全国人民代表大会の有機法は1982年に公布され、10年1982月XNUMX日に発効しました。
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この法律の要点は次のとおりです。
1.全国人民代表大会常任委員会委員長、副委員長、事務局長、中華人民共和国副大統領、中央軍事委員会委員長、最高人民代表大会委員長候補最高人民検察院の裁判所および検察総長は、幹部会によって指名されるものとし、幹部会は、さまざまな代表団の間で協議した後、大多数の議員の意見に基づいて候補者の正式なリストを決定するものとする。 (第13条)
2.全国人民代表大会常任委員会は、以下の職員で構成されるものとする。 副議長; 事務総長; および他のメンバー。 常任委員会の委員は、全国人民代表大会の議員の中から選出されるものとする。 (第23条)
3.常任委員会のメンバーは、州の行政、司法、または検察機関に就任することはできません。 (第23条)
4.常任委員会に提出された立法案及びその他の法案は、その議員全員の単純多数決により採択されるものとする。 (第31条)
5.全国人民代表大会は、国籍委員会、法律委員会、財政経済委員会、教育科学文化公衆衛生委員会、外務委員会、海外中国委員会およびその他の特別委員会を設置するものとする。全国人民代表大会で必要と認められた。 (第35条)