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中国の商標法(2019)

商PWM法

法律の種類 法律

発行機関 全国人民会議

公布日 2019 年 4 月 23 日

発効日 2019 年 11 月 01 日

有効性ステータス 有効な

アプリケーションの範囲 全国の

トピック) 知的財産 商標法

編集者 元燕巣袁燕超

中華人民共和国の商標法
(24年23月1982日の第30回全国人民代表大会常任委員会第22回大会で採択。第1993回全国人民代表大会で採択された中華人民共和国の商標法改正決定に基づき初めて改正。 24年27月2001日の第4回全国人民代表大会常任委員会;第30回全国人民代表大会常任委員会第2013回大会で採択された中華人民共和国の商標法改正決定に従って10度目の改正。 23年2019月XNUMX日、XNUMX年XNUMX月XNUMX日の第XNUMX回全国人民代表大会常任委員会第XNUMX回総会で採択された中華人民共和国法改正決定に基づき、XNUMX回目の改正。で採択された中華人民共和国の建設法を含むXNUMXつの法律の改正に関する決定に従ってXNUMX回目XNUMX年XNUMX月XNUMX日第XNUMX回全国人民代表大会常任委員会第XNUMX回)
内容
第XNUMX章一般規定
第II章商標登録の申請
第III章商標登録の審査と承認
第IV章登録商標の更新、変更、譲渡およびライセンス供与
第V章登録商標の無効の宣言
第VI章商標の使用の管理上の管理
第XNUMX章登録商標の使用に対する排他的権利の保護
第XNUMX章補足規定
第XNUMX章一般規定
第1条この法律は、商標の管理を改善し、商標の独占的使用権を保護し、生産者および販売業者が商品およびサービスの品質を保証し、商標の信頼性を維持することを奨励することを目的として制定されています。消費者、生産者、事業者の利益を保護し、社会主義市場経済の発展を促進するため。
第2条国務院の産業商業管理局の商標局は、全国の商標登録および管理の業務を担当するものとする。
州議会の下の産業および商業の管理部門は、商標紛争の処理を担当する商標審査および裁定委員会を設立するものとします。
第3条登録商標とは、商標庁の承認を得て登録された商標を指し、商品およびサービスの商標、団体商標および認証商標を含みます。 登録商標の所有者は、法律によって保護されている商標の独占的使用権を享受するものとします。
この法律の目的上、団体商標とは、団体、協会、またはその他の組織の名前で登録され、その会員が会員であることを示すために事業で使用する商標を指します。
この法律の目的上、認証商標とは、特定の種類の商品またはサービスを監督することができる組織によって管理され、組織以外のエンティティまたは個人によってそのまたは彼/彼女の商品またはサービスであり、原産地、原材料、製造方法、品質、または当該商品またはサービスの他の特定の特性の表示を証明するように設計されています。
団体商標および認証商標の登録および管理に関する詳細は、州議会の下で産業および商業の管理部門によって策定されるものとします。
第4条自然人、法人またはその他の組織が、生産および事業運営中にその商品またはサービスの商標を使用する独占的権利を取得する必要がある場合は、商標局に商標登録を申請するものとします。 使用を目的としない商標登録について不誠実に行われた申請は拒否されるものとします。
この法律の商品の商標に関する規定は、サービス商標に適用されるものとします。
第5条XNUMX人以上の自然人、法人、その他の団体が共同で商標庁に同一商標の登録を申請し、当該商標の独占的使用権を共同で享受することができる。
第6条法令等により一部の商品に登録商標の使用が義務付けられている場合は、商標登録の申請をしなければならない。 そのような商品は、商標の承認および登録前に市場で販売することはできません。
第7条誠実の原則は、商標登録の申請および商標の使用において支持されなければならない。
商標のユーザーは、商標が使用されている商品の品質に責任を負うものとします。 あらゆるレベルの産業および商業の管理部門は、商標の管理を通じて、消費者を欺くあらゆる慣行に終止符を打つものとします。
第8条自然人、法人またはその他の組織の商品を他の団体の商品と区別することができる、単語、グラフ、文字、数字、三次元記号、色の組み合わせ、音またはそれらの任意の組み合わせを含む標識は、商標としての登録を申請する。
第9条登録のために提出された商標は、顕著な特徴を有し、容易に区別できるものとし、他者が以前に取得した正当な権利と矛盾してはならない。
商標登録者は、「登録商標」という文言または商標が登録されていることを示す記号を示す権利を有するものとします。
第10条次の記号はいずれも商標として使用することはできません。
(1)中華人民共和国の州名、国旗、エンブレムまたは国歌、軍旗、エンブレムまたは歌、またはメダルと同一または類似のもの。 または、中央州の臓器の名前またはエンブレムと同一のもの、中央州の臓器が置かれている特定の場所の名前。 または、ランドマーク的な建物の名前やデザインと同じもの。
(2)外国の政府の同意がある場合を除き、外国の州名、国旗、国章または軍旗などと同一または類似のもの。
(3)国際的な政府間組織の名前、旗、または紋章と同一または類似しているもの。ただし、その組織の同意がある場合、または一般の人々が誤解される可能性が低い場合を除きます。
(4)正式に許可されている場合を除き、管理と保証を示す公式のマークまたは検査スタンプと同一または類似のもの。
(5)赤十字または赤新月社の記号または名前と同一または類似のもの。
(6)国籍を問わない差別の性質を有する者。
(7)商品の品質、製造場所、またはその他の特性に関して、欺瞞的であり、公衆を誤解させる可能性のあるもの。 そして
(8)社会主義の倫理や慣習に有害なもの、またはその他の不健全な影響を与えるもの。
郡レベル以上の行政区域の地名または一般に知られている外国の地名は、地名が他の意味を持っているか、団体商標または認証商標の一部を構成している場合を除き、商標として使用することはできません。 地名が使用されている登録商標は引き続き有効です。
第11条次のマークはいずれも商標として登録することはできません。
(1)当該商品の一般名、意匠、または型番のみが記載された標章。
(2)商品の品質、主な原材料、機能、用途、重量、数量、またはその他の特徴のみを直接示すマーク。 そして
(3)他の点では特徴的な機能を欠いているマーク。
前項の標章は、使用により特徴があり、容易に区別できるものであれば、商標として登録することができます。
第12条三次元記号を商標として登録するための申請は認められない。記号が当該商品の性質に固有の形状を示すだけである場合、または技術的効果を達成する必要性または必要性によってのみ指示される場合。商品に実質的な価値を与えるため。
第13条関係者によく知られている商標の所有者は、自分の権利が侵害されていると認める場合は、この法律に従って、よく知られている商標保護を請求することができます。
同一または類似の種類の商品の商標が、中国で登録されていない他人の有名な商標の複製、模倣、または翻訳であり、一般の混乱を招きやすい場合、その登録の申請は許可されず、その使用は禁止されます。 。
異なる種類または異なる種類の商品の商標が、中国ですでに登録されている他人の有名な商標の複製、模倣、または翻訳であり、登録された有名な商標登録者の利益が障害がある場合、その登録の申請は許可されず、その使用は禁止されるものとします。
第14条よく知られた商標は、関係者の要請に応じて商標関連の事件に対処する際に確認する必要のある事実として認識されなければならない。 よく知られている商標を認識する際には、以下の要素を考慮に入れる必要があります。
(1)当該商標に対する関係者の親しみの程度。
(2)商標が常に使用されている期間。
(3)当該商標に対して実施されたプロモーションキャンペーンの期間、範囲、および地理的範囲。
(4)商標に提供された有名な商標の保護の記録。 そして
(5)商標を有名にするその他の要因。
当事者が商標登録審査において、または商工行政部門が商標侵害を含む事件を調査および処理する過程において、本条第13条に従って権利を主張する場合、当該商標局は、審査の必要性に基づいて、または、事件に対処する際に、関連する商標を有名な商標として認識するかどうかを決定します。
当事者が本契約の第13条に従って権利を主張する場合、商標紛争の処理中に、商標審査審判委員会は、事件の処理の必要性に基づいて、関連する商標を商標として認識するかどうかを決定することができます。既知のもの。
商標を含む民事訴訟または行政訴訟の審理中に、関係当事者が本第13条に基づく権利を主張する場合、最高人民法院が指定する人民法院は、訴訟の審理の必要性に基づいて、承認するかどうかを決定することができます。よく知られているものとして関連する商標。
製造業者および事業者は、商品、パッケージ、または商品の容器に「よく知られた商標」という言葉を表示したり、広告、展示、またはその他の商業活動に使用したりすることはできません。
第15条代理人または代理人が、本人または委託当事者の許可なしに、本人または委託当事者の商標を自らの名前で登録しようとする場合、商標は登録されないものとし、本人または委託当事者は異議を唱えます。
同種の商品または類似の商品の商標登録の申請は、申請中の商標が他の当事者によって既に使用されている未登録商標と同一または類似している場合、承認されないものとします。申請者は、前項に規定されたもの以外の後者との契約上、取引上またはその他の関係に起因する当該他の当事者の商標、およびそのような他の当事者は、当該の商標登録出願に異議を唱えます。
第16条表示された場所が当該商品の出所ではなく、したがって公衆を誤解させる場合に、商標が商品の地理的表示を有する場合、商標は登録されないものとし、その使用は禁止されるものとする。 ただし、登録が誠意を持って取得された場合は、引き続き有効です。
前項の地理的表示とは、商品の地理的起源、特別な品質、信頼性またはその他の特性を示すマークを意味し、主に指定された場所の自然要因またはその他の人道的要因によって決定されます。
第17条外国人または外国企業が中国で商標登録を申請する場合、その問題は、申請者が属する国と中華人民共和国との間で締結された合意、または両国が属する国際条約に従って取り扱われるものとします。当事者、または互恵の原則に従って。
第18条当事者は、自ら、または法律に基づいて設立された商標庁に委託することにより、商標登録を申請したり、商標関連事項を処理したりすることができます。
外国人または外国企業は、中国における商標登録の申請およびその他の商標関連事項の取り扱いについて、法律に従って設立された商標代理店に委託するものとします。
第19条商標庁は、誠実の原則を遵守し、法令及び行政規則を遵守し、商標登録を申請するか、本人から委任されたその他の商標関連事項に対処し、本人の知るところとなった営業秘密を秘密にしなければならない。エージェントとして行動する過程で。
本人から登録申請を委託された商標が、本書に定める登録が認められない状況に該当する場合、商標庁は本人に明示的に通知するものとします。
商標庁は、登録申請のために本人から委託された商標が本第4条第15条および第32条に規定された状況のいずれかに該当することを知っている、または知っているべきであった場合、本人の委託を受け入れないものとします。
商標庁は、委託された商標以外の商標の登録を申請してはならない。
第20条商標庁の業界団体は、定款に従い、会員の入会基準を厳格に実施し、業界の自己規律基準に違反する会員に対して制裁を課すものとする。 商標庁の業界団体は、入会した会員およびその会員に対する懲戒処分に関する情報を速やかに発表するものとします。
第21条国際商標登録は、中華人民共和国が締結または加盟した関連する国際条約によって確立されたシステムに準拠するものとします。 この点に関する具体的な措置は、州議会によって策定されるものとする。
第II章商標登録の申請
第22条商標登録出願人は、出願を行い、所定の物品の種類に従って、商標が使用される物品の種類および名称を出願に記載しなければならない。
商標登録出願人は、XNUMX回の出願で複数の種類の商品に同じ商標の登録を申請することができます。
商標登録申請書およびその他の関連文書は、書面またはデータメッセージとして提出することができます。
第23条承認された使用範囲を超えて商品に登録商標を使用する独占的権利を取得するためには、新たに登録を申請しなければならない。
第24条登録商標の表示を変更する必要がある場合は、新たに出願しなければならない。
第25条出願人が、外国で初めて商標の登録を申請した日からXNUMXか月以内に、中国で同じ種類の商品の同じ商標の登録を再度申請する場合、または、当該外国と中華人民共和国または両国が締約国である国際条約との間で締結された合意に従って、または優先権の相互承認の原則に従って、そのような優先権を享受することができます。
前項の規定により、出願人が優先権を主張するときは、商標登録の出願時に書面でその旨を記載し、XNUMXヶ月以内に元の出願の写しを提出しなければならない。または彼女は初めてファイルします。 申請者が書面で陳述を行わなかった場合、または期限が切れる前に元の申請書のコピーを提出しなかった場合は、優先権を主張しないものとみなされます。
第26条中国政府が主催または承認した国際展示会に展示された商品に初めて使用される商標の登録申請者は、当該商品が展示された日からXNUMXヶ月以内に優先権を享受することができる。
前項の規定により、出願人が優先権を主張するときは、商標登録の出願時に書面でその旨を記載し、XNUMXヶ月以内に展示会名、使用を裏付ける証拠を提出しなければならない。展示品の商標、展示会の日付を証明する書類等、期限が切れる前に書面での陳述または書類の提出を怠った場合は、優先権を主張しないものとみなされます。
第27条商標登録の申請において宣言された事項および提供されるすべての情報は、真実、正確かつ完全でなければならない。
第III章商標登録の審査と承認
第28条商標庁は、商標登録出願書類を受領した日からXNUMXヶ月以内に商標登録出願の審査を完了し、当該申請が本規約に準拠している場合は、予備審査告知を行うものとする。
第29条審査中に商標登録出願の内容を説明または訂正する必要があると商標庁が判断した場合は、出願人にその旨を求めることができる。 出願人が説明を提供したり訂正したりしなかった場合でも、審査時に決定を下す際に商標庁に影響を与えることはありません。
第30条登録のために出願された商標が、本書の関連規定に適合しない場合、または他人が既に登録した商標または予備審査および承認を受けた商標と同一または類似している場合同種または類似の商品に使用する場合、商標局は申請を却下し、その商標を発表しないものとします。
第31条XNUMX人以上の出願人が同一または類似の商標を同種の商品または類似の商品に使用するために登録することを申請する場合、商標庁は最初に、登録が申請された商標の審査、承認、および発表を行うものとする残り。 同日に出願する場合、商標庁は、他の商標よりも早く使用された商標を最初に審査し、承認し、発表し、他の商標の登録申請を却下し、発表しないものとします。
第32条商標出願の出願人は、他人の既存の先の権利を侵害してはならず、また、他人が既に使用し、一定の影響力を有する商標を不法な手段で急いで登録することはできません。
第33条予備審問で発表された商標が第13条第15条第16項第30条第31条第32条の第4項または第10項に違反していると事前権利者または利害関係者が判断した場合本書第11条は、予備審査の発表日から12か月以内に、商標局に異議を申し立てることができます。 上記の商標が第19条、第XNUMX条、第XNUMX条、第XNUMX条、および第XNUMX条の第XNUMX段落に違反しているとの意見を有する者は、同じXNUMXか月以内に商標局に異議を申し立てることができます。 発表期間の満了時に異議が唱えられない場合、商標庁は登録申請を承認し、商標登録証明書を発行し、それを発表するものとします。
第34条商標の出願が拒絶され、予備審査の告知がなされない場合、商標庁は、関係する商標登録出願人に書面で通知しなければならない。 申請者が結果に同意しない場合は、通知を受け取った日から15日以内に、商標審査審判委員会に30回目の審査を申請することができます。 商標審査審判委員会は、申請書を受領してからXNUMXか月以内に決定を下し、書面で申請者に通知するものとします。 特別な状況下で必要な場合は、州議会の産業および商業管理部門の承認を得て、XNUMXか月の延長が認められる場合があります。 出願人が商標審査審判委員会の決定に同意しない場合は、通知を受け取った日からXNUMX日以内に、人民法院に訴訟を起こすことができます。
第35条予備審査の告知がなされた商標に対して異議が申し立てられた場合、商標庁は、反対者と反対者の両方が述べた事実と根拠に耳を傾け、調査と検証の後に、かどうかを決定するものとする。発表期間の満了日から12ヶ月以内に商標の登録を承認し、書面で相手方および反対者に通知するものとします。 特別な状況下で必要な場合は、州議会の産業および商業管理部門の承認を得て、XNUMXか月の延長が認められる場合があります。
商標庁が商標登録を承認することを決定した場合、商標局は出願人に商標登録証明書を発行し、それを発表しなければならない。 相手方がその決定に不満を持っている場合は、商標審査審判委員会に、本第44条または第45条に従って当該登録商標を無効と宣言するよう要請することができます。
商標局が商標登録を承認しないことを決定した場合、その決定に同意しない相手方は、関連する通知を受け取ってから15日以内に商標審査審判委員会に12回目の審査を申請することができます。 商標審査審判委員会は、審査後に決定を下し、審査申請書の受領日から30か月以内に、そのような決定を相手方当事者と相手方当事者の両方に書面で通知するものとします。 特別な状況下で必要な場合は、州議会の産業および商業管理部門の承認を得て、XNUMXか月の延長が認められる場合があります。 異議申立人が商標審査審判部の決定に不満を持っている場合は、通知を受けた日からXNUMX日以内に人民法院に訴訟を提起することができます。その場合、人民法院は第三者として訴訟手続きに参加する相手。
前項に従ってXNUMX回目の審査を行う場合、商標審査審判委員会は、現在人民法院または人民法院で審理中の別の事件の結果に基づいてのみ関連する先の権利を確認できる場合、審査を一時停止することができます。行政機関による取り扱い。商標審査審判委員会は、停止の状況が解消され次第、XNUMX回目の審査手続きを再開するものとします。
第36条法定期限の満了時に、関係当事者が登録出願の拒絶の決定または商標庁による登録の拒否の決定の再検討を申請しなかった場合、または訴訟を提起しなかった場合商標審査審判委員会による審査の決定、登録申請の却下の決定、登録の拒否の決定または審査の決定に反対する人民法院が効力を生じるものとします。
審査の結果、登録の異議が立証されなかった後、商標の登録が承認された場合、商標登録出願人が商標を使用する独占的権利を取得する時期は、XNUMXヶ月の満了日から開始するものとします。予備審査発表の期間。 当該発表期間の満了日から商標の登録を承認する決定がなされるまでの期間中、商標は、他の当事者による同一または類似の商標の使用に遡及的に影響を及ぼさないものとします。同種の商品または類似の商品。 ただし、そのような他の当事者は、商標登録者に生じた悪意のある損失を補償する責任を負うものとします。
第37条商標登録及び審査の申請は、遅滞なく審査されなければならない。
第38条商標登録出願人又は登録者は、商標出願又は登録書類に明らかな誤りを発見したときは、その訂正を申請することができる。 商標局は、法律に従い、その機能と権限の範囲内で、訂正を行い、関係者に通知するものとします。
前項の誤りの訂正は、出願及び登録書類に実質的な事項を含まないものとします。
第IV章登録商標の更新、変更、譲渡およびライセンス供与
第39条登録商標の有効期間は、登録が承認された日から10年とする。
第40条商標登録者が登録の有効期間の満了後も登録商標の使用を継続する場合、商標登録者は、関連規定に従い、満了日の12ヶ月前までに更新手続を行うものとする。 登録者が上記の制限時間内にこれを怠った場合、XNUMXか月の延長が認められる場合があります。 登録の各更新は、商標の最後の有効期間の満了日の直後の日から計算してXNUMX年間有効であるものとします。 延長期間の満了時に更新の申請がない場合、登録商標は取り消されるものとします。
商標庁は、登録が更新された商標を発表するものとします。
第41条登録商標の登録者の氏名又は住所その他の登録事項を変更する必要があるときは、変更の申請をしなければならない。
第42条登録商標を譲渡するためには、譲渡人と譲受人は譲渡契約書に署名し、商標庁に共同で出願しなければならない。 譲受人は、登録商標が使用されている商品の品質を保証するものとします。
登録商標を譲渡する場合、商標登録者は、同種の商品に登録した他の類似の商標、および類似の商品に登録した他の同一の類似の商標を一緒に譲渡するものとします。
商標庁は、混乱を招いたり、その他の不健全な結果をもたらす可能性のある登録商標の譲渡を承認せず、関係する出願人に書面で通知し、その理由を説明するものとします。
登録商標の譲渡が承認された後、それは発表されるものとします。 譲受人は、発表日から商標の独占的使用権を享受するものとします。
第43条商標登録者は、商標使用許諾契約を締結することにより、他人に登録商標の使用を許可することができる。 ライセンサーは、ライセンシーが登録商標を使用する商品の品質を監督し、ライセンシーは、登録商標が使用される商品の品質を保証するものとします。
誰かが他人の登録商標を使用することを許可されている場合、ライセンシーの名前と商品の地理的起源は、登録商標が付いている商品に表示されるものとします。
登録商標の使用を他者に許可するライセンサーは、商標ライセンスを商標局に提出して記録を提出し、商標局は商標ライセンスを発表するものとします。 記録の提出がない場合、商標ライセンスは善意の第三者に対して使用されないものとします。
第V章登録商標の無効の宣言
第44条登録商標は、第4条、第10条、第11条、第12条、または第19条第XNUMX項に違反する場合、またはその登録が詐欺的またはその他の違法により取得された場合、商標局により無効と宣言されるものとする。手段。 他の団体または個人は、前述の登録商標が無効であると宣言するように商標審査審判委員会に要求することができます。
商標庁は、登録商標を無効と宣言する決定を下した場合、その決定を書面で関係者に通知するものとします。 関係者が商標庁の決定に不満を持っている場合は、商標庁からの通知を受けてから15日以内に商標審査審判委員会に審査を申請することができます。 商標審査審判委員会は、審査の申請書を受領してから30か月以内に決定を下し、書面で関係者に通知するものとします。 特別な状況下で必要な場合は、州議会の産業および商業管理部門の承認を得て、XNUMXか月の延長が認められる場合があります。 当事者は、商標審査審判委員会の決定に不満がある場合、商標審査審判委員会からの通知を受け取ってからXNUMX日以内に人民法院に訴訟を起こすことができます。
他の団体または個人が商標審査審判委員会に登録商標の無効を宣言するよう要求する場合、後者は、申請書を受領次第、関係者に書面で通知し、関係者に期限内に応答するよう要求するものとします。 商標審査審判委員会は、申請書の受領後30か月以内に、登録商標の有効性を維持するか、登録商標を無効と宣言するかについての決定を下し、関係者に書面で通知するものとします。 特別な状況下で必要な場合は、州議会の産業および商業管理部門の承認を得て、XNUMXか月の延長が認められる場合があります。 商標審査審判部の判決に不満がある場合は、通知を受けてからXNUMX日以内に人民法院に訴訟を提起することができます。その場合、人民法院は相手方に通知するものとします。第三者として訴訟手続に参加するための商標判決手続。
第45条登録商標が第13条第15条第16項第30条第31条第32条または第XNUMX条に違反する場合、先の権利の保有者または利害関係者は、商標の登録からXNUMX年以内に、商標審査審判委員会に登録商標の無効を宣言するよう要請してください。 前述の登録が悪意を持って取得された場合、有名な商標の所有者はXNUMX年間の制限に拘束されません。
商標審査審判委員会は、登録商標の無効宣言の申請を受けた後、書面で関係者に通知し、期限内に対応するよう関係者に求めます。 商標審査審判委員会は、申請書の受領後12か月以内に、登録商標の有効性を維持するか、登録商標を無効と宣言するかについての決定を下し、関係者に書面で通知するものとします。 特別な状況下で必要な場合は、州議会の産業および商業管理部門の承認を得て、30か月の延長が認められる場合があります。 商標審査審判部の判決に不満がある場合は、通知を受けてからXNUMX日以内に人民法院に訴訟を提起することができます。その場合、人民法院は相手方に通知するものとします。第三者として訴訟手続に参加するための商標判決手続。
前項の登録商標無効宣言の申請を審査するにあたり、商標審査審判委員会は、人民法院が現在審理中の別の事件の結果に基づいてのみ関連する先の権利を確認できる場合、審査を一時停止することができます。または行政機関による取り扱いの下で。 商標審査審判委員会は、停止の状況が解消され次第、審査手続きを再開するものとします。
第46条法定期限の満了時に、関係当事者が登録商標の無効宣言に関する商標庁の決定の審査を申請しなかった場合、または商標審査審判委員会に対して人民法院に訴訟を提起しなかった場合登録商標の有効性の維持または登録商標の無効の宣言に関する審査決定またはその判決は、商標局の決定または商標審査審判委員会の審査決定または判決が有効となるものとします。
第47条第44条または第45条に従って無効と宣言された登録商標は、商標庁により告知され、その登録商標を使用する独占的権利は、最初から存在しないものとみなされる。
登録商標が無効であると宣言する決定または判決は、人民法院によって既に提出および執行されている商標侵害事件に関する判決、判決、または調停声明、産業および商業の管理部門、ならびにそのような宣言の前にすでに実行された商標の譲渡またはライセンス契約。 ただし、商標登録者は、損失が発生した場合、悪意を持って他の当事者に補償する責任を負うものとします。
商標権侵害による損害賠償、商標譲渡手数料または商標使用料は、前項に基づく返金の不履行が公正の原則に明らかに違反している場合、全額または一部返金されるものとします。
第VI章商標の使用の管理上の管理
第48条この法律の目的上、商標の使用とは、商品、商品の包装または容器、および商品の取引文書における商標の使用、ならびに広告、展示、およびその他の目的での商標の使用を指すものとします。商品の出所を特定することを目的とした商業活動。
第49条登録商標の使用中に登録商標、登録者の氏名又はその他の登録項目について無断で変更を行う商標登録者は、当該者により期限内に訂正を命じられるものとする。産業および商業のための地方行政部門。 所定の期限内に訂正を怠った場合、商標局はその登録商標を取り消すものとします。
登録商標が使用が承認された商品の総称となった場合、または登録商標が正当な理由なしにXNUMX年連続で使用されなかった場合、いかなる団体または個人も商標局に取消を申請することができます。登録商標、および商標局は、申請書の受領後XNUMXか月以内に決定を下すものとします。 特別な状況下で必要な場合は、州議会の産業および商業管理部門の承認を得て、決定を下すためにXNUMXか月の延長が認められる場合があります。
第50条登録商標が取消または無効と宣言された時、または有効期間の満了時に更新されなかった時からXNUMX年以内に、商標庁は、上記と同一または類似の商標の登録申請を承認しないものとする。商標。
第51条第6条の規定に違反した場合、地方商工局は違反者に期限内に登録申請をするよう命じ、違法な事業収入が50,000万元以上の場合は違法な事業収入の最大20%の罰金が科せられる場合があります。 違法な事業収入がない場合、または違法な収入が50,000人民元未満の場合、最高10,000人民元の罰金が科せられる場合があります。
第52条当事者が未登録商標を登録商標として譲渡した場合、または本条第10条に違反して未登録商標を使用した場合、関連する産業商務省はそのような行為を停止し、期限内に訂正を行うよう当事者に命じる。 、および問題に関する通知を回覧する場合があります。 違法事業収入が50,000人民元以上の場合、違法事業収入の最大20%の罰金が科せられる場合があります。 違法な事業収入がない場合、または違法な事業収入が50,000人民元未満の場合、最高10,000人民元の罰金が科せられる場合があります。
第53条本第14条第100,000項に違反した者は、関連する地方行政部門から産業・商業部門に訂正を命じられ、XNUMX万元の罰金が科せられる。
第54条登録商標の取消しまたは取消しをしないという商標庁の決定に異議を唱える当事者は、決定の通知を受けてから15日以内に商標審査審判委員会に審査を申請することができる。 商標審査審判委員会は、申請書の受領後30か月以内に決定を下し、関係者に書面で通知するものとします。 特別な状況下で必要な場合は、州議会の下で産業および商業の管理部門の承認を得て、XNUMXか月の延長が認められる場合があります。 商標審査審判委員会の決定に異議を唱える当事者は、決定通知を受け取ってからXNUMX日以内に人民法院に訴訟を起こすことができます。
第55条法定期限の満了時に、関係当事者が登録商標の取消に関する商標庁の決定の再審理を申請しなかった場合、または商標による再審理の決定に対して人民法院に訴訟を提起しなかった場合審査審判委員会、そのような決定または審査決定は有効になるものとします。
商標局は、取り消された登録商標について発表するものとします。 上記の登録商標を使用する独占的権利は、発表日をもって終了するものとします。
第XNUMX章登録商標の使用に対する排他的権利の保護
第56条登録商標の使用の排他的権利は、承認を受けて登録された商標および承認された商標の使用が認められた商品に限定されるものとする。
第57条以下の行為は、登録商標の使用の排他的権利の侵害を構成するものとします。
(1)登録商標の登録者からライセンスを取得せずに、同種の商品に登録商標と同一の商標を使用すること。
(2)同種の商品の登録商標に類似する商標を使用すること、または登録商標の登録者からライセンスを取得せずに類似の商品の登録商標と同一または類似する商標を使用すること。混乱を引き起こす可能性があります。
(3)登録商標の独占的使用権を侵害する商品の販売。
(4)他人の登録商標のラベルを偽造、または許可なく製造すること、またはそのようなラベルを販売すること。
(5)商標登録者の許可なしに登録商標を変更し、そのような変更された商標を有する商品を市場で販売すること。
(6)他者の商標使用の排他的権利を侵害するような行為に故意に便宜を提供し、他者が商標使用の排他的権利を侵害することを容易にすること。 そして
(7)他の方法でその登録商標の使用に対する他人の排他的権利を損なうこと。
第58条他者の登録商標または未登録のよく知られた商標を商号として企業名に使用し、不公正な競争を構成する公衆を誤解させる者は、独占禁止法に従って取り扱われるものとする。中華人民共和国。
第59条登録商標を使用する独占的権利の保有者は、登録商標に含まれる商品の一般名、グラフィックスまたはモデル、または品質を直接示すような情報を他人が適切に使用することを禁止する権利を持たないものとします。商品の材料、機能、目的、重量、数量、その他の特徴、またはそこに含まれる地理的位置の名前。
三次元記号である登録商標を使用する独占的権利の保有者は、商品の固有の性質またはに必要な商品形態のために、登録商標に含まれるような形態を他者が適切に使用することを禁止する権利を有しないものとします。そこに含まれる商品に実質的な価値をもたらす技術的効果または形態を達成すること。
商標登録者が商標の登録を申請する前に、他の当事者が特定の影響力を持ち、同種の商品または類似の商品の登録商標と同一または類似の商標を使用した場合、排他的権利の所有者登録商標を使用することは、当該当事者が本来の使用範囲内で商標を継続して使用することを禁止する権利を有しないものとしますが、所有者は、区別のために適切なマークを追加するよう後者に要求することができます。
第60条本第57条に定める登録商標の独占的使用権を侵害する行為により生じた紛争は、当事者が交渉により解決するものとする。 当事者が交渉に関与することを望まない場合、または交渉が失敗した場合、商標登録者または利害関係者は、人民法院に訴訟を提起するか、または関連する産業商務省に紛争の解決を要求することができます。
紛争に対処する際、商工行政部が侵害行為の成立を認めた場合は、当該当事者に対し、直ちに侵害行為を停止するよう命じ、主に製造に使用される侵害品及び器具を没収・破棄するものとします。侵害品および登録商標の偽造。 違法事業収入が50,000人民元以上の場合、違法事業収入の最大50,000倍の罰金が科せられる場合があります。 違法な事業収入がない場合、または違法な事業収入が250,000人民元未満の場合、最高XNUMX人民元の罰金が科せられる場合があります。 当事者がXNUMX年以内にXNUMX回以上商標権侵害を犯した場合、またはその他の深刻な状況に陥った場合、より厳しい制裁の対象となります。 当事者がそのような商品の侵害の性質に気づかず、商品が合法的な手段で入手され、商品の供給者に関する情報を提供できることを証明できる場合、管理部門から商品の販売を停止するように命令されるものとします。産業と商業。
商標の独占的使用権の侵害による損害賠償額をめぐる紛争については、当事者は、侵害紛争に対処している商工行政部に調停を申請するか、民事訴訟を提起することができます。中華人民共和国の民事訴訟法に基づく裁判所。 当事者が商工行政部の調停で合意に至らなかった場合、または調停合意が発効した後、調停合意に至らなかった場合、民事訴訟法に基づき、人民法院に訴訟を提起することができます。中華人民共和国。
第61条産業商務省は、登録商標の独占的使用権を侵害する行為を調査する権限を有するものとする。 犯罪が行われた疑いがある場合、事件は法律に従って処理するために司法部門に迅速に転送されるものとします。
第62条県級以上の商工行政部が、法律違反の疑いで入手した証拠又は情報に基づき、他人の独占的使用権の侵害の疑いについて調査を行うとき登録商標である場合、以下の機能と権限を行使することがあります。
(1)登録商標の使用に対する他人の排他的権利の侵害に関する事実を知るために関係者に質問する。
(2)当事者の契約、請求書、帳簿、および侵害に関連するその他の資料を確認および複製すること。
(3)疑わしい当事者が、登録商標の使用に対する他人の排他的権利を侵害する活動を行う施設の立入検査を実施すること。 そして
(4)侵害に関係する記事を検査する。 登録商標の使用に対する他人の独占的権利を侵害するために使用されたことが証明された物品を封印または押収すること。
商工行政部が法律に基づき前項の機能及び権限を行使するときは、当事者はそれを支援・協力するものとし、これを拒否したり、邪魔をしたりすることはできません。
商標権侵害事件の捜査・処理中、商標の所有権をめぐって紛争が発生した場合、または権利者が同時に商標権侵害訴訟を提起した場合、商工行政部が事件の捜査・処理を停止する場合があります。裁判所。 また、停止の状況が解消された後、調査および取り扱い手順を再開または終了するものとします。
第63条商標を使用する排他的権利の侵害による損害賠償額は、侵害の結果として権利者が被った実際の損失に基づいて決定されるものとする。 実際の損失を判断することが困難な場合、損害賠償額は、権利者の損失と侵害者が獲得した利益の両方を判断することが困難な場合、侵害者が得た利益に基づいて判断することができます。損害賠償額は、ロイヤルティの商標の倍数を参照して合理的に決定される場合があります。 侵害者が他者の商標を不誠実に使用する独占的権利を侵害し、深刻な状況に陥った場合、損害賠償額は、上記に従って決定された金額のXNUMX回以上XNUMX倍以下と決定される場合があります。メソッド。 損害賠償額は、権利者が侵害行為を停止するために支払った合理的な費用をカバーするものとします。
権利者が立証責任の履行に尽力したが、侵害行為に関連する帳簿および資料が主に侵害者によって管理されている場合、人民法院は、損害賠償額を決定する目的で、侵害者に、侵害行為に関連する帳簿および資料の提出を命じます。 侵害者がそのような帳簿または資料を提供しなかった場合、または虚偽の帳簿または資料を提供した場合、人民法院は、権利者の請求およびそれによって提供された証拠を参照して損害賠償額について判断を下すことができます。
侵害の結果として権利者が被った実際の損失、侵害から侵害者が得た利益、または当該登録商標の使用料を決定することが困難な場合、人民法院は、損害賠償を認める判決を下すものとします。侵害行為の状況に基づく金額はXNUMX万元以下。
商標紛争を含む審理事件において、人民法院は、特別な状況を除いて、権利者の要請に応じて、偽造登録商標を有する商品の破棄を命じるものとします。 偽造登録商標のある商品の製造に主に使用される材料および器具の破壊を補償なしで命令する。 または、特別な状況下では、前述の材料および機器が補償なしに商業市場に参入することの禁止を命じます。
偽造登録商標のある商品は、偽造登録商標を削除した直後に商業市場に参入してはなりません。
第64条登録商標を使用する排他的権利の保有者が損害賠償を請求し、侵害者とされる者が、権利者が登録商標を使用したことがないと主張する場合、人民法院は、登録商標を使用する排他的権利の保有者に要求することができる。訴訟前の過去XNUMX年間の登録商標の実際の使用の証拠を提供するため。 権利者が訴訟前の過去XNUMX年間に登録商標の実際の使用を証明できず、侵害の結果として被ったその他の損失を証明できない場合、侵害者とされる者は補償の責任を負わないものとします。
当事者が販売する商品が他の当事者の登録商標を使用する独占的権利を侵害していることに気づかず、当事者がその商品が合法的な手段によって取得されたことを証明し、商品の供給者に関する情報を提供できる場合、補償の責任を負わないものとします。
第65条商標登録者または利害関係者が、他の当事者が登録商標を使用する前者の排他的権利を侵害する行為を行っている、または間もなく行うこと、およびそのような行為が直ちに停止されない限り、取り返しのつかない行為を引き起こすことを証明する証拠を有する場合その正当な権利と利益への損害、商標登録者または利害関係者は、法律に従って、訴訟を起こす前に、差止命令と財産保護を人民法院に申請することができます。
第66条侵害行為を停止するため、また証拠が破棄または消失する可能性がある場合、または将来入手できなくなる可能性がある場合、関連する商標登録者または利害関係者は、法律に従い、証拠の保存を人民法院に申請することができます。訴訟を起こす前に。
第67条登録商標の所有者の許可なく、同種の商品に所有者と同一の商標を使用し、犯罪となる場合は、損害賠償に加えて、侵害された場合は、法律に従って刑事責任について調査されます。
犯罪を構成する他人の登録商標の偽造または表明を許可なく行う、またはそのような表明を販売する者は、侵害者が被った損失を補償することに加えて、法律に従って刑事責任について調査されるものとします。
犯罪を構成する偽造登録商標のある商品を故意に販売する者は、侵害者が被った損失を補償することに加えて、法律に従って刑事責任について調査されるものとします。
第68条次のいずれかの行為を行う商標庁は、産業商務省から期限内に訂正を命じられ、警告を受け、10,000万元以上100,000万元以下の罰金を科される。 ; 直接責任者およびその他の直接責任者には警告が与えられ、5,000人民元以上50,000人民元以下の罰金が科せられます。 犯罪が構成されている場合、刑事責任は法律に従って調査されるものとします。
(1)商標関連事項の処理中に、法的文書、シール、または署名を作成または改ざんすること、または作成または強化された法的文書、シール、または署名を使用すること。
(2)他の商標代理店の名誉を毀損することにより商標代理店事業を勧誘すること、または他の不当な手段により商標代理店市場の秩序を乱すこと。 または
(3)第4条および第19条の第XNUMX項および第XNUMX項の規定に違反すること。
商標庁が前項の行為をしたときは、商工行政部がその事項を信用ファイルに記録しなければならない。 状況が深刻な場合、商標庁または商標審査審判委員会は、商標庁から提出された商標庁事業の受理および取り扱いを同時に中止することを決定し、その上で発表するものとします。
商標庁は、誠意の原則に違反し、本人の正当な権利と利益を侵害する場合、法律に従って民事責任を負い、その定款に従って商標庁の貿易協会から制裁を受けるものとします。 。
商標登録の申請が不誠実に行われた場合、警告または罰金などの行政処分が課されるものとします。 そして、悪意を持って商標訴訟を起こした者は、法律に従って人民法院から制裁を科されるものとします。
第69条商標の登録、管理、および審査に従事する国の機関の役員は、法律の実施において公平であり、正直で自己規律があり、職務に専念し、礼儀正しくサービスを提供するものとする。
商標局および商標審査審判委員会で働いている、または商標の登録、管理、および審査に従事している州の機関職員は、商標機関で働いたり、商品の製造またはマーケティングに従事したりすることはできません。
第70条行政部門または産業商取引は、商標登録、管理および審査を担当する州の機関官が法律および行政規則を実施し、規律を遵守する方法を監督および検査するための内部監督システムを確立および改善するものとする。
第71条商標登録、管理、審査に従事する国の機関官が職務を怠り、権力を乱用し、個人的利益のために過誤を犯し、商標登録、管理、審査の法律に違反し、金銭を受け取る場合または当事者からの価値のあるもの、または不法な利益を求めており、事件が犯罪を構成するほど深刻である場合、彼または彼女は法律に従って刑事責任について調査されるものとします。 事件が犯罪を構成しない場合、彼または彼女は法律に従って制裁を​​与えられるものとします。
第XNUMX章補足規定
第72条商標登録の申請者及びその他の商標関連事項を取り扱う者は、手数料を支払うものとし、その具体的な料金は別途決定するものとする。
第73条この法律は1年1983月10日から施行される。1963年XNUMX月XNUMX日に国務院によって公布された商標管理に関する規則は同時に無効にされ、商標管理に関するその他の規定が本の規定と矛盾する場合は同時に無効になりました。
この法律の施行前に登録された商標は引き続き有効です。

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