Shanghai Saintenna Electronic Technology Co.、LtdとGuangdong Zhongke Import and Export Co.、Ltdの間の仲裁合意の有効性を判断するための申請の場合、両当事者は、「国際経済貿易仲裁委員会の仲裁規則であり、仲裁地は深センです。」
しかし、裁判所は、当事者が係争中の仲裁合意に署名した時点で、深センにはXNUMXつの仲裁機関、すなわち南シナ国際経済貿易仲裁委員会(SCIETACの略で深センとしても知られている)があったと判示しました。国際仲裁裁判所)、および中国国際経済貿易仲裁委員会(CIETAC)の南中国小委員会。 どちらの名前も「国際経済貿易仲裁委員会」という言葉でした。
係争中の協定に規定されている仲裁機関の名前「国際経済貿易仲裁委員会」には「中国」という言葉は含まれていませんでしたが、仲裁地が深センにあることを明確に規定していました。 当事者が本当に仲裁機関としてSCIETACを選択することを意図している場合、一般的に「中国南部」の言葉は省略されません。 したがって、当事者間で合意された仲裁機関は、CIETACの中国南部小委員会と見なされ、仲裁合意は有効であるものとします。