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中国の司法改革(白書、2012年1月)パートXNUMX中国的司法改革

国家評議会情報局

中華人民共和国

2012年XNUMX月、北京


内容

第1部

序文

I.司法制度と改革プロセス

II。 社会的公正と正義の維持

III。 人権保護の強化

第2部

IV。 司法能力の強化

V.人々に奉仕する司法権

まとめ


序文

司法制度は政治制度の主要な構成要素であり、司法の公平性は社会正義の重要な保証です。

1949年の新中国建国以来、特に約XNUMX年前に改革開放政策が導入されて以来、中国は国情を踏まえ、中国の伝統的な法文化の成果を引き継ぎ、法の支配に関して他文明から学びながら、中国の特色ある社会主義司法制度を構築・改善し、社会正義を守り、人類の法の支配に多大な貢献をしてきた。

中国の司法制度は、社会主義の初期段階における基本的な国家条件、人民民主独裁の国家制度、全国人民代表大会の統治制度と概ね一致している。 特に社会主義市場経済の発展、法の支配の基本原則の包括的な実施、司法に対する国民の要求の増大などによる中国の改革開放のさらなる発展に伴い、中国の司法制度は早急に改革、改善、発展する必要がある。

近年、中国は司法制度とその事務機構の改革を精力的かつ着実かつ現実的に推進している。 中国は、司法の正義を守ることを目指し、司法の機能と権限の配分の最適化、人権保護の強化、司法能力の向上、「人民のための司法」の原則の実践に重点を置き、中国の特色ある司法制度の改善、司法民主主義の拡大、司法の公開の促進、司法の公平性の確保に努めて​​いる。 これは、中国の経済発展、社会の調和、国家の安定に対する強固な司法的保証を提供するものである。

I.司法制度と改革プロセス

1949 年の中華人民共和国の建国は、中国の司法制度構築の新たな時代の到来を告げました。 暫定憲法として機能した中国人民政治協商会議の共通綱領と中華人民共和国中央人民政府の基本法はいずれも 1949 年 1954 月に公布され、新中国における法整備の基礎を築きました。 XNUMX 年に公布された中華人民共和国憲法、中華人民共和国人民法院基本法、中華人民共和国人民検察院基本法は、とりわけ人民法院と検察の基本的制度と基本的機能を定義し、合議制、弁護、公判、人民陪審、法的監督、民事調停の制度を確立し、中国の基本的枠組みを整備した。司法制度。

1950年代の終わり頃、特に1966年間にわたる激動の「文化大革命」(1976年から1978年)の間に、中国の司法制度は深刻なダメージを受けた。 1990年に改革開放政策が導入されて以来、中国は歴史的経験を総括した上で、社会主義民主主義の推進と社会主義法整備の改善という基本政策を確立し、司法制度の修復と再建を行い、各種の基本法の制定と改正を行った。 XNUMX年代、中国は法に従って国家を統治するという基本原則を確立し、法治社会主義国家への歩みを加速させた。 社会進歩、民主主義、法の支配を促進する過程で、中国の司法制度は継続的に改善、発展している。

1. 中国の司法制度の基本的特徴

中国は労働者階級が指導し、労働者と農民の同盟に基づく人民民主的独裁国家を有する社会主義国である。 人民代表大会制度は国家権力の有機的な形態である。 中国の国家制度と統治機構は、司法権は人民から来ており、人民に属し、人民に奉仕するものであると定めている。 人民法院と人民検察院は、さまざまなレベルの人民代表大会によって設立され、人民代表大会に対して責任を負い、監督されます。

人民法院は中国の基本的な司法機関です。 国は最高人民法院、各レベルの地方人民法院、軍事裁判所などの特別人民法院を設置している。 法に基づいて民事、刑事、行政事件を裁定し、民事、行政事件の執行や国家賠償などの法執行活動を行う。 最高人民法院は、すべての地方人民法院および特別人民法院の司法業務を監督します。 上位の人民法院は、その下位の人民法院の司法業務を監督する。 中国は訴訟活動において、公開裁判、合議体、異議申し立て、人民陪審、弁護、最終第二審判決などの制度を採用している。

人民検察院は中国の検察機関です。 国家は最高人民検察院、さまざまなレベルの地方人民検察院、および軍事検察院などの特別人民検察院を設置している。 最高人民検察院は、さまざまなレベルの地方人民検察院および特別人民検察院の業務を指揮します。 より高いレベルの人民検察院は、その下のレベルの人民検察院の仕事を指揮する。 人民検察院は法律に従って刑事、民事、行政訴訟を法的に監督する。

人民法院と人民検察院は、法律に従って独立かつ公平に裁判権と検察権を行使する。 彼らの権力の行使は、全国人民代表大会、中国人民政治協商会議、および一般大衆の監督の対象となる。

人民法院、人民検察院、公安機関はそれぞれの職責に応じて刑事事件を処理し、相互に連携・牽制し、法律の正確かつ効率的な執行を確保している。 公安機関は刑事事件の捜査、拘留、逮捕および公判前審理を担当する。 人民検察院は検察業務を遂行し、逮捕提案を承認し、人民検察院が直接受理した事件を捜査し、検察を開始する。 そして人民法院は裁判を行う責任を負っています。

2. 中国の司法改革の目的、原則、プロセス

改革開放政策の導入以来、中国は急速な経済社会発展を遂げ、法の支配の重要性に対する国民の意識は著しく高まった。 司法環境の大きな変化により、中国の司法業務は新たな状況と問題に直面している。 中国の現在の司法制度とその業務メカニズムの欠陥と硬直性はますます顕著になっており、改革を通じて段階的に改善する必要がある。

中国の司法改革の基本的な目的は、人民法院と人民検察院が司法権と検察権を公正かつ独立して行使することを確保することである。 公平で効率的かつ権威ある社会主義司法制度を確立する。 そして、国民の正当な権利と利益、社会的公平性と正義、国家の永続的な安定を守るための強固で信頼できる司法的保証を提供すること。

中国は国情に基づいて司法改革を実施している。 他国の健全な慣行を参考にしていますが、盲目的に模倣するわけではありません。 時代の流れに遅れずに進みますが、性急かつ盲目的に進歩することはありません。 政府は、国民に依存する路線を堅持し、国民の期待に応えようと努め、国民が特に関心を寄せている問題に取り組み、自らも国民の監督と審査に服し、改革が国民のため、国民に依存し、国民に利益をもたらすものであることを保証する。 憲法その他の法令を遵守し、法に基づいて改革を進めるものであり、現行法に違反する措置については法改正を行った上で実施すべきである。 全体的な計画と調整、総合的な設計、そして秩序正しく段階的に進めるという原則を堅持しています。

中国はすでに1980年代に、裁判所の機能強化、裁判の公開性の拡大、弁護士の弁護機能の改善、職業裁判官と検察官の訓練に焦点を当てて、裁判所裁判の改革と司法のプロフェッショナリズムの確保に着手した。

2004 年、中国は全体的な計画、展開、実施に基づいた大規模な司法改革に着手しました。 中国は、国民からの苦情を引き起こした問題や司法司法を妨げる重要なつながりを皮切りに、司法の公平性の促進と法の厳格な執行の要求に従い、司法実務の規則的なパターンと特徴に基づいて、司法機関の構造、司法機能の分化、司法管理システムを改善し、明確に定義された権限と責任、相互協力と抑制、高効率な運営を特徴とする司法制度を確立した。 これにより、中国の司法改革は全体的な計画を立て、秩序ある方法で進める段階に入った。

2008年以来、中国は司法改革の新たな段階に着手し、主要分野の深化と全体的な進歩の段階に入った。 この改革は正義を求める国民の要求に基づいて進められ、国民の共通の利益を守ることを基本任務とし、社会調和を主要原則として促進し、権力の監視と抑制を強化することを優先事項としている。 中国は、司法の司法を妨げ、司法能力を抑制する重要なつながりの問題に取り組み、制度の設立と運営の仕組み、法的保証の提供における既存の障壁を除去し、司法機能と権限の配分の最適化、寛大さと厳しさのバランスをとる政策の実施、司法職員の地位向上、司法資金の確保というXNUMXつの側面で司法改革の具体的な課題を提起することを目指している。 現在、関連法が改正・整備され、司法改革の今回の課題はほぼ完了した。 中国は経済社会発展において継続的な進歩を遂げており、司法改革もさらに進むことは必至である。

II。 社会的公正と正義の維持

社会の公平性と正義を維持することは、中国の司法改革において強制される価値である。 中国の司法改革は、司法機関の構造とその機能と権限の配分を最適化し、司法行為を標準化し、司法手続きを改善し、司法民主主義と法的監督を強化することにより、社会正義を維持する司法機関の能力を強化することを目指している。

1. 司法機能と権限の配分の最適化

司法の機能と権限の合理化・最適化は、正義の実現に直結する。 中国は、司法の公平性に影響を与える制度的障壁の除去に始まり、司法機関の内部チェックを強化し、各レベルの人民法院と人民検察院の業務関係を明確にし、再審手続きを標準化・改善し、一貫した法執行制度と司法認証管理制度を確立した。 これらの改革は、司法機関の公平性を維持する能力を向上させ、社会の公平性と正義を守るのに役立ち、正義の維持における司法制度に対する国民の新たな期待と要求を満たした。

訴訟の提起、裁判、執行の分離。 各レベルの人民法院には、本来の刑事、民事、行政の審判裁判所に加えて、事件提起裁判所、執行局およびその他の部門が設置されている。 事件の立件、公判、執行は別々の官庁が担当し、それぞれが独立して行動し、裁定権と執行権の公正な行使を確保するために相互チェック機能を発揮します。

差し戻し事件と指定事件の再審を標準化する。 差し戻し事件及び指定事件の再審手続における不規則な慣行を是正するため、2012 年に改正された民事訴訟法により、差し戻し事件の再審手続が改正・整備されました。 新しい規定は、原人民法院が差し戻し事件の再審判決を下した後、訴訟当事者が控訴した場合、二審人民法院は事件を再審に差し戻さないと明記している。 2012年に改正された刑事訴訟法では、下級人民法院が再審を指定した刑事事件は、原則として原裁判所以外の裁判所で審理されると明記されている。

民事事件と行政事件の統一執行メカニズムの正規化と改善。 裁判所によって与えられた判決または評決の完全かつ効果的な執行は、関係者全員の法的権利の効果的な保護と司法権限の発現につながります。 近年、地方人民法院は、公安、検察業務、財務、土地資源、建設、商取引、出入国行政を担当する部門と緊密に連携する執行メカニズムを確立している。 人民法院は管轄権と執行を分離します。 高等人民法院と中級人民法院は、執行を一元的に管理・調整するための執行指揮センターを設置し、必要に応じてその権限を強化したり、所定の地域を超えて執行を行うことを許可したりすることができる。 執行制度の改革により、執行権限行使に対する内部チェックがさらに強化され、公平かつ標準的な執行が促進され、関係当事者の正当な権利が効果的に保護された。

権力乱用事件における逮捕の調査と承認の手順を改革する。 誤認逮捕を防ぐため、中国は権力乱用事件の逮捕を審査・承認する手続きを改革した。 省レベル以下の人民検察院に提起され、捜査された権力乱用事件については、逮捕の承認は、XNUMX つ上のレベルの人民検察院によって審査され、決定されるものとする。 この改革により、法執行に対する下位レベルの人民検察院よりも上位レベルの人民検察院の監督が強化された。

司法認証管理システムの改善。 司法認証とは、認証者が科学技術や専門知識を応用して訴訟に関わる専門的な問題を特定・判断し、認証意見を述べる活動を指します。 司法改革以前、中国の司法認証制度は法整備が不完全、管理が標準化されておらず、基準が一貫していないなどの問題を抱えていた。 こうした問題を解決するために、中国の立法機関は2005年に「司法認証の管理に関する決定」を公布し、司法認証の統一的な管理・登録制度を確立した。 中国における司法認証機関および司法認証機関の登録と管理は国務院司法行政部門が担当し、省レベルの人民政府司法行政部門は司法認証機関および司法認証機関の審査登録、名簿作成、名簿公表を担当している。 人民法院と司法行政部門には司法認証機関はもう存在しない。 捜査機関が業務上の必要性を満たすためにすでに設立した司法認証機関は、国民に司法認証サービスを提供しない。 国は行政管理と業界団体の自主管理を組み合わせた仕組みを推進しており、法に基づいて司法認証士が独立して業務を行う制度を採用しており、司法認証の標準化と中立性を確保している。 2011 年末までに、中国には 5,014 の司法認証機関と 52,812 の司法認証者が承認および登録されています。

2. 司法法の標準化

あらゆる事件の裁判および司法行為においては、社会的公平性と正義が確保されなければならない。 この国の不均衡な経済社会発展、司法職員の法執行能力の違い、地域保護主義の残存などにより、司法裁量権の不透明な行使や標準化されていない司法行為などの問題が依然として残っている。 近年、中国の司法機関は刑罰の標準化を精力的に推進し、事件指導制度を確立し、事件管理を強化し、司法行為の標準化を推進している。

罰則の標準化。 判決を言い渡す行為を規制するため、最高人民法院は試験的な経験をまとめて、「人民法院の量刑に関する指導意見(裁判の実施)」および「量刑手続きの規制に関するいくつかの問題に関する意見(裁判の実施)」を策定した。 どちらの文書も量刑プロセスを明確にし、法定量刑の範囲を細分化し、量刑を言い渡す際のさまざまな状況に応じた数量基準を明確にしている。 検察の場合、人民検察院は法律に従って量刑に関する提案を行う一方、訴訟当事者、弁護人、検察官は刑罰について意見を述べることができる。 事件における有罪判決と量刑に関する事実と証拠に関する調査と議論を促進するために、法廷裁判では比較的独立した量刑手続きが確立されている。 人民法院は刑事判決文書で量刑の理由を説明する必要がある。 これらの改革により、量刑管轄権がさらに標準化され、量刑の透明性と公平性が維持されました。

事件指導体制の確立。 2010年、中国の司法機関は事件指導制度の構築に関する規定を公布し、中国の特色ある事件指導制度が確立された。 コモンローにおける事件判決の制度とは異なり、法定法に基づく中国の事件指導制度は、法律の条項を正確に理解し、適切に適用するための指示を与えるために事件を利用している。 近年、司法機関は、あらゆるレベルの司法関係者が同様の事件を解決するための指針となる事件や参考資料として、法律の適用において典型的な事件を公開している。 事件指導システムにより、司法裁量の標準化された行使が改善され、法の適用の均一性が強化されました。

ケース管理の強化。 人民法院と人民検察院は、事件処理手順と品質の管理を向上させるために特別な事件管理機関を設置した。 2012 年 1,400 月末までに、1,600 近くの人民法院が特別裁判管理機関を設置し、XNUMX 近くの人民検察院が特別事件管理機関を設置した。 公安機関は、事件処理過程を監督・調査するため、基礎レベルの法執行機関に常勤・非常勤の法務職員を配置している。 司法機関は事件管理のための情報プラットフォームを広く確立しており、オンラインでの事件処理、監督、鑑定を実現し、標準化された事件処理のレベルを向上させている。

3. 司法の公開性の拡大

複数の社会紛争、多数の事件、新たに発生した問題や状況を考慮し、中国の司法機関は司法能力を強化するとともに、司法権力が全国民の監視の下で公然と公正かつ公平に行使されることを確保するため、司法の公開性を包括的に推進している。

司法公開の項目と内容を拡大する。 人民法院は、法廷裁判における司法の公開を、事件の提起、執行、審問、書類の発行、管轄事務などの他のすべてのプロセスにまで拡大します。 人民検察院は、法律に基づき、事件処理手順、事件審査手順、訴訟参加者の権利、利益および義務、法的監督の結果を完全に公開する。 公安および司法行政機関は、その主な役割と責任、法執行の基礎、手順と結果、警察事務の規律などを国民に周知する。

司法情報開示の形式と媒体の多様化。 司法の公開の形態は、各司法部門による個別の情報公開から、指定された情報サービスプラットフォームを通じた統一的な情報公開に変更された。 司法情報開示の媒体は、従来の掲示板、新聞、定期刊行物、パンフレットから、ウェブサイト、ブログ、ミニブログ、インスタント コミュニケーション ツール、その他の新興オンライン メディアにまで拡大されています。 タイムリーな司法情報公開のために、報道スポークスマンによるニュースブリーフィングメカニズムが確立され、改善されました。

司法の公開性の実効性とその保証を強化する。 判決、検察業務、公安業務に関連するすべての文書の推論と論証が強化されます。 一般人や専門家も公聴会や弁論に招待されます。 人々との連絡手段として電子メールボックスが開設され、犯罪行為を通報するために全国に同じ番号のホットラインが開設されています。 司法部門の長が訪問者と面会する日が指定されている。 国家は司法の公開のための人的資源と物的保証を強化した。 これらすべての措置により、司法の公開が秩序正しく進み、前向きな結果が得られることが保証されています。

4. 司法民主主義の強化

司法機関としての人民法院と法的監督機関としての人民検察院も、司法の公平性を確保するために民主主義を推進する必要がある。 中国は人民陪審員と人民監督者の制度の確立と改善に努めている。 これは社会主義民主政治の発展と法に基づく国民の国政参加の実現に大きな保障を与えるものである。

国民の陪審員制度を改善する。 人民陪審制度は、国民が司法活動に直接参加し、監督するための主要な方法です。 2004 年、中国の立法機関は人民陪審制度の改善に関する決定を公布しました。 州は国民の陪審員の供給源をあらゆる階層に拡大し、名簿からの無作為選出によって事件の国民陪審員を決定している。 合議制の合議体では、国民の陪審員は裁判長を務めることができないことを除いて裁判官と同じ権限を持ち、事実認定と法律の適用について独立して投票する権利を行使する。 各級人民法院は、人民陪審員の職務遂行能力を向上させるため、主に司法手続き、専門技術、法の支配の認識に焦点を当てた研修会を開催している。

画像

国務院新聞弁公室が2006年2011月9日に発表した中国司法改革白書によると、図は2012年からXNUMX年までの人民陪審員参加の事例を示している。

人民の監督者制度の確立を図る。 2003年、最高人民検察院は人民監督制度を確立するための試験的プログラムを開始した。 この制度は、2010年2003月から全国の検察機関に全面的に導入された。 人民監督者はあらゆる階層から選出され、監督手続きに従って、人民検察院が扱う権力乱用事件における以下の状況を監督し、評価する。すなわち、捜査のための事件の提出の失敗、捜査のための事件の不正な提出、および事件の取り下げまたは起訴の停止である。 2011年35,514月から1,653年末までに、中国の人民監督官は908万54.93件の事件を監督し、XNUMX件の事件で人民検察院の本来の意見とは異なる意見を述べた。 人民監督委員の投票が人民検察院で採択された事件はXNUMX件で、全体のXNUMX%を占めた。

5. 検察機関による法的監督の強化

人民検察院は捜査、裁判、執行などの司法活動に対して法的監督を行う。 中国は司法権力に対する監督強化を司法改革の焦点に据えており、法的監督を強化するためにさまざまな措置を講じている。

事件の立件と捜査機関の活動に対する法的監督を強化する。 人民検察院と公安機関は、刑事事件に関する会見システムと情報共有プラットフォームを確立している。 逮捕のための審査と承認、人々の請願や面会、訴訟当事者の告訴、世論やメディア報道の処理を通じて、人民検察院と公安機関は、事件を捜査のために提出する際の失敗や不当に捜査のために事件を提出する際の失敗の手がかりを迅速に見つけることができ、その結果、法律に従ってそのような状況を検討し、対処することができる。 事件、告訴、犯罪報告を受理した場合、あるいは捜査職員が違法に証拠を収集したことが判明した場合、人民検察院は捜査と肯定に基づいて是正の提案を出し、その間、逮捕の審査と承認、捜査や拘留の延長や再計算に対する監督を強化する。 2011年、中国の検察機関は19,786件の訴訟の提起を監督した。 彼らは、39,432件の事件の捜査中に違法な手続きの是正を求めた。

人民法院の司法活動に対する法的監督を強化する。 発効した刑事、民事、行政の判決、判決及び調停の決定について、誤りが発見された場合、又は国益若しくは公共の利益を損なうおそれがある場合、又は法的手続きに違反して司法に影響を与えるおそれがある場合、検察機関は異議を申し立て、検察に対して勧告を行い、その他の監督措置を講じることができる。 人民法院はこの問題を処理し、検察院の提案を受け取ってから XNUMX か月以内に書面で返答しなければならない。

刑罰の執行と監視・管理プロセスに対する法的監督を強化する。 近年、拘置所や刑務所でのいくつかの悪質な事件の摘発を考慮して、検察機関と関連部門は、法律に基づいた監視と管理の実施を確実にするために、拘置所における法執行業務を見直し、刑務所での「事故の隠れた危険を除去し、安全な拘留を促進する」キャンペーンを開始した。 検察機関は、刑務所およびその他の監視場所に設置された常駐検察官事務所の業務を規制・強化し、これらの場所における法執行および監視に関する情報を共有するためのネットワークを構築し、拘禁手続きおよび立入検査の監督メカニズムを改善・実施することにより、刑務所およびその他の監視場所に対する監督を強化している。 さらに、検察機関は減刑、仮釈放、刑務所外での刑の一時執行に対する監督を強化し、刑罰変更の期限厳守のための監督メカニズムの確立に努め、医療仮釈放の実施と執行手段の使用、拘置所での懲罰的監禁について特別な検査を実施した。 2012年に公布された新たな改正刑事訴訟法では、刑務所、拘置所、その他の監視機関が人民法院に減刑、仮釈放、刑務所外での刑の執行について提案や提案書を提出する場合、提案書やそのコピーを人民検察院に送付し、人民検察院は書面で意見を人民法院に提出することができると規定している。

司法職員の職務怠慢に対する監督を強化する。 最高人民検察院は、最高人民法院およびその他の関連機関と協力して、訴訟活動における司法職員の職務怠慢に対する法的監督の強化に関する一部規則を制定した。 この法律は、検察機関が、職務怠慢を処罰し、司法腐敗を抑制し、正義を守るために、違反容疑を調査・確認し、是正意見を述べ、問題の司法職員の更迭を提案することにより、司法職員の12件の職務怠慢行為(私的利益のための法律の曲げを含む)に対して監督を行使できることを明らかにしている。

III。 人権保護の強化

人権保護を強化することは、中国の司法改革の重要な目標である。 中国の立法府は2004年に憲法改正案を公布し、憲法に「国家は人権を尊重し保護する」ことを追加した。 2004年に改正された刑事訴訟法では、総則に「人権の尊重・擁護」が盛り込まれた。 中国の司法機関は法律に基づき、拷問による自白強要の抑止と禁止、刑事容疑者と被告の弁護権の保護、弁護士の職務遂行の権利の保護、被拘禁者の合法的権利を保護するための適用される拘留措置を制限する、被拘禁者の法的権利と利益の保護を強化する、少年の容疑者と被告の保護を強化する、死刑を厳格に管理し慎重に適用する、受刑者の地域社会復帰と人々の支援の制度を改善するための効果的な措置を講じている。刑期を終えて釈放された人たちを対象に、国家賠償制度の充実や犯罪被害者救済制度などの制度整備を進め、刑事司法分野における人権擁護の具体化を図る。

1. 拷問による自白強要の禁止と抑止

捜査・取調べ制度を改善することは法の支配を構築するための前提条件であり、司法の監督を強化し、法に基づいて犯罪容疑者の法的権利と利益を保護するための重要な方法でもある。 中国は、司法当局による拷問やその他の違法な手段による証拠の強要を禁止するために絶えず法律を整備している。

自己負罪の禁止。 2012年に改正された刑事訴訟法では、何人も自らの有罪を証明することを強要されず、また、刑事容疑者や被告人に自白を強要されないことが明確に規定されている。

違法に入手した証拠は除きます。 2012年に改正された刑事訴訟法では、恐喝その他の違法な手段により得られた被疑者や被告の自白、暴力、脅迫その他の違法な手段を用いて得られた証人の証言や被害者の供述を証拠から除外することが明確になった。 法的手続きに違反し、司法司法に重大な影響を与える方法で物的証拠または文書証拠が収集された場合、訂正または正当化が提供されない限り、そのような証拠は除外されるべきです。 また、そのような証拠を除外するための具体的な手順も規定しています。 公安機関、人民検察院または人民法院が捜査、検察審査または裁判の過程で排除すべき証拠を発見した場合、そのような証拠は法律に従って排除されなければなりません。

逮捕後の拘留、取り調べの制度を改善する。 拘留された者は 24 時間以内に拘置所に送らなければなりません。 人が逮捕されると、直ちに拘置所に拘留され、そこで取り調べが行われなければなりません。 司法機関による IT ベースの法執行の進歩により、取り調べ、拘留、法廷裁判、および拘留場所で行われる活動が記録され、ビデオに録画されるようになりました。 捜査や尋問の過程を録音、ビデオ撮影する慣行が広く採用されている。 法律は、終身刑または死刑に処せられる犯罪およびその他の重大な犯罪については、取り調べ過程の音声またはビデオの記録が義務付けられていることを明確に規定している。 音声またはビデオの記録は、尋問のプロセス全体をカバーし、完了している必要があります。

2. 容疑者および被告の弁護権の保護

中国憲法に規定されている防衛権を履行するために設けられた弁護制度は、中国の刑事訴訟における基本的な制度である。 それは、生命や自由などの人権に対する国家の尊重を示しています。 近年、中国は司法実務における「犯罪との闘いを強調し、人権保護を無視する」という古い概念を変え、権利擁護制度が人権保護において当然の役割を果たすことを目指して、権利擁護制度の改革・改善を進めている。

タイムリーな守備を確実にします。 1979 年の刑事訴訟法では、被告は裁判を受けるまで弁護人を任命する権利がないと規定されています。 1996年の改正版では、刑事容疑者は捜査期間中は法的支援のために弁護士を雇う権利があり、捜査が終了して事件が検察機関に引き渡される際には弁護人を任命する権利があると規定された。 そして、2012年に新たに改正された刑事訴訟法では、刑事容疑者は、最初の取り調べを受けた日、​​または容疑者に対して強制措置が取られた日からいつでも弁護人を任命する権利を有すると明記されました。 被告は、希望するときにいつでも弁護人を雇用する権利を有します。 刑事容疑者または拘留されている被告が弁護人の選任を要請した場合、人民法院、人民検察院または公安機関は速やかにその旨を伝えなければならず、また、弁護人は、その保護者または近親者が弁護人に代わって選任することもできる。

法的支援の範囲を拡大します。 2012 年に改正された刑事訴訟法では、刑事被疑者・被告人の弁護権その他の関連権利をさらに保護するため、刑事訴訟における法律扶助の範囲を拡大し、公判だけでなく捜査・検察審査の過程も対象とするとともに、その支援を受ける権利のある者の範囲も拡大した。 犯罪容疑者が盲目、聾唖、口がきけない場合、未成年者、または自身の行動を理解する能力や制御する能力を完全に失っていない精神障害者である場合、または犯罪容疑者が無期懲役または死刑に処せられる可能性があるが弁護人を任命していない場合、関連人民法院、人民検察院、または公安機関は弁護人を任命するよう法的支援機関に通知しなければならない。

法廷で証言する証人の義務を強調。 法廷での証人証言は、裁判の質を向上させるために非常に重要です。 2012年に改正された刑事訴訟法では、より多くの証人に法廷で証言してもらうため、証人出廷の範囲を定め、証人出廷を補助する仕組みを設けた。 同法は、量刑に重大な影響を与える証人の証言について検察官と弁護人の意見が異なる場合、証人は法廷に出廷しなければならないと規定している。 証人は、法廷任務に関連する交通費、宿泊費、食事費を政府から補償されるべきである。 証人の雇用主は、証人が証言の仕事を休んでいる間、証人の報酬、賞与、その他の社会的福利厚生を減額したり、偽装して減額したりすることはできない。

証人の保護を改善する。 重大な犯罪に関わる事件において、法廷証言により証人、専門証人、被害者またはその近親者の身の安全が危険にさらされる場合、関係人民法院、人民検察院、公安機関は個人情報を差し控え、証言中はそのような人物の容姿や声を隠し、特定の者が証人やその近親者と接触することを禁止し、個人および住居の保護のための特別な措置を講じなければならない。

3. 弁護士の実務権利の保護

刑事訴訟の過程で弁護士が活動する権利の保護は、刑事容疑者または被告の法的権利と利益を保護し、そのような事件が公平に処理されることを保証するために不可欠です。 中国は、弁護士が容疑者や被告と面会し、事件に関する資料にアクセスし、捜査を通じて証拠を入手する際の困難を乗り越えるための法的保証を提供するために、関連法の改正を進めている。

2007 年に改正された中華人民共和国弁護士法は、訴訟、特に刑事訴訟における弁護士の権利を補足し、強調しました。 同法は、弁護士が法廷で提出した代理意見や弁護意見は、国家安全を侵害したり、悪意を持って他人を中傷したり、裁判所の秩序を著しく妨害したりしない限り、法的訴追の対象とならないと規定している。 これらの措置により、弁護士の弁護機能の発揮が効果的に促進されてきました。 2006 年から 2011 年にかけて、全国の弁護士が合計 2,454,222 件の弁護を行いましたが、これは 54.16 年から 2001 年の期間に比べて 2005% 増加しました。

拘留中の依頼者とのタイムリーな面会、事件資料へのアクセス、捜査による証拠の入手は、刑事訴訟における弁護人の実務に直接影響します。 2012年に改正された刑事訴訟法では、少数の場合を除いて、弁護士免許、所属法律事務所の証明書、委任状または公的法律支援状を所持する弁護人は、拘留中の被疑者や被告と面会できると規定されている。 このような会議は監視されるべきではありません。 人民検察院による審理の日から、弁護人は事件に関する提出資料にアクセスし、抽出し、コピーすることができる。 弁護人は、公安機関または人民検察院が収集した被告の無罪または容疑の犯罪の軽微の証拠を関連する人民検察院または人民裁判所に申請することができる。 また、弁護人が、公安機関、人民検察院、人民法院、またはその職員が自分の訴訟権利の行使を妨げていると考える場合、弁護人は、同じレベルまたはさらに上のレベルの人民検察院に請願・告発を行う権利を有することも規定されている。 人民検察は適時に請願・告発を審査しなければならない。 請願/告発が真実であれば、人民検察院は関係部門に行為を訂正するよう通知する。

4. 保管の適用制限

公共の安全を保護し、刑事事件捜査の円滑な実施を保証するために、中国の法律は、刑事容疑者または被告に課される拘留および非拘留の両方の措置と、その適用の厳格な条件を規定しています。 これらの強制措置の適用をさらに規制し、公民権の保護を強化するために、2012 年に改正された刑事訴訟法では、強制拘留措置がさらに改善されました。

逮捕の条件と承認手順を洗練する。 新たに改正された刑事訴訟法は、犯罪の社会的リスク基準を明確に定義し、人民検察が逮捕申請を審査・承認する場合、容疑者を尋問することができると規定している。 逮捕の条件が満たされているかどうか疑問がある場合、容疑者が検察官に面と向かって供述を要求した場合、または捜査が重大な法律に違反している可能性がある場合には、被疑者を尋問しなければならない。 弁護人が意見の表明を求めた場合には、その要求は認められるべきである。 これらの規定は、捜査官や捜査当局が事件を徹底的に理解し、逮捕の条件を正確に把握し、誤って誰かを拘留することを避けるのに役立ちます。

拘禁の必要性を巡る審査制度の確立。 刑事容疑者または被告が逮捕された後も、人民検察は拘禁の必要性を審査する必要がある。 拘留が不必要であると判明した場合には、関係司法当局に対し、拘留者を釈放するか、強制措置を変更するよう勧告すべきである。

拘禁された容疑者または被告に課せられた強制措置を終了および変更するための手順を改善する。 人民法院、人民検察院又は公安機関は、法定の拘留期間が満了したとき、又は被疑者又は被告に課された拘禁措置が適切でないと認めたときは直ちに、強制措置を取り消し若しくは変更し、又は拘留者を釈放しなければならない。 刑事容疑者、被告、その法定代理人、近親者または弁護人は、課された強制措置の変更を要求する権利があり、関連当局は XNUMX 日以内に返答しなければならない。

居住監視の適用を拡大し、拘留の適用を削減する。 2012年に改正された刑事訴訟法は、拘留に代わる住居監視を定義した。 この法律では、逮捕の条件を満たしているが、重篤な病気で自分の身の回りのことができない人、妊婦や自分の赤ちゃんに授乳中の女性、あるいは自分の身の回りのことができない人の唯一の介護者である人を住居監視下に置く。

5. 被拘禁者の法的権利と利益の保護

拘置所は、法律に従って逮捕され拘留された人を拘留するための刑事拘置所です。 被拘禁者の法的権利と利益を保護することは、拘留施設の文明的かつ標準化された法執行のレベルを証明するだけでなく、人権保護の必要性も示しています。

中国は、拘留施設の監視レベルの向上を重視し、拷問や期限を過ぎた拘留による自白強要を禁止し、拘留と監視の条件を改善し、被拘禁者の生活環境を改善し、彼らの合法的な権利と利益を保護している。 被留置者に対する体表検査は、拘置所送致後7日以内に毎日実施され、取調べの前後及び拘置所からの送還の前後にも厳格に実施される。 受刑者1人につき1床のシステムが段階的に導入され、刑務所受刑者の医療ケアが社会化され、受刑者が病気になった場合に適時に治療を受けられるようになる。 被拘禁者による苦情の捜査及び処理のシステムが改善され、被拘留者からの苦情や告発を適時に受け付けて調査するために、被拘禁者が警察、拘置所職員又は常駐検察官の要請に応じて面会するシステムも改善される。 被拘禁者の拘留期間が満了する場合、拘留所は常駐検察官事務所に報告書を提出し、検察官事務所は被拘禁者の釈放や捜査当局による強制措置の変更が速やかに行われるか監督することになる。 2008年から2011年にかけて、検察機関は全国の拘禁施設の監督と検査を実施し、5,473件の不法拘禁を是正した。 刑務所内ではいじめ悪党を取り締まる取り組みが進められており、虐待があった場合に被拘禁者が時間通りに警察に通報できるよう、各独房に警報装置が設置されている。 この慣行は、拘留施設からの釈放時に当局が被拘禁者に話しかけ、拘留施設内でのいじめ悪党をより良く監視するために追跡観察や面会を行うという慣行が採用されている。 監房の管理には巡査長と警部補の責任体制が導入されており、管理の甘さによりいじめにより被拘禁者に重傷を負わせたり死亡させたりした場合には、関係者の責任が問われる。 特別監督官の拘置所視察制度が創設され、招待された特別監督官は、事前の通告なしに勤務時間中に警察の職務執行や警察の執行状況を拘留施設に視察することができる。 2010 年には、拘留施設内での事故件数は 31.6 年と比較して 2009% 減少しました。 家族の訪問を容易にするために、全国の拘禁施設で被拘禁者とのビデオ会議が導入されている。 安全上のリスク評価や被拘禁者の分別管理の制度が確立され、被拘禁者に対する心理的介入も強化されている。

6. 少年の容疑者および犯罪者の法的権利および利益の保護

中国は、少年犯罪者を救済するために処罰と保護を組み合わせた措置を採用し、彼らの更生と社会復帰に全力を尽くしている。 中国は、少年犯罪者に対する「教育、説得、更生」の原則を明記しており、主として教育的措置を適用し、補助的手段として懲罰的制裁を行うという原則を堅持している。 司法機関は、少年事件を担当するために、未成年者の身体的、心理的特性を熟知した職員を配置している。 未成年の被告が弁護人を選任していない場合、司法機関は法律支援機関に通知して弁護人を選任しなければならない。 少年の容疑者または被告の逮捕に関しては厳格な規則があります。 人民検察庁が逮捕を審査し承認し、人民法院が未成年者の逮捕を決定する場合、未成年者は取り調べられ、弁護人の意見が尊重されるものとする。 拘留されている、逮捕されている、または刑事罰を受けている未成年者は、成人とは別に拘留され、管理され、教育を受けなければならない。 少年刑事事件の取調べや公判には、未成年者の法定代理人が立ち会わなければなりません。 裁判所はまた、未成年者の他の成人親族、または学校、職場、居住地、または少年保護団体の代表者に裁判の出席を求めるよう通知することもできます。 法定代理人または立ち会ったその他の関係者は、取調べまたは裁判中に未成年者の正当な権利および利益が侵害されたと考える場合、それについて意見を表明することができます。 尋問または法廷記録は、その場で法定代理人またはその他の関係者が閲覧できるように、または読み上げられるように公開されるものとします。 女子少年被疑者の取り調べには、女性職員が立ち会わなければならない。 犯罪が深刻ではないため、XNUMX年未満の懲役刑が言い渡される可能性があるが、良心の呵責を示している未成年者の場合、人民検察院は条件付きで起訴を続行しない決定を下す可能性がある。 司法機関は、犯罪少年の家族や学歴、犯罪原因、後見、学歴などを考慮し、事件を処理する際の参考にすることがあります。 犯罪者が 18 歳未満である事件の裁判は非公開とする。 犯罪者が犯行時に 18 歳未満で、XNUMX 年以下の懲役を宣告された場合、犯罪記録は封印される。 これらの記録は、司法当局が事件を処理するために要求する場合、または関連機関が州の規制に従って調査するために要求する場合を除き、いかなる機関や個人にも開示されないものとします。 2011 年に公布された刑法修正第 XNUMX 条は、未成年者に保護観察が適用される条件を明確にしています。 また、少年犯罪者は再犯者に該当しないとも規定している。 2011年2,331月までに、全国に合計XNUMXの少年裁判所が設置された。 2002 年から 2011 年まで、社会のあらゆる分野の努力のおかげで、中国の青少年の再犯率は 1% ~ 2% にとどまりました。

国務院新聞弁公室が2009年2011月9日に発表した中国司法改革白書によると、図は2012年からXNUMX年にかけて少年犯罪者に対して人民法院で執行された刑罰を示している。

7. 死刑の厳格な管理と慎重な適用

中国は死刑を維持しているが、死刑を厳格に管理し、慎重に適用している。 中国の刑法は、死刑は極めて重大な犯罪を犯した犯罪者にのみ適用されると定めており、その適用については非常に厳格な規定がある。 2011 年に公布された刑法修正第 13 条により、死刑罪全体の 19.1% を占める 75 件の経済関連の非暴力犯罪に対する死刑が廃止されました。 この法律は、裁判時にすでにXNUMX歳になっている人に対しては、原則として死刑を適用してはならないと規定している。 また、執行猶予付きの死刑制度を創設し、減刑にも制限を設けた。 これらは、死刑の適用を段階的に削減するための法律と制度の条件を作り出す試みである。

死刑は国民の生存権に直接かかわるものであるため、非常に慎重な方法で適用されなければならない。 2007 年以降、最高人民法院のみが死刑を承認する権利を有するようになりました。 中国では、すべての死刑事件の二審公判が公開で行われている。 州は死刑審査手続きを改善し、死刑審査に対する監督を強化した。 最高人民法院は死刑判決を審理する際、被告人を尋問し、弁護人が請求した場合には弁護人の意見を聴かなければならない。 死刑判決の審査中、最高人民検察院は最高人民法院に意見を勧告することができる。 死刑審査手続きの改革により、死刑事件の処理における公平性が保証される。 最高人民法院が死刑判決を見直す権利を行使し始めた2007年以来、死刑適用基準はより統一され、中国の死刑判決数は徐々に減少した。

8. 受刑者に対する地域社会の矯正制度と刑務所からの釈放者に対する支援制度の改善

刑務所の法執行条件の改善、教育と改革の成果。 中国は、刑務所の「全額保証、行政機能と事業機能の分離、収入と支出の分離、運営の標準化」という改革目標を実現し、公正で清潔、文明的かつ効率的な刑務所制度の構築に努めている。 刑務所の管理、刑事改革、囚人の生活費、刑務所施設の費用はすべて政府予算によって保証されています。 受刑者は刑務所内で働いて給料を受け取ることが義務付けられています。 彼らは毎週 2008 日間働き、1.26 日教室で教育を受け、5,800 日休みます。 受刑者に対する道徳的、文化的、技術的な教育を強​​化し、出所後の生計を立てる能力を高めるための職業訓練を施す試みがなされている。 30,000年以来、合計75万人の受刑者が服役中に読み書きやその他の義務教育コースを修了し、14,000人以上が国が認める大学卒業資格を取得した。 これまでに全国の刑務所で500万件を超えるさまざまな種類の技能訓練コースが実施され、受刑者訓練生のXNUMX%以上が関連証明書を取得し、約XNUMX万XNUMX件の技術革新を行い、XNUMX件以上の発明特許を取得した。

コミュニティ修正を実施します。 近年、中国は刑罰制度の改革と改善に力を入れている。 まずコミュニティ矯正実験を導入するためにこの取り組みを2003年に開始し、その後2009年に全国に広め、監視下に置かれたり、執行猶予付きの判決を受けたり、仮釈放されたり、刑務所外で一時的に服役したりした犯罪者をコミュニティ矯正組織に入れた。 この目的は、社会的勢力の支援を受けて彼らの犯罪傾向の考え方と有害な行動を矯正し、社会復帰を支援することです。 共同体矯正は中国の刑法と刑事訴訟法によって法制度として確立されている。 2012 年 1.054 月までに、合計 587,000 万 0.2 人が地域矯正を受け、XNUMX 万 XNUMX 人が矯正から解放されました。 地域矯正を受けている人の再犯率は約XNUMX%です。

刑務所から釈放された人への支援制度を改善する。 中国政府は、刑務所から釈放された人々が生活や雇用において直面する困難の解決を支援することに細心の注意を払っている。 最低生活費を受給できる人がこの制度の対象となります。 経済的に困難に直面しているにもかかわらず、最低生活手当を受給する資格がない人には、一時的な援助が与えられます。 刑務所から釈放されて起業した人や、彼らに仕事を提供する企業は減税や管理費の減免を受けることができます。 入手可能な統計によると、全国で刑務所から釈放されて生活保護を受けている人は、2.7 年から 2008 年にかけて 2011 倍に増加しました。そのような人の再犯率は依然として低いままです。

9. 国家補償制度の改善

中国は、法律に基づいて権力を行使する過程で国家機関やその職員によって国民、法人、その他の組織の合法的な権利や利益が侵害された場合に補償する国家補償制度を設けている。 2010年に改正された中華人民共和国国家賠償法は、国家賠償を担当する必要な官署を設置し、賠償請求のルートを開き、賠償範囲を拡大し、立証責任を規定し、精神的損害に対する賠償金を追加し、賠償基準を引き上げ、適時の賠償金の支払いを保証することを定めている。 これにより、行政補償、刑事補償、非刑事司法補償の制度がさらに充実しました。 近年、社会経済の発展に伴い、国家の刑事補償水準も上昇傾向にあります。 国民の自由の権利の侵害に対する日額支払額は、17.16年の1995元から162.65年には2012元に引き上げられた。2011年には、行政補償(第一審)、刑事補償、非刑事司法補償に関する訴訟合計6,786件が各級人民法院で結審した。 このうち刑事賠償事件は868件、賠償総額は30.67万元で、16.04年に比べてそれぞれ42.9%、2009%増加した。

10. 犯罪被害者等への支援制度の確立

中国では近年、犯罪被害者に対する支援制度の構築が積極的に検討されている。 政府は、効果的かつ適時に補償を受けることができず、貧困の中で暮らしている犯罪被害者、特に重傷を負った、障害を負った、あるいは死亡した暴力犯罪被害者、あるいはその近親者に適切な経済的支援を提供する。 犯罪被害者等に対する支援の基準及び範囲は、地域の経済社会情勢を踏まえて設定されなければならない。 犯罪被害者支援事業は、法律扶助、司法扶助、社会保障などの関連施策と組み合わせて実施し、犯罪被害者の権利利益の保障制度を充実させるべきである。 2009年から2011年にかけて、司法当局は350万25,996人の犯罪被害者に総額11,593億XNUMX万元相当の支援金を支給し、XNUMX万XNUMX件の法的支援を行った。


し続ける 中国の司法改革のパート2(白書、2012年XNUMX月)