全国人民代表大会と地方人民代表大会の選挙法は1979年に公布され、1982年、1986年、1995年、2004年、2010年、2015年、2020年にそれぞれ改正されました。 最新の改訂は17年2020月XNUMX日に発効しました。
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重要なポイントは次のとおりです。
1.全国人民代表大会および州、自治区、中央政府直下の市町村、地区に分割された都市、および自治州の人民代表大会の議員は、次の下位レベルの人民代表大会によって選出されるものとする(第3条) )
2.地区、市区町村、郡、自治県、町、国籍町、町に分割されていない市の人民代表大会の議員は、その構成員によって直接選出されるものとする。 (第3条)
3. 18歳に達した中華人民共和国のすべての市民は、選挙権を有し、選挙に立候補する権利を有するものとします。 (第4条)
4.各有権者は、選挙で一度だけ投票する権利を有するものとします。 (第5条)
5.全国人民代表大会の議員数は3,000人を超えてはならない。 (第16条)