消費者の権利と利益の侵害に対する罰則措置は、2015年に公布され、2020年にそれぞれ修正されました。 最新の改訂は3年2020月XNUMX日に発効しました。
規制当局がどのように行政処分を課すかを明確にすることを目的とした合計22の記事があります。 消費者保護法。 重要なポイントは次のとおりです。
1.商品またはサービスを提供するにあたり、事業者は以下の行為を行ってはなりません。
(1)安全でない商品またはサービスを販売する。
(2)無効または劣化した商品を販売する。
(3)偽造品を販売する。
(4)標準以下の商品を販売する。
(5)州が販売を停止することを要求する商品を販売する。
(6)商品やサービスを提供せずに消費者の経費を詐取する。 (第5条)
2.事業者は、消費者に真実、包括的かつ正確な商品またはサービスに関する情報を提供する必要があり、虚偽または誤解を招く宣伝活動に従事してはなりません。 (第6条)
3.事業者が販売した商品が規制当局により標準以下の商品であると特定された場合、事業者は消費者が返品を要求した日から15日以内に商品を返品するものとします。 (第8条)
4.事業者がインターネット、テレビ、電話、通信販売などで商品を販売し、無条件返品に関する関連法の対象となる場合、事業者は商品を返品するか、消費者に15日以内に返品先住所を提供するものとします。消費者の返品要求を受け取った日からの日数。 (第9条)
5.事業者は、消費者の個人情報の収集および使用において、合法性、公正性および必要性の原則に従うものとします。 事業者は、情報の収集・利用の目的、方法、範囲を明確に記載し、消費者の同意を得た上で個人情報を収集するものとします。
事業者は、以下の行為に従事してはなりません。
(1)消費者の同意なしに消費者の個人情報を収集および使用すること。
(2)消費者が違法に収集した個人情報を開示、販売、または他者に提供すること。
(3)消費者の同意または要求なしに商業情報を送信する、または消費者が明示的に拒否する。 (第11条)