この規定は、法的文書の執行の観点からの仲裁判断の執行レビューを指定します。
第一に、仲裁判断の執行の申請は、中間人民法院の管轄内にあることを明記する(第2条)。
第二に、合法的な権利と利益が共同の努力によって損なわれた非署名者に救済を提供する(第9条、第18条)。
第三に、取消しと執行の手続きの選択と適用を標準化する(第7条、8条、20条、21条)。
第四に、仲裁への誠実さを主張する(第10、11、14、17条)。
第五に、仲裁判断の非執行に関する審査基準を正確に定義する(第13条から第16条)