全国人民代表大会(1989年)の手続規則は1989年に公布され、4年1989月XNUMX日に発効した。
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この法律の要点は次のとおりです。
1.全国人民代表大会は、毎年第2四半期に開催されます。 全国人民代表大会常任委員会が必要と認めた場合、または全国人民代表大会の議員数のXNUMX分のXNUMX以上の提案があった場合には、全国人民代表大会の中間会合を招集することができる。 (第XNUMX条)
2.全国人民代表大会の会期は、全国人民代表大会常任委員会が招集する。 各全国人民代表大会の最初のセッションは、現在の全国人民代表大会の議員が選出されてから3か月以内に、前の全国人民代表大会の常任委員会によって召集されるものとします。 (第XNUMX条)
3.全国人民代表大会の会期は、議員数の4分のXNUMX以上が出席した場合に限ります。 (第XNUMX条)
4.全国人民代表大会の前に、準備会議を招集して、幹部会と事務総長を選出し、会議の議題を採択し、会議の他の準備について決定を下すものとする。 (第8条)
5.プレシディウムは、全国人民代表大会のセッションを主宰するものとします。 (第9条)
6.幹部会、常任委員会、全国人民代表大会特別委員会、国務院、中央軍事委員会、最高人民法院、最高人民検察院は、全国人民代表大会の法案または提案を提出することができます。その機能と権限の範囲。これは、幹部会の決定によってセッションの議題に入れられるものとします。 (第21条)
7.代表団または21人以上の議員のグループは、その機能と権限の範囲内にある全国人民代表大会の法案または提案に提出することができます。 (第XNUMX条)
8.全国人民代表大会の会期において、選挙が行われ、任命は秘密投票によって決定されるものとする。 候補者が選出され、すべての議員の単純多数決によって決定が採択されるものとします。 (第36条)
9.総会の本会議で投票にかけられた法案または提案は、すべての議員の単純多数決によって採択されるものとする。 (第52条)
10.憲法の改正は、すべての議員の投票の52分のXNUMX以上によって採択されるものとする。 (第XNUMX条))