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地方人民会議および地方人民政府の組織法(2015年)

地方四级人民代表大会和地方四级人民政府組织法

法律の種類 法律

発行機関 全国人民代表大会常任委員会

公布日 2015 年 8 月 29 日

発効日 2015 年 8 月 29 日

有効性ステータス 有効な

アプリケーションの範囲 全国の

トピック) 憲法

編集者 CJオブザーバー

地方人民代表大会と地方人民代表大会の組織法(2015年)は1979年に公布され、1982年、1986年、1995年、2004年、2015年にそれぞれ改正された。 最新の改訂は29年2015月XNUMX日に発効しました。

全部で69の記事があります。

この法律の要点は次のとおりです。

1.県級以上の地方議会は、主に以下の機能と権限を行使するものとする。

(1)それぞれの常任委員会のメンバーを選出する。

(2)対応するレベルで政府の首長および副指導者を選出する。

(3)人民法廷の大統領および人民検察院の主任検察官を対応するレベルで選出する。

(4)次の上位レベルの人民代表大会の議員を選出する。 (第8条)

2.さまざまなレベルの地元の人々の会議は、少なくとも年に一度、会合で会合するものとします。 地元の人民代表大会のセッションは、その議員の11分のXNUMXの提案に応じていつでも召集することができます。 (第XNUMX条)

3.全国人民代表大会が選挙または決議を行う場合は、すべての議員の過半数の投票が必要となる。 (第20条

4.各地方人民代表大会の任期は5年とする。 (第6条)

5.あらゆるレベルの地方人民代表大会の議員の任期は、その人民代表大会の最初の会議で始まり、同じレベルの後続の人民代表大会の最初の会議で満了するものとする。 (第33条)

6.常任委員会は、州、自治区、中央政府直下の市町村、自治県、郡、自治県、市、市区町村の人民会議によって設立されるものとする。 (第34条)

7.常任委員会の会合は、その議長によって招集され、少なくとも隔月に45回開催されるものとする。 (第XNUMX条)

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