として、その事件が再審理の申立てとして扱われることを通知されるものとする。問題となっているのは、訴訟の却下を許可する人民法院の判決です。
(6)法律により、特定の期間内に訴訟を提起することはできず、その期間内に訴訟を提起することができない場合、それは受け入れられないものとします。 そして
(7)離婚を否定する判決が下された場合、または調停後に当事者が和解した場合、および調停により養子縁組関係を維持する判決が下された場合、または調停により新たな行動が維持される場合原告がXNUMXか月以内に同じ訴訟を提起した場合、新たな進展または根拠がない限り、受理されないものとします。
セクション2試用前の準備
第125条人民法院は、請求が提出されてから15日以内に、請求書の写しを被告に提出しなければならない。 被告は、請求書の写しを受け取ってからXNUMX日以内に弁護書を提出しなければならない。 弁護声明には、被告の氏名、性別、年齢、民族、職業、雇用主、住所、連絡先情報を含めるものとします。 被告が法人またはその他の形態の組織である場合、法人または組織の氏名および住所、法定代理人またはその主たる責任者の氏名、役職および連絡先情報も指定するものとします。 人民法院は、原告が原告を受け取った日からXNUMX日以内に、原告に弁護声明の写しを提出しなければならない。
被告が弁護声明を提出しなかったとしても、人民法院による事件の審理には影響しません。
第126条人民法院は、受理することを決定した場合、当事者に口頭で、または事件の受理の通知および訴訟への対応の通知において、訴訟の権利および義務について通知しなければならない。
第127条当事者が人民法院で受理された後、事件の管轄権に異議を唱える場合、当事者は、弁護声明の提出期限内に異議を申し立てなければならない。 人民法院はそのような異議を検討するものとします。 異議申し立てが認められる場合、人民法院は、事件を管轄する人民法院に事件を付託することを決定するものとします。 異議が受け入れられない場合、それは却下されるものとします。
当事者が事件の管轄権に異議を唱えず、請求に応じて弁護する場合、当事者は、違反がない限り、事件を受け入れる人民法院が事件の管轄権を有することに同意したものとみなされます。レベル別の管轄および専属管轄に関する規定。
第128条当事者は、大学のベンチのメンバーが決定されてからXNUMX日以内に通知されるものとする。
第129条司法官は、訴訟に関連する資料を誠実に調査し、必要な証拠を調査および収集しなければならない。
第130条調査を行うために人民法院から派遣された者は、調査対象者にその資格を証明しなければならない。
調査の書面による記録は、調査対象者が確認し、調査対象者と調査員が署名または封印するものとします。
第131条必要に応じて、人民法院は、別の地域の人民法院に調査を委託することができる。
そのような他人民法院に委託する場合、委託人民法院は、調査すべき事項とその要件を明確に定めなければなりません。 委託された人民法院は、自らの主導で補足調査を行うことができます。
委託人民法院は、委託状を受領してから30日以内に調査を完了するものとします。 理由により調査を完了できない場合は、上記の期限内に書面で委託人民法院に通知するものとします。
第132条共同訴訟に参加しなければならない当事者が共同訴訟に参加しなかった場合、人民法院はその当事者に訴訟への参加を通知しなければならない。
第133条人民法院は、個々の事件の特定の状況に応じて、受け入れられた事件を処理するものとする。
(1)当事者が異議を唱えず、事件が債務の回収を早めるための手続きに規定された要件を満たしている場合、債務の回収の手続きは事件に対して開始されることがあります。
(2)事件の審理が始まる前に調停が事件に適切である場合、紛争は適時に調停を通じて解決されるものとする。
(3)事件の状況に基づいて、略式手続きを適用するか通常の手続きを適用するかを決定するものとする。 そして
(4)聴聞会を開催する必要がある場合、事件の紛争の焦点は、当事者に証拠交換を命じることによって決定されるものとする。
セクション3法廷での裁判
第134条人民法院は、国の秘密または個人の私的事項を含むもの、または法律で規定されているものを除き、公の場で民事訴訟を審理するものとする。
離婚事件や営業秘密を伴う事件は、当事者からの要請があった場合、公の場で聞くことができない場合があります。
第135条民事訴訟を審理するにあたり、人民法院は、必要に応じてその場で訴訟を処理するための巡回裁判を行うものとする。
第136条民事訴訟を審理するとき、人民法院は、審理のXNUMX日前に、訴訟の当事者および他の参加者に通知しなければならない。 事件が公の場で審理される場合は、当事者の名前、訴因、審理の時間と場所が公に発表されるものとします。
第137条審理を行う前に、裁判所書記官は、当事者および訴訟の他の参加者の存在を確認し、裁判所の懲戒を告知しなければならない。
裁判長は、審理の開始時に、出席している当事者を確認し、訴因、司法官の名前、および裁判所の書記官の名前を発表し、当事者に訴訟の権利と義務を通知し、当事者は、司法官の忌避を申請します。
第138条法廷での捜査は、次の順序で行われるものとする。
(1)当事者による声明の提示。
(2)証人に彼らの権利と義務について助言し、証人による証言を行い、不在の証人の証言録取書を読み上げる。
(3)証拠書類、物理的証拠、視聴覚データおよび電子データの提示。
(4)専門家の意見を読む。 そして
(5)死因審問の記録を読み上げる。
第139条当事者は、法廷で新たな証拠を提出することができる。
裁判所の許可を得て、当事者は証人、専門家および検査官に質問することができます。
新たな調査、専門家による評価または検査を求める当事者による要求は、人民法院の承認を条件とするものとします。
第140条原告が追加の請求を提出した場合、被告が反訴を提起した場合、または第三者が事件に関連する請求を提出した場合、かかる請求または反訴は一緒に審理することができる。
第141条裁判所の討論は、次の順序で行われるものとする。
(1)原告およびその代理人のアドライトによる口頭陳述の提示。
(2)被告およびその代理人による口頭での返答の提示。
(3)第三者およびその代理人による口頭での陳述または応答の提示。 そして
(4)当事者間の討論。
法廷討論の終わりに、裁判長は最初に原告、次に被告、そして最後に第三者に最終的なコメントを求めるものとします。
第142条裁判所の討論の終わりに、法律に従って判決が下されるものとする。 可能であれば、判断を下す前に調停を行うことができます。 調停に失敗した場合は、速やかに判断するものとします。
第143条原告が召喚状を出されたが、正当な理由なく法廷に出廷することを拒否した場合、または原告が裁判中に法廷の許可なしに法廷を離れた場合、原告は訴訟を取り下げたとみなされる。被告が反訴を提起した場合、デフォルトで判決が下される可能性があります。
第144条被告が召喚状を出されたが、正当な理由なく法廷に出頭することを拒否した場合、または被告が裁判中に法廷の許可なしに法廷を離れた場合、デフォルトで判決が下されることがある。
第145条原告が判決を宣告する前に訴訟の取下げを申請した場合、人民法院は、承認を与えるか否かを決定しなければならない。
人民法院の命令により訴訟の取下げが却下され、召喚状を出された原告が正当な理由なく法廷に出廷することを拒否した場合、デフォルトで判決が下される可能性があります。
第146条審理は、以下のいずれかの状況で延期される可能性がある。
(1)法廷に出廷する必要のある訴訟の当事者または他の参加者が、正当な理由で出廷しなかった場合。
(2)当事者が司法官に臨時で異議を申し立てる。
(3)新しい証人を法廷に召喚する、新しい証拠を収集する、新しい専門家の調査または調査を行う、または補足調査を行う必要がある場合。 または
(4)延期を必要とする他の状況が発生した。
第147条裁判所書記官は、審理中のすべての活動を書面で記録し、それを彼または彼女と司法官が署名しなければならない。
法廷記録は法廷で読み上げられるか、訴訟の当事者およびその他の参加者は、法廷でまたはXNUMX日以内に法廷記録を読むように通知される場合があります。 当事者または訴訟の他の参加者が、彼らの陳述の記録に欠落または誤りがあると考える場合、彼らは追加または訂正を申請する権利を有するものとします。 そのような追加または修正が行われない場合、申請はケースファイルに記録されるものとします。
裁判所の記録は、訴訟の当事者およびその他の参加者によって署名または封印されるものとします。 そうすることを拒否した場合は、ファイルに添付されるメモに記録されるものとします。
第148条人民法院は、公の場で審理されたかどうかにかかわらず、すべての場合においてその判決を公に宣告しなければならない。
裁判所で判決が宣告された場合、書面による判決はXNUMX日以内に発送されるものとします。 判決が決まった日に宣告された場合、判決書は、宣告の直後に発行されるものとします。
判決が発表されたら、当事者は上訴する権利、上訴の期限、および上訴を提出する裁判所について通知を受ける必要があります。
離婚判決が宣告された場合、当事者は、判決が法的に有効になる前に再婚することはできないことを知らされなければなりません。
第149条通常の手続が適用される事件を取り扱う場合、人民法院は、事件を提訴した日からXNUMXヶ月以内に事件を終結させるものとする。 特別な事情により延長が必要な場合は、裁判所長官の承認を条件として、XNUMXヶ月の延長が認められる場合があります。 それ以上の延長は、承認を得るために、より高いレベルの人民法院に報告されるものとします。
セクション4アクションの一時停止と終了
第150条訴訟は、以下のいずれかの状況において停止されるものとする。
(1)当事者の一方が死亡し、後継者が訴訟への参加を希望するかどうかを述べるのを待つ必要があります。
(2)当事者のXNUMX人が訴訟に従事する能力を失い、その法定代理人はまだ決定されていません。
(3)当事者のいずれかとして機能する法人またはその他の組織が終了し、その権利および義務の後継者がまだ決定されていない。
(4)不可抗力が発生したため、当事者のXNUMX人が訴訟に参加できない。
(5)問題の事件は、結論が出ていない別の事件の審理の結果に依存している。 または
(6)その他の状況では、手続の停止が必要です。
停止の原因が解消された後、手続を再開するものとします。
第151条訴訟は、以下のいずれかの状況で終了するものとする。
(1)原告が後継者なしで死亡した場合、または後継者が訴訟の権利を放棄した場合。
(2)被告は、財産なしで、そして彼の義務を引き継ぐための人なしで死ぬ。
(3)離婚事件の当事者のXNUMX人が死亡した。 または
(4)延滞した扶養手当、養育費、養育費または養育費の終了の請求を含む事件の当事者のXNUMX人が死亡した。
セクション5判断と裁定
第152条判決書は、判決および判決を裏付ける理由を明確に述べなければならない。 判決書の内容には以下が含まれます。
(1)訴因、請求、紛争の事実および理由。
(2)判決に見られる事実と根拠、および適用される法律と理由。
(3)訴訟費用の判断および配分の結果。 そして
(4)上訴の期限および上訴を提出すべき裁判所。
判決書には、司法官と裁判所書記官が署名し、人民法院の印鑑を貼付するものとする。
第153条審理中の事件の事実のいくつかがすでに明らかである場合、人民法院は最初にそれらの事実について判断を下すことができる。
第154条の裁定は、以下に適用されるものとする。
(1)ケースの受け入れを拒否する。
(2)裁判所の管轄権に対する異議。
(3)訴訟の却下。
(4)財産の保存と予備執行。
(5)訴訟の撤回の承認または不承認。
(6)訴訟の一時停止または終了。
(7)書面による判断における誤記の訂正。
(8)実行の一時停止または終了。
(9)仲裁判断の取り消しまたは執行の拒否。
(10)公証人によって執行可能にされた債権者の権利に関する文書の執行の拒否。 そして
(11)判決により解決されるその他の事項。
前項第1項から第3項までの事項についての判決に対して上訴することができる。
書面による裁定は、裁定の結果と理由を明記するものとします。 判決書は、審判官と裁判所書記官が署名し、人民法院の印鑑を貼付するものとする。 口頭による決定は、書面による記録に記入されるものとします。
第155条最高人民法院の判決及び判決、ならびに法律に基づいて上訴することができない、または所定の期限内に上訴しなかった判決及び判決は、法的に効力を有するものとする。
第156条一般大衆は、国家機密、企業秘密または個人のプライバシーを含むものを除いて、効果的な書面による法的判決および判決にアクセスすることができる。
第XIII章要約手順
第157条一次人民法院およびそれにより派遣された裁判所が、事実が明らかであり、権利と義務の関係が明確であり、紛争が軽微である単純な民事訴訟を試みる場合、本章の規定が適用されるものとする。
第一審裁判所またはそれにより派遣された裁判所が前項に規定されたもの以外の民事訴訟を審理する場合、当事者は略式起訴の適用についても合意することができる。
第158条単純な民事事件では、原告は口頭で訴訟を起こすことができる。
両当事者は、紛争の解決を要求するために予備選挙または予備選挙によって派遣された裁判所に同時に出廷することができます。 プライマリー人民法院またはそれによって派遣された裁判所は、直ちに事件を審理するか、別の審理日を指定することができます。
第159条単純な民事訴訟を審理する場合、予備選挙またはそれによって派遣された裁判所は、当事者の権利を条件として、当事者および証人を召喚し、訴訟文書を提供し、裁判を行うための簡素化された便利な方法を採用することができる。聞いたものは保護されなければならない。
第160条単純な民事事件は、法第136条、第138条、および第141条の制限の対象とならない単一の裁判官のみによって審理されるものとする。
第161条略式起訴により事件を審理するときは、人民法院は、事件の受理日からXNUMXヶ月以内に事件を終結させなければならない。
第162条法第1条第157項に規定する単純な民事訴訟を審理するとき、その主題額は、中央政府直轄のすべての州、自治区、市町村の従業員の平均年収のXNUMXパーセント未満である。前年には、一次人民法院またはそれによって派遣された裁判所は、第一審の判決が最終となる制度を適用することができる。
第163条事件の審理において、人民法院は、略式起訴を事件に適用することが不適切であると判断した場合、通常の手続を想起することを裁定することができる。
第XIV章第XNUMXインスタンスでの手順
第164条当事者が地方人民法院の第一審判決に同意しないときは、書面による判決が出された日から15日以内に、次の上位の人民法院に上訴する権利を有する。 。
当事者が地方人民法院による第一審の判決に同意しない場合、当事者は、書面による判決が出された日からXNUMX日以内に、次に高いレベルの人民法院に上訴する権利を有するものとします。
第165条上訴を提出するためには、上訴申立書を提出しなければならない。 上訴請願の内容には、当事者の名前、法人とその法定代理人の名前、または他の組織とその主たる責任者の名前が含まれるものとします。 事件を最初に審理した人民法院の名前、事件のファイル番号、および訴因。 控訴の主張と根拠。
第166条上訴申立書は、最初に事件を審理した人民法院を通じて提出し、その写しは、相手方またはその代表者の数に応じて提供されるものとする。
当事者が第二審の人民法院に直接上訴する場合、そのような裁判所は、XNUMX日以内に最初に事件を審理した人民法院に上訴の申立てを転送するものとします。
第167条上訴の申立てを受理してから15日以内に、最初に事件を審理した人民法院は、相手方に上訴の申立ての写しを提出し、相手方は、受理日からXNUMX日以内に弁護声明を提出しなければならない。 人民法院は、弁護声明を受け取ってからXNUMX日以内に、上訴人に声明の写しを提出しなければならない。 相手方が弁護声明を提出しなかった場合でも、人民法院による訴訟の審理に影響を与えることはありません。
控訴申立書と弁護声明を受け取ってからXNUMX日以内に、最初に事件を審理した人民法院は、事件ファイル全体とすべての証拠とともに、同じものをXNUMX番目の人民法院に提出するものとします。
第168条第二審人民法院は、控訴に関連する事実および適用法を調査しなければならない。
第169条上訴の審理中、第二審の人民法院は審理のための大学のベンチを形成しなければならない。 訴訟ファイルを検討し、調査を実施し、当事者に質問したところ、新しい事実、証拠、または理由が提出されなかった場合、大学のベンチは、不必要であると判断した場合、非盲検を実施しないことを決定する場合があります。
第二審の人民法院は、自身の法廷、事件が発生した場所、または最初に事件を審理した人民法院が所在する場所で控訴を審理することができます。
第170条控訴審後、第二審の人民法院は、以下の状況に応じて決定するものとする。
(1)当初の判決または判決が明確な事実および法律の正しい適用によって裏付けられている場合、控訴を却下し、当初の判決または判決を支持するための判決または判決が下されるものとする。
(2)事実の確認または法律の適用が元の判決または判決において誤りである場合、元の判決または判決を修正、取り消し、または修正する判決または判決は、法律に従って行われるものとします。
(3)原判決において基本的事実の確認が明確に確認されていない場合は、原判決を取り消すか、再審を試みた人民法院に返還するか、判決を修正する判決を下す。事実は明確に確認されています。 そして
(4)当事者の省略や不法な不履行判決の入力など、元の判決が法定手続に重大な違反をした場合は、元の判決を却下し、元の人民法院に再審理する判決を下すものとする。
元の人民法院が再審のために差し戻された事件について判決を下した後、その当事者のいずれかが上訴を提出した場合、第二審の人民法院は再審のために事件を再び差し戻すことはできません。
第171条第一審人民法院の判決に対する控訴を処理するにあたり、第二審人民法院は、すべての場合において、判決を使用しなければならない。
第172条控訴審において、第二審人民法院は調停を行うことができる。 調停により合意に達した場合は、書面による調停声明を作成するものとします。 このような調停書は、司法官と裁判所書記官が署名し、人民法院の印鑑を貼付するものとする。 書面による調停声明が出された直後に、最初に事件を審理した人民法院の判決は取り消されたものとみなされる。
第173条上訴人が第二審人民法院による判決の宣告に先立って上訴の取下げを申請するときは、第二審人民法院は、その申請を承認するかどうかの決定を下すものとする。
第174条控訴審において、第二審人民法院は、本章の規定を遵守することに加えて、第一審の通常の手続を適用しなければならない。
第175条第二審人民法院の判決および判決は最終的なものとする。
第176条判決に対する上訴の審理において、人民法院は、第二審の場合として、審理の記録に載せた日からXNUMXヶ月以内にその事件を終結させなければならない。 特別な事情により必要とされる制限時間の延長は、裁判所の大統領による承認を条件とするものとします。
判決に対する上訴の訴訟を審理する場合、人民法院は、30回目の審理の場合と同様に、審理に付した日からXNUMX日以内に最終判決を下すものとします。
第XV章特別手順
セクション1一般規定
第177条人民法院が有権者の資格、行方不明または死亡の申告、民事行為の能力がない、または民事行為の能力が限られているとの市民の決定、または所有者のない財産の決定、調停の確認に関する事件を審理するとき合意および安全のための実際の権利の執行については、この章が適用されるものとします。 本章に記載されていない事項については、同法およびその他の法律の関連規定が適用されます。
第178条本章に定める手続きに従って事件を審理する場合は、第一審の判断が最終判断となる。 有権者の資格に関する事件または重大または困難な事件の審理は、大学の裁判官によって行われるものとします。 その他の場合は、XNUMX人の裁判官のみが審理するものとします。
第179条本章に定める手続に従って事件を審理する過程において、人民法院は、事件が公民権および利益をめぐる紛争を伴うことを発見した場合、特別手続を終了し、利害関係者は、別の訴訟を起こす可能性があります。
第180条人民法院は、特別手続により審理された事件は、審理書に記載された日から30日以内、または公告の期限が切れてから30日以内に終結しなければならない。 特別な事情により必要とされる期限の延長は、有権者の資格に関する場合を除き、当該裁判所の大統領による承認を条件とするものとする。
セクション2有権者の資格に関する事例
第181条市民は、有権者の資格に関する請願に関する選挙委員会の決定に同意しない場合、選挙日のXNUMX日前に選挙区の予備選挙で訴訟を起こすことができる。
第182条有権者の資格に関する訴訟を受理した後、人民法院は選挙日の前に裁判を終了しなければならない。
申立人、選挙委員会の代表者および関係する市民は、裁判に出席しなければなりません。
人民法院の判決書は、選挙日の前に選挙委員会と原告に提出され、関係する市民に判決が通知されるものとする。
第3節行方不明者または死亡者の申告に関する事件
第183条市民の所在がXNUMX年間不明であり、利害関係者が市民の行方不明の宣言を申請する場合、申請は行方不明者が居住する場所の第一審裁判所に提出しなければならない。
申請書には、失踪の事実と時期および要請を明確に記載し、公安当局またはその他の関係当局によって発行された当該市民の失踪に関する書面による証明書を添付するものとします。
第184条市民の所在がXNUMX年間不明、事故によりXNUMX年間不明、または関係当局の認定により市民が事故により不明となった場合生き残ることができなかった場合、利害関係者が市民の死亡宣言を申請する場合、申請は行方不明の市民が居住する場所の第一審裁判所に提出されるものとします。
申請書には、失踪の事実と時期および要請を明確に記載し、公安当局またはその他の関係当局によって発行された当該市民の失踪に関する書面による証明書を添付するものとします。
第185条市民の行方不明または死亡の申告に関する事件を受理した後、人民法院は、所在が不明な市民を求めて公告をしなければならない。 失踪申告の期間はXNUMXヶ月、死亡申告の通知期間はXNUMX年とする。 関係当局の認定により、市民が生き残ることができなかった事故の結果、市民の所在が不明な場合、市民の死亡宣言の通知期間はXNUMXヶ月とする。
公告の期限が切れたとき、人民法院は、その人の失踪または死亡の事実が確認されたかどうかに応じて、その人の行方不明または死亡を宣言する判決を下すか、またはそのような宣言の申請。
第186条行方不明または死亡と宣告された市民が再出現した場合、人民法院は、その者または利害関係者の申請により、元の判決を取り消すために新たな判決を下すものとする。
第4節市民法の能力がない、または市民法の能力が限られているとの市民の決定に関する事例
第187条市民を民事行為の能力がない、または市民行為の能力が限られていると決定するための申請は、市民の近親者または他の利害関係者が、市民が居住する場所の第一審裁判所に提出しなければならない。 。
申請書は、市民の民事行為に対する無能または民事行為に対する限られた能力が主張されている事実および根拠を明確に述べなければならない。
第188条人民法院は、そのような申請を受理した後、必要に応じて、民事訴訟の能力がない、または民事訴訟の能力が限られていると宣言するよう求められた市民の専門家による審査を行うものとする。 申請者がすでに専門家の意見を提出している場合、人民法院はそのような専門家の意見を検討するものとします。
第189条人民法院が市民を民事行為の能力がない、または民事行為の能力が限られていると判断する訴訟を起こすときは、申請者を除いて、市民の近親者が代理人広告となる。 litem。 近親者が代理人のアドライトとして行動する責任を互いに移した場合、人民法院はそのうちのXNUMX人を代理人のアドライトとして任命するものとします。 市民の健康が許せば、彼または彼女の意見も求められるものとします。
事件を審理することにより、事実に基づいて申請が根拠があると人民法院が判断した場合、人民法院は、市民に民事行為の能力がない、または民事行為の能力が限られていると判断する。 人民法院は、事実に基づくのではなく、申請が根拠のないものであると判断した場合、申請を却下する判決を下すものとします。
第190条民事訴訟の能力がない、または民事訴訟の能力が限られていると判断された市民の申請時、またはそのような市民の保護者の申請時に、人民法院は、そのような市民の無能の原因が民事行為または民事行為の限られた能力が排除された場合、元の判決を取り消すために新たな判決を下すものとします。
第5節所有者のない財産としての財産の決定に関する事例
第191条財産を所有者がいないと判断するための申請は、市民、法人またはその他の組織が、その財産が所在する場所の第一人民法院に提出しなければならない。
申請書には、物件の種類と数量、および物件を所有者がいないと判断するための要求が行われた理由を明確に記載するものとします。
第192条人民法院は、そのような申請を受理した後、審査及び検証を経て、財産の請求を求める公告をしなければならない。 公告からXNUMX年以内に誰もその財産を請求しない場合、人民法院はその財産が所有者でないと判断し、その結果、その財産は国または集団の財産となる。
第193条判決により所有者がいないと判断された後、財産の所有者又は後継者が出頭したときは、民事一般原則に定める手続の範囲内で、所有者又は後継者が財産に対して請求を行うことができる。中華人民共和国の法律。 人民法院は、審査と検証の後、元の判決を取り消すために新たな判決を下すものとします。
第6節調停合意の確認に関する事件
第194条調停合意の司法確認の申請については、当事者は、人民調停法その他の適用法に従い、重要な調停合意の効力発生後30日以内に、共同で一次人民法院に申請しなければならない。調停機関があります。
第195条申請の受理後、申請が審査の際の法的要件に適合している場合、人民法院は調停合意が有効であることを確認しなければならない。 いずれかの当事者が契約の履行を拒否した場合、または完全に履行しなかった場合、他の当事者は人民法院に執行を申請することができます。 申請が法的要件に準拠しない場合、裁判所は申請を却下するものとし、その当事者は、調停によって元の調停契約を変更するか、新しい調停契約を起草することができます。 また、人民法院に訴訟を起こすこともあります。
第7節安全保障の物権の行使に関する事件
第196条物権の執行の申請については、物権の所有者及び執行権を有するその他の当事者は、物権法その他の法律に従い、担保付財産が所在する一次人民法院に申請することができる。が見つかっているか、保護された物権が登録されています。
第197条申請の受理後、申請が審査の際の法的要件に適合している場合、人民法院は担保付財産の競売または売却の判決を下し、その当事者は人民法院に執行を申請することができる。判決に。 申請が法的要件に適合しない場合、裁判所は申請を却下し、その当事者は人民法院に訴訟を起こすことができます。
裁判監督のための第XVI章手順
第198条人民法院の大統領は、法的に有効な判決、判決または調停の陳述において確認された誤りを発見し、事件を再審理する必要があると判断した場合、その事件を司法委員会に付託して審議および決定するものとする。
最高人民法院があらゆるレベルの地方人民法院によって発行された法的に有効な判決、判決または調停声明に誤りを発見した場合、またはより高いレベルの人民法院が法的に有効な判決、判決または調停声明に誤りを発見した場合部下の人民法院によって発行された場合、裁判のために事件を提起するか、部下の人民法院に事件の再審理を行うよう指示する権利を有するものとします。
第199条法的に有効な判決または判決が間違っているとみなす当事者は、次の上位レベルの人民法院に再審を申請することができる。 片方の当事者が多数の個人で構成されている場合、またはその両方の当事者が市民である場合、当事者は、元の人民法院に事件の再審理を申請することができます。 それにもかかわらず、再審の申請は、判決または判決の執行が停止されることを意味するものではありません。
第200条当事者による再審の申請が次のいずれかの状況に該当する場合、人民法院は再審を行うものとする。
(1)元の判決または判決を覆すのに十分な新しい証拠がある。
(2)当初の判決または判決において本質的な事実を確認するための基礎として使用された証拠が不十分であった。
(3)当初の判決または判決で事実を確認するための根拠として使用された主な証拠が改ざんされた。
(4)当初の判決または判決で事実を確認するための基礎として使用された主な証拠は、尋問されなかった。
(5)裁判に必要な主な証拠について、当事者が客観的な理由により個人的に証拠を収集することができず、当事者が書面による申請書を提出した後、人民法院がそのような証拠を調査または収集しなかった場合そのような証拠を調査および収集するための人民法院。
(6)当初の判決または判決における法律の適用に誤りが見つかった。
(7)司法組織が法律に従って構成されていないか、法律に従って撤退すべきであった司法官のメンバーがそうしなかった。
(8)訴訟を提起する能力のない当事者の法定代理人が、当該訴訟において代理人として行動しなかった場合、または当事者またはその当事者またはその当事者の理由により、訴訟に参加する必要のある当事者が代理人として行動しなかった場合彼女の訴訟代理人は責任を負いません。
9.当事者が、法律に違反して事件を主張する権利を奪われた場合。
(10)召喚状を出さずにデフォルトの判決が入力された場合。
(11)当初の判決または判決が、事件で求められた請求を省略または超過した場合。
(12)元の判決または判決の根拠となった法的文書が取り消されたか修正された。 または
(13)司法官のいずれかのメンバーが、横領、賄賂、個人的な利益のための過誤への関与、または法律を覆す判決の提出など、事件の審理において過誤を犯した場合。
第201条法的に有効な調停声明について、調停が自主的参加の原則に違反している、または調停合意の内容が法律に違反しているという証拠を提示できる場合、当事者は再審を申請することができる。 人民法院は、審理の結果、証拠が真実であると判断した場合、事件を再審理するものとします。
第202条当事者は、婚姻を解消するために法的に有効な判決または調停声明が出された場合の再審を申請することはできない。
第203条再審を申請する当事者は、再審請求およびその他の関連資料を提出しなければならない。 人民法院は、再審請求の写しを受領日から15日以内に相手方に提出するものとします。 相手方は、再審請求の写しを受け取った日からXNUMX日以内に書面による回答を提出するものとします。 相手方が書面による回答を提出しなかった場合でも、人民法院による事件の審査に影響を与えることはありません。 人民法院は、申請者および相手方に追加の関連資料の提出を要求し、関連する問題について問い合わせることができます。
第204条人民法院は、再審請求を受けてからXNUMXヶ月以内に審査を行うものとする。 事件の状況が法律の該当する規定を満たしている場合、再審が命じられるものとします。 事件の状況が本書の該当する規定を満たさない場合、申請は却下されるものとします。 特別な事情による制限時間の延長は、裁判所長の承認が必要です。
当事者による申請により再審理される事件は、当事者が規定に従って再審を第一級人民法院に申請することを選択しない限り、中間人民法院またはより高いレベルの人民法院によって審理されるものとする。ここの第199条で。 最高人民法院または高等人民法院が事件を再審理すべきであると判断した場合、事件はその裁判所によって再審理されるか、他の人民法院に割り当てられるか、元の判決または再審の判決を下した人民法院に返還される可能性があります。
第205条当事者は、判決または判決が法的に有効になった日から1ヶ月以内に再審を申請しなければならない。 法第3条第12項、第13項、第200項および第XNUMX項に記載されている状況のいずれにおいても、再審理申請は、当事者が関連するものを認識した、または認識したと合理的に信じられる日からXNUMXか月以内に提出することができます。事実。
第206条裁判の監督手続に従って事件の再審理を命じられたときは、扶養手当の滞納の請求の場合を除き、元の判決、判決または調停声明の執行を停止する判決を下すものとする。維持費、養育費、障害者または故人の家族のための年金、医療費、および労働報酬。
第207条裁判監督手続により人民法廷により再審理される場合、第一審裁判所により法的に有効な判決又は判決が下されたときは、最初に手続に従って再審理しなければならない。インスタンス、および当事者は、下された判決または判決に対して上訴することができます。 法的に有効な判決または判決が第二審裁判所によって下された場合、それは第二審の手続きに従って再試行され、下された判決または判決は法的に有効であるものとします。 裁判監督の手続きに従い、より高いレベルの人民法院により審理のために事件が取り下げられた場合、第二審の手続きに従って審理され、下された判決または判決は法的に有効であるものとする。
事件を再審理するとき、人民法院は新しい大学のベンチを形成しなければならない。
第208条最高人民検察院が、あらゆるレベルの人民法院による法的に有効な判決または判決が法第200条に記載された状況のいずれかに該当すると判断した場合、または最高人民検察院が法的に有効な判決または判決を認めた場合部下の人民法院によって作成されたものは、法第200条に記載されている状況のいずれかに該当します。 または、最高人民検察院または最高人民検察院は、調停声明が国または国民の利益に反すると判断した場合、最高人民検察院または最高人民検察院はそれに異議を申し立てるものとします。
あるレベルの地元の人民検察院が、同じレベルの人民裁判所による法的に有効な判決または判決が法第200条に記載されている状況のいずれかに該当すると判断した場合、または調停声明が州または一般市民は、同じレベルの人民法院に検察官の提案を提出し、記録のためにその提案を直属の最高人民検察院に提出するか、または異議を申し立てるために次の上位レベルの人民検察院に事件を照会するものとします。同じレベルの人民法廷で。
あらゆるレベルの人民検察院が、司法官のメンバーが、裁判監督手続きの範囲を超える裁判手続き中に違反を犯したことを発見した場合、同じレベルの人民裁判所に検察官の提案を提出することができます。
第209条次のいずれかの状況下で、当事者は、管轄の人民検察院に検察の提案または異議を申請することができます。
(1)人民法院が再審の申請を却下した場合。
(2)人民法院が、指定された期限内に再審の申請について裁定を下さない場合。 または
(3)再審の判決または判決が明らかに誤りである場合。
人民検察院は、再審の申請を受領してからXNUMXか月以内に審査し、検察側の提案または異議申し立てを行うかどうかを決定するものとします。その後、当事者は、人民検察院に検察側の提案または異議申し立てを再度申請することはできません。
第210条法定監督を行使する人民検察院は、検察の提案または異議を申し立てる場合、事件の当事者または事件の当事者ではない者に面接して、関連する事実を調査および検証することができる。
第211条人民検察院が異議を申し立てた場合、異議を受理した人民裁判所は、異議申立書を受け取った日から30日以内に再審を命じなければならない。 法第1条第5項から第200項に記載されている状況のいずれにおいても、人民法院は、事件が次の人民法院によって再審理されない限り、事件を次の下位レベルの管轄人民法院に移送するものとする。下位レベル。
第212条人民検察院は、人民法院の判決、判決又は調停の陳述に対して異議を申し立てることを決定したときは、書面による異議を作成しなければならない。
第213条人民検察院が抗議した事件を再審理するときは、人民法院は人民検察院に人員を出廷させるよう通知しなければならない。
第XVII章債務の回収を早めるための手順
第214条債権者が債務者に金銭の支払いまたは為替手形の引渡しを請求するときは、次の場合に限り、管轄権を有する一次人民法院に支払い命令を申請することができる。
(1)債権者と債務者は、義務をめぐるその他の紛争に関与していない。 そして
(1)債権者と債務者は、義務をめぐるその他の紛争に関与していない。 そして
書面による申請書には、要求された金額または交渉可能な手形の数量、および申請の根拠となる事実と証拠を明確に記載するものとします。
第215条人民法院は、債権者が申請書を提出してからXNUMX日以内に、事件を受理したかどうかを債権者に通知しなければならない。
第216条支払命令の申請を受理した後、債権者が提示した事実及び証拠を検討した結果、債務者と債権者の関係が明確かつ合法であると認めた人民法院は、15日以内に債務者に支払命令を発するものとする。申請の受理日からの日数。 申請が受理できない場合は、却下の裁定を下すものとします。
債務者は、支払命令の受領日から15日以内に、債務を決済するか、人民法院に書面による異議を提出するものとします。
債務者が前項の期限内に異議を申し立てず、支払命令を履行しない場合、債権者は人民法院に執行を申請することができます。
第217条債務者から提出された書面による異議申立書を受領した後、異議申立が審査により認められる場合、人民法院は、債権回収を早める手続きを終了する判決を下し、その結果、支払命令は自動的に無効となる。
支払い注文が無効になった場合、支払い注文を申請する当事者が訴訟を起こすことに同意しない限り、訴訟手続きに入るものとします。
クレームの主張のための公告を公表するための第XVIII章手順
第218条裏書により譲渡可能な為替手形の保有者は、為替手形が盗難、紛失、または破壊された場合、為替手形の支払いが行われる場所の第一審裁判所に請求を主張する公告を申請することができる。 。 この章は、法律に従って、請求を主張するための公告の申請を提出することができる他の事項に適用されるものとします。
申請者は、額面金額、引き出し、所有者、承認者などの交渉可能な手形の主な詳細、および申請に関連する理由と事実を明確に記載した書面による申請書を人民法院に提出するものとします。
第219条人民法院は、申請を受理することを決定したときは、同時に、名宛人に支払いを停止することを通知し、60日以内に公告を行い、利害関係者に請求を主張するよう求める。 利害関係者が請求を主張するための公告の期間は、XNUMX日以上であることを条件として、状況に応じて人民法院によって決定されるものとします。
第220条人民法院から支払停止の通知を受けたとき、名宛人は、請求の主張を公告する手続が終了するまで、それに応じて行動しなければならない。
クレームを主張する公告の期間中、交渉可能な手形における権利の譲渡に関連するいかなる行為も無効となるものとします。
第221条請求者としての利害関係者は、請求の主張を公告する期間中に人民法院に申請書を提出しなければならない。
人民法院は、利害関係者からの申請を受けた後、請求の主張を公告する手続を終了することを決定し、申請者および名宛人に通知するものとします。
申請者または申立人は、人民法院で訴訟を起こすことができます。
第222条誰も主張を主張しない場合、人民法院は、申請者の申請に応じて、譲渡可能手形を無効と宣言する判決を下すものとする。 判決は公告により告知され、名宛人に通知されます。 判決が公に発表された日から、申請者は名宛人に支払いを請求する権利を有するものとします。
第223条利害関係者が判決前に正当な理由により人民法院に報告することができなかった場合、その当事者は、判決の公告を知った、または知っていたはずの日からXNUMX年以内に、研究所を設置しなければならない。判決を下した人民法院での訴訟。
パートXNUMX実行手順
第XIX章一般規定
第224条法的に有効な民事判決または判決、または財産に関連する法的に有効な刑事判決または判決のその部分は、第一審人民法院または人民法院と同じレベルの人民法院によって執行されるものとする。実行対象の物件があります。
法律で定められているように人民法院によって執行されるその他の法的文書は、死刑執行の対象となる人が居住する場所または死刑執行の対象となる財産が所在する場所の人民法院によって執行されるものとします。
第225条いずれの当事者または利害関係者も、判決の執行が法律の規定に反すると考える場合、判決の執行を担当する人民法院に書面による異議を申し立てることができる。 いずれかの当事者または利害関係者が書面による異議を申し立てた場合、人民法院は、書面による異議を受け取った日から15日以内に事件の状況を調査するものとします。 異議が認められる場合は、判決を取り消すか修正するという判決が下されるものとします。 異議が受け入れられない場合、それは却下されなければならない。 当事者または関係者が判決に同意しない場合は、判決を受けた日からXNUMX日以内に、次の上位の人民法院に審理を申請することができます。
第226条人民法院は、執行の申請を受けた日からXNUMXヶ月以内に判決を執行しないときは、直属の上位人民法院に執行を申請することができる。 事件を審理した後、直属の上訴裁判所は、元の人民法院に一定期間内に判決を執行するよう命じたり、判決自体を執行することを決定したり、他人民法院に判決を執行するよう指示したりすることがあります。
第227条判決の執行の過程において、事件の当事者ではない者が、その主題に対する判決の執行に書面で異議を申し立てたとき、人民法院は、その異議を受理してから15日以内に審理しなければならない。 。 異議申し立てが認められる場合、裁判所は執行を停止することを決定するものとします。 異議が受け入れられない場合、裁判所はそれが却下されたと裁定するものとします。 事件の当事者または事件の当事者ではない者が判決に満足せず、当初の判決または判決が誤りであるとみなす場合、事件は、審理監督の手順に従って取り扱われるものとします。 当初の判決または判決が無関係であるとみなされる場合、関係者は、判決を受けてから15日以内に人民法院に訴訟を提起することができます。
第228条執行は執行官が行う。
執行官は、執行措置を講じる際に、彼または彼女の資格を示さなければならない。 執行が完了した後、その詳細を記録し、出席者が署名または封印するものとします。
人民法院は、必要に応じて死刑執行機関を設置することができます。
第二百二十九条死刑の対象となる者又は財産が他の地方にあるときは、その地方の人民法院に死刑を委ねることができる。 委託された人民法院は、委託書の受領後229日以内に執行を開始しなければならず、遵守を拒否してはならない。 執行が完了した後、委託人民法院は、執行の結果を記載した書面で、委託人民法院に速やかに返答しなければならない。 執行が15日以内に完了しない場合、委託人民法院はまた、執行人民法院に執行の詳細を書面で通知しなければならない。
委託人民法院は、委託書の受領日から15日以内に判決または判決を執行しない場合、委託人民法院より直属の上位人民法院に判決の執行を命じることができる。判決。
第230条執行の過程において、当事者が自らの意思で交渉により和解合意に達した場合、執行役員は、合意の内容を記録し、両当事者は、かかる記録に署名または封印するものとする。
執行を申請する者が、欺瞞または強制により執行の対象者と交渉して合意に達した場合、または当事者が和解合意を履行しなかった場合、人民法院は、相手方の申請により、執行を再開することができる。元の有効な法的文書の。
第231条死刑執行の過程において、死刑執行人が人民法院に担保を提供するとき、人民法院は、死刑執行を申請する者の同意を条件として、死刑執行を停止し、その期間を決定することができる。 死刑執行人が所定の期間内に死刑を執行しなかった場合、人民法院は、死刑執行人または保証人の財産により担保として提供された財産に対する判決または判決を執行する権限を有するものとします。
第232条死刑の対象となる市民が死亡した場合、その債務は、その財産から返済されるものとする。 法人または執行の対象となる他の組織が解約された場合、法人または組織の権利および義務の後継者がその義務を履行するものとします。
第233条執行の完了後、執行の根拠となる判決及び判決その他の法的文書に誤りが発見され、その判決及び判決その他の法的文書が人民法院により取り消されたときは、人民法院が裁定を下す。執行の対象となる財産を取得した者に、財産の返還を命じる。 そのような者が財産の返還を拒否した場合、財産の返還を命じる判決が執行されるものとします。
第234条このパートは、人民法院が作成した書面による調停声明の執行に適用されるものとする。
第235条人民検察院は、民事執行に対して法的監督を行う権利を有するものとする。
第XX章執行の申請と紹介
第236条当事者は、法的に有効となった民事判決または判決を下さなければならない。 当事者が判決または判決の実行を拒否した場合、相手方は人民法院に執行を申請することができます。 あるいは、裁判官は、そのような判決または判決を執行官に執行のために照会することができます。
当事者は、人民法院が執行できる書面による調停契約またはその他の法的文書を履行する必要があります。 当事者がそのような文書の実行を拒否した場合、相手方は人民法院に執行を申請することができます。
第237条一方の当事者が法律に従って設立された仲裁機関の裁定を履行しなかった場合、他方の当事者は、管轄権を有する人民法院に執行を申請することができる。 申請が行われた人民法院は、裁定を執行するものとします。
申請の対象となる当事者が仲裁判断が以下のいずれかの状況に該当する証拠を提示した場合、人民法院は、人民法院によって形成された大学のベンチによる審査および検証の後、執行を拒否する判決を下すものとします。
(1)当事者は、契約に仲裁条項を含めておらず、その後、書面による仲裁合意に達していません。
(2)仲裁判断で決定された事項が仲裁合意の範囲を超えている、または仲裁機関の仲裁権限を超えている。
(3)仲裁廷の構成または仲裁手続きが法定手続きに準拠していなかった。
(4)賞を授与するための基礎として使用される証拠が作成されている。
(5)訴訟の相手方は、仲裁機関による公平な判決に影響を与えるのに十分なほど重要な重要な証拠を隠蔽します。 または
(6)XNUMX人または複数の仲裁人が不正行為をしたり、賄賂を受け取ったり、個人的な利益のために不正行為を行ったり、法律を歪曲した裁定を下したりします。
人民法院は、裁定の執行が公益に反すると判断した場合、執行を拒否することを決定するものとします。
書面による裁定は、両当事者および仲裁機関に提供されるものとします。
人民法院が仲裁判断の執行を拒否することを決定した場合、当事者は、両当事者間の書面による仲裁合意に従って、仲裁機関に仲裁を再申請するか、人民法院で訴訟を起こすことができます。
第238条一方の当事者が公証人によって合法的に執行可能とされた文書に従ってその義務を履行しなかった場合、他方の当事者は、執行を管轄する人民法院に申請することができる。 申請がなされた人民法院は、文書を実行するものとします。
公証された義務の文書に誤りが含まれている場合、人民法院は執行を拒否することを決定し、両当事者および公証人に書面による決定を提供するものとします。
第239条判決を執行するための申請に適用される期限はXNUMX年である。 訴訟制限期間の一時停止または中止に関する規定は、判決を執行するための申請の制限期間の一時停止または中止に適用されるものとします。
前項の期限は、法的文書に定められた判決を満足するための期限の最終日から開始するものとする。 法的文書が段階的に判決を満足させることを規定している場合、期限は各段階での判決を満足させるための期間の最終日から開始するものとします。 法的文書が判決を満足させるための期限を定めていない場合、期限は法的文書の発効日から開始するものとします。
第240条執行官は、執行の申請または執行の引き渡しの書類を受領したときは、執行の対象者に執行の通知を送付し、直ちに執行措置の執行に進むことができる。
第XXI章実行措置
第241条死刑執行人は、死刑執行通知に基づき、法定書類に定める義務を履行しなかったときは、当該資産に係る事情を当期又は前年度に報告しなければならない。彼が執行通知を受け取った日付。 死刑執行の対象となる者がそのような報告の提供を拒否した場合、または虚偽の報告を行った場合、人民法院は、死刑の対象となる者、その法定代理人、主たる責任者、または関連団体の直接の責任者を罰金または拘留することができます。事件の深刻さ。
第242条執行の対象者が執行通知に従って法的文書に定められた義務を履行しなかった場合、人民法院は、預金、債券、株式の財産について関係者に照会する権限を有するものとする。執行の対象となる者の資金であり、かかる照会、差し押さえ、凍結、譲渡または売却が履行義務の範囲を超えないことを条件として、かかる人物の財産を差し押さえ、凍結、譲渡または売却する権限を有するものとします。執行の対象者による。
預金の差し押さえ、凍結、譲渡または売却については、人民法院が判決を下し、関係者が遵守しなければならない執行の支援を求める通知を発行するものとします。
第243条死刑執行の者が死刑の通知に従って法的文書に定められた義務を履行しなかった場合、人民法院は、死刑の執行の対象となる者の収入の一部を差し控えるか、または飾る権限を有するものとする。そのような措置が死刑執行の対象となる人とその扶養家族の必要な生活費を賄うのに十分な収入を残すという条件で、彼または彼女が実行すべき義務をカバーするのに十分である。
収入を差し控えるか飾り付けるかを決定するとき、人民法院は判決を下し、死刑執行の支援を求める通知を発行するものとします。 このような通知は、執行対象者が勤務する事業体、銀行、信用組合、および預金サービスを提供するその他の事業体が遵守する必要があります。
第二百四十四条死刑執行の者が、死刑の通知に従って法的文書に定められた義務を履行しなかった場合、人民法院は、その一部を封印、押収、凍結、競売または売却する権限を有するものとする。死刑執行の対象となる者およびその扶養家族から日用品を奪わないという条件で、死刑執行の対象となる者の財産。
上記の措置のいずれかを採用する場合、人民法院は判決を下すものとします。
第245条人民法院が財産を封印または押収し、死刑執行人が市民であるときは、死刑執行人又はその家族の成人に、現場に来るべきであることを通知しなければならない。 死刑執行人が法人または他の組織である場合、裁判所は、死刑執行人の法定代理人または主たる責任者に現場に来るべきであることを通知しなければならない。 彼らが現場に来ることを拒否しても、処刑に影響を与えることはありません。 死刑執行の対象となる者が市民である場合、その者が勤務する団体またはその財産が所在する場所の基本レベルの組織は、死刑執行に出席するために代表者を派遣するものとします。
死刑執行官は、封印または押収された財産のリストを作成する必要があります。 リストのコピーは、現場にいる人がリストに署名または封印した後、処刑の対象となる人に届けられるものとします。 死刑の対象となる人が市民である場合、そのコピーは、代わりに彼または彼女の家族の成人メンバーに配達される場合があります。
第246条死刑執行官は、封印された財産を監護するために死刑執行の対象となる者を指名することができる。 死刑執行の対象となる者は、その過失により生じた損失を負担するものとします。
第247条財産が封印または押収された後、執行官は、執行の対象となる者に対し、指定された期限内に法的文書に指定された義務を履行するよう命じなければならない。 そのような人が指定された期限内に義務を履行しない場合、人民法院は封印されたまたは押収された財産を競売にかけるものとします。 不動産がオークションに適さない場合、または当事者がそのようなオークションを実施しないことに同意した場合、裁判所は独自に合意するか、関連する事業体に不動産の売却を依頼することができます。 国家が自由に取引することを禁じている商品は、国家が規定する価格で購入するために関連する事業体に配達されるものとします。
第248条死刑執行人が法的文書に定める義務を履行せず、財産を隠蔽するときは、人民法院は、死刑執行人の居住地または場所を捜索する捜索令状を発する権限を有する。プロパティは隠されています。
裁判所の大統領は、前述の措置のいずれかを採用する場合、捜索令状を発行するものとします。
第249条法的文書に財産または交渉可能な手形を配達しなければならないと規定されている場合、執行官は、配達を行うために両当事者を召喚するか、または自分で物品を配達するものとする。 配達を受ける人は同じものに署名しなければなりません。
関係者がそのような財産または交渉可能な手形を保有している場合、人民法院が発行した執行支援を求める通知に従って商品を配達し、配達人が署名するものとします。
関係する市民がそのような財産または交渉可能な手形を所持している場合、人民法院は彼または彼女にその品物を解放するよう命じるものとします。 彼または彼女がそうすることを拒否した場合、人民法院はそのような釈放を強制するものとします。
第250条死刑の対象となる者を家屋または土地から追放するために、裁判所長官は、指定された期限内に死刑を執行するよう命じる公告をしなければならない。 死刑執行人が指定された期限内に死刑を執行しなかった場合、死刑執行官はその命令を執行しなければならない。
追放の際、死刑執行の対象となる者が市民である場合、その者またはその家族の成人は、現場に来るべきであると通知されなければならない。 死刑執行人が法人または他の組織である場合、死刑執行の対象となる組織の法定代理人または主たる責任者は、現場に来るべきであると通知されなければならない。 彼らが現場に来ることを拒否しても、処刑に影響を与えることはありません。 死刑執行の対象となる者が市民である場合、その者が勤務する団体または家屋または土地が所在する場所の基本レベルの組織は、死刑執行に出席するために代表者を派遣するものとします。 執行官は、執行の詳細を記録し、現場の人が署名または封印するものとする。
人民法院は、死刑執行者が追放された家から撤去された財産を、死刑執行者に引き渡すために指定された場所に移送するために人員を派遣するものとする。 そのような人が市民である場合、そのような財産および所持品は、その家族の成人メンバーにも引き渡される場合があります。 死刑執行の対象となる者は、本人またはその家族の成人の当事者の財産および所持品の受け入れを拒否したことから生じる損失を負担するものとします。
第251条執行の過程で権利証書の譲渡手続を行わなければならない場合、人民法院は、その通知に従わなければならない関係団体に対して、執行の支援を求める通知を発行することができる。
第252条死刑執行の対象となる者が、死刑執行の通知に従い、判決、判決その他の法的文書に定められた行為を行わなかった場合、人民法院は、死刑執行を強制するか、関係者又はその他の者にそのような執行を委託することができる。死刑執行の対象となる人の費用。
第253条死刑執行の対象となる者が、判決、判決その他の法定書類に定められた期限内に支払義務を履行しなかったときは、その期間の債務の利息の2倍を支払うものとする。パフォーマンスは延期されます。 死刑執行の対象となる者が、判決、判決またはその他の法的文書で指定された期限内にその他の義務を履行しなかった場合、その者は、延期された履行に対して罰金を支払うものとします。
第254条死刑執行の対象となる者が、法第242条、第243条、第244条に定める執行措置のいずれかを採用した後も、債務を返済できない場合は、引き続き執行する。彼女の義務。 債権者は、死刑執行の対象となる者が他の財産を有していると認めた場合、いつでも人民法院に死刑執行を請求することができます。
第255条法定書類に定められた義務を履行しなかった場合、人民法院は、出国を制限し、公的信用に記録することにおいて、雇用主に向けて措置を講じるか、雇用主の支援を求めることができる。彼または彼女が彼または彼女の義務を履行しなかったという事実をシステム化またはメディアを通じて公表するか、または法律によって提供される他の措置を採用する。
第XXII章執行の停止と終了
第256条次のいずれかの状況において、人民法院は執行を停止する判決を下すことができる。
(1)申請者は、執行が延期される可能性があることを示している。
(2)事件の参加者ではない者が、死刑執行の目的に関して合理的な理由で異議を申し立てる。
(3)当事者の一人である市民が死亡し、後継者が彼または彼女の権利を継承するのを待つか、または彼または彼女の義務を引き受ける必要がある。
(4)当事者の一人である法人または他の組織が解任され、その権利および義務を引き継ぐ者がまだ決定されていない。 または
(5)人民法院が死刑執行の停止を要求するとみなすその他の状況。
執行停止を求める事情がなくなったときは、執行を再開する。
第257条次のいずれかの状況において、人民法院は、執行を終了する判決を下すものとする。
(1)申請者が申請を取り下げる。
(2)執行の基礎となる法的文書が取り消されている。
(3)死刑の対象となるのは市民であり、死刑を執行することができる財産がなく、またその義務を負う者がいない状態で死亡する。
(4)延滞した扶養手当、養育費または養育費の支払いを請求する権利を有する者が死亡した場合。
(5)死刑執行の対象となるのは、財政状況の悪さや収入源の不足により、仕事ができなくなり、ローンを返済できない市民である。 または
(6)人民法院が死刑執行の終了を要求するとみなすその他の状況が発生する。
第258条執行の停止又は終了の決定は、当事者に送達された直後に効力を生じるものとする。
パートXNUMX外国の当事者が関与する民事訴訟に関する特別規定
第XXIII章一般規定
第259条このパートは、外国の当事者が関与する中華人民共和国の領土内の民事訴訟に適用されるものとする。 このパートで扱われていない事項については、法律の他の関連規定が適用されるものとします。
第260条中華人民共和国が締結または加盟した国際条約に法律と矛盾する規定が含まれている場合、中華人民共和国が留保を宣言した規定を除き、国際条約の規定が優先するものとする。 。
第261条外交特権および免責を享受する外国人、外国組織または国際機関に対して提起された民事訴訟は、中華人民共和国の関連法および中華人民共和国によって締結または加入された関連国際条約に従って取り扱われるものとする。
第262条外国の当事者が関与する民事訴訟を審理する場合、人民法院は、中華人民共和国で一般的に使用されている書面および口頭言語を使用するものとする。 当事者の要求に応じて、そのような当事者の費用で翻訳が提供される場合があります。
第263条人民法院での訴訟の提起および対応において弁護士が代理人を務める必要のある外国人、無国籍者または外国の企業または組織は、中華人民共和国の弁護士を任命するものとする。 。
第264条中華人民共和国の領土内に居住地を持たない外国人、無国籍者または外国の企業または組織が、弁護士または中華人民共和国の他の人を彼、彼女またはその代理人のアドライトとして任命するとき、中華人民共和国の領土外から派遣または転送された弁護士は、その州の公証人によって公証され、大使館または中華人民共和国領事館によって認証された後にのみ有効になります。中華人民共和国とその州との間の関連する条約で規定されている州または認証手続きが実施されている。
第XXIV章管轄
第265条契約が人民共和国の領域内で実行または履行された場合、契約または財産の権利および利益に関する紛争に関して、中華人民共和国の領域内に居住地のない被告に対して訴訟が提起された場合。中国、または訴訟の主題が中華人民共和国の領土内にあるか、被告が中華人民共和国の領土内の財産を差し押さえたか、または被告が人民共和国の領土内に駐在員事務所を維持している中華民国では、訴訟は、契約が締結された場所、契約が履行された場所、訴訟の主題が所在する場所、押収された財産が所在する場所の人民法院の管轄下にある可能性があります。所在、不法行為が行われた場所、または駐在員事務所が所在する場所。
第266条中華人民共和国における中外株式合弁契約、中外協同組合合弁契約または中外協同組合の天然資源の探査および開発に関する契約の履行から生じる紛争のために提起された訴訟中華人民共和国の人民法院の管轄下に置かれるものとします。
第XXV章サービスと期間
第267条人民法院は、次の方法で、中華人民共和国の領土内に居住地のない当事者に関する手続文書を提供することができる。
(1)奉仕される人の州と中華人民共和国との間で締結された、またはそれに加入した国際条約で指定された方法での奉仕。
(2)外交チャネルを通じたサービス。
(3)奉仕される人が中華人民共和国の国民である場合、そのような人がその代理として奉仕している州の中華人民共和国の大使館または領事館の委託。
(4)サービスを受ける人によって任命され、その人に代わってサービスを受け入れることを許可されたエージェントアドライトでのサービス。
(5)中華人民共和国の領土内に、サービスを受ける人によって設立された、駐在員事務所、またはサービスを受けることを許可された支店またはビジネスエージェントでのサービス。
(6)サービスは、サービスを受ける人の州の法律によって許可されている場合、郵便で行われるものとします。 掲載日からXNUMXヶ月以内にサービスの確認が返送されず、様々な事情により文書が提供されたとの仮定が正当化される場合、文書は期限の満了日に提供されたものとみなされます。
(7)ファクシミリ、電子メール、および文書の受領を確認できるその他の手段によるサービス。 または
(8)上記のいずれの方法でも文書を提供できない場合は、公告により提供するものとします。 文書は、公表日からXNUMXか月後に提供されたものとみなされます。
第268条被告が中華人民共和国の領土内に本籍を有していない場合、人民法院は、被告に対する請求書の写しを提出し、被告に、内に弁護書を提出しなければならないことを通知しなければならない。請求書の写しを受け取ってから30日。 被告が期限の延長を申請する場合、人民法院が申請を決定するものとする。
第269条中華人民共和国の領土内に本籍を持たない当事者が第一審の人民法院の判決または判決に同意しない場合、その当事者は、その日から30日以内に上訴する権利を有するものとする。判決または判決が出されます。 被告は、上訴請願書の写しを受け取った日から30日以内に弁護声明を提出しなければならない。 当事者が法定期限内に上訴または抗弁を提出することができず、期限の延長を申請する場合、人民法院は申請を決定するものとします。
第270条外国人が関与する民事訴訟の人民法院による審理の期間は、法第149条および第176条の制限の対象とはならない。
第XXVI章仲裁
第271条経済、貿易、輸送または海事活動から生じる紛争が外国の当事者に関係する場合、当事者が契約に仲裁条項を含めた場合、またはその後、そのような紛争を仲裁機関に提出することを規定する書面による仲裁合意に達した場合外国関連の紛争または他の仲裁機関に対する中華人民共和国の当事者は、人民法院で訴訟を起こすことはできません。
当事者が契約に仲裁条項を含めておらず、その後書面による仲裁合意に達していない場合、人民法院で訴訟が提起される場合があります。
第272条当事者が保存を申請する場合、外国関連紛争について中華人民共和国の仲裁機関は、申請者の居住地が所在する中間人民法院に申請書を提出しなければならない。プロパティが配置されている場所。
第273条外国関連の紛争について中華人民共和国の仲裁機関によって裁定が下された後は、いかなる当事者も人民法院で訴訟を起こすことはできません。 当事者が仲裁判断を履行しなかった場合、相手方は、申請者の居住地または財産が所在する場所の中間人民法院に仲裁判断の執行を申請することができます。
第274条申請者が、中華人民共和国の仲裁機関による外国関連紛争の仲裁判断が以下のいずれかに該当する証拠を提示したときは、人民法院は、審査及び検証を行った後、人民法院によって形成された大学のベンチによって、賞の執行を拒否する規則:
(1)当事者は、契約に仲裁条項を含めておらず、その後、書面による仲裁合意に達していません。
(2)申請の対象となる者が、仲裁人の選任または仲裁手続への参加を求められなかった、または責任を負わない理由により意見を述べることができなかった場合。
(3)仲裁廷の構成または仲裁手続きが、仲裁規則に準拠していなかった。 または
(4)仲裁判断で決定された事項が仲裁合意の範囲を超えている、または仲裁機関の仲裁権限を超えている。
人民法院は、当該裁定の執行が公益に反すると判断した場合、執行を拒否する判決を下すものとします。
第275条人民法院が仲裁判断の執行を却下する判決を下した場合、当事者は、両当事者間の書面による仲裁合意に従い、仲裁機関に仲裁を再申請するか、人民法院で訴訟を起こすことができる。
第XNUMX章司法支援
第276条中華人民共和国が締結または加盟した国際条約に従い、または互恵の原則に従い、人民法院および外国法廷は、法的文書の送達、調査、証拠の収集、およびその他の行為において相互援助を要求することができる。訴訟に関連して、お互いに代わって。
外国の裁判所が援助を要請する事柄が中華人民共和国の主権、安全または公益を害する場合、人民法院はその要請に応じることを拒否するものとします。
第277条司法援助の要請および提供は、中華人民共和国が締結または加入した国際条約に規定された経路を通じて行われるものとする。 条約関係が存在しない場合、司法支援の要請と提供は外交ルートを通じて行われるものとします。
外国の中華人民共和国の大使館または領事館は、中華人民共和国の法律に違反しておらず、強制的な措置が講じられていない限り、市民に関する文書を提供し、調査し、証拠を入手することができます。
前項の事情を除き、外国の機関または個人は、中華人民共和国の管轄当局の同意なしに、中華人民共和国の領土内で文書を提供したり、調査を行ったり、証拠を収集したりすることはできません。中国。
第278条外国の裁判所から人民法院に提出された司法援助の請求書およびその付属書には、関連する国際条約で指定されている中国語の翻訳または別の言語のテキストを添付するものとする。
人民法院が外国の裁判所に提出する司法援助の要請書およびその付属書には、その州の言語への翻訳または関連する国際条約で指定されている別の言語のテキストを添付するものとします。
第279条人民法院が提供する司法支援は、中華人民共和国法に定める手続に従って行われるものとする。 外国の裁判所から特別な方法が要求された場合、そのような特別な方法が中華人民共和国の法律に違反しない限り、要求された特別な方法を使用して司法支援を提供することもできます。
第280条当事者が人民法院による法的に有効な判決または判決の執行を申請し、死刑の対象となる当事者またはその財産が中華人民共和国の領土内にない場合、申請者は直接承認を申請することができ、管轄権を有する外国裁判所への死刑執行。 あるいは、人民法院は、中華人民共和国が締結または加盟した国際条約に従って、または相互主義の原則に従って、外国の裁判所に判決または判決を承認および執行するよう要求することができます。
当事者が外国関連の紛争について中華人民共和国の仲裁機関によってなされた法的に有効な仲裁判断の執行を申請し、執行の対象となる当事者またはその財産が中華人民共和国の領域内にない場合、それは、管轄権を有する外国の裁判所に承認と執行を直接申請するものとします。
第281条外国の裁判所による法的に有効な判決または判決が中華人民共和国の人民法院による承認および執行を要求する場合、関係当事者は、人民共和国の管轄権を有する中間人民法院に承認および執行を直接申請することができる。中国の。 あるいは、外国の裁判所は、外国と中華人民共和国との間で締結された、または加盟した国際条約の規定に従って、または互恵の原則に従って、人民法院に判決の承認および執行を要求することができます。または判決。
第282条外国裁判所の法的に有効な判決または判決の承認および執行の申請または請求を受けた人民法院は、中華人民共和国または互恵の原則に従って。 そのような検討の結果、人民法院は、そのような判決または判決が中華人民共和国法の基本原則に矛盾せず、国家の主権、安全保障および公益に違反しないと判断した場合、その有効性を認める判決を下すものとします。 執行が必要な場合は、執行命令を発し、法令の規定に従って執行するものとします。 そのような判決または判決が中華人民共和国法の基本原則に反する場合、または国家の主権、安全保障または公益に違反する場合、人民法院は判決または判決の承認および執行を拒否するものとします。
第283条外国仲裁機関による裁定が中華人民共和国の人民法院により承認され執行されなければならない場合、当該当事者は、執行の対象となる当事者が所在する場所の中間人民法院に直接申請しなければならない。彼の財産がどこにあるか。 人民法院は、中華人民共和国が締結または加盟した国際条約に従って、または相互主義の原則に従って問題を処理するものとします。
第284条法律は、公布の日から施行されるものとする。 中華人民共和国の民事訴訟法(裁判実施のため)は同時に廃止されるものとします。

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