中国法律ポータル-CJO

中国の法律と公式の公文書を英語で探す

英語アラビア語中国語(簡体字)オランダ語フランス語ドイツ語ヒンディー語イタリア語日本語韓国語ポルトガル語ロシア語スペイン語スウェーデン語ヘブライ語インドネシア語ベトナム語タイ語トルコ語マレー語

中国特許法(2020)

特許法

法律の種類 法律

発行機関 全国人民代表大会常任委員会

公布日 2020 年 10 月 17 日

発効日 2021 年 6 月 01 日

有効性ステータス 有効な

アプリケーションの範囲 全国の

トピック) 知的財産 特許法

編集者 CJオブザーバー

中国特許法
(4年12月1984日の第27回全国人民代表大会常任委員会第4回委員会で採択。第1992回常任会議での中華人民共和国専属法改正決定に基づき初めて改正。 17年25月2000日の第6回全国人民代表大会委員会; 27月の第2008回全国人民代表大会常任委員会の第22回会議での中華人民共和国の特許法改正決定に従って17度目の改正2020年XNUMX月XNUMX日; XNUMX年XNUMX月XNUMX日の第XNUMX回全国人民代表大会常任委員会の第XNUMX回会議での中華人民共和国の特許法の改正に関する決定に従ってXNUMX回目の改正; XNUMX回目の改正第XNUMX回全国人民代表大会常任委員会第XNUMX回中華人民共和国専攻法改正決定に基づきXNUMX年XNUMX月XNUMX日の議会)
第XNUMX章一般規定
第1条この法律は、特許権者の合法的な権利と利益を保護し、発明の創造を奨励し、発明の創造の活用を促進し、革新能力を高め、科学技術の進歩と経済と社会。
第2条この法律の目的上、「発明-創造」とは、発明、実用新案および意匠を意味します。
「発明」とは、製品、プロセス、またはその改善のために提案された新しい技術的解決策を意味します。
「実用新案」とは、製品の形状、構造、またはそれらの組み合わせについて提案された、実用に適した新しい技術的解決策を意味します。
「デザイン」とは、製品全体または一部に関して、形状、パターン、またはそれらの組み合わせの新しいデザイン、または色と形状またはパターンの組み合わせを意味し、美的魅力に富み、産業用アプリケーション。
第3条国務院の特許管理部門は、全国の特許関連業務の管理に責任を負うものとする。 特許出願を一律に受理・審査し、法律に則って特許権を付与するものとします。
中央政府直轄の州、自治区、市町村の人民政府の特許業務を担当する部門は、それぞれの行政区域内の特許に関する行政業務を担当するものとする。
第4条特許が申請される発明の作成が国家安全保障または国家の他の主要な利益に関連し、機密性を維持する必要がある場合、特許出願は国家の関連する規定に従って取り扱われるものとする。
第5条法律または社会的道徳に違反する、または公益に有害な発明の作成については、特許権は付与されないものとします。
発明の開発が依存する遺伝資源の取得または利用が法律または行政規則の規定に違反する発明の作成については、特許権は付与されないものとします。
第6条従業員の職務を遂行する過程で、または主に雇用主の物質的および技術的条件を使用して達成される発明創造は、サービス発明創造である。 サービスの発明-作成の場合、特許を申請する権利は雇用主に帰属します。 そのような申請が承認された後、雇用主は特許権者となるものとします。 雇用主は、法律に従い、そのサービス発明の作成のために特許を申請する権利と特許権を処分することができ、それによって関連する発明の作成の活用と利用を促進します。
非サービス発明の作成の場合、特許を申請する権利は発明者または設計者に帰属します。 出願が承認された後、発明者または設計者が特許権者となります。
雇用主の材料的および技術的条件を使用して達成される発明の作成について、雇用主が特許を申請する権利の所有権または特許権の所有権を提供する発明者または設計者と契約を締結している場合、そのような規定が優先するものとします。
第7条事業体または個人は、発明者または設計者が非サービス発明の作成について特許出願を行うことを妨げることはできません。
第8条XNUMXつ以上の事業体または個人が協力して達成した発明の作成、または事業体または発明が別の事業体または個人から与えられた委員会の実行において事業体または個人が実施した発明の作成、特許を申請する権利は、別段の合意がない限り、発明の作成を達成した事業体または個人、あるいは共同で発明の作成を達成した事業体または個人に帰属します。 申請が承認された後、申請を提出した事業体または個人が特許権者となるものとします。
第9条同一の発明の作成については、XNUMXつの特許権のみが付与されるものとします。 ただし、同一出願人が同一発明の同一日に実用新案特許と発明特許の両方を出願する場合、先に付与された実用新案特許が終了しておらず、出願人が実用新案放棄を宣言した場合実用新案特許の場合、発明特許が付与される場合があります。
XNUMX人以上の出願人がそれぞれ同一の発明創造について特許出願を行う場合、特許権は最初に出願された出願人に付与されるものとします。
第10条特許出願権および特許権を譲渡することができる。
中国の事業体または個人が特許出願または特許権を外国人、外国企業またはその他の外国組織に譲渡する場合、譲渡は関連する法律および行政規則に従って手続きを経るものとします。
特許出願権または特許権が譲渡された場合、関係者は書面による契約を締結し、州議会の特許管理部門に登録するものとします。 州議会の特許管理部門は、登録について発表するものとします。 特許出願権または特許権の譲渡は、登録日から効力を生じるものとします。
第11条発明または実用新案の特許付与後、本法に別段の定めがある場合を除き、事業体または個人は、特許権者の許可なしに、特許権者の特許を利用することはできません。事業目的、製造、使用、特許製品の販売、販売、輸入の申し出、または特許プロセスの使用、および特許プロセスによって直接取得された製品の使用、販売、販売、輸入の申し出。
意匠の特許が付与された後、事業体または個人は、特許権者の許可なしに、特許権者の特許を利用することはできません。つまり、生産またはビジネスの目的で、特許権者の特許取得済みのデザイン。
第12条他人の特許を利用する事業体または個人は、特許権者と利用するためのライセンス契約を締結し、特許権者に特許の利用に対する使用料を支払うものとする。 ライセンシーは、契約で言及されているものを除き、いかなる団体または個人にも特許を利用することを許可する権利を有しません。
第13条発明特許出願の公開後、出願人は、当該発明を利用する事業体または個人に、適切な金額の使用料の支払いを要求することができる。
第14条特許出願権または特許権の共同所有者が権利の行使について合意に達したときは、その合意が優先するものとする。 そのような合意がない場合、共同所有者は独立して特許を利用するか、非独占的ライセンスを通じて他の人に特許を利用するようにライセンスを与えることができます。 特許を利用するために他者にライセンスを供与することから得られた利用に対するロイヤルティは、共同所有者に分配されるものとします。
前項の事情を除き、特許出願を行う共同所有権または共同所有特許権の行使は、すべての共同所有者の同意を条件とする。
第15条特許権を付与された事業体は、サービス発明の発明者または設計者に報酬を与えるものとする。 そのような特許が利用された後、事業体は、発明者または設計者に、普及と適用の程度、および得られる経済的利益に基づいて合理的な報酬を支払うものとします。
国家は、発明者または設計者がイノベーションの利益を合理的に共有できるように、株式、オプション、および配当の提供などの手段によって、財産権インセンティブを実施する特許権を付与された事業体を奨励します。
第16条発明者または設計者は、特許文書においてそのように指名される権利を有するものとする。
特許権者は、特許を取得した製品またはその製品のパッケージに特許表示を表示する権利を有するものとします。
第17条中国に居住地または営業所を持たない外国人、外国企業またはその他の外国組織が中国で特許出願を行う場合、その出願は、出願国との間で締結された協定に従って本法に基づいて取り扱われるものとする。に属し、中国、または両国が締約国である国際条約に従って、または互恵の原則に基づいてこの法律に従って。
第18条中国に居住地または営業所を持たない外国人、外国企業またはその他の外国組織が特許出願を行う場合、または中国でその他の特許関連事項を処理する場合、彼またはそれは法的に設立された特許庁に出願を委託するものとする。そのような問題。
中国の事業体または個人が中国で特許出願を提出したり、その他の特許関連事項を処理したりする場合、彼または個人は、法的に設立された特許機関に出願またはそのような事項を委託することができます。
特許庁は、法令及び行政規則を遵守し、特許出願及びその他の特許関連事項を、その本人から委任されたとおりに取り扱うものとします。 特許出願のために公開または発表されたものを除いて、本人の発明創造物の内容に関して、機関はそれらを秘密に保つ義務を負うものとします。 特許機関の管理のための具体的な措置は、州議会によって策定されるものとします。
第19条事業体または個人が、中国で達成された発明または実用新案について外国で特許出願を行うことを意図している場合、それまたは彼は、機密性審査のために国家評議会の下の特許管理部門に要求するために問題を提出しなければならない。あらかじめ。 守秘義務審査の手続きや期​​間等は、国務院の規定に従います。
中国の事業体または個人は、中華人民共和国が締約国である関連する国際条約に従って、国際特許出願を申請することができます。 出願人が国際特許出願をするときは、前項の規定を遵守しなければならない。
国家評議会の特許管理部門は、中華人民共和国が締約国である関連する国際条約、本法、および国家評議会の関連規則に従って、国際特許出願を処理するものとします。
発明または実用新案については、本条第XNUMX項の規定に違反して外国で特許出願を行った場合、中国での特許出願中に特許権を付与することはできません。
第20条特許出願をし、特許権を行使するときは、誠実の原則に従うものとする。 特許権は、公益または他者の合法的な権利および利益を害するために悪用されてはなりません。
競争を排除または制限するための特許権の悪用について、それが独占的行為を構成する場合、それは中華人民共和国の独占禁止法に従って取り扱われるものとします。
第21条国務院の特許管理部門は、法律に従い、客観性、公平性、正確性および適時性の要件に従って、特許出願および特許関連の要求に対処するものとする。
国家評議会の特許管理部門は、特許関連情報の公的サービスシステムの構築を強化し、特許関連情報を完全、正確、かつタイムリーに公開し、特許の基本データを提供し、特許官報を公開するものとします。特許情報の普及と活用を促進するために、定期的に。
特許出願の公開または発表の前に、州議会の下の特許管理部門のスタッフおよび関連する職員は、その内容を秘密に保つ義務を負うものとします。
第II章特許権を付与するための要件
第22条特許権が付与される発明または実用新案は、新規性、発明性および実用性の要件を満たさなければならない。
新規性とは、発明または実用新案が先行技術の一部を形成しないことを意味します。 同一の発明または実用新案の特許出願を、出願日より前に州議会の特許管理部門に提出した事業体または個人はなく、出願の内容は、公開された特許出願文書または出願日後に発表された特許文書に開示されています。 。
発明性とは、先行技術と比較して、発明が顕著な実質的な特徴を有し、明らかな進歩を表すこと、および実用新案が実質的な特徴を有し、進歩を表すことを意味する。
実用的使用とは、発明または実用新案を製造または使用することができ、肯定的な結果を生み出すことができることを意味します。
この法律の目的上、「先行技術」とは、国内で一般に知られているあらゆる技術を指し、
第23条特許権が付与される意匠は、先の意匠であってはならない。 出願日より前に州議会の特許管理部門に同一意匠の特許出願を行った事業体または個人はなく、出願日の内容は出願日後に発表された特許文書に開示されています。
特許権が付与される可能性のある意匠は、以前の意匠または以前の意匠の特徴の組み合わせとは大幅に異なるものとします。
特許権が付与されている意匠は、出願日より前に他の人が取得した合法的な権利と矛盾してはなりません。
この法律の目的上、「事前意匠」とは、出願日より前に国内および/または海外で一般に知られている意匠を指します。
第24条出願日のXNUMXか月以内に、特許出願が提出された発明の創造物は、以下の状況のいずれにおいてもその新規性を失うことはありません。
(1)国内で非常事態または異常事態が発生した際に、公益目的で初めて公表された場合。
(2)中国政府が主催または承認した国際展示会に初めて展示された場合。
(3)所定の学術会議または技術会議で初めて公開された場合。
(4)申請者の同意なしに他人に内容を漏らした場合。
第25条次のいずれについても特許権は付与されないものとする。
(1)科学的発見;
(2)知的活動の規則と方法。
(3)病気の診断または治療のための方法。
(4)動植物の品種;
(5)核分裂法および核分裂によって得られた物質。
(6)パターン、色、またはそのXNUMXつの組み合わせで作られた、主に指標となるXNUMX次元印刷物のデザイン。
特許権は、この法律の規定に従い、前項(4)に規定する製品の製造方法について付与することができる。
第III章特許出願
第26条発明又は実用新案の特許出願を行う場合は、請求書、説明及びその要約、クレーム等の書類を提出しなければならない。
請求には、発明または実用新案の名称、発明者の名称、出願人の名称または名称、住所およびその他の関連事項を記載するものとします。
説明には、関連する技術分野の熟練者がそれを実行できるように、発明または実用新案の明確で包括的な説明が含まれているものとします。 必要に応じて、図面を添付するものとします。 要約は、発明または実用新案の主要な技術的ポイントを簡潔に述べなければならない。
クレームは説明に基づいており、求められる特許保護の範囲を明確かつ簡潔に定義するものとします。
発明の作成が遺伝資源に依存することによって達成される場合、出願人は、特許出願書類に、遺伝資源の直接かつ元の出所を示さなければならない。 申請者が元の出典を示さない場合、申請者または申請者はその理由を述べなければならない。
第27条意匠の特許出願をするときは、意匠の請求書、図面、写真等の書類及び意匠の簡単な説明を提出しなければならない。
出願人が提出する関連図面または写真は、特許保護が求められている製品の意匠を明確に示さなければならない。
第28条国務院の特許庁が特許出願書類を受理した日を出願日とする。 出願書類を郵送する場合は、消印の日付を出願日とします。
第29条出願人が最初に外国で発明または実用新案の特許出願をした日からXNUMXヶ月以内、または出願人が最初に外国で特許を出願した日からXNUMXヶ月以内の場合意匠の出願、彼またはそれは中国で同じ主題の特許出願を提出し、彼またはそれは外国と中国の間で締結された協定に従って、または国際条約に従って優先権を享受することができます。両国が当事者であるか、優先権の相互承認の原則に基づいています。
出願人が最初に発明または実用新案の特許出願を中国に提出した日からXNUMXか月以内、または出願人が最初に中国に意匠の特許出願を提出した日からXNUMXか月以内の場合、彼またはそれは、州議会の下の特許管理部門に同じ主題の特許出願を提出し、彼またはそれは優先権を享受することができます。
第30条出願人が発明特許又は実用新案特許の優先権を主張するときは、発明又は実用新案の特許出願時に書面による宣言をし、その日からXNUMXヶ月以内に提出しなければならない。出願人が最初に出願した特許出願書類の写し。
意匠特許の優先権を主張する出願人は、意匠特許出願時に書面で宣言し、XNUMXヶ月以内に出願された特許出願書類の写しを提出しなければならない。初めて。
出願人が書面による申告をしなかった場合、または特許出願書類の写しを提出する期限に間に合わなかった場合、優先権の主張はなされなかったものとみなされます。
第31条発明または実用新案の特許出願は、XNUMXつの発明または実用新案に限定されるものとする。 単一の一般的な発明概念に属するXNUMXつ以上の発明または実用新案をXNUMXつの出願として提出することができます。
意匠の特許出願は、XNUMXつの意匠に限定されるものとします。 同じ製品のXNUMXつ以上の類似の意匠、または同じカテゴリーに属する製品に組み込まれ、セットで販売または使用されるXNUMXつ以上の意匠をXNUMXつの出願として提出することができます。
第32条出願人は、特許権が付与される前であればいつでも自分の特許出願を取り下げることができる。
第33条出願人は、自分の特許出願書類を修正することができるが、発明または実用新案の特許出願書類の修正は、元の説明および請求項に含まれる開示の範囲を超えてはならず、デザインの特許出願文書は、元の図面または写真に示されているように、開示の範囲を超えることはできません。
第IV章特許出願の審査と承認
第34条発明の特許出願を受理した後、国務院の特許庁は、予備審査の結果、出願が本法の要件を満たしていると認めたときは、出願日。 出願人の要請に応じて、州議会の特許管理部門は、出願を早期に公開することができます。
第35条出願日からXNUMX年以内に、国務院の特許管理部門は、発明の特許の出願人からの請求に応じて、いつでも出願の実体審査を行うことができる。 申請者が正当な理由なく、期限の満了時に実体審査を請求しなかった場合、申請は取り下げられたものとみなされます。
国家評議会の下の特許管理部門は、それが必要であると判断した場合、自らの主導で、発明の特許出願の実質的な審査を行うことができます。
第36条発明特許の出願人が実体審査を請求するときは、出願日より前に存在する発明に関する参考資料を提出しなければならない。
外国で出願された発明の特許出願の場合、国務院の特許管理部門は、指定された制限時間内に、出願を審査する目的で行われた検索に関する資料の提出を申請者に求めることができます。その国、またはその国で行われた審査の結果に関して。 指定された期限の満了時に、正当な理由なしに当該資料が提出されなかった場合、申請は取り下げられたものとみなされます。
第37条国務院の特許管理部門は、発明の特許出願の実体審査を行った後、出願が本法の規定に適合していないと認めたときは、出願人に通知し、請求しなければならない。または、指定された期限内に意見を述べたり、出願を修正したりすること。 正当な理由なく、指定された期限の満了時に申請者が意見を述べなかった場合、申請は取り下げられたものとみなされます。
第38条出願人が発明の特許出願について意見を述べたり、修正したりした後も、国務院の特許管理部門は、発明の特許出願が本法の規定に準拠していないことを認める。 、申請は却下されます。
第39条発明の特許出願の実体審査の結果、拒絶の理由が見つからない場合、国務院の特許管理部門は、発明の特許権を付与する決定を下し、発明の特許証明書を発行する。その間、登録と発表を行います。 発明の特許権は、発表日から効力を生じるものとします。
第40条実用新案または意匠の特許出願の予備審査の結果、拒絶の理由が見つからない場合、国務院の特許管理部門は、実用新案または意匠の特許権を付与する決定を下し、対応する特許証明書、およびその間にそれについての登録と発表を行います。 実用新案または意匠の特許権は、発表日から効力を生じます。
第41条特許出願人が、出願の拒絶に関する州議会の特許管理部門の決定を受け入れることを拒否した場合、出願人は、通知の受領日からXNUMXヶ月以内に、州の特許管理部門に請求することができる。再審査を行う評議会。 国家評議会の特許管理部門は、再審査後、決定を下し、特許出願人に通知するものとします。
特許出願人が国務院の特許管理部門の再審査の決定を受け入れることを拒否した場合、通知を受け取った日からXNUMXか月以内に、人民法院に訴訟を起こすことができます。
第V章条件、特許権の終了および無効化
第42条発明の特許権の期間はXNUMX年、実用新案の特許権の期間はXNUMX年、意匠の特許権の期間はXNUMX年とし、すべて出願日から開始する。
発明の特許権が出願日からXNUMX年の満了後、および出願の実体審査の請求の日からXNUMX年の満了後に付与される場合、国務院の特許管理部門は、特許権者の要求は、出願人によって引き起こされた不当な遅延を除いて、発明の付与プロセスにおける不当な遅延を補償するために特許の期間を延長します。
新医薬品の販売前の審査および承認プロセスにかかる時間を補うために、州議会の特許管理部門は、特許権者の要請に応じて、新医薬品関連発明の期間を延長するものとします。中国での販売が承認されています。 補償期間はXNUMX年を超えてはならず、特許権の有効期間の合計は、販売承認の日からXNUMX年を超えてはなりません。
第43条特許権者は、特許権が付与された年から年会費を支払うものとする。
第44条以下のいずれかの場合において、特許権は、その期間が満了する前に終了しなければならない。
(1)必要に応じて年会費を支払わなかった場合。 または
(2)特許権者が書面による宣言により特許権を放棄すること。
期間が満了する前に特許権が終了した場合、州議会の特許管理部門はそのような終了を登録し、発表するものとします。
第45条国務院の特許管理部門による特許権の付与の発表の日から、いかなる団体または個人も、特許権の付与が本法の関連規定に準拠していないとみなす。 、それまたは彼は、州議会の下の特許管理部門に、特許権が無効であると宣言するよう要求することができます。
第46条国務院の特許行政部は、適時に、特許権の無効を宣言する請求を審査し、決定し、請求者及び特許権者にその決定を通知しなければならない。 。 特許権が無効であると宣言する決定は、州議会の下の特許管理部門によって登録および発表されるものとします。
当事者が、特許権の無効宣言または特許権の支持に関する州議会の特許管理部門の決定を受け入れることを拒否した場合、当事者は、受領日からXNUMXか月以内に人民法院に訴訟を起こすことができます。決定の通知の。 人民法院は、無効化手続の相手方である者に、第三者として訴訟に参加するよう通知するものとします。
第47条無効と宣言された特許権は、最初から存在しないものとみなされます。
特許権が無効であると宣言する決定は、人民法院によって行われ、執行された特許侵害に関する判決または調停声明、実行された特許侵害に関する紛争の処理に関する決定、または強制的に実行された、または実行された特許利用ライセンス契約または特許権譲渡契約について-特許権の無効化の宣言の前に; ただし、特許権者が不誠実に他人に生じた損害は補償されるものとします。
特許侵害による金銭的損害、特許使用料または特許権の譲渡手数料が前項の規定により返金されないが、かかる返金の禁止は明らかに公正の原則に反する場合、返金全部または一部を作成するものとします。
第VI章特許の搾取のための特別ライセンス
第48条国務院の特許行政部門および地方人民政府の特許業務を担当する部門は、同レベルの関連部門と連携して、特許公務を強化し、搾取および利用を促進するための措置を講じなければならない。特許の。
第49条国有企業または機関の発明に関する特許が国の利益または公益にとって非常に重要である場合、州議会の下の関連する管轄部門および州、自治区の人民政府または中央政府直属の自治体は、州議会の承認後、特許発明を承認された範囲内で広め、適用することを決定し、指定された事業体が発明を利用できるようにすることができます。 搾取事業体は、国の規制に従い、特許権者にロイヤルティを支払うものとします。
第50条特許権者が州議会の下の特許管理部門に書面で自発的に宣言し、その特許を利用するために任意の事業体または個人にライセンスを与える意思があることを宣言し、支払い方法とロイヤルティの基準を指定する場合、州議会の下の特許管理部門は、発表を行い、オープンライセンスを実施するものとします。 特許権者がその実用新案および意匠のオープンライセンスステートメントを提出する場合、特許権者は特許の評価報告書を添付するものとします。
特許権者がオープンライセンスステートメントを撤回する場合、撤回は書面で提出され、州議会の下の特許管理部門によって発表されるものとします。 オープンライセンスステートメントが発表によって取り下げられた場合、以前に付与されたオープンライセンスの有効性は影響を受けません。
第51条事業体または個人が特許権者に書面でオープンライセンス特許を実施する意思があることを通知し、発表された支払い方法およびロイヤルティの基準に従ってロイヤルティを支払う場合、それまたは彼は特許ライセンスを取得する。
オープンライセンスの実施期間中、特許権者が支払う年会費は、それに応じて減額または免除されるものとします。
特許がオープンライセンスである特許権者は、ロイヤルティについてライセンシーと交渉した後、一般ライセンスを付与することができますが、特許権者はその特許の排他的または唯一のライセンスを付与することはできません。
第52条オープンライセンスの実施に関して紛争が生じた場合、当事者は協議を通じてそれを解決するものとする。 当事者が互いに協議することを望まない場合、または協議が失敗した場合、当事者は、州議会の下の特許管理部門に問題の調停を要求するか、人民法院に訴訟を起こすことができます。
第53条次のいずれかの状況下で、州議会の特許管理部門は、搾取の条件を有する事業体または個人による申請に応じて、発明または実用新案を搾取するための強制実施権を付与することができる。
(1)特許権者が、特許権の付与日からXNUMX年の満了後、出願日からXNUMX年の満了後、正当な理由なしに特許を利用していない、または十分に利用していない場合。 また
(2)特許権者による特許権の行使が法律に基づく独占的行為であることが確認され、競争への悪影響を排除または軽減する必要がある場合。
第54条国の緊急事態または異常な事態が発生した場合、または公益がそのように要求する場合、州議会の下の特許管理部門は、発明または実用新案のために特許を利用するための強制実施権を付与することができる。
第55条公衆衛生の目的で、国務院の特許管理部門は、特許権が付与された医薬品の製造、および準拠する国または地域への医薬品の輸出について強制実施権を付与することができる。中華人民共和国が締約国である関連する国際条約の規定により。
第56条特許権が付与された発明または実用新案が、以前に特許権が付与された発明または実用新案と比較して、著しく経済的に重要な主要な技術的進歩を伴う場合、および後の発明または実用新案は、前の発明または実用新案の利用に依存し、州議会の特許管理部門は、後の特許の特許権者の要求に応じて、前の発明または実用新案を利用するための強制ライセンスを付与することができます。モデル。
前項の規定により強制実施権を付与する場合には、国務院の特許管理部門は、先の特許の特許権者の請求に応じて、後の発明を利用するための強制実施権を付与することができる。実用新案。
第57条強制実施に伴う発明の作成が半導体技術である場合、その利用は、公益の目的および本第2条第53項に規定されている状況に限定されるものとする。法。
第58条本法第2条第53項または第55条の規定により付与された強制実施許可は、主に国内市場への供給のために行使されるものとする。
第59条本法第1条第53項第56条の規定により強制実施許可を申請する事業体又は個人は、特許権者に許可を請求したことを証明する証拠を提出しなければならない。合理的な条件の下で特許を利用するが、合理的な期間内にそのようなライセンスを取得できなかった。
第60条搾取の強制実施許可の付与に関して州議会の下で特許管理部門が下した決定は、適時に特許権者に通知され、登録され、発表されるものとする。
搾取の強制実施許可の付与に関する決定において、搾取の範囲と期間は、付与を正当化する理由に基づいて指定されるものとします。 そのような強制実施の原因となった状況が存在しなくなり、もはや発生しなくなった場合、国務院の特許管理部門は、特許権者の要請に応じて、審査後に強制実施を終了する決定を下すものとします。
第61条搾取の強制実施権を付与された事業体または個人は、搾取する独占的権利を有しておらず、他者に搾取を許可する権利もありません。
第62条搾取の強制実施権を付与された事業体または個人は、特許権者に合理的な使用料を支払うか、中華人民共和国が締約国である関連する国際条約の規定に従って使用料の発行に対処するものとする。 。 使用料が支払われる場合、使用料の額は両当事者によって交渉されるものとします。 当事者が合意に達しない場合、州議会の下の特許管理部門が裁定を下すものとします。
第63条特許権者が、搾取の強制実施権の付与に関する州議会の下の特許管理部門の決定を受け入れることを拒否した場合、または、搾取の強制実施権を付与された特許権者または事業体または個人が決定を受け入れることを拒否した場合搾取の強制実施許可の使用料に関して州議会の特許管理部門が作成したものである場合、通知を受け取った日からXNUMXか月以内に、人民法院に訴訟を起こすことができます。
第XNUMX章特許権の保護
第64条発明または実用新案の特許権については、保護の範囲はクレームの内容に限定されるものとする。 添付の説明および図面は、請求項の内容を説明するために使用することができる。
意匠の特許権については、保護の範囲は、図面または写真に示されている製品の意匠に限定されるものとします。 簡単な説明は、図面または写真に示されているように、製品の設計を説明するために使用される場合があります。
第65条特許権者の許可なく特許を利用した結果、すなわち特許権者の特許権を侵害したことにより紛争が生じたときは、当事者間の協議により解決しなければならない。 当事者が互いに協議することを望まない場合、または協議が失敗した場合、特許権者または利害関係者は、人民法院に訴訟を起こすか、または特許関連の作業を担当する部門に紛争に対処するよう要求することができます。 紛争を扱う特許関連業務を担当する部門は、侵害が成立したと判断した場合、侵害者に直ちに侵害行為を停止するよう命じることができます。 侵害者が命令の受理を拒否した場合、命令の通知を受け取った日から15日以内に、中華人民共和国の行政手続法に従って人民法院に訴訟を起こすことができます。 侵害者が期間の満了時に訴訟を提起せず、侵害行為を停止しない場合、特許関連業務を担当する部門は、強制執行を人民法院に申請することができます。 紛争を処理する特許関連業務を担当する部門は、関係者の要請に応じて、特許権侵害の補償額に関する調停を行うことができます。 調停が失敗した場合、当事者は中華人民共和国の民事訴訟法に従って人民法院に訴訟を起こすことができます。
第66条特許侵害紛争が新製品の製造工程に関する発明の特許を含む場合、同一製品を製造する事業体または個人は、その製品の製造に使用される製造工程が特許取得済みのプロセスとは異なります。
特許侵害紛争が実用新案または意匠の特許に関係する場合、人民法院または特許関連業務を担当する部門は、特許権者または利害関係者に、特許管理部門が作成した特許権評価報告書の提出を求めることができます。関連する実用新案または設計の調査、分析および評価を実施した後、州議会の下で、特許侵害紛争を審理または処理するための証拠として使用する。 特許権者または利害関係者または侵害者とされる者は、自主的に特許権評価報告書を提出することもできます。
第67条特許侵害紛争において、侵害者とされる者が、それによって利用された技術または意匠が先行技術または先行技術の一部を形成していることを証明する証拠を有する場合、そのような利用は特許権の侵害を構成しないものとする。
第68条他人の特許を偽造するときは、法定責任を負うことに加えて、特許執行を担当する部門から是正を命じられ、その旨を公表しなければならない。一般に。 彼の違法な収入は没収され、さらに、彼は彼の違法な収入の50,000倍以下の罰金を科される場合があります。 違法な収入がない場合、または違法な収入が250,000元未満の場合、XNUMX万元以下の罰金が科せられることがあります。 侵害が犯罪を構成する場合、彼は法律に従って彼の刑事責任について調査されるものとします。
第69条特許の偽造の疑いのある行為を調査および処理する場合、特許執行を担当する部門は、得られた証拠に基づいて以下の措置を講じる権利を有するものとする。
(1)関係者に問い合わせ、違法行為の疑いのある状況を調査すること。
(2)当事者の違法行為の疑いのある場所の現場検査を実施すること。
(3)違法行為の疑いに関連する契約書、請求書、帳簿およびその他の関連資料を参照および複製すること。
(4)違法行為の疑いのある製品を調査すること。
(5)偽造特許により製造されたことが証明された製品を封印または拘留すること。
特許権者又は利害関係者の請求により特許侵害紛争に対処する場合、特許関連業務を担当する部門は、前項(1)、(2)および(4)に記載の措置を講じることができる。
特許執行部または特許関連業務部が法に基づき前二項の機能及び権限を行使するときは、関係者は支援及び協力を行うものとし、これを拒否するものではありません。または障害物を作成します。
第70条国務院の特許管理部門は、特許権者または利害関係者の要請に応じて、全国に大きな影響を与える特許侵害紛争に対処することができる。
特許権者または利害関係者の要請により特許侵害紛争に対処する場合、地方自治体の特許関連業務を担当する部門は、行政区域内の同じ特許権の侵害事件を組み合わせて処理することができます。マナー; 行政区域全体で同じ特許権を侵害している場合は、地方自治体の特許関連業務を担当する部門に、より高いレベルでの対応を要請することがあります。
第71条特許権侵害の補償額は、侵害の結果として権利者が被った実際の損失または侵害の結果として侵害者が得た利益に基づいて決定されるものとする。 権利者が被った損失または侵害者が得た利益を決定することが困難な場合、その金額は、特許ライセンスのロイヤルティの金額の倍数を参照して合理的に決定されるものとします。 故意に特許権を侵害した場合、状況が深刻な場合は、上記の方法で決定した金額のXNUMX回以上XNUMX倍以下で補償額を決定することができます。
権利者が被った損失、侵害者が稼いだ利益、特許使用料の使用料を判断するのが難しい場合、人民法院は、30,000万元以上5,000,000万元以下の補償額を決定することができます。特許権の種類、侵害行為の性質および状況などの要因を考慮して、XNUMX元。
補償額には、侵害を終わらせるために支払われた権利者の合理的な費用も含まれるものとします。
補償額を決定するために、権利者が証拠を提供するために最善を尽くし、特許侵害に関連する帳簿または資料が主に侵害者の手にあるという状況下で、人民法院は侵害者にそのような帳簿または資料を提供するように命令します。 侵害者が帳簿または資料の提供を拒否した場合、または虚偽の帳簿または資料を提供した場合、人民法院は、権利者の請求および提供された証拠を参照して補償額を決定することができます。
第72条特許権者または利害関係者が、他人がその特許権を侵害している、または侵害しようとしている、または権利の実現を妨害していることを証明する証拠を有する場合。彼の合法的な権利と利益は、訴訟を起こす前に、財産保護のための措置を採用すること、特定の行為を行うことを命じること、または法律に従って特定の行為を禁止することを人民法院に申請することができます。
第73条特許侵害を停止するために、証拠が破棄される可能性がある場合、または将来入手が困難になる場合、特許権者または利害関係者は、訴訟を起こす前に、証拠を人民法院に申請することができる。法律に従った保存。
第74条特許権の侵害に対する訴訟の時効期間は、特許権者または利害関係者が侵害行為および侵害者を知っている、または知っているべきであった日から起算してXNUMX年である。
出願の公開から特許権の付与までの期間に発明を利用するために適切なロイヤルティが支払われない場合、ロイヤルティの支払いを要求するために特許権者が法的措置を取るための制限期間は、特許権者が他人による発明の利用を知っている、または知っているべきだった日付。 ただし、特許権者が特許権が付与される前に発明の利用を知っている、または知っているべきであった場合、訴訟の制限期間は、特許権が付与された日から始まるものとします。
第75条次のいずれも、特許権の侵害とはみなされないものとする。
(1)特許製品または特許権者または特許権者によって承認された事業体または個人による特許プロセスに従って直接取得された製品の販売後、他の人がそれを使用、販売、販売、または輸入する場合製品;
(2)特許出願の提出日より前に、同一の製品を既に製造した、同一のプロセスを使用した、またはその製造または使用に必要な準備をした者が、元の範囲内でのみそれを製造または使用し続ける場合;
(3)一時的に中国の領土、領海、または領空を通過する外国の輸送手段が、相手国間で締結された協定に従って、その装置または設備に関連する特許を使用する場合。外国の輸送手段は中国に属し、または両国が締約国である国際条約に従って、または互恵の原則に基づいて;
(4)関連する特許が科学的研究および実験の目的で特別に使用される場合。 また
(5)行政審査及び承認に必要な情報を提供する目的で、特許薬物または特許医療機器および器具を製造、使用または輸入する者、または特許薬物または特許医療機器および器具を製造または輸入する者特にその人のために。
第76条医薬品の販売前の審査および承認の過程において、医薬品の販売承認の申請者が、関連する特許権者または利害関係者への登録を申請した医薬品に関連する関連する特許権について紛争を起こす場合。 、関係者は人民法院に訴訟を提起し、登録を申請する医薬品に関連する技術的解決策が他者が所有する医薬品特許権の保護範囲内にあるかどうかの判断を求めることができます。 州議会の医療製品規制部門は、所定の期限内に、人民法院の有効な判決または書面による命令に従って、医薬品の販売承認を一時停止するかどうかを決定することができます。
医薬品の販売承認申請者、関連特許権者または利害関係者は、登録申請された医薬品に関連する特許権をめぐる紛争に関する行政裁定を州議会の特許管理部門に申請することもできます。
州議会の医療製品規制部門は、州議会の特許管理部門と協力して、医薬品販売ライセンス承認および医薬品販売ライセンス申請の段階で、特許権紛争解決のための特定のまとまりのある措置を策定するものとします。州議会の承認後に実施されます。
第77条特許権者の許可なく製造販売されていることを知らずに、特許権を侵害する製品を製造および事業目的で使用、販売または販売することを申し出た者は、その者が補償の責任を負わない場合があります。製品の正当な出所を証明することができます。
第78条この法律第19条の規定に違反して、外国で特許出願を行い、それにより国の秘密を漏らした場合、その者が所属する実体または上位の管轄当局は、課すものとする。彼に行政処分; 犯罪が発生した場合、法律に従って刑事責任について調査されるものとします。
第79条人民政府の特許関連業務を担当する部門は、特許製品の一般への販売またはそのような商業活動の推奨に参加することはできない。
人民政府の特許関連業務を担当する部門が前項の規定に違反するときは、上位の部門または監督機関による悪影響を是正し、排除するよう命じられるものとする。 違法な収入がある場合は没収されます。 状況が深刻な場合は、直接の主任責任者およびその他の直接責任者は、法律に従って制裁を​​科されるものとします。
第80条特許行政に従事する国の役人またはその他の関係する国の役人が職務を怠ったり、権限を乱用したり、犯罪となる個人的利益のために過誤を犯したりした場合、法律に従って刑事責任を調査するものとする。 事件が犯罪を構成するほど深刻でない場合、彼は法律に従って制裁を​​与えられるものとします。
第XNUMX章補足規定
第81条特許出願をするか、国務院の特許管理部門に他の手続きを行うには、所定の手数料を支払うものとする。
第82条この法律は1年1985月XNUMX日に発効する。

この英語の翻訳は、中国全国人民代表大会の公式ウェブサイトからのものです。 近い将来、私たちが翻訳したより正確な英語版が中国法ポータルで利用できるようになります。この英語の翻訳は、中国全国人民代表大会の公式ウェブサイトからのものです。 近い将来、私たちが翻訳したより正確な英語版が中国法ポータルで利用できるようになります。