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中国外交関係法 (2023 年)

对外关系法

法律の種類 法律

発行機関 全国人民代表大会常任委員会

公布日 2023 年 6 月 29 日

発効日 2023 年 7 月 01 日

有効性ステータス 有効な

アプリケーションの範囲 全国の

トピック) 国際法

編集者 CJオブザーバー

中華人民共和国外交関係法
(14年28月2023日第XNUMX期全国人民代表大会常務委員会第XNUMX回会議で採択)
目次
第 XNUMX 章 一般原則
第 II 章 外交行為を行うための機能と権限
第三章 外交活動の目標と使命
第 XNUMX 章 外交関係の制度
第 XNUMX 章 外交行為の支援
第XNUMX章 附則
第XNUMX章一般原則
第 1 条 この法律は、次の目的で外交関係を運営するために、中華人民共和国憲法に基づいて制定される。 中国人民の利益を保護し促進する。 中国を偉大な近代化された社会主義国に建設する。 中華民族の偉大な復興を実現する。 世界の平和と発展を促進する。 そして人類共通の未来を持つコミュニティを構築します。
第二条 この法律は、中華人民共和国による他国との外交関係の実施、経済、文化その他の分野における交流及び協力、並びに国連及びその他の国際機関との関係に適用する。
第 3 条 中華人民共和国は、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論、三代表の重要思想、発展に関する科学的展望、および中国人との社会主義に関する習近平思想の指導の下に外交関係を運営し、友好交流を促進する。新しい時代の特徴。
第4条 中華人民共和国は自主的な平和外交政策を追求し、主権と領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政相互不干渉、平等互恵、平和共存のXNUMX原則を遵守する。 。
中華人民共和国は平和的発展の道を堅持し、対外開放の基本政策と互恵開放戦略を堅持している。
中華人民共和国は国連憲章の目的と原則を遵守し、世界の平和と安全を守り、世界共通の発展を促進し、新しいタイプの国際関係を構築するよう努める。 国際紛争を平和的手段で解決することに尽力し、国際関係、覇権主義、権力政治における武力の行使や武力による威嚇に反対します。 それは、規模、強さ、発展のレベルに関係なく、すべての国は平等であるという原則に忠実であり、すべての国の人々が独自に決定した発展の道筋と社会制度を尊重します。
第 5 条 中華人民共和国の対外関係の運営は、中国共産党の集中的かつ全体的な指導の下にある。
第 6 条 国家機関、軍隊、政党、人民組織、企業、公的機関、その他の社会組織および国民は、国際交流の過程で中国の主権、国家安全、尊厳、名誉および利益を守る責任と義務を負う。そして協力。
第 7 条 国は、外国との友好的な人的交流および協力を奨励する。
国際交流と国際協力に顕著な貢献をした者は、国家の適用規定に従って表彰され、表彰されるものとする。
第 8 条 国際交流を行う過程で、本法およびその他の適用法に違反して中国の国益を損なう行為を行った組織または個人は、法により責任を負う。
第 II 章 外交行為を行うための機能と権限
第 9 条 外交の中央指導機関は、外交関係の運営に関する政策の立案、審議及び調整に責任を負う。 国家の外交戦略および関連する主要な原則と政策を検討および策定し、その実施のための指針を提供します。 外交関係に関する仕事のトップレベルの設計、調整、全体的な推進に責任を負い、その実施を監督します。
第 10 条 全国人民代表大会およびその常務委員会は、他国と締結した条約および重要協定を批准または非難し、憲法およびその他の法律に基づき外交関係に関する職責と権限を行使する。
全国人民代表大会とその常務委員会は積極的に国際交流を行い、外国の議会や国際・地域の議会機関との交流・協力を強化している。
第 11 条 中華人民共和国国家主席は、憲法およびその他の法律に基づき、中華人民共和国を代表し、国務を執行し、外交関係に関する職務と権限を行使する。
第 12 条 国務院は、憲法およびその他の法律に基づき、外交を管理し、外国との条約および協定を締結し、外交関係に関する職務と権限を行使する。
第 13 条 中央軍事委員会は、憲法およびその他の法律に基づき、国際的な軍事交流および協力を組織および実施し、外交関係に関する機能および権限を行使する。
第 14 条 中華人民共和国外務省は、法律に従って外交事務を遂行し、党および国家指導者と外国指導者との外交交流に関する事項を行う。 外務省は、他の政府部門や地方自治体が実施する国際交流や協力に対する指導、調整、管理、サービスを強化しています。
その他の中央省庁や政府省庁は、それぞれの責務範囲に応じて国際交流や協力を行っています。
第 15 条 海外の中華人民共和国の外交使節団(外国の大使館および領事館、国連およびその他の国際政府間機関の常設使節団を含む)は、海外における中華人民共和国を代表する。
外務省は中国の在外公館の業務に対して全体的なリーダーシップを発揮している。
第 16 条 中央政府直轄の省、自治区、市は、中央当局が権限を与えた特定の範囲内で国際交流と協力を行うものとする。
省、自治区、中央政府直轄市の人民政府は、その職責と権限に応じて、その管轄区域における国際交流と協力に関する事項を管理する。
第三章 外交活動の目標と使命
第 17 条 中華人民共和国は、中国の特色ある社会主義制度を堅持し、主権、統一、領土保全を守り、経済社会発展を促進するために外交関係を行う。
第 18 条 中華人民共和国は、世界開発構想、世界安全保障構想、地球文明構想の実行を求め、多方面、異なるレベル、様々な分野、多次元で外交課題を推進するよう努める。 。
中華人民共和国は、友好、誠実、互恵、包容の原則と近隣諸国との友情とパートナーシップを強化する政策に従って、他の主要国との調整と健全な交流を促進し、近隣諸国との関係を発展させるよう努めている。 誠実さ、結果の提供、親近感と誠実さの原則、そして共通善と共通の利益を促進するというビジョンに基づいて、他の発展途上国との連帯と協力を強化するために活動しています。 中華人民共和国は多国間主義を支持および実践し、グローバルガバナンスシステムの改革と発展に参加しています。
第19条 中華人民共和国は、国連を中心とする国際制度、国際法に裏付けられた国際秩序、及び国連憲章の目的と原則に基づく国際関係の基本規範を擁護する。
中華人民共和国は、広範な協議と共通の利益のための共同貢献を特徴とするグローバル・ガバナンスのビジョンを忠実に守っています。 国際ルールの策定に参加し、国際関係における民主主義を促進し、よりオープンで包括的、バランスのとれた、すべての人にとって有益な経済のグローバル化に取り組んでいます。
第 20 条 中華人民共和国は、共通、包括的、協力的かつ持続可能な世界安全保障のビジョンを堅持し、国際安全保障協力と世界安全保障ガバナンスのメカニズムへの参加を強化するよう努める。
中華人民共和国は国連安全保障理事会の常任理事国としての責任を果たします。 国際の平和と安全を守り、国連安全保障理事会の権威と地位を維持することに尽力しています。
中華人民共和国は、国連安全保障理事会の命令による平和維持活動を支持し参加し、平和維持活動の基本原則を遵守し、関係主権国の領土保全と政治的独立を尊重し、公平な立場を維持する。
中華人民共和国は、軍備管理、軍縮、不拡散の国際体制を維持することに尽力している。 それは軍拡競争に反対します。 いかなる形態であっても大量破壊兵器の拡散に反対および禁止し、関連する国際義務を履行し、不拡散に関する国際協力に取り組んでいます。
第 21 条 中華人民共和国は、公平、包括的、オープン、協力的、包括的、よく調整され、イノベーション主導で相互接続された世界発展のビジョンを忠実に守る。 経済、社会、環境の調和的かつ持続可能な発展と、バランスのとれた人間開発の促進に努めています。
第 22 条 中華人民共和国は人権を尊重し、保護する。 それは、各国の現実に照らして、人権の普遍性とその遵守の原則に取り組んでいます。 中華人民共和国は、あらゆる人権の包括的かつ協調的な発展を促進し、平等と相互尊重に基づいて人権分野における国際交流と協力を実施し、地球規模の人権大義の健全な発展に努める。
第 23 条 中華人民共和国はすべての国に対し、国家、民族、文化の違いを乗り越え、人類共通の価値である平和、発展、公平、正義、民主主義、自由を擁護することを求める。
第 24 条 中華人民共和国は文明間の平等、相互学習、対話と包摂のビジョンを堅持し、文明の多様性を尊重し、文明間の交流と対話を促進する。
第 25 条 中華人民共和国は、地球規模の環境および気候ガバナンスに積極的な役割を果たし、グリーンおよび低炭素開発に関する国際協力の強化に努める。 地球規模の生態系保全を共同で強化し、公平、公平、協力的ですべての人にとって有益な環境および気候ガバナンスの世界的なシステムを構築することに取り組んでいます。
第 26 条 中華人民共和国は、高水準の開放を推進することに尽力する。 外国貿易を発展させ、法に基づいて海外からの外国投資を積極的に促進・保護し、対外投資を含む対外経済協力を奨励し、「一帯一路」の質の高い発展を促進する。 多国間貿易体制の維持に尽力し、一国主義と保護主義に反対し、開かれた世界経済の構築に取り組んでいます。
第 27 条 中華人民共和国は、他の開発途上国の経済発展と社会的進歩を促進し、持続可能な開発の能力を構築し、国際開発協力。
中華人民共和国は国際人道協力と援助を実施し、防災、緩和、救援に関する国際協力を強化し、受入国が人道的緊急事態に対応できるよう支援している。
中華人民共和国は対外援助を行うにあたり、被援助国の主権を尊重し、内政に干渉したり、援助に政治的条件を付したりしません。
第 28 条 中華人民共和国は、対外関係の遂行において必要に応じて、教育、科学技術、文化、公衆衛生、スポーツ、社会、環境、軍事、安全保障、法の支配その他の分野における交流及び協力を実施する。田畑。
第 XNUMX 章 外交関係の制度
第 29 条 国家は、内政及び外交の両面において法の支配を推進し、外国関連の立法事務及び外交における法の支配制度を強化する。
第 30 条 国は、憲法その他の法律に従い、条約及び協定を締結し、又はこれに加入し、当該条約及び協定に定められた義務を誠実に履行する。
国家が締結または加入する条約および協定は、憲法に違反してはならない。
第 31 条 国家は、締約国である条約および協定を実施および適用するために適切な措置を講じる。
条約および協定の履行および適用は、国家の主権、国家安全保障および公共の利益を損なうものではありません。
第三十二条 国家は、国際法の基本原則及び国際関係を統治する基本規範に従って、対外関連分野における法令の実施及び適用を強化するものとする。 国家は、主権、国家安全保障、発展利益を保護し、中国国民と組織の合法的な権利と利益を保護するために、法律に従って法執行、司法、その他の措置を講じるものとする。
第 33 条 中華人民共和国は、国際法または国際関係を統治する基本規範に違反して、その主権、国家安全保障および発展利益を危険にさらす行為に対して、要求に応じて対抗措置または制限措置を講じる権利を有する。
国務院とその部門は必要に応じて行政法規と部門規則を制定し、関連する作業機関とメカニズムを確立し、部門間の調整と協力を強化して、前項で述べた措置を採用し執行する。
本条の第 XNUMX 段落および第 XNUMX 段落に従って行われた決定は最終的なものです。
第 34 条 中華人民共和国は、「一つの中国」の原則に基づき、平和共存五原則に従って他国との外交関係を確立し、発展させる。
中華人民共和国は、締結または同意する条約および協定、ならびに国際法の基本原則および国際関係を統治する基本規範に従い、必要に応じて、外国との外交関係または領事関係の変更または終了を含む外交的行動をとることができる。国。
第 35 条 国家は、国連憲章第 XNUMX 章に従い、国連安全保障理事会が採択した拘束力のある制裁決議および関連措置を実施するための措置を講じる。
外務省は、前項の制裁決議および措置を解除するよう通知を発出します。 政府の関係部門および中央政府直轄の省、自治区、市の人民政府は、それぞれの職責と権限の範囲内で、かかる制裁決議および措置を実施するための行動をとらなければならない。
中国領土内の組織および個人は、外務省の通知および政府部門および地方自治体が講じた関連措置に従うものとし、上記の制裁決議および措置に違反する活動を行ってはなりません。
第 36 条 中華人民共和国は、関連する法律および締結または同意する条約および協定に従い、他国の外交機関および職員、国際機関およびその職員に特権および免除を与える。
中華人民共和国は、関連する法律、締結または同意する条約および協定に従って、外国およびその財産に対して免除を与えます。
第 37 条 国家は、海外の中国国民と組織の安全、安全、正当な権利と利益を保護し、あらゆる脅威や侵害から中国の海外利益を守るために、法律に従って必要な措置を講じるものとする。
国家は、システムと作業メカニズムを強化し、海外の利益を保護する能力を構築するものとする。
第 38 条 中華人民共和国は、法律に従い、その領土内の外国人および外国組織の合法的権利および利益を保護する。
国家は、外国人の領土内への入国、滞在、居住を許可または拒否する権限を有し、法律に従って外国組織が領土内で実施する活動を規制します。
中国領土内の外国人および外国組織は中国の法律を遵守し、中国の国家安全を危険にさらし、社会的および公共の利益を損ない、または社会的および公共の秩序を混乱させてはならない。
第 39 条 中華人民共和国は、法の支配に関する多国間および二国間対話を強化し、法の支配に関する国際交流と協力を促進する。
中華人民共和国は、締結もしくは加入する条約および協定に従い、または平等と互恵の原則に沿って、法執行および司法の分野において他国および国際機関との国際協力に従事するものとする。
国家は、法執行における国際協力のための活動メカニズムを強化および拡大し、司法支援のためのシステムおよびメカニズムを改善し、法執行および司法分野における国際協力を促進する。 国家は、国境を越えた犯罪や汚職との闘いなどの分野で国際協力を強化している。
第 XNUMX 章 外交行為の支援
第 40 条 国家は、外交関係を遂行するための総合的支援システムを改善し、外交関係を遂行し国益を守る能力を強化する。
第 41 条 国家は、外交関係の遂行に必要な資金を提供し、外交関係の遂行の必要性を満たし、中国の経済発展に見合った資金調達メカニズムを確立するものとする。
第 42 条 国は、対外関係で働く要員の能力開発を強化し、訓練、雇用、管理、奉仕及び支援などの関連業務において効果的な措置を講じるものとする。
第 43 条 国家は、さまざまな形を通じて、対外関係の運営に対する国民の理解と支持を増進するものとする。
第 44 条 国家は国際コミュニケーションの能力構築を強化し、世界が中国についてさらに学び、より深く理解できるようにし、異なる文明間の交流と相互学習を促進する。
第XNUMX章 附則
第 45 条 この法律は、1 年 2023 月 XNUMX 日から施行する。

この英語訳は外務省公式ウェブサイトからのものです。