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中国の刑事手続法(2018)

刑事訴訟法

法律の種類 法律

発行機関 全国人民会議

公布日 2018 年 10 月 26 日

発効日 2018 年 10 月 26 日

有効性ステータス 有効な

アプリケーションの範囲 全国の

トピック) 刑事訴訟

編集者 CJオブザーバー

中華人民共和国の刑事訴訟法
(1年1979月17日の第1996回全国人民代表大会で採択。第11回全国人民代表大会で採択された中華人民共和国刑事訴訟法改正決定に基づき初めて改正。 14年2012月13日の議会; 26月2018日の第XNUMX回全国人民代表大会で採択された中華人民共和国の刑事訴訟法の改正に関する決定に従ってXNUMX度目の改正。 XNUMX年; XNUMX年XNUMX月XNUMX日に開催された第XNUMX回全国人民代表大会で採択された中華人民共和国刑事訴訟法改正決定に基づきXNUMX回目の改正)
内容
パートXNUMX一般規定
第XNUMX章目的と基本原則
第II章管轄
第III章撤退
第IV章防衛と代表
第V章証拠
第VI章強制措置
第XNUMX章偶発的な民事訴訟
第XNUMX章期間とサービス
第XNUMX章その他の規定
パートXNUMX訴訟の提起、調査、および検察の開始
第XNUMX章訴訟の提起
第II章調査
セクション1一般規定
セクション2刑事容疑者の尋問
セクション3証人への尋問
セクション4調査と調査
セクション5検索
セクション6重要な証拠と証拠書類の封印と差し押さえ
セクション7専門家の評価
セクション8技術調査措置
セクション9指名手配
セクション10調査の結論
セクション11人民検察院が直接受け入れた事件の調査
第III章検察の開始
パートXNUMXトライアル
第XNUMX章試験組織
第II章ファーストインスタンスの手順
セクション1検察の事例
セクション2私人訴追の事例
セクション3要約手順
セクション4迅速な手順
第III章第XNUMXインスタンスの手順
第IV章死刑判決の見直し手順
第V章裁判監督の手順
パートXNUMXの実行
パートXNUMX特別な手順
第XNUMX章未成年者が犯した刑事事件の手続き
第II章検察事件に関係する当事者間の和解の手続き
第III章欠席裁判の手続き
第IV章刑事容疑者または被告が棄権または死亡した場合の違法な利益を没収するための手順
第V章刑事責任を負わない精神障害者のための強制治療の手順
附則
パートXNUMX一般規定
第XNUMX章目的と基本原則
第1条法律は、憲法に従い、刑法の正しい執行を確保し、犯罪を罰し、国民を保護し、国家と公安を保護し、社会主義の公の秩序を維持することを目的として制定されている。
第2条中華人民共和国の刑事訴訟法の目的は次のとおりです。犯罪の事実が正確かつタイムリーに確認され、法律が正しく適用され、犯罪者が罰せられ、罪のない人々が刑事訴追から保護され、市民は法律を遵守し、犯罪行為と激しく戦うように教育され、社会主義の法制度を維持し、人権を尊重し保護し、市民の個人的権利、財産権、民主的権利などを保護します。権利、そして社会主義建設の円滑な進展を確保する。
第3条公安機関は、刑事事件における捜査、拘留、逮捕の執行および予備審問に責任を負うものとする。 人々の検察官は、検察業務、逮捕の承認の承認、調査の実施、および検察機関によって直接受け入れられた事件の公訴の開始に責任を負うものとします。 人民法院は裁定に責任を負うものとします。 法律で別段の定めがない限り、他の機関、組織、または個人は、そのような権限を行使する権限を持たないものとします。
刑事手続を行う際には、人民法院、人民検察院、および公安機関は、法律およびその他の法律の関連規定を厳守する必要があります。
第4条国家治安機関は、法律に従い、国家治安を危険にさらす犯罪の事件を処理し、公安機関と同じ機能と権限を実行するものとする。
第5条人民法院は、法律に従って独立して司法権を行使し、人民検察院は、法律に従って独立して検察権を行使し、行政機関、公的機関または個人による干渉を受けないものとする。
第6条刑事手続を行うにあたり、人民法院、人民検察院および公安機関は、大衆に依拠し、事実に基づいて、法律を基準としなければならない。 法律はすべての市民に平等に適用され、法律の前に許可されている特権はありません。
第7条刑事手続を行うにあたり、人民法院、人民検察院および公安機関は、責任を分担し、その努力を調整し、互いにチェックして、法の正確かつ効果的な執行を確保するものとする。
第8条人民検察院は、法律に従い、刑事手続に対して法的監督を行うものとする。
第9条すべての国籍の市民は、訴訟手続きにおいて母国語の話し言葉と書き言葉を使用する権利を有するものとします。 人民法院、人民検察院、および公安機関は、その地域で一般的に使用されている話し言葉または書き言葉に精通していない訴訟の当事者に翻訳を提供するものとします。
少数国籍の人々が集中したコミュニティに住んでいる場合、または多数の国籍がXNUMXつの地域に一緒に住んでいる場合、法廷審問はその地域で一般的に使用される話し言葉で行われ、判決、通知、およびその他の文書は地域で一般的に使用される書記言語。
第10条審理の場合、人民法院は、XNUMX回目の審理が最終となる制度を適用しなければならない。
第11条人民法院での事件は、法律で別段の定めがない限り、公の場で審理されるものとする。 被告は弁護する権利を有し、人民法院は被告が弁護を獲得することを保証する義務を負うものとする。
第12条法律により人民法院で有罪と判断されない限り、有罪とされてはならない。
第13条裁判の場合、人民法院は、法に基づく裁判に参加する人民査定人の制度を適用しなければならない。
第14条人民法院、人民検察官および公安機関は、刑事容疑者、被告人およびその他の訴訟手続の参加者が権利を有する防衛権およびその他の訴訟権を保護するものとする。
訴訟の参加者は、その行為が市民の手続き上の権利を侵害している、または彼らの人を憤慨させている裁判官、検察官および捜査官に対して告発する権利を有するものとします。
第15条自主的に有罪を認める犯罪容疑者または被告人は、告発された罪の事実を認め、刑罰を受け入れる意思がある場合は、法律に従い、寛大な刑罰を科すことができる。
第16条以下のいずれの場合においても、刑事責任は問われない。 調査がすでに行われている場合、事件は却下されるか、起訴が開始されないか、処理が終了するか、または無実が宣言されるものとします。
(1)行為が明らかに軽微であり、重大な危害を引き起こさず、したがって犯罪と見なされない場合。
(2)刑事訴追の時効が満了した場合。
(3)特別恩赦判決で刑事罰の免除が認められた場合。
(4)刑法に基づく苦情のみをもって犯罪を処理するが、苦情がない、または苦情が取り下げられた場合。
(5)刑事容疑者または被告が死亡した場合。 または
(6)他の法律が刑事責任の調査の免除を規定している場合。
第17条法の規定は、刑事責任を調査すべき犯罪を犯した外国人に適用されるものとする。
外交上の特権と免責を有する外国人が刑事責任を調査すべき犯罪を犯した場合、それらの事件は外交経路を通じて解決されなければならない。
第18条中華人民共和国が締結または相互主義の原則に基づいて締結または加入した国際条約に従い、中国の司法機関と外国の司法機関は、刑事上の司法支援を相互に要求することができる。
第II章管轄
第19条刑事事件の捜査は、法律で別段の定めがある場合を除き、公安機関が行うものとする。
逮捕監禁、拷問による自白の恐喝、違法な捜索、または市民の権利を侵害し、司法司法に損害を与える職務を利用して司法官が犯したその他の犯罪に関する事件。訴訟活動の司法監督は、人々の検察官による調査のためにファイルに置かれるかもしれません。 公安当局の管轄下にある政府当局の職員がその職務を利用して犯した重大な犯罪に関するその他の事件は、人民検察院による直接の承認を必要とし、州レベル以上の人民検察院による決定に基づく人民検察院。
私人訴追の事件は、人民法院によって直接処理されるものとします。
第20条一次人民法院は、通常の刑事事件の第一審裁判所を管轄する。 ただし、法律で定められた上位の人民法院の管轄に該当する場合は例外とします。
第21条中級人民法院は、以下の刑事事件の第一審裁判所を管轄する。
(1)国家の安全を危険にさらす、またはテロ活動を伴う事件。 そして
(2)終身刑または死刑により罰せられる犯罪の場合。
第22条高等人民法院は、州全体(または自治区、または中央政府直下の市町村)に関係する主要な刑事事件の第一審裁判所として管轄権を有するものとする。
第23条最高人民法院は、全国に関わる主要な刑事事件の第一審裁判所を管轄する。
第24条必要に応じて、上位の人民法院は、下位の人民法院が第一審裁判所を管轄する刑事事件を審理することができる。 下位レベルの人民法院が、第一に刑事事件の状況を重大または複雑であると見なし、上位レベルの人民法院による裁判を必要とする場合、事件を人民法院に移送するよう要求することができます。裁判のために次に高いレベルで。
第25条刑事事件は、犯罪が行われた場所の人民法院の管轄下にあるものとする。 被告が居住する場所で人民法院が事件を審理することがより適切である場合、その法廷が事件を管轄する可能性があります。
第26条同レベルの複数の人民法院が事件を管轄するときは、最初に受理した人民法院が審理する。 必要に応じて、事件は、犯罪が行われた主要な場所の人民法院に裁判のために移送される場合があります。
第27条上位の人民法院は、下位の人民法院に管轄が不明確な事件を審理するよう指示することができ、また、下位の人民法院に事件を他の人民法院に移送して審理するよう指示することができる。
第28条特別人民法院の事件の管轄は別途定める。
第III章撤退
第29条次のいずれの場合においても、司法、検察、捜査官は自主的に退会するものとし、事件の当事者及びその法定代理人は、退会を請求する権利を有する。
(1)彼/彼女が当事者または事件の当事者の近親者である場合。
(2)彼または彼の近親者が事件に関心を持っている場合。
(3)本件において、証人、専門家証人、弁護人または訴訟代理人を務めた場合。 または
(4)事件の公平な取り扱いに影響を与える可能性のある、事件の当事者とのその他の関係がある場合。
第30条裁判官、検察官または捜査官は、事件の当事者または当事者から委任された者からの夕食会または贈答品への招待を受け入れてはならず、規則に違反して事件の当事者または当事者から委任された者と面会してはならない。
前項の規定に違反した裁判官、検察官または捜査官は、法的責任について調査されるものとします。 訴訟の当事者およびその法定代理人は、彼/彼女に撤回を要求する権利を有するものとします。
第31条裁判官、検察官および捜査官の撤退は、それぞれ、裁判所の長、主任検察官、および公安機関の長によって決定されるものとする。 裁判所長の辞任は、裁判所の司法委員会によって決定されるものとします。 最高検察官または公安機関の長の撤退は、対応するレベルの人民検察院の検察委員会によって決定されるものとする。
捜査官は、撤回の決定が下される前に、事件の調査を一時停止することはできません。
撤回の申請を却下する決定がなされた場合、当事者またはその法定代理人は、一度再審理を申請することができます。
第32条この章に規定されている撤退に関する規定は、裁判所書記官、通訳者および専門家証人に等しく適用されるものとする。
訴訟の擁護者または訴訟代表者は、本章の規定に従って、撤回を要求するか、再検討を申請することができます。
第IV章防衛と代表
第33条刑事容疑者または被告人は、自らを弁護する権利を行使することに加えて、XNUMX人またはXNUMX人を弁護人として委託することができる。 以下の者が擁護者として委託される可能性があります。
(1)弁護士;
(2)公的機関または刑事容疑者または被告が所属する部隊から推薦された者。 そして
(3)刑事容疑者または被告の保護者または親戚および友人。
刑事罰を受けている者、または法律により個人の自由が奪われている、または制限されている者は、擁護者としての役割を果たすことはできません。
公職から解任された者、または弁護士または公証人の実務証明書が取り消された者は、犯罪容疑者または被告の保護者または近親者でない限り、擁護者としての役割を果たすことはできません。
第34条犯罪容疑者は、捜査機関から初めて尋問された後、または強制措置を講じた日現在、弁護人に委託することができる。ただし、捜査中は、彼/彼女の擁護者としての弁護士。 事件の被告はいつでも被告に委託する権利を有するものとする。
捜査機関は、犯罪容疑者への最初の尋問または強制措置の賦課の際に、犯罪容疑者に弁護人を委託する権利を通知しなければならない。 人民検察庁は、起訴前に審査のために移送された事件の資料を受け取ってからXNUMX日以内に、刑事容疑者に弁護人を委託する権利を通知しなければならない。 人民法院は、事件の受理後XNUMX日以内に、被告に弁護人を委託する権利を通知しなければならない。 刑事容疑者または被告人が拘禁中に被告人の委託を要請した場合、人民法院、人民検察院および関係公安機関は適時にその要請を通知しなければならない。
拘禁中の犯罪容疑者または被告は、彼/彼女の保護者または近親者を彼/彼女に代わって被告に委託することができます。
被告人は、犯罪容疑者または被告人による委託を受理した後、事件処理機関に適時に委託を通知しなければならない。
第35条経済的困難その他の理由により弁護人を委託しなかった刑事容疑者または被告人、刑事容疑者または被告人自身またはその近親者は、弁護士を指名することができる訴訟扶助機関に申請することができる。アプリケーションが法的援助サービスの条件を満たす場合の彼/彼女の被告。
視覚障害、聴覚障害、言語障害のある犯罪容疑者または被告人、または自分の行動を認識または制御する能力を完全に失っていない精神薄弱者については、そのような人が誰にも委託していない場合彼/彼女の擁護者、人民法院、人民検察官および関係する公安機関は、弁護士を彼/彼女の擁護者として指名するように法的援助機関に通知しなければならない。
終身刑または死刑により罰せられる犯罪を犯した容疑者または被告人が被告人に委託していない場合、人民法院、人民検察官および関係する公安機関は、弁護士を弁護人として指名するよう法務援助機関に通知しなければならない。 。
第36条訴訟扶助機関は、人民法院や拘置所などの場所に弁護士を配置することができる。 弁護人を委託しない刑事容疑者または被告人、または訴訟扶助機関が弁護人を指名する場合、そのような義務弁護士は、刑事容疑者または被告人に、法的助言、手続き上の選択に関する提案、強制措置の変更の申請などの法的支援を提供するものとします。 、事件処理等について意見を述べる。
人民法院、人民検察院または拘留所は、刑事容疑者または被告に、当番弁護士と面会し、そのような任命を促進する権利を通知するものとします。
第37条被告人の責任は、事実と法律に従い、犯罪容疑者または被告人が無実であるか、関与する犯罪が軽犯罪であるか、または刑事容疑者または被告人が適格な必要性があることを証明する資料および意見を提示することである。刑事容疑者または被告の訴訟権およびその他の正当な権利および利益を保護するための、刑事責任の軽減された罰または免除。
第38条捜査期間中、弁護人は、刑事容疑者に訴訟扶助を提供し、容疑者に代わって申立ておよび告発を行い、強制措置の変更を申請し、捜査機関から犯罪容疑者の犯罪を発見することができる。有罪判決を受けた事件に関する情報、および彼/彼女の意見を提供します。
第39条弁護人は、拘禁中の犯罪容疑者または被告人と面会および連絡をとることができる。 他の擁護者も、人民法廷および人民検察院の許可を条件として、拘禁中の犯罪容疑者または被告人と面会し、対応することができます。
弁護人が、弁護士の実務証明書、および彼/彼女の法律事務所によって発行された証明書文書および認可書、または公式の法的援助文書の強さについて、拘禁中の刑事容疑者または被告との面会を要求する場合、拘留関係する家は、要請を受けてから48時間以内に、適時に会議を手配しなければならない。
国家の安全を脅かす犯罪、テロ活動、または大量の賄賂を含む犯罪の捜査期間中、弁護人は、犯罪容疑者と面会する前に、捜査機関の承認を得る必要があります。 捜査機関は、事前に上記事件に関する情報を拘留所に通知しなければならない。
被告側弁護士は、拘禁中の刑事容疑者または被告との面会中に事件について質問し、法的助言を提供する権利を有し、事件が起訴前に調査のために移送された日から、刑事容疑者に関連する証拠を検証することができる。または被告。 弁護人と刑事容疑者または被告人との面会は監視されないものとする。
弁護人が住居監視下にある犯罪容疑者または被告人と面会し、対応する状況に関しては、本条第1項、第3項および第4項の規定が適用されるものとする。
第40条被告側弁護士は、関係者の検察官が起訴のために事件の調査を開始した日から、事件ファイルの資料を参照し、抜粋し、複製することができる。 他の擁護者も、人民検察院または人民法廷の許可を得て、上記の資料を参照、抜粋、および複製することができます。
第41条被告人が、関連する公安機関または人民検察庁が、捜査期間中または起訴前の調査期間中に収集した特定の証拠を提出しなかったと判断した場合、そのような証拠は、犯罪容疑者または被告人が無実または犯罪であることを証明できる。関与するのは軽犯罪であり、被告はそのような証拠を入手するために関係する人民検察官または人民法院に申請する権利を有するものとします。
第42条弁護人が、当該犯罪容疑者が犯罪現場にいないこと、刑事責任を負う年齢に達していないこと、または法定責任を負わない精神障害者であることを示す証拠を収集した場合責任を負い、擁護者は、関連する公的機関および人々の検察官にそのような証拠を適時に通知するものとします。
第43条被告側弁護士は、証人またはその他の関係団体および個人の同意を得て、彼らから本件に関する情報を収集することができ、また、証拠の収集および取得について、人民検察官または人民法院に申請することができる。人民法院に、証人に法廷に出頭し、証言するよう通知するよう要請する。
被告側弁護士は、人民検察院または人民法院の許可を得て、被害者、その近親者、または被害者から提供された証人の同意を得て、現在の事件に関する情報を収集することができます。
第44条被告側弁護士またはその他の者は、犯罪容疑者または被告が証拠を隠蔽、破壊または作成するのを助けたり、犯罪容疑者または被告と衝突して自白を集計したり、証人を威嚇または誘導して虚偽の証言をしたり、その他の妨害行為を行ったりしてはならない。司法機関の手続き。
前項の違反は、法律に基づく法的責任の対象となります。 この点に関して擁護者によって犯されたとされる犯罪は、擁護者によって行われた事件を処理する調査機関以外の調査機関によって処理されるものとします。 弁護人が弁護士である場合、弁護人が勤務する法律事務所または弁護人が所属する弁護士会に、適時に関連情報を通知するものとします。
第45条審理中、被告は、被告に弁護を継続させることを拒否し、他の被告に弁護を委ねることができる。
第46条検察の場合の被害者、その法定代理人または近親者、および偶発的な民事訴訟の当事者およびその法定代理人は、事件が起訴前に審査のために移送された日から、訴訟代理人に委託する権利があります。 私人訴追の場合の私人検察官とその法定代理人、および偶発的な民事訴訟の当事者とその法定代理人は、いつでも訴訟代理人に委託する権利を有するものとします。
人民検察庁は、起訴前に審査のために移送された事件のファイル記録を受け取った日からXNUMX日以内に、被害者とその法定代理人または近親者、および偶発的な民事訴訟の当事者とその法務部に通知するものとします。訴訟の代表者に委託する権利があることを代表者に伝えます。 人民法院は、私人訴追の事件を受理した日からXNUMX日以内に、私人訴追者とその法定代理人および偶発的な民事訴訟の当事者とその法定代理人に、彼らが委託する権利があることを通知するものとします。訴訟担当者。
第47条訴訟代理人の委託については、法第33条の規定を準用する。
第48条被告側弁護士は、実務中に知識を得た情報を適時に司法機関に通知し、そのことを示すことを条件として、実務中に知識を得たクライアントに関する情報の機密を保持する権利を有するものとする。クライアントまたは他の人は、国家の安全または公安を危険にさらす犯罪、または他人の個人の安全を深刻に脅かす犯罪を犯す、または犯している。
第49条弁護人または訴訟代理人は、関連する公安機関、人民検察院、人民法院またはそのスタッフは、彼/彼女の訴訟権の合法的な行使を妨げてきました。 当該人民検察院は、適時に請願または告発を検討し、請願または告発の信憑性が確認された場合は、関連機関に訂正を通知するものとします。
第V章証拠
第50条事件の事実を証明するすべての資料は証拠でなければならない。
証拠には以下が含まれるものとします。
(1)物理的証拠;
(2)証拠書類;
(3)証人の証言。
(4)被害者の声明。
(5)犯罪容疑者または被告の陳述および免責。
(6)専門家の意見;
(7)犯罪現場の調査、調査、特定、および調査実験の記録。 そして
(8)視聴覚資料および電子データ。
証拠の信憑性は、それが評決の決定を下すための基礎として認められる前に確認されなければならない。
第51条検察官は、被告人が有罪であることを立証する立証責任を負い、私人訴追者は、被告人が有罪であることを立証する立証責任を負わなければならない。
第52条裁判官、検察官および捜査官は、刑事容疑者または被告人が有罪か無罪か、または事件が重大な刑事犯罪を伴うかどうかを証明する証拠を収集および入手する際に、法定手続きを遵守するものとする。 拷問による自白の強要、脅迫、誘惑、欺瞞、その他の違法な手段による証拠の収集、または自分の罪悪感を証明する証拠の提出を強制することは固く禁じられています。 彼らは、事件に関与している、または事件の状況に関する情報を持っているすべての市民が客観的な方法ですべての利用可能な証拠を提供できることを保証し、特別な状況を除いて、そのような市民に調査の支援を求めることができます。
第53条公安機関による逮捕の承認の要請、人民検察院の起訴状および人民裁判所の書面による判決は、事実に忠実でなければならない。 事実を故意に隠蔽する者の責任は調査されなければならない。
第54条人民法廷、人民検察院および公安機関は、関係する実体および個人から証拠を収集または入手する権限を有するものとする。 関係する事業体および個人は、真実の証拠を提供するものとします。
行政法執行および事件の調査と取り扱いの間に行政機関によって収集された物理的証拠、文書証拠、視聴覚資料、電子データおよびその他の証拠は、刑事事件の証拠として使用される場合があります。
国家機密、貿易秘密、または個人のプライバシーに関する証拠は秘密にされなければなりません。
事件のどちらの側に属しているかに関係なく、証拠を改ざん、隠蔽、または破壊する人は誰でも、法律の下で調査されなければなりません。
第55条すべての事件は、証拠、調査および研究に重点を置くという原則に従って判断されなければならないが、口頭での陳述に信用が容易に与えられてはならない。 被告人は、自分の陳述以外の証拠がない場合、有罪とされ、刑事罰を宣告されることはありません。 他方、十分かつ具体的な証拠がある限り、被告人は、彼/彼女自身の陳述がなくても、有罪とされ、刑事罰を宣告される可能性があります。
以下の条件が満たされる場合、証拠は十分かつ具体的であると見なされるものとします。
(1)有罪判決と判決の根拠となる各事実の証拠があります。
(2)事件の決定に使用された証拠の信憑性は、すべて法定手続きに従って確認されている。 そして
(3)事件のすべての証拠の包括的な評価に基づいて、確認された事実は合理的な疑いを超えて証明されました。
第56条拷問、証人の証言、暴力的手段、脅迫またはその他の違法な手段によって収集された犠牲者の陳述などの違法な手段によって犯罪容疑者または被告から強要された自白は除外されるものとする。 法定手続きに従って収集されないため、司法の正義に重大な損害を与える可能性のある物理的証拠または証拠書類は、訂正または合理的な説明の対象となり、訂正または合理的な説明が行われない場合は除外されるものとします。
捜査、起訴前の審査、裁判で除外された証拠は、法律に基づき除外され、起訴意見、起訴決定、判決の根拠とならないものとします。
第57条人民検察院は、捜査官による不法な証拠収集を伴う状況についての報告、告発または助言を受け取った場合、または捜査官がそのような行為を行っていることを発見した場合、人民検察院はその調査および検証を行うものとする。 犯罪が発生した場合、関係者は法律に従って刑事責任を問われるものとします。
第58条本書第56条に規定する違法な手段により証拠が収集された可能性があると裁判官が判断した場合、裁判所の聴聞会において、証拠収集手段の合法性について裁判所の調査が開始されるものとする。
関係者、その擁護者および訴訟代理人は、法律に従って違法な手段によって収集された証拠の除外を関連する人民法院に申請する権利を有するものとします。 違法な手段によって収集された証拠の除外を申請する人は、関連する手がかりまたは資料を提供するものとします。
第59条人民検察院は、裁判所の捜査において、証拠収集手段の合法性に関する立証責任を負わなければならない。
証拠収集手段の合法性に対する証拠の裏付けがない場合、人民検察院は、関係する人民法廷に、関係する捜査官または他の職員に法廷に出頭して説明するよう通知するよう要請することができます。 人民法院は、独自の裁量により、関係する捜査官またはその他の職員に法廷に出頭して説明を行うよう通知することができます。 関連する捜査官または他の職員も、説明のために法廷に出頭するように率先して要求することができます。 人民法院から通知された場合、関係者も法廷に出頭するものとする。
第60条証拠は、裁判所の調査により、本書の第56条に規定されているように、違法な手段によって証拠を収集する状況があったことが確認された、または除外できない場合は除外されるものとします。
第61条証人の証言は、証人が法廷で検察官と被害者の双方から尋問され、尋問された後にのみ、評決の決定の根拠として認められるものとする。被告および被告として。 裁判所は、証人が故意に虚偽の証言または隠蔽された刑事証拠を提出したことを調査により発見した場合、法律に従って問題を処理するものとします。
第62条事件に関する情報を有する者は、証言する義務を負う。
身体的または精神的に障害のある人または未成年者で、善悪を区別できない、または適切に表現できない人は、証人としての資格を持たないものとします。
第63条人民法院、人民検察院および公安機関は、証人およびその近親者の安全を保証しなければならない。
証人またはその近親者を脅迫、屈辱、殴打、または報復する者は、その行為が犯罪を構成する場合、法律に従って刑事責任について調査されるものとします。 事件が刑事罰に十分なほど深刻でない場合、彼/彼女は法律に従って公安違反で罰せられるものとします。
第64条国家の治安を脅かす犯罪に関しては、目撃者、専門家または被害者またはその近親者の個人的な安全が確保されている場合、テロ活動、犯罪組織の性質の集団による組織犯罪、薬物関連犯罪などが含まれる。訴訟での証言により脅迫されている場合、人民法院、人民検察官および公安機関は、以下の保護措置のXNUMXつまたは複数を採用するものとします。
(1)上記の人物の本名、住所、雇用主およびその他の個人情報の機密を保持すること。
(2)法廷に出頭して証言する者の実際の姿や真の声を避けるための措置を講じること。
(3)特定の人が目撃者、専門家、被害者およびその近親者と接触することを禁止する。
(4)前述の人々の個人的および住居の安全を保護するための特別な措置を採用する。 および/または
(5)その他の必要な保護措置。
訴訟での証言により、彼/彼女の個人的安全または彼/彼女の近親者の個人的安全が危険にさらされているとの意見の証人、専門家または被害者は、人民法院、人民検察官または公安機関。
関係団体および個人は、人民法廷、人民検察庁または公安機関が法律に従って保護措置を講じる場合に協力を提供するものとします。
第65条証人は、それによって発生した交通費、宿泊費およびケータリング費に関して証言する義務の履行を認める権利を有するものとする。 証人に証言するために与えられた手当は、司法機関の事業費に含まれ、同レベルの人民政府の財政によって保証されるものとする。
証人が事業体の従業員である場合、事業体は、給与、ボーナス、およびその他の手当を直接または偽装した形で控除してはなりません。
第VI章強制措置
第66条人民法院、人民検察官および公安機関は、事件の状況に応じて、刑事容疑者または被告人の出頭を強制する令状を発行するか、裁判待ちの保釈を命じるか、または彼を服従させることができる。 /彼女の住宅監視へ。
第67条人民法院、人民検察庁および公安機関は、以下の条件のいずれかの下で、刑事容疑者または被告が裁判待ちの保釈金で釈放されることを許可することができる。
(1)犯罪容疑者または被告が、公的監視、刑事拘禁または補足的刑罰によって罰せられる犯罪を犯した場合。
(2)刑事容疑者または被告人は、期限付きの懲役またはより厳しい刑罰によって罰せられる犯罪を犯しているが、裁判待ちの保釈金で釈放されたとしても、社会に脅威を与えることはない。
(3)犯罪容疑者または被告人が重病で自分の面倒を見ることができない場合、または妊娠中または授乳期の女性である場合は、社会に脅威を与えることはありません。裁判待ちの保釈金で釈放された。 または
(4)刑事容疑者または被告人の拘留期間が満了したが、事件は終結していないため、刑事容疑者または被告人は裁判待ちの保釈金で釈放される必要がある。
裁判待ちの保釈金は公安機関によって執行されるものとする。
第68条人民法院、人民検察官または公安機関が、裁判待ちの刑事容疑者または被告人の釈放を許可することを決定した場合、彼らは、刑事容疑者または被告人に保証人の提供または保釈金の支払いを命じなければならない。
第69条保証人は、次の条件を満たす者でなければならない。
(1)現在の訴訟に関与しないこと。
(2)保証人の職務を遂行できること。
(3)政治的権利を得る権利があり、個人の自由の制限を受けないこと。 そして
(4)定住地と安定した収入を持つこと。
第70条保証人は、以下の義務を履行しなければならない。
(1)保証対象者が本契約第71条の規定を遵守することを保証すること。 そして
(2)保証対象者が本第71条に違反する行為を行う可能性がある、または既に行ったことがあることを発見した場合は、適時に実施機関に報告すること。
保証人が本第71条に違反する行為をしたときに、保証人が前述の義務を履行しなかった場合は、罰金を科されるものとします。 保証人は、その行為が刑事犯罪を構成する場合、法律に従って刑事責任を問われるものとします。
第71条裁判待ちの保釈金で釈放された犯罪容疑者または被告人は、以下の規定を遵守しなければならない。
(1)実施機関の許可なしに、居住する市または郡を離れないこと。
(2)住所、雇用主、連絡先情報の変更を、変更後24時間以内に実施機関に報告すること。
(3)召喚されたときに適時に裁判所に出頭すること。
(4)証言をする証人にいかなる形でも干渉しないこと。 そして
(5)証拠を破壊または改ざんしたり、他人と共謀して自白を集計したりしないこと。
人民法院、人民検察庁および公安機関は、事件の状況に応じて、裁判待ちの保釈された刑事容疑者または被告に、以下のXNUMXつまたは複数の規定に従うよう命じることができます。
(1)特定の場所に入らないこと。
(2)特定の人に会ったり連絡したりしないこと。
(3)特定の活動に従事しないこと。 および/または
(4)パスポートやその他の渡航文書、および運転免許証を実行機関に引き渡して保管する。
裁判待ちの保釈金で釈放された刑事容疑者または被告人が前XNUMX項の規定に違反した場合、支払われた保釈金の一部または全部が没収され、特定の状況に応じて、刑事容疑者または被告人は書面で命令されるものとする。悔い改めの認識、再度保釈金を支払うか、保証人を提供するか、住宅の監視下に置かれるか、逮捕されます。
刑事容疑者または被告人が保釈保留中の裁判の釈放に関する規定に違反した場合、関連する規定に従って逮捕される前に拘留される可能性があります。
第72条保釈保留中の裁判での釈放を決定する機関は、法的活動の通常の手続を確保する必要性、保釈保留中の裁判で釈放される者の社会への危険性を十分に考慮した上で、保釈金の額を決定しなければならない。事件の性質と状況、可能な罰の厳しさ、裁判待ちの保釈時に釈放される人の財政状態、およびその他の要因。
保釈金を支給する者は、執行機関が指定する銀行の特別口座に金銭を支払うものとする。
第73条刑事容疑者または被告人が保釈された期間中に本条第71条の規定に違反しない場合、保釈期間の満了時に当該銀行から返還された保証金を提示することにより回収するものとする。裁判中の保釈またはその他の関連する法的文書の釈放の終了に関する通知。
第74条人民法院、人民検察庁および公安機関は、逮捕の条件を満たす犯罪容疑者または被告人を住宅の監視下に置くことができ、以下のいずれかの状況にある。
(1)重病で、自分の面倒を見ることができない。
(2)彼女は妊娠中または授乳期にあります。
(3)自分の面倒を見ることができない人を支援するのは彼/彼女だけです。
(4)ケースの特別な状況またはケース処理の必要性を考慮すると、住宅サーベイランスがより適切である。 または
(5)拘留期間が満了しても事件は終結していないため、居住者による監視が必要である。
刑事容疑者または被告人が裁判待ちの保釈の条件を満たしているが、保証人を提供したり保釈金を支払ったりすることができない場合、彼/彼女は居住監視下に置かれる可能性があります。
住宅監視は、公安機関によって実施されるものとします。
第75条住宅監視は、犯罪容疑者または被告の居住地、または居住地が決まっていない場合は指定された居住地で実施されるものとする。 国家の治安を脅かす疑いのある犯罪、テロ活動を伴う犯罪、および大量の賄賂を伴う犯罪の場合、犯罪容疑者または被告の居住地での住居監視が調査を妨げる可能性がある場合、住居監視は、拘留所や事件捜査のための特別な場所で住宅監視が実施されていない場合は、指定された居住地で人民検察官または次の上位レベルの公安機関が実施されます。
犯罪容疑者または被告人が指定された居住地で居住監視下に置かれた場合、通知を処理できない場合を除き、居住監視の実施後24時間以内に家族に関連情報を通知するものとします。
住宅監視下の犯罪容疑者および被告が被告に委託する場合、法第34条が適用されるものとする。
人民検察院は、指定された居住地での居住監視の決定と執行の合法性を監督するものとします。
第76条指定された居住地での居住監視期間は、罰則の期間から差し引かれるものとする。 公的監視を宣告された犯罪者の場合、住宅監視の毎日は、罰則期間のXNUMX日として数えられるものとします。 刑事拘禁または懲役刑を宣告された犯罪者の場合、XNUMX日間の居住監視は罰則期間のXNUMX日として数えられるものとします。
第77条住宅監視下の犯罪容疑者または被告は、以下の規定を遵守しなければならない。
(1)実施機関の許可なしに、居住地または居住地を居住監視下に置かないこと。
(2)実施機関の許可なしに、誰とも会ったり、連絡を取ったりしないこと。
(3)召喚されたときに適時に裁判所に出頭すること。
(4)いかなる形であれ、証人の証言を妨害しないこと。
(5)証拠を破壊または改ざんしたり、他人と共謀して自白を集計したりしないこと。 そして
(6)パスポートおよびその他の渡航文書、身分証明書、運転免許証を保管のために実施機関に引き渡すこと。
住宅の監視下に置かれた犯罪容疑者または被告は、前項の重大な違反を犯した場合に逮捕される可能性があり、逮捕が必要な場合は逮捕前に拘留される可能性があります。
第78条執行機関は、電子監視、臨時検査等により、居住監視規定の遵守について監視下に置かれた犯罪容疑者または被告を監視することができる。住宅監視が監視される場合があります。
第79条人民法院、人民検察庁または公安機関が、裁判待ちの保釈のために刑事容疑者または被告に与えた期間は、12か月を超えてはならない。 住宅監視の期間はXNUMXヶ月を超えてはならない。
裁判待ちの保釈金で釈放された刑事容疑者または被告人が居住地の監視下にある期間中は、事件の捜査、起訴および取り扱いを停止してはならない。 刑事容疑者または被告人が刑事責任について調査されるべきではないことが判明した場合、または裁判待ちの保釈期間または居住監視期間が満了した場合、かかる期間は遅滞なく終了するものとする。 裁判待ちの保釈金で釈放された者、または居住者の監視下にある者および関係者は、適時に解雇の通知を受けるものとします。
第80条犯罪容疑者または被告人の逮捕は、人民検察院による承認または人民法院による決定の対象となり、公安機関によって執行されるものとする。
第81条犯罪の事実を裏付ける証拠があり、犯罪容疑者または被告人が、期限付きの懲役またはより厳しい刑罰により罰せられる犯罪を犯した場合、および当該者によって引き起こされる社会に対する以下の危険を効果的に防止できない場合刑事容疑者または被告人が裁判待ちの保釈金で釈放された場合、刑事容疑者または被告人は法律に従って逮捕されるものとします。
(1)刑事容疑者または被告は新たな犯罪を犯す可能性があります。
(2)刑事容疑者または被告が国家の安全、公安または公の秩序を危険にさらす可能性があるという実際のリスクがあります。
(3)刑事容疑者または被告は、証拠を破壊または改ざんしたり、証言を行う証人に干渉したり、他の人と共謀して自白を集計したりする可能性があります。
(4)刑事容疑者または被告は、被害者、情報提供者、または告発者に対して報復することができます。 または
(5)刑事容疑者または被告が自殺または脱出を試みる。
逮捕の承認または決定については、犯罪容疑者または被告が犯した犯罪の性質および状況、犯罪容疑者または被告による有罪の罪状認否および刑罰の受諾などが、社会的危険があり得るかどうかについて考慮されなければならない。発生する。
犯罪の事実を裏付ける証拠があり、犯罪容疑者または被告がXNUMX年以下の懲役またはそれ以上の懲役に処せられる犯罪を犯した場合、または犯罪の事実を裏付ける証拠がある場合、犯罪容疑者または被告人が、期限付きの懲役またはより厳しい刑罰によって罰せられる犯罪を犯したが、故意に以前の犯罪を犯したか、身元が不明な場合、犯罪容疑者または被告人は逮捕されるものとします。
保釈保留中の裁判または住居監視下に置かれた刑事容疑者または被告は、保釈保留中の裁判または住居監視に関する規定の重大な違反を犯した場合、逮捕される可能性があります。
第82条公安機関は、以下のいずれかの条件の下で、現行犯に巻き込まれた者または主要な容疑者を最初に拘留することができる。
(1)犯罪の準備をしている、犯罪を犯している最中、または犯罪を犯した直後に発見された場合。
(2)被害者または目撃者により犯罪を犯したと特定された場合。
(3)犯罪の証拠が彼/彼女の体または彼/彼女の住居で発見された場合;
(4)犯罪を犯した後、自殺または逃亡を試みた場合、または逃亡者である場合。
(5)証拠を破壊または改ざんしたり、自白を集計したりする可能性がある場合。
(6)氏名および住所を知らず、身元が不明な場合。 そして
(7)ある場所から別の場所へ、繰り返し、または暴力団で犯罪を犯した疑いが強い場合。
第83条公安機関が他の場所で人を拘留または逮捕するときは、その人が滞在する場所の公安機関に通知し、そこでの公安機関が協力して行動するものとする。
第84条以下にリストされている人は、市民によって完全に押収され、公安機関、人民検察院、または人民法廷に引き渡されて処理される可能性があります。
(1)犯罪を犯している人、または犯罪を犯した直後に発見された人。
(2)逮捕を求められている人。
(3)刑務所から脱出した者。 そして
(4)逮捕のために追跡されている人。
第85条人を拘留する場合、公安機関は拘留令状を作成しなければならない。
拘留された後、被拘禁者は24時間以内に直ちに拘留所に移送されて拘留される。 被拘禁者の家族は、通知を処理できない場合、または被拘禁者が国家の安全を脅かす犯罪またはテロ活動の犯罪に関与している場合を除き、拘留後24時間以内に拘留について通知されるものとし、そのような通知は調査を妨げる可能性があります。 被拘禁者の家族は、調査を妨げる状況が解消された直後に関連情報を通知されるものとする。
第86条公安機関は、拘留されてから24時間以内に拘留されている者に尋問しなければならない。 監護権が課されていないことが判明した場合、公安機関は直ちにその人を釈放し、釈放証明書を発行するものとします。
第87条公安機関は、犯罪容疑者の逮捕を希望するときは、事件ファイル及び証拠とともに、逮捕の承認を求める書面を同レベルの人民検察院に提出し、審査及び承認を行うものとする。 必要に応じて、人民検察院は、公安機関による主要事件の議論に参加するために検察官を派遣する場合があります。
第88条人民検察院は、その逮捕を検討し承認する際に、刑事容疑者に尋問することができ、以下のいずれかの状況において、刑事容疑者に尋問するものとする。
(1)犯罪容疑者が逮捕の条件を満たすかどうか疑わしい場合。
(2)刑事容疑者が、検察官の前で陳述を行うことを申請する場合。 または
(3)調査活動が重大な法律違反を伴う可能性がある場合。
逮捕の調査と承認の過程で、人民検察院は証人やその他の訴訟参加者に質問し、被告側弁護士の意見に耳を傾けることがあります。 弁護人が意見の提示を求める場合は、弁護人の意見を聞くものとする。
第89条主任検察官は、人民検察院による犯罪容疑者の逮捕の審査および承認について決定を下すものとする。 主要な事件は、審議と決定のために調達委員会に提出されなければならない。
第90条人民検察庁は、公安機関が逮捕の承認を求めた事件を審理した後、事件の状況に応じて、逮捕を承認するか否かを決定しなければならない。 人民検察院が逮捕を承認することを決定した場合、公安機関は適時にそれを実行し、遅滞なく結果を人民検察院に通知しなければならない。 人々の検察院が逮捕を不承認にした場合、その理由を説明するものとします。 また、補足調査が必要であると判断した場合は、同時に公安機関にその必要性を通知しなければならない。
第91条公安機関は、被拘禁者を逮捕する必要があると判断した場合、拘留後XNUMX日以内に、人民検察庁に審査及び承認を求める要請を提出しなければならない。 特別な事情により、審査請求の提出期限がXNUMX日からXNUMX日延長される場合があります。
ある場所から別の場所へ、繰り返し、または暴力団で犯された犯罪に関与した主要な容疑者の逮捕に関しては、審査と承認の要求を提出する期限が30日に延長される場合があります。
人民検察院は、公安機関から提出された逮捕の承認申請書を受け取った日からXNUMX日以内に、逮捕を承認するか否かを決定するものとします。 人民検察院が逮捕を不承認にした場合、公安機関は、通知を受け取ったら、直ちに被拘禁者を釈放し、遅滞なく結果を人民検察院に通知しなければならない。 更なる調査が必要であり、釈放された人が保釈保留中の裁判または住居監視のための釈放の条件を満たしている場合、彼/彼女は保釈保留中の裁判で釈放されるか、法律に従って住居監視を受けることが許される。
第92条公安機関は、逮捕を不承認とする人民検察院の決定が不正確であると判断した場合、再審理を要求することができるが、直ちに被拘禁者を釈放しなければならない。 公安機関の意見が受け入れられない場合は、次の上位レベルの人民検察庁による審査を要求することがあります。 上位レベルの人民検察院は、直ちに問題を検討し、変更を加えるかどうかを決定し、下位レベルの人民検察院と公安機関にその決定を実施するよう通知するものとします。
第93条逮捕するとき、公安機関は逮捕状を作成しなければならない。
逮捕されると、逮捕された人は直ちに拘留所に移送されて拘留されます。 逮捕された人の家族は、通知を処理できない場合を除き、逮捕後24時間以内に通知されるものとします。
第94条尋問は、逮捕後24時間以内に、人民法院または人民検察官が逮捕を決定した者について、また公安機関が逮捕した者については、人々の検察官。 その人が逮捕されるべきではなかったことが判明した場合、その人は直ちに釈放され、釈放証明書を発行されなければなりません。
第95条刑事容疑者または被告人が逮捕された後も、関係者の検察院は、拘禁の必要性を検討しなければならない。 刑事容疑者または被告人を拘留する必要がなくなった場合、人民検察院はその釈放または強制措置の変更を提案するものとする。 関係機関は、XNUMX日以内に事件の処理について人民検察院に通知しなければならない。
第96条人民法院、人民検察庁または公安機関が、刑事容疑者または被告に対して採択された義務的措置が不適切であると認めた場合、かかる措置は遅滞なく取り消されるか修正されなければならない。 公安機関は、逮捕された人を釈放するか、逮捕の手段を別の手段に置き換える場合、逮捕を承認した人民検察庁に通知しなければならない。
第97条犯罪容疑者または被告人およびその法定代理人、近親者または被告人は、強制措置の変更を申請する権利を有するものとする。 関係する人民法院、人民検察庁および公安機関は、申請書の受領後XNUMX日以内に決定を下し、そのような変更の不承認の理由を申請者に通知するものとします。
第98条刑事容疑者または被告人が拘留されている事件は、捜査、起訴前の審査の実施、または第一審または第二審の手続のために、本書に定める期限内に終結できない場合。刑事容疑者または被告は釈放されなければならない。 さらなる調査、検証、または裁判が必要な場合、犯罪容疑者または被告は、裁判待ちの保釈金に投函されるか、居住者の監視下に置かれる可能性があります。
第99条人民法院、人民検察庁、または公安機関は、刑事容疑者または被告に課せられた強制措置の法定期間が満了したとき、刑事容疑者または被告を釈放し、裁判または住宅監視を待つ間、釈放保釈を終了しなければならない。 、または法律に従って強制措置を変更します。 刑事容疑者または被告人、およびその法定代理人、近親者または被告人は、法定期間の満了時に強制措置を終了するよう人民法院、人民検察庁または公安機関に要求する権利を有するものとします。
第100条逮捕の審査及び承認の過程において、公安機関の捜査活動において人民検察官が違法行為を発見した場合は、公安機関に訂正を通知し、公安機関は人民検察官にそれが行った修正。
第XNUMX章偶発的な民事訴訟
第101条被告の刑事犯罪により財産の損失を被った被害者は、刑事手続中に偶発的な民事訴訟を起こす権利を有するものとする。 被害者が死亡したか、民事訴訟の能力を失った場合、その法定代理人または近親者は、偶発的な民事訴訟を起こす権利を有するものとします。
国有財産または共同所有財産が失われた場合、検察官は、検察を開始する際に偶発的な民事訴訟を起こす可能性があります。
第102条必要に応じて、人民法院は、被告の財産を封印、押収または凍結するための保存措置を講じることができる。 偶発的な民事訴訟の原告または人民検察院は、人民法院に保存措置をとるよう要求することができます。 人民法院は、保存措置を講じる際に民事訴訟法を遵守するものとします。
第103条民事裁判所は、偶発的な民事訴訟を審理するにあたり、財産の損失に応じて調停を行うか、判決または判決を下すことができる。
第104条偶発的な民事訴訟は、刑事事件とともに審理されるものとする。 刑事事件の審理の過度の遅延を防ぐ目的でのみ、同じ司法機関は、刑事事件の審理を完了した後、偶発的な民事訴訟を聞き続けることができます。
第XNUMX章期間とサービス
第105条期間は、時、日および月によって計算されるものとする。
期間が始まる時間と日は、期間内としてカウントされないものとします。
法的に定められた期間には、移動時間は含まれません。 期間が満了する前に郵送された控訴またはその他の文書は、延滞とはみなされないものとします。
法定期間の最終日が祝日に当たる場合は、祝日の翌日をその期間の満了日とします。 ただし、犯罪容疑者、被告人または犯罪者を拘留する期限は、期間の最終日に満了し、祝日のために延長することはできません。
第106条当事者が、抵抗できない理由またはその他の正当な理由により期限に間に合わない場合、当事者は、障害が取り除かれた後XNUMX日以内に、期間が満了する前に完了すべきであった手続の継続を申請することができる。
人民法院は、前項の申請を承認するか否かを決定する。
第107条召喚状、通知およびその他の裁判所文書は、受取人自身に送付されるものとする。 受取人が不在の場合、書類は彼/彼女の家族の成人メンバーまたは彼/彼女のユニットの責任者によって彼/彼女に代わって受け取られるかもしれません。
受取人またはその代理の受取人が書類の受理を拒否するか、領収書への署名または印鑑の貼付を拒否する場合、書類を提供する人は、受取人の隣人または現場の他の証人に状況を説明するよう求めることができます。彼らに、受取人の住居に書類を残し、サービス証明書に拒否の詳細とサービスの日付を記録し、それに彼/彼女の名前を署名します。 したがって、サービスは完了したと見なされます。
第XNUMX章その他の規定
第108条法律の目的上、以下の用語の定義は次のとおりです。
(1)「捜査」とは、証拠の収集および刑事事件の捜査および確認の過程において、公安機関および人民検察院が法律に従って実施する専門的な捜査業務および関連する強制措置を意味します。
(2)「当事者」とは、被害者、私人訴追者、刑事容疑者、被告、および偶発的な民事訴訟における原告および被告を意味します。
(3)「法定代理人」とは、代理人の親、里親または保護者、およびその人の保護に責任を負う国の機関または公的機関の代表者を意味します。
(4)訴訟における「参加者」とは、当事者、法定代理人、訴訟代理人、擁護者、証人、専門家証人および通訳を意味します。
(5)「訴訟代理人」とは、検察の場合は被害者とその法定代理人または近親者から、私人訴追の場合は私人検察官とその法定代理人から委任された者を意味します。偶発的な民事訴訟の当事者およびその法定代理人が、彼らに代わって法的手続きに参加します。
(6)「近親者」とは、人の夫または妻、父、母、息子、娘、および同じ親から生まれた兄弟姉妹を意味します。
パートXNUMX訴訟の提起、調査、および検察の開始
第XNUMX章訴訟の提起
第109条公安機関または人民検察院は、犯罪または犯罪容疑者の事実を発見したときは、その管轄の範囲内で捜査のために事件を提出しなければならない。
第110条犯罪または犯罪容疑者の事実を発見した場合、いかなる団体または個人も、事件を報告するか、公安機関、人民検察官または人民法院に情報を提供する権利および義務を有するものとする。
公安機関、人民検察院または人民法廷は、すべての報告、告発および情報を受け入れるものとします。 事件がその管轄に該当しない場合、管轄機関に事件を照会し、報告を行った人、告発を提出した人、または情報を提供した人に通知するものとします。 事件がその管轄に該当しないが緊急措置を要求する場合、管轄機関に事件を照会する前に緊急措置を講じなければならない。
犯罪者が公安機関、人民検察院または人民裁判所に出頭する場合は、第XNUMX段落の規定が適用されるものとします。
第110条報告、告発および情報は、書面または口頭で提出することができます。 口頭による報告、告発または情報を受け取った役員は、それを書面で記録し、記者、告発または情報提供者に読んだ後、誤りがないと判断した後、署名または封印するものとします。
告発または情報を受け取った役員は、虚偽の告発を行った場合に発生する法的責任を告発者または情報提供者に明確に説明するものとします。 ただし、事実と一致しない苦情または情報、あるいは誤った苦情でさえ、事実の捏造または証拠の改ざんが含まれない限り、虚偽の告発と厳密に区別されるものとします。
公安機関、人民検察院および人民法廷は、記者、告発者、情報提供者、およびそれらの近親者の安全を保証するものとします。 記者、告発者または情報提供者が、彼らの名前および報告、不満、または情報提供の行為を一般に知られたくない場合、これらは彼らのために秘密にされなければならない。
第112条人民法院、人民検察庁または公安機関は、その管轄の範囲内で、記者、告発者または情報提供者によって提供された資料、および自発的に降伏した犯罪者の自白を迅速に調査するものとする。 犯罪の事実があり、刑事責任を調査する必要があると判断した場合は、訴訟を起こすものとします。 犯罪の事実がない、または事実が明らかに偶発的であり、刑事責任の調査を必要としないと信じる場合、それは訴訟を起こさず、理由を告発者に通知しなければならない。 告発者が決定に同意しない場合、彼/彼女は再考を求めるかもしれません。
第113条人民検察院が公安機関による捜査のために事件を提起すべきであると考えているが、後者はそうしていない場合、または被害者が公安機関による調査のために事件を提起すべきであると考えているが後者はそうせず、被害者が問題を人民検察庁に持ち込んだ場合、人民検察庁は公安機関に訴訟を起こさない理由を述べるよう要請するものとします。 人民検察庁は、公安機関が提起した事件を提起しない理由が認められないと判断した場合は、公安機関に事件を提起するよう通知し、通知を受けた上で、公安機関は事件を提起するものとする。
第114条私訴の場合については、被害者は直接人民法院に訴訟を提起する権利を有するものとする。 被害者が死亡した場合、または行動能力を失った場合、法定代理人および近親者は、人民法院に訴訟を起こす権利を有するものとします。 人民法院は法律に従ってそれを受け入れるものとします。
第II章調査
セクション1一般規定
第115条公安機関は、提起された刑事事件について、犯罪容疑者が有罪または無罪であることを証明するため、または犯罪が軽微または重大であることを証明するために、捜査、収集および証拠の入手を行うものとする。 現行犯に巻き込まれた者または主要な容疑者は、法律に従って最初に拘留される可能性があり、逮捕の条件を満たす刑事容疑者は、法律に従って逮捕されるものとする。
第116条公安機関は、捜査後、収集・入手した証拠を検証するために、犯罪の事実を裏付ける証拠がある事件について予備調査を開始しなければならない。
第117条関係当事者、その被告、訴訟代理人または利害関係者は、司法機関またはその職員がいずれかを有するとの意見がある場合、司法機関に請願または告発を行う権利を有するものとする。次の行為:
(1)法定期間の満了時に、強制措置の解除、終了、または変更の命令を怠った場合。
(2)返還されなければならない裁判待ちの保釈金で、釈放の保釈金を返還しなかった場合。
(3)目前の事件に関係のない財産を封印、押収、または凍結すること。
(4)必要に応じて、資産の封印、差し押さえ、および凍結を終了しなかった場合。 または
(5)封印、押収、または凍結された資産を横領、不適切、個人的に分割、交換、または関連規定に違反して使用すること。
請願または告発を受け入れた機関は、適時に請願または苦情を処理するものとします。 請願書または告発を提出する当事者は、処理結果に異議がある場合、同じレベルの人々の検察官に上訴することができます。 人民検察院が直接受理した事件については、関係者が次に高いレベルの人民検察院に上訴することができます。 人民検察院は、適時に上訴を検討し、上訴が真実であると判明した場合は、関連機関に訂正を行うよう通知するものとします。
セクション2刑事容疑者の尋問
第118条刑事容疑者の取調べは、人民検察庁または公安機関の捜査官が行わなければならない。 尋問中は、XNUMX人以上の捜査官が参加している必要があります。
犯罪容疑者が拘留のために拘留所に移送された後、捜査官は拘留所で尋問を行うものとする。
第119条逮捕または拘留される必要のない犯罪容疑者は、彼/彼女が住んでいる市または郡の指定された場所または尋問のために彼/彼女の居住地に召喚することができる。関連する人々の検察または公安機関が提供されます。 現場で発見された犯罪容疑者は、尋問の書面に召喚状を記載することを条件として、法執行官が労働証明書を提示することにより口頭で召喚することができます。
召喚または法廷への強制出廷は12時間より長くは続かないものとします。 拘禁または逮捕が必要な重大な状況の複雑な事件の場合、召喚または法廷への強制出廷は24時間より長くは続かないものとする。
刑事容疑者は、連続した召喚または強制的な出頭を装って拘留されてはならない。 犯罪容疑者は、捜査官の前に召喚されたとき、または出頭を余儀なくされたときに、必要な食事と休息を保証されるものとします。
第120条刑事容疑者に尋問する場合、捜査官は、まず、犯罪容疑者に犯罪行為を行ったかどうかを尋ね、罪悪感の状況を述べさせたり、無実を説明させたりしなければならない。 その後、捜査官は彼に質問をするかもしれません。 刑事容疑者は、捜査官の質問に正直に答えるものとしますが、事件に関係のない質問には答えることを拒否する権利を有するものとします。
犯罪容疑者に尋問する場合、捜査官は、犯罪を正直に告白する者の寛大さを認める法的規定と、有罪と罰の罪状認否の規定を犯罪容疑者に通知しなければならない。
第121条聴覚障害または言語障害のある犯罪容疑者の取調べには、手話を上手に操る警官が参加し、その状況を記録する。
第122条尋問の記録は、犯罪容疑者に確認のために提示されなければならない。 犯罪容疑者が読めない場合は、記録を読まなければならない。 記録に欠落や誤りがある場合、刑事容疑者は追加または修正を行うことがあります。 犯罪容疑者は、記録に誤りがないことを認めた場合、署名するか、印鑑を貼付するものとします。 調査員はまた、記録に署名するものとします。 犯罪容疑者が個人的な声明を書くことを要求した場合、彼はそうすることを許可されるものとします。 必要に応じて、捜査官は犯罪容疑者に個人的な声明を書くように依頼することもできます。
第123条捜査官は、刑事容疑者に尋問する場合、尋問過程を記録またはビデオテープに記録することができ、終身刑または死刑により罰せられる犯罪に関与している場合、またはその他の重大な刑事事件に関与している場合にこれを行うものとする。
記録またはビデオ録画は、完全を期すために尋問プロセス全体で実行されるものとします。
セクション3証人への尋問
第124条捜査官は、現場の証人、雇用主の敷地、居住地、または証人が指定した場所に質問することができる。 必要に応じて、証人は、人民検察庁または公安機関で証言を提供するように通知される場合があります。 現場で証人に質問があった場合、調査員は作業証明書を提示するものとします。 証人が雇用主の敷地、居住地、または証人によって指定された場所で尋問された場合、捜査官は、人民検察庁または公安機関によって発行された裏付け文書を提示するものとします。
証人は個別に質問されなければならない。
第125条証人が尋問されるときは、証拠を提出し、真実を証言するように指示され、故意に虚偽の証言をしたり、刑事証拠を隠したりした場合に生じる法的責任を知らされなければならない。
第126条法第122条の規定は、証人の尋問にも適用される。
第127条このセクションのすべての条項の規定は、被害者への質問に適用されるものとします。
セクション4調査と調査
第128条捜査官は、犯罪に関連する場所、物、人および死体の調査または調査を行わなければならない。 必要に応じて、調査員の指示の下で、専門家を割り当てたり、調査や調査を行うよう招待したりすることができます。
第129条すべての実体および個人は、犯罪現場を保護し、直ちに公安機関に死因審問を行うために警官を派遣するよう通知する義務を負わなければならない。
第130条死因審問または審査を行うためには、捜査官は、人民検察庁または公安機関によって発行された書類を持っていなければならない。
第131条死亡の原因が不明な場合は、公安機関が検死を命じる権限を有し、死亡した者の家族にその場にいることを通知しなければならない。
第132条被害者または犯罪容疑者の特定の特徴、傷害の状態、または身体的状態を確認するために、身体検査を実施し、指紋、血液、尿およびその他の生物学的サンプルを収集することができる。
犯罪容疑者が検査を拒否した場合、捜査官は、必要と認めた場合、強制検査を行うことがあります。
女性の人の検査は、女性役員または医師によって行われるものとします。
第133条死因審問または審査の状況を記録し、死因審問または審査の参加者および目撃者が署名または封印するものとする。
第134条事件の審査において、人民検察官は、公安機関が行った死因審問または審査を繰り返す必要があると判断した場合、公安機関に別の死因審問または審査を行うよう要請し、検察官を派遣して参加させることができる。初期化。
第135条事件の状況を把握するために、必要に応じて、公安機関の責任者の承認を得て調査実験を行うことができる。
調査実験に関する情報は、書面で記録され、参加者によって署名またはスタンプされるものとします。
調査実験を行う際、危険、屈辱的、または公序良俗に反する行為を行うことは禁じられています。
セクション5検索
第136条犯罪証拠を収集し、犯罪者を追跡するために、捜査官は、犯罪容疑者の人、所持品、住居、および犯罪または犯罪証拠を隠している可能性のある人、およびその他の関連する場所を検索することができます。
第137条いかなる実体または個人も、人民の検察官または公衆の要求に応じて、犯罪容疑者の有罪の証拠または無実の証拠として役立つ可能性のある物理的証拠、文書証拠、視聴覚資料およびその他の証拠を提出する義務を負うものとする。セキュリティ機関。
第138条捜索を行うときは、捜索する者に捜索令状を提示しなければならない。
逮捕状または拘留中に緊急事態が発生した場合、捜索令状なしで捜索が行われることがあります。
第139条捜索中は、捜索する者またはその家族、隣人その他の目撃者が現場に立ち会うものとする。
女性の身体の捜索は、女性役員が行うものとする。
第140条捜索の状況を記録し、捜査官および捜索者またはその家族、隣人その他の目撃者が署名または封印するものとする。 捜索された人またはその家族が逃亡者になった場合、または記録に署名または封印を貼付することを拒否した場合、これは記録に記載されるものとします。
セクション6封印、重要な証拠および証拠書類の差し押さえ
第141条捜査中に発見された、犯罪容疑者の有罪または無罪を証明する可能性のあるすべての財産および文書は、封印または押収されるものとする。 事件に関係のない財産や文書は封印したり押収したりしてはならない。
封印または押収された財産および文書は、保管のために適切に保存または封印されなければならず、使用、交換、または損傷することはできません。
第142条封印または押収された財産または文書は、証人およびそのような財産および文書の所有者の立会いのもとで明確に説明されなければならない。 リストは現場で複製され、捜査官、証人、および当該所有者によって署名または封印され、XNUMX部は所有者に渡され、もうXNUMX部は将来の参照のためにアーカイブに添付されるものとします。
第143条捜査官は、犯罪容疑者の郵便物または電報を押収する必要があると判断した場合、公安機関または人民検察庁の承認を得て、郵便局および電気通信局に通知し、関連する郵便物および電報を確認および引き渡すことができる。発作のため。
押収を継続する必要がなくなった場合は、直ちに郵便局および電気通信局に通知するものとします。
第144条捜査により要求された場合、人民検察庁または公安機関は、該当する規定に従い、犯罪容疑者の預金、送金、債券、株式、資金またはその他の財産にアクセスまたは凍結することができる。その場合、関連する事業体および個人は、協力を提供します。
犯罪容疑者の預金、送金、債券、株式、資金の共有、またはその他の資産は、繰り返し凍結することはできません。
第145条封印または押収された財産、書類、郵便または電信、または凍結された預金、送金、債券、株式または資金の株式は、調査の結果、事件と無関係であることが判明した後、XNUMX日以内に解放され返還されるものとする。
セクション7専門家による評価
第146条事件の状況を明らかにするために事件に関連する特定の特別な問題を解決する必要がある場合、専門家を任命または招待して評価を行うものとする。
第147条鑑定後、専門家は、書面で鑑定意見を述べ、署名をしなければならない。
専門家が故意に虚偽の鑑定意見を述べた場合、専門家は法的責任を問われるものとします。
第148条捜査機関は、事件の証拠として使用される専門家の検証の意見を、犯罪容疑者および被害者に通知しなければならない。 補足的な専門家による検証または別の専門家による検証は、犯罪容疑者または被害者から提出された申請に基づいて実施される場合があります。
第149条犯罪容疑者の精神疾患が検証されている期間は、事件の処理期間に含まれてはならない。
セクション8技術調査措置
第150条公安機関は、事件を提起した後、犯罪捜査の必要性に基づき、厳格な承認手続きを経た後、事件が国家の安全を脅かす犯罪、テロ活動の犯罪を含む場合、技術的調査措置を講じることができる。犯罪組織の性質上、グループによって犯された犯罪、主要な薬物関連の犯罪、または社会を深刻に危険にさらすその他の犯罪。
大規模な汚職や贈収賄事件、または権力の乱用による市民の個人的権利の重大な減損という大規模な犯罪を伴う事件については、事件を提出した後、人民検察官は、犯罪捜査の必要性に基づいて、厳格な承認手続きを経た後、技術調査措置を採用し、該当する規定に従ってそのような措置を実施するために関連機関に渡します。
指名手配リストに載っている、または逮捕が承認または決定された逃亡者の犯罪容疑者または逃亡者の被告を追跡するために、承認時に必要な技術的調査措置が取られる場合があります。
第151条採用する技術調査措置の種類及びその適用当事者の承認については、犯罪捜査の必要性に基づいて決定しなければならない。 承認の決定は、発行日からXNUMXか月間有効です。 技術調査措置は、不要になった場合は速やかに終了するものとします。 困難で複雑な場合については、期限が切れても技術調査措置が必要な場合は、承認を受けて有効期間を延長することができ、延長ごとに最大XNUMXか月を条件とします。
第152条技術調査措置は、承認された種類、該当する当事者および期限に従って厳密に実施されるものとする。
捜査官は、技術調査措置により調査中に知った国家機密、企業秘密および個人のプライバシーを秘密に保ち、技術調査措置により得られた事件に関係のない情報および資料を迅速に破棄するものとします。
技術的調査措置によって得られた資料は、刑事事件の調査、起訴、および裁判にのみ使用され、その他の目的には使用されないものとします。
関連団体および個人は、法律に従って技術調査措置を採用する際に公安機関と協力し、機密の関連情報を保持するものとします。
第153条事件の状況を把握するために、必要に応じて、公安機関の責任者の承認を条件として、秘密捜査で採択された措置が誘発しないことを条件として、関係者を秘密捜査の実施に任命することができる。他人は犯罪を犯し、公安を危険にさらしたり、他人の個人の安全を深刻に脅かしたりしてはなりません。
薬物、密輸品または財産の配達を含む犯罪活動に関して、公安機関は、犯罪捜査に必要な場合があるように、関連する規定に従って管理された配達を実施することができます。
第154条本条の規定に従って捜査手段により収集された資料は、刑事手続の証拠として使用することができる。 そのような証拠の使用が関連する要員の個人の安全を脅かすか、または他の深刻な結果をもたらす可能性がある場合、適用された技術的措置およびそのような要員の真の身元の暴露を回避するための保護措置を採用するものとし、必要に応じて裁判官は検証することができます法廷の外の証拠。
セクション9指名手配
第155条逮捕されるべき犯罪容疑者が逃亡者である場合、公安機関は、指名手配命令を発し、逮捕を求めて裁判にかけるための効果的な措置を講じることができる。
あらゆるレベルの公安機関は、管轄下の地域内で必要な命令を直接発行することができ、管轄外の地域に対してそのような命令を発行するための適切な権限を持つ上位レベルの機関に要求するものとします。
セクション10調査の結論
第156条逮捕後の捜査中に犯罪容疑者を拘留する期限はXNUMXヶ月を超えてはならない。 事件が複雑で期限内に終結できない場合は、次の上位レベルの人民検察院の承認を得て、XNUMXか月の延長が許可される場合があります。
第157条特別な理由により、比較的重大かつ複雑な事件を比較的長期間内でも審理に付すことが適切でない場合、最高人民検察院は、全国人民代表大会常任委員会に報告書を提出しなければならない。事件の審理を延期することの承認。
第158条次の場合については、法第156条に定める期限内に調査が終わらない場合は、州、自治区、市町村の人民検察庁の承認または決定により、XNUMXヶ月の延長が認められることがある。中央政府直下:
(1)交通が最も不便な郊外での深刻で複雑な事件。
(2)犯罪組織が関与する重大な事件。
(3)ある場所から別の場所に犯罪を犯した人々が関与する重大で複雑な事件。 そして
(4)さまざまな四半期を含み、証拠を入手することが困難な、重大で複雑なケース。
第159条158年以上の懲役を宣告される可能性のある犯罪容疑者の場合でも、法第XNUMX条に定める延長期間の満了時に、事件の捜査を終了することはできない。中央政府直下の州、自治区、または地方自治体の人民検察官による承認または決定により、さらにXNUMXか月の延長が許可される場合があります。
第160条捜査期間中に、犯罪容疑者がその他の重大犯罪を犯したことが判明したときは、その他の犯罪が発見された日をもって、捜査のために犯罪容疑者を拘留する期限を再計算しなければならない。本書の第156条に従います。
本当の名前や住所を明かすことを拒否したために身元が不明な場合は、犯罪容疑者の身元を調査するものとします。その場合、犯罪容疑者を捜査のために拘留する期限は、次のように計算されます。彼/彼女の身元が確認された日付。ただし、彼/彼女の犯罪行為の調査および証拠の収集は中断されないものとします。 犯罪容疑者の身元を真に確認することはできないが、犯罪の事実が明確であり、証拠が十分かつ具体的である場合、起訴および裁判は、犯罪容疑者によって提供された名前で行われることがあります。
第161条調査機関は、弁護人から要請があった場合は、事件の捜査を終了する前に弁護人の意見を聴取し、事件ファイルに記録しなければならない。 被告側弁護士の書面による意見は、事件ファイルに添付されなければならない。
第162条公安機関により捜査が終了した事件は、犯罪の明確な事実と十分かつ具体的な証拠を有するものとする。 公安機関は、起訴意見書を作成し、事件ファイルおよび証拠とともに、審査および決定のために同じレベルの人民検察庁に提出し、同時に、刑事容疑者およびその弁護人に次のことを通知するものとします。事件の転送。
犯罪容疑者が自発的に有罪を認めた場合、その状況を記録し、事件とともに転送し、検察の意見に記載するものとする。
第163条捜査中に、容疑者の刑事責任を捜査すべきではなかったことが判明したときは、その事件を却下しなければならない。 犯罪容疑者が逮捕された場合、直ちに釈放され、釈放証明書が発行され、最初に逮捕を承認した人民検察院に通知されるものとする。
セクション11人民検察院が直接受け入れた事件の調査
第164条人民検察院が直接受理した事件の捜査は、本章の規定に準拠するものとする。
第165条人民検察院が直接受理した事件が第81条及び法第4条第5項または第82項に定める条件に適合した場合、犯罪容疑者の逮捕または拘留は必要に応じて、その決定は、国民の検察官によって行われ、公安機関によって実行されるものとします。
第166条人民検察院は、拘禁後24時間以内に直接受理された事件について、被拘禁者に尋問しなければならない。 その人が拘留されるべきではなかったことが判明した場合、人民検察院は直ちにその人を釈放し、釈放証明書を発行しなければならない。
第167条人民検察院は、直接受理した事件で被拘禁者を逮捕する必要があると判断した場合、14日以内に決定しなければならない。 逮捕の決定を下す期間は、例外的な状況下では、XNUMX日からXNUMX日延長される場合があります。 逮捕の必要がない場合、被拘禁者は直ちに釈放されなければならない。 更なる調査が必要であり、被拘禁者が保釈保留中の裁判または居住監視の条件を満たしている場合、被拘禁者は、法律に従って保釈保留中の裁判または居住監視下に置かれるものとする。
第168条人民検察庁は、事件の捜査を終了した後、検察を開始したり、事件を却下したりするのではなく、検察を開始することを決定しなければならない。
第III章検察の開始
第169条検察の開始を必要とするすべての事件は、人民検察院による決定のために審査されなければならない。
第170条人民検察庁は、法及び監督法に従い、監督機関が起訴のために移送した事件を審査しなければならない。 人民検察院は、補足検証が必要であると判断した場合は、監督機関に返還して補足調査を行うべきであり、必要に応じて、自ら補足調査を行うこともあります。
すでに拘留措置の対象となっている起訴のために監督機関によって移送された事件については、人民検察庁が最初に刑事容疑者を拘留し、拘留措置は自動的に終了します。 人民検察院は、逮捕するか、裁判待ちの保釈金を支払うか、拘禁からXNUMX日以内に居住監視を採用するかを決定するものとします。 特別な事情により、決定の期限がXNUMX日からXNUMX日延長される場合があります。 検察が強制措置をとることを決定した期間は、起訴前の審査期間に含まれないものとする。
第171条事件を調査する際、人民検察院は以下を確認しなければならない。
(1)犯罪の事実と状況が明確であるかどうか、証拠が信頼できて十分であるかどうか、犯罪の容疑と性質が正しく決定されているかどうか。
(2)省略された犯罪、または刑事責任を調査する必要のある他の人がいるかどうか。
(3)刑事責任を調査すべきでない場合であるか。
(4)事件に偶発的な民事訴訟があるかどうか。 そして
(5)事件の調査が合法的に行われているかどうか。
第172条監督機関または公安機関により起訴のために移送された事件については、人民検察庁は一ヶ月以内に決定を下さなければならない。 主要または複雑なケースでは、15日の延長が許可される場合があります。 犯罪容疑者が有罪を認め、迅速な手続きの手続きの適用条件を満たす罰を受け入れる場合、人民検察院は、15年以上の懲役刑に処せられる犯罪についてXNUMX日以内に決定するものとする。期間はXNUMX日に延長される場合があります。
人民検察庁が起訴する前に審査される事件の管轄権が変更された場合、起訴前の審査の期限は、他の人民検察庁が変更後に事件を受け取った日から計算されるものとします。
第173条事件を審理するときは、人民検察院は、刑事容疑者に尋問し、弁護人または当番弁護士、被害者及びその訴訟代理人の意見を聴取し、事件ファイルに記録しなければならない。 弁護人または当番弁護士、被害者およびその訴訟代理人からの意見書は、事件ファイルに添付されるものとします。
刑事容疑者が有罪を認め、刑罰を受理する場合、人民検察官は、彼/彼女の訴訟の権利および有罪の罪状認否に関する法的規定を彼/彼女に通知し、刑事容疑者、被告または義務弁護士、被害者とその訴訟担当者は、以下の事項について、そのような意見を事件ファイルに記録します。
#(1)犯罪の疑いのある事実、起訴された犯罪、および適用される法的規定。
(2)罰の軽減または緩和または罰の免除に関する勧告。
(3)有罪の罪状認否および刑罰の受理後の裁判に適用される手続き。 そして
(4)意見を求めるべきその他の状況。
人民検察院は、前二項の規定により、当番弁護士に意見を求めるときは、事前に事件の事情を把握するために必要な便宜を図っていなければならない。
第174条自主的に有罪を認め、刑を受理し、判決の勧告および適用される手続きに同意する犯罪容疑者は、弁護人または職務弁護士の立会いのもと、有罪の罪状認否および刑の受理に関する承認に署名するものとする。
以下の状況のいずれかの下で、刑事容疑者は、有罪と罰の受け入れの罪状認否に関する承認に署名する必要はありません。
(1)視覚、聴覚、または言語障害のある犯罪容疑者または被告、または自分の行動を認識または制御する能力を完全に失っていない精神薄弱者である場合。
(2)未成年の刑事容疑者の訴訟代表者または擁護者が、未成年者による有罪および刑罰の罪状認否に異議を唱えている場合。 または
(3)有罪の罪状認否および罰の受諾に関する承認に署名する必要がないその他の状況。
第175条事件を審理するとき、人民検察官は、関連する公安機関に、裁判所の審理手続に必要な証拠資料の提供を要求することができ、また、公安機関に、証拠収集の合法性を説明するよう要求することができる。証拠は、本書の第56条に規定されている違法な手段によって収集された可能性があります。
補足調査が必要な事件を調査する場合、人民検察院は、補足調査のために事件を公安機関に差し戻すか、調査自体を行うことができます。
補足調査を行う場合は、XNUMXヶ月以内に完了するものとします。 補足調査は最大XNUMX回まで実施できます。 補足調査が完了し、事件が人民検察庁に移送された場合、審査と起訴の期限は人民検察庁によって再計算されるものとします。
人民検察庁は、まだ十分な証拠がなく、事件が起訴の要件を満たしていないという意見がある場合、XNUMX回目の補足調査が行われた事件の非起訴について決定を下すものとします。
第176条人民検察官が、犯罪容疑者が犯した犯罪の事実が確認されたとの意見であるとき、証拠は具体的かつ十分であり、容疑者は、法律に従って刑事責任を問われるものとする。起訴の決定を下し、裁判管轄の規定に従って人民法院で検察を開始し、関連する事件資料と証拠を人民法院に転送します。
刑事容疑者が有罪を認め、刑罰を受け入れる場合、人民検察官は、元本ペナルティ、副ペナルティ、保護観察が適用されるかどうかなどについて判決を下すものとします。 同時に、罪と罰の容認の罪状認否およびその他の資料についての認識を事件と一緒に譲渡する。
第177条人民検察庁は、犯罪容疑者が犯したとされる犯罪を指摘する事実がない場合、または本第16条に定める状況がある場合は、事件の起訴を行わないことを決定するものとする。
軽微で犯罪者に刑事罰を科す必要がない、または刑法により免除する必要のある事件については、人民検察庁が起訴しないことを決定する場合があります。
人民検察院が事件を起訴しないことを決定した場合、捜査中に封印、押収、または凍結された財産を解放するための措置を講じなければならない。 起訴されていない者に行政処分、行政処分または違法な利益の没収が課せられる場合、人民検察院は検察官の意見を出し、事件を関係当局に転送して処理するものとする。 そのような関係当局は、取り扱い結果を直ちに人民検察院に通知しなければならない。
第178条起訴を開始しない決定は、公に発表され、その決定は、書面で、起訴されない者およびその作業部会に送達されるものとする。 当該者が拘留されている場合は、直ちに釈放されるものとします。
第179条公安機関が起訴のために移送した事件について、人民検察庁が起訴しないことを決定したときは、その決定を書面で公安機関に提出しなければならない。 公安機関は、起訴しないという決定が間違っていると判断した場合、再審理を要求する場合があり、要求が却下された場合は、次の上位レベルの人民検察庁に提出して検討する場合があります。
第180条人民検察庁は、被害者が関与する事件に関して起訴を開始しないことを決定した場合、その決定を書面で被害者に送付しなければならない。 被害者が決定を受け入れることを拒否した場合、彼/彼女は、書面による決定を受け取ってからXNUMX日以内に、次の上位レベルの人民検察庁に請願書を提出し、検察官に検察を開始するよう要求することができます。 人民検察院は、再審査後に下された決定を被害者に通知するものとします。 人民検察庁が起訴しないという決定を支持する場合、被害者は人民法廷に訴訟を起こす可能性があります。 被害者は、最初に請願書を提出することなく、直接人民法院に訴訟を起こすこともできます。 人民法院が事件を受理した後、人民検察院は関連する事件ファイルを人民法廷に転送するものとします。
第181条人民検察庁が法第177条第XNUMX項の規定により起訴を開始しないことを決定した者が、それでもその決定を受け入れることを拒否したときは、人民検察庁に請願書を提出することができる。書面による決定を受けてからXNUMX日以内に検察官。 人民検察庁は、再審査を行うことを決定し、起訴されない者に通知すると同時に、その決定の写しを公安機関に送付しなければならない。
第182条犯罪容疑者が自主的かつ誠実に犯罪容疑の事実を告白し、最高人民検察院による審査と承認を受けて、重大な功績のある奉仕または事件を行うことは、国家の主要な利益を伴う場合、公安機関は事件を取り下げることができる。人々の検察官は、起訴を開始しないことを決定する場合もあれば、XNUMXつ以上の犯罪容疑で起訴しないことを決定する場合もあります。
前項の規定により起訴されない、または取り下げられた場合は、人民検察院及び公安当局は、封印、押収、凍結された財産及びその果実を速やかに取り扱うものとする。
パートXNUMXトライアル
第XNUMX章試験組織
第183条第一級および中級人民法院における第一審事件の審理は、XNUMX人の裁判官または合計XNUMX人またはXNUMX人の裁判官と人民査定人からなる合同委員会によって行われるものとする。 ただし、人民法院で簡易手続または迅速手続が適用される場合は、一人の裁判官のみが審理することができます。
高等人民法院または最高人民法院での第一審の裁判は、XNUMX人からXNUMX人の裁判官、または合計XNUMX人からXNUMX人の裁判官と人民法院で構成される合同委員会によって行われるものとする。
最高人民法院による第一審事件の裁判は、XNUMX人からXNUMX人の裁判官で構成される合議体によって行われるものとします。
人民法院での上訴および抗議された事件の裁判は、XNUMX人またはXNUMX人の裁判官で構成される合同委員会によって行われるものとする。
共同委員会のメンバーの数は奇数でなければならない。
第184条合議委員会が審議する際に意見が異なる場合は、多数派の意見に基づいて決定するが、少数派の意見は記録に記載するものとする。 審議の記録は、合議パネルのメンバーによって署名されるものとします。
第185条公聴会および審議の後、合議委員会は判決を下すものとする。 共同委員会が決定を下すのが難しいと考える困難な、複雑な、または重大な事件に関して、共同委員会は、その事件を裁判所の大統領に照会して、その事件を司法委員会に提出して議論するかどうかを決定するものとする。と決定。 合議パネルは、司法委員会の決定を実行するものとします。
第II章ファーストインスタンスの手順
セクション1検察の事例
第186条人民法院は、検察が起訴された事件を審理した後、起訴状に起訴された犯罪の明らかな事実が含まれている場合、事件を審理するための法廷を開始することを決定する。
第187条事件を審理するための法廷を開始することを決定した後、人民法院は、合議委員会の構成員を決定し、XNUMX日以内に人民検察院の起訴の複製を被告およびその被告に提供しなければならない。法廷セッションの開始前。
裁判官は、法廷セッションの開始前に、検察官、関係者、およびその被告および訴訟代表者との会議を招集して、撤回、証人のリスト、違法な証拠の除外およびその他の裁判に関する意見を審議および協議することができます。 -関連する問題。
裁判所の会合の日付が決定されると、人民法院は、裁判所の会合の時間と場所を人民検察官に通知し、関係者を召喚し、擁護者、訴訟代表者、証人、専門家および裁判所の通訳に奉仕するものとします。法廷セッションの開始の少なくともXNUMX日前に召喚し、通知します。 公開裁判所で訴訟が審理される場合、被告の名前、訴因、および訴訟の時間と場所は、予定されている公開裁判所のXNUMX日前に公に発表されるものとします。
上記の手続の状況は、書面で記録され、裁判官および裁判所書記官によって署名されるものとします。
第188条人民法院は、国の秘密または個人のプライバシーを含む場合を除いて、公開裁判所の会合で第一審の事件を審理しなければならない。 営業秘密に関する事件は、関係者が該当する場合、非公開の法廷で審理することができます。
公開裁判所のセッションで審理されなかった事件については、非公開の裁判の理由は法廷で発表されるものとします。
第189条検察事件が人民法院で審理されているときは、関係人民検察庁は、検察官を裁判所に出頭させ、検察を支援する。
第190条法廷が開かれると、裁判長は、すべての当事者が法廷に出廷したかどうかを確認し、事件の主題を発表しなければならない。 合議パネルのメンバー、裁判所書記官、検察官、擁護者、訴訟代表者、専門家証人、および通訳者を発表する。 合議パネルのメンバー、裁判所書記官、検察官、専門家証人または通訳の撤退を申請する権利を当事者に通知する。 被告に弁護の権利を通知します。
被告が有罪を認め、罰を受け入れる場合、裁判長は、被告に有罪の罪状認否および罪の認否に関する訴訟の権利および法的規定を通知し、有罪の罪状認否および罰の受け入れの自主性を検討するものとする。有罪と罰の容認の罪状認否に関する承認の内容の信憑性と正当性。
第191条検察官が法廷で起訴状を読み上げた後、被告人と被害者は、起訴状で告発された犯罪に関する陳述を行うことができ、検察官は被告人に尋問することができる。
被害者、偶発的な民事訴訟の原告および被告、ならびに訴訟代理人は、裁判長の許可を得て、被告に質問をすることができます。
裁判官は被告に尋問することができます。
第192条証人は、検察官、関係当事者または弁護人または訴訟代理人が証人の証言に異議を唱え、証人の証言が事件の有罪判決および判決に重大な影響を与える場合、証言を行うために人民法院に出頭しなければならない。 、そして人民法院は、証人に法廷に出頭するよう求める必要があるとみなしている。
人民警察の構成員が公務を遂行する際に目撃した犯罪の証言をする証人として裁判所に出頭するときは、前項を適用する。
公的検察官、関係者または弁護人または訴訟代理人が鑑定結果に異議を唱え、人民法院が当該専門家の出廷が必要であると判断した場合、専門家は裁判所に出頭して証言するものとする。 専門家が人民法院の通知を受けて証言するために法廷に出頭することを拒否した場合、鑑定結果は事件を決定する根拠とはみなされないものとする。
第193条証人が正当な理由なく、人民法院の通知を受けて証言をするために人民法院に出頭しなかった場合、人民法院は、証人が配偶者、親または子でない限り、証人を出頭させることができる。被告の。
証人が正当な理由なしに人民法院に出頭することを拒否するか、法廷にいるときに証言することを拒否する場合、証人は警告されなければならず、重大な状況の場合、証人はXNUMX日以内に拘留されることがあります。人民法院長の承認。 処罰された人は、拘禁の決定に異議がある場合、次に高いレベルの人民法院に再審理を申請することができます。 再審理期間中は、拘留を停止してはならない。
第194条証人が証言をする前に、裁判官は、証人に誠実に証言し、故意に虚偽の証言をしたり、刑事証拠を隠したりすることに対して生じる法的責任を説明するように指示しなければならない。 検察官、当事者、擁護者および訴訟の代表者は、裁判長の許可を得て、証人および専門家証人に質問することができます。 裁判長は、事件に関係のない質問があると判断した場合、それをやめなければならない。
裁判官は、証人および専門家証人に質問することができます。
第195条検察官および擁護者は、当事者が特定できるように、裁判所に重要な証拠を提示しなければならない。 法廷に出廷していない証人の証言の記録、法廷に出廷していない専門家証人の意見、死因審問の記録および証拠となるその他の文書は、法廷で読み上げられるものとする。 裁判官は、検察官、当事者、擁護者および訴訟代表者の意見に耳を傾けるものとします。
第196条法廷審問において、合議委員会が証拠について疑念を抱く場合、証拠を検証するための調査を実施するために、延期を発表することができる。
証拠を検証するために調査を実施する場合、人民法院は、死因審問、調査、封印、押収、専門家による評価、および調査と凍結を行う場合があります。
第197条裁判所の聴聞会において、当事者、擁護者および訴訟代表者は、新たな証人の召喚、新たな重要な証拠の入手、新たな専門家による評価の実施、および別の死因審問の実施を要求する権利を有するものとする。
検察官、関係者、弁護人および訴訟代表者は、特定の専門知識を有する者に、関係する専門家による評価意見についての見解を示すために裁判所に出頭するよう通知するために、関係する人民法院に申請することができます。
裁判所は、上記の請求を認めるかどうかを決定するものとします。
第XNUMX項に規定されているように、特定の専門知識を有する者が人民法院に出廷する場合は、専門家に適用される規定に準拠するものとします。
第198条訴訟の過程において、事件の有罪判決および判決に関連するすべての事実および証拠は調査され、討議されなければならない。
裁判長の許可を得て、検察官、関係者、弁護人および訴訟代表者は、事件の証拠および状況について意見を表明し、互いに討論することができます。
裁判長が討論の結論を宣言した後、被告は最終的な陳述をする権利を有するものとする。
第199条裁判の手続の参加者または傍観者が法廷の命令に違反した場合、裁判長は彼/彼女に辞任するよう警告しなければならない。 誰かが従わなかった場合、裁判長は法廷から強制的に連れ出される可能性があります。 違反が重大な場合、その人は1,000人民元以下の罰金または15日以内の拘留を受けるものとします。 罰金または拘留は、裁判所の大統領の承認が必要です。 罰金または拘禁の決定に不満がある場合は、次の上位の人民法院に再審理を申請することができます。 ただし、再審理期間中は、罰金または拘留の執行を停止してはならない。
群衆を集めて法廷に騒動や告発をしたり、司法官や訴訟の参加者を屈辱、中傷、脅迫、殴打したりして、犯罪を構成する法廷の秩序を著しく乱した者は、犯罪者として調査されるものとします。法律に従った責任。
第200条被告が最終陳述を行った後、裁判長は延期を発表し、合議委員会はその審議を行い、立証された事実及び証拠に基づき、関連法の規定に従い、延期する。次の判断の:
(1)事件の事実が明確であり、証拠が信頼でき、十分であり、被告が法律に従って有罪とされた場合、被告はそれに応じて有罪と宣告されるものとする。
(2)被告が法律に従って無実であると認められた場合、被告はそれに応じて無実であると宣告されるものとする。
(3)証拠が不十分であり、したがって被告が有罪と認められない場合、証拠が不十分であり、告発が根拠のない事実を理由として、被告はそれに応じて無罪と宣告されるものとする。
第201条有罪の罪状認否および刑罰の受理の事件について判決を下すとき、人民法院は、以下の状況を除いて、一般に、法律に従って人民検察院によって提案された罪と罰の勧告を採用するものとする。
(1)被告の行為が犯罪を構成しない場合、または刑事責任の対象とならない場合。
(2)被告が有罪を認め、遺言に反して罰を認める場合。
(3)被告が起訴された犯罪の事実を否定する場合。
(4)検察で起訴された犯罪が、裁判で見つかった犯罪と矛盾する場合。 または
(5)事件の公平な審理に影響を与える可能性のあるその他の状況。
判決勧告が明らかに不適切であると人民法院が判断した場合、または被告または被告が判決勧告に異議を唱えた場合、人民検察院は判決勧告を調整することができます。 人民検察院が量刑勧告の調整に失敗した場合、または量刑勧告が調整後も明らかに不適切である場合、人民裁判所は法律に従って判決を下すものとします。
第202条すべての場合において、判決は公に宣告されるものとする。
判決が法廷で宣告された場合、関連する人民法院は、関係者およびXNUMX日以内に検察を開始した人民検察庁について書面による判決を下すものとします。 将来の決まった日に判決が宣告される場合、人民法院は、判決の発表直後に関係者および検察を開始した人民検察庁に対して書面による判決を下すものとする。 書面による判決は、擁護者および訴訟代表者にも提供されるものとします。
第203条判決書には、裁判官と裁判所書記官の署名があり、上訴の期限と裁判所を明記しなければならない。
第204条審理中、審理の実施に影響を与える以下の状況のいずれかが発生した場合、審理は延期されることがある。
(1)新しい証人を召喚する、新しい重要な証拠を入手する、新しい専門家の評価を行う、または別の調査を行う必要がある場合。
(2)検察官が、検察が開始された事件について補足調査が必要であると判断し、その旨を提案した場合。 または;
(3)撤回の申請により審理が進まない場合。
第205条法第2条第204項の規定により審理が延期された場合、人民検察院はXNUMXヶ月以内に補足調査を完了するものとする。
第206条審理中、以下のいずれかの事情により、比較的長期間、審理ができない場合には、審理を停止することができる。
(1)被告は重病であるため、法廷に出廷することができない。
(2)被告が逃亡した。
(3)深刻な病気のために私人訴追者が法廷に出廷することができないが、訴訟代理人に法廷に出頭することを委託しなかった。 または;
(4)不可抗力。
停止の原因が失効すると、審理は再開されるものとします。 停止期間は、審理の期限に含まれないものとします。
第207条裁判所書記官は、裁判所の手続全体を書面で記録し、裁判長がこれを検討し、裁判官と裁判所書記官が署名するものとする。
証人の証言を含む法廷記録のその部分は、法廷で読み上げるか、または読むために証人に渡されるものとする。 目撃者は、記録に誤りがないことを認めた後、印鑑に署名または貼付するものとします。
法廷の記録は、当事者に読んでもらうために渡されるか、当事者に読み上げられるものとします。 当事者が記録に欠落または誤りがあると考える場合、当事者は追加または修正を要求することができます。 当事者は、記録に誤りがないことを認めた後、印鑑に署名または貼付するものとします。
第208条人民法院は、検察事件の判決を158ヶ月以内、またはXNUMXヶ月以内に受理した上で宣告しなければならない。 死刑に処せられる犯罪または本第XNUMX条に規定された状況下での偶発的な民事事件を含む事件については、次の上位の人民法院の承認を得て、期間をXNUMXヶ月延長することができる。 特別な事情により期間をさらに延長する必要がある場合は、最高人民法院に申請し、承認を得るものとします。
事件に対する人民法院の管轄権が変更された場合、事件の処理の期限は、変更後に他の人民法院が事件を受理した日から計算されるものとします。
人民検察院が補足調査を行わなければならない事件については、人民法院は、補足調査が終了し、事件が移送された後、事件を処理するためのタイムライムを新たに計算し始めるものとする。
第209条人民検察院は、事件の処理において、人民法院が法律で​​定められた訴訟手続に違反していることを発見した場合、人民検察院にそれを正しく設定すべきであると提案する権限を有するものとする。
セクション2私人訴追の事例
第210条私人訴追の事件には以下が含まれる:
(1)苦情があった場合にのみ処理されるケース。
(2)被害者が軽微な刑事事件であることを証明する証拠を持っている事件。 そして
(3)被害者の行為が被害者の個人的または財産的権利を侵害しているために、被告人が刑事責任について調査されるべきであることを証明する証拠を被害者が持っているのに対し、公安機関または人民検察官はそうではない場合被告人の刑事責任を調査します。
第211条私訴の事件を検討した後、人民法院は、さまざまな状況に照らして、次のいずれかの方法でそれを処理するものとする。
(1)犯罪の事実が明確であり、証拠が十分である場合、事件は法廷で審理されるものとする。 または
(2)刑事証拠が不足している私人訴追の場合、私人訴追者が補足証拠を提示できない場合、裁判所は、私人訴追を取り下げるか、私人訴追を却下する判決を下すように彼/彼女を説得するものとする。
法律に従って召喚状をXNUMX回出廷した私人訴追者が、正当な理由なしに法廷に出廷することを拒否した場合、または裁判所の許可なしに法廷から脱退した場合、その事件は私人訴追者によって取り下げられたと見なされる場合があります。
裁判官が証拠に疑いを持ち、証拠を検証するために調査を行う必要があると考える事件の審理中、法第196条の規定が適用されるものとする。
第212条人民法院は私人訴追の事件を調停することができる。 私人訴追者は、判決が発表される前に、被告と和解するか、自分で私人訴追を取り下げることができます。 ただし、調停は、本書第3条第210項に規定されている場合には適用されません。
被告が拘留されている場合、人民法院が私的訴追の訴訟を審理する期限は、本書第208条の第XNUMX項および第XNUMX項に準拠するものとする。 被告人が拘留されていない場合、私人訴追の事件の判決は、事件が受理されてからXNUMXか月以内に宣告されるものとする。
第213条訴訟の過程において、私人訴追の場合の被告は、私人訴追者に対して反訴を提起することができる。 私人訴追を規定する規定は、反訴に適用されるものとします。
セクション3要約手順
第214条一次人民法院の管轄下にある事件は、以下のすべての条件を満たす場合、要約手続に従って審理することができる。
(1)事件の事実が明確であり、証拠が具体的かつ十分である。
(2)被告人は自分の犯罪について有罪を認め、自分が起訴された犯罪の事実に異議を唱えない。 そして
(3)被告は、要約手続の適用に異議を唱えない。
人民検察庁は、検察を開始する際に要約手続きを採用するよう人民裁判所に提案する場合があります。
第215条要約手順は、以下の状況のいずれにも適用されません。
(1)被告人が視覚障害、聴覚障害、または言語障害を持っている場合、または自分の行動を認識または制御する能力を完全に失っていない精神薄弱者である場合。
(2)事件が大きな社会的影響を与える場合。
(3)共同犯罪の場合の共同被告の一部が、要約手続の適用について有罪を認めない、または異議を唱えない場合。 または
(4)要約手順が適切でない他の状況がある場合。
第216条要約手続が適用され、被告人がXNUMX年以下の懲役またはそれより軽い刑に処せられる事件については、人民法院は、合同委員会を設置するか、または単一の裁判官に事件を審理させることができる。 ; 被告がXNUMX年以上の懲役に処せられる場合、人民法院はその事件を審理するための合議体を形成するものとする。
要約手続に従って審理される検察の場合、関係者の検察庁は、その職員を法廷に出頭させるものとする。
第217条要約手続に従って審理された事件については、裁判官は、被告が起訴された犯罪の事実についての意見について被告に質問し、要約手続の適用に関する法的規定を被告に通知しなければならない。被告が要約手続きの適用に同意するかどうかを確認します。
第218条要約手続に従って審理された事件については、被告人とその被告人は、裁判官の許可を得て、検察官または私人訴追者とその訴訟代理人と討論することができる。
第219条要約手続に従って審理された事件は、人民法院が最終声明を審理することを条件として、サービス期間、被告への尋問、証人および専門家への尋問、証拠の提出、および法廷討論に関する本章のセクション1の手続規定の対象とはならない。判決を宣告する前に被告の。
第220条人民法院は、要約手続に従って審理された事件は、受理後20日以内に終結しなければならない。 被告人がXNUMX年以上の懲役に処せられる場合、制限時間はXNUMXヶ月半に延長されることがあります。
第221条事件の審理の過程で、人民法院は、要約手続が事件に適切でないと判断した場合、本章の第1項または第2項の規定に従って新たに審理しなければならない。
セクション4迅速な手順
第222条一次人民法院の管轄下にある事件で、XNUMX年以下の懲役またはそれより軽い刑に処せられる場合、事件の事実が明確であり、証拠が真実かつ十分である場合。被告は有罪を認め、迅速な手続きの適用に同意し、迅速な手続きが適用される場合があり、そのような場合はXNUMX人の裁判官のみが審理するものとします。
検察を設置する人民検察庁は、人民法院に迅速な手続きを適用するよう勧告する場合があります。
第223条以下のいずれの場合においても、迅速な手続きは適用されないものとする。
(1)被告人が視覚障害、聴覚障害、または言語障害を持っている場合、または自分の行動を認識または制御する能力を完全に失っていない精神薄弱者である場合。
(2)被告が未成年者である場合。
(3)事件が大きな社会的影響を与える場合。
(4)共同犯罪の場合の共同被告の一部が、彼/彼女が起訴された犯罪の事実、起訴、判決勧告または迅速な手続きの適用に異議を唱えている場合。
(5)被告および被害者またはその訴訟代理人が、補償のための偶発的な民事訴訟に関する調停または和解合意に達していない場合。 または
(6)迅速な手続きが適用されないその他の状況。
第224条迅速手続に基づく事件の審理は、訴状の送達の期限に関する本章第1項の規定の対象とはならず、通常、法廷での調査および討論は行われない。 ただし、判決が発表される前に、被告の意見および被告の最終声明を聞くものとする。
ファストトラック判決手続きの下で審理された事件については、判決は法廷で発表されるものとします。
第225条迅速な手続が適用される事件については、人民法院は受理後15日以内にそれを終結させるものとする。 また、XNUMX年以上の懲役が科せられる場合は、XNUMX日まで延長することがあります。
第226条裁判中、人民法院が、被告人の行為が犯罪を構成しない、または刑事責任を問われない、または被告人が有罪を認め、自分の意志に反して罰を受け入れる、または被告は、自分が起訴された犯罪の事実、または迅速な手続きが適用されないその他の状況を否定した場合、本章のセクション1またはセクション3の規定に従って事件を再審理するものとします。
第III章第XNUMXインスタンスの手順
第227条被告人、私人訴追者またはその法定代理人が、地方人民法院による第一審の判決または命令をいかなるレベルにおいても受け入れることを拒否した場合、次の人民法院に書面または口頭で上訴する権利を有する。より高いレベル。 被告または被告の近親者は、被告の同意を得て、上訴することができます。
偶発的な民事訴訟の当事者またはその法定代理人は、偶発的な民事訴訟を扱うあらゆるレベルの地方人民法院による判決または第一審命令のその部分に対して上訴することができます。
被告は、いかなる口実で上訴する権利を奪われてはならない。
第228条地方人民検察院は、同レベルの人民法院の第一審の判決または命令に明確な誤りがあると判断した場合、次の上位の人民法院に抗議しなければならない。
第229条被害者またはその法定代理人が、地方人民裁判所による第一審の判決をいかなるレベルにおいても受け入れることを拒否した場合、被害者は、書面による判決を受けた日からXNUMX日以内に、人々の検察官に抗議を提示するよう要請する。 人民検察院は、被害者またはその法定代理人からの要請を受けた日からXNUMX日以内に、抗議を提出するかどうかを決定し、彼/彼女に返答しなければならない。
第230条判決に対する上訴または抗議の期限はXNUMX日とし、命令に対する上訴または抗議の期限はXNUMX日とする。 期限は、書面による判決または命令を受けた翌日から数えます。
第231条被告、私的検察官、原告または偶発的民事訴訟の被告が、最初に事件を審理した人民法院を通じて上訴を提起する場合、人民法院は、XNUMX日以内に、事件ファイルと一緒に上訴の申立てを転送し、次のより高いレベルの人民法院への証拠。 同時に、それは、同じレベルの人々の検察官と相手方に訴えの請願の複製を届けなければならない。
偶発的な民事訴訟の被告、私的検察官、または原告または被告が第二審の人民法院に直接上訴した場合、人民法院はXNUMX日以内に最初に事件を審理した人民法院に上訴の申立てを転送するものとします。同じレベルの人々の検察官と他の当事者への配達のため。
第232条地方人民検察院は、同レベルの人民法院による第一審の判決または命令に抗議する場合、最初に事件を審理した人民法院を通じて書面による抗議を提出し、書面による抗議の写しをに送付しなければならない。次のより高いレベルの人々の検察官。 最初に事件を審理した人民法院は、書面による抗議を事件ファイルおよび証拠とともに次の上位レベルの人民法院に転送し、書面による抗議の複製を当事者に提出するものとする。
次の上位レベルの人民検察院が抗議を不適切と見なした場合、同じレベルの人民法廷から抗議を取り下げ、次の下位レベルの人民検察院に通知することができます。
第233条第二審人民法院は、決定された事実の完全な検討と第一審の判決における法律の適用を行うものとし、上訴または抗議の範囲によって制限されないものとする。
共同犯罪の場合に一部の被告のみが上訴した場合でも、事件は全体として検討され、取り扱われるものとします。
第234条第XNUMX審の人民法院は、以下の事件を審理するために、合議体を形成し、法廷を開始しなければならない。
(1)被告、私人訴追者およびその訴訟代理人が最初に確認された事実または証拠について異議を唱え、その異議が事件の有罪判決および判決に影響を与える可能性がある上訴事件。
(2)被告が死刑を宣告された上訴事件。
(3)人民検察院によって抗議された上訴事件。 または
(4)法廷での裁判を必要とする他の状況に該当する上訴事件。
第二審人民法院は、訴訟を起こすための法廷を開かないことを決定した場合、被告に尋問し、他の関係者、被告および訴訟代表者に相談するものとします。
第二審の人民法院が控訴または抗議の事件を審理するために法廷を開くとき、それは事件が起こった場所または最初に事件を試みた人民法院が置かれている場所でそうするかもしれません。
第235条人民検察院が抗議した事件、または人民検察院が法廷で審理した公訴事件については、同レベルの人民検察庁は、その職員を法廷に出席させるものとする。 第二審人民法院は、事件の審理のための法廷を開始することを決定した後、人民検察院に事件ファイルを調査するよう通知し、後者はXNUMXか月以内に調査を終了するものとする。 人民検察院が事件ファイルを調査する時間は、裁判の期限には含まれていません。
第236条第一審の判決に対する控訴または抗議の事件を審理した後、第二審の人民法院は、さまざまな状況に照らして、以下のいずれかの方法でそれを処理しなければならない。
(1)事実の決定および法律の適用において当初の判決が正しく、判決において適切であった場合、人民法院は上訴または抗議の却下を命じ、当初の判決を肯定するものとする。
(2)当初の判決に事実の決定に誤りがなかったが、法律の適用において不正確であったか、または判決において不適切であった場合、人民法院は判決を修正するものとする。
(3)当初の判決の事実が不明確であるか、証拠が不十分である場合、人民法院は事実を確認した後に判決を修正するか、または当初の判決を取り消して、最初に再審を試みた人民法院に事件を差し戻すことができる。 。
元の人民法院が前項のサブパラグラフ(3)に従って再審理のために差し戻された事件について判決を下した場合、被告が上訴するか、人民検察官が抗議する場合、第二審人民法院は法律に基づく判決または判決であり、新たな裁判のために元の人民法院に事件を差し戻すことはできません。
第237条被告またはその法定代理人、被告または近親者が提起した上訴を審理するとき、第二審人民法院は、被告に対する刑罰を悪化させてはならない。 事件が第二審人民法院による新たな審理のために元人民法院に差し戻された場合、犯罪の新たな事実があり、人民検察官が補足的訴追を開始しない限り、元人民法院は被告に対する刑罰を悪化させてはならない。 。
前項の制限は、人民検察庁が抗議した事件または私人訴追者が上訴した事件には適用されない。
第238条第二審人民法院が、第一審人民法院が次のいずれかの方法で法律で定められた訴訟手続に違反していることを発見したときは、元の判決を取り消し、最初に審理した人民法院に差し戻す。再審のために:
(1)公の場での裁判に関する法律の規定に違反すること。
(2)撤退システムに違反する。
(3)法律で規定された訴訟の権利を当事者から奪う、またはそのような権利を制限すること。これは、裁判の公平性を妨げる可能性があります。
(4)司法組織の違法な形成。 または
(5)裁判の公平性を妨げる可能性のある、法律で規定された訴訟手続きに対するその他の違反。
第239条最初に事件を審理した人民法院は、第一審の手続に従い、再審理のために差し戻された事件について、新たな合議体を形成するものとする。 再審後に下された判決に関しては、法第227条、第228条、または第229条の規定に従って上訴または抗議を行うことができる。
第240条第二審人民法院は、第一審の命令に対する上訴または抗議を検討した後、第236条、第238条、または第239条、第XNUMX条、または第XNUMX条、第XNUMX条、法のXNUMX。
第241条最初に事件を審理した人民法院は、再審理された事件を受理した日から、第二審の人民法院により再委任された事件の審理の期限を新たに計算しなければならない。
第242条第二審人民法院は、本章の規定を適用することに加えて、第一審の手続を参照して上訴または抗議の事件を審理しなければならない。
第243条第二審の人民法院は、上訴または抗議の事件の審理を、事件の受理後158ヶ月以内に終了しなければならない。 被告人が死刑に処せられる犯罪を犯した場合、または本書第XNUMX条に定める状況のいずれかに付随する民事事件の場合、高官の承認または決定により、期限をXNUMXヶ月延長することができます。中央政府直下の州、自治区または地方自治体のレベルの裁判所。 特別な状況下でさらに延長が必要な場合は、承認のために最高人民法院に申請書を提出するものとします。
最高人民法院は、それによって受け入れられた上訴または抗議の事件の審理の期限を決定するものとする。
第244条第二審のすべての判決および命令、ならびに最高人民法院のすべての判決および命令は最終的なものである。
第245条公安機関、人民検察庁および人民法院は、将来の検証のために封印、押収または凍結された犯罪容疑者および被告の財産およびそこから生じた果実を適切に保管し、財産のリストを作成し、蓄積された果物、そしてケースと同じものを転送します。 事業体または個人は、財産または発生した果物をそれ自体で悪用または処分することはできません。 被害者の正当な財産は、適時に被害者に返還されるものとします。 禁制品および長期保管に適さないその他の商品は、該当する州の規定に従って処分するものとします。
証拠として使用される有形の物体は、ケースと一緒に転送されるものとします。 譲渡に適さない有形物の場合は、そのリスト、写真、その他の証拠書類を事件と一緒に譲渡するものとします。
人民法院の判決には、封印、押収、または凍結された財産および未収の果物の処分が含まれるものとします。
人民法院の判決が発効した後、関係機関は、判決に従って封印、押収、または凍結された財産および未収果実を処分するものとします。 法律に従って被害者に返還されたものを除いて、そのようなすべての財産と未収の果物は国庫に引き渡されるものとします。
封印、押収、または凍結された財産および未収の果物を許可なく使い込んだり、流用したり、処分したりする司法官は、法律に従って刑事責任を問われるものとします。 犯罪が構成されていない場合、司法官は懲戒処分を受けるものとします。
第IV章死刑判決の見直し手順
第246条死刑判決は、最高人民法院の承認を条件とする。
第247条中級人民法院が死刑判決を下し、被告が上訴しなかった第一審の事件は、高等人民法院により審理され、最高人民法院に提出されて承認を受けるものとする。 高等裁判所が死刑判決に同意しない場合、裁判にかけられるか、再審に差し戻される可能性があります。
高等裁判所が死刑判決を下し、被告が上訴しない一次事件、および死刑判決が下された二次事件は、すべて最高人民法院に提出され、承認を受けるものとする。
第248条中級人民法院がXNUMX年の死刑執行を停止した場合は、高等人民法院の承認を得る。
第249条最高人民法院による死刑判決の審理及び高等人民法院による死刑判決の執行停止の審理は、それぞれXNUMX名の裁判官からなる合議体により行われる。
第250条最高人民法院は、死刑判決を含む事件を審理するとき、死刑判決の承認または不承認について裁定を下すものとする。 最高人民法院が死刑判決を却下した場合、再審の判決を差し戻すか、判決を修正することができます。
第251条死刑判決を含む事件を審理するにあたり、最高人民法院は、被告側弁護士に尋問し、被告側弁護士から要請があった場合は、被告側弁護士に相談するものとする。
最高人民検察院は、最高人民法院が死刑判決を含む事件を検討する際に、その意見を最高人民法院に提出することができます。 最高人民法院は、事件の審査結果を最高人民検察院に通知するものとします。
第V章裁判監督の手順
第252条当事者またはその法定代理人または近親者は、法的に有効な判決または命令に関して人民法院または人民検察院に請願書を提出することができるが、判決または命令の執行は停止されないものとする。
第253条関係当事者またはその法定代理人または近親者が提出した請願が以下のいずれかの状況に該当する場合、人民法院は事件を再審理するものとする。
(1)元の判決または判決で確認された事実の誤りを証明する新しい証拠があり、それが事件の有罪判決および判決に影響を与える可能性がある場合。
(2)有罪判決および判決の根拠となる証拠が信頼できず不十分である場合、または法律に従って除外される場合、または事件の事実を立証する主な証拠が互いに矛盾する場合。
(3)法律の適用において当初の判決または判決が誤りである場合。
(4)訴訟が法定手続に違反して審理され、審理の公平性に影響を与える可能性がある場合。 または
(5)裁判官が贈収賄および汚職を犯した場合、個人的な利益のために好意を示した場合、または事件の裁判で法律を曲げた場合。
第254条いかなるレベルの人民法院長も、事実の決定または法の適用に関して、法的に有効な判決または裁判所の命令に明確な誤りを発見した場合、その問題を司法委員会に付託しなければならない。取り扱い用。
最高人民法院が法的に有効な判決または下位レベルの人民法院の判決に明確な誤りを発見した場合、または上位人民法院が法的に有効な判決または人民法院の命令に明確な誤りを発見した場合より低いレベルでは、それ自体が裁判のために事件を提起する権限を有するか、またはより低いレベルの人民法院に再審を行うように指示することができます。
最高人民検察院が法的に有効な判決または任意のレベルの人民法院の判決に明確な誤りを見つけた場合、またはより高いレベルの人民検察院が法的に有効な判決または人民検察院の判決に明確な誤りを見つけた場合下位レベルでは、裁判監督の手順に従って、判決または命令に対して同じレベルで人民裁判所に抗議を提示する権限を有するものとします。
人民検察院によって抗議された事件に関しては、抗議を受け入れた人民裁判所は、再審のための合同委員会を形成するものとする。 当初の判決の根拠となった事実が明確でない場合、または証拠が十分でない場合は、下位レベルの人民法院に事件を再審理するよう指示することがあります。
第255条上位の人民法院が下位の人民法院に事件の再審を命じる場合、元の人民法院以外の下位の人民法院に再審を命じるものとする。 元の人民法院が再審を行うことがより適切である場合、元の人民法院は事件を再審理するよう命じられることがあります。
第256条元の人民法院の審理監督手続に従って事件を再審理する場合は、再審を行うために新たな合議体を設置する。 第一審の場合、再審は第一審の手続きに従って行われ、下された判決または判決は上訴または抗議することができます。 二次事件または高等裁判所に審理のために提起された事件の場合、再審は二次事件の手続きに従って行われ、下された判決または判決は最終事件の判決または判決となる。
法廷で人民法院が再審理した事件については、同レベルの人民検察院は、法廷に出席するために職員を派遣するものとする。
第257条人民法院が再審理を決定した事件について被告に対して強制措置を講じる必要があるときは、人民法院は法に基づき強制措置を決定しなければならない。 人民検察院が抗議を申し立てた再審事件に対して被告に対して強制措置を講じる必要がある場合、人民検察院は法律に従って強制措置を決定するものとする。
裁判監督手続に従って事件を審理する場合、人民法院は、当初の判決または判決の執行を停止することを決定する場合があります。
第258条人民法廷が審理監督手続により再審理した事件については、審理を行うことを決定した日または審理を行うことを決定した日からXNUMXヶ月以内に審理を終了するものとする。ケースを再試行することが決定されます。 期限を延長する必要がある場合、期間はXNUMXヶ月を超えてはならない。
前項の規定は、人民法院が受理し、審理の監督手続に従って審理される抗議事件の審理の期限に適用されるものとする。 反対された事件を再審理するために下位レベルの人民法院に指示する必要がある場合、そのような趣旨の決定は、抗議された事件が受け入れられた日からXNUMXヶ月以内に行われるものとする。 前項の規定は、下位の人民法院による事件の審理の期限に適用されるものとする。
パートXNUMXの実行
第259条判決及び判決は、法的に効力を生じた後、執行するものとする。
以下の判決および判決は法的に有効です。
(1)法的に定められた期限内に上訴または抗議が提出されなかった判決および判決。
(2)最終審理の判決および判決。 そして
(3)最高人民法院で承認された死刑判決、および高等人民法院で承認されたXNUMX年間の死刑執行停止による死刑判決。
第260条監護中の被告人が第一審人民法院により無罪または刑事罰の免除の判決を下されたときは、判決が宣告された直後に釈放される。
第261条即時死刑判決が最高人民法院により宣告または承認されたときは、最高人民法院長官は、死刑判決に署名し、執行命令を下すものとする。
XNUMX年間の死刑判決を受けた犯罪者が、死刑判決の期間中に故意の犯罪を犯さず、したがって、その期間の満了時に法律に従って死刑を減刑する必要がある場合、執行機関は、判決のための高等人民法院への書面による勧告。 犯罪者が故意に犯罪を犯したという証拠が確認され、死刑判決が執行されるべきである場合、高等人民法院はその問題を最高人民法院に提出し、審査と承認を受けるものとします。
第262条最高人民法院から死刑執行の命令を受けた後、下位の人民法院は、XNUMX日以内に執行する刑を執行しなければならない。 ただし、以下のいずれかの条件において、下位の人民法院は執行を停止し、直ちに最高人民法院に報告書を提出し、判決を下すものとします。
(1)判決の執行前に、判決に誤りが含まれている可能性があることが判明した場合。
(2)判決の執行前に、犯罪者が主要な犯罪事実を暴露したり、その他の著しく価値のあるサービスを提供したりする場合、判決を修正する必要があるかもしれません。 または
(3)犯罪者が妊娠している場合。
判決の停止の原因となった前項(1)または(2)の理由がなくなった場合は、最高人民法院長官に署名・発行するための報告書を提出した後にのみ、死刑を執行することができる。死刑判決の執行のための別の命令。 前項第3項の理由により執行が停止されたときは、最高人民法院に法に則って判決を変更するよう要請する。
第263条人民法院は、死刑判決を下す前に、同レベルの人民検察院に死刑執行を監督する役員を派遣するよう通知しなければならない。
死刑判決は、射撃または注射などの手段によって執行されるものとする。
死刑判決は、死刑執行場または指定された拘留場所で執行される場合があります。
死刑執行を指示する司法官は、犯罪者の身元を確認し、最後の言葉や手紙があるかどうかを犯罪者に尋ねてから、死刑執行のために死刑執行人に犯罪者を引き渡すものとします。 執行前に誤りの可能性があることが判明した場合は、執行を停止し、最高人民法院に報告書を提出して命令を下すものとします。
死刑の執行は発表されるが、公に行われることはない。
死刑判決が執行された後、現場の裁判所書記官はそれの書面による記録を作成しなければならない。 死刑判決を執行した人民法院は、最高人民法院に死刑執行の報告書を提出しなければならない。
死刑判決が執行された後、死刑判決を言い渡した人民法院は、家族に犯罪者を通知しなければならない。
第264条刑事罰の執行のために犯罪者が出廷する場合、犯罪者を出廷する人民法院は、判決の発効日からXNUMX日以内に、関連する公安機関、刑務所またはその他の執行機関に関する関連する法的文書を提供するものとする。
XNUMX年間の死刑、または終身刑または期限付きの懲役を宣告された犯罪者は、法律に従い、刑事罰の執行のために公安機関によって刑務所に送られるものとします。 有罪判決を受けた犯罪者については、残りの刑期がXNUMXヶ月以内の場合は、代わりに拘禁所で服役しなければならない。 刑事拘禁の判決を受けた犯罪者については、犯罪者は、関連する公安機関の監督下で刑に服するものとします。
少年非行については、少年非行の改革所で刑事罰が執行される。
執行機関は、犯罪者を遅滞なく拘留し、家族に犯罪者を通知しなければならない。
懲役または刑事拘禁の刑を宣告された犯罪者は、刑の執行が完了すると、執行機関から釈放証明書が発行されるものとする。
第265条定期懲役または刑事拘禁の刑を宣告された犯罪者は、以下のいずれかの状況下で、刑務所の外で一時的に刑に服することが許される場合がある。
(1)犯罪者が重病であり、治療のために保釈される必要がある場合。
(2)犯罪者が妊娠中または授乳期にある場合。 または
(3)犯罪者が日常生活の中で自分の面倒を見ることができず、刑務所外での一時的な懲役が公安を危険にさらさない場合。
終身刑を宣告された犯罪者が前項(2)に規定された状況にある場合、犯罪者は刑務所の外で一時的に刑に服することを許可されることがあります。
犯罪者は、そのような釈放が公安を危険にさらす可能性がある場合、または犯罪者が自分自身を傷つけたり切断したりする可能性がある場合、治療のために保釈されてはならない。
犯罪者が実際に重病であり、治療のために保釈されなければならない場合、州レベルで人民政府によって指定された病院が診断を行い、裏付けとなる文書を発行するものとします。
刑事が刑に服し始める前に、刑務所の外での刑の一時的な服役の決定は、刑の服役のために犯罪者を引き渡す人民法院によってなされなければならない。 犯罪者が刑期を執行するために関係当局に引き渡された後、関係する刑務所または拘置所は、刑務所外での刑期の一時的送達について書面による意見を提出し、それを刑務所以上の刑務所行政機関に報告しなければならない。州レベルまたは承認のための地区がある都市のレベル以上の公安機関。
第266条刑務所外での臨時刑の執行について書面による意見を提出する刑務所または拘置所は、書面による意見の複製を人民検察院にコピーしなければならない。 人民検察院は、決定または承認機関に書面による意見を提出することができます。
第267条刑務所外の懲役を決定または承認する機関は、刑務所外の刑の一時的送達に関する決定を関係する人民検察院にコピーしなければならない。 人民検察院は、刑務所外での一時的な刑期の執行が不適切であると判断した場合、通知の受領からXNUMXか月以内に、刑務所外での一時的な刑期の執行を決定または承認した機関に意見書を送付するも​​のとします。 民事検察院の書面による意見を受領次第、当該機関は速やかに決定を再検討するものとする。
第268条刑務所の外で一時的に刑に服する許可を得た犯罪者が次のいずれかの状況にある場合、適時に刑務所に入れなければならない。
(1)犯罪者が刑務所外での一時的な懲役の条件を満たさなかったことが判明した場合。
(2)刑務所外での一時的な刑期の執行について、犯罪者が監督および管理に関する規定に重大な違反を犯した場合。 または
(3)犯罪者が刑務所の外で一時的に刑期を務めることが許可されている状況がもはや存在せず、犯罪者の刑期が満了していない場合。
人民法院により刑務所外で一時的に刑務所に服役することを許可された犯罪者が刑務所に収容される場合、人民法院はその決定を下し、公安機関、刑務所またはその他の関連する法的文書を提供するものとする。関係する臓器を実行します。
刑務所外での臨時刑の条件を満たさない犯罪者が贈収賄その他の違法な手段により許可を得た場合、刑務所外での刑期は執行期間に含まれないものとする。文。 刑務所外での一時的な刑期中に犯罪者が逃亡した場合、その逃亡期間は刑期の執行期間に含まれないものとする。
刑務所外での一時的な刑期中に犯罪者が死亡した場合、執行機関は刑務所または拘置所に適時にそのことを通知しなければならない。
第269条犯罪者が公的監視の判決を受けた場合、執行猶予付きの場合、仮釈放中の場合、または刑務所の外で一時的に刑に服した場合、犯罪者は、法律に従い、地域矯正による地域矯正の対象となる。組織。
第270条犯罪者の政治的権利の剥奪は、公安機関によって執行されるものとする。 執行期間が満了したとき、関係する執行機関は、犯罪者とその雇用主、または犯罪者が居住する場所の基本レベルの組織に書面で通知しなければならない。
第271条罰金を宣告された犯罪者が期限内に罰金を支払わなかった場合、人民法院は彼/彼女に支払わなければならない。 犯罪者がたまらない災害に見舞われたために支払いが本当に困難な場合、罰金を減額するか、支払いを免除するように命令することができます。
第272条財産の没収に関するすべての判決は、補足的罰として課されたか、独立して課されたかにかかわらず、人民法院によって執行されるものとする。 必要に応じて、人民法院は公安機関と共同でそのような判決を下すことができます。
第273条犯罪者が刑期を終えて再度犯罪を犯したとき、または判決時に発見された犯罪行為がわからなかったときは、執行機関から人民検察院に移送されて取り扱われる。
公的監視、刑事拘禁、期限付き懲役または終身刑を宣告された犯罪者が、刑の執行中に真の悔い改めまたは功績のある奉仕のために刑を減刑または仮釈放される場合、執行機関は書面を提出するものとします。決定と承認のために関係者の裁判所に提案し、提案の複製を関係者の検察官にコピーするものとします。 人民検察院は、書面による意見を人民法廷に提出することができます。
第274条人民検察院は、人民法院の減刑または仮釈放の判決が不適切であると判断したときは、命令書の写しを受け取った日から20日以内に、人民検察院に勧告書を提出しなければならない。訂正のための裁判所。 人民法院は、勧告を受けた日からXNUMXか月以内に、事件を処理し、最終的な判決を下すための新しい合議体を形成するものとします。
第275条刑事処刑の執行中に、刑務所又はその他の執行機関が、判決に誤りがあると認めるとき、または刑事が申立てをするときは、人民検察官又は人民法院に、取り扱いの独自の判断。
第276条人民検察院は、死刑執行が法律に適合しているかどうかを確認するために、死刑執行を監督しなければならない。 彼らが違法性を発見した場合、彼らはそれらを修正するために実行機関に通知しなければならない。
パートV特別な手順
第XNUMX章未成年者が犯した刑事事件の手続き
第277条犯罪を犯した未成年者は、教育を主要な手段として採用し、罰を補助的な手段として使用するという原則を支持することにより、教育、改革およびリハビリを行うものとする。
人民法院、人民検察官および公安機関は、未成年者が犯した刑事事件を処理する際の未成年者の訴訟権を確保し、未成年者に対する法的支援の利用可能性を確保し、身体的および精神的特徴に精通した裁判官、検察官および調査官を任命するものとします。事件を引き受ける未成年者の。
第278条未成年の犯罪容疑者または被告が弁護人を委託していない場合、関係する人民法院、人民検察庁または公安機関は、弁護士を未成年者の弁護人として任命するよう法律扶助機関に通知しなければならない。
第279条未成年者、公安機関、人民検察庁および人民法院が犯した刑事事件を処理するにあたり、状況に応じて、未成年者の犯罪容疑者または被告人の成長経験、犯罪の理由および後見人の状況を調査することができる。
第280条軽微な犯罪容疑者および被告人への逮捕の適用は厳しく制限されなければならない。 人民検察官が軽微な刑事容疑者または被告人の逮捕を検討および承認し、関連する人民法院が逮捕を決定した場合、軽微な刑事容疑者または被告人は尋問され、弁護人の意見が聞かれる。
拘留されている、逮捕されている、または刑に服している未成年者は、成人とは別に拘留され、管理され、教育を受けるものとします。
第281条未成年者が犯した刑事事件については、未成年者の容疑者または被告人の法定代理人に取調べ及び裁判に出席するよう通知しなければならない。 法定代理人に連絡が取れない、出席できない、または彼/彼女自身の共犯者である場合、軽微な犯罪容疑者または被告の他の成人の親族、または彼/彼女の学校または雇用主の代表者、彼/彼女の基本レベルの組織/彼女の居住地またはマイナーな保護組織は、尋問と裁判に出席するように通知される場合があり、関連情報は書面で記録されるものとします。 現れた法定代理人は、彼/彼女に代わって未成年の犯罪容疑者または被告の訴訟権を実行することができます。
法定代理人または出席している他の人は、事件を処理する人員が尋問または裁判中に未成年者の正当な権利および利益を害したと考える場合、意見を述べることができます。 尋問記録および裁判所記録は、法定代理人または出席している他の人に渡されるか、または読まれるものとします。
女性の未成年の犯罪容疑者の尋問中は、女性スタッフが立ち会うものとする。
未成年者が犯した刑事事件の裁判では、未成年者の被告が最終的な陳述を行った後、彼/彼女の法定代理人が追加の陳述を行うことができます。
パラグラフXNUMX、パラグラフXNUMXおよびパラグラフXNUMXは、軽微な犠牲者または目撃者が尋問される場合に適用されるものとします。
第282条刑法特別規定第XNUMX章、第XNUMX章、第XNUMX章において、未成年者が犯罪の疑いがあり、XNUMX年以下の懲役またはそれより軽い刑に処せられ、起訴の条件が満たされている場合。しかし、彼/彼女は犯罪に対して悔い改めを示しました、人々の検察官は条件付きの非起訴決定をするかもしれません。 人民検察庁は、条件付きの非起訴決定を下す前に、公安機関と被害者に相談するものとします。
公安機関が条件付きの非起訴決定の再検討または再検討を要求する場合、または関係する被害者が当該決定に対して請願を提出する場合、本書の第179条および第180条の規定が適用されるものとします。
軽微な刑事容疑者とその法定代理人が、人民検察庁による条件付きの非起訴決定に異議を唱えた場合、人民検察庁は事件を起訴することを決定するものとします。
第283条条件付き非起訴により課せられた試用期間中、関係者の検察官は、条件付きで起訴を免除された軽微な刑事容疑者を監督および検査しなければならない。 軽微な刑事容疑者の保護者は、容疑者に対する規律を強化し、監督と検査において人民検察院と協力するものとします。
条件付き非起訴の試用期間は、人民検察庁が条件付き非起訴決定を下した日から起算して、XNUMXヶ月以上XNUMX年以内とする。
条件付きで起訴を免除されている軽微な犯罪容疑者は、次のことを行うものとします。
(1)法令を遵守し、監督を受け入れる。
(2)監督機関の要求に応じて彼/彼女の活動を報告する。
(3)監督機関が居住する市または郡を離れる前、または別の居住地に移動する前に、監督機関の承認を得る。 そして
(4)監督機関の要求に応じて教育と矯正を受け入れる。
第284条人民検察庁は、試用期間中に関連する軽犯罪容疑者が以下のいずれかの状況にあることが判明した場合、条件付きの非起訴決定を取り消し、公訴を開始するものとする。
(1)軽微な犯罪容疑者が新たな犯罪を犯したか、条件付きの非起訴決定が下される前に犯された犯罪について起訴される必要がある。 または
(2)軽微な犯罪容疑者が、条件付きの非起訴に関連して監督機関によって行われた公安規定または監督および管理に関する規定の重大な違反を犯した。
人々の検察官は、関連する軽微な犯罪容疑者が試用期間中に前述の状況のいずれにも関与しない場合、試用期間の満了時に非起訴の決定を下すものとします。
第285条被告が裁判の時点で18歳未満である場合は、未成年被告とその法定代理人の同意を得て、未成年被告が通う学校を条件として、非公開の法廷で審理するものとする。マイナーな保護組織は、裁判に出席するために代表者を割り当てることができます。
第286条犯罪を犯した時点で18歳未満の犯罪者が、XNUMX年以下の懲役またはそれより軽い刑に処せられる場合は、前科を封印する。
司法機関が事件処理のために要求した場合、または州の規定に従って関連組織がアクセスした場合を除き、いかなる団体または個人にも封印された前科を提供することはできません。 法律に従って封印された前科にアクセスする組織は、その中の情報の機密を保持するものとします。
第287条この章に別段の定めがない限り、未成年者が犯した刑事事件は、本書の他の規定に従って取り扱われるものとする。
第II章検察事件に関係する当事者間の和解の手続き
第288条次の検察事件については、刑事容疑者または被告人が真の悔い改めを示し、補償及び謝罪により被害者の許しを得て、被害者が自主的に和解を認めた場合、当事者は和解合意に達することができる。 :
(1)刑法特別規定第XNUMX章および第XNUMX章に規定された、XNUMX年以下の懲役またはそれより軽い刑に処せられる私的紛争から生じた犯罪を含む事件。 そして
(2)過失犯罪の場合を除き、XNUMX年以下の懲役またはそれより軽い刑に処する。
犯罪容疑者または被告が過去XNUMX年間に故意の犯罪を犯した場合、この章の手順は適用されないものとします。
第289条刑事事件の当事者が和解に達したときは、治安機関、人民検察院及び人民法院は、関係当事者及びその他の関係者に相談し、和解の自主性及び正当性を検討し、和解合意の作成を行うものとする。 。
第290条和解合意に達した場合については、関係公安機関は、人民検察院に対し、寛大な刑罰を求めるよう助言することができる。 次に、人民検察院は、関係する人民法廷に寛大な刑罰を科すよう助言することができます。 犯罪の状況が軽微であり、刑事罰によって罰せられない場合、人民検察院は事件を起訴しないことを決定することができます。 人民法院は、法律に従って被告に寛大な刑罰を科す場合があります。
第III章欠席裁判の手続き
第291条汚職または賄賂の刑事事件、または刑事容疑者または被告人が海外にいて監督当局または公安当局は起訴のために事件を転送し、人民検察官は、犯罪の詳細がすでに特定されていること、証拠が決定的かつ十分であることが判明した場合、人民法院で検察を開始することができ、刑事責任は以下に従って追求されるものとします。法律。 審理を行った後、起訴状に告発された犯罪の明確な詳細が含まれ、欠席裁判の手続きが適用される条件を満たしている場合、人民法院は法廷セッションを開くことを決定するものとします。
前項で特定された事件は、犯罪現場の中間人民法院、中国を離れる前の被告人の住居、または最高人民法院によって指定された合同委員会によって審理されるものとする。
第292条人民法院は、関連する国際条約に規定されている司法支援手段、外交ルートを通じて提起されている手段、または法律で認められているその他の手段により、被告に対する人民検察院の起訴状の召喚状および写しを提供するものとする。被告の居場所。 召喚後に被告が必要に応じて法廷に出廷せず、起訴状の写しが提出された場合、人民法院は公開裁判所で事件を審理し、法律に従って判決を下し、不法な利益および関連するその他の財産を処分するものとします。ケース。
第293条欠席裁判で人民法院が審理した事件については、被告人は人を弁護人として委任する権利を有し、被告人の近親者は被告人に代わって弁護人を委任することができる。 被告人またはその近親者が被告人を委任しない場合、人民法院は、被告人に弁護を提供する弁護士を指名するように訴訟扶助機関に通知するものとします。
第294条人民法院は、被告人及びその近親者及び被告人についての書面による判決を下すものとする。 判決に不服がある被告人またはその近親者は、次に高いレベルの人民法院に上訴する権利を有し、被告人またはその近親者の同意を得て上訴することもできます。 。
人民検察院が人民法廷の判決が実際に間違っていると信じる場合、それは次に高いレベルの人民法廷に抗議を提示しなければならない。
第295条裁判の過程で、被告が自発的に降伏または捕らえられた場合、人民法院は事件を再審理しなければならない。
判決または判決がすでに法的効力を発した後に犯罪者が裁判所にいる場合、人民法院は犯罪者に死刑を執行するものとします。 刑事執行の前に、人民法院は、判決または判決に異議を唱える権利を犯罪者に通知しなければならない。 違反者が判決または判決に異議を唱えた場合、人民法院は事件を再審理するものとします。
効果的な判決または判決の下での犯罪者の財産の処分が実際に間違っている場合、そのような財産は補償を与えられて返還されるものとします。
第296条被告人とその訴訟代理人又は近親者が申請した場合、重病により被告人が出廷できず、訴訟が6ヶ月以上停止された後も出廷できない場合。または、裁判の継続に同意した場合、人民法院は、被告が法廷にいない場合に事件を審理し、法律に従って判決を下すことができます。
第297条被告が死亡した場合、人民法院は、審理を終了する判決を下すものとする。 ただし、被告人が無実であることを証明する証拠があり、欠席裁判を行った後、人民法院が無実を確認した場合は、法律に基づく判決を下すものとする。
人民法院が裁判の監督手続の下で再審理し、被告が死亡した場合、人民法院は欠席裁判を行い、法律に従って判決を下すことができる。
第IV章刑事容疑者または被告が棄権または死亡した場合の違法な利益を没収するための手順
第298条人民検察官は、刑事容疑者または被告人が棄権し、公的逮捕令状のXNUMX年後に発見されなかった汚職、賄賂またはテロ活動などの重大な犯罪の場合、違法な利益の没収を人民法院に申請することができる。が発行された場合、または刑事容疑者または被告が死亡した場合、および事件に関連する違法な利益およびその他の財産は、刑法に従って没収されるものとします。
公安機関は、前項のいずれかの事情があると認めるときは、違法利益の没収に関する意見書を作成し、人民検察庁に付託しなければならない。
違法な利益の没収の申請書には、犯罪の事実と違法な利益に関する関連する証拠資料が含まれ、財産の種類、金額、場所、および財産が封印、押収、凍結されているかどうかを明記するものとします。
必要に応じて、人民法院は、没収を申請された財産を封印し、押収し、凍結することができます。
第299条違法な利益の没収の申請は、犯罪が発生した場所または犯罪容疑者または被告の居住地で中間人民法院によって形成された合議体委員会によって審理されるものとする。
人民法院は、違法な利益の没収の申請を受理した後、告知を行うものとします。 発表はXNUMXヶ月間有効です。 関係する刑事容疑者または被告の近親者およびその他の利害関係者は、訴訟手続きへの参加を申請するか、訴訟代理人に訴訟への参加を委託する権利を有するものとします。
人民法院は、発表期間の満了時に違法な利益の没収の申請を審理するものとします。 利害関係者が訴訟に出席する場合、人民法院は法廷で申請を審理するものとします。
第300条人民法院は、捜査及び聴聞を経て、違法な利益であることが判明した財産又は事件にかかわるその他の財産を没収する判決を下し、法律に従って被害者に返還する財産を除く。 。 財産が没収されない場合、人民法院は、申請を却下し、財産を封印、押収、または凍結から解放する判決を下すものとします。
関係する刑事容疑者または被告人の近親者およびその他の利害関係者、または人民検察院は、前項に従って人民法院が下した判決に対して上訴または抗議することができる。
第301条人民法院は、刑事容疑者または被告人全般が自発的に降伏した場合、または訴訟中に捕らえられた場合、事件の審理を終了しなければならない。
誤って没収された財産は、関係する犯罪容疑者または被告に返還または返済されるものとします。
第V章刑事責任を負わない精神障害者のための強制治療の手順
第302条公安を危険にさらす、または市民の個人の安全を著しく危険にさらすような暴力行為を行ったが、法定手続による専門家の評価に基づいて刑事責任を負わない精神障害者は、可能性が高い場合は強制治療を受けることができる。社会に脅威を与え続けること。
第302条人民法院は、本章の規定に従い、精神疾患のある者の強制治療を決定するものとする。
公安機関は、精神障害者が強制治療の条件を満たすことを発見した場合、強制治療に関する意見書を発行し、関係者の検察官に照会しなければならない。 公安機関から紹介された精神障害者が強制治療の条件を満たしていると検察官が判断した場合、または起訴前の検査で当該状況を発見した場合、検察庁は当該人民法院に強制治療を申請するものとする。 。 人民法院は、被告人が強制治療の条件を満たしているとの審理で判断した場合、強制治療を決定することがあります。
暴力行為を行った精神障害者に関しては、関連する公安機関は、人民法院が強制治療の決定を下す前に、保護的かつ一時的な抑制措置を講じることができます。
第304条人民法院は、強制治療の申請を受理した上で審理するための合議体を形成するものとする。
人民法院は、被告または被告の法定代理人に、強制治療の申請の聴聞会に出席するよう通知するものとします。 被告または被告が訴訟代理人を委託していない場合、人民法院は、彼/彼女に法的サービスを提供する弁護士を指名するように法的援助機関に通知するものとします。
第305条人民法院は、聴聞の結果、被告人又は被告人が強制治療の条件を満たすとの意見をしたときは、XNUMXヶ月以内に強制治療を決定しなければならない。
強制治療の決定を下された者、または被害者とその法定代理人または強制治療の決定に異議を唱える近親者は、次に高いレベルの人民法院に再審理を申請することができます。
第306条強制治療を行う機関は、そのような治療を受けている者の定期的な診断と評価を行うものとする。 その人が他人の個人の安全を脅かすことがなくなり、それ以上の強制治療を必要としない場合、強制治療を提供する機関は、適時に強制治療を終了するための意見を提案し、その提案を人民法院に提出しなければならない。承認のための強制治療を決定しました。
強制治療を受けている者およびその近親者は、強制治療の終了を申請する権利を有するものとします。
第307条人民検察院は、強制医療の決定と実施を監督するものとする。
附則
第308条陸軍の治安部門は、陸軍で発生した犯罪について捜査権を行使するものとする。
中国海警局は、海洋の権利保護および法執行機能を実行し、海上で発生した刑事事件を調査する権利を行使するものとします。
刑務所内の犯罪者によって犯された犯罪は、刑務所によって調査されなければならない。
陸軍の治安部門、中国海警局、および刑務所による刑事事件の処理は、法律の関連規定に準拠するものとします。

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