全国人民代表大会および地方人民代表大会の議員に関する法律(2015 年)は 1992 年に公布され、それぞれ 2010 年と 2015 年に改正されました。 最新の改訂は 29 年 2015 月 XNUMX 日に発効しました。
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この法律の要点は次のとおりです。
1.全国人民代表大会の議員は国権の最高機関の構成員であり、各級地方人民代表大会の議員は対応するレベルの国権機関の構成員である。 (第2条)
2.代理人は、主に以下の権利を有するものとします。
(1)セッションへの参加。
(2)意見を述べる。
(3)請求書と提案を共同で提出する。
(4)すべての投票に参加する。 (第3条)
3.代理人は彼ら自身の生産と仕事から分離してはならない。 (第5条)
4.代理人は、選挙区の有権者または選挙区を選出した選挙単位の監督下に置かれるものとします。 (第6条)
5.人民代表大会閉会中の議員の活動は集団活動を優先し、議員の集団活動を基本とする。 (第20条)
6.議員は、人民代表大会の各種会議における演説や投票について法的責任を負わない。 (第31条)
7. 県級以上の人民代表大会の代議員は、該当する級の人民代表大会幹部会の同意がなければ、または人民代表大会閉会中の常務委員会の同意がなければ、逮捕されず、刑事裁判にかけられない。 (第32条)